告示改正総務省
別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第89号)
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000154697.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第八十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号第の規定に基づき、平成22 十九年総務省告示第三百六十八号(別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年三月二十六日
第三項中「であって、空中線電力が等価等方輻射電力で一〇〇マイクロワット以下であるもの」を削り、同項の表を次のように改める。
帯域外領域及びスプリアス領帯域外領域におけるスプリアスプリアス領域における不要域の境界の周波数ス発射の強度の許容値発射の強度の許容値総務大臣川端達夫搬送波から( ± )六二・五kHz 二・五マイクロワット以下又二・五マイクロワット以下又は基本周波数の平均電力よりは基本周波数の搬送波電力よ四〇デシベル低い値。ただしり四三デシベル低い値。ただ、送信空中線の絶対利得が〇し、送信空中線の絶対利得がデシベル以下の場合にあって〇デシベル以下の場合にあっは、等価等方輻射電力で二・ては、等価等方輻射電力で二
五マイクロワット以下又は基・五マイクロワット以下又は本周波数の平均電力より四〇基本周波数の搬送波電力よりデシベル低い値四三デシベル低い値