別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第89号)2012-03-26告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000154695.pdf
新旧対照表改正総務省

別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第89号)

告示番号 不明

告示日
平成24年3月26日(2012-03-26)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 662 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:39

本文(新旧対照表)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

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    ○別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件(平成十九年総務省告示第三百六十八号)の一部を改正する告示案

    改正後

    新旧対照表  一・二 (略) Hz 三 一四二・九三 M Hzを超え一四二・九九 M 以下の周波数の電波を使   用する無線局の無線設備  帯域外領域及びス帯域外領域におけるスプリアス領域にお  プリアス領域の境スプリアス発射の強ける不要発射の強度  界の周波数度の許容値の許容値  搬送波から(±) 二・五マイクロワッ二・五マイクロワッHz六二・五 k ト以下又は基本周波ト以下又は基本周波数の平均電力より四数の搬送波電力より〇デシベル低い値。 四三デシベル低いただし、送信空中線値。ただし、送信空の絶対利得が〇デシ中線の絶対利得が〇ベル以下の場合にあデシベル以下の場合っては、等価等方輻にあっては、等価等射電力で二・五マイ方輻射電力で二・五クロワット以下又はマイクロワット以下基本周波数の平均電又は基本周波数の搬力より四〇デシベル送波電力より四三デ

    改正前

    (傍線部分が変更箇所)  一・二 (略) Hz 三 一四二・九三 M Hzを超え一四二・九九 M 以下の周波数の電波を使  用する無線局の無線設備であって、空中線電力が等価等方輻射電力で一〇〇マイクロワット以下であるもの  帯域外領域及びス帯域外領域におけるスプリアス領域にお  プリアス領域の境スプリアス発射の強ける不要発射の強度  界の周波数度の許容値の許容値  搬送波から(±) 等価等方輻射電力が等価等方輻射電力がHz六二・五 k 二・五マイクロワッ二・五マイクロワット以下ト以下一

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    低い値シベル低い値注 (略)

    改正前

      注  (略) 二

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