別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第89号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000154697/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000154697.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第八十九号
22無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号第 の規定に基づき、平成十九年総務省告示第三百六十八号(別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年三月二十六日
総務大臣 川端 達夫
第三項中「であって、空中線電力が等価等方輻射電力で一〇〇マイクロワット以下であるもの」を削り、同項の表を次のように改める。
帯域外領域及びスプリアス領 帯域外領域におけるスプリア スプリアス領域における不要
域の境界の周波数ス発射の強度の許容値発射の強度の許容値
搬送波から( ± )六二・五kHz 二・五マイクロワット以下又 二・五マイクロワット以下又は基本周波数の平均電力より は基本周波数の搬送波電力よ四〇デシベル低い値。ただし り四三デシベル低い値。ただ、送信空中線の絶対利得が〇 し、送信空中線の絶対利得がデシベル以下の場合にあって 〇デシベル以下の場合にあっは、等価等方輻射電力で二・ ては、等価等方輻射電力で二五マイクロワット以下又は基 ・五マイクロワット以下又は本周波数の平均電力より四〇 基本周波数の搬送波電力よりデシベル低い値四三デシベル低い値