特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第88号)2012-03-26告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000154958.pdf
新旧対照表改正総務省

特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第88号)

告示番号 不明

告示日
平成24年3月26日(2012-03-26)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 1,654 文字
対照表
3 ページ
取得日時
2026-08-19 10:39

本文(新旧対照表)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を4件検出(例: 'M'))

    ○特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(平成元年

    改正後

    郵政省告示第四十九号)の一部を改正する告示案 新旧対照表  一 (略)  二 送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、   電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を   停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でな   ければその後の送信を行わないものであること。 用途送信時間 送信休止時間   無線電話用三〇秒 注1二秒   テレメーター用、テレコン四〇秒 注2、二秒 注3、   トロール用及びデータ伝送 3、8、9 8、9   用アナログ方式 一五秒 注4、一秒   無線呼出用5デジタル方式 五秒 注4一秒   音声アシスト用無線電話用 三〇秒一秒   移動体識別用四秒 注6〇・〇五秒

    改正前

    (傍線部分が変更箇所)  一 (略)  二 送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、一四二・Hz九三 M Hzを超え一四二・九九 M 以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備に係る送信時間制限装置の場合においては、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であること。 用途送信時間送信休止時間  無線電話用三〇秒 注1二秒  テレメーター用、テレコン四〇秒 注2、二秒 注3、  トロール用及びデータ伝送 3、8、9 8、9  用アナログ方式 一五秒 注4、一秒  無線呼出用5デジタル方式 五秒 注4一秒  音声アシスト用無線電話用 三〇秒一秒  移動体識別用四秒 注6〇・〇五秒一

  2. 第2ページ原文のこのページ

    このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G7: セル境界の貫通率 13.09% > 10%(境界の引き継ぎに失敗した可能性))

    改正後

    注6  国際輸送用データ伝送用一秒 注7一ミリ秒  動物検知通報システム用0六〇〇秒 注 10 一秒注 1  注1~9 (略) 0 空中線電力が一〇ミリワット以下の無線設備については、表の 注 1   値にかかわらず、五秒間当たりの送信時間の総和は一秒以下であ   ること。  三 キャリアセンスは、次のとおりであること。ただし、用途が無線  電話(空中線電力が、一ミリワット以下のものに限る。)のものに  ついては、通信方式が復信方式及び半復信方式であっても自局の送  信周波数でキャリアセンスを行うことができる。  1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 (四〇〇   MHz    帯の周波数の電波を使用するものに限る。 )、動物検知通報シ   ステム用、無線電話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、   絶対利得が二・一四デシベルの空中線に誘起する電圧が七マイク   ロボルト以上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の   発射する電波と同一の周波数 (複信方式及び半複信方式のものに   あっては、受信周波数に対応する送信周波数 )の電波の発射を行わ   ないものであること。   2~5 (略)  四 (略)

    改正前

    注6  国際輸送用データ伝送用 一秒 注7一ミリ秒  注1~9 (略) 三 キャリアセンスは、次のとおりであること。ただし、用途が無線電話(空中線電力が、一ミリワット以下のものに限る。)のものについては、通信方式が復信方式及び半復信方式であっても自局の送信周波数でキャリアセンスを行うことができる。   1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用 (四〇〇  MHz   帯の周波数の電波を使用するものに限る。 )、無線電話用並びに無線呼出用の無線設備にあっては、絶対利得が二・一四デシベ  ルの空中線に誘起する電圧が七マイクロボルト以上の他の無線局の電波を受信した場合、当該無線局の発射する電波と同一の周波  数 (複信方式及び半複信方式のものにあっては、受信周波数に対応  する送信周波数 )の電波の発射を行わないものであること。 2~5 (略) 四 (略) 二

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

     五 キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとす  る。

    1~5 (略) 6 動物検知通報システム用の無線設備のうち、その空中線電力が
      一〇ミリワット以下であるもの 六 (略)

    改正前

     五 キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとす  る。

    1~5 (略) 6 動物検知通報システム用の無線設備

    三

     六 (略)

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