soumu:0001546162012-03-26告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000154616.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000154616

告示番号 不明

告示日
平成24年3月26日(2012-03-26)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
11 ページ / 3,016 文字
取得日時
2026-08-19T10:39:51+09:00

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○総務省告示第九十三号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年三月二十六日総務大臣川端達夫「インマルサットC型インマルサットD型インマルサットF型インマルサットM型インマルサットミニM型インマルサットBGAN型N-STAR衛星船舶電話空中線が人工衛星の方向を常時自動的に追尾する機能を有するもの()

一頁

別表第十号の第2の表中IMC

「インマルサットC型インマルサットF型をインマルサットM型N-STAR衛星船舶電話空中線が人工衛星の方向を常時自動的に追尾する機能を有するもの()

に改める。

IMDIMFIMMIMMMIMBGANNSTIMCIMFIMMNST」

別表第二十三号の表中IMBGAN」

を「設備規則第条の第7項に規定する携帯移動地球局の無線設備49 24 設備規則第条の第7項に規定する携帯移動地球局の無線設備49 24 設備規則第条の第8項に規定する携帯移動地球局の無線設備49 24 二頁

IMBGANIMGSPSに改める。

三頁

○総務省告示第九十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第二十四条第二十八項及び第四十九条の二十四第八項第四号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年三月二十六日第七の次に次のように加える。

総務大臣川端達夫第八インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の無線設備一一般的条件第一の一の条件に適合すること。

二送信装置1等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(-)一・五デシベルから(+)一・五デシベルまでの範囲とする。

区別等価等方輻射電力主として船舶に設置されるもの(-)七デシベルから(+)九デシベル(いずれも一ワ一頁

ットを〇デシベルとする。以下この表及び2の表において同じ。)までの範囲主として自動車その他の陸上を(-)五デシベルから(+)一一デシベルまでの範囲移動するものに設置されるものその他のもの(-)七デシベルから(+)五デシベルまでの範囲2搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

周波数帯等価等方輻射電力九以上五○未満MHz kHz 五○以上五○○未満MHz MHz 任意の一○の帯域幅における平均電力が(-)八五デkHz シベル以下任意の一○○の帯域幅における平均電力が(-)八五kHz デシベル以下五○○以上一、○○○未満任意の三の帯域幅における平均電力が(-)八五デシMHz MHz

一、○○○以上一、五九六・任意の三の帯域幅における平均電力が(-)七五デシMHz 五未満MHz ベル以下二頁ベル以下MHz MHz

kHz kHz kHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz

一、五九六・五以上一、六○任意の一の帯域幅における平均電力が(-)七五デシMHz 六・五未満MHz ベル以下

一、六○六・五以上一、六一任意の三○○の帯域幅における平均電力が(-)七五六・五未満MHz デシベル以下一・五未満MHz デシベル以下

一、六一六・五以上一、六二任意の一○○の帯域幅における平均電力が(-)七五

一、六二一・五以上一、六二任意の三○の帯域幅における平均電力が(-)七五デ四・五未満MHz シベル以下

一、六二四・五以上一、六二搬送波の基本周波数からの離調周波数が四五○未満の六・五未満MHz 場合は任意の七・五幅において、搬送波の基本周波数kHz からの離調周波数が四五○以上の場合は任意の二五kHz kHz 幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、六二六・五以上一、六六搬送波の基本周波数からの離調周波数が四五○未満の

○・五未満MHz 場合は任意の七・五幅において、搬送波の基本周波数kHz からの離調周波数が四五○以上の場合は任意の二五kHz kHz 幅における平均電力が(-)八四デシベル以下三頁kHz kHz

一、六六○・五以上一、六六搬送波の基本周波数からの離調周波数が四五○未満のkHz 二・五未満MHz 場合は任意の七・五幅において、搬送波の基本周波数kHz からの離調周波数が四五○以上の場合は任意の二五kHz kHz 幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、六六二・五以上一、六六任意の三○の帯域幅における平均電力が(-)七五デ

一、六六五・五以上一、六七任意の一○○の帯域幅における平均電力が(-)七五

一、六七○・五以上一、六八任意の三○○の帯域幅における平均電力が(-)七五五・五未満MHz シベル以下

○・五未満MHz デシベル以下

○・五未満MHz デシベル以下

○・五未満MHz ベル以下MHz MHz kHz kHz kHz

一、六八○・五以上一、六九任意の一の帯域幅における平均電力が(-)七五デシMHz MHz MHz MHz MHz MHz

一、六九○・五以上一二・七任意の三の帯域幅における平均電力が(-)七五デシ五未満GHz 三受信装置ベル以下副次的に発する電波等の限度は、第八の二の2に規定する等価等方輻射電力の値を超えないも四頁

のであること。

五頁

○総務省告示第九十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年三月二十六日本則中「又は広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局のうち、携帯して使用するために開設するもの以外の無線設備」を「、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)のうち携帯して使用するために開設する無線局の無線設備であって、人体頭部に近接した状態において電波を送信するもの以外のもの」に改める。

総務大臣川端達夫一頁

○総務省告示第九十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年三月二十六日

第一項中「第四十九条の二十三第二号」の下に「又は第四十九条の二十四第七項若しくは第八項」

総務大臣川端達夫を加える。

一頁

○総務省告示第九十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条第八号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年三月二十六日総務大臣川端達夫

第三項第一号中「G一D電波四〇一・六二」を「F一D電波四〇一・五九五MHz

(八)

MHz 又はG一D電波四〇一・六二」に改める。

MHz

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