soumu:000195408
告示番号 不明
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○総務省告示第四百二十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
第一項を削る。
第二項第一号の表を次のように改める。
総務大臣樽床伸二項目基地局特性陸上移動局感度希望波(毎秒九・六キロビットの希望波の一・二三の帯域幅におけるMHz 送信速度の信号で変調された搬送受信電力が(-)一〇四デシベル(一波をいう。以下この表において同ミリワットを〇デシベルとする。)及じ。)の受信電力が(-)一一七び(-)二五デシベル(一ミリワットデシベル(一ミリワットを〇デシを〇デシベルとする。)の場合に、そベルとする。)の場合に、九五%れぞれ九五%以上の信頼度でフレーム一頁
以上の信頼度でフレーム誤り率が誤り率が〇・五%以下一%以下実効スプリア希望波の周波数から( ±)七五〇1時分割・符号分割多重方式携帯無選択ス・レス及び( ±)九〇〇離れた周波線通信を行う無線設備と共用する空kHz kHz 度ポンス数において、それぞれ移動局シミ中線から二又は三の搬送波を同時にュレータ出力より五〇デシベル高送信する場合い変調のない妨害波及び八七デシ希望波の周波数から( ±)一、一ベル高い変調のない妨害波を加え〇〇離れた周波数において、希望kHz た場合に、移動局シミュレータの波の受信電力より四二・四デシベル出力が三デシベル以上上昇せず、高い変調された妨害波を加えた場合かつ、九五%以上の信頼度でフレに、九五%以上の信頼度でフレームーム誤り率が一・五%以下誤り率が一%以下21以外の場合希望波の周波数から( ±)一、一〇〇離れた周波数において、希望kHz 波の受信電力より四九デシベル高い二頁
相互変調希望波の周波数から( ±)九〇〇希望波の周波数から( ±)一、二七〇変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下特性及び( ±)一、七〇〇(複号及び( ±)二、六四〇(複号同順kHz kHz kHz kHz 同順とする。)離れた周波数におとする。)離れた周波数において、希いて、それぞれ移動局シミュレー望波の受信電力より五〇デシベル高いタ出力より七二デシベル高い二つ、変調のない妨害波及び変調された妨の変調のない妨害波を同時に加え害波をそれぞれ同時に加えた場合に、た場合に、移動局シミュレータの九五%以上の信頼度でフレーム誤り率出力が三デシベル以上上昇せず、が一%以下かつ、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一・五%以下
第二項第二号中「一、七四九・九」を「一、七四四・九」に改め、同項第三号中「一、七四九MHz ・九」を「一、七四四・九」に改め、「又は毎秒三・六八六四メガチップ」を削り、同号の表をMHz MHz MHz 次のように改める。
三頁
項目基地局特性陸上移動局感度希望波(毎秒九・六キロビットの希望波の一・二三の帯域幅におけるMHz 送信速度の信号で変調された搬送受信電力が(-)一〇四デシベル(一波をいう。以下この表において同ミリワットを〇デシベルとする。)及じ。)の受信電力が(-)一一九び(-)二五デシベル(一ミリワットデシベル(一ミリワットを〇デシを〇デシベルとする。)の場合に、そベルとする。)の場合に、九五%れぞれ九五%以上の信頼度でフレーム以上の信頼度でフレーム誤り率が誤り率が〇・五%以下一%以下実効スプリア希望波の周波数から( ±)一・二搬送波の数が一のものにあつては希望選択ス・レス五離れた周波数において、移動波の周波数から( ±)一・二五離れMHz MHz 度ポンス局シミュレータの出力より八〇デた周波数において、搬送波の数が三のシベル高い変調のない妨害波を加ものにあつては当該三の搬送波のうちえた場合に、移動局シミュレータ中心のものの周波数から( ±)二・五の出力が三デシベル以上上昇せずMHz 離れた周波数において、希望波の受四頁
、かつ、九五%以上の信頼度でフ信電力(搬送波の数が三のものにあつレーム誤り率が一・五%以下ては、当該三の搬送波の受信電力の総和とする。以下この欄において同じ。
)より七一デシベル高い変調のない妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下相互変調希望波の周波数から( ±)一・二搬送波の数が一のものにあつては希望特性五及び( ±)二・〇五(複号波の周波数から( ±)一・二五及びMHz MHz MHz 同順とする。)離れた周波数にお( ±)二・〇五(複号同順とする。
MHz いて、それぞれ移動局シミュレー)離れた周波数において、搬送波の数タの出力より七〇デシベル高い二が三のものにあつては当該三の搬送波つの変調のない妨害波を同時に加のうち中心のものの周波数から( ±)
えた場合に、移動局シミュレータ二・五及び( ±)三・三(複号同MHz MHz の出力が三デシベル以上上昇せず順とする。)離れた周波数において、、かつ、九五%以上の信頼度でフ希望波の受信電力より五八デシベル高レーム誤り率が一・五%以下い二つの変調のない妨害波を同時に加五頁
えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下
第二項第四号中「又は毎秒三・六八六四メガチップ」を削り、同号の表を次のように改める。
項目基地局特性陸上移動局感度希望波(毎秒九・六キロビットの希望波の一・二三の帯域幅におけるMHz 送信速度の信号で変調された搬送受信電力が(-)一〇四デシベル(一波をいう。以下この表において同ミリワットを〇デシベルとする。)及じ。)の受信電力が(-)一一九び(-)二五デシベル(一ミリワットデシベル(一ミリワットを〇デシを〇デシベルとする。)の場合に、そベルとする。)の場合に、九五%れぞれ九五%以上の信頼度でフレーム以上の信頼度でフレーム誤り率が誤り率が〇・五%以下一%以下実効隣接チャ希望波の周波数から( ±)二・五搬送波の数が一のものにあつては希望選択ネル選択離れた周波数において(-)五波の周波数から( ±)二・五離れたMHz MHz 度度三デシベル(一ミリワットを〇デ周波数において希望波の受信電力を(六頁
シベルとする。)の変調された妨-)一〇一デシベル(一ミリワットを害波を加えた場合に、移動局シミ〇デシベルとする。)としたときに当ュレータの出力が三デシベル以上該受信電力より六四デシベル高い変調上昇せず、かつ、九五%以上の信された妨害波を加えた場合に、搬送波頼度でフレーム誤り率が一・五%の数が三のものにあつては当該三の搬以下送波のうち中心のものの周波数から(±)五離れた周波数において当該三MHz の搬送波の受信電力の総和を(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに当該受信電力の総和より五〇デシベル高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下相互変調希望波の周波数から( ±)一・二搬送波の数が一のものにあつては希望特性五及び( ±)二・〇五(複号波の受信電力を(-)一〇一デシベルMHz MHz 七頁
同順とする。)離れた周波数にお(一ミリワットを〇デシベルとする。
いて、それぞれ移動局シミュレー)としたときに希望波の周波数から(タの出力より七〇デシベル高い二 ±)二・五及び( ±)四・九(複MHz MHz つの変調のない妨害波を同時に加号同順とする。)離れた周波数においえた場合に、移動局シミュレータて当該受信電力より五三デシベル高いの出力が三デシベル以上上昇せず二つの変調のない妨害波を同時に加え、かつ、九五%以上の信頼度でフた場合に、搬送波の数が三のものにあレーム誤り率が一・五%以下つては当該三の搬送波の受信電力の総和を(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに当該三の搬送波のうち中心のものの周波数から( ±)五及び( ±)九・MHz 七(複号同順とする。)離れた周波MHz 数において当該受信電力の総和より五五デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、九五%以上八頁
の信頼度でフレーム誤り率が一%以下
第二項を第一項とする。
第三項第一号の表を次のように改める。
項目基地局特性陸上移動局感度希望波(毎秒九・六キロビットの希望波の一・二三の帯域幅におけるMHz 送信速度の信号で変調された搬送受信電力が(-)一〇四デシベル(一波をいう。以下この表において同ミリワットを〇デシベルとする。)及じ。)の受信電力が(-)一一七び(-)二五デシベル(一ミリワットデシベル(一ミリワットを〇デシを〇デシベルとする。)の場合に、そベルとする。)の場合に、九五%れぞれ九五%以上の信頼度でパケット以上の信頼度でパケット誤り率が誤り率が〇・五%以下一%以下実効スプリア希望波の周波数から( ±)七五〇1時分割・符号分割多重方式携帯無選択ス・レス及び( ±)九〇〇離れた周波線通信を行う無線設備の空中線又はkHz kHz 度ポンス数において、それぞれ移動局シミ当該無線設備が符号分割多元接続方九頁
ュレータの出力より五〇デシベル式携帯無線通信を行う無線設備と共高い変調のない妨害波及び八七デ用する空中線から二又は三の搬送波シベル高い変調のない妨害波を加を同時に送信する場合えた場合に、移動局シミュレータ希望波の周波数から( ±)一、一の出力が三デシベル以上上昇せず〇〇離れた周波数において、希望kHz 、かつ、九五%以上の信頼度でパ波の受信電力より四二・四デシベルケット誤り率が一・五%以下高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下21以外の場合希望波の周波数から( ±)一、一〇〇離れた周波数において、希望kHz 波の受信電力より五〇・四デシベル高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下一〇頁
相互変調希望波の周波数から( ±)九〇〇希望波の周波数から( ±)一、二七〇特性及び( ±)一、七〇〇(複号及び( ±)二、六四〇(複号同順kHz kHz kHz kHz 同順とする。)離れた周波数におとする。)離れた周波数において、希いて、それぞれ移動局シミュレー望波の受信電力より五一・四デシベルタの出力より七二デシベル高い二高い、変調のない妨害波及び変調されつの変調のない妨害波を同時に加た妨害波をそれぞれ同時に加えた場合えた場合に、移動局シミュレータに、九五%以上の信頼度でパケット誤の出力が三デシベル以上上昇せずり率が一%以下、かつ、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一・五%以下
第三項第二号中「一、七四九・九」を「一、七四四・九」に改め、同項第三号中「一、七四九MHz ・九」を「一、七四四・九」に改め、「又は毎秒三・六八六四メガチップ」を削り、同項第四号MHz MHz MHz 中「又は毎秒三・六八六四メガチップ」を削り、同項を第二項とする。
第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
第七項第一号の表中「一、七四九・九」を「一、七四四・九」に改め、同項を第六項とする。
MHz MHz
第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。
一一頁
第十項の表を次のように改める。
項目特性感度一変調方式がマルチサブキャリア一六値直交振幅変調方式のもの規格感度(符号基準感度(送信装置の送信速度の許容値と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビットの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)で変調された希望波を加えた場合において、符号長二、五五六ビットの信号に対するビット誤り率が百分の一となる受信機入力電圧をいう。)の規格値をいう。以下同じ。)
が九デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
二変調方式が四分のπシフト四相位相変調方式のもの規格感度が六デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。)
実効選スプリアス規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調択度・レスポンのない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるとスきのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル隣接チヤネ規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望ル選択度波から二五離れた符号長三二、七六七ビットの二値疑似雑音を繰り返kHz 一二頁
す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が四二デシベル相互変調特規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望性波から五〇及び一〇〇離れた変調のない各妨害波を加えた場合におkHz kHz いて、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル
第十項を第九項とし、第十一項から第十四項までを一項ずつ繰り上げる。
第十五項中「、時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局」を削り、同項を第十四項とする。
第十六項を第十五項とし、第十七項を第十六項とする。
第十八項中「時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、」を削り、同項を第十七項とする。
第十九項を第十八項とし、第二十項から第二十三項までを一項ずつ繰り上げる。
一三頁
○総務省告示第四百二十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日総務大臣樽床伸二四〇〇帯」を「四一〇を超え四三〇以下及び四四〇を超え四七〇以下」に改め、同項第五
第一項第一号中「三一五帯」を「三一二を超え三一五・二五以下」に改め、同項第二号中「MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 号中「一、二〇〇帯」を「一、二一五を超え一、二六〇以下」に改め、第十一項の表に次のように加える。
七九・五GHz 〇・〇一ワット以下。ただし、占有周波数帯幅が二以下の場合は、GHz 一の帯域幅における平均電力が五マイクロワット以下であること。
MHz 一頁
○総務省告示第四百二十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注に基づき、別に定める36 特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を次のように定める。
なお、平成元年郵政省告示第五十号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差はそれぞれ同表右欄のと、総務大臣樽床伸二おりとする。
特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差一 142.93MHzを超え142.99MHz以下の周波数の電波を12( 10-6)
使用する無線設備二 169.39MHzを超え169.81MHz以下の周波数の電波を20( 10-6)
使用する無線設備三 322MHzを超え323MHz以下の周波数の電波を使用す10( 10-6)
る無線設備一頁
四 402MHzを超え405MHz以下の周波数の電波を使用す100( 10-6)
る無線設備(設備規則第49条の14第3号ハただし書の規定による別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備を除く)。
五 420MHzを超え430MHz以下又は440MHzを超え450 MHz以下の周波数の電波を使用する医療用テレメターー用の無線設備1平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の電波10( 10-6)
の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件以下「。
告示第42号」という)第2項第3号のもの。
2告示第42号第2項第4号及び第5号のもの六 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備20( 10-6)
20( 10-6)
七 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用20( 10-6)
する無線設備八 1,216MHzを超え1,217MHz以下又は1,252MHzを3( 10-6)
二頁
超え1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であて告示第42号第1項第5号(一)のものっ、三頁
○総務省告示第四百二十三号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日「第十号の二、第十一号、第十一号の二の二から第十一号の四まで」を「第十一号の三、第十一号の四」に、「から第五十二号の三まで」を「、第五十二号の二、第五十二号の三」に改め、「、第五総務大臣樽床伸二十六号」を削る。
一頁
○総務省告示第四百二十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日総務大臣樽床伸二
第二項中「一五〇帯」の下に「(一四二を超え一七〇以下の周波数帯をいう。)」を、「四〇〇帯」の下に「(三三五・四を超え四七〇以下の周波数帯をいう。)」を加える。
MHz MHz MHz MHz MHz MHz
第四項の表を次のように改める。
周波数空中線電力電波の型式一五四・四四三七五一五四・四五MHz 一五四・四五六二五一五四・四六二五MHz 一五四・四六八七五一五四・四七五MHz MHz MHz MHz 五ワット以下G一CG一DG一EG一FR二CR二D一頁
R三ER三FF一CF一DF一EF一F一五四・四八一二五一五四・四八七五MHz 一五四・四九三七五一五四・五MHz 一五四・五〇六二五一五四・五一二五MHz 一五四・五一八七五一五四・五二五MHz 一五四・五三一二五一五四・五三七五MHz 一五四・五四三七五一五四・五五MHz 一五四・五五六二五三五一・二MHz 三五一・二〇六二五三五一・二一二五MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 二頁
三五一・二一八七五三五一・二二五MHz 三五一・二三一二五三五一・二三七五MHz 三五一・二四三七五三五一・二五MHz 三五一・二五六二五三五一・二六二五MHz 三五一・二六八七五三五一・二七五MHz 三五一・二八一二五三五一・二八七五MHz 三五一・二九三七五三五一・三MHz 三五一・三〇六二五三五一・三一二五MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 三頁
三五一・三一八七五三五一・三二五MHz 三五一・三三一二五三五一・三三七五MHz 三五一・三四三七五三五一・三五MHz 三五一・三五六二五三五一・三六二五MHz 三五一・三六八七五三五一・三七五MHz 三五一・三八一二五四六七MHz 四六七・〇〇六二五四六七・〇一二五MHz 四六七・〇一八七五四六七・〇二五MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 四頁
四六七・〇三一二五四六七・〇三七五MHz 四六七・〇四三七五四六七・〇五MHz 四六七・〇五六二五四六七・〇六二五MHz 四六七・〇六八七五四六七・〇七五MHz 四六七・〇八一二五四六七・〇八七五MHz 四六七・〇九三七五四六七・一MHz 四六七・一〇六二五四六七・一一二五MHz 四六七・一一八七五四六七・一二五MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 五頁
四六七・一三一二五四六七・一三七五MHz 四六七・一四三七五四六七・一五MHz 四六七・一五六二五四六七・一六二五MHz 四六七・一六八七五四六七・一七五MHz 四六七・一八一二五四六七・一八七五MHz 四六七・一九三七五四六七・二MHz 四六七・二〇六二五四六七・二一二五MHz 四六七・二一八七五四六七・二二五MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 六頁
四六七・二三一二五四六七・二三七五MHz 四六七・二四三七五四六七・二五MHz 四六七・二五六二五四六七・二六二五MHz 四六七・二六八七五四六七・二七五MHz 四六七・二八一二五四六七・二八七五MHz 四六七・二九三七五四六七・三MHz 四六七・三〇六二五四六七・三一二五MHz 四六七・三一八七五四六七・三二五MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 七頁
四六七・三三一二五四六七・三三七五MHz 四六七・三四三七五四六七・三五MHz 四六七・三五六二五四六七・三六二五MHz 四六七・三六八七五四六七・三七五MHz 四六七・三八一二五四六七・三八七五MHz 四六七・三九三七五四六七・四MHz 一五四・五六二五MHz 一五四・五六八七五一五四・五七五MHz 一五四・五八一二五MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 五ワット以下G一CG一DG一FR二C八頁
一五四・五八七五MHz 一五四・五九三七五一五四・六MHz 一五四・六〇六二五一五四・六一二五MHz 三五一・一六八七五三五一・一七五MHz 三五一・一八一二五三五一・一八七五MHz 三五一・一九三七五MHz MHz MHz MHz MHz R二DR三FF一CF一DF一F一ワット以下G一CG一DG一EG一FR二CR二DR三ER三FF一CF一DF一E九頁
F一F一〇頁
○総務省告示第四百二十五号電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第九十九号)の施行に伴い、平成九年郵政省告示第三百八十四号(時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数、音声等をパルスに変換した信号に当該信号の誤りを訂正するための信号を加えたものの送信速度並びに電力増幅器を接続することによって空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を識別する条件を定める件)は廃止する。
平成二十四年十二月五日総務大臣樽床伸二一頁
○総務省告示第四百二十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を次のように定める。
なお、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数はそれぞれ同表右欄に掲げるものとする。
、総務大臣樽床伸二無線局周波数1電気通信業務を行うことを目的 718MHzを超え748MHz以下として陸上に開設する移動する無 900MHzを超え915MHz以下線局(一又は二以上の都道府県の 1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下(注1)
区域の全部を含む区域をその移動 1,744.9MHzを超え1,759.9MHz以下範囲とするものに限る)
。
2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下一頁
2電気通信業務を行うことを目的 773MHzを超え803MHz以下として陸上に開設する移動しない 945MHzを超え960MHz以下2,595MHzを超え2,655MHz以下無線局であって上欄に掲げる無 1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下(注2)
、線局を通信の相手方とするもの1,839.9MHzを超え1,854.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注3)
2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,655MHz以下3電気通信業務を行うことを目的 137MHzを超え138MHz以下として開設する人工衛星局
400.15MHzを超え401MHz以下1,525MHzを超え1,545MHz以下2,170MHzを超え2,200MHz以下2,483.5MHzを超え2,535MHz以下
3.4GHzを超え4.2GHz以下
4.5GHzを超え4.8GHz以下二頁
7.25GHzを超え7.75GHz以下
10.7GHzを超え12.75GHz以下
15.43GHzを超え15.63GHz以下
17.7GHzを超え21.2GHz以下
22.55GHzを超え23.55GHz以下
24.45GHzを超え24.75GHz以下
25.25GHzを超え27.5GHz以下32GHzを超え33GHz以下
37.5GHzを超え42.5GHz以下
43.5GHzを超え47GHz以下
54.25GHzを超え58.2GHz以下59GHzを超え76GHz以下116GHzを超え134GHz以下
158.5GHzを超え164GHz以下167GHzを超え182GHz以下185GHzを超え190GHz以下三頁
4基幹放送局
526.5kHzを超え1,606.5kHz以下
191.8GHzを超え200GHz以下232GHzを超え240GHz以下3,925kHz3,945kHz5,950kHzを超え6,200kHz以下7,100kHzを超え7,300kHz以下9,500kHzを超え9,900kHz以下11,650kHzを超え12,050kHz以下13,600kHzを超え13,800kHz以下15,100kHzを超え15,600kHz以下17,550kHzを超え17,900kHz以下21,450kHzを超え21,850kHz以下25,670kHzを超え26,100kHz以下76MHzを超え108MHz以下170MHzを超え222MHz以下四頁
470MHzを超え770MHz以下
11.7GHzを超え12.75GHz以下注1平成26年3月31日までの間は関東総合通信局東海総合通信局近畿総合通信局及び九州、、、総合通信局の管轄区域に係るものにあっては 1,427.9MHzを超え1,455.35MHz以下とす、る。
2平成26年3月31日までの間は関東総合通信局東海総合通信局近畿総合通信局及び九州、、、総合通信局の管轄区域に係るものにあっては 1,475.9MHzを超え1,503.35MHz以下とす、る。
3平成17年総務省告示第883号( 1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号㈡に掲げる区域に係るものを除く。
五頁
○総務省告示第四百二十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づき、デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を次のように定める。
なお、平成十四年総務省告示第百二十九号(デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途等並びにPHSの陸上移動局が使用する電波のうち使用できない電波として除外された周波数を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日総務大臣樽床伸二一デジタルコードレス電話の無線局が使用する電波の型式及び用途1設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式
一、八九八・四五及び一、D一D又はG一DMHz 用途制御チャネル九〇〇・二五MHz
一、八九三・六五以上一、D一C、D一D、D一E、D一F、D一W、通話チャネルMHz 一頁
九〇五・九五以下の三〇〇D一X、D七C、D七D、D七E、D七F、MHz 間隔の周波数(一、八九八D七W、D七X、G一C、G一D、G一E、四五及び一、九〇〇・二G一F、G一W、G一X、G七C、G七D、kHz・MHz 五を除く四〇波)
MHz G七E、G七F、G七W又はG七X2設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途
一、八九五・六一六、一、D一C、D一D、D一E、D一F、D一X、制御チャネルMHz 八九七・三四四、一、八九D七C、D七D、D七E、D七F、D七W、又は通話チャMHz 九・〇七二、一、九〇〇・D七X、F一C、F一D、F一E、F一F、ネルMHz 八及び一、九〇二・五二八F一X、F七C、F七D、F七E、F七F、MHz MHz F七W、F七X、G一C、G一D、G一E、G一F、G一X、G七C、G七D、G七E、G七F、G七W又はG七X3設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局二頁
周波数電波の型式用途
一、八九五・七五、一、八D一C、D一D、D一E、D一F、D一X、制御チャネルMHz 九八・一五、一、九〇〇・D七C、D七D、D七E、D七F、D七W、又は通話チャMHz 五五及び一、九〇二・九五D七X、G一C、G一D、G一E、G一F、ネルMHz MHz G一X、G七C、G七D、G七E、G七F、G七W、G七X、X一C、X一D、X一E、X一F、X一X、X七C、X七D、X七E、X七F、X七W又はX七X
二一、八八四・六五以上一、九一五・五五以下の周波数であって、一、八八四・六五及び一、八八四・六五に三〇〇の整数倍を加えた周波数のうち、PHSの陸上移動局が使用できないMHz kHz 電波の周波数MHz MHz MHz MHz
一、九〇六・二五、一、九〇六・八五、一、九〇七・四五及び一、九〇八・〇五MHz 三PHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途周波数電波の型式
一、八九八・四五、一、九〇D一D又はG一DMHz 〇・二五、一、九〇六・五五MHz 用途制御チャネル三頁MHz MHz
MHz 、一、九〇七・一五及び一MHz 、九〇七・七五MHz
一、八八四・六五以上一、九D一C、D一D、D一E、D一F、D一X、通話チャネルMHz 一五・五五以下の三〇〇間D一W、D七C、D七D、D七E、D七F、MHz 隔の周波数(一、八九八・四五D七X、D七W、G一C、G一D、G一E、MHz 及び一、九〇〇・二五並びG一F、G一X、G一W、G七C、G七D、MHz kHz に一、九〇六・二五以上一、G七E、G七F、G七X又はG七WMHz 九〇八・〇五以下の周波数をMHz 除く九五波)
四頁
○総務省告示第四百二十八号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
第二項中「電波法第百三条の五第一項」を「法第百三条の五第一項」に改め、同項第一号を削り、総務大臣樽床伸二同項第二号中「電波法施行規則第十五条の三第二号」を「施行規則第十五条の三第二号」に、「無線設備規則第四十九条の六の四」を「設備規則第四十九条の六の四」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「電波法施行規則第十五条の三第二号」を「施行規則第十五条の三第二号」に
(3)
(4)
(2)
(3)
、「無線設備規則第四十九条の六の五」を「設備規則第四十九条の六の五」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「電波法施行規則第十五条の三第二号」を「施行規則第十五条の三第二号
(8)
(7)
」に、「無線設備規則第四十九条の六の九」を「設備規則第四十九条の六の九」に改め、同号を同項
第三号とし、同項第五号中「電波法施行規則第十五条の三第二号」を「施行規則第十五条の三第二号」に、「規格のうち送信バースト長が五ミリ秒のもの」を「規格」に、「無線設備規則第四十九(15)
(16)
条の二十八」を「設備規則第四十九条の二十八」に改め、「のうち送信バースト長が五ミリ秒のもの一頁
」を削り、同号を同項第四号とする。
二頁
○総務省告示第四百二十九号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日「設備規則第49条の6の3第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備CD
別表第二十三号中設備規則第49条の6の3第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備CD設備規則第49条の6の4第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備CD総務大臣樽床伸二1FC「1FBを設備規則第49条の6の4第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備CD2FC2FC」
」
一頁
「設備規則第49条の6に規定する陸上移動局の無線設備に、設備規則第49条の6の2に規定する陸上移動局の無線設備設備規則第49条の6の3に規定する陸上移動局の無線設備LPRTDMACDMA1を「」「設備設備設備規則第49条の6に規定する陸上移動局の無線設備LPRに、」
規則第49条の29に規定する陸上移動局の無線設備規則第49条の30に規定する陸上移動局の無線設備BWA2BWA3を「設備規則」
第49条の29に規定する陸上移動局の無線設備BWA2に改める。
」
二頁
○総務省告示第四百三十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四第一項第二号ハからホまで、第四十九条の六の五第一項第二号ロからニまで及び別表第三号17 (2)
の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百九十九号(符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
第一項を削る。
総務大臣樽床伸二
第二項中「であって、七一八を超え八〇三以下、八一五を超え八九〇以下、九〇〇を超MHz MHz MHz MHz MHz MHz え九六〇以下、一、四二七・九を超え一、五一〇・九以下、一、七四九・九を超え一、八七九・九以下又は一、九二〇を超え二、一七〇以下の周波数の電波を使用するもの」を削り、同MHz MHz MHz 項第一号中「七一八を超え八〇三以下、八一五を超え八九〇以下、九〇〇を超え九六〇MHz
(1)
MHz 以下、一、四二七・九を超え一、五一〇・九以下、一、七四九・九を超え一、八七九・九MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
(1)
以下又は一、九二〇を超え二、一七〇以下の周波数の電波を使用し、」を削り、同アの表三〇以上一、〇〇〇未満の項中「離調周波数」の下に「(搬送波の周波数から不要発射の強度の測定MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 一頁
MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数をいう。以下同じ。)」を加え、同表一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八八四・五以上一、九一九・六以下(一、九二〇を超MHz MHz GHz え一、九二五以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七以下)を除く。)の項中「一、九一九・六以下(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七以下)」を「一、九一五・七以下」に、「一、七四九・九」を「一、七四四・九」に改め、同表一、八八四・五MHz MHz 以上一、九一九・六以下(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する基地MHz MHz MHz MHz MHz 局にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七以下)の項中「一、九一九・六以下(一、MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、一、八八四・五以上一、九一五・七以下)」を「一、九一五・七以下」に改め、同イの表一二・五以上(七一八を超え七四八以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)の項、一二・五以上(八一五を超え八九〇以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)の項、一二・五以上(九〇〇を超え九六〇以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)の項及び一二・五以上(一、四二七・九を超え一、五一〇・九以下又は一、七四九・九を超え一、八七九・九以MHz 下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)の項中「一、九一九・六」を「一、九一五・七MHz MHz 」に改め、同表一二・五以上(一、四二七・九を超え一、五一〇・九以下又は一、七四九・MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
(1)
MHz MHz MHz 二頁
九を超え一、八七九・九以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。)の項の次に次のよMHz うに加える。
一二・五MHz kHz MHz 九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一の帯域幅におけkHz kHz 以上(一、る平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
七四四・九以下の値MHz を超え一一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇の帯域幅にkHz MHz kHz 、七四九・おける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする九以下の。)以下の値MHz 周波数の電三〇以上一、〇〇〇未満(七七三以上八〇三以下、八六〇以上波を使用す八九〇以下、九四五以上九六〇以下を除く。)の周波数帯においてる陸上移動は、任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一kHz 局に限る。ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz MHz MHz MHz )
七七三以上八〇三以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値八六〇以上八九〇以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 三頁
域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値九四五以上九六〇以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯MHz MHz MHz 域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、四七五・九以上一、五一〇・MHz MHz MHz 九以下、一、八三九・九以上一、八七九・九以下、一、八八四・五以上一、九一五・七以下及び二、一一〇以上二、一七〇以下を除MHz MHz MHz く。)の周波数帯においては、任意の一の帯域幅における平均電力が(MHz
-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz MHz GHz
一、四七五・九以上一、五一〇・九以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワMHz ットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz MHz MHz
一、八三九・九以上一、八七九・九以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワMHz ットを〇デシベルとする。)以下の値四頁
一、八八四・五以上一、九一五・七以下の周波数帯においては、任意MHz MHz の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワッkHz トを〇デシベルとする。)以下の値
二、一一〇以上二、一七〇以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇MHz デシベルとする。)以下の値MHz MHz
第二項第一号イの表一二・五以上(一、九二〇を超え二、一七〇以下の周波数の電波を使MHz 用する陸上移動局に限る。)の項中「限る。)」の下に「(注)」を加え、「一、九一九・六」をMHz 「一、九一五・七」に改め、「(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用するMHz MHz 場合にあっては一、八八四・五以上一、九一五・七以下)」を削り、同表の注中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、ただし書を削り、同号中「又は毎秒三・六八六四メガチッ
(3)
MHz MHz プ」を削り、同アの表二、二五〇を超えるものの項中「一、八八四・五以上一、九一九・六以下(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっては一、八八四・五以上一、九一五・七以下)」を「一、八八四・五以上一、九一五・七以下」に改め、同表の注中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、ただし書を削り、同イAの表中「
(3)
(ア)
MHz MHz
一、九一九・六以下(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっMHz MHz MHz MHz
(3)
MHz
(1)
MHz MHz kHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 五頁
ては一、八八四・五以上一、九一五・七以下)」を「一、九一五・七以下」に改め、同表の注3中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、ただし書を削り、同Bの表中「一、九(ア)
MHz MHz MHz MHz MHz 一九・六以下(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっては一、八八四・五以上一、九一五・七以下)」を「一、九一五・七以下」に改め、同表の注2中「MHz
一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、ただし書を削り、同Cの表中「一、九一九・六以下(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっては一、八八MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz (ア)
MHz 四・五以上一、九一五・七以下)」を「一、九一五・七以下」に改め、同表の注2中「一、九MHz MHz 一九・六」を「一、九一五・七」に改め、ただし書を削り、同イを次のように改める。
MHz MHz (イ)
MHz (イ)
MHz (ア)離以外の場合調周波数不要発射の強度の許容値
一、二五〇kHz 任意の三〇の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシベkHz を超え一、九ル以上低い値又は任意の一、二三〇の帯域幅における平均電力が(kHz 八〇以下kHz
一、九八〇kHz
-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値任意の三〇の帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベkHz を超え二、二ル以上低い値又は任意の一、二三〇の帯域幅における平均電力が(kHz 五〇以下kHz
-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値六頁
二、二五〇kHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が次の式により求めらkHz を超え四以れる値以下の値MHz 下
-[ 13+1×(| Δf|-2.25)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)
Δfは搬送波の周波数から測定帯域における当該搬送波に最も近、い周波数までの差の周波数(単位はMHz)とする。
、四を超える九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一の帯域幅にMHz kHz kHz kHz ものおける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇の帯域kHz MHz kHz 幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値三〇以上一、〇〇〇未満(九二五以上九六〇以下を除く。)
MHz MHz MHz MHz の周波数帯においては、任意の一〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値九二五以上九三五以下の周波数帯においては、九二五以上九三MHz MHz MHz 七頁
五以下の二〇〇間隔の周波数五十一波において一〇〇の帯域幅MHz kHz kHz における平均電力が(-)六七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該五十一波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六デシkHz ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値九三五を超え九六〇以下の周波数帯においては、九三五・二以上九六〇以下の二〇〇間隔の周波数百二十五波において一〇〇MHz MHz MHz kHz MHz kHz の帯域幅における平均電力が(-)七九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該百二十五波のうち任意の五波については、一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六デkHz シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八〇五以上一、八八〇MHz 以下及び一、八八四・五以上一、九一五・七以下を除く。)の周MHz 波数帯においては、任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz
一、八〇五以上一、八八〇以下の周波数帯においては、一、八〇MHz MHz MHz GHz 八頁
五以上一、八八〇以下の二〇〇間隔の周波数三百七十六波におMHz kHz MHz いて一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)七一デシベル(一ミkHz リワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該三百七十六波の周波数のうち任意の五波については、一、〇〇〇の帯域幅におkHz ける平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、八八四・五以上一、九一五・七以下の周波数帯においては、MHz MHz 任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一kHz ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値注離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。
第二項第一号を同号とし、同号中「一、七四九・九」を「一、七四四・九」に改め、「
(3)
(4)
(2)
MHz MHz 又は毎秒三・六八六四メガチップ」を削り、同アの表二、二五〇を超えるものの項中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、同イを次のように改める。
MHz MHz
(2)
(2)
MHz kHz MHz イ陸上移動局の送信装置(一、七四四・九以上一、七四九・九以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
九頁
離調周波数
一、二五〇kHz 不要発射の強度の許容値任意の三〇の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシベルkHz を超え一、九以上低い値又は任意の一・二三の帯域幅における平均電力が(-)五MHz 八〇以下kHz
一、九八〇kHz 四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値任意の三〇の帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベルkHz を超え四以以上低い値又は任意の一・二三の帯域幅における平均電力が(-)五MHz MHz 下四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値四を超える九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一の帯域幅におMHz kHz kHz kHz ものける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇の帯域幅kHz MHz kHz における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値三〇以上一、〇〇〇未満(八六〇以上八九〇以下を除く。)のMHz MHz MHz MHz 周波数帯においては、任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一〇頁
八六〇以上八九〇以下の周波数帯においては、任意の三・八四のMHz MHz 帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、八四四・九以上一、八七九MHz ・九以下、一、八八四・五以上一、九一五・七以下及び二、一一MHz MHz MHz GHz 〇以上二、一七〇以下を除く。)の周波数帯においては、任意の一MHz MHz の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇MHzデMHz MHz シベルとする。)以下の値
一、八四四・九以上一、八七九・九以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミMHz リワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz MHz MHz
一、八八四・五以上一、九一五・七以下の周波数帯においては、任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリkHz ワットを〇デシベルとする。)以下の値
二、一一〇以上二、一七〇以下の周波数帯においては、任意の三・MHz MHz 八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットMHz 一一頁
を〇デシベルとする。)以下の値
第二項第一号に次のように加える。
(2)
ウ陸上移動局の送信装置(一、七四四・九以上一、七四九・九以下の周波数の電波を使MHz MHz 用するものに限る。)
離調周波数
一、二五〇kHz 不要発射の強度の許容値任意の三〇の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシベルkHz を超え一、九以上低い値又は任意の一・二三の帯域幅における平均電力が(-)五MHz 八〇以下kHz
一、九八〇kHz 四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値任意の三〇の帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベルkHz を超え四以以上低い値又は任意の一・二三の帯域幅における平均電力が(-)五MHz MHz 下四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値四を超える九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一の帯域幅におMHz kHz kHz kHz ものける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇の帯域幅kHz MHz kHz における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルと一二頁
する。)以下の値三〇以上一、〇〇〇未満(七七三以上八〇三以下、八六〇以MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 上八九〇以下及び九四五以上九六〇以下を除く。)の周波数帯においては、任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三六デシkHz ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値七七三以上八〇三以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値八六〇以上八九〇以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値九四五以上九六〇以下の周波数帯においては、任意の三・八四のMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、〇〇〇以上一二・七五未満(一、四七五・九以上一、五一〇MHz MHz MHz GHz ・九以下、一、八三九・九以上一、八七九・九以下、一、八八四MHz MHz 一三頁
・五以上一、九一五・七以下及び二、一一〇以上二、一七〇以MHz MHz MHz MHz 下を除く。)の周波数帯においては、任意の一の帯域幅における平均MHz 電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、四七五・九以上一、五一〇・九以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミMHz リワットを〇デシベルとする。)以下の値
一、八三九・九以上一、八七九・九以下の周波数帯においては、任意の三・八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミMHz リワットを〇デシベルとする。)以下の値MHz MHz MHz MHz MHz MHz
一、八八四・五以上一、九一五・七以下の周波数帯においては、任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリkHz ワットを〇デシベルとする。)以下の値
二、一一〇以上二、一七〇以下の周波数帯においては、任意の三・MHz MHz 八四の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットMHz を〇デシベルとする。)以下の値一四頁
第二項第一号中をとし、の次に次のように加える。
(2)
(3)
(2)
MHz 八一五を超え八九〇以下の周波数の電波を使用する無線局であって、拡散符号速度が毎MHz
(1)
秒一・二二八八メガチップのものの送信装置ア基地局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値七五〇以上一任意の三〇の帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベkHz kHz 、九八〇未満ル以上低い値kHz
一、九八〇以1空中線電力が三三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。
kHz 上四以下MHz )以下の送信装置任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベルkHz (一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値2空中線電力が三三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。
)を超える送信装置任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が空中線電力より六〇kHz デシベル以上低い値四を超えるも1九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一の帯域kHz kHz kHz MHz 一五頁
の幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値2一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇のkHz MHz kHz 帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値3三〇以上一、〇〇〇未満の周波数帯においては、任意の一〇MHz MHz 〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値kHz 4一、〇〇〇以上五未満の周波数帯においては、任意の一、〇MHz GHz 〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値kHz 注離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。
イ陸上移動局の送信装置(ア)
時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の空中線又は当該無線設備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備と共用する空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合A隣接しない二若しくは三の搬送波又は隣接する二の搬送波及びこれらと隣接しない一の搬送波を同時に送信する場合一六頁
離調周波数不要発射の強度の許容値八八五を超え任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が六デシベル(一
一、八八五以ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以kHz 下下の値
一、八八五を任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシkHz kHz kHz kHz 超えるものベル以下の値注1離調周波数は、それぞれの搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における周波数までの差の周波数のうち最小のものとする。
2隣接しない二の搬送波の間の周波数帯(当該周波数帯において当該二の搬送波以外の搬送波が送信されておらず、かつ、その周波数帯幅が四・九二未満のものにMHz 限る。)については適用しない。
B隣接する二の搬送波を同時に送信する場合離調周波数不要発射の強度の許容値
一、八七五を任意の二五の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(kHz kHz 超え二、八七五一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)
kHz 以下以下の値一七頁
二、八七五を任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシkHz 超え九・三七五ベル以下の値MHz kHz 以下MHz九・三七五を1九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一のkHz kHz kHz 超えるもの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値2一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇kHz MHz kHz の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値3三〇以上一、〇〇〇未満の周波数帯においては、任意のMHz MHz 一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下kHz の値4一、〇〇〇以上五未満の周波数帯においては、任意の一MHz GHz 、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以kHz 下の値注離調周波数は、隣接する二の搬送波の周波数の中間の周波数から不要発射の強度の測定帯域における周波数までの差の周波数のうち最小のものとする。
C隣接する三の搬送波を同時に送信する場合一八頁
離調周波数不要発射の強度の許容値
二、五〇〇を任意の三〇の帯域幅における平均電力が(-)一四デシベル(超え二、七〇〇一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)
kHz kHz 以下kHz二以下の値kHz kHz 、七〇〇を任意の三〇の帯域幅における平均電力が次の式により求められ超え三・五以る値以下の値MHz 下
-[ 14+ 15×(| Δf|-2.7)]デシベルΔfは隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から、不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数(単位はMHz)とする。
、三・五を超え任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が次の式により求MHz kHz 七・五以下MHz められる値以下の値
-[ 13+1×(| Δf|-3.5)]デシベルΔfは隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から、不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数(単位はMHz)とする。
、一九頁
七・五を超え任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が次の式により求MHz kHz 八・五以下MHz められる値以下の値
-[ 17+ 10×(| Δf|-7.5)]デシベルΔfは隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から、不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数(単位はMHz)とする。
、八・五を超え任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)二七デシ一二・五以下ベル以下の値MHz MHz MHz kHz kHz 一二・五を超1九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一のkHz kHz えるもの帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値2一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇kHz MHz kHz の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値3三〇以上一、〇〇〇未満の周波数帯においては、任意のMHz MHz 一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下kHz の値4一、〇〇〇以上五未満の周波数帯においては、任意の一MHz GHz 二〇頁
、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以kHz 下の値注離調周波数は、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。
以外の場合(イ)
(ア)離調周波数不要発射の強度の許容値八八五以上一任意の三〇の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシ、九八〇未満ベル以上低い値又は任意の一、二三〇の帯域幅における平均電力kHz が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値kHz kHz kHz
一、九八〇以任意の三○の帯域幅における平均電力が空中線電力より五四デシ上四以下MHz ベル以上低い値又は任意の一、二三○の帯域幅における平均電力kHz が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値四を超えるも1九以上一五〇未満の周波数帯においては、任意の一の帯kHz kHz kHz MHz の域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇二一頁kHz kHz
デシベルとする。)以下の値2一五〇以上三〇未満の周波数帯においては、任意の一〇kHz MHz kHz の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値3三〇以上一、〇〇〇未満の周波数帯においては、任意の一MHz MHz 〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリkHz ワットを〇デシベルとする。)以下の値4一、〇〇〇以上五未満の周波数帯においては、任意の一、MHz GHz 〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミkHz リワットを〇デシベルとする。)以下の値注離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。
第二項第二号中「一、七四九・九」を「一、七四四・九」に改め、同項第三号中「送信装置MHz
(2)
」の下に「(八一五を超え八九〇以下の周波数の電波を使用するものを除く。)」を加え、「搬MHz MHz MHz 送波の数が一のものにあっては」及び「、搬送波の数が三のものにあっては希望波から( ±)三・七五」を削り、同項第四号中「一、七四九・九」を「一、七四四・九」に改め、「又は毎秒三
(2)
MHz MHz MHz 二二頁
・六八六四メガチップ」を削り、同イ中「(搬送波の数が三のものにあっては、毎秒三八四キロビ
(2)
ット)以下であり、かつ、システム能力として毎秒二メガビット」を削り、同ロ中「第一項第三号
(2)
の規定を適用する」を「一の搬送波ごとに毎秒四・八キロビット以上であり、基地局から陸上移動へ送信を行う場合にあっては一の搬送波ごとに毎秒四・九一五二メガビット以下、陸上移動局から
(2)局基地局へ送信を行う場合にあっては一の搬送波ごとに毎秒一・八四三二メガビット以下であること」
に改め、同項を第一項とする。
第三項第一号アの表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、同イの表中「一MHz
(1)
MHz 、九一九・六以下(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあってMHz は一、八八四・五以上一、九一五・七以下)」を「一、九一五・七以下」に改め、同表の注中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、ただし書を削り、同ウの表中「一、九一MHz MHz 九・六」を「一、九一五・七」に改め、同ウの表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、同号アの表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、同イの表中「
一、九一九・六以下(一、九二〇を超え一、九二五以下の周波数の電波を使用する場合にあっMHz MHz ては一、八八四・五以上一、九一五・七以下)」を「一、九一五・七以下」に改め、同表の注中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、ただし書を削り、同ウの表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、同ウの表中「一、九一九・六」を「一、九一五・MHz (イ)
MHz MHz
(2)
(ア)
MHz MHz MHz (イ)
MHz MHz MHz MHz
(1)
(ア)
(2)
MHz
(2)
MHz MHz MHz
(1)
MHz MHz MHz MHz MHz MHz 二三頁
七」に改め、同号アの表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、同イの表中MHz
(3)
MHz MHz
(3)
MHz MHz 「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、同項を第二項とする。
二四頁
○総務省告示第四百三十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の六第一号の規定
(1)
に基づき、平成十七年総務省告示第千三百十二号(電波法施行規則第五十一条の九の六第一号及び
(1)
(3)
並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日総務大臣樽床伸二
第一項中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改める。
MHz MHz 一頁
○総務省告示第四百三十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第の規定に基づき、平成28 十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日表以外の部分中「周波数帯の電波を使用する」を削り、同表中総務大臣樽床伸二「周波数帯」
を「特定小電力無線局の無線設備に改め、同表二の項中」
「用途」を削り、同表十三の項中「第1項第4号(一)」を「第1項第5号(一)」に、「第1項第4、号(二)」を「第1項第5号(二)」に改め、同表十四の項中「第10項第2号」を「第10項第2号(二)」
に改め、同表に次のように加える。
十九 78GHzを超え81GHz以下の周波数の3GHz電波を使用する無線設備一頁
○総務省告示第四百三十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十八条の二の三の二第六号及び別表第三号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第三百九号(一、五〇〇帯の周波数の電波を使43 MHz 用する電気通信業務用固定局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
第一項第一号中「又は毎秒三・六八六四メガチップ」を削り、同号の表中「一、九一九・六」をMHz 総務大臣樽床伸二「一、九一五・七」に改め、同項第二号の表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改MHz MHz MHz める。
第二項の表毎秒三・六八六四メガチップの無線局の送信装置の項を削る。
一頁
○総務省告示第四百三十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成十九年総務省告示第四百五十七号(二・五帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件GHz )の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
第一項中「、第四十九条の二十九又は第四十九条の三十」を「又は第四十九条の二十九」に改める。
第五項第三号㈠中「、第四十九条の六の三」を削る。
総務大臣樽床伸二一頁
○総務省告示第四百三十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに第七項並びに別表第三号及びの規定44 45 に基づき、広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。
なお、平成十九年総務省告示第六百五十一号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日一直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備1送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。
総務大臣樽床伸二基地局三・六五ミリ秒三・五五ミリ秒三・四五ミリ秒三・三五ミリ秒三・二五ミリ秒陸上移動局(中継を行うものを除く。)
一・三五ミリ秒一・四五ミリ秒一・五五ミリ秒一・六五ミリ秒一・七五ミリ秒一頁
三・一五ミリ秒三・〇五ミリ秒二・九五ミリ秒二・八五ミリ秒二・七五ミリ秒二・五ミリ秒一・九五ミリ秒一・八五ミリ秒一・九五ミリ秒二・〇五ミリ秒二・一五ミリ秒二・二五ミリ秒二・五ミリ秒三・〇五ミリ秒注1基地局の無線設備の送信バースト長の許容値は(-)九〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値、陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長の許容値は(-)一三〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値であること。
2二、五七五を超え二、五九五以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長は、二、五四五を超え二、五七五以下又は二、五九五を超え二、六二五以下の周波数MHz MHz MHz MHz MHz MHz の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用することとする。
3陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継二頁
されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、それぞれ適用する。
2隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(1)
チャネル間隔が五のものMHz 搬送波の周波数から( ±)五離れた周波数を中心とする( ±)二・四の帯域内に輻射MHz される平均電力が、七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。平均電力の値について、以下同じ。)以下
(2)
チャネル間隔が一〇のものMHz 搬送波の周波数から( ±)一〇離れた周波数を中心とする( ±)四・七五の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下
(3)
チャネル間隔が二〇のものMHz 搬送波の周波数から( ±)二〇離れた周波数を中心とする( ±)九・七五の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下三頁MHz MHz MHz MHz MHz
(三)
(二)
陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。)
(1)
チャネル間隔が五のものMHz 搬送波の周波数から( ±)五離れた周波数を中心とする( ±)二・四の帯域内に輻射される平均電力が、(-)一デシベル(二、五四五を超え二、六二五以下の周波数の電MHz MHz 波を送信するものにあっては、五デシベル)以下
(2)
チャネル間隔が一〇のものMHz 搬送波の周波数から( ±)一〇離れた周波数を中心とする( ±)四・七五の帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル(二、五四五を超え二、六二五以下の周波数MHz 搬送波の周波数から( ±)二〇離れた周波数を中心とする( ±)九・七五の帯域内にの電波を送信するものにあっては、三デシベル)以下
(3)
チャネル間隔が二〇のものMHz 輻射される平均電力が、(-)三デシベル以下陸上移動局の送信装置(中継を行うものに限る。)
(1)
チャネル間隔が五のものMHz 搬送波の周波数から( ±)五離れた周波数を中心とする( ±)二・四の帯域内に輻射される平均電力が、(-)一デシベル(二、五四五を超え二、六二五以下の周波数の電MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 四頁
波を送信するものにあっては、二デシベル)以下
(2)
チャネル間隔が一〇のものMHz MHz MHz MHz MHz MHz 搬送波の周波数から( ±)一〇離れた周波数を中心とする( ±)四・七五の帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル(二、五四五を超え二、六二五以下の周波数MHz の電波を送信するものにあっては、〇デシベル)以下
(3)
チャネル間隔が二〇のものMHz 搬送波の周波数から( ±)二〇離れた周波数を中心とする( ±)九・七五の帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル以下
(四)
陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、基地局から陸上移
(三)
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、それぞれ適用する。
(一)
3帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置チャネル間隔搬送波の周波数からの差の周波数任意の一の帯域幅における平均電力MHz 五頁
五 MHz 一〇二〇MHz MHz の絶対値(f)
七・五以上一二・二五未満MHz MHz 次の式による値以下の値
-15-1.4×(f-7.5)デシベル一二・二五以上二二・五未満(-)二二デシベル以下の値MHz MHz 一五以上二五未満三〇以上五〇未満MHz MHz MHz MHz (-)二二デシベル以下の値(-)二二デシベル以下の値注fの単位はとする。
MHz
(二)
陸上移動局の送信装置チャネル間隔搬送波の周波数からの差任意の一の帯域幅における平均電力MHz の周波数の絶対値(f)
五(二、五四五を七・五以上八未満MHz MHz MHz MHz 超え二、六二五以下MHz 次の式による値以下の値
-20-2.28×(f-7.5)デシベルの周波数の電波を送信八以上一七・五未満次の式による値以下の値MHz MHz する場合に限る。)
-21-1.68×(f-8)デシベル一七・五以上二二・五(-)三七デシベル以下の値MHz MHz 未満六頁
五(二、六二五を七・五以上八未満MHz MHz MHz MHz 超え二、六五五以下MHz 次の式による値以下の値
-23-2.28×(f-7.5)デシベルの周波数の電波を送信八以上一七・五未満次の式による値以下の値MHz MHz する場合に限る。)
-24-1.68×(f-8)デシベル一七・五以上二二・五(-)四〇デシベル以下の値MHz MHz 未満一五以上二〇未満一〇(二、五四五MHz MHz を超え二、六二五以MHz 下の周波数の電波を送一〇(二、六二五MHz MHz を超え二、六五五以MHz 下の周波数の電波を送信する場合に限る。)二〇以上二五未満一五以上二〇未満MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 信する場合に限る。)二〇以上二五未満二〇MHz 三〇以上三五未満三五以上五〇未満次の式による値以下の値
-21-32\ 19×(f-10.5)デシベル(-)三七デシベル以下の値次の式による値以下の値
-24-32\ 19×(f-10.5)デシベル(-)四〇デシベル以下の値(-)二五デシベル以下の値(-)三〇デシベル以下の値七頁
注fの単位はとする。
MHz
(三)
陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、基地局から陸上移
(二)
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、それぞれ適用する。
(一)
4スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置周波数九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満kHz MHz 不要発射の強度の許容値任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベkHz ル以下の値任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシkHz ベル以下の値三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デMHz MHz kHz シベル以下の値
一、〇〇〇以上二、五〇五任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベMHz MHz 八頁
、五〇五以上二、五三五任意の一の帯域幅における平均電力が(-)四二デシベ未満未満MHz二MHz二MHz MHz 、五三五以上(注)
ル以下の値MHz ル以下の値任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベMHz ル以下の値MHz MHz 注チャネル間隔が五の無線設備にあっては離調周波数が一二・五以上、チャネル間隔がMHz 一〇の無線設備にあっては離調周波数が二五以上、チャネル間隔が二〇の無線設備にMHz MHz あっては離調周波数が五〇以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
MHz
(二)
陸上移動局の送信装置周波数(f)
不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベkHz ル(二、五四五を超え二、六二五以下の周波数の電波MHz MHz 一五〇以上三〇未満kHz MHz を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五又は一MHz 〇のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値MHz 任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)一六デシkHz ベル(二、五四五を超え二、六二五以下の周波数の電MHz MHz 九頁
波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五又はMHz 一〇のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値MHz 三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一六デMHz MHz kHz MHz シベル(二、五四五を超え二、六二五以下の周波数のMHz 電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五又MHz は一〇のものにあっては、(-)一三デシベル)以下のMHz 値
一、〇〇〇以上二、五〇五任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベMHz MHz ル(二、五四五を超え二、六二五以下の周波数の電波MHz MHz MHz 未満を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五又は一MHz 〇のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値MHz
二、五〇五以上二、五三〇一送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局をMHz MHz 未満通信の相手方とする陸上移動局の場合
(一)
送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が(-)四〇MHz 一〇頁
デシベル(二、五四五を超え二、六二五以下の周MHz MHz 波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五又は一〇のものにあっては、(-)三七デMHz MHz シベル)以下の値
(二)
送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が(-)七〇MHz デシベル以下の値
(三)
送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が(-)六八MHz デシベル以下の値二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合任意の一の帯域幅における平均電力が(-)六一デMHz シベル以下の値一一頁
二、五三〇以上二、五三五一送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局をMHz MHz 未満通信の相手方とする陸上移動局の場合
(一)
送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が次の式によMHz る値以下の値
1.7×f-4341デシベル( 2,545MHzを超え2,625 MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であってチャネル間隔が5MHz又は10MHzのものにあ、っては 1.7×f-4338デシベル)
、fは送信装置に使用する電波の周波数(単位は、、MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシ
(二)
ベル以下の陸上移動局の送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が(-)七〇MHz デシベル以下の値一二頁
(三)
送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が(-)六八MHz デシベル以下の値二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合任意の一の帯域幅における平均電力が(-)六一デMHz シベル以下の値MHz 未満(注)
MHz MHz
二、五三五以上二、六三〇任意の一の帯域幅における平均電力が(-)二一デシベMHz ル(二、五四五を超え二、六二五以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五又は一MHz 〇のものにあっては、(-)一八デシベル)以下の値MHz MHz MHz MHz MHz
二、六三〇以上二、六三〇一二、五四五を超え二、六二五以下の周波数の電波・五未満(注)
MHz を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五又はMHz 一〇のものMHz 任意の一の帯域幅における平均電力が次の式によるMHz 一三頁
値以下の値
-13-8/3.5×(f-2627)デシベルfは送信装置に使用する電波の周波数(単位はM、、Hz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
二その他のもの任意の一の帯域幅における平均電力が(-)二一デMHz シベル以下の値
二、六三〇・五以上二、六任意の一の帯域幅における平均電力が(-)二一デシベMHz MHz 五五未満(注)
MHz
二、六五五以上MHz ル以下の値任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベMHz ル(二、五四五を超え二、六二五以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五又は一MHz 〇のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値MHz MHz MHz MHz MHz 注チャネル間隔が五の無線設備にあっては離調周波数が一二・五以上、チャネル間隔がMHz 一〇の無線設備にあっては離調周波数が二五以上、チャネル間隔が二〇の無線設備にMHz MHz あっては離調周波数が五〇以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
MHz 一四頁
(三)
陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、基地局から陸上移
(二)
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、それぞれ適用する。
(一)
5送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力一七デシベル以下(注1)
二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇の無MHz 線設備の場合にあっては、四〇ワット以下)
一七デシベルを超え二〇デシベル以下(注一〇ワット以下
1、注2)
二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注五ワット以下
1、注2)
二三デシベルを超え二五デシベル以下(注三・二ワット以下
1、注2)
一五頁
注1送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
2送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。
(二)
陸上移動局の送信装置
(1)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の場合送信空中線の絶対利得二デシベル以下送信装置の空中線電力四〇〇ミリワット以下(中継を行うものであって、陸上移動局と通信を行う場合にあっては、二〇〇ミリワット以下)
二デシベルを超え五デシベル以下(注1)
四〇〇ミリワット以下(注1)
五デシベルを超え一〇デシベル以下(注2、注二〇〇ミリワット以下3)
一六頁
一〇デシベルを超え二〇デシベル以下(注3)二〇〇ミリワット以下二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注3)一〇〇ミリワット以下二三デシベルを超え二五デシベル以下(注3)六三ミリワット以下注1等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
2送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。
3送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
(2)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える場合送信空中線の絶対利得二三デシベル以下送信装置の空中線電力二〇〇ミリワット以下二三デシベルを超え二五デシベル以下一二六ミリワット以下注陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
一七頁
(三)
陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、基地局から陸上移
(二)
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、それぞれ適用する。
(一)
6送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(1)
チャネル間隔が五のものMHz 希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)五及び( ±)一〇離れた妨MHz MHz 害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
(2)
チャネル間隔が一〇のものMHz 希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)一〇及び( ±)二〇離れたMHz MHz 妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容一八頁
値以下であること。
(3)
チャネル間隔が二〇のものMHz 希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)二〇及び( ±)四〇離れたMHz MHz 妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
陸上移動中継局の送信装置
(二)
基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合は、の規定を適用する。
(一)
7送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の無線設備の電源は、交流電源であること。
8陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の電波を受信することによって、自動的に選択されること。
9陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な最大キャリア数は、三であること。
一九頁
(三)
(二)
(一)
MHz MHz MHz 10 陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅して送信する中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
送信周波数帯域の最も高い周波数から五高い周波数及び最も低い周波数から五低い周波数における増幅度が三五デシベル以下であること。
送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇高い周波数及び最も低い周波数から一〇低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇高い周波数及び最も低い周波数から四〇低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
二時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備1送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。
基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。)
次の式による値以下の値次の式による値以下の値M×625マイクロ秒N×625マイクロ秒次の式による値以下の値次の式による値以下の値二〇頁MHz MHz MHz
P×1000マイクロ秒Q×1000マイクロ秒注1M及びNは自然数とし、MとNの合計が4、8又はであること。
16 2P及びQは小数を含む正の数とし、PとQの合計が5又はであること。
10 3二、五七五を超え二、五九五以下の周波数の電波を使用する場合の送信バースト長は、二、五四五を超え二、五七五以下又は二、五九五を超え二、六二五以下の周波数MHz MHz MHz MHz MHz MHz の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用することとする。
4陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、それぞれ適用する。
2隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(1)
チャネル間隔が二・五のものMHz 二一頁
搬送波の周波数から( ±)二・五離れた周波数を中心とする( ±)一・二五の帯域内MHz MHz に輻射される平均電力が、三デシベル以下
(2)
チャネル間隔が五のものMHz 搬送波の周波数から( ±)五離れた周波数を中心とする( ±)二・五の帯域内に輻射搬送波の周波数から( ±)一〇離れた周波数を中心とする( ±)五の帯域内に輻射さされる平均電力が、三デシベル以下
(3)
チャネル間隔が一〇のものMHz れる平均電力が、三デシベル以下
(4)
チャネル間隔が二〇のものMHz MHz MHz MHz 搬送波の周波数から( ±)二〇離れた周波数を中心とする( ±)一〇の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下
(二)
陸上移動局の送信装置
(1)
チャネル間隔が二・五のものMHz 搬送波の周波数から( ±)二・五離れた周波数を中心とする( ±)一・二五の帯域内MHz MHz に輻射される平均電力が、二デシベル以下
(2)
チャネル間隔が五のものMHz 二二頁MHz MHz MHz
搬送波の周波数から( ±)五離れた周波数を中心とする( ±)二・五の帯域内に輻射搬送波の周波数から( ±)一〇離れた周波数を中心とする( ±)五の帯域内に輻射さされる平均電力が、二デシベル以下
(3)
チャネル間隔が一〇のものMHz れる平均電力が、二デシベル以下
(4)
チャネル間隔が二〇のものMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 搬送波の周波数から( ±)二〇離れた周波数を中心とする( ±)一〇の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下
(三)
陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、基地局から陸上移
(二)
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、それぞれ適用する。
(一)
3帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置チャネル間搬送波の周波数からの差の周波数の任意の一の帯域幅における平均電力MHz 二三頁
隔絶対値二・五MHz 五 MHz 一〇二〇MHz MHz 三・七五以上六・二五未満七・五以上一二・五未満MHz MHz MHz MHz 一五以上二五未満三〇以上五〇未満MHz MHz MHz MHz (-)五・二五デシベル以下(-)一五・七デシベル以下(-)二二デシベル以下(-)二二デシベル以下
(二)
陸上移動局の送信装置チャネル間搬送波の周波数からの差の周波数の任意の一の帯域幅における平均電力MHz 隔絶対値二・五MHz 五 MHz 一〇MHz 二〇MHz 三・七五以上六・二五未満七・五以上一二・五未満MHz MHz MHz MHz 一五以上二〇未満二〇以上二五未満三〇以上三五未満三五以上五〇未満MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz (-)一〇デシベル以下(-)一〇デシベル以下(-)二五デシベル以下(-)三〇デシベル以下(-)二五デシベル以下(-)三〇デシベル以下
(三)
陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動二四頁
局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、基地局から陸上移
(二)
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、それぞれ適用する。
(一)
4スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置周波数九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満kHz MHz 不要発射の強度の許容値任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベkHz ル以下の値任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシkHz ベル以下の値三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デMHz MHz kHz シベル以下の値
一、〇〇〇以上二、五〇五任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベ未満MHz二MHz MHz ル以下の値MHz MHz 、五〇五以上二、五三五任意の一の帯域幅における平均電力が(-)四二デシベMHz 未満ル以下の値二五頁
MHz二未満(注)
、六五五以上MHz MHz
二、五三五以上二、六五五任意の一の帯域幅における平均電力が(-)二二デシベMHz ル以下の値任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベMHz ル以下の値MHz MHz 注チャネル間隔が二・五の無線設備にあっては離調周波数が六・二五以上、チャネル間MHz MHz MHz 隔が五の無線設備にあっては離調周波数が一二・五以上、チャネル間隔が一〇の無線MHz 設備にあっては離調周波数が二五以上、チャネル間隔が二〇の無線設備にあっては離調MHz 周波数が五〇以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
MHz
(二)
陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満MHz kHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベkHz ル以下の値任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デシkHz ベル以下の値三〇以上一、〇〇〇未満任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)一三デMHz MHz kHz シベル以下の値二六頁
一、〇〇〇以上二、五〇五任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベ未満MHz二MHz MHz MHz ル以下の値、五〇五以上二、五三〇一送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局をMHz 未満通信の相手方とする陸上移動局の場合
(一)
送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動局の送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三〇MHz デシベル以下の値
(二)
送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が(-)七〇MHz デシベル以下の値
(三)
送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が(-)六八MHz デシベル以下の値二七頁
二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合任意の一の帯域幅における平均電力が(-)六一デMHz シベル以下の値
二、五三〇以上二、五三五一送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の基地局をMHz MHz 未満通信の相手方とする陸上移動局の場合
(一)
送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動局の送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が(-)二五MHz デシベル以下の値
(二)
送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置任意の一の帯域幅における平均電力が(-)七〇MHz デシベル以下の値
(三)
送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置二八頁
任意の一の帯域幅における平均電力が(-)六八MHz デシベル以下の値二送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合任意の一の帯域幅における平均電力が(-)六一デMHz シベル以下の値ル以下の値任意の一の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベMHz ル以下の値
二、五三五以上二、六五五任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベMHz MHz二未満(注)
、六五五以上MHz MHz 注チャネル間隔が二・五の無線設備にあっては離調周波数が六・二五以上、チャネル間MHz MHz MHz 隔が五の無線設備にあっては離調周波数が一二・五以上、チャネル間隔が一〇の無線MHz 設備にあっては離調周波数が二五以上、チャネル間隔が二〇の無線設備にあっては離調MHz 周波数が五〇以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。
MHz
(三)
陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動二九頁MHz MHz
局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、基地局から陸上移
(二)
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、それぞれ適用する。
(一)
5送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力一七デシベル以下(注1)
二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇の無MHz 線設備の場合にあっては、四〇ワット以下)
一七デシベルを超え二〇デシベル以下(注二〇ワット以下
1、注2)
二〇デシベルを超え二三デシベル以下(注五ワット以下
1、注2)
二三デシベルを超え二五デシベル以下(注三・二ワット以下
1、注2)
注1送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地三〇頁
局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限る。
2送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。
(二)
陸上移動局の送信装置
(1)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以下の場合送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力四デシベル以下二〇〇ミリワット以下(注3、注4)
四デシベルを超え一〇デシベル以下(注二〇〇ミリワット以下
1、注2)
一〇デシベルを超え二〇デシベル以下(二〇〇ミリワット以下注2)
二〇デシベルを超え二三デシベル以下(一〇〇ミリワット以下注2)
二三デシベルを超え二五デシベル以下(六三ミリワット以下注2)
注1送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置三一頁
は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。
2送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
3再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、送信する電波の一キャリア当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。
4再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
(2)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える場合送信空中線の絶対利得二三デシベル以下送信装置の空中線電力二〇〇ミリワット以下二三デシベルを超え二五デシベル以下一二六ミリワット以下三二頁
注陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
(三)
陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、基地局から陸上移
(二)
動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあってはの規定を、それぞれ適用する。
(一)
6送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(1)
チャネル間隔が二・五のものMHz 希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)二・五及び( ±)五離れたMHz MHz 妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
(2)
チャネル間隔が五のものMHz 希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)五及び( ±)一〇離れた妨MHz MHz 三三頁
害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
(3)
チャネル間隔が一〇のものMHz 希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)一〇及び( ±)二〇離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
(4)
チャネル間隔が二〇のものMHz 希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)二〇及び( ±)四〇離れたMHz MHz MHz MHz 妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容値以下であること。
陸上移動中継局の送信装置
(二)
基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合は、の規定を適用する。
(一)
三四頁
7送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の無線設備の電源供給は、交流電源によること。
8陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の電波を受信することによって、自動的に選択されること。
9陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な最大キャリア数は、三であること。
10 陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
送信周波数帯域の最も高い周波数から五高い周波数及び最も低い周波数から五低い周波数における増幅度が三五デシベル以下であること。
送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇高い周波数及び最も低い周波数から一〇低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇高い周波数及び最も低い周波数から四〇低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
三五頁MHz MHz MHz MHz MHz MHz
(三)
(二)
(一)
別表送信装置の使用場所一過疎地(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域(同法第三十二条の規定により読み替えて適用された過疎地域の市町村以外の市町村の区域を含む。)及び同法第三十三条の規定により過疎地域とみなして同法の規定が適用される市町村の区域をいう。)
二離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島の区域をいう。)
三山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された振興山村の区域をいう。)
三六頁
○総務省告示第四百三十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条第二号の規定に基づき、平成二十年総務省告示第四百六十七号(簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日総務大臣樽床伸二
第二項第一号中「四六七以上」を「一五四・四四三七五以上一五四・六一二五以下の周波
(2)
MHz MHz MHz MHz kHz MHz 数であって、一五四・四四三七五及び一五四・四四三七五に六・二五の自然数倍を加えたもの並びに四六七以上」に改める。
MHz 一頁
○総務省告示第四百三十八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号17 (3)
の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日総務大臣樽床伸二
第一項第二号の表及びの表並びに第二項第二号の表及びの表中「一、九一九・六」を「
(1)
(2)
MHz
(2)
一、九一五・七」に改める。
MHz
第三項第一号の表一〇・〇五以上の項及び同表の注1中「一、八四四・九」を「一、八三九・九」に改め、同項第二号の表及び同表の注1中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」
に改め、同号を次のように改める。
(2)
(2)
MHz MHz
(1)
(1)
七一八を超え七四八以下、八一五を超え八四五以下、九〇〇を超え九一五以下、一、四二七・九を超え一、四六二・九以下、一、七四四・九を超え一、七八四・九以下又は一、九二〇を超え一、九八〇以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
(1)
MHz MHz MHz MHz 一頁
線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値九以上一五〇未満kHz kHz 一五〇以上三〇未満MHz kHz 任意の一の帯域幅における平均電力が(-)三kHz 六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。
以下この表において同じ。)以下の値任意の一〇の帯域幅における平均電力が(-)
kHz 三六デシベル以下の値三〇以上一、〇〇〇未満(四七〇任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz 以上七一〇以下、七七三以上八)三六デシベル以下の値MHz MHz MHz く。)
〇三以下、八六〇以上八九〇以下及び九四五以上九六〇以下を除MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 四七〇以上七一〇以下MHz 1七一八を超え七四八以下の周波数の電波MHz MHz を使用するもの任意の六の帯域幅における平均電力が(-MHz )二六・二デシベル以下の値二頁
七七三以上八〇三以下MHz MHz 八六〇以上八九〇以下MHz MHz 21に掲げる以外のもの任意の一〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)三六デシベル以下の値1七一八を超え七四八以下又は一、七四四・九を超え一、七四九・九以下の周波数のMHz MHz MHz MHz 電波を使用するもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)五〇デシベル以下の値21に掲げる以外のもの任意の一〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)三六デシベル以下の値1八一五を超え八四五以下又は九〇〇をMHz MHz MHz 超え九一五以下の周波数の電波を使用するもMHz の任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)四〇デシベル以下の値三頁
21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)五〇デシベル以下の値九四五以上九六〇以下MHz MHz 1七一八を超え七四八以下、九〇〇を超MHz MHz MHz MHz MHz え九一五以下又は一、七四四・九を超え一、七四九・九以下の周波数の電波を使用するMHz もの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)五〇デシベル以下の値21に掲げる以外のもの任意の一〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)三六デシベル以下の値
一、〇〇〇以上一二・七五未満(任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力がMHz GHz kHz
一、四七五・九以上一、五一〇・九(-)三〇デシベル以下の値MHz MHz 以下、一、八三九・九以上一、八MHz 七九・九以下、一、八八四・五以MHz MHz 四頁
上一、九一五・七以下、二、〇一〇MHz 以上二、〇二五以下及び二、一一〇以上二、一七〇以下を除く。)
MHz MHz MHz MHz MHz
一、四七五・九以上一、五一〇・九1一、四二七・九を超え一、四六二・九以MHz 以下下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間隔が五のものに限る。)
MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)三〇デシベル以下の値MHz MHz MHz MHz MHz 2一、四二七・九を超え一、四六二・九以下の周波数の電波を使用するもの(チャネル間隔が一〇、一五又は二〇のものに限る。
MHz MHz )
任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)三五デシベル以下の値31及び2に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz 五頁
力が(-)五〇デシベル以下の値
一、八三九・九以上一、八四四・九1一、七四四・九以上一、七四九・九以下MHz MHz MHz 未満の周波数の電波を使用するもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)五〇デシベル以下の値21に掲げる以外のもの任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電kHz 力が(-)三〇デシベル以下の値
一、八四四・九以上一、八七九・九任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が、八八四・五以上一、九一五・七任意の三〇〇の帯域幅における平均電力が(-MHz MHz MHz 以下以下MHz二MHz一、〇一〇以上二、〇二五以下MHz MHz MHz MHz
二、一一〇以上二、一七〇以下(-)五〇デシベル以下の値kHz kHz )四一デシベル以下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)五〇デシベル以下の値任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力がkHz (-)五〇デシベル以下の値六頁
注五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から一二・五MHz 以上、一〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数からMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 二〇以上、一五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五以上、二〇をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中MHz 心周波数から三五以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用する。ただし、MHz 四七〇以上七一〇以下、七七三以上八〇三以下、八六〇以上八九〇以下、九四MHz MHz MHz 五以上九六〇以下、一、四七五・九以上一、五一〇・九以下、一、八三九・九以上一、八七九・九以下、一、八八四・五以上一、九一五・七以下、二、〇一〇以上
二、〇二五以下及び二、一一〇以上二、一七〇以下の周波数帯にあっては、この限りMHz MHz MHz でない。
MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
第四項第二号の表及びの表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改める。
第五項第二号の表及び同表の注1中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、同号
(2)
の表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、同表の注中「限る」を「限り、表の下欄に掲げる値を適用する」に改める。
第六項第二号の表及びの表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改める。
第七項第二号の表及びの表中「一、九一九・四五」を「一、九一五・五五」に改める。
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
MHz
(2)
MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 七頁
○総務省告示第四百三十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
第一項中「第四十九条の六の三、」を削る。
総務大臣樽床伸二一頁
○総務省告示第四百四十号平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)第二項第二号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十九号(平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
第二項の表中「北海道総合通信局、」及び「、中国総合通信局」を削る。
総務大臣樽床伸二一頁
○総務省告示第四百四十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の三第一項第六号の規定に基づき、平成二十二年総務省告示第三百八十九号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
第一項第九号を次のように改める。
総務大臣樽床伸二9PHSの無線局の無線設備は、一、九〇六・五五、一、九〇七・一五又は一、九〇七・七MHz MHz 五の周波数の電波を制御チャネルとして使用できるものであること。
MHz 一頁
○総務省告示第四百四十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号及び第二項第五号並びに別表第三号17 (1)
の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日総務大臣樽床伸二MHz
(1)
MHz MHz
第一項第一号中「一、九一九・六以下の」を「一、九一五・七以下の」に改め、同イ中「MHz
一、八四四・九」を「一、八三九・九」に改め、同イの表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、同号中「一、九一九・六以下の」を「一、九一五・七以下の」に改め、同MHz
(2)
(2)
MHz アの表三〇以上一、〇〇〇未満(八一五を超え八四五以下及び八八五を超え九五八以下を除く。)の項及び八一五を超え八四五以下及び八八五を超え九五八以下の項中「及び八八五を超え九五八以下」を削り、同表の注の表周波数の欄中「八八五以下及び九五八を超え」及び「及び八八五を超え九五八以下」を削り、同ウ中「一、七四九・九」を「一、七四四MHz
(2)
・九」に改め、同ウの表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、同項第二号中MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
(1)
「一、九一九・六以下の」を「一、九一五・七以下の」に改め、同イ中「一、八四四・九」
を「一、八三九・九」に改め、同イの表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改め、MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
(1)
MHz MHz MHz MHz MHz MHz
(1)
MHz 一頁
(2)
MHz MHz 同号中「一、九一九・六以下の」を「一、九一五・七以下の」に改め、同アの表三〇以上
一、〇〇〇未満(八一五を超え八四五以下及び八八五を超え九五八以下を除く。)の項及び八一五を超え八四五以下及び八八五を超え九五八以下の項中「及び八八五を超え九五八以下」を削り、同表の注の表周波数の欄中「八八五以下及び九五八を超え」及び「及び八八五MHz を超え九五八以下」を削り、同ウ中「一、七四九・九」を「一、七四四・九」に改め、同MHz MHz MHz
(2)
MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz ウの表中「一、九一九・六」を「一、九一五・七」に改める。
MHz MHz MHz MHz
第二項第一号イ中「一、八四四・九」を「一、八三九・九」に改め、同号ア及び中「
(2)
MHz MHz MHz
(1)
MHz 、八五〇を超え八八五以下及び九五八」を「及び八四五」に、「八五〇以下及び八八五を超え九五八」を「八四五」に改め、同イ中「一、七四九・九」を「一、七四四・九」に改め、同項第二号イ中「一、八四四・九」を「一、八三九・九」に改め、同号ア及び中MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
(2)
(ア)
MHz
(2)
(ア)
MHz (イ)
MHz (イ)
MHz MHz MHz MHz MHz
(1)
MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
(2)
(2)
「、八五〇を超え八八五以下及び九五八」を「及び八四五」に、「八五〇以下及び八八五を超え九五八」を「八四五」に改め、同イ中「一、七四九・九」を「一、七四四・九」
MHz MHz MHz に改める。
第四項を削る。
二頁
○総務省告示第四百四十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成34 二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
第二項の表に次のように加える。
79.5GHz
78.0GHzから81.0GHzまで総務大臣樽床伸二一頁
○総務省告示第四百四十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第一項第二号、第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号の規定に基づき、七〇〇帯高度道路交通システムのMHz 無線局に使用する無線設備の技術的条件を次のように定める。
なお、平成二十三年総務省告示第五百二十八号(七〇〇帯高度道路交通システムの無線局に使用MHz する無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。
平成二十四年十二月五日総務大臣樽床伸二一無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。
1送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器2データ信号用付属装置その他これに準ずるもの3信号処理装置二七〇〇帯高度道路交通システムの基地局の無線設備の技術的条件は、任意の一〇〇ミリ秒間にMHz おける送信時間の総和が、一〇・五ミリ秒以下であること。
三七〇〇帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。
MHz 1キャリアセンスの技術的条件は、受信装置の空中線端子における電力が(-)五三デシベル(一頁
一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、電波の発射を行わないものであること。
2任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、六六〇マイクロ秒以下であり、かつ、送信バースト長は三三〇マイクロ秒以下であること。
二頁
○総務省告示第四百四十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第二項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の九の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第三百四十二号(電波法第百三条の二第二項の総務大臣が指定する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日表一の項に掲げる区域の項及び八の項に掲げる区域の項中「 1,455.35MHz」を「 1,462.9MHz」に、「 1,503.35MHz」を「 1,510.9MHz」に改める。
総務大臣樽床伸二一頁
○総務省告示第四百四十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二第二号の規定に基づき、七○○帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備に係る識別符号を管理する者を次のとおりMHz 定める。
平成二十四年十二月五日一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター総務大臣樽床伸二一頁