陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第168号)
告示番号 不明
原文
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対照表 9 ページ通常 1 ページ
改正後
○陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三一(略)二符号分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第三号に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1(略)HzHzHzHz以下、九〇2七一八 Mを超え八〇三 M以下、八一五 Mを超え八九〇 MHzHzHzHz以以下、一、四二七・九 Mを超え九六〇 M〇 Mを超え一、五一〇・九 MHzHzHzを下、一、七四九・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は一、九二〇 MHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度超え二、一七〇 Mが毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局感度希望波(毎秒一二・二キ希望波の受信電力が基ロビットの送信速度の信準感度((-)一一六・号で変調された搬送波を三デシベルとする。ただHzいう。以下この表においを超え八し、七一八 MHzHzて同じ。)の受信電力が基以下、九〇〇 M〇三 MHz準感度(基地局の最大空以下のを超え九六〇 M中線電力が二四デシベル周波数の電波を使用す以下の場合にあつてはる場合にあつては(-)(-)一〇六・三デシベ一一三・三デシベル、一、Hzル(一ミリワットを〇デを超え一、四二七・九 MHzシベルとする。以下この以下の周五一〇・九 M表において同じ。)、二四波数の電波を使用するデシベルを超え三八デシ場合にあつては(-)一ベル以下の場合にあつて一四・三デシベル、一、Hzは(-)一一〇・三デシを超え一、七四九・九 MHzベル、三八デシベルを超以下の周八七九・九 M
改正前
百九十五号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分が改正部分)一(略)二符号分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第三号に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1(略)HzHzHzHz以下、一、2八一五Mを超え八九〇 M以下、九〇〇Mを超え九六〇 MHzHzHzを超え一、以下、一、七四九・九 Mを超え一、五一〇・九 M四二七・九 MHzHzHz以下の周波数の八七九・九 M以下又は一、九二〇 Mを超え二、一七〇 M電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局感度希望波(毎秒一二・二キ希望波の受信電力が基ロビットの送信速度の信準感度((-)一一六・号で変調された搬送波を三デシベルとする。ただHzいう。以下この表においを超え九し、九〇〇MHzて同じ。)の受信電力が基以下の周波数の六〇 M準感度(基地局の最大空電波を使用する場合に中線電力が二四デシベルあつては(-)一一三・以下の場合にあつては三デシベル、一、四二Hz(-)一〇六・三デシベを超え一、五七・九 MHzル(一ミリワットを〇デ以下の周波一〇・九 Mシベルとする。以下この数の電波を使用する場表において同じ。)、二四合にあつては(-)一一デシベルを超え三八デシ四・三デシベル、一、七Hzベル以下の場合にあつてを超え一、四九・九 MHzは(-)一一〇・三デシ以下の周八七九・九 Mベル、三八デシベルを超波数の電波を使用する一頁改正後
える場合にあつては(-)波数の電波を使用する一二〇・三デシベルとす場合にあつては(-)一る。以下この欄において一五・三デシベルとす同じ。)の場合に、ビットる。以下この欄において同じ。)の場合に、ビッ誤り率が〇・一%以下ト誤り率が〇・一%以下(略)(略)(略)実効選択度3・4(同上)三時分割・符号分割多重方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号に規定する時分割・符号分割多重方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1(略)HzHzHzHz以下、九〇2七一八 Mを超え八〇三 M以下、八一五 Mを超え八九〇 MHzHzHzHz以以下、一、四二七・九 Mを超え九六〇 M〇 Mを超え一、五一〇・九 MHzHzHzを下、一、七四九・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は一、九二〇 MHz以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速超え二、一七〇 M度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局感度希望波(毎秒一二・二キ希望波(一の搬送波を受ロビットの送信速度の信信する陸上移動局にあ号で変調された搬送波をつては毎秒一二・二キロいう。以下基地局の欄にビット、隣接する二の搬おいて同じ。)の受信電力送波を受信する陸上移が基準感度(基地局の最動局にあつては毎秒六大空中線電力が二四デシ〇キロビットの送信速ベル(一ミリワットを〇度の信号で変調されたデシベルとする。)以下の搬送波をいう。以下陸上場合にあつては(-)一移動局の欄において同
改正前
える場合にあつては(-)
場合にあつては(-)一一二〇・三デシベルとす一五・三デシベルとする。以下この欄においてる。以下この欄において同じ。)の場合に、ビット同じ。)の場合に、ビッ誤り率が〇・一%以下ト誤り率が〇・一%以下実効(同上)(同上)(同上)選択度3・4(同上)三時分割・符号分割多重方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号に規定する時分割・符号分割多重方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1(略)HzHzHzHz以下、一、2八一五Mを超え八九〇 M以下、九〇〇Mを超え九六〇 MHzHzHzを超え一、以下、一、七四九・九 Mを超え一、五一〇・九 M四二七・九 MHzHzHz以下の周波数の八七九・九 M以下又は一、九二〇 Mを超え二、一七〇 M電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局感度希望波(毎秒一二・二キ希望波(一の搬送波を受ロビットの送信速度の信信する陸上移動局にあ号で変調された搬送波をつては毎秒一二・二キロいう。以下基地局の欄にビット、隣接する二の搬おいて同じ。)の受信電力送波を受信する陸上移が基準感度(基地局の最動局にあつては毎秒六大空中線電力が二四デシ〇キロビットの送信速ベル(一ミリワットを〇度の信号で変調されたデシベルとする。)以下の搬送波をいう。以下陸上場合にあつては(-)一移動局の欄において同二頁改正後
〇六・三デシベル(一ミじ。)の受信電力が基準リワットを〇デシベルと感度(一の搬送波を受信する。)、二四デシベル(一する陸上移動局にあつミリワットを〇デシベルては(-)一一六・三デとする。)を超え三八デシシベル(一ミリワットをベル(一ミリワットを〇〇デシベルとする。)、隣デシベルとする。)以下の接する二の搬送波を受場合にあつては(-)一信する陸上移動局にあ一〇・三デシベル(一ミつては(-)一一二・三リワットを〇デシベルとデシベル(一ミリワットする。)、三八デシベル(一を〇デシベルとする。)ミリワットを〇デシベルとする。ただし、一の搬とする。)を超える場合に送波を受信する陸上移あつては(-)一二〇・動局であつて、七一八Hz三デシベル(一ミリワッ以MHzを超え八〇三 MHzトを〇デシベルとする。)を超え九下、九〇〇 MHzとする。以下基地局の欄以下の周波数の六〇 Mにおいて同じ。)の場合に電波を使用する場合において、ビット誤り率があつては(-)一一三・〇・一%以下三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、一、四二七・九 MHzを超え一、五一〇・九 M以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、Hzを超え一、七四九・九 MHz以下の周八七九・九 M波数の電波を使用する場合にあつては(-)一
改正前
〇六・三デシベル(一ミじ。)の受信電力が基準リワットを〇デシベルと感度(一の搬送波を受信する。)、二四デシベル(一する陸上移動局にあつミリワットを〇デシベルては(-)一一六・三デとする。)を超え三八デシシベル(一ミリワットをベル(一ミリワットを〇〇デシベルとする。)、隣デシベルとする。)以下の接する二の搬送波を受場合にあつては(-)一信する陸上移動局にあ一〇・三デシベル(一ミつては(-)一一二・三リワットを〇デシベルとデシベル(一ミリワットする。)、三八デシベル(一を〇デシベルとする。)ミリワットを〇デシベルとする。ただし、一の搬とする。)を超える場合に送波を受信する陸上移あつては(-)一二〇・動局であつて、
九〇〇Hz三デシベル(一ミリワッ以MHzを超え九六〇 Mトを〇デシベルとする。)下の周波数の電波を使とする。以下基地局の欄用する場合にあつてはにおいて同じ。)の場合に(-)一一三・三デシベおいて、ビット誤り率がル(一ミリワットを〇デ〇・一%以下シベルとする。)、一、四Hzを超え一、二七・九 MHz以下の周五一〇・九 M波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四九・Hzを超え一、八七九 MHz以下の周波数九・九 Mの電波を使用する場合にあつては(-)一一五・三デシベル(一ミリ三頁改正後
一五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて、七一八Hz以MHzを超え八〇三 MHzを超え九下、九〇〇 MHz以下の周波数の六〇 M電波を使用する場合にあつては(-)一〇九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、一、四二七・九 MHzを超え一、五一〇・九 M以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、Hzを超え一、七四九・九 MHz以下の周八七九・九 M波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の
改正前
ワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて、
九〇〇Hz以MHzを超え九六〇 M下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一〇九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、四Hzを超え一、二七・九 MHz以下の周五一〇・九 M波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四九・Hzを超え一、八七九 MHz以下の周波数九・九 Mの電波を使用する場合にあつては(-)一一一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波四頁改正後
搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波においてブロック誤り率が一〇%以下(略)(略)(略)実効選択度3・4(略)四~六(略)七シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1周波数分割複信方式を用いるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局感度希望波(符号化率が三分希望波の受信電力が基の一であつて、四相位相準感度(チャネル間隔がHz変調の信号で変調されたの陸上移動局であ五 MHz搬送波をいう。以下このを超え八つて八一五 MHz表において同じ。)の受信以下又は一、九九〇 MHz電力が基準感度((-)一を超え二、一七二〇 MHz〇〇・八デシベル(一ミ以下の周波数の電〇 Mリワットを〇デシベルと波を使用するものにあする。)(最大送信電力がつては(-)九九・三デ二四デシベル以下のものシベル(一ミリワットをにあつては、(-)九二・〇デシベルとする。)、Hz八デシベル(一ミリワッのチャネル間隔が五 Mトを〇デシベルとする。)陸上移動局であつて七HzHzとする。以下基地局の欄を超え八〇三 M一八 MHzにおいて同じ。)の場合にを超以下及び九〇〇 MHzおいて、スループットが以下の周波え九六〇 M
改正前
においてブロック誤り率が一〇%以下
実効(同上)(同上)(同上)選択度3・4(略)四~六(略)七シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1周波数分割複信方式を用いるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局感度希望波(符号化率が三分希望波の受信電力が基の一であつて、四相位相準感度(チャネル間隔がHz変調の信号で変調されたの陸上移動局であ五 MHz搬送波をいう。以下このを超え八つて八一五 MHz表において同じ。)の受信以下又は一、九九〇 MHz電力が基準感度((-)一を超え二、一七二〇 MHz〇〇・八デシベル(一ミ以下の周波数の電〇 Mリワットを〇デシベルと波を使用するものにあする。)(最大送信電力がつては(-)九九・三デ二四デシベル以下のものシベル(一ミリワットをにあつては、(-)九二・〇デシベルとする。)、Hz八デシベル(一ミリワッのチャネル間隔が五 Mトを〇デシベルとする。)陸上移動局であつて九Hzとする。以下基地局の欄を超え九六〇〇〇Mにおいて同じ。)の場合に以下の周波数の電波MHzおいて、スループットがを使用するものにあつ五頁改正後
その最大値の九五%以上数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局であ五 MHzをつて一、四二七・九 MHz以超え一、五一〇・九 M下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上移ル間隔が五 M動局であつて一、七四Hzを超え一、八九・九 MHz以下の周波七九・九 M数の電波を使用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局で一〇 MHzを超えあつて八一五 MHz以下又は一、八九〇 MHzを超え二、一九二〇 MHz以下の周波数の七〇 M電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、Hzチャネル間隔が一〇 M
改正前
その最大値の九五%以上ては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャ
Hzの陸上ネル間隔が五 M移動局であつて一、四二Hzを超え一、五七・九 MHz以下の周波一〇・九 M数の電波を使用するものにあつては(-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局であ五 MHzをつて一、七四九・九 MHz以超え一、八七九・九 M下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上ル間隔が一〇 M移動局であつて八一五Hz以MHzを超え八九〇MHzを下又は一、九二〇 MHz以下超え二、一七〇 Mの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上ル間隔が一〇 M移動局であつて九〇〇六頁改正後
の陸上移動局であつてHzを超え八〇三七一八 MHzをMHz以下及び九〇〇 MHz以下の周超え九六〇 M波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局で一〇 MHzあつて一、四二七・九 MHzを超え一、五一〇・九 M以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上ル間隔が一〇 M移動局であつて一、七四Hzを超え一、八九・九 MHz以下の周波七九・九 M数の電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局で一五 MHzを超えあつて八一五 MHz以下又は一、八九〇 MHzを超え二、一九二〇 MHz以下の周波数の七〇 M電波を使用するものに
改正前
Hz
以MHzを超え九六〇 M下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上ル間隔が一〇 M移動局であつて一、四二Hzを超え一、五七・九 MHz以下の周波一〇・九 M数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局で一〇 MHzあつて一、七四九・九 MHzを超え一、八七九・九 M以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上ル間隔が一五 M移動局であつて八一五Hz以MHzを超え八九〇MHzを下又は一、九二〇 MHz以下超え二、一七〇 Mの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デ七頁改正後
あつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、Hzチャネル間隔が一五 Mの陸上移動局であつてHzを超え八〇三七一八 MHzをMHz以下及び九〇〇 MHz以下の周超え九六〇 M波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局で一五 MHzあつて一、四二七・九 MHzを超え一、五一〇・九 M以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上ル間隔が一五 M移動局であつて一、七四Hzを超え一、八九・九 MHz以下の周波七九・九 M数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局で二〇 MHzを超えあつて七一八 M
改正前
シベルとする。)、チャネ
Hzの陸上ル間隔が一五 M移動局であつて九〇〇Hz以MHzを超え九六〇 M下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上ル間隔が一五 M移動局であつて一、四二Hzを超え一、五七・九 MHz以下の周波一〇・九 M数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局で一五 MHzあつて一、七四九・九 MHzを超え一、八七九・九 M以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上ル間隔が二〇 M移動局であつて一、四二Hzを超え一、五七・九MHz以下の周波一〇・九 M数の電波を使用するものにあつては(-)九八頁改正後
Hz以下の周波数八〇三 Mの電波を使用するものにあつては(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二Hzの陸上移動局であ〇 MHzをつて一、四二七・九 MHz以超え一、五一〇・九 M下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上ル間隔が二〇 M移動局であつて一、七四Hzを超え一、八九・九 MHz以下の周波七九・九 M数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局で二〇 MHzをあつて一、九二〇 MHz以下超え二、一七〇 Mの周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄に
改正前
一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHzの陸上移動局で二〇 MHzあつて一、七四九・九 MHzを超え一、八七九・九 M以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzの陸上ル間隔が二〇 M移動局であつて一、九二Hzを超え二、一七〇〇M以下の周波数の電波MHzを使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上九頁おいて同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上2(略)2(同上)八~十五(略)八~十五(略)一〇頁