告示種別不明総務省
soumu:000169243
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000169243/
改正の関係
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000169243.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百四十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六の二第二号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第百二十九号(デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十四年七月二十五日から施行する。
平成二十四年六月二十八日
総務大臣 川端 達夫
第一項中「デジタル特定ラジオマイク用附属装置」を「デジタル特定ラジオマイクの無線設備の空中線及び附属装置」に改める。