地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する自動車持出困難区域を指定する件の一部を改正する件
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000176342.pdf
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地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する自動車持出困難区域を指定する件の一部を改正する件新旧対照表改正案現行
○総務省告示第二百号
○総務省告示第二百号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十二条第二項第地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十二条第二項第一号の規定に基づき、同号に規定する総務大臣が指定する区域を次のよう一号の規定に基づき、同号に規定する総務大臣が指定する区域を次のように指定する。
平成二十四年五月三十一日に指定する。
平成二十四年五月三十一日総務大臣川端達夫総務大臣川端達夫地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する総務大臣が指定する区地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する総務大臣が指定する区域は、同号に規定する警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であっ域は、同号に規定する警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であった区域のうち、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号た区域のうち、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定により同法第十七条第一項に規定する)第二十条第三項又は第五項の規定により同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長(以下「原子力災害対策本部長」という。)が市町原子力災害対策本部長(以下「原子力災害対策本部長」という。)が市町村長に対して行う帰還困難区域の設定を行うことの指示(同法第二十条第村長に対して行う帰還困難区域の設定を行うことの指示(同法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行三項又は第五項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行う警戒区域(平成二十四年三月三十一日において、原子力規制委員会設置う警戒区域(平成二十四年三月三十一日において、同条第三項法(平成二十四年法律第四十七号)附則第五十四条の規定による改正前の原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定により原子力災害対策本の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った警戒区域の設定を行うことの指示の対象区部長が市町村長に対して行った警戒区域の設定を行うことの指示の対象区
域であったものに限る。)の設定の解除を行うことの指示と併せて行うも域であったものに限る。)の設定の解除を行うことの指示と併せて行うものに限る。)の対象区域となった区域とする。
のに限る。)の対象区域となった区域とする。