地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する自動車持出困難区域を指定する件の一部を改正する件2012-09-14告示番号 不明総務省自治税務局都道府県税課・市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000176344.pdf
告示改正総務省

地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する自動車持出困難区域を指定する件の一部を改正する件

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成24年9月14日(2012-09-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治税務局都道府県税課・市町村税課
本文
1 ページ / 328 文字
取得日時
2026-08-19 10:37

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百三十八号

原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十二条第二項第一号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第二百号(地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する自動車持出困難区域を指定する件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年九月十四日

総務大臣 川端 達夫

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本文中「第二十条第三項又は第五項」を「第二十条第二項」に、「同条第三項」を「原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条の規定による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項」に改める。

附則

この告示は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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