soumu:000195408
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000195408/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
平成24年総務省告示第422号:収録済み資料から 4 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
平成24年総務省告示第426号:収録済み資料から 10 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
平成24年総務省告示第427号:収録済み資料から 2 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
平成24年総務省告示第435号:収録済み資料から 8 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
平成24年総務省告示第444号:収録済み資料から 1 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
この告示が改正する系譜
- 電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件
- デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途等並びにPHSの陸上移動局が使用する電波のうち使用できない電波として除外された周波数を定める件
- 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件
- 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工ーーー事設計書の各欄に記載するためのコド表(無線局の目的コド及び通信事項コドを除く。)を定、める件
- 符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件
- 電波法施行規則第五十一条の(1)(3)九の六第一号及び並びに第三号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件
- 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件
- 一、五〇〇帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の技術的条件を定める件
- 広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件
- 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件
- 別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件
- 簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件
- 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件
- 三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件
- 平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件
- 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件
- 携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件
- 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件
- 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件
- 電波法第百三条の二第二項の総務大臣が指定する周波数を定める件
- 工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件
- 簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件
- 時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数、音声等をパルスに変換した信号に当該信号の誤りを訂正するための信号を加えたものの送信速度並びに電力増幅器を接続することによって空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を識別する条件を定める件
- 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000195408.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 6 ページ通常 118 ページ
○総務省告示第四百二十号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
第一項を削る。
第二項第一号の表を次のように改める。
項目特性基地局陸上移動局
感MHz度 希望波(毎秒九・六キロビットの 希望波の一・二三 の帯域幅における送信速度の信号で変調された搬送 受信電力が(-)一〇四デシベル(一波をいう。以下この表において同 ミリワットを〇デシベルとする。)及じ。)の受信電力が(-)一一七 び(-)二五デシベル(一ミリワットデシベル(一ミリワットを〇デシ を〇デシベルとする。)の場合に、そベルとする。)の場合に、九五% れぞれ九五%以上の信頼度でフレーム
以上の信頼度でフレーム誤り率が 誤り率が〇・五%以下一%以下実効 スプリア 希望波の周波数から( ±)七五〇 1 時分割・符号分割多重方式携帯無選択 ス・レスkHz kHz及び( ±)九〇〇 離れた周波線通信を行う無線設備と共用する空度
ポンス数において、それぞれ移動局シミ中線から二又は三の搬送波を同時にュレータ出力より五〇デシベル高送信する場合い変調のない妨害波及び八七デシ希望波の周波数から( ±)一、一ベル高い変調のない妨害波を加えkHz〇〇 離れた周波数において、希望た場合に、移動局シミュレータの波の受信電力より四二・四デシベル出力が三デシベル以上上昇せず、高い変調された妨害波を加えた場合かつ、九五%以上の信頼度でフレに、九五%以上の信頼度でフレームーム誤り率が一・五%以下誤り率が一%以下
2 1以外の場合希望波の周波数から( ±)一、一kHz〇〇 離れた周波数において、希望波の受信電力より四九デシベル高い
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下相互変調 希望波の周波数から( ±)九〇〇 希望波の周波数から( ±)一、二七〇特性kHz kHz及び( ±)一、七〇〇 (複号kHz kHz及び( ±)二、六四〇 (複号同順同順とする。)離れた周波数にお とする。)離れた周波数において、希いて、それぞれ移動局シミュレー 望波の受信電力より五〇デシベル高いタ出力より七二デシベル高い二つ 、変調のない妨害波及び変調された妨の変調のない妨害波を同時に加え 害波をそれぞれ同時に加えた場合に、た場合に、移動局シミュレータの 九五%以上の信頼度でフレーム誤り率出力が三デシベル以上上昇せず、 が一%以下かつ、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一・五%以下MHzMHz第二項第二号中「一、七四九・九 」を「一、七四四・九 」に改め、同項第三号中「一、七四九MHzMHz・九 」を「一、七四四・九 」に改め、「又は毎秒三・六八六四メガチップ」を削り、同号の表を次のように改める。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
項目特性基地局陸上移動局感MHz度 希望波(毎秒九・六キロビットの 希望波の一・二三 の帯域幅における送信速度の信号で変調された搬送 受信電力が(-)一〇四デシベル(一波をいう。以下この表において同 ミリワットを〇デシベルとする。)及じ。)の受信電力が(-)一一九 び(-)二五デシベル(一ミリワットデシベル(一ミリワットを〇デシ を〇デシベルとする。)の場合に、そベルとする。)の場合に、九五% れぞれ九五%以上の信頼度でフレーム以上の信頼度でフレーム誤り率が 誤り率が〇・五%以下一%以下実効 スプリア 希望波の周波数から( ±)一・二 搬送波の数が一のものにあつては希望MHzMHz選択 ス・レス 五 離れた周波数において、移動 波の周波数から( ±)一・二五 離れ度
ポンス局シミュレータの出力より八〇デ た周波数において、搬送波の数が三のシベル高い変調のない妨害波を加 ものにあつては当該三の搬送波のうちえた場合に、移動局シミュレータ 中心のものの周波数から( ±)二・五の出力が三デシベル以上上昇せずMHz 離れた周波数において、希望波の受
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
、かつ、九五%以上の信頼度でフ 信電力(搬送波の数が三のものにあつレーム誤り率が一・五%以下ては、当該三の搬送波の受信電力の総和とする。以下この欄において同じ。)より七一デシベル高い変調のない妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下相互変調 希望波の周波数から( ±)一・二 搬送波の数が一のものにあつては希望特性MHzMHzMHz五 及び( ±)二・〇五 (複号 波の周波数から( ±)一・二五 及びMHz同順とする。)離れた周波数にお ( ±)二・〇五 (複号同順とする。
いて、それぞれ移動局シミュレー )離れた周波数において、搬送波の数タの出力より七〇デシベル高い二 が三のものにあつては当該三の搬送波つの変調のない妨害波を同時に加 のうち中心のものの周波数から( ±)
MHzMHzえた場合に、移動局シミュレータ 二・五 及び( ±)三・三 (複号同の出力が三デシベル以上上昇せず 順とする。)離れた周波数において、、かつ、九五%以上の信頼度でフ 希望波の受信電力より五八デシベル高レーム誤り率が一・五%以下い二つの変調のない妨害波を同時に加
えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下
第二項第四号中「又は毎秒三・六八六四メガチップ」を削り、同号の表を次のように改める。
項目特性基地局陸上移動局
感MHz度 希望波(毎秒九・六キロビットの 希望波の一・二三 の帯域幅における送信速度の信号で変調された搬送 受信電力が(-)一〇四デシベル(一波をいう。以下この表において同 ミリワットを〇デシベルとする。)及じ。)の受信電力が(-)一一九 び(-)二五デシベル(一ミリワットデシベル(一ミリワットを〇デシ を〇デシベルとする。)の場合に、そベルとする。)の場合に、九五% れぞれ九五%以上の信頼度でフレーム以上の信頼度でフレーム誤り率が 誤り率が〇・五%以下一%以下
実効 隣接チャ 希望波の周波数から( ±)二・五 搬送波の数が一のものにあつては希望
選択 ネル選択MHz MHz離れた周波数において(-)五 波の周波数から( ±)二・五 離れた
度度三デシベル(一ミリワットを〇デ 周波数において希望波の受信電力を(
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
シベルとする。)の変調された妨 -)一〇一デシベル(一ミリワットを害波を加えた場合に、移動局シミ 〇デシベルとする。)としたときに当ュレータの出力が三デシベル以上 該受信電力より六四デシベル高い変調上昇せず、かつ、九五%以上の信 された妨害波を加えた場合に、搬送波頼度でフレーム誤り率が一・五% の数が三のものにあつては当該三の搬以下送波のうち中心のものの周波数から(MHz±)五 離れた周波数において当該三の搬送波の受信電力の総和を(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに当該受信電力の総和より五〇デシベル高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下相互変調 希望波の周波数から( ±)一・二 搬送波の数が一のものにあつては希望特性MHzMHz五 及び( ±)二・〇五 (複号 波の受信電力を(-)一〇一デシベル
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
同順とする。)離れた周波数にお (一ミリワットを〇デシベルとする。
いて、それぞれ移動局シミュレー )としたときに希望波の周波数から(MHzMHzタの出力より七〇デシベル高い二 ±)二・五 及び( ±)四・九 (複つの変調のない妨害波を同時に加 号同順とする。)離れた周波数においえた場合に、移動局シミュレータ て当該受信電力より五三デシベル高いの出力が三デシベル以上上昇せず 二つの変調のない妨害波を同時に加え、かつ、九五%以上の信頼度でフ た場合に、搬送波の数が三のものにあレーム誤り率が一・五%以下つては当該三の搬送波の受信電力の総和を(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに当該三の搬送波のうち中心のもののMHz周波数から( ±)五 及び( ±)九・MHz七 (複号同順とする。)離れた周波数において当該受信電力の総和より五五デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、九五%以上
の信頼度でフレーム誤り率が一%以下
第二項を第一項とする。
第三項第一号の表を次のように改める。
項目特性基地局陸上移動局
感MHz度 希望波(毎秒九・六キロビットの 希望波の一・二三 の帯域幅における送信速度の信号で変調された搬送 受信電力が(-)一〇四デシベル(一波をいう。以下この表において同 ミリワットを〇デシベルとする。)及じ。)の受信電力が(-)一一七 び(-)二五デシベル(一ミリワットデシベル(一ミリワットを〇デシ を〇デシベルとする。)の場合に、そベルとする。)の場合に、九五% れぞれ九五%以上の信頼度でパケット以上の信頼度でパケット誤り率が 誤り率が〇・五%以下一%以下
実効 スプリア 希望波の周波数から( ±)七五〇 1 時分割・符号分割多重方式携帯無
選択 ス・レスkHz kHz及び( ±)九〇〇 離れた周波線通信を行う無線設備の空中線又は
度ポンス数において、それぞれ移動局シミ当該無線設備が符号分割多元接続方
ュレータの出力より五〇デシベル式携帯無線通信を行う無線設備と共高い変調のない妨害波及び八七デ用する空中線から二又は三の搬送波シベル高い変調のない妨害波を加を同時に送信する場合えた場合に、移動局シミュレータ希望波の周波数から( ±)一、一の出力が三デシベル以上上昇せずkHz〇〇 離れた周波数において、希望、かつ、九五%以上の信頼度でパ波の受信電力より四二・四デシベルケット誤り率が一・五%以下高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下
2 1以外の場合希望波の周波数から( ±)一、一kHz〇〇 離れた周波数において、希望波の受信電力より五〇・四デシベル高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
相互変調 希望波の周波数から( ±)九〇〇 希望波の周波数から( ±)一、二七〇特性kHz kHz及び( ±)一、七〇〇 (複号kHz kHz及び( ±)二、六四〇 (複号同順同順とする。)離れた周波数にお とする。)離れた周波数において、希いて、それぞれ移動局シミュレー 望波の受信電力より五一・四デシベルタの出力より七二デシベル高い二 高い、変調のない妨害波及び変調されつの変調のない妨害波を同時に加 た妨害波をそれぞれ同時に加えた場合えた場合に、移動局シミュレータ に、九五%以上の信頼度でパケット誤の出力が三デシベル以上上昇せず り率が一%以下、かつ、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一・五%以下MHzMHz第三項第二号中「一、七四九・九 」を「一、七四四・九 」に改め、同項第三号中「一、七四九MHzMHz・九 」を「一、七四四・九 」に改め、「又は毎秒三・六八六四メガチップ」を削り、同項第四号中「又は毎秒三・六八六四メガチップ」を削り、同項を第二項とする。
第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
MHzMHz第七項第一号の表中「一、七四九・九 」を「一、七四四・九 」に改め、同項を第六項とする。
第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。
第十項の表を次のように改める。
項目特性
感度 一 変調方式がマルチサブキャリア一六値直交振幅変調方式のもの規格感度(符号基準感度(送信装置の送信速度の許容値と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビットの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)で変調された希望波を加えた場合において、符号長二、五五六ビットの信号に対するビット誤り率が百分の一となる受信機入力電圧をいう。)の規格値をいう。以下同じ。)
が九デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
二 変調方式が四分のπシフト四相位相変調方式のもの規格感度が六デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
実効選 スプリアス規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調
択度・レスポンのない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるとスきのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル隣接チヤネ規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望kHzル選択度 波から二五 離れた符号長三二、七六七ビットの二値疑似雑音を繰り返
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が四二デシベル相互変調特規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望性kHzkHz波から五〇 及び一〇〇 離れた変調のない各妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル
第十項を第九項とし、第十一項から第十四項までを一項ずつ繰り上げる。
第十五項中「、時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局」を削り、同項を第十四項とする。
第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とする。
第十八項中「時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、」を削り、同項を第十七項とする。
第十九項を第十八項とし、第二十項から第二十三項までを一項ずつ繰り上げる。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第四百二十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
MHzMHzMHz第一項第一号中「三一五 帯」を「三一二 を超え三一五・二五 以下」に改め、同項第二号中「MHzMHzMHzMHzMHz四〇〇 帯」を「四一〇 を超え四三〇 以下及び四四〇 を超え四七〇 以下」に改め、同項第五MHzMHzMHz号中「一、二〇〇 帯」を「一、二一五 を超え一、二六〇 以下」に改め、第十一項の表に次のように加える。
七九・五GHz GHz〇・〇一ワット以下。ただし、占有周波数帯幅が二 以下の場合は、MHz一 の帯域幅における平均電力が五マイクロワット以下であること。
○総務省告示第四百二十二号
36無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を次のように定める。
なお、平成元年郵政省告示第五十号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は それぞれ同表右欄のと、おりとする。
特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差
一 142.93MHzを超え142.99MHz以下の周波数の電波を12( 10-6)
使用する無線設備
二 169.39MHzを超え169.81MHz以下の周波数の電波を20( 10-6)
使用する無線設備
三 322MHzを超え323MHz以下の周波数の電波を使用す10( 10-6)
る無線設備
四 402MHzを超え405MHz以下の周波数の電波を使用す100( 10-6)
る無線設備(設備規則第49条の14第3号ハただし書の規定による別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備を除 く )。
五 420MHzを超え430MHz以下又は440MHzを超え450 MHz以下の周波数の電波を使用する医療用テレメ ター ー用の無線設備
1 平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の電波10( 10-6)
の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件 以下「。
告示第42号」という )第2項第3号のもの。
2 告示第42号第2項第4号及び第5号のもの20( 10-6)
六 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用す20( 10-6)
る無線設備七 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用20( 10-6)
する無線設備八 1,216MHzを超え1,217MHz以下又は1,252MHzを3( 10-6)
超え1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であ て 告示第42号第1項第5号(一)のものっ、
○総務省告示第四百二十三号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
「第十号の二、第十一号、第十一号の二の二から第十一号の四まで」を「第十一号の三、第十一号の四」に、「から第五十二号の三まで」を「、第五十二号の二、第五十二号の三」に改め、「、第五十六号」を削る。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第四百二十四号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
MHzMHzMHz第二項中「一五〇 帯」の下に「(一四二 を超え一七〇 以下の周波数帯をいう。)」を、「四MHzMHzMHz〇〇 帯」の下に「(三三五・四 を超え四七〇 以下の周波数帯をいう。)」を加える。
第四項の表を次のように改める。
周波数空中線電力電波の型式
一五四・四四三七五MHz 五ワット以下G一C
一五四・四五MHz G一D
一五四・四五六二五MHz G一E
一五四・四六二五MHz G一F
一五四・四六八七五MHz R二C
一五四・四七五MHz R二D
一五四・四八一二五MHz R三E一五四・四八七五MHz R三F一五四・四九三七五MHz F一C一五四・五MHz F一D一五四・五〇六二五MHz F一E一五四・五一二五MHz F一F一五四・五一八七五MHz 一五四・五二五MHz 一五四・五三一二五MHz 一五四・五三七五MHz 一五四・五四三七五MHz 一五四・五五MHz 一五四・五五六二五MHz 三五一・二MHz 三五一・二〇六二五MHz 三五一・二一二五MHz
三五一・二一八七五MHz 三五一・二二五MHz 三五一・二三一二五MHz 三五一・二三七五MHz 三五一・二四三七五MHz 三五一・二五MHz 三五一・二五六二五MHz 三五一・二六二五MHz 三五一・二六八七五MHz 三五一・二七五MHz 三五一・二八一二五MHz 三五一・二八七五MHz 三五一・二九三七五MHz 三五一・三MHz 三五一・三〇六二五MHz 三五一・三一二五MHz
三五一・三一八七五MHz 三五一・三二五MHz 三五一・三三一二五MHz 三五一・三三七五MHz 三五一・三四三七五MHz 三五一・三五MHz 三五一・三五六二五MHz 三五一・三六二五MHz 三五一・三六八七五MHz 三五一・三七五MHz 三五一・三八一二五MHz 四六七MHz 四六七・〇〇六二五MHz 四六七・〇一二五MHz 四六七・〇一八七五MHz 四六七・〇二五MHz
四六七・〇三一二五MHz 四六七・〇三七五MHz 四六七・〇四三七五MHz 四六七・〇五MHz 四六七・〇五六二五MHz 四六七・〇六二五MHz 四六七・〇六八七五MHz 四六七・〇七五MHz 四六七・〇八一二五MHz 四六七・〇八七五MHz 四六七・〇九三七五MHz 四六七・一MHz 四六七・一〇六二五MHz 四六七・一一二五MHz 四六七・一一八七五MHz 四六七・一二五MHz
四六七・一三一二五MHz 四六七・一三七五MHz 四六七・一四三七五MHz 四六七・一五MHz 四六七・一五六二五MHz 四六七・一六二五MHz 四六七・一六八七五MHz 四六七・一七五MHz 四六七・一八一二五MHz 四六七・一八七五MHz 四六七・一九三七五MHz 四六七・二MHz 四六七・二〇六二五MHz 四六七・二一二五MHz 四六七・二一八七五MHz 四六七・二二五MHz
四六七・二三一二五MHz 四六七・二三七五MHz 四六七・二四三七五MHz 四六七・二五MHz 四六七・二五六二五MHz 四六七・二六二五MHz 四六七・二六八七五MHz 四六七・二七五MHz 四六七・二八一二五MHz 四六七・二八七五MHz 四六七・二九三七五MHz 四六七・三MHz 四六七・三〇六二五MHz 四六七・三一二五MHz 四六七・三一八七五MHz 四六七・三二五MHz
四六七・三三一二五MHz 四六七・三三七五MHz 四六七・三四三七五MHz 四六七・三五MHz 四六七・三五六二五MHz 四六七・三六二五MHz 四六七・三六八七五MHz 四六七・三七五MHz 四六七・三八一二五MHz 四六七・三八七五MHz 四六七・三九三七五MHz 四六七・四MHz 一五四・五六二五MHz 五ワット以下G一C一五四・五六八七五MHz G一D一五四・五七五MHz G一F一五四・五八一二五MHz R二C
一五四・五八七五MHz R二D一五四・五九三七五MHz R三F一五四・六MHz F一C一五四・六〇六二五MHz F一D一五四・六一二五MHz F一F三五一・一六八七五MHz 一ワット以下G一C三五一・一七五MHz G一D三五一・一八一二五MHz G一E三五一・一八七五MHz G一F三五一・一九三七五MHz R二CR二DR三ER三FF一CF一DF一E
F一F
○総務省告示第四百二十五号
電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第九十九号)の施行に伴い、平成九年郵政省告示第三百八十四号(時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数、音声等をパルスに変換した信号に当該信号の誤りを訂正するための信号を加えたものの送信速度並びに電力増幅器を接続することによって空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を識別する条件を定める件)は廃止する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
○総務省告示第四百二十六号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を次のように定める。
なお、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
、次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は それぞれ同表右欄に掲げるものとする。
無線局周波数
1 電気通信業務を行うことを目的 718MHzを超え748MHz以下として陸上に開設する移動する無 900MHzを超え915MHz以下
線局(一又は二以上の都道府県の 1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下(注1)
区域の全部を含む区域をその移動 1,744.9MHzを超え1,759.9MHz以下範囲とするものに限る )。
2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下
2,595MHzを超え2,655MHz以下
2 電気通信業務を行うことを目的 773MHzを超え803MHz以下として陸上に開設する移動しない 945MHzを超え960MHz以下無線局であって 上欄に掲げる無 1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下(注2)、
線局を通信の相手方とするもの1,839.9MHzを超え1,854.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注3)
2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,655MHz以下
3 電気通信業務を行うことを目的 137MHzを超え138MHz以下として開設する人工衛星局
400.15MHzを超え401MHz以下1,525MHzを超え1,545MHz以下2,170MHzを超え2,200MHz以下2,483.5MHzを超え2,535MHz以下
3.4GHzを超え4.2GHz以下
4.5GHzを超え4.8GHz以下
7.25GHzを超え7.75GHz以下
10.7GHzを超え12.75GHz以下
15.43GHzを超え15.63GHz以下
17.7GHzを超え21.2GHz以下
22.55GHzを超え23.55GHz以下
24.45GHzを超え24.75GHz以下
25.25GHzを超え27.5GHz以下32GHzを超え33GHz以下
37.5GHzを超え42.5GHz以下
43.5GHzを超え47GHz以下
54.25GHzを超え58.2GHz以下59GHzを超え76GHz以下116GHzを超え134GHz以下
158.5GHzを超え164GHz以下167GHzを超え182GHz以下185GHzを超え190GHz以下
191.8GHzを超え200GHz以下232GHzを超え240GHz以下
4 基幹放送局
526.5kHzを超え1,606.5kHz以下3,925kHz3,945kHz5,950kHzを超え6,200kHz以下7,100kHzを超え7,300kHz以下9,500kHzを超え9,900kHz以下11,650kHzを超え12,050kHz以下13,600kHzを超え13,800kHz以下15,100kHzを超え15,600kHz以下17,550kHzを超え17,900kHz以下21,450kHzを超え21,850kHz以下25,670kHzを超え26,100kHz以下76MHzを超え108MHz以下170MHzを超え222MHz以下
470MHzを超え770MHz以下
11.7GHzを超え12.75GHz以下注1 平成26年3月31日までの間は 関東総合通信局 東海総合通信局 近畿総合通信局及び九州、、、総合通信局の管轄区域に係るものにあっては 1,427.9MHzを超え1,455.35MHz以下とす、
る。
2 平成26年3月31日までの間は 関東総合通信局 東海総合通信局 近畿総合通信局及び九州、、、総合通信局の管轄区域に係るものにあっては 1,475.9MHzを超え1,503.35MHz以下とす、
る。
3 平成17年総務省告示第883号( 1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の
開設に関する指針を定める件)第2項第2号㈡に掲げる区域に係るものを除く。
○総務省告示第四百二十七号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づき、デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を次のように定める。
なお、平成十四年総務省告示第百二十九号(デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途等並びにPHSの陸上移動局が使用する電波のうち使用できない電波として除外された周波数を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
一 デジタルコードレス電話の無線局が使用する電波の型式及び用途
1 設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方
式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途MHz一、八九八・四五 及び一、 D一D又はG一D制御チャネル
九〇〇・二五MHz MHz一、八九三・六五 以上一、 D一C、D一D、D一E、D一F、D一W、 通話チャネル
MHz九〇五・九五 以下の三〇〇 D一X、D七C、D七D、D七E、D七F、
kHz・間隔の周波数(一、八九八 D七W、D七X、G一C、G一D、G一E、MHz四五 及び一、九〇〇・二 G一F、G一W、G一X、G七C、G七D、MHz五 を除く四〇波)
G七E、G七F、G七W又はG七X
2 設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接
続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途MHz一、八九五・六一六 、一、 D一C、D一D、D一E、D一F、D一X、 制御チャネルMHz八九七・三四四 、一、八九 D七C、D七D、D七E、D七F、D七W、 又は通話チャMHz九・〇七二 、一、九〇〇・ D七X、F一C、F一D、F一E、F一F、 ネルMHz八 及び一、九〇二・五二八 F一X、F七C、F七D、F七E、F七F、
MHz F七W、F七X、G一C、G一D、G一E、G一F、G一X、G七C、G七D、G七E、G七F、G七W又はG七X
3 設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交
周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
周波数電波の型式用途MHz一、八九五・七五 、一、八 D一C、D一D、D一E、D一F、D一X、 制御チャネルMHz九八・一五 、一、九〇〇・ D七C、D七D、D七E、D七F、D七W、 又は通話チャMHz五五 及び一、九〇二・九五 D七X、G一C、G一D、G一E、G一F、 ネル
MHz G一X、G七C、G七D、G七E、G七F、G七W、G七X、X一C、X一D、X一E、X一F、X一X、X七C、X七D、X七E、X七F、X七W又はX七XMHzMHzMHz二 一、八八四・六五 以上一、九一五・五五 以下の周波数であって、一、八八四・六五 及び一MHzkHz、八八四・六五 に三〇〇 の整数倍を加えた周波数のうち、PHSの陸上移動局が使用できない
電波の周波数MHzMHzMHz一、九〇六・二五 、一、九〇六・八五 、一、九〇七・四五 及び一、九〇八・〇五MHz
三 PHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途周波数電波の型式用途MHz一、八九八・四五 、一、九〇 D一D又はG一D制御チャネルMHz〇・二五 、一、九〇六・五五
MHz
MHz
、一、九〇七・一五 及び一
、九〇七・七五
MHz
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz一、八八四・六五 以上一、九MHzkHz一五・五五 以下の三〇〇 間隔の周波数(一、八九八・四五MHz MHz及び一、九〇〇・二五 並びMHzに一、九〇六・二五 以上一、MHz九〇八・〇五 以下の周波数を除く九五波) D一C、D一D、D一E、D一F、D一X、 D一W、D七C、D七D、D七E、D七F、 D七X、D七W、G一C、G一D、G一E、 G一F、G一X、G一W、G七C、G七D、 G七E、G七F、G七X又はG七W 通話チャネル ○総務省告示第四百二十八号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
第二項中「電波法第百三条の五第一項」を「法第百三条の五第一項」に改め、同項第一号を削り、
(3)(2)同項第二号中「電波法施行規則第十五条の三第二号 」を「施行規則第十五条の三第二号 」に、「無線設備規則第四十九条の六の四」を「設備規則第四十九条の六の四」に改め、同号を同項第一号と
(4)(3)し、同項第三号中「電波法施行規則第十五条の三第二号 」を「施行規則第十五条の三第二号 」に、「無線設備規則第四十九条の六の五」を「設備規則第四十九条の六の五」に改め、同号を同項第二
(8)号とし、同項第四号中「電波法施行規則第十五条の三第二号 」を「施行規則第十五条の三第二号
(7) 」に、「無線設備規則第四十九条の六の九」を「設備規則第四十九条の六の九」に改め、同号を同項(16)第三号とし、同項第五号中「電波法施行規則第十五条の三第二号 」を「施行規則第十五条の三第二(15)号 」に、「規格のうち送信バースト長が五ミリ秒のもの」を「規格」に、「無線設備規則第四十九条の二十八」を「設備規則第四十九条の二十八」に改め、「のうち送信バースト長が五ミリ秒のもの
」を削り、同号を同項第四号とする。
○総務省告示第四百二十九号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
「設備規則第49条の6の3第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備CD
別表第二十三号中 設備規則第49条の6の3第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備CD設備規則第49条の6の4第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備CD1FC「1FB を 設備規則第49条の6の4第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備CD2FC2FC」」
「
設備規則第49条の6に規定する陸上移動局の無線設備LPRに、 設備規則第49条の6の2に規定する陸上移動局の無線設備TDMAを「
設備規則第49条の6の3に規定する陸上移動局の無線設備CDMA1」「設備設備規則第49条の6に規定する陸上移動局の無線設備LPR」
に、設備規則第49条の29に規定する陸上移動局の無線設備規則第49条の30に規定する陸上移動局の無線設備BWA2BWA3を「設備規則」
第49条の29に規定する陸上移動局の無線設備BWA2に改める。」
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第四百三十号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四第一項第二号ハからホまで、第四十九条の六の五第一項第二号ロからニまで及び別表第三号17
(2)
の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百九十九号(符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
第一項を削る。
MHzMHzMHzMHzMHz第二項中「であって、七一八 を超え八〇三 以下、八一五 を超え八九〇 以下、九〇〇 を超MHzMHzMHzMHzえ九六〇 以下、一、四二七・九 を超え一、五一〇・九 以下、一、七四九・九 を超え一、八七MHzMHzMHz九・九 以下又は一、九二〇 を超え二、一七〇 以下の周波数の電波を使用するもの」を削り、同
(1)MHzMHzMHzMHzMHz項第一号 中「七一八 を超え八〇三 以下、八一五 を超え八九〇 以下、九〇〇 を超え九六〇MHz MHzMHzMHz以下、一、四二七・九 を超え一、五一〇・九 以下、一、七四九・九 を超え一、八七九・九MHz MHzMHz(1)以下又は一、九二〇 を超え二、一七〇 以下の周波数の電波を使用し、」を削り、同 アの表三〇MHz MHz以上一、〇〇〇 未満の項中「離調周波数」の下に「(搬送波の周波数から不要発射の強度の測定
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数をいう。以下同じ。)」を加え、同表一MHzGHzMHzMHzMHz、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一、八八四・五 以上一、九一九・六 以下(一、九二〇 を超MHzMHzえ一、九二五 以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、一、八八四・五 以上一、九一五MHzMHzMHzMHz・七 以下)を除く。)の項中「一、九一九・六 以下(一、九二〇 を超え一、九二五 以下の周MHzMHz波数の電波を使用する基地局にあっては、一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下)」を「一、MHzMHzMHz九一五・七 以下」に、「一、七四九・九 」を「一、七四四・九 」に改め、同表一、八八四・五MHz MHzMHzMHz以上一、九一九・六 以下(一、九二〇 を超え一、九二五 以下の周波数の電波を使用する基地MHzMHzMHz局にあっては、一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下)の項中「一、九一九・六 以下(一、MHzMHzMHz九二〇 を超え一、九二五 以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、一、八八四・五 以MHzMHz(1)MHz上一、九一五・七 以下)」を「一、九一五・七 以下」に改め、同 イの表一二・五 以上(七一MHzMHzMHz八 を超え七四八 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)の項、一二・五 以上(八MHzMHzMHz一五 を超え八九〇 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)の項、一二・五 以上(MHzMHzMHz九〇〇 を超え九六〇 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)の項及び一二・五 以MHzMHzMHzMHz上(一、四二七・九 を超え一、五一〇・九 以下又は一、七四九・九 を超え一、八七九・九 以MHz下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)の項中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七MHz MHzMHzMHz」に改め、同表一二・五 以上(一、四二七・九 を超え一、五一〇・九 以下又は一、七四九・
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz九 を超え一、八七九・九 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)の項の次に次のように加える。
一二・五MHz kHzkHzkHz九 以上一五〇 未満の周波数帯においては、任意の一 の帯域幅におけ以上(一、 る平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
七四四・九 以下の値MHz kHzMHzkHzを超え一 一五〇 以上三〇 未満の周波数帯においては、任意の一〇 の帯域幅に、七四九・ おける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとするMHz九 以下の 。)以下の値MHzMHzMHzMHzMHz周波数の電 三〇 以上一、〇〇〇 未満(七七三 以上八〇三 以下、八六〇 以上MHzMHzMHz波を使用す 八九〇 以下、九四五 以上九六〇 以下を除く。)の周波数帯においてkHzる陸上移動 は、任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一局に限る。 ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値)
MHzMHzMHz七七三 以上八〇三 以下の周波数帯においては、任意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHzMHz八六〇 以上八九〇 以下の周波数帯においては、任意の三・八四 の帯
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHzMHz九四五 以上九六〇 以下の周波数帯においては、任意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzGHzMHz一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一、四七五・九 以上一、五一〇・MHzMHzMHz九 以下、一、八三九・九 以上一、八七九・九 以下、一、八八四・五MHz MHzMHzMHz以上一、九一五・七 以下及び二、一一〇 以上二、一七〇 以下を除MHzく。)の周波数帯においては、任意の一 の帯域幅における平均電力が(
-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz一、四七五・九 以上一、五一〇・九 以下の周波数帯においては、任意MHzの三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz一、八三九・九 以上一、八七九・九 以下の周波数帯においては、任意MHzの三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下の周波数帯においては、任意kHzの三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz二、一一〇 以上二、一七〇 以下の周波数帯においては、任意の三・八MHz四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
(1)MHzMHzMHz第二項第一号 イの表一二・五 以上(一、九二〇 を超え二、一七〇 以下の周波数の電波を使MHz用する陸上移動局に限る。)の項中「限る。)」の下に「(注)」を加え、「一、九一九・六 」をMHzMHzMHz「一、九一五・七 」に改め、「(一、九二〇 を超え一、九二五 以下の周波数の電波を使用するMHzMHz場合にあっては一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下)」を削り、同表の注中「一、九一九・MHzMHz(3)六 」を「一、九一五・七 」に改め、ただし書を削り、同号 中「又は毎秒三・六八六四メガチッ
(3)kHzMHzプ」を削り、同 アの表二、二五〇 を超えるものの項中「一、八八四・五 以上一、九一九・六MHz MHzMHz以下(一、九二〇 を超え一、九二五 以下の周波数の電波を使用する場合にあっては一、八八四・MHzMHzMHzMHz五 以上一、九一五・七 以下)」を「一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下」に改め、同表MHzMHz(3)(ア)の注中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、ただし書を削り、同 イ Aの表中「MHzMHzMHz一、九一九・六 以下(一、九二〇 を超え一、九二五 以下の周波数の電波を使用する場合にあっ
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHzMHzては一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下)」を「一、九一五・七 以下」に改め、同表の注MHzMHz(ア)3中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、ただし書を削り、同 Bの表中「一、九MHzMHzMHz一九・六 以下(一、九二〇 を超え一、九二五 以下の周波数の電波を使用する場合にあっては一MHzMHzMHz、八八四・五 以上一、九一五・七 以下)」を「一、九一五・七 以下」に改め、同表の注2中「MHzMHz(ア)一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、ただし書を削り、同 Cの表中「一、九一九・MHzMHzMHz六 以下(一、九二〇 を超え一、九二五 以下の周波数の電波を使用する場合にあっては一、八八MHzMHzMHz四・五 以上一、九一五・七 以下)」を「一、九一五・七 以下」に改め、同表の注2中「一、九MHzMHz(イ)一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、ただし書を削り、同イ を次のように改める。
(イ)
(ア)離以外の場合調周波数不要発射の強度の許容値
一、二五〇kHz kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシベkHzを超え一、九 ル以上低い値又は任意の一、二三〇 の帯域幅における平均電力が(kHz八〇 以下
-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、九八〇kHz kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベkHzを超え二、二 ル以上低い値又は任意の一、二三〇 の帯域幅における平均電力が(kHz五〇 以下
-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
二、二五〇kHz kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が次の式により求めらMHzを超え四 以 れる値以下の値下
-[ 13+1×(| Δf|-2.25)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)
Δfは 搬送波の周波数から測定帯域における当該搬送波に最も近、、い周波数までの差の周波数(単位は MHz)とする。
MHzkHzkHzkHz四 を超える 九 以上一五〇 未満の周波数帯においては、任意の一 の帯域幅にものおける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値kHzMHzkHz一五〇 以上三〇 未満の周波数帯においては、任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHzMHzMHz三〇 以上一、〇〇〇 未満(九二五 以上九六〇 以下を除く。)
kHzの周波数帯においては、任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHzMHz九二五 以上九三五 以下の周波数帯においては、九二五 以上九三
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzkHzkHz五 以下の二〇〇 間隔の周波数五十一波において一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)六七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該五十一波の周波数のうち任意の五kHz波については、一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHzMHz九三五 を超え九六〇 以下の周波数帯においては、九三五・二 以MHzkHz上九六〇 以下の二〇〇 間隔の周波数百二十五波において一〇〇kHz の帯域幅における平均電力が(-)七九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該百二十五波のうち任意のkHz五波については、一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzGHzMHz一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一、八〇五 以上一、八八〇MHz MHzMHz以下及び一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下を除く。)の周kHz波数帯においては、任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz一、八〇五 以上一、八八〇 以下の周波数帯においては、一、八〇
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MHzMHzkHz五 以上一、八八〇 以下の二〇〇 間隔の周波数三百七十六波におkHzいて一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)七一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該三百七十六kHz波の周波数のうち任意の五波については、一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下の周波数帯においては、kHz任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値注 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。
(3)(4)(2)MHzMHz第二項第一号 を同号 とし、同号 中「一、七四九・九 」を「一、七四四・九 」に改め、「
(2)kHz又は毎秒三・六八六四メガチップ」を削り、同 アの表二、二五〇 を超えるものの項中「一、九一MHzMHz(2)九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、同 イを次のように改める。
MHzMHzイ 陸上移動局の送信装置(一、七四四・九 以上一、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
離調周波数
不要発射の強度の許容値
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一、二五〇kHz を超え一、九kHz八〇 以下 kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシベルMHz 以上低い値又は任意の一・二三 の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 一、九八〇kHz MHzを超え四 以下 kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベルMHz 以上低い値又は任意の一・二三 の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 MHz四 を超えるもの kHzkHzkHz 九 以上一五〇 未満の周波数帯においては、任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 kHzMHzkHz一五〇 以上三〇 未満の周波数帯においては、任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 MHzMHzMHzMHz三〇 以上一、〇〇〇 未満(八六〇 以上八九〇 以下を除く。)のkHz周波数帯においては、任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHzMHz八六〇 以上八九〇 以下の周波数帯においては、任意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzGHzMHz一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一、八四四・九 以上一、八七九MHzMHzMHz・九 以下、一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下及び二、一一MHzMHz〇 以上二、一七〇 以下を除く。)の周波数帯においては、任意の一MHzデの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇シベルとする。)以下の値MHzMHz一、八四四・九 以上一、八七九・九 以下の周波数帯においては、任MHz意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下の周波数帯においては、任kHz意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz二、一一〇 以上二、一七〇 以下の周波数帯においては、任意の三・MHz八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワット
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を〇デシベルとする。)以下の値
(2)第二項第一号 に次のように加える。
MHzMHzウ 陸上移動局の送信装置(一、七四四・九 以上一、七四九・九 以下の周波数の電波を使
用するものに限る。)
離調周波数不要発射の強度の許容値
一、二五〇kHz kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシベルMHzを超え一、九 以上低い値又は任意の一・二三 の帯域幅における平均電力が(-)五kHz八〇 以下四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、九八〇kHz kHz任意の三〇 の帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベルMHzMHzを超え四 以 以上低い値又は任意の一・二三 の帯域幅における平均電力が(-)五下四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzkHzkHzkHz四 を超える 九 以上一五〇 未満の周波数帯においては、任意の一 の帯域幅におものける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値kHzMHzkHz一五〇 以上三〇 未満の周波数帯においては、任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルと
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する。)以下の値MHzMHzMHzMHzMHz三〇 以上一、〇〇〇 未満(七七三 以上八〇三 以下、八六〇 以MHzMHzMHz上八九〇 以下及び九四五 以上九六〇 以下を除く。)の周波数帯にkHzおいては、任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHzMHz七七三 以上八〇三 以下の周波数帯においては、任意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHzMHz八六〇 以上八九〇 以下の周波数帯においては、任意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHzMHz九四五 以上九六〇 以下の周波数帯においては、任意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzGHzMHz一、〇〇〇 以上一二・七五 未満(一、四七五・九 以上一、五一〇MHzMHzMHz・九 以下、一、八三九・九 以上一、八七九・九 以下、一、八八四
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MHzMHzMHzMHz・五 以上一、九一五・七 以下及び二、一一〇 以上二、一七〇 以MHz下を除く。)の周波数帯においては、任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz一、四七五・九 以上一、五一〇・九 以下の周波数帯においては、任MHz意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz一、八三九・九 以上一、八七九・九 以下の周波数帯においては、任MHz意の三・八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下の周波数帯においては、任kHz意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz二、一一〇 以上二、一七〇 以下の周波数帯においては、任意の三・MHz八四 の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
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(2)(3)(1)第二項第一号中 を とし、 の次に次のように加える。
(2)
MHzMHz八一五 を超え八九〇 以下の周波数の電波を使用する無線局であって、拡散符号速度が毎
秒一・二二八八メガチップのものの送信装置
ア 基地局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz七五〇 以上一 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベkHz、九八〇 未満 ル以上低い値kHz一、九八〇 以 1 空中線電力が三三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。
MHz上四 以下)以下の送信装置kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
2 空中線電力が三三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超える送信装置kHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が空中線電力より六〇デシベル以上低い値MHzkHzkHzkHz四 を超えるも 1 九 以上一五〇 未満の周波数帯においては、任意の一 の帯域
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の幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値kHzMHzkHz2 一五〇 以上三〇 未満の周波数帯においては、任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz3 三〇 以上一、〇〇〇 未満の周波数帯においては、任意の一〇kHz〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzGHz4 一、〇〇〇 以上五 未満の周波数帯においては、任意の一、〇kHz〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値
注 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。
イ 陸上移動局の送信装置
(ア)
時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の空中線又は当該無線
設備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備と共用する空中線から
二又は三の搬送波を同時に送信する場合
A 隣接しない二若しくは三の搬送波又は隣接する二の搬送波及びこれらと隣接しない一の搬送波を同時に送信する場合
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離調周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz八八五 を超え 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が六デシベル(一kHz一、八八五 以 ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以
下下の値kHzkHz一、八八五 を 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシ
超えるものベル以下の値
注1 離調周波数は、それぞれの搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域におけ
る周波数までの差の周波数のうち最小のものとする。
2 隣接しない二の搬送波の間の周波数帯(当該周波数帯において当該二の搬送波以MHz外の搬送波が送信されておらず、かつ、その周波数帯幅が四・九二 未満のものに
限る。)については適用しない。
B 隣接する二の搬送波を同時に送信する場合
離調周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz一、八七五 を 任意の二五 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(
超え二、八七五 一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)
kHz
以下以下の値
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kHzkHz二、八七五 を 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシ
超え九・三七五 ベル以下の値
MHz九以下MHzkHzkHzkHz・三七五 を 1 九 以上一五〇 未満の周波数帯においては、任意の一 の
超えるもの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値kHzMHz2 一五〇 以上三〇 未満の周波数帯においては、任意の一〇kHz の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz3 三〇 以上一、〇〇〇 未満の周波数帯においては、任意のkHz一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzGHz4 一、〇〇〇 以上五 未満の周波数帯においては、任意の一kHz、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値
注 離調周波数は、隣接する二の搬送波の周波数の中間の周波数から不要発射の強度の
測定帯域における周波数までの差の周波数のうち最小のものとする。
C 隣接する三の搬送波を同時に送信する場合
離調周波数
不要発射の強度の許容値
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kHz二、五〇〇 を超え二、七〇〇kHz二 以下 kHz 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が(-)一四デシベル( 一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値 kHz、七〇〇 をMHz超え三・五 以下 kHz 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が次の式により求められ る値以下の値 -[ 14+ 15×(| Δf|-2.7)]デシベルΔfは 隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から、不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数、までの差の周波数(単位は MHz)とする。 MHz三・五 を超えMHz七・五 以下 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 -[ 13+1×(| Δf|-3.5)]デシベルΔfは 隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から、不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数、までの差の周波数(単位は MHz)とする。 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzkHz七・五 を超え 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が次の式により求MHz八・五 以下められる値以下の値
-[ 17+ 10×(| Δf|-7.5)]デシベルΔfは 隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から、不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数、までの差の周波数(単位は MHz)とする。
MHzkHz八・五 を超え 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)二七デシMHz一二・五 以下 ベル以下の値MHzkHzkHzkHz一二・五 を超 1 九 以上一五〇 未満の周波数帯においては、任意の一 のえるもの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値kHzMHz2 一五〇 以上三〇 未満の周波数帯においては、任意の一〇kHz の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz3 三〇 以上一、〇〇〇 未満の周波数帯においては、任意のkHz一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzGHz4 一、〇〇〇 以上五 未満の周波数帯においては、任意の一
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kHz、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値
注 離調周波数は、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強
度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。
(イ)
以外の場合(ア)離調周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz八八五 以上一 任意の三〇 の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシkHzkHz、九八〇 未満 ベル以上低い値又は任意の一、二三〇 の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値kHzkHz一、九八〇 以 任意の三○ の帯域幅における平均電力が空中線電力より五四デシMHz上四 以下kHzベル以上低い値又は任意の一、二三○ の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzkHzkHzkHz四 を超えるも 1 九 以上一五〇 未満の周波数帯においては、任意の一 の帯の域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇
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デシベルとする。)以下の値kHzMHz2 一五〇 以上三〇 未満の周波数帯においては、任意の一〇kHz の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzMHz3 三〇 以上一、〇〇〇 未満の周波数帯においては、任意の一kHz〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHzGHz4 一、〇〇〇 以上五 未満の周波数帯においては、任意の一、kHz〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値注 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。
MHzMHz(2)第二項第二号中「一、七四九・九 」を「一、七四四・九 」に改め、同項第三号 中「送信装置MHzMHz」の下に「(八一五 を超え八九〇 以下の周波数の電波を使用するものを除く。)」を加え、「搬送波の数が一のものにあっては」及び「、搬送波の数が三のものにあっては希望波から( ±)三・七MHz(2)MHzMHz五 」を削り、同項第四号 中「一、七四九・九 」を「一、七四四・九 」に改め、「又は毎秒三
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(2)・六八六四メガチップ」を削り、同 イ中「(搬送波の数が三のものにあっては、毎秒三八四キロビ
(2)ット)以下であり、かつ、システム能力として毎秒二メガビット」を削り、同 ロ中「第一項第三号
(2)局の規定を適用する」を「一の搬送波ごとに毎秒四・八キロビット以上であり、基地局から陸上移動へ送信を行う場合にあっては一の搬送波ごとに毎秒四・九一五二メガビット以下、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては一の搬送波ごとに毎秒一・八四三二メガビット以下であること」
に改め、同項を第一項とする。
(1)MHzMHz(1)第三項第一号 アの表中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、同 イの表中「一MHzMHzMHz、九一九・六 以下(一、九二〇 を超え一、九二五 以下の周波数の電波を使用する場合にあってMHzMHzMHzは一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下)」を「一、九一五・七 以下」に改め、同表の注中MHzMHz(1)(ア)「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、ただし書を削り、同 ウ の表中「一、九一MHzMHz(イ)MHz九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、同ウ の表中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七MHz
(2)MHzMHz(2)」に改め、同号 アの表中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、同 イの表中「MHzMHzMHz一、九一九・六 以下(一、九二〇 を超え一、九二五 以下の周波数の電波を使用する場合にあっMHzMHzMHzては一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下)」を「一、九一五・七 以下」に改め、同表の注MHzMHz(2)(ア)中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、ただし書を削り、同 ウ の表中「一、九MHzMHz(イ)MHz一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、同ウ の表中「一、九一九・六 」を「一、九一五・
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MHz(3)MHzMHz(3)七 」に改め、同号 アの表中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、同 イの表中MHzMHz「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、同項を第二項とする。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第四百三十一号
(1)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の六第一号 の規定
(1)に基づき、平成十七年総務省告示第千三百十二号(電波法施行規則第五十一条の九の六第一号 及び
(3)
並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
MHzMHz第一項中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改める。
○総務省告示第四百三十二号
28無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
表以外の部分中「周波数帯の電波を使用する」を削り、同表中「周波数帯を「特定小電力無線局の無線設備に改め、同表二の項中」」
「用途 」を削り、同表十三の項中「第1項第4号(一)」を「第1項第5号(一)」に、「第1項第4、号(二)」を「第1項第5号(二)」に改め、同表十四の項中「第10項第2号」を「第10項第2号(二)」
に改め、同表に次のように加える。
十九 78GHzを超え81GHz以下の周波数の3GHz
電波を使用する無線設備
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○総務省告示第四百三十三号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の三の二第六号及び別43MHz表第三号 の規定に基づき、平成十九年総務省告示第三百九号(一、五〇〇 帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
MHz第一項第一号中「又は毎秒三・六八六四メガチップ」を削り、同号の表中「一、九一九・六 」をMHzMHzMHz「一、九一五・七 」に改め、同項第二号の表中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改める。
第二項の表毎秒三・六八六四メガチップの無線局の送信装置の項を削る。
○総務省告示第四百三十四号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成十九年総GHz務省告示第四百五十七号(二・五 帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
第一項中「、第四十九条の二十九又は第四十九条の三十」を「又は第四十九条の二十九」に改める。
第五項第三号㈠中「、第四十九条の六の三」を削る。
○総務省告示第四百三十五号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及4445び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに第七項並びに別表第三号 及び の規定に基づき、広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
なお、平成十九年総務省告示第六百五十一号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
一 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
1 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。
基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。)
三・六五ミリ秒一・三五ミリ秒
三・五五ミリ秒一・四五ミリ秒
三・四五ミリ秒一・五五ミリ秒
三・三五ミリ秒一・六五ミリ秒
三・二五ミリ秒一・七五ミリ秒
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
三・一五ミリ秒一・八五ミリ秒三・〇五ミリ秒一・九五ミリ秒二・九五ミリ秒二・〇五ミリ秒二・八五ミリ秒二・一五ミリ秒二・七五ミリ秒二・二五ミリ秒二・五ミリ秒二・五ミリ秒一・九五ミリ秒三・〇五ミリ秒注1 基地局の無線設備の送信バースト長の許容値は(-)九〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒
以下の値、陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長の許容値は
(-)一三〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値であること。
MHzMHz2 二、五七五 を超え二、五九五 以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長はMHzMHzMHzMHz、二、五四五 を超え二、五七五 以下又は二、五九五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バー
スト長と同一のものを使用することとする。
3 陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(
中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の
規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は
陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、そ
れぞれ適用する。
2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(1)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)五 離れた周波数を中心とする( ±)二・四 の帯域内に輻射
される平均電力が、七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。平均電力の値について
、以下同じ。)以下
(2)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)一〇 離れた周波数を中心とする( ±)四・七五 の帯域内に
輻射される平均電力が、三デシベル以下
(3)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二〇 離れた周波数を中心とする( ±)九・七五 の帯域内に
輻射される平均電力が、六デシベル以下
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(二)
陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。)
(1)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)五 離れた周波数を中心とする( ±)二・四 の帯域内に輻射MHzMHzされる平均電力が、(-)一デシベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電
波を送信するものにあっては、五デシベル)以下
(2)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)一〇 離れた周波数を中心とする( ±)四・七五 の帯域内にMHzMHz輻射される平均電力が、(-)三デシベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波を送信するものにあっては、三デシベル)以下
(3)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二〇 離れた周波数を中心とする( ±)九・七五 の帯域内に
輻射される平均電力が、(-)三デシベル以下
(三)
陸上移動局の送信装置(中継を行うものに限る。)
(1)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)五 離れた周波数を中心とする( ±)二・四 の帯域内に輻射MHzMHzされる平均電力が、(-)一デシベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
波を送信するものにあっては、二デシベル)以下
(2)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)一〇 離れた周波数を中心とする( ±)四・七五 の帯域内にMHzMHz輻射される平均電力が、(-)三デシベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波を送信するものにあっては、〇デシベル)以下
(3)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二〇 離れた周波数を中心とする( ±)九・七五 の帯域内に
輻射される平均電力が、(-)三デシベル以下
(四)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(三)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
3 帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置MHzチャネル間隔 搬送波の周波数からの差の周波数 任意の一 の帯域幅における平均電力
の絶対値(f)
MHz
注 fの単位は とする。
(二)
陸上移動局の送信装置
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
チャネル間隔 搬送波の周波数からの差の周波数の絶対値(f) MHz 任意の一 の帯域幅における平均電力 MHzMHz五 (二、五四五 をMHz超え二、六二五 以下 MHzMHz 七・五 以上八 未満 次の式による値以下の値 -20-2.28×(f-7.5)デシベル の周波数の電波を送信する場合に限る。) MHzMHz 八 以上一七・五 未満 次の式による値以下の値 -21-1.68×(f-8)デシベル MHz一七・五 以上二二・五MHz 未満 (-)三七デシベル以下の値 五MHz MHzMHz七・五 以上一二・二五 未満 次の式による値以下の値 -15-1.4×(f-7.5)デシベル MHzMHz一二・二五 以上二二・五 未満 (-)二二デシベル以下の値 一〇MHz MHzMHz一五 以上二五 未満 (-)二二デシベル以下の値 二〇MHz MHzMHz三〇 以上五〇 未満 (-)二二デシベル以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHzMHzMHz五 (二、六二五 を 七・五 以上八 未満次の式による値以下の値MHz超え二、六五五 以下
-23-2.28×(f-7.5)デシベルMHzMHzの周波数の電波を送信 八 以上一七・五 未満 次の式による値以下の値する場合に限る。)
-24-1.68×(f-8)デシベルMHz一七・五 以上二二・五 (-)四〇デシベル以下の値MHz 未満MHz一〇 (二、五四五MHz MHzMHz一五 以上二〇 未満次の式による値以下の値MHzを超え二、六二五 以
-21-32\ 19×(f-10.5)デシベ下の周波数の電波を送ルMHzMHz信する場合に限る。) 二〇 以上二五 未満(-)三七デシベル以下の値MHz一〇 (二、六二五MHz MHzMHz一五 以上二〇 未満次の式による値以下の値MHzを超え二、六五五 以
-24-32\ 19×(f-10.5)デシベ下の周波数の電波を送ルMHzMHz信する場合に限る。) 二〇 以上二五 未満(-)四〇デシベル以下の値二〇
MHz MHzMHz三〇 以上三五 未満(-)二五デシベル以下の値MHzMHz三五 以上五〇 未満(-)三〇デシベル以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz注 fの単位は とする。
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz一、〇〇〇 以上二、五〇五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベ
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz二未満ル以下の値MHzMHz、五〇五 以上二、五三五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)四二デシベ
MHz二未満MHz、五三五 以上(注)
ル以下の値MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz注 チャネル間隔が五 の無線設備にあっては離調周波数が一二・五 以上、チャネル間隔がMHzMHzMHz一〇 の無線設備にあっては離調周波数が二五 以上、チャネル間隔が二〇 の無線設備にMHzあっては離調周波数が五〇 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
(二)
陸上移動局の送信装置
周波数(f)
不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベMHzMHzル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波MHzを使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又は一MHz〇 のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一六デシMHzMHzベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又はMHz一〇 のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一六デMHzMHzシベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数のMHz電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又MHzは一〇 のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値MHzMHz一、〇〇〇 以上二、五〇五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベMHz
未満MHzMHzル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波MHzを使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又は一MHz〇 のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値MHz二、五〇五 以上二、五三〇 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局をMHz
未満通信の相手方とする陸上移動局の場合
(一)
送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)四〇
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHzデシベル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周
波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間MHzMHz隔が五 又は一〇 のものにあっては、(-)三七デ
シベル)以下の値
(二)
送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシ
ベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)七〇
デシベル以下の値
(三)
送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上
移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六八
デシベル以下の値
二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六一デ
シベル以下の値
MHz二、五三〇 以上二、五三五 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局をMHz
未満通信の相手方とする陸上移動局の場合
(一)
送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が次の式による値以下の値
1.7×f-4341デシベル( 2,545MHzを超え2,625 MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって チャネル間隔が5MHz又は10MHzのものにあ、っては 1.7×f-4338デシベル)、fは 送信装置に使用する電波の周波数(単位は、、MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
(二)
送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(三)
送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値
二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値MHzMHz二、五三五 以上二、六三〇 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)二一デシベMHz
未満(注)
MHzMHzル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波MHzを使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又は一MHz〇 のものにあっては、(-)一八デシベル)以下の値MHzMHzMHz二、六三〇 以上二、六三〇 一 二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波MHz・五 未満(注)
MHzを使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又はMHz一〇 のものMHz任意の一 の帯域幅における平均電力が次の式による
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
値以下の値
-13-8/3.5×(f-2627)デシベルfは 送信装置に使用する電波の周波数(単位は M、、Hz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
二 その他のものMHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)二一デシベル以下の値MHzMHz二、六三〇・五 以上二、六 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)二一デシベMHz五五 未満(注)
ル以下の値MHz二、六五五 以上MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベMHzMHzル(二、五四五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波MHzを使用する送信装置であって、チャネル間隔が五 又は一MHz〇 のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値MHzMHz注 チャネル間隔が五 の無線設備にあっては離調周波数が一二・五 以上、チャネル間隔がMHzMHzMHz一〇 の無線設備にあっては離調周波数が二五 以上、チャネル間隔が二〇 の無線設備にMHzあっては離調周波数が五〇 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
一七デシベル以下(注1)
MHz二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 の無線設備の場合にあっては、四〇ワット以下)
一七デシベルを超え二〇デシベル以下(注 一〇ワット以下
1、注2)
二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注 五ワット以下
1、注2)
二三デシベルを超え二五デシベル以下(注 三・二ワット以下
1、注2)
注1 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地
局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
2 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、一の無線局のみと
通信を行うものとする。
(二)
陸上移動局の送信装置
(1)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の場合
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(中継を行うものであって、陸上移動局と通信を行う場合にあっては、二〇〇ミリワット以下)
二デシベルを超え五デシベル以下(注1)
四〇〇ミリワット以下(注1)
五デシベルを超え一〇デシベル以下(注2、注 二〇〇ミリワット以下
3)
一〇デシベルを超え二〇デシベル以下(注3) 二〇〇ミリワット以下
二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注3) 一〇〇ミリワット以下
二三デシベルを超え二五デシベル以下(注3) 六三ミリワット以下
注1 等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である
こと。
2 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。
3 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる
場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地
局と通信を行わないこと。
(2)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える場合
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下
二三デシベルを超え二五デシベル以下一二六ミリワット以下
注 陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
6 送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(1)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)五 及び( ±)一〇 離れた妨
害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互
変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値
以下であること。
(2)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)一〇 及び( ±)二〇 離れた
妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相
互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
値以下であること。
(3)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)二〇 及び( ±)四〇 離れた
妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相
互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容
値以下であること。
(二)
陸上移動中継局の送信装置
基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(一)局により中継されるものを含む。)を中継する場合は、 の規定を適用する。
7 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の無線設備の電源は
、交流電源であること。
8 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地
局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の電波を受信することによって
、自動的に選択されること。
9 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な最大キャリア数は、三であること。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
10
陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
(一)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から五 高い周波数及び最も低い周波数から五 低い周波
数における増幅度が三五デシベル以下であること。
(二)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 高い周波数及び最も低い周波数から一〇 低い
周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
(三)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 高い周波数及び最も低い周波数から四〇 低い
周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広
帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
1 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。
基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。)
次の式による値以下の値次の式による値以下の値M×625マイクロ秒N×625マイクロ秒
次の式による値以下の値次の式による値以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
P×1000マイクロ秒Q×1000マイクロ秒16注1 M及びNは自然数とし、MとNの合計が4、8又は であること。
102 P及びQは小数を含む正の数とし、PとQの合計が5又は であること。
MHzMHz3 二、五七五 を超え二、五九五 以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長はMHzMHzMHzMHz、二、五四五 を超え二、五七五 以下又は二、五九五 を超え二、六二五 以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バー
スト長と同一のものを使用することとする。
4 陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(
中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継
されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の
規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は
陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、そ
れぞれ適用する。
2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(1)
MHzチャネル間隔が二・五 のもの
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz搬送波の周波数から( ±)二・五 離れた周波数を中心とする( ±)一・二五 の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下
(2)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)五 離れた周波数を中心とする( ±)二・五 の帯域内に輻射
される平均電力が、三デシベル以下
(3)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)一〇 離れた周波数を中心とする( ±)五 の帯域内に輻射さ
れる平均電力が、三デシベル以下
(4)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二〇 離れた周波数を中心とする( ±)一〇 の帯域内に輻射
される平均電力が、六デシベル以下
(二)
陸上移動局の送信装置
(1)
MHzチャネル間隔が二・五 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二・五 離れた周波数を中心とする( ±)一・二五 の帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下
(2)
MHzチャネル間隔が五 のもの
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz搬送波の周波数から( ±)五 離れた周波数を中心とする( ±)二・五 の帯域内に輻射
される平均電力が、二デシベル以下
(3)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)一〇 離れた周波数を中心とする( ±)五 の帯域内に輻射さ
れる平均電力が、二デシベル以下
(4)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz搬送波の周波数から( ±)二〇 離れた周波数を中心とする( ±)一〇 の帯域内に輻射
される平均電力が、三デシベル以下
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
3 帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置MHzチャネル間 搬送波の周波数からの差の周波数の 任意の一 の帯域幅における平均電力
隔
絶対値
(二)
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
二・五 MHz MHzMHz三・七五 以上六・二五 未満 (-)五・二五デシベル以下 五MHz MHzMHz七・五 以上一二・五 未満 (-)一五・七デシベル以下 一〇MHz MHzMHz一五 以上二五 未満 (-)二二デシベル以下 二〇MHz MHzMHz三〇 以上五〇 未満 (-)二二デシベル以下 陸上移動局の送信装置 チャネル間隔 搬送波の周波数からの差の周波数の絶対値 MHz 任意の一 の帯域幅における平均電力 二・五 MHz MHzMHz三・七五 以上六・二五 未満 (-)一〇デシベル以下 五MHz MHzMHz七・五 以上一二・五 未満 (-)一〇デシベル以下 一〇MHz MHzMHz一五 以上二〇 未満 (-)二五デシベル以下 MHzMHz二〇 以上二五 未満 (-)三〇デシベル以下 二〇MHz MHzMHz三〇 以上三五 未満 (-)二五デシベル以下 MHzMHz三五 以上五〇 未満 (-)三〇デシベル以下 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz一、〇〇〇 以上二、五〇五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベ
MHz二未満ル以下の値MHzMHz、五〇五 以上二、五三五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)四二デシベ
MHz 未満ル以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz二、五三五 以上二、六五五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)二二デシベ
MHz二未満(注)MHz、六五五 以上ル以下の値MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz注 チャネル間隔が二・五 の無線設備にあっては離調周波数が六・二五 以上、チャネル間MHzMHzMHz隔が五 の無線設備にあっては離調周波数が一二・五 以上、チャネル間隔が一〇 の無線MHzMHz設備にあっては離調周波数が二五 以上、チャネル間隔が二〇 の無線設備にあっては離調MHz周波数が五〇 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
(二)
陸上移動局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHzMHz一、〇〇〇 以上二、五〇五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベMHz二未満ル以下の値MHz、五〇五 以上二、五三〇 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局をMHz
未満通信の相手方とする陸上移動局の場合
(一)
送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値
(二)
送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下の値
(三)
送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値
二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値MHz二、五三〇 以上二、五三五 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局をMHz
未満通信の相手方とする陸上移動局の場合
(一)
送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)二五デシベル以下の値
(二)
送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下の値
(三)
送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値
二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値MHzMHz二、五三五 以上二、六五五 任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベ
MHz二未満(注)MHz、六五五 以上ル以下の値MHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値MHzMHz注 チャネル間隔が二・五 の無線設備にあっては離調周波数が六・二五 以上、チャネル間MHzMHzMHz隔が五 の無線設備にあっては離調周波数が一二・五 以上、チャネル間隔が一〇 の無線MHzMHz設備にあっては離調周波数が二五 以上、チャネル間隔が二〇 の無線設備にあっては離調MHz周波数が五〇 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
一七デシベル以下(注1)
MHz二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇 の無線設備の場合にあっては、四〇ワット以下)
一七デシベルを超え二〇デシベル以下(注 二〇ワット以下
1、注2)
二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注 五ワット以下
1、注2)
二三デシベルを超え二五デシベル以下(注 三・二ワット以下
1、注2)
注1 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地
局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限る。
2 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、一の無線局のみと
通信を行うものとする。
(二)
陸上移動局の送信装置
(1)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の場合
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
四デシベル以下二〇〇ミリワット以下(注3、注4)
四デシベルを超え一〇デシベル以下(注 二〇〇ミリワット以下
1、注2)
一〇デシベルを超え二〇デシベル以下( 二〇〇ミリワット以下
注2)
二〇デシベルを超え二三デシベル以下( 一〇〇ミリワット以下
注2)
二三デシベルを超え二五デシベル以下( 六三ミリワット以下
注2)
注1 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置
は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。
2 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる
場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地
局と通信を行わないこと。
3 再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、送信する電波の一
キャリア当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。
4 再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸
上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移
動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総
和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継
局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空
中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
(2)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える場合
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下
二三デシベルを超え二五デシベル以下一二六ミリワット以下
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注 陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
(三)
陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(二)局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、基地局から陸上移
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
(一)ものを含む。)を中継する場合にあっては の規定を、それぞれ適用する。
6 送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(1)
MHzチャネル間隔が二・五 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)二・五 及び( ±)五 離れた
妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相
互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容
値以下であること。
(2)
MHzチャネル間隔が五 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)五 及び( ±)一〇 離れた妨
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害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互
変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値
以下であること。
(3)
MHzチャネル間隔が一〇 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)一〇 及び( ±)二〇 離れた
妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相
互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容
値以下であること。
(4)
MHzチャネル間隔が二〇 のものMHzMHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)二〇 及び( ±)四〇 離れた
妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相
互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容
値以下であること。
(二)
陸上移動中継局の送信装置
基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動
(一)局により中継されるものを含む。)を中継する場合は、 の規定を適用する。
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7 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の無線設備の電源供給は、交流電源によること。
8 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の電波を受信することによって、自動的に選択されること。
9 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な最大キャリア数は、三であること。
10
陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
(一)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から五 高い周波数及び最も低い周波数から五 低い周波
数における増幅度が三五デシベル以下であること。
(二)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 高い周波数及び最も低い周波数から一〇 低い
周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
(三)
MHzMHz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 高い周波数及び最も低い周波数から四〇 低い
周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
別表 送信装置の使用場所
一 過疎地(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域(同法第三十二条の規定により読み替えて適用された過疎地域の市町村以外の市町村の区域を含む。)及び同法第三十三条の規定により過疎地域とみなして同法の規定が適用される市町村の区域をいう。)
二 離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。)
三 山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された振興山村の区域をいう。)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第四百三十六号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条第二号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第四百六十七号(簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
(2)MHzMHzMHz第二項第一号 中「四六七 以上」を「一五四・四四三七五 以上一五四・六一二五 以下の周波MHzMHzkHz数であって、一五四・四四三七五 及び一五四・四四三七五 に六・二五 の自然数倍を加えたものMHz並びに四六七 以上」に改める。
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○総務省告示第四百三十八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号17
(3)
の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
(1)(2)(1)(2)MHz第一項第二号 の表及び の表並びに第二項第二号 の表及び の表中「一、九一九・六 」を「MHz一、九一五・七 」に改める。
(1)MHzMHz第三項第一号 の表一〇・〇五 以上の項及び同表の注1中「一、八四四・九 」を「一、八三九MHz(1)MHzMHz・九 」に改め、同項第二号 の表及び同表の注1中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」
(2)に改め、同号 を次のように改める。
(2)
MHzMHzMHzMHzMHzMHz七一八 を超え七四八 以下、八一五 を超え八四五 以下、九〇〇 を超え九一五 以下MHzMHzMHz、一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下、一、七四四・九 を超え一、七八四・九MHz MHzMHz以下又は一、九二〇 を超え一、九八〇 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値kHzkHz九 以上一五〇 未満kHz任意の一 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。
以下この表において同じ。)以下の値kHzMHz一五〇 以上三〇 未満kHz任意の一〇 の帯域幅における平均電力が(-)
三六デシベル以下の値MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満(四七〇 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-MHz MHzMHz以上七一〇 以下、七七三 以上八 )三六デシベル以下の値MHzMHzMHz〇三 以下、八六〇 以上八九〇 以MHzMHz下及び九四五 以上九六〇 以下を除く。)
MHzMHz四七〇 以上七一〇 以下MHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下の周波数の電波を使用するものMHz任意の六 の帯域幅における平均電力が(-)二六・二デシベル以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値MHzMHz七七三 以上八〇三 以下MHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下又は一、七四四MHzMHz・九 を超え一、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値MHzMHz八六〇 以上八九〇 以下MHzMHzMHz1 八一五 を超え八四五 以下又は九〇〇 をMHz超え九一五 以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値MHzMHz九四五 以上九六〇 以下MHzMHzMHz1 七一八 を超え七四八 以下、九〇〇 を超MHzMHzえ九一五 以下又は一、七四四・九 を超え一MHz、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値
2 1に掲げる以外のものkHz任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値MHzGHzkHz一、〇〇〇 以上一二・七五 未満( 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力がMHz一、四七五・九 以上一、五一〇・九 (-)三〇デシベル以下の値MHz MHz以下、一、八三九・九 以上一、八MHzMHz七九・九 以下、一、八八四・五 以
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz上一、九一五・七 以下、二、〇一〇MHz MHz以上二、〇二五 以下及び二、一一MHzMHz〇 以上二、一七〇 以下を除く。)
MHzMHzMHz一、四七五・九 以上一、五一〇・九 1 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以MHz
以下下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間MHz隔が五 のものに限る。)
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値MHzMHz2 一、四二七・九 を超え一、四六二・九 以下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間MHzMHzMHz隔が一〇 、一五 又は二〇 のものに限る。)
kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三五デシベル以下の値
3 1及び2に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電
力が(-)五〇デシベル以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz一、八三九・九 以上一、八四四・九MHz 未満 MHzMHz 1 一、七四四・九 以上一、七四九・九 以下の周波数の電波を使用するものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電 力が(-)五〇デシベル以下の値2 1に掲げる以外のものkHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電 力が(-)三〇デシベル以下の値 MHz一、八四四・九 以上一、八七九・九MHz一 以下 kHz 任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 MHz、八八四・五 以上一、九一五・七MHz二 以下 kHz 任意の三〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 MHzMHz、〇一〇 以上二、〇二五 以下 kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 MHzMHz二、一一〇 以上二、一七〇 以下 kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
MHz注 五 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz MHz以上、一〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数からMHzMHz二〇 以上、一五 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数MHzMHzから二七・五 以上、二〇 をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中MHz心周波数から三五 以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。ただし、MHzMHzMHzMHzMHzMHz四七〇 以上七一〇 以下、七七三 以上八〇三 以下、八六〇 以上八九〇 以下、九四MHzMHzMHzMHzMHz五 以上九六〇 以下、一、四七五・九 以上一、五一〇・九 以下、一、八三九・九 以MHzMHzMHzMHz上一、八七九・九 以下、一、八八四・五 以上一、九一五・七 以下、二、〇一〇 以上MHzMHzMHz二、〇二五 以下及び二、一一〇 以上二、一七〇 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。
(1)(2)MHzMHz第四項第二号 の表及び の表中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改める。
(1)MHzMHz第五項第二号 の表及び同表の注1中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、同号(2)
MHzMHzの表中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、同表の注中「限る」を「限り、表の下欄に掲げる値を適用する」に改める。
(1)(2)MHzMHz第六項第二号 の表及び の表中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改める。
(1)(2)MHzMHz第七項第二号 の表及び の表中「一、九一九・四五 」を「一、九一五・五五 」に改める。
○総務省告示第四百三十九号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
第一項中「第四十九条の六の三、」を削る。
○総務省告示第四百四十号
平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)第二項第二号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十九号(平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
第二項の表中「北海道総合通信局、」及び「、中国総合通信局」を削る。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第四百四十一号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の三第一項第六号の規定に基づき、平成二十二年総務省告示第三百八十九号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
第一項第九号を次のように改める。
MHzMHz9 PHSの無線局の無線設備は、一、九〇六・五五 、一、九〇七・一五 又は一、九〇七・七MHz五 の周波数の電波を制御チャネルとして使用できるものであること。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第四百四十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号及び第二項第五号並びに別表第三号17
(1)
の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣樽床 伸二
(1)MHzMHz(1)第一項第一号 中「一、九一九・六 以下の」を「一、九一五・七 以下の」に改め、同 イ中「MHzMHzMHz一、八四四・九 」を「一、八三九・九 」に改め、同イの表中「一、九一九・六 」を「一、九一MHz(2)MHzMHz五・七 」に改め、同号 中「一、九一九・六 以下の」を「一、九一五・七 以下の」に改め、同
(2)MHzMHzMHzMHzMHzMHzアの表三〇 以上一、〇〇〇 未満(八一五 を超え八四五 以下及び八八五 を超え九五八 以MHzMHzMHzMHz下を除く。)の項及び八一五 を超え八四五 以下及び八八五 を超え九五八 以下の項中「及び八MHzMHzMHzMHz八五 を超え九五八 以下」を削り、同表の注の表周波数の欄中「八八五 以下及び九五八 を超えMHzMHz(2)MHz」及び「及び八八五 を超え九五八 以下」を削り、同 ウ中「一、七四九・九 」を「一、七四四MHzMHzMHz(1)・九 」に改め、同ウの表中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、同項第二号 中MHzMHz(1)MHz「一、九一九・六 以下の」を「一、九一五・七 以下の」に改め、同 イ中「一、八四四・九 」
MHzMHzMHzを「一、八三九・九 」に改め、同イの表中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改め、
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(2)MHzMHz(2)MHz同号 中「一、九一九・六 以下の」を「一、九一五・七 以下の」に改め、同 アの表三〇 以上MHzMHzMHzMHzMHz一、〇〇〇 未満(八一五 を超え八四五 以下及び八八五 を超え九五八 以下を除く。)の項及MHzMHzMHzMHzMHzび八一五 を超え八四五 以下及び八八五 を超え九五八 以下の項中「及び八八五 を超え九五八MHz MHzMHz以下」を削り、同表の注の表周波数の欄中「八八五 以下及び九五八 を超え」及び「及び八八五MHzMHz(2)MHzMHzを超え九五八 以下」を削り、同 ウ中「一、七四九・九 」を「一、七四四・九 」に改め、同MHzMHzウの表中「一、九一九・六 」を「一、九一五・七 」に改める。
(1)MHzMHz(2)(ア)(イ)第二項第一号 イ中「一、八四四・九 」を「一、八三九・九 」に改め、同号 ア 及び 中「MHzMHzMHzMHzMHz、八五〇 を超え八八五 以下及び九五八 」を「及び八四五 」に、「八五〇 以下及び八八五MHz MHzMHz(2)MHzMHzを超え九五八 」を「八四五 」に改め、同 イ中「一、七四九・九 」を「一、七四四・九 」に(イ)(1)MHzMHz(2)(ア)改め、同項第二号 イ中「一、八四四・九 」を「一、八三九・九 」に改め、同号 ア 及び 中MHzMHzMHzMHzMHz「、八五〇 を超え八八五 以下及び九五八 」を「及び八四五 」に、「八五〇 以下及び八八五MHzMHzMHz(2)MHzMHzを超え九五八 」を「八四五 」に改め、同 イ中「一、七四九・九 」を「一、七四四・九 」
に改める。
第四項を削る。
○総務省告示第四百四十三号
34無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
第二項の表に次のように加える。
79.5GHz
78.0GHzから81.0GHzまで
○総務省告示第四百四十四号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第一項第二号MHz、第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号の規定に基づき、七〇〇 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を次のように定める。
MHzなお、平成二十三年総務省告示第五百二十八号(七〇〇 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
一 無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。
1 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器
2 データ信号用付属装置その他これに準ずるもの
3 信号処理装置MHz二 七〇〇 帯高度道路交通システムの基地局の無線設備の技術的条件は、任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和が、一〇・五ミリ秒以下であること。
MHz三 七〇〇 帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。
1 キャリアセンスの技術的条件は、受信装置の空中線端子における電力が(-)五三デシベル(
一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、電波の発射を行わないものであること。
2 任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、六六〇マイクロ秒以下であり、かつ、送信バースト長は三三〇マイクロ秒以下であること。
○総務省告示第四百四十五号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第二項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の九の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第三百四十二号(電波法第百三条の二第二項の総務大臣が指定する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
表一の項に掲げる区域の項及び八の項に掲げる区域の項中「 1,455.35MHz」を「 1,462.9MHz」に、「 1,503.35MHz」を「 1,510.9MHz」に改める。
○総務省告示第四百四十六号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二第二号の規定に基づき、MHz七○○ 帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備に係る識別符号を管理する者を次のとおり定める。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター