携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第171号)2012-04-17告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000155962.pdf
告示改正総務省

携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第171号)

告示番号 不明

告示日
平成24年4月17日(2012-04-17)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,156 文字
取得日時
2026-08-19T10:38:25+09:00

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○総務省告示第百七十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号、第二項

第五号及び第三項第五号並びに別表第三号17 (1)

の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年四月十七日総務大臣川端達夫MHz

(1)

MHz

第一項第一号ア中「八六〇を超え八九〇以下又は九〇〇を超え九一五以下」を「七七三を超え八〇三以下、八六〇を超え八九〇以下又は九四五を超え九六〇以下」に改め、同号アの表及び同表の注の表中「八五〇」を「八四五」に改め、同号イ中「九〇〇」を「七一MHz 八を超え七四八以下、九〇〇」に改め、同イの表三〇以上一、〇〇〇未満(八六〇以上MHz 八九〇以下を除く。)の項周波数の欄中「八九〇以下を除く。」を「八九〇以下を除く(送信する電波の周波数が九〇〇を超え九一五以下のものに限る。)。」に改め、八六〇以上八九〇MHz MHz MHz MHz MHz 以下の項周波数の欄中「八九〇以下」の下に「(送信する電波の周波数が九〇〇を超え九一五以下のものに限る。)」を加え、同項第二号ア中「八六〇を超え八九〇以下又は九〇〇をMHz MHz MHz MHz

(2)

MHz MHz 超え九一五以下」を「七七三を超え八〇三以下、八六〇を超え八九〇以下又は九四五をMHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz

(1)

MHz MHz MHz MHz 一頁

超え九六〇以下」に改め、同号アの表及び同表の注の表中「八五〇」を「八四五」に改め、同イ中「九〇〇」を「七一八を超え七四八以下、九〇〇」に改め、同イの表三〇以上一MHz MHz

(2)

MHz 、〇〇〇未満(八六〇以上八九〇以下を除く。)の項周波数の欄中「八九〇以下を除く。」

MHz MHz MHz MHz を「八九〇以下を除く(送信する電波の周波数が九〇〇を超え九一五以下のものに限る。)。

MHz MHz MHz 」に改め、同表八六〇以上八九〇以下の項周波数の欄中「八九〇以下」の下に「(送信する電MHz MHz MHz 波の周波数が九〇〇を超え九一五以下のものに限る。)」を加える。

第二項第一号ア中「八六〇」を「七七三を超え八〇三以下、八六〇」に改め、同号イ

(1)

MHz 中「九〇〇」を「七一八を超え七四八以下、九〇〇」に改め、同項第二号ア中「八六〇MHz MHz MHz

(2)

MHz MHz 」を「七七三を超え八〇三以下、八六〇」に改め、同号イ中「九〇〇」を「七一八を超MHz MHz

(1)

MHz MHz MHz

(2)

MHz MHz MHz MHz MHz

(2)

MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz え七四八以下、九〇〇」に改める。

二頁

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