特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第163号)2012-04-13告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000156503.pdf
新旧対照表改正総務省

特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第163号)

告示番号 不明

告示日
平成24年4月13日(2012-04-13)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
124 ページ / 75,377 文字
取得日時
2026-08-19T10:39:19+09:00

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特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案新旧対照表○平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)(傍線部分は改正部分)

改正案現行1特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。

1特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。

無線設備の種別表無線設備の種別一~七十四(略)七十五証明規則第二条第一項第二十一号の二に掲(略)別表第八十一一~七十四(略)

表(略)

げる無線設備七十六証明規則第二条第一項第二十一号の三に掲

別表第八十二げる無線設備七十七証明規則第二条第一項第二十二号に掲げる

別表第五十七十五証明規則第二条第一項第二十二号に掲げる

別表第五十無線設備無線設備七十八証明規則第二条第一項第二十三号に掲げる

別表第五十七十六証明規則第二条第一項第二十三号に掲げる

別表第五十無線設備無線設備七十九証明規則第二条第一項第二十三号の二に掲

別表第五十七十七証明規則第二条第一項第二十三号の二に掲

別表第五十げる無線設備げる無線設備八十証明規則第二条第一項第二十三号の三に掲げ

別表第五十七十八証明規則第二条第一項第二十三号の三に掲

別表第五十る無線設備げる無線設備八十一証明規則第二条第一項第二十四号に掲げる

別表第五十一七十九証明規則第二条第一項第二十四号に掲げる

別表第五十一無線設備無線設備八十二証明規則第二条第一項第二十五号に掲げる別表第五十二八十証明規則第二条第一項第二十五号に掲げる無別表第五十二

二無線設備線設備八十三証明規則第二条第一項第二十五号の二に掲

別表第五十二八十一証明規則第二条第一項第二十五号の二に掲

別表第五十二げる無線設備げる無線設備八十四証明規則第二条第一項第二十五号の三に掲

別表第五十二八十二証明規則第二条第一項第二十五号の三に掲

別表第五十二げる無線設備げる無線設備八十五証明規則第二条第一項第二十五号の四に掲

別表第五十三八十三証明規則第二条第一項第二十五号の四に 掲

別表第五十三げる無線設備げる無線設備八十六証明規則第二条第一項第二十五号の五に掲

別表第五十三八十四証明規則第二条第一項第二十五号の五に掲

別表第五十三げる無線設備げる無線設備八十七証明規則第二条第一項第二十五号の六に掲

別表第五十三八十五証明規則第二条第一項第二十五号の六に掲

別表第五十三げる無線設備げる無線設備八十八証明規則第二条第一項第二十六号に掲げる

別表第五十四八十六証明規則第二条第一項第二十六号に掲げる

別表第五十四無線設備無線設備八十九証明規則第二条第一項第二十七号に掲げる

別表第五十五八十七証明規則第二条第一項第二十七号に掲げる

別表第五十五無線設備無線設備九十証明規則第二条第一項第二十八号に掲げる無

別表第五十六八十八証明規則第二条第一項第二十八号に掲げる

別表第五十六線設備無線設備九十一証明規則第二条第一項第二十八号の二に掲げる無線設備九十二証明規則第二条第一項第二十八号の三に掲げる無線設備

別表第五十七別表第七十九別表第五十八八十九証明規則第二条第一項第二十八号の二に掲げる無線設備九十証明規則第二条第一 項第二十八号の三に掲げる

別表第五十七別表第七十九別表第五十八無線設備九十三証明規則第二条第一項第二十九号に掲げる

別表第五十九九十一証明規則第二条第一項第二十九号に掲げる

別表第五十九無線設備無線設備九十四証明規則第二条第一項第三十号に掲げる無

別表第六十九十二証明規則第二条第一項第三十号に掲げる無

別表第六十線設備線設備九十五証明規則第二条第一項第三十号の二に掲げ

別表第六十一九十三証明規則第二条第一項第三十号の二に掲げ

別表第六十一る無線設備る無線設備九十六証明規則第二条第一項第三十一号に掲げる

別表第六十二九十四証明規則第二条第一項第三十一号に掲げる

別表第六十二無線設備無線設備九十七証明規則第二条第一項第三十一号の二に掲別表第六十三九十五証明規則第二条第一項第三十一号の二に掲別表第六十三

三げる無線設備げる無線設備九十八証明規則第二条第一項第三十一号の三に掲

別表第六十三九十六証明規則第二条第一項第三十一号の三に掲

別表第六十三げる無線設備げる無線設備九十九証明規則第二条第一項第三十一号の四に掲

別表第六十三九十七証明規則第二条 第一項第三十一号の四に掲

別表第六十三げる無線設備げる無線設備百証明規則第二条第一項第三十二号に掲げる無線

別表第六十四九十八証明規則第二条第一項第三十二号に掲げる

別表第六十四設備無線設備百一証明規則第二条第一項第三十三号に掲げる無

別表第六十四九十九証明規則第二条第一項第三十三号に掲げる

別表第六十四線設備無線設備百二証明規則第二条第一項第三十三号の二に掲げ

別表第六十四百証明規則第二条第一項第三十三号の二に掲げる

別表第六十四る無線設備無線設備百三証明規則第二条第一項第三十八号に掲げる無

別表第六十六百一証明規則第二条第一項第三十八号に掲げる無

別表第六十六線設備線設備百四証明規則第二条第一項第三十九号に掲げる無

別表第六十七百二証明規則第二条第一項第三十九号に掲げる無

別表第六十七線設備線設備百五証明規則第二条第一項第四十号に掲げる無線

別表第六十七百三証明規則第二条第一項第四十号に掲げる無線

別表第六十七設備設備百六証明規則第二条第一項第四十一号に掲げる無

別表第六十八百四証明規則第二条第一項第四十一 号に掲げる無

別表第六十八線設備線設備百七証明規則第二条第一項第四十二号に掲げる無

別表第六十八百五証明規則第二条第一項第四十二号に掲げる無

別表第六十八線設備線設備百八証明規則第二条第一項第四十三号に掲げる無

別表第六十八百六証明規則第二条第一項第四十三号に掲げる無

別表第六十八線設備線設備百九証明規則第二条第一項第四十四号に掲げる無

別表第六十八百七証明規則第二条第一項第四十四号に掲げる無

別表第六十八線設備線設備百十証明規則 第二条第一項第四十五号に掲げる無

別表第六十八百八証明規則第二条第一項第四十五号に掲げる無

別表第六十八線設備線設備百十一証明規則第二条第一項第四十六号に掲げる

別表第六十九百九証明規則第二条第一項第四十六号に掲げる無

別表第六十九無線設備線設備百十二証明規則第二条第一項第四十七号に掲げる別表第七十百十証明規則第二条第一項第四十七号に掲げる無別表第七十

四無線設備線設備百十三証明規則第二条第一項第四十八号に掲げる

別表第七十一百十一証明規則第二条第一項第四十八号に掲げる

別表第七十一無線設備無線設備百十四証明規則第二条第一項第四十九号に掲げる

別表第七十二百十二証明規則第二条第一項第四十九号に掲げる

別表第七十二無線設備無線設備百十五証明規則第二条第一項第五十一号に掲げる

別表第七十三百十三証明規則第二条第一項第五十一号に掲げる

別表第七十三無線設備無線設備百十六証明規則第二条第一項第五十三号に掲げる

別表第七十四百十四証明規則第二条第一項第五十三号に掲げる

別表第七十四無線設備無線設備百十七証明規則第二条第一項第 五十四号に掲げる

別表第七十五百十五証明規則第二条第一項第五十四号に掲げる

別表第七十五無線設備無線設備百十八証明規則第二条第一項第五十七号に掲げる

別表第七十六百十六証明規則第二条第一項第五十七号に掲げる

別表第七十六無線設備無線設備百十九証明規則第二条第一項第五十八号に掲げる

別表第七十七百十七証明規則第二条第一項第五十八号に掲げる

別表第七十七無線設備無線設備百二十証明規則第二条第一項第五十九号に掲げる

別表第七十八百十八証明規則第二条第一項第五十九号に掲げる

別表第七 十八無線設備無線設備百二十一証明規則第二条第一項第六十号に掲げる

別表第七十八百十九証明規則第二条第一項第六十号に掲げる無

別表第七十八無線設備2(略)

線設備2(略)

別表第一~別表第四十九(略)別表第五十証明規則第2条第1項第21号及び第22号から第23号の3ま

別表第一~別表第四十九(略)別表第五十証明規則第2条第1項第21号から第23号の3までに掲げるでに掲げる無線設備の試験方法無線設備の試験方法一一般事項1試験場所の環境一一般事項1試験場所の環境⑴技術基準適合証明における特性試験の場合⑴技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JISZ 8703 による常温及び常湿(以下室内の温湿度は、JISZ 8703 による常温及び常湿の範囲この別表において同じ。)の範囲内とする。

内とする。

五⑵その他の場合⑵その他の場合⑴の環境による試験に加え、周波数の偏差については、次に掲上記に加えて周波数の偏差についてはげる試験を行う。詳細は各試験項目を参照。

アPHSの中継局(証明規則第2条第1項第 23 号の2の無線アPHS中継局及びPHS試験局においては温湿度試験及び振設備をいう。)及びPHSの試験局(証明規則第2条第1項第動試験を行う。

外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。ただし、次圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとおの場合を除く。

りとする。

ア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源を除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定格電圧ア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合には、定格電のみで測定する。

圧のみで測定する。

イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている場合動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合にはは、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。

、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。

3試験周波数と試験項目3試験周波数と試験項目試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波PHS基地局においては温湿度試験を行う。

イ23 号の3の無線設備をいう。)においては、温湿度試験及び振動試験イPHSの基地局においては、温湿度試験2電源電圧2電源電圧⑴技術基準適合証明における特性試験の場合⑴技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。

電源は、定格電圧を供給する。

⑵その他の場合⑵その他の場合

六の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定する。

の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、すべての周波数)で測定する。

4予熱時間4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。

工事設計書に記載されている予熱時間経過後、測定する。

5測定器の較正等5測定器の精度と較正等⑴測定器は較正されたものを使用する。

⑴測定器は較正されたものを使用する。

⑵測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。た⑵測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。ただだし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能し、FFT方式を用いるものであっても、検波モード、分解能帯帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定域幅(ガウスフィルタ)及びビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の設定」等に記載されている設定ができるものに限る。

器の条件」に記載される設定ができるものは使用することができ6その他る。

6その他⑴本試験方法は、空中線電力を測定できる試験用端子のある設備⑴本試験方法は空中線電力の測定できる試験端子のある設備に適であって、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有する設備用する。

に適用する。

⑵本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能を有する機器にア試験周波数設定機能適用する。

ア試験周波数設定イ強制送信制御機能(送信区間における1タイムスロット分以イ強制送信制御(送信区間における1タイムスロット分以上の上の継続的バースト送信)(注)

継続的バースト送信)(注)

ウ強制受信制御機能(受信区間における1タイムスロット分以ウ強制受信制御(受信区間における1タイムスロット分以上の上の継続的バースト受信)

継続的バースト受信)

エ標準符号化試験信号(ITU‐T勧告O.150 による9段PN符号。以下この別表において同じ。)によるスロットの全区間又は情報チャネル区間の変調機能エ標準符号化試験信号(ITU-T勧告O.150 による9段PN符号)によるスロットの全区間又は情報チャネル区間の変調機能(注)2波を同時に送信する機能(タイムスロットを重ねた

状態で継続的バースト送信をすることをいう。)を有する試験機器の場合は、それぞれ1波ずつ及び2波同時に送信区間における1タイムスロット分以上の継続的バースト送信が可能であること。

⑵試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを 50 ⑶試験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを 50Ωとする。

2波同時に送信する機能を有する試験機器の場合、周波数の偏⑷Ωとする。

⑶2波同時に送信する機能を有する試験機器の場合は、周波数の偏差、占有周波数帯幅、スプリアス発射又は不要発射の強度、空差、占有周波数帯幅、スプリアス発射の強度、空中線電力の偏差中線電力の偏差、隣接チャネル漏えい電力、搬送波を送信してい、隣接チャネル漏えい電力、搬送波を送信していないときの電力ないときの電力、変調信号の送信速度及び副次的に発する電波等、変調信号の送信速度及び副次的に発する電波等の限度の測定はの限度の測定は、それぞれの装置について行う必要がある。

、それぞれの装置について行う必要がある。

七⑴振動試験機で加振中は、試験機器を非動作状態とする。⑵振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、⑴振動試験機で加振中は、試験機器を非動作状態とする。

⑵振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器試験装置試験機器の状態2振動試験1測定系統図二⑷中継機については、下り(親機から子機へ送信を行う場合。)

及び上り(子機から親機へ送信を行う場合。)のそれぞれについて測定する。

注2波同時に送信する機能(タイムスロットを重ねた状態で継続的バースト送信をすることをいう。)を有する試験機器の場合は、それぞれ1波ずつ及び2波同時に送信区間における1タイムスロット分以上の継続的バースト送信が可能であること。

二振動試験1測定系統図試験機器周波数カウンタ又はスペクトル分析器2試験機器の状態

八試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3測定操作手順3測定操作手順⑴試験機器を取付治具等により振動試験機の振動板に固定する。

⑴試験機器を取付治具等により、振動試験機の振動板に固定する振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器⑵振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器。

⑵に加える振動の振幅、振動数及び方向は、次のとおりとする。

に加える振動の振幅、振動数及び方向は、次のとおりとする。

ア全振幅3mm、設定可能な最低振動数(毎分 300 回以下。以下ア全振幅3mm、最低振動数から毎分 500 回までの振動を上下、「最低振動数」という。)から毎分 500 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間とする。振動数の掃引周期は左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合において、10 分とし、振動数を掃引して最低振動数、毎分 500 回及び最加える振動については、最低振動数から毎分 500 回まで、毎分低振動数の順序で振動数を変えるものとする。

500 回から最低振動数まで、最低振動数から毎分 500 回までの(注)最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数(た順に振動数を掃引するものとする。

だし毎分 300 回以下)とする。

イ全振幅1mm、振動数毎分 500 回から 1,800 回までの振動を上イ全振幅1mm、振動数毎分 500 回から 1,800 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合におい下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間とする。振動数の掃引周て、加える振動については、毎分 500 回から毎分 1,800 回ま期は 10 分とし、振動数を掃引して毎分 500 回、毎分 1,800 回及び毎分 500 回の順序で振動数を変えるものとする。

⑵の振動を加えた後、規定の電源電圧を加えて試験機器を動作⑶で、毎分 1,800 回から毎分 500 回まで、毎分 500 回から毎分 1,800 回までの順に振動数を掃引するものとする。

⑶⑵の振動を加えた後、一の項2⑴の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

させる。

⑷四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いて⑷四の項に準じ、試験装置を用いて試験機器の周波数を測定する試験機器の周波数を測定する。

4その他。

4その他本試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。

⑴本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。⑵本試験項目は、当該機器が移動せず、かつ、振動しない状態で使用される旨が工事設計書に記載されているものについては、行わない。

温湿度試験槽(恒温槽)

2試験機器の状態⑴3⑴ア、⑵ア又は⑶アの温湿度状態に設定して、試験機器を温試験機器の状態⑴3⑴ア、⑵ア又は⑶アの温湿度状態に設定して、試験機器を温温湿度試験槽(恒温槽)

2九湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態とす湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態とする。

る。

⑵3⑴イ、⑵イ又は⑶イの放置時間経過後、試験機器の動作確認⑵3⑴イ、⑵イ又は⑶イの放置時間経過後、試験機器の動作確認を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3測定操作手順⑴低温試験で送信する。

3測定操作手順⑴低温試験ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度ア試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、このを低温(0℃、-10℃又は-20℃のうち試験機器の仕様の範囲状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃又は-20℃内で最低のもの)に設定する。

イこの状態で1時間放置する。

のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。

イこの状態で1時間放置する。

ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源電ウイの時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源電圧を圧を加えて試験機器を動作させる。

加えて試験機器を動作させる。

エ四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いエ四の項に準じ、試験装置を用いて周波数を測定する。

高温試験⑵て試験機器の周波数を測定する。

⑵高温試験三温湿度試験1測定系統図三温湿度試験1測定系統図試験機器周波数カウンタ又はスペクトル分析器試験機器試験装置

一〇ア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃又は 60℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)に、かつ、湿度を常湿に設定する。

ア試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃又は 60℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)かつ常湿に設定すウイの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源電ウイの時間経過後、温湿度試験槽内で一の2⑵の電源電圧を加圧を加えて試験機器を動作させる。

えて試験機器を動作させる。

エ四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いエ四の項に準じ、試験装置を用いて周波数を測定する。

この状態で1時間放置する。

イこの状態で1時間放置する。

る。

イア温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度ア試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、このを 35℃に、かつ、湿度を相対湿度 95%又は試験機器の仕様の状態で温湿度試験槽内の温度を 35℃に、相対湿度 95%又は試最高湿度に設定する。

イこの状態で4時間放置する。

験機器の仕様の最高湿度に設定する。

イこの状態で4時間放置する。

ウイの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温及び常湿のウイの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻状態に戻し、結露していないことを確認した後、一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

し、結露していないことを確認した後、一の項2⑵の電源電圧を加えて試験機器を動作させる。

エ四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いエ四の項に準じ、試験装置を用いて周波数を測定する。

湿度試験⑶て試験機器の周波数を測定する。

⑶湿度試験⑴本試験項目は、常温、かつ、常湿の範囲内の環境下でのみ使用⑴常温及び常湿の範囲内でのみ使用される旨が工事設計書に記載される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。

されている場合には本試験項目は行わない。

⑵使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範⑵使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている場合には、狭い方の条件を保った状態で広い方の条件の試験を行場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件のその他4て試験機器の周波数を測定する。

4その他

一一う。

試験を行う。

⑶常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、3⑴から⑶までに示す温度又は湿度に該当しないときは、温湿度試験を省略する⑶常温及び常湿の範囲を超える場合であっても、3⑴から⑶までで示す温度又は湿度に該当しない場合は、温湿度試験を省略することができる。

四周波数の偏差1測定系統図ことができる。

四周波数の偏差1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

周波数カウンタ又は波形解析器擬似信号発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

周波数計2測定器の条件2測定器の条件周波数カウンタによりバースト波を測定する場合は、周波数カ⑵カウンタによりバースト波を測定する場合、カウンタのパルス⑴周波数計としては、周波数カウンタ又は波形解析器を使用する。

⑴ウンタのパルス計測機能を使用して、ゲート開放時間はバースト計測機能を使用して、ゲート開放時間はバースト内の規定の変調内の規定の変調又は無変調の区間全体を測ることができる値に設又は無変調の区間全体を測ることができる値に設定する。

周波数計の測定確度は、設備規則に規定する許容値の1/10 倍以下とする。

⑶定する。

⑵周波数分解能は、設備規則別表第一号に規定する許容偏差の1/10 以下とする。

⑶減衰器の減衰量は、周波数カウンタ又は波形解析器に最適動作⑷減衰器の減衰量は周波数計に最適動作レベルを与える値とする入力レベルを与える値とする。

3試験機器の状態。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、送信する。

⑴試験周波数に設定して、送信する。

⑵強制送信制御又は全時間にわたる連続送信モードとする。⑶周波数カウンタで測定する場合は、次のいずれかの変調状態と⑵強制送信制御又は全時間にわたる連続送信モードとする。⑶カウンタで測定する場合、変調状態は次のいずれかとする。

イ全時間(バースト波の場合はバースト内の全時間)にわたりイ全時間(バースト波の場合はバースト内の全時間)にわたり無変調アする。

ア無変調

π/4シフトQPSKにおいて標準符号化試験信号又は“00”π/4シフトQPSKにおいて標準符号化試験信号又は“00”符号により変調符号により変調ウバースト区間のうち、情報チャネル区間をπ/4シフトQPウバースト区間のうち、情報チャネル区間をπ/4シフトQPSKにおいて標準符号化試験信号又は“00”符号により変調SKにおいて標準符号化試験信号又は“00”符号により変調4測定操作手順4測定操作手順周波数カウンタによりバースト波を測定する場合は、100 以上のバースト波をカウンタで測定する場合は、100 以上のバースト波バースト波について測定し、その平均化処理を行い測定値とする。

について測定し、その平均化処理を行い測定値とする。

5試験結果の記載方法5試験結果の記載方法⑴測定値を MHz 又は GHz 単位で記載するとともに、測定値の割当⑴測定値を MHz 又は GHz 単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて周波数に対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて記載する。

記載する。

⑵ π/4シフトQPSKにおいて“00”符号による変調波を測定⑵ π/4シフトQPSKにおいて“00”符号による変調波を測定した場合は、変調符号による周波数オフセット値(24kHz)を差した場合、変調符号による周波数オフセット値(24kHz)を差しし引いて結果を記載する。

6その他引いて結果を記載する。

6その他⑴周波数カウンタで測定する場合は、バースト区間のうち、プリアンブル、ユニークワード等には運用状態の変調とし、それ以外⑴周波数カウンタで測定する場合は、バースト区間のうち、プリアンブル、ユニークワード等には運用状態の変調とし、それ以外の情報チャネルは標準符号化試験信号等による変調又は無変調との情報チャネルは標準符号化試験信号等による変調又は無変調とし、バースト区間のある部分を特定して測定しオフセット分を計し、バースト区間のある部分を特定して測定しオフセット分を計算して測定することができる。

算して測定することができる。

⑵1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場⑵1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場合は、1チャネルで一の通信を行う状態に設定できる機能がある合、1チャネルで一の通信を行う状態に設定できる機能がある場場合においては、1チャネルで一の通信を行う状態に設定した測定で代えることができる。

合においては、1チャネルで一の通信を行う状態に設定した測定で代えることができる。

五占有周波数帯幅1測定系統図五占有周波数帯幅1測定系統図一二

一三掃引周波数幅設備規則別表第二号に規定する許容掃引周波数幅設備規則に規定する許容値の2倍から分解能帯域幅設備規則別表第二号に規定する許容分解能帯域幅設備規則に規定する許容値の1%以下値の2倍から 3.5 倍まで

3.5 倍までデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度ビビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度値の1%以下Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器雑入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器雑音音レベルより 50dB以上高いレベルより 50dB以上高いこと引時間1サンプルあたり1バースト以上引モード単掃引掃掃データ点数 400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入る掃引モード単掃引こと検波モードポジティブピーク検波モードポジティブピークパターン発生器試験装置擬似負荷(減衰器)

スペクトル分析器コンピュータ擬似信号発生器試験装置擬似負荷(減衰器)

スペクトル分析器コンピュータ2測定器の設定等2測定器の条件⑴スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波周波数スペクトル分析器は次のように設定する。

中心周波数搬送波周波数⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。

調して送信する。

⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式と送信速度ごとに測定する。

方式と送信速度ごとに測定を行う。

試験機器の状態3⑵スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。

3試験機器の状態

⑶複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定す⑶複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定するる。

4測定操作手順。

4測定操作手順⑴掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取⑴掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

り込む。

⑵全データの dB 値を電力次元の真数に変換する。

⑵全データについてdB値を電力次元の真数に変換する。

⑶全データの電力総和を算出し、「全電力」値とする。

⑶全データの電力総和を求め、「全電力」値として記憶する。

⑷最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が⑷最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界デ「全電力」の 0.5%となる限界データ点を求める。その限界点をータ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。

周波数に変換して「下限周波数」として記憶する。

⑸最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が⑸最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界デ「全電力」の 0.5%となる限界データ点を求める。その限界点をータ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。

周波数に変換して「上限周波数」として記憶する。

5試験結果の記載方法5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差とし占有周波数帯幅は、「上限周波数」と「下限周波数」との差として算出し、kHz単位で記載する。

て求め、kHzの単位で記載する。

6その他6その他1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定は、バースト内平1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定は、バースト内平均電力が1チャネルで一の通信を行う場合と変わらない場合は省略均電力が1チャネルで一の通信を行う場合と変わらない場合は省略することができる。

することができる。

六スプリアス発射又は不要発射の強度六スプリアス発射又は不要発射の強度

別表第一の測定方法による。この場合において、測定系統については次のとおりとする。

1測定系統図一四

広帯域検波器トリガ信号広帯域検波器トリガ信号パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器波形記録計擬似信号発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器波形記録計搬送波抑圧フィルタコンピュータコンピュータ2測定器の設定等⑴TDMA方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の場合ア搬送波抑圧フィルタは、必要に応じ狭帯域デジタルコードレス帯域外を測定する場合に使用する。

イ不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

一五

狭帯域デジタルコードレス帯域内(※1)

搬送波 ±搬送波±2MHzの狭帯域デジタル コード996kHz の範囲範囲を除く狭 帯レス帯域外を除く±2MHz 域デジタルコー以内ドレス帯域内掃 引周波数幅4MHz 分解能帯 域幅 30kHz 27MHz 100kH z (※2)

1 GHz 以下の場合は100 Hz、1GHzを超える場合は1MHz ビデオ帯域幅 10kHz 10 Hz 1MHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ること掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク

※1「狭帯域デジタルコードレス帯域内」とは、1,893.5MHzを超え1,919.6MHz以下の周波数範囲をいう。

※2「狭帯域デジタルコードレス帯域外」では、30MHzから搬送波周波数の5倍以上の周波数までを掃引周波数幅 100MHzごとに又は連続掃引して探索するものとする。

ウ搬送波又は不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波又は不要発射周波数掃引周波数幅0Hz 一六

分解能帯域幅搬送波電力測定時は 300kHz、不要発射電力測定時は 30MHzを超え1 GHz 以下の場合は 100kHz、1GHzを超える場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間狭帯域デジタルコードレス帯域内は1ms、狭帯域デジタルコードレス帯域外は5ms。ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は 10msとする。

掃引モード単掃引検波モードサンプルトリガ外部トリガエ2波同時に送信する機能を有する試験機器等により2波同時に送信して不要発射を測定する場合は、スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数4⑵及び⑶に示す周波数掃引周波数幅1MHz 分解能帯域幅1kHz ビデオ帯域幅3kHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベルミキサの直線領域の最大付近データ点数 400 点以上一七

掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ること掃引モード単掃引検波モードポジティブピークオ広帯域検波器は、試験機器の送信に同期したトリガ信号をスペクトル分析器に供給するものである。

⑵PHSの無線局の場合ア搬送波抑圧フィルタは、必要に応じPHS帯域外を測定する場合に使用する。

イ不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

PHS帯域内(※1)

搬送波 ±996kH z 搬送 波±6MHz のの範囲を除く ±範囲を除くPHSPHS 帯域外6 MH z 以 内( ※帯域内2)

掃引周波数 幅 12MHz 分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅 10kHz Y軸スケール 10dB/Div 35MHz 100kHz 1MHz (※3)

1MHz 1MHz 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ること掃引モード単掃引検波モードポジティブピ ーク

※1「PHS帯域内」とは 1,884.5MHz以上 1,919.6MHz以下の周波数範囲をいう。

一八

※2PHS帯域内で「搬送波±996kHzの範囲を除く」の記述は、占有周波数帯幅 288kHz を超えるものにあっては、「搬送波± 1,296kHzの範囲を除く」とする。

※3「PHS帯域外」では、次の掃引周波数帯幅に該当する無線設備種別に従い、掃引周波数幅 100MHzごとに又は連続掃引して探索するものとする。なお、十分な精度が得られる場合は、広帯域に連続掃引して探索することができる。ただし、PHSの中継局を除く。

・30MHzから 1,884.5MHzまで(離調周波数 2.25MHz以上)

・1,919.6MHzから 1,920MHzまで(離調周波数 2.25MHz以上)

・1,920MHzから 1,980MHzまで(離調周波数 2.25MHz以上)

・1,980MHzから 2,110MHzまで・2,110MHzから 2,170MHzまで・2,170MHzから 10GHzまでPHSの中継局については、次のとおりとする。

・30MHzから 815MHzまで・815MHzから 845MHzまで・845MHzから 860MHzまで・860MHzから 890MHzまで・890MHzから 898MHzまで・898MHzから 901MHzまで・901MHzから 915MHzまで・915MHzから 925MHzまで・925MHzから 1,427.9MHzまで・1,427.9MHzから 1,452.9MHzまで・1,452.9MHzから 1,475.9MHzまで一九

・1,475.9MHzから 1,500.9MHzまで・1,500.9MHzから 1,749.9MHzまで・1,749.9MHzから 1,784.9MHzまで・1,784.9MHzから 1,844.9MHzまで・1,844.9MHzから 1,879.9MHzまで・1,879.9MHzから 1,884.5MHzまで(離調周波数 2.25MHz以上)

・1,919.6MHzから 1,920MHzまで(離調周波数 2.25MHz以上)

・1,920MHzから 1,980MHzまで(離調周波数 2.25MHz以上)

・1,980MHzから 2,010MHzまで・2,010MHzから 2,025MHzまで・2,025MHzから 2,110MHzまで・2,110MHzから 2,170MHzまで・2,170MHzから 10GHzまでウ搬送波又は不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波又は不要発射周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる掃引時間PHS帯域内は1ms、PHS帯域外は5ms。ただし、1チャネルで値二の通信を同時に行う場合は10msとする。

二〇

掃引モード単掃引トリガ外部トリガエ2波同時に送信する機能を有する試験機器等により2波同時に送信して不要発射を測定する場合は、スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数4⑵及び⑶に示す周波数掃引周波数幅1MHz 分解能帯域幅 10kHz ビデオ帯域幅 10kHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベルミキサの直線領域の最大付近データ点数 400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入掃引モード単掃引ること検波モードポジティブピークオ広帯域検波器は、試験機器の送信に同期したトリガ信号をスペクトル分析器に供給するものである。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。

⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式と送信速度ごとに測定する。

⑶複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定する。

二一

⑷2波同時に送信する機能を有する試験機器等により2波同時に送信して測定する場合は、2波の周波数間隔を 1.5MHzとする。ただし、搬送波抑圧フィルタを使用する場合は、スペクトル分析器のダイナミックレンジと搬送波抑圧フィルタ等の特性との関係で決定する。

4測定操作手順⑴⑵以外の試験機器の場合アTDMA方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の場合(ア) スペクトル分析器の設定を2⑴ウとし、搬送波の電力を測定する。この場合は、搬送波のバースト区間の平均値を測定値とする。

(イ) スペクトル分析器の設定を2⑴イとし、不要発射を探索する。この場合は、搬送波±996kHzの範囲を探索範囲から除外する。

(ウ) 搬送波±2MHzの範囲を除く狭帯域デジタルコードレス帯域内において検出した不要発射の電力値に 10dBを加えた値が十八の項に規定する基準値以下の場合及び狭帯域デジタルコードレス帯域外において検出した不要発射の電力値が十八の項に規定する基準値以下の場合は、検出した電力値に10dBを加えた値を測定値とする。

(エ) 搬送波±996kHzの範囲を除く搬送波±2MHzの範囲において検出した不要発射の電力値に 15dBを加えた値が十八の項に規定する基準値以下の場合は、検出した電力値に 15dBを加えた値を測定値とする。

(オ) 搬送波±2MHzの範囲を除く狭帯域デジタルコードレス帯域内において検出した不要発射の電力値に 10dBを加えた値二二

が十八の項に規定する基準値を超えた場合又は狭帯域デジタルコードレス帯域外において検出した不要発射の電力値が十八の項に規定する基準値を超えた場合は、スペクトル分析器の設定を2⑴ウとし、次のように測定する。

Aスペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を 100MHz、5MHz、1MHzと順次狭くして、不要発射周波数を求める。また、狭帯域デジタルコードレス帯域外の測定において、必要に応じ搬送波抑圧フィルタを使用する。

Bスペクトル分析器の設定を2⑵ウとする。

C不要発射周波数が狭帯域デジタルコードレス帯域内にある場合は、バースト区間内(625μs)の電力平均値を測定値とする。

D不要発射周波数が狭帯域デジタルコードレス帯域外にある場合は、全時間の電力平均値を測定値とする。ただし、基本波のバースト周期に同期した不要発射の場合は、バースト区間内の電力平均値を測定値とする。

(カ) 搬送波±996kHzの範囲を除く搬送波±2MHzの範囲において検出した不要発射の電力値に 15dBを加えた値が十八の項に規定する基準値を超えた場合は、搬送波及び検出した不要発射のうちで最も大きい不要発射の周波数を中心周波数として、⑵の場合と同様に隣接チャネル漏えい電力と同様の方法で測定し、その値を測定値とする。

このとき、掃引周波数幅を、搬送波を測定する場合は300kHz、不要発射を測定する場合は1MHzとする。

イPHSの無線局の場合二三

(ア) スペクトル分析器の設定を2⑴ウとし、搬送波の電力を測定する。この場合は、搬送波のバースト区間の平均値を測定値とする。

(イ) スペクトル分析器の設定を2⑴イとし、不要発射を探索する。この場合は、搬送波±996kHzの範囲を探索範囲から除外する(注1)。

(ウ) 搬送波±6MHzの範囲を除くPHS帯域内において検出した不要発射の電力値に 10dBを加えた値が十八の項に規定する基準値以下の場合及びPHS帯域外において検出した不要発射の電力値が十八の項に規定する基準値以下の場合は、検出した値を測定値とする。

(エ) PHS帯域内で搬送波±996kHzの範囲を除く(注1)搬送波±6MHz の範囲において検出した不要発射の電力値に15dBを加えた値が十八の項に規定する基準値以下の場合は、検出した電力値に 15dBを加えた値を測定値とする。

(オ) PHS帯域外においても、搬送波±6MHzの範囲内は、PHS帯域内の搬送波±6MHz以内と同じスペクトル分析器の設定とし、搬送波±2.25MHzの範囲を除く搬送波±6MHzの範囲において検出した不要発射の電力値に 15dBを加えた値が十八の項に規定する基準値以下の場合は、検出した電力値に15dBを加えた値を測定値とする。

(カ) 搬送波±6MHzの範囲を除くPHS帯域内において検出した不要発射の電力値に 10dBを加えた値が十八の項に規定する基準値を超えた場合又はPHS帯域外において検出した不要発射の電力値が十八の項に規定する基準値を超えた場合は、スペクトル分析器の設定を2⑴ウとし、次のように測定二四

する。

Aスペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を 100MHz、5MHz、1MHzと順次狭くして、不要発射周波数を求める。また、PHS帯域外の測定において、必要に応じ搬送波抑圧フィルタを使用する。

Bスペクトル分析器の設定を2⑵ウとする。

C不要発射周波数がPHS帯域内にある場合は、バースト区間内(625μs)の電力平均値を測定値とする。

D不要発射周波数がPHS帯域外にある場合は、全時間の電力平均値を測定値とする。ただし、基本波のバースト周期に同期した不要発射の場合は、バースト区間内の電力平均値を測定値とする。

(キ) PHS帯域内で搬送波±996kHzの範囲を除く(注1)搬送波±6MHzの範囲において検出した不要発射の電力値に15dBを加えた値が十八の項に規定する基準値を超えた場合は、搬送波及び検出した不要発射のうちで最も大きい不要発射の周波数を中心周波数として、1MHzの帯域幅における電力を測定し、その値を測定値とする(注2)。

(ク) PHS帯域外においても、搬送波±6MHzの範囲内は、PHS帯域内の搬送波±6MHz以内と同じスペクトル分析器の設定とし、搬送波±2.25MHzの範囲を除く搬送波±6MHzの範囲において検出した不要発射の電力値に 15dBを加えた値が十八の項に規定する基準値を超えた場合は、搬送波及び検出した不要発射のうちで最も大きい不要発射の周波数を中心周波数として、1MHzの帯域幅における電力を測定し、その値を測定値とする(注2)。

二五

⑵2波(f1、f2)同時に送信する機能を有する試験機器の場合アf1を送信して、⑴の手順で狭帯域デジタルコードレス又はPHSの帯域内及び狭帯域デジタルコードレス又はPHSの帯域外を測定して、その値を測定値とする。

イスペクトル分析器の設定を2⑴エとして、f1及びf2の2波を同時に送信して隣接チャネル漏えい電力と同様の方法で、f1の電力、「f1-fd」、「f1-2fd」、「f2+fd」及び「f2+2fd」を中心とする不要発射を測定する。なお、ここでfdとは、f1及びf2の周波数の差をいう。

5試験結果の記載方法七の項で測定した空中線電力の測定値に9dBを加えた値から上記で測定した搬送波電力に対する不要発射の比を減じた値を、TDMA方式狭帯域デジタルコードレス電話の場合にあってはnW又はμW 単位で、PHSの場合にあってはnW/MHz単位で技術基準が異なる帯域ごとに最大の1波を周波数とともに記載する。ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は、七の項で測定した空中線電力の測定値に 12dBを加えた値から上記で測定した搬送波電力に対する不要発射の比を減じた値とする。

6その他⑴搬送波抑圧フィルタを使用する場合は、フィルタの減衰領域内の不要発射を正確に測定できないことがあるので、この場合は測定値を補正する必要がある。

⑵スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬送波と不要発射の相対測定において基準レベルを変更して測定する方法がある。

二六

⑶⑵の測定方法のうち、狭帯域デジタルコードレス又はPHS帯域外の測定では、スペクトル分析器の記録容量を超えるデータを扱う場合があるので波形記録計及びコンピュータが必要であるが、波形取り込み時間を 625μs以上とし、ディレートリガをかけてその時間を 625μsにN(N=0から7まで。ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は、N=0から 15 まで。)

を乗じた値に設定して1スロット区間(625μs)の平均値をそれぞれ測定し、それらの値のうちで最も大きな値を測定値とする方法では、波形記録計及びコンピュータはなくてもよい。

⑷2波同時に送信する機能を有する試験機器等により2波同時に送信して測定する場合は、発生する相互変調の周波数は各帯域ごとに技術基準が異なるので注意する。

⑸試験機器と、試験機器に極めて近く隣接する無線設備がそれぞれ別にアンテナ端子を備えている試験機器について、2波同時に送信して測定する場合の同機器と測定器の間は、次に示すような回路により接続するものとする。なお、これによることが困難又は適当でない場合は、この限りではない。

試験機器側サーキュレータ測定器側可変アッテネータこの場合は、アッテネータの値を次のように設定する。

アッテネータの値(dB)=30-(サーキュレータの端子間の損失)

二七

空中線電力の偏差1測定系統図二八七⑹1チャネルで二の通信を同時に行う場合で、バースト内平均電力が1チャネルで一の通信を行う場合と変わらない場合は、測定を省略することができる。この場合は、5において1チャネルで一の通信を行う場合の空中線電力を用いることとする。

⑺1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μs)送信状態にて測定した空中線電力を用いる場合は、5において、七の項で測定した空中線電力の測定値からの補正は9dBを加えた値とする。

⑻2⑵イのPHS帯域外の測定において許容値の異なる周波数帯域ごとに分割して掃引することとしているが、一回に掃引する帯域幅内で最も厳しい許容値を判定基準として、この値を超えた場合に再測定する場合又は技術基準が異なる帯域ごとに判定基準が個々に設定できるスペクトル分析器を用いる場合は、掃引帯域幅を広くすることができる。

注1PHS帯域内で「搬送波±996kHzの範囲を除く」の記述は、占有周波数帯幅 288kHzを超えるものにあっては、「搬送波±1,296kHzの範囲を除く」とする。

注2指定した周波数範囲内の電力測定機能を有しないスペクトル分析器の場合は、隣接チャネル漏えい電力と同様の方法で測定する。なお、中心周波数がPHS帯域内で搬送波±1.5MHz以内の場合は、搬送波±1.5MHzの範囲を中心周波数とする。PHS帯域外で、搬送波±2.75MHz以内の場合は、搬送波±2.75MHzの範囲を中心周波数とする。

七空中線電力の偏差1測定系統図

二九擬似信号発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

高周波電力計測定器の条件⑴高周波電力計の型式は、熱電対若しくはサーミスタによる熱電2パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

高周波電力計測定器の条件⑴高周波電力計は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型を基2本とする。

変換型とする。

⑵減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与え⑵減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作を与える値とするる値とする。

3試験機器の状態。

3試験機器の状態試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試験信号により変調して送信する。

験信号により変調して送信する。

4測定操作手順4測定操作手順⑴高周波電力計の零点調整を行う。

⑴高周波電力計の零点調整を行い、試験機器を送信状態にする。

繰り返しバースト波の電力を十分長い時間にわたり高周波電力⑵⑵送信する。

⑶繰り返しバースト波の電力を十分長い時間にわたり高周波電力計で測定する。

計で測定する。

⑷複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調⑶複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式及び送信速度ごとに測定する。

方式と送信速度ごとに測定を行う。

⑸複数のスロットを連結するものは、⑶の各測定において連結し⑷複数のスロットを連結するものは、⑶の各測定において連結したスロット数ごとに測定する。

たスロットごとに測定を行う。

⑹通話チャネルと、制御チャネルで空中線電力の異なるものは、⑸通話チャネルと、制御チャネルで空中線電力の異なるものは、それぞれについて測定する。

それぞれについて測定を行う。

⑺1チャネルで二の通信を同時に行うことができる(16 スロットに1回送信する。)機能を有する無線設備の場合は、1チャネ⑹1チャネルで二の通信を同時に行うことができる(16 スロットに1回送信する。)機能を有する無線設備の場合は、1チャネルで一の通信を行う(8スロットに1回送信する。)状態及び1ルで一の通信を行う(8スロットに1回送信する。)状態及び1チャネルで二の通信を同時に行う状態においても測定する。

チャネルで二の通信を同時に行う状態においても測定する。

三〇⑴空中線電力の絶対値をmW単位で、工事設計書に記載されている空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付けて記載⑴工事設計書に記載される空中線電力に対する偏差を、%単位で+又は-の符号を付けて記載する。

複数スロットを送信している場合は、測定値を送信スロット数⑵する。

⑵複数スロットを送信している場合は、測定値を送信スロット数5試験結果の記載方法5試験結果の記載方法で除すものとする。

八隣接チャネル漏えい電力1測定系統図で除すものとする。

八隣接チャネル漏えい電力1測定系統図周波数帯幅が 288kHzを超える場合は 900kHz)、隣接チャネル漏えい電力測定時は 192kHz 数帯幅:288kHz以下)

900kHz(占有周波数帯幅:288kHz超え)

隣接チャネル漏えい電力測定時:

引時間1サンプル当たり1バーストが入るこ掃入力レベルミキサの直線領域の最大付近入力レベルミキサの直線領域の最大付近データ点数 400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ることと分解能帯域幅1kHz ビデオ帯域幅3kHz Y軸スケール 10dB/Div 192kHz 分解能帯域幅1kHz ビデオ帯域幅3kHz Y軸スケール 10dB/Div パターン発生器試験装置擬似負荷(減衰器)

スペクトル分析器コンピュータ擬似信号発生器試験装置擬似負荷(減衰器)

スペクトル分析器コンピュータ2測定器の設定等2測定器の条件⑴スペクトル分析器を次のように設定する。

スペクトル分析器は以下のように設定する。

中心周波数4に示す周波数中心周波数測定操作手順に示す周波数掃引周波数幅搬送波電力測定時は 300kHz(占有掃引周波数幅搬送波電力測定時:300kHz(占有周波

三一⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。

調して送信する。

⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式と送信速度ごとに測定する。

方式と送信速度ごとに測定を行う。

⑶複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定する⑶複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定する。

4測定操作手順。

4測定操作手順⑴占有周波数帯幅が 288kHz 以下の場合⑴占有周波数帯域が 288kHz 以下の場合ア搬送波電力(PC)の測定(ア) 搬送波周波数を中心周波数として掃引する。 (イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

(ウ) 全データの dB 値を電力次元の真数に変換する。 (エ) 全データの電力総和を算出し、PCとする。

イ上側隣接チャネル漏えい電力(PU)の測定(ア) 搬送波周波数+600kHzを中心周波数として掃引する。

ア搬送波電力(PC)の測定 (ア) 搬送波周波数を中心周波数にして掃引する。 (イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

(ウ) 全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。 (エ) 全データの電力総和を求め、PCとする。イ上側隣接チャネル漏えい電力(PU)の測定 (ア) 搬送波周波数+600kHzを中心周波数にして掃引する。

(イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

(イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

(ウ) データ点ごとに電力次元の真数に変換し、このデータ値(ウ) データ点ごとに電力真数に変換し、このデータ値の総和をの総和を算出し、これをPUとする。

算出し、これをPUとする。

(エ) 搬送波周波数+900kHzを中心周波数として掃引し、終了(エ) 搬送波周波数+900kHzを中心周波数にして掃引し、終了後後(イ)及び(ウ)の手順を繰り返す。

(イ)及び(ウ)の手順を繰り返す。

掃引モード単掃引掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク検波モードポジティブピーク試験機器の状態3⑵スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。

3試験機器の状態

三二ウ下側隣接チャネル漏えい電力(PL)の測定(ア) 搬送波周波数-600kHzを中心周波数として掃引する。 (イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

(ウ) データ点ごとに電力次元の真数に変換し、このデータ値の総和を算出して、これをPLとする。

(エ) 搬送波周波数-900kHzを中心周波数として掃引し、終了ウ下側隣接チャネル漏えい電力(PL)の測定 (ア) 搬送波周波数-600kHzを中心周波数にして掃引する。 (イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

(ウ) データ点ごとに電力真数に変換し、このデータ値の総和を求め、これをPLとする。 (エ) 搬送波周波数-900kHzを中心周波数にして掃引し、終了後後(イ)と(ウ)の手順を繰り返す。

(イ)と(ウ)の手順を繰り返す。

⑵占有周波数帯幅が 288kHz を超える場合⑵占有周波数帯域が 288kHz を超える場合⑴の「600kHz」を「900kHz」に、「900kHz」を「1,200kHz」に⑴の600kHzを900kHzに、900kHzを1,200kHzに読み替えて測定す七の項で測定した空中線電力の測定値に9dBを加えた値から次の結果は、あらかじめ測定した空中線電力の測定値に9dB加えた値値を減じてnW単位で記載する。ただし、1チャネルで二の通信を同から次の値を減じてnW単位で記載する。ただし、1チャネルで二の時に行う場合は、当該測定値に 12dBを加えた値から次の値を減じ通信を同時に行う場合は、当該測定値に 12dB加えた値から次の値てnW単位で記載する。⑴上側隣接チャネル漏えい電力比 10log(PC/PU)⑵下側隣接チャネル漏えい電力比 10log(PC/PL)

を減じてnW単位で記載する。⑴上側隣接チャネル漏えい電力比 10log(PC /PU)⑵下側隣接チャネル漏えい電力比 10log(PC /PL)

6その他6その他スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、基準レベルを変更して測定することができる。

1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定であって、空中線電力のバースト内の平均電力が1チャネルで一の通信を行う場⑴⑵⑴4の搬送波周波数は、割当周波数とする。

⑵スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬送波と隣接チャネル漏えい電力の相対測定において基準レベルを変更して測定することができる。

⑶1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定であって、空中線電力のバースト内の平均電力が1チャネルで一の通信を行う場合と変わらない場合は、当該測定を省略することができる。この合と変わらない場合は、当該測定を省略することができる。

場合は、5において1チャネルで一の通信を行う場合の空中線電読み替えてPC、PL及びPUを測定する。

5試験結果の記載方法る。

5試験結果の記載方法

広帯域検波器トリガ信号広帯域検波器トリガ信号1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μs)送⑶力を用いることとする。

⑷1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μs)送信状態にて測定した空中線電力を用いる場合は、5において、七信状態において測定した空中線電力を用いる場合は、5においの項で測定した空中線電力の測定値からの補正は9dBを加えた値て、あらかじめ測定した空中線電力の測定値からの補正は9dBをとする。

加えた値とする。

九搬送波を送信していないときの電力九搬送波を送信していないときの電力1スペクトル分析器のゼロスパン法による測定1スペクトル分析器のゼロスパン法による測定⑴測定系統図⑴測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器波形記録計擬似信号発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器波形記録計コンピュータコンピュータ⑵測定器の条件ア施行規則に定める周波数帯域内の漏えい電力探索時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

心周波数TDMA方式狭帯域デジタルコー中心周波数施行規則に定める周波数帯域の中三三心周波数引周波数幅施行規則に定める周波数帯域幅掃ドレス電話の無線局の場合は1,899.8MHz、PHSの無線局の場合は 1,902.05MHz 掃引周波数幅TDMA方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の場合は測定器の設定アスペクトル分析器を次のように設定する。

⑵中

三四引時間1サンプル当たり1バーストの継続時間以上掃Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ることビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引モード単掃引掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク検波モードポジティブピークイ搬送波の電力測定時及び搬送波を送信していないときの電力イ搬送波の電力測定及び搬送波を送信していないときの電力測測定時のスペクトル分析器及び波形記録計を次のように設定す定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

る。

中心周波数搬送波周波数、隣接チャネル中心周波数搬送波の周波数、隣接チャネ解能帯域幅 100kHz 分

12.6MHz、PHSの無線局の場合は 35.1MHz 分解能帯域幅 100kHz の周波数( ± 300kHz 、 ±600kHz 及び±900kHz)及び探索された漏えい電力が最も大きい周波数ルの周波数( ± 300kHz 、 ±600kHz 及び±900kHz)及び探索された漏えい電力が最も大きい周波数掃引周波数幅0Hz 掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅 300kHz(占有周波数帯幅が分解能帯域幅 300kHz(占有周波数帯幅が288kHz を超える場合は1MHz)

288kHzを超える場合は、1MHz)

ビデオ帯域幅3MHz ビデオ帯域幅3MHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波の電力測定時は、ミキサの直線領域の最大付近とY軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波の電力測定時は、スペクトル分析器のミキサの入出

三五力特性における直線領域の最大付近形取り込み時間1チャネルで一の通信を行う場合:5ms 1チャネルで二の通信を同時に行う場合:10ms 波掃引トリガ外部トリガ掃引モード単掃引検波モードサンプルし、搬送波を送信していないときの電力測定時は、ミキサを焼損しない範囲でアッテネータを小さくし、基準レベルを-30dBm程度とする。

波形取り込み時間1チャネルで一の通信を行う場合は5ms、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は10ms データ点数 400 点以上掃引トリガ外部トリガ掃引モード単掃引検波モードサンプル⑶試験機器の状態⑶試験機器の状態試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試験信号により変調して送信する。

試験信号により変調して送信する。

⑷測定操作手順⑷測定操作手順アスペクトル分析器の設定を⑵アとし、搬送波周波数及び設備アスペクトル分析器の設定を⑵アとして、搬送波の周波数及び規則第 49 条6の2に規定する周波数帯域内で漏えい電力が最施行規則に定める周波数帯域内で漏えい電力が最も大きい周波も大きい周波数を測定する。

数を測定する。

イスペクトル分析器及び波形記録計の設定を⑵イとする。

イスペクトル分析器の設定を⑵イとする。

ウスペクトル分析器の入力レベルを搬送波の電力測定時の設定ウスペクトル分析器の入力レベルを搬送波の電力測定時の設定とし、中心周波数を搬送波周波数に設定して単掃引し、データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

とし、中心周波数を搬送波の周波数に設定して単掃引し、データ点の値をコンピュータに取り込む。

エ取り込んだデータのdB値を電力次元の真数に変換し、搬送波のバースト内の平均電力を算出してこれを搬送波電力P ONとすエ取り込んだデータについてdB値を電力次元の真数に換算し、搬送波のバースト内の平均電力を求めてこれを搬送波電力P ON

三六る。

とする。

オスペクトル分析器の入力レベルを、搬送波を送信していないときの電力測定時の設定とし、中心周波数を搬送波周波数、隣オスペクトル分析器の入力レベルを搬送波を送信していないときの電力測定時の設定とし、中心周波数を搬送波の周波数、隣接チャネルの周波数及びアで探索された漏えい電力が最も大き接チャネルの周波数及びアで探索された漏えい電力が最も大きい周波数に順次設定して単掃引を繰り返す。

い周波数に順次設定して単掃引を繰り返す。

カオで測定した周波数ごとに、エと同様に取り込んだデータ点カオで測定した周波数ごとに、エと同様に取り込んだデータにについて電力次元の真数に変換し、測定値を算出する。この場ついて電力次元の真数に換算し、搬送波を送信していない区間合は、搬送波を送信していない区間を1タイムスロット区間を1タイムスロット区間(625μs)ごとに平均値を求め、それ(625μs)ごとに分割して平均値を算出し、それらのうち最も大きな値を搬送波を送信していないときの電力P OFFとする(1タイムスロットのみ送信する場合であって、1チャネルで一のらのうち最も大きな値を搬送波を送信していないときの電力P OFFとする。(1タイムスロットのみ送信する場合であって、1チャネルで一の通信を行う場合は搬送波を送信していない区間通信を行う場合は搬送波を送信していない区間を7区間に分割を7区間に分割し、1チャネルで二の通信を同時に行う場合はし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は搬送波を送信し搬送波を送信していない区間を 15 区間に分割する。)

七の項で測定した空中線電力の測定値に9dBを加えた値から 10log(P ON/POFF)を減じてnW単位で記載する。ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は、当該測定値に 12dBを加えた値から 10log(PON/POFF)を減じてnW単位で記載する。

あらかじめ測定した空中線電力の測定値に9dB加えた値から 10log(P ON/POFF)を減じてnWで記載する。ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は、当該測定値に 12dB加えた値から 10log(PON/POFF)を引いてnW単位で記載する。

試験結果の記載方法⑸ていない区間を 15 区間に分割する。)。

⑸試験結果の記載方法⑹その他⑹その他ア当該測定方法では、スペクトル分析器の記録容量を超えるデータを扱う場合があるので、その場合は波形記録計及びコンピュータが必要であるが、波形取り込み時間を 625μs以上とし、ディレートリガをかけてその時間を 625μsにN(N=1から7まで。ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は、N=1から 15 まで。)を乗じた値に設定して1スロット

三七スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、基準レベルを変更して測定することができる。

1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定であって、空中線電力のバースト内の平均電力が1チャネルで一の通信を行う場合と変わらない場合は、省略することができる。

1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備のアイウ区間(625μs)の平均値をそれぞれ測定し、それらの値のうちで最も大きな値をP OFFとする方法等で、記録容量が十分な場合は、波形記録計及びコンピュータはなくてもよい。

イスペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬送波と、搬送波を送信していないときの電力の相対測定において基準レベルを変更して測定することができる。

ウ1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定であって、空中線電力のバースト内の平均電力が1チャネルで一の通信を行う場合と変わらない場合は、当該測定を省略することができる。この場合は、⑸において1チャネルで一の通信を行う場合の空中線電力を用いることとする。

エ1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μ場合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μs s)送信状態にて測定した空中線電力を用いる場合は、⑸にお)送信状態にて測定した空中線電力を用いる場合は、⑸においいて、七の項で測定した空中線電力の測定値からの補正は9dB て、あらかじめ測定した空中線電力の測定値からの補正は9dB を加えた値とする。

を加えた値とする。

2スペクトル分析器のゲート機能を用いた測定2スペクトル分析器のゲート機能を用いた測定⑴測定系統図⑴測定系統図広帯域検波器ゲート信号広帯域検波器ゲート信号パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器擬似信号発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器⑵測定器の設定⑵測定器の条件スペクトル分析器を次のように設定する。

スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。

中心周波数TDMA方式狭帯域デジタルコード中心周波数施行規則に定める周波数帯域の中心

三八解能帯域幅 300kHz(占有周波数帯幅が 288kHz 分レス電話の無線局の場合は 12.6MHz 、PHSの無線局の場合は 35.1MHz 解能帯域幅 300kHz(占有周波数帯幅が 288kHz 分掃引周波数幅TDMA方式狭帯域デジタルコード掃引周波数幅施行規則に定める周波数帯域幅を超える場合は1MHz)

を超える場合は、1MHz)

ビデオ帯域幅3MHz Y軸スケール 10dB/Div ビデオ帯域幅3MHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波の電力測定時は、ミキサの直入力レベル搬送波の電力測定時は、ミキサの直レス電話の無線局の場合は 1,899.8MHz、PHSの無線局の場合は 1,902.5MHz 周波数線領域の最大付近引時間1サンプル当たり1バーストの継続時間以上掃掃引トリガ外部トリガ掃引モード単掃引線領域の最大付近とし、搬送波を送信していないときの電力測定時は、ミキサを焼損しない範囲でアッテネータを小さくし、基準レベルを- 30dBm程度とする。

データ点数 400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ること掃引トリガ外部トリガ掃引モード単掃引検波モードポジティブピークビデオゲートバースト区間の出力が測定に影響し検波モードポジティブピークビデオゲートバースト区間の出力が測定に影響しないように制御する。

ないように制御する。

⑶試験機器の状態⑶試験機器の状態

三九試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試験信号により変調して送信する。

試験信号により変調して送信する。

⑷測定操作手順⑷測定操作手順アスペクトル分析器の入力レベルを搬送波の電力測定時の設定アスペクトル分析器の入力レベルを搬送波の電力測定時の設定とし、ゲート機能を使用しないでスペクトル分析器を掃引し、搬送波電力PONを測定する。

にし、ゲート機能を使用しないでスペクトル分析器を掃引し、搬送波電力PONを測定する。

イスペクトル分析器の入力レベルを搬送波を送信していないとイスペクトル分析器の入力レベルを搬送波を送信していないときの電力測定時の設定とし、バースト区間を取り込まないようきの電力測定時の設定にし、バースト区間を取り込まないようにスペクトル分析器のゲート機能を使用して掃引し、搬送波を送信していないときの電力POFFを測定する。

にスペクトル分析器のゲート機能を使用して掃引し、搬送波を送信していないときの電力POFFを測定する。

ウ測定した搬送波を送信していないときの電力POFFが設備規則第 49 条の8の2第2項の規定値以下の場合はこの値を測定値ウ測定した搬送波を送信していないときの電力P OFFが設備規則の規定値以下の場合はこの値を測定値とし、設備規則の規定値とし、当該規定値を超えた場合は1の測定方法で改めて測定すを超えた場合は1の測定方法で改めて測定する。

七の項で測定した空中線電力の測定値に9dBを加えた値から、 10log(P ON/POFF)を減じてnW単位で記載する。ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は、当該測定値に 12dBを加えた値から 10log(PON/POFF)を減じてnW単位で記載する。

あらかじめ測定した空中線電力の測定値に9dB加えた値から、 10log(P ON/POFF)を引いてnW単位で記載する。ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は、当該測定値に 12dB加えた値から 10log(PON/POFF)を引いてnWで記載する。

⑹その他⑹その他ア2の測定方法では精度が不十分な場合は、1の測定方法で測ア2の測定方法では精度が不十分な場合は、1の測定方法で測イスペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬送波と、搬送波を送信していないときの電力の相対測定におイスペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、基準レベルを変更して測定することができる。

1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定であって、空ウいて基準レベルを変更して測定することができる。

ウ1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定であって、空定する。

定する。

試験結果の記載方法⑸る。

⑸試験結果の記載方法

四〇中線電力のバースト内の平均電力が1チャネルで一の通信を行う場合と変わらない場合は、省略することができる。

1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備のエ中線電力のバースト内の平均電力が1チャネルで一の通信を行う場合と変わらない場合は、当該測定を省略することができる。この場合は、⑸において1チャネルで一の通信を行う場合の空中線電力を用いることとする。

エ1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μ場合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μs s)送信状態にて測定した空中線電力を用いる場合は、⑸にお)送信状態にて測定した空中線電力を用いる場合は、⑸においいて、七の項で測定した空中線電力の測定値からの補正は9dB て、あらかじめ測定した空中線電力の測定値に9dB加えた値をを加えた値とする。

十変調信号の送信速度1測定系統図補正した値とする。

十変調信号の送信速度1測定系統図試験機器擬似負荷(減衰器)

外部試験装置試験機器擬似負荷(減衰器)

外部試験装置2測定器の条件2測定器の条件外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の確認ができる機能を有するものとする。ただし、外部試験装置の代わりに試験機器と通信可能な対向器を使用することができる。

外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の確認ができる機能を有するものとする。これの代用として、試験機器と通信可能な対向器を使用することができる。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、送信する。

⑵変調状態は、通常の使用状態とする。

4測定操作手順3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、送信する。

⑵変調は通常の使用状態にする。

4測定操作手順外部試験装置により試験機器との回線接続の可否を確認する。

外部試験装置により試験機器との回線接続の可否を確認する。

5試験結果の記載方法5試験結果の記載方法外部試験装置により試験機器との回線接続ができることを確認し外部試験装置により試験機器との回線接続ができることを確認した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

た場合は「良」、それ以外の場合は「否」で記載する。

試験機器擬似負荷(減衰器)

スペクトル分析器測定器の条件⑴同軸系の場合、測定対象が低レベルのため擬似負荷(減衰器)

2測定器の設定等⑴同軸系の場合は、擬似負荷(減衰器)の減衰量を 20dB程度以試験機器擬似負荷(減衰器)

スペクトル分析器2下とする。

の減衰量は 20dB程度以下とする。

⑵副次的に発する電波等の限度(以下この別表において「副次発⑵副次的に発する電波等の限度(以下この表において「副次発射射」という。)の探索時のスペクトル分析器を次のように設定す」という。)の探索時のスペクトル分析器は以下のように設定する。

る。

掃引周波数幅 10MHz から6GHz まで掃引周波数幅 10MHz から6GHz まで分解能帯域幅1GHz未満の場合は100kHz、1GHz以分解能帯域幅1GHz未満では100kHz、1GHz以上で上の場合は1MHz は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間(掃引周波数幅/分解能帯域幅)×掃引時間(掃引周波数幅/分解能帯域幅)×バースト波繰り返し周期以上バースト波繰り返し周期以上掃引モード単掃引掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク検波モードポジティブピーク⑶副次発射の電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定す⑶副次発射の振幅測定時のスペクトル分析器の設定は次のようにる。

する。

中心周波数検出した副次発射の周波数掃引周波数幅0Hz 中心周波数探索された副次発射の周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅 30MHz未満の場合は10kHz、30MHz 分解能帯域幅 30MHz未満では10kHz、30MHz以上以上1GHz 未満の場合は100kHz、11GHz未満では100kHz、1GHz以上で四一十一副次的に発する電波等の限度十一副次的に発する電波等の限度1測定系統図1測定系統図

GHz以上の場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間1チャネルで一の通信を行う場合は掃引時間1チャネルで一の通信を行う場合:

5ms、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は 10ms 5ms 1チャネルで二の通信を同時に行う場合:10ms 掃引モード単掃引検波モードサンプル掃引モード単掃引検波モードサンプル3試験機器の状態3試験機器の状態試験周波数を継続的バーストが受信できる状態(強制受信制御)

試験周波数を継続的バーストが受信できる状態(強制受信制御)

に設定する。

4測定操作手順に設定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑵として、副次発射を探索する。

⑴スペクトル分析器の設定を2⑵として、副次発射を探索する。

⑵検出した副次発射の電力値が0.4nW以下の場合は、探索時の電⑵探索した副次発射の振幅値が設備規則に規定する許容値を満足力値を測定値とする。

する場合は、探索時の振幅値を測定値とする。

⑶検出した副次発射の電力値が0.4nWを超えた場合は、スペクト⑶探索した副次発射の振幅値が設備規則に規定する許容値を超えル分析器の設定を2⑶とし、その電力を測定する。この場合は、た場合は、スペクトル分析器の設定を2⑶とし、その振幅を測定測定時間(5ms)を8区間に分割して各区間ごとに平均値を算出する。この場合、測定時間(5ms)を8区間に分割して各区間ごし、それらのうち最も大きな値を測定値とする。ただし、1チャとに平均値を求め、それらのうち最も大きな値を測定値とする。

ネルで二の通信を同時に行う場合は、測定時間(10ms)を 16 区ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は、測定時間(間に分割して各区間ごとに平均値を算出し、それらのうち最も大10ms)を 16 区間に分割して各区間ごとに平均値を求め、それらきな値を測定値とする。また、掃引周波数幅を 100MHz、5MHz、1MHzと順次狭くして、副次発射の周波数を求める。

のうち最も大きな値を測定値とする。また、周波数掃引幅を 100 MHz、5MHz、1MHzと順次狭くして、副次発射の周波数を求める5試験結果の記載方法。

5試験結果の記載方法四二

スペクトル分析器スペクトル分析器⑴ 0.4nW以下の場合は、最大の1波を周波数とともにnW又はpW単⑴ 0.4nW以下の場合、最大の1波を周波数とともにnW又はpW単位位で記載する。

で記載する。

⑵ 0.4nWを超える場合は、全ての測定値を周波数とともにnW単位⑵ 0.4nWを超える場合、すべての測定値を周波数と共にnW単位でで記載し、かつ、電力の合計値をnW単位で記載する。

表示し、かつ、電力の合計値をnW単位で記載する。

6その他6その他ペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使⑵スペクトル分析器の感度が足りない場合は、ローノイズアンプ⑴擬似負荷は、特性インピーダンス 50Ωの減衰器を接続して行う。

ス用することができる。

十二キャリアセンス機能1測定系統図等を使用することができる。

十二キャリアセンス機能1測定系統図試験機器擬似負荷(減衰器)

結合・分配器可変減衰器外部試験装置試験機器擬似負荷(減衰器)

結合・分配器可変減衰器外部試験装置多チャネル信号発生器結合器標準信号発生器測定器の条件⑴多チャネル信号発生器は、制御用周波数の1波及び試験周波数(占有周波数帯幅が 288kHzを超えるものにあっては、上下の隣2測定器の設定等⑴多チャネル信号発生器は、制御用周波数の1波及び試験周波数(占有周波数帯幅が 288kHzを超えるものにあっては、上下の隣多チャネル信号発生器結合器標準信号発生器2接周波数を含む。)以外の全てのキャリアを無変調で連続で発生接周波数を含む。)以外のすべてのキャリアを無変調で連続に発させるものである。

生するものである。

四三

四四⑵可変減衰器の減衰量は、試験機器と外部試験装置が回線接続できる値に設定する。特に、外部試験装置にキャリアセンス機能がある場合は、外部試験装置に対する多チャネル信号発生器の出力⑵可変減衰器の減衰量は、試験機器と外部試験装置が回線接続できる値に設定する。特に、外部試験装置にキャリアセンス機能がある場合は、外部試験装置に対する多チャネル信号発生器の出力レベルが同装置のキャリアセンス設定値以上で、かつ、異常に高レベルが同装置のキャリアセンス設定値を超える程度に設定するくならないように設定する。

⑶標準信号発生器を次のように設定する。

⑶標準信号発生器の設定は次のとおりとする。

送信周波数試験周波数送信周波数試験周波数変調標準符号化試験信号により規定の変調変調標準符号化試験信号により規定の変調出力レベル4による。そのレベルは結合器等の回出力レベル測定操作手順による。そのレベルは結とする。

とする路損失を補正して試験機器に与えるも合器等の回路損失を補正して試験機器のとする。

に与えるものとする。

⑷スペクトル分析器を次のように設定する。

⑷スペクトル分析器の設定は次のようにする。

中心周波数TDMA方式狭帯域デジタルコー中心周波数施行規則に定める周波数帯域の中心ドレス電話の無線局の場合は1,899.8MHz、PHSの無線局の場合は 1,902.5MHz 周波数掃引周波数幅TDMA方式狭帯域デジタルコー掃引周波数幅施行規則に定める周波数帯域幅ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力減衰器 20dB 入力基準レベル+10dBm Y軸スケール 10dB/Div 入力減衰器 20dB 入力基準レベル+10dBm 解能帯域幅 10kHz 分ドレス電話の無線局の場合は

12.6MHz、PHSの無線局の場合は 35.1MHz 分解能帯域幅 10kHz

四五⑸外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の確認ができる機能を有するものとする。ただし、外部試験装置の代わりに試験機器と通信可能な対向器を使用することができ⑸外部試験装置は、試験機器と回線接続が可能な装置とする。この場合において、外部試験装置の代わりに試験機器と通信可能な対向器を使用することができる。

外部試験装置との間で回線接続し、受信状態とする。

外部試験装置との間で回線接続し、受信状態にする。

4測定操作手順4測定操作手順⑴試験機器の入力電圧が 46dBμV程度となるように多チャネル信⑴試験機器の入力電圧が 46dBμV程度になるように多チャネル信号発生器の出力を設定し、制御用周波数の1波及び試験周波数以号発生器の出力を設定し、制御用周波数の1波及び試験周波数以外の周波数で電波の発射ができないようにする。

外の周波数で電波の発射ができないようにする。

⑵スペクトル分析器の設定を2⑷とする。

⑵スペクトル分析器の設定を、2⑷にする。

⑶標準信号発生器の出力を停止する。

⑶標準信号発生器の出力を停止する。

⑷試験機器と外部試験装置との間で回線接続し、試験周波数の電⑷試験機器と外部試験装置との間で回線接続し、試験周波数の電波が発射されることをスペクトル分析器で確認する。この場合波が発射されることをスペクトル分析器で確認する。この場合、は、発射された電波の周波数が試験周波数であることをスペクト発射された電波の周波数が試験周波数であることをスペクトル分ル分析器のピークサーチ機能で確認する。

析器のピークサーチ機能で確認する。

⑸試験機器を受信状態とする。

⑸試験機器を受信状態にする。

⑹試験機器の入力電圧が 45dBμVとなるように標準信号発生器の⑹試験機器の入力電圧が 45dBμV程度になるように標準信号発生出力を設定し、試験機器から電波が発射されないことをスペクト器の出力を設定し、試験機器から電波が発射されないことをスペル分析器で確認する。

クトル分析器で確認する。

⑺占有周波数帯幅が 288kHzを超えるものにあっては、試験周波⑺占有周波数帯幅が 288kHzを超えるものにあっては、試験周波数に隣接する周波数を含む3波を次の組み合わせとして、⑴から数に隣接する周波数を含む3波を次の組合せとし⑴から⑹までの⑹までの試験を行う。

試験周 波数組み合わせ条件試験を行う。

番号試験周波数組み合わせ条件番号低隣接周波数試験周波数高隣接周波数電 波発射の条件電波発射の状態試験周波数-300kHz 試験周波数試験周波数+300kHz (試験周波数-300kHz)

(試験周波数+300kHz)

(低隣接周波数)

(高隣接周波数)

試験機器の状態3る。

3試験機器の状態

0123

---45dBμV

---

---

---

---

---

---45dBμV

---

---45dBμV 発射される発射されない発射 されない発射 されない0123発射される

---

---

---発射されない45dBμV

---

---発射されない

---45dBμV

---発射されない

---

---45dBμV

※ ---:多チャネル信号発生器の停止又は 44dBμV以下。

(注)---:多チャネル信号発生器のキャリアOFF又は44dBμV以下。

5試験結果の記載方法試験結果の記載方法54⑹の試験では、試験機器から電波が発射されないことを確認し試験機器から電波が発射されないことを確認した場合は「良」、た場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

それ以外は「否」で記載する。

対向器A対向器Bスペクトル分析器番号読取用受信機四六試験機器A試験機器B擬似負荷(減衰器)

測定器の条件2対向器A対向器Bスペクトル分析器番号読取用受信機試験機器A試験機器B擬似負荷(減衰器)

測定器の条件2三混信防止機能1測定系統図十4⑺の試験では、「0」のときに試験機器から電波が発射されることを、及び「1」から「3」までのときに電波が発射されないことを確認した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

十三混信防止機能1測定系統図

四七⑴番号読取用受信機は、試験機器及び対向器の移動局呼出符号又⑴番号読取用受信機は、試験機器及び対向器の移動局呼出符号又はシステム呼出符号を読み取ることができるものとする。

はシステム呼出符号を読み取ることができるものとする。

⑵試験機器Aと対向器Aは通話が可能なように登録されており、⑵試験機器Aと対向器Aは通話が可能なように登録されており、試験機器Bと対向器Bは通話が可能なように登録されているもの試験機器Bと対向器Bは通話が可能なように登録されているものとする。

3試験機器の状態変調状態は、通常の使用状態とする。

4測定操作手順とする。

3試験機器の状態通常の使用状態とする。

4測定操作手順⑴試験機器Aから対向器Aに発信を行う。

⑴試験機器Aから対向器Aに発信を行う。

⑵番号読取用受信機で試験機器Aの移動局呼出符号又は基地局呼⑵番号読取用受信機で試験機器Aの移動局呼出符号又は基地局呼出符号を確認する。

出符号を確認する。

⑶チャネルが自動的に選択されて、通話状態となることを確認す⑶チャネルが自動的に選択されて、通話状態になることを確認する。

る。

⑷試験機器Bと対向器Bで⑴から⑶までの操作を行う。

⑷試験機器Bと対向器Bで⑴から⑶までの操作を行う。

⑸試験機器Aから対向器Bへは発信できないことを確認する。

⑸試験機器Aから対向器Bへは発信できないことを確認する。

5試験結果の記載方法5試験結果の記載方法試験機器Aと対向器Aでは通話状態となることを確認し、かつ、試験機器Aと対向器Aでは通話状態になることを確認し、かつ、試験機器Aから対向器Bへは発信できないことを確認した場合は試験機器Aから対向器Bへは発信できないことを確認した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

「良」、それ以外の場合は「否」で記載する。

十四識別装置1測定系統図十四識別装置1測定系統図外部試験装置擬似負荷(減衰器)

試験機器測定器の条件⑴試験機器に接続されている減衰器の減衰量は 30dB とする。

2外部試験装置擬似負荷(減衰器)

試験機器2測定器の条件⑴試験機器に接続されている減衰器の減衰量を 30dB とする。

四八⑵外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、定められ⑵外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、定められた呼出符号が送信できるものとする。

た呼出符号が送信できるものとする。

3試験機器の状態変調状態は、通常の使用状態とする。

4測定操作手順3試験機器の状態通常の使用状態とする。

4測定操作手順⑴外部試験装置と回線接続を行う。

⑴外部試験装置と回線接続を行う。

⑵試験機器の送信信号から外部試験装置により、移動局呼出符号⑵試験機器の送信信号から外部試験装置により、移動局呼出符号を読み取る。

5試験結果の記載方法を読み取る。

5試験結果の記載方法試験機器の送信信号から外部試験装置により、移動局呼出符号を試験機器の送信信号から外部試験装置により、移動局呼出符号を読み取ることができた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と読み取ることができた場合は「良」、それ以外の場合は「否」で記記載する。

十五総合動作試験1測定系統図載する。

十五総合動作試験1測定系統図外部試験装置により呼出しを行い、試験機器が外部試験装置から外部試験装置により呼出しを行い、試験機器が外部試験装置から指定されたチャネルに移行することを確認する。

指定されたチャネルに移行することを確認する。

5試験結果の記載方法5試験結果の記載方法試験機器結合器擬似負荷(減衰器)

外部試験装置測定器の条件2試験機器結合器擬似負荷(減衰器)

外部試験装置測定器の条件2外部試験装置は、擬似の基地局制御装置である。

外部試験装置は、疑似の基地局制御装置である。

3試験機器の状態3試験機器の状態試験用ID-ROMを装着する(ID書き込み装置により加入者試験機器には、移動機器番号を書き込んでおくこと。

測定操作手順4データを内部のROMに書き込む。)。

4測定操作手順

四九外部試験装置により呼出しを行い、試験機器が外部試験装置から指定されたチャネルに移行することを確認した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

外部試験装置により呼出しを行い、試験機器が外部試験装置から指定されたチャネルに移行することを確認した場合は「良」、それ以外の場合は「否」で記載する。

十六子機間通話機能1測定系統図十六子機間通話機能1測定系統図⑴電波の発射を確認する場合のスペクトル分析器を次のように設⑴電波の発射を確認する場合のスペクトル分析器の設定は次のよ定する。

うにする。

中心周波数TDMA方式狭帯域デジタルコード中心周波数施行規則に定める周波数帯域の中心試験機器結合器擬似負荷(減衰器)

外部試験装置測定器の条件スペクトル分析器2試験機器結合器擬似負荷(減衰器)

外部試験装置スペクトル分析器測定器の設定等2周波数引周波数幅施行規則に定める周波数帯域幅解能帯域幅 300kHz 程度掃分レス電話の無線局の場合は 1,899.8MHz、PHSの無線局の場合は 1,902.5MHz 掃引周波数幅TDMA方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の場合は

12.6MHz、PHSの無線局の場合は

35.1MHz 分解能帯域幅 300kHz 程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力減衰器 20dB Y軸スケール 10dB/Div 入力減衰器 20dB

五〇入力基準レベル+10dBm 入力基準レベル+10dBm ⑵外部試験装置は、試験機器と回線接続が可能であり、試験機器のその他の装置の機能を試験する装置(試験機器と通信可能な対⑵外部試験装置は、試験機器と回線接続が可能であり、試験機器のその他の装置の機能を試験する装置(試験機器と通信可能な対向器(同一親機の呼出名称を記憶しているもの)の使用も含向器(同一親機の呼出名称を記憶しているもの)の使用も含む。

む。)とする。

3試験機器の状態)とする。

3試験機器の状態試験用ID-ROMを装着する(ID書き込み装置により加入者試験機器には、移動機器番号を書き込んでおくこと。

測定操作手順4データを内部のROMに書き込む。)。

4測定操作手順無線設備の種別に応じ、対向器としての機能を有する外部試験装無線設備の種別に応じ、対向器としての機能を有する外部試験装置等により次の動作を確認する。この場合は、スペクトル分析器の置等により次の動作を確認する。この場合、スペクトル分析器の設設定を2⑴とし、電波の発射状況を確認する。

定を2⑴とし、電波の発射状況を確認する。

外部試験装置を試験機器と通信可能な対向器とし、発呼動作及び外部試験装置を試験機器と通信可能な対向器とし、発呼動作及び着呼動作を行い、次の内容を確認する(外部試験装置も子機とす着呼動作を行い、次の内容を確認する。(外部試験装置も子機とする。)。

⑴送信する電波の周波数⑵連続通話時間る。)

⑴送信する電波の周波数⑵連続通話時間⑶試験機器が通話終了した直後再度通話状態に移行させた場合の⑶試験機器が通話終了した直後再度通話状態に移行させた場合の時間5試験結果の記載方法時間5試験結果の記載方法4の操作を行い電波の発射状況及び4⑴から⑶までの内容につい4の操作を行い電波の発射状況及び4⑴から⑶までの内容について設備規則第 49 条の8の2第2項の規定値を満たしていることをて設備規則に規定する許容値を満たしていることを確認した場合は確認した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

「良」、それ以外の場合は「否」で記載する。

十七電波の発射停止機能1測定系統図十七電波の発射停止機能1測定系統図

五一スペクトル分析器スペクトル分析器中心周波数TDMA方式狭帯域デジタルコード中心周波数施行規則に定める周波数帯域の中心測定器の条件⑴電波の発射を確認する場合のスペクトル分析器の設定は次のようにする。

2測定器の設定等⑴電波の発射を確認する場合のスペクトル分析器を次のように設定する。

周波数引周波数幅施行規則に定める周波数帯域幅解能帯域幅 300kHz 程度掃分ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力減衰器 20dB 入力基準レベル+10dBm レス電話の無線局の場合は1,899.8MHz、PHSの無線局の場合は 1,902.5MHz 掃引周波数幅TDMA方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の場合は

12.6MHz、PHSの無線局の場合は 35.1MHz 分解能帯域幅 300kHz 程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力減衰器 20dB 入力基準レベル+10dBm 試験機器結合器擬似負荷(減衰器)

外部試験装置試験機器結合器擬似負荷(減衰器)

外部試験装置2⑵外部試験装置は、試験機器と回線接続ができる装置とする。

⑵外部試験装置は、試験機器と回線接続ができる装置である。

3試験機器の状態試験用ID-ROMを装着する(ID書き込み装置により加入者データを内部のROMに書き込む。)。

3試験機器の状態試験機器には、あらかじめ指定された移動局番号を書き込んでおくこと。

4測定操作手順4測定操作手順外部試験装置及び試験機器を通話状態とし、次の操作を行う。⑴外部試験装置及び試験機器より終話を行い、送信していた電波外部試験装置及び試験機器を通話状態にし、次の操作を行う。⑴外部試験装置及び試験機器より終話を行い、送信していた電波が停止することを確認する。

が停止することを確認する。

⑵外部試験装置に接続するケーブルを外すこと等により、外部試⑵外部試験装置に接続するケーブルを外す等をすることにより、験装置の電波を切断し、送信していた電波が停止することをスペ外部試験装置の電波を切断し、送信していた電波が停止することクトル分析器にて確認する。

5試験結果の記載方法をスペクトル分析器にて確認する。

5試験結果の記載方法4⑴及び⑵の操作により送信していた電波が停止することを確認4⑴及び⑵の操作により送信していた電波が停止することを確認した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

した場合は「良」、それ以外の場合は「否」で記載する。

十八不要発射の電力の基準1TDMA方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数帯 1,893.5MHzを超え1,919.6MHz以下 1,893.5MHz以下及び1,919.6MHz超基準値 250nW 2.5μW 2PHSの無線局⑴施行規則第16条第1項第1号の2に規定する陸上移動局のもの周波数帯ア 1,884.5MHz以上1,919.6MHz以下イ 1,884.5MHz未満及び1,919.6MHz超(ウ及びエに基準値 794nW 794nW 掲げる周波数を除く。)

ウ 815MHz以上845MHz 以下、860MHz以上890MHz以下、898MHz以上901MHz 以下、915MHz以上925MHz以下、1,427.9MHz以上1,452.9MHz 以下、1,475.9MHz 以上1,500.9MHz以下、 1,749.9MHz以上1,784.9MHz 以下、1,844.9MHz 以上1,879.9MHz 以下及び2,010MHz 以上2,025MHz以下251nW エ 1,920MHz 以上 1,980MHz 以下及び2,110MHz 以上

79.4nW 2,170MHz以下五二

⑵⑴以外のもの周波数帯ア 1,884.5MHz以上1,919.6MHz以下イ 1,884.5MHz未満及び1,919.6MHz超(ウに掲げる基準値 794nW 794nW 周波数を除く。)

ウ 1,920MHz 以上1,980MHz 以下及び2,110MHz 以上251nW 2,170MHz以下

別表第五十一~別表第八十(略)別表第八十一証明規則第2条第1項第21号の2に掲げる無線設備の試

別表第五十一~別表第八十(略)

験方法一一般事項1試験場所の環境室内の温湿度は、JISZ 8703 による常温及び常湿(以下この別表において同じ。)の範囲内とする。

2電源電圧⑴技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。

⑵その他の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとおりとする。

ア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源を除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定格電圧のみで測定する。

イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変五三

動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている場合は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。

3試験周波数と試験項目⑴試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定する。

⑵キャリアセンスについては、個別の試験項目で示す周波数について測定する。

4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。

5測定器の較正等⑴測定器は較正されたものを使用する。

⑵測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の設定等」に記載されている設定ができるものに限る。

6その他⑴本試験方法は、空中線電力を測定できる試験用端子のある設備であって、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有する設備に適用する。

ア試験周波数設定機能イ強制送信制御機能(1スロット及び最大スロット数の継続的バースト送信)

ウ強制受信制御機能(連続受信又はスロット数を固定した継続五四

的バースト受信)

エ通信の相手方のない状態で、イ、ウの状態に設定できる機能オ複数の変調方式に対応している機器は、それぞれの変調方式に固定できる機能カ標準符号化試験信号(ITU‐T勧告O.150 による9段PN符号。以下この別表において同じ。)によるスロットの全区間又は情報チャネル区間の変調ができる機能が望ましい。

⑵試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを 50 Ωとする。

⑶中継器については、下り(親機から子機へ送信を行う場合。)

及び上り(子機から親機へ送信を行う場合。)のそれぞれについて測定する。

⑷複数の空中線を使用する空間多重方式(MIMO)及び空間分割多重方式(アダプティブアレーアンテナ)等を用いるものにあっては、技術基準の許容値が電力の絶対値で定められるものについて、各空中線端子で測定した値を加えて総和を算出する。

二周波数の偏差1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

周波数カウンタ又は波形解析器2測定器の条件⑴周波数カウンタによりバースト波を測定する場合は、周波数カウンタのパルス計測機能を使用して、ゲート開放時間はバースト内の区間全体を測ることができる値に設定する。

⑵周波数分解能は、設備規則別表第一号に規定する許容偏差の1/10 以下とする。

五五

⑶減衰器の減衰量は、周波数カウンタ又は波形解析器に最適動作入力レベルを与える値とする。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、送信する。

⑵強制送信制御又は全時間にわたる連続送信モードとする。

⑶変調状態は無変調状態とする。

4測定操作手順周波数カウンタによりバースト波を測定する場合は、100 以上のバースト波について測定し、その平均値を算出して測定値とする。

5試験結果の記載方法測定値をMHz又はGHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて記載する。

6その他⑴3⑵において、無変調の連続送信状態が困難な場合は、バースト内が無変調となるような継続したバースト波に設定して測定する。

⑵波形解析器を使用して測定する場合は、変調状態として測定することができる。

⑶各変調方式において、共通の局部発振器等を用い周波数が異なる要因がないことが証明できる場合は、一の変調方式において波形解析器を用いて測定することにより、他の変調方式での測定を省略することができる。

三占有周波数帯幅1測定系統図五六

パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

スペクトル分析器コンピュータ2測定器の設定等⑴スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅設備規則別表第二号に規定する許容分解能帯域幅設備規則別表第二号に規定する許容値の2倍から 3.5 倍まで値の1%以下ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器雑音レベルより 50dB以上高いレベルデータ点数 400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入る掃引モード連続掃引(波形が変動しなくなるまことで)

検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド⑵スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変五七

調して送信する。

⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式及び送信速度ごとに測定する。

⑶複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定する。

4測定操作手順⑴掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

⑵全データのdB値を電力次元の真数に変換する。

⑶全データの電力総和を算出し、「全電力」値とする。

⑷最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。

⑸最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。

5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差として算出し、kHz単位で記載する。

6その他占有周波数帯幅が最大となる信号として、標準符号化試験信号による変調を原則とするが、この設定ができないときは実運用状態において占有周波数帯幅が最大となる符号を用いることができる。

四スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域における不要発射の強度)

1測定系統図五八

広帯域検波器パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器搬送波抑圧フィルタスペクトル分析器コンピュータ2測定器の設定等⑴搬送波抑圧フィルタは、必要に応じ使用する。

⑵不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅(注1)

分解能帯域幅(注1)

ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ること掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑶搬送波又は不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波又は不要発射周波数(検出し掃引周波数幅0Hz た周波数)(注2)

五九

分解能帯域幅搬送波電力測定時は3MHz、不要発射電力測定時は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間 10ms以上掃引モード単掃引検波モードサンプルトリガ外部トリガ⑷広帯域検波器は、試験機器の送信に同期したトリガ信号をスペクトル分析器に供給するものである。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。

⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式及び送信速度ごとに測定する。

⑶複数のスロットを連結するものは、スロット数が最大となる送信状態に固定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑶とし、搬送波の電力を測定する。この場合は、搬送波のバースト区間の電力平均値を測定値とする。

⑵スペクトル分析器の設定を2⑵とし、不要発射を探索する。この場合は、1,891.296MHzから 1,906.848MHzまでの範囲を探索範囲から除外する。

六〇

⑶検出した不要発射の電力値が十四の項に規定する基準値以下の場合は、検出した値を測定値とする。

⑷検出した不要発射の電力値が十四の項に規定する基準値を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を 100MHz、10MHzのように分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして、不要発射周波数を求める。

⑸スペクトル分析器の設定を2⑶とし、掃引を終了後、バースト内の全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

⑹不要発射のバースト内の全データ(dBm値)を電力次元の真数に変換し、平均値を算出してそれをdBm値に変換し、不要発射の測定値とする。また、必要に応じ搬送波抑圧フィルタを使用する。

5試験結果の記載方法⑴八の項で測定した空中線電力の測定値に 13.8dB(広帯域スロットの場合は 10.8dB)を加えた値から、4⑴で測定した搬送波電力に対する不要発射の比を減じた値を、dBm/MHz単位で、2⑵の掃引周波数幅が異なる帯域ごとに最大の1波を周波数とともに記載する。

⑵多数点を記載する場合は、設備規則別表第三号に規定する許容値の帯域ごとにレベルの降順に並べ、周波数とともに記載する。

6その他⑴測定結果が設備規則別表第三号に規定する許容値に対し3dB以内の場合は、当該周波数におけるスペクトル分析器のY軸スケールの絶対値を高周波電力計及び信号発生器を使用して確認する。

⑵スペクトル分析器の検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いることができる。

六一

⑶変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。⑷搬送波抑圧フィルタを使用する場合は、フィルタの減衰領域内の不要発射を正確に測定できないことがあるので、この場合は、測定値を補正する必要がある。

⑸2⑶において、搬送波周波数±10MHz以内でスペクトル分析器の選択度特性により十四の項に規定する基準値を超える場合は、五の項の方法を用いることができる。

⑹2⑵において、掃引周波数幅 1,906.848MHzから 10GHzまでを一掃引で測定することとしているが、疑義がある場合は掃引周波数幅を1GHzごとに分割して掃引する。

注1不要発射探索時の設定を次のとおりとする。不要発射測定時の分解能帯域幅を、測定する不要発射周波数を次の周波数で示した分解能帯域幅に設定する。

掃引周波数幅分解能帯域幅30MHzから 1,000MHzまで1MHz 1,000MHzから 1,891.296MHzまで1MHz 1,906.848MHzから 10GHzまで1MHz 注2不要発射周波数(検出した周波数)が、技術基準が異なる境界近傍の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。

不要発射周波数(検出した周波数)中心周波数1,890.796MHz以上 1,891.296MHz以下1,890.796MHz 1,906.848MHz以上 1,907.348MHz以下1,907.348MHz 五スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域における不要発射の強度(搬送波周波数近傍))

六二

1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器2測定器の設定等⑴不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅(注1)

分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間1サンプル当たり1バーストが入るY軸スケール 10dB/Div こと(注2)

入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑵不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波又は不要発射周波数(検出した周波数)(注3)

掃引周波数幅(注4)

分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ること六三

Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。

⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式及び送信速度ごとに測定する。

⑶複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定する。

4測定操作手順⑴中心周波数を搬送波周波数とし、スペクトル分析器の設定を2⑵として、搬送波の電力を測定する。⑵帯域外領域における不要発射の強度アスペクトル分析器の設定を2⑴とし、掃引して不要発射を探索する。

イ検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値(注5)を加えた値が十四の項に規定する基準値以下の場合は、電力値に分解能帯域幅換算値を加えた値を測定値とする。

ウ検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値を加えた値が十四の項に規定する基準値を超える場合は、当該基準値を超える周波数において、次のエからスまでの手順で詳細測定を行う。

六四

エ八の項で測定した空中線電力の測定値に、13.8dB(広帯域スロットの場合は 10.8dB)を加えた値を算出してPbとする。オスペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中心周波数を搬送波周波数とする。

カスペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

キ全データのdB値を電力次元の真数に変換する。

ク全データの電力総和(注6)を算出し、その値を搬送波電力PCとする。

ケスペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中心周波数を、ウにおいて十四の項に規定する基準値を超える各周波数とする(注3)。

コスペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

サ全データのdB値を電力次元の真数に変換する。

シ全データの電力総和(注6)を算出し、その値を不要発射電力PSとする。

ス不要発射電力を次式で算出する。

不要発射電力=(PS/PC)×Pb5試験結果の記載方法測定した不要発射の電力値を、技術基準が異なる各帯域ごとに不要発射電力の最大の1波を周波数とともに、規定の単位で記載する。6その他⑴変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。

六五

⑵4⑵クの注6において参照帯域内のRMS値を用いる場合は、測定値にバースト時間率(注7)の逆数を乗じた値を測定結果とする。

⑶2⑴において、搬送波周波数の値により次の周波数配置となる場合は、次の周波数範囲の測定を省略する。

ア搬送波周波数-4,320kHzが、1,893.146MHzより低い周波数となる場合は、1,893.146MHz 以下の周波数範囲の測定を省略する。

イ搬送波周波数+4,320kHzが、1,906.100MHzより高い周波数となる場合は、1,906.100MHz 以上の周波数範囲の測定を省略する。

⑷注1の周波数範囲が1MHzより狭くなる場合は、2⑵の掃引周波数幅(注4)を、注1の下限周波数を掃引開始周波数、上限周波数を掃引停止周波数とする。また、4⑵シにおいて注6の式を用いる場合は、参照帯域幅を注1の「上限周波数」及び「下限周波数」の差として算出する。

注1掃引周波数幅を次のとおりとする。

・1,893.146MHzから搬送波周波数-4,320kHzまでとする。

・搬送波周波数+4,320kHzから 1,906.100MHzまでとする。

注2「(掃引周波数幅/分解能帯域幅)×バースト周期」以上とすることができる。ただし、検出した信号のレベルが最大3dB小さく測定される場合があるので注意する。

注3不要発射周波数(検出した周波数)がスプリアス領域と帯域外領域等の境界近傍の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。

不要発射周波数(検出した周波数)

中心周波数六六

(W)

Ei:1サンプルの測定値(W)SW:掃引周波数幅(MHz)n:参照帯域幅内のサンプル点数k:等価雑音帯域幅の補正値RBW:分解能帯域幅(MHz)

六七1,893.146MHzから 1,893.646MHzまで1,893.646MHz 搬送波周波数-(4,320kHzから 4,820kHz まで)

搬送波周波数-4,820kHz 搬送波周波数+(4,320kHzから 4,820kHz 搬送波周波数+まで)

4,820kHz 1,905.600MHzから 1,906.100MHzまで1,905.600MHz 注4掃引周波数幅を次のとおりとする。

・搬送波測定時は、±864kHzとする。

・不要発射測定時は、1MHzとする。

注5分解能帯域幅換算値=15.2dB 注6電力総和の計算は次式による。ただし、参照帯域幅内のRMS値が直接算出できるスペクトル分析器の場合は、6⑵の補正を行うことにより測定値とすることができる。

S:各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値nPC=Ei ×SWRBW × k × nEi ×SWRBW × k × ni=1ni=1PPS=

注7バースト時間率=(電波を発射している時間/バースト周期)六スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域における不要発射の強度)

1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器2測定器の設定等⑴不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅(注1)

分解能帯域幅(注1)

ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間1サンプル当たり1バーストが入るY軸スケール 10dB/Div こと(注2)

入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑵不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波又は不要発射周波数(検出した周波数)(注3)

掃引周波数幅(注4)

分解能帯域幅 10kHz 六八

ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間1サンプル当たり1バーストが入るY軸スケール 10dB/Div こと入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。

⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式及び送信速度ごとに測定する。

⑶複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定する。

4測定操作手順⑴中心周波数を搬送波周波数とし、スペクトル分析器の設定を2⑵として、搬送波の電力を測定する。

⑵帯域外領域における不要発射の強度アスペクトル分析器の設定を2⑴とし、掃引して不要発射を探索する。

イ検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値(注5)を加えた値が十四の項に規定する基準値以下の場合は、電力値に分解能帯域幅換算値を加えた値を測定値とする。

ウ検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値を加えた値六九

が十四の項に規定する基準値を超える場合は、当該基準値を超える周波数において、次のエからスまでの手順で詳細測定を行う。

エ八の項で測定した空中線電力の測定値に、13.8dB(広帯域スロットの場合は 10.8dB)を加えた値を算出してPbとする。オスペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中心周波数を搬送波周波数とする。

カスペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

キ全データのdB値を電力次元の真数に変換する。

ク全データの電力総和(注6)を算出し、その値を搬送波電力PCとする。

ケスペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中心周波数を、ウにおいて当該基準値を超える各周波数とする(注3)。

コスペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

サ全データのdB値を電力次元の真数に変換する。

シ全データの電力総和(注6)を算出し、その値を不要発射電力PSとする。

ス不要発射電力を次式で算出する。

不要発射電力=(PS/PC)×Pb5試験結果の記載方法測定した不要発射の電力値を、技術基準が異なる各帯域ごとに不要発射電力の最大の1波を周波数とともに、規定の単位で記載する。

七〇

6その他⑴変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。

⑵4⑵クの注6において参照帯域内のRMS値を用いる場合は、測定値にバースト時間率(注7)の逆数を乗じた値を測定結果とする。

注1掃引周波数幅と分解能帯域幅を次のように設定する。

掃引周波数幅分解能帯域幅搬送波周波数±(864kHzから 1,228kHzまで)

搬送波周波数±(1,228kHzから 2,592kHzまで)

搬送波周波数±(2,592kHzから 4,320kHzまで)

10kHz 10kHz 10kHz 注2「(掃引周波数幅/分解能帯域幅)×バースト周期」以上とすることができる。ただし、検出した信号のレベルが最大3dB小さく測定される場合があるので注意する。

注3不要発射周波数(検出した周波数)が帯域外領域とスプリアス領域の境界近傍の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。

七一

不要発射周波数(検出した周波数)

中心周波数搬送波周波数 ± ( 864kHz から 960kHz まで)

搬送波周波数±960kHz 搬送波周波数±(1,132kHz から 1,228kHz 搬送波周波数±1,132kHz まで)

搬送波周波数±(1,228kHz から 1,728kHz 搬送波周波数±1,728kHz まで)

搬送波周波数±(2,092kHz から 2,592kHz 搬送波周波数±2,092kHz まで)

搬送波周波数±(2,592kHz から 3,092kHz 搬送波周波数±3,092kHz まで)

搬送波周波数±(3,820kHz から 4,320kHz 搬送波周波数±3,820kHz まで)

注4掃引周波数幅を次のように設定する。

中心周波数搬送波測定搬送波周波数時掃引周波数幅1,728kHz 搬送波周波数±(864kHzから 1,228kHz 192kHz まで)

不要発射測搬送波周波数 ± (1,228kHz から1MHz 定時2,592kHzまで)

搬送波周波数 ± (2,592kHz から 4,320kHzまで)

1MHz 七二

注5不要発射周波数分解能帯域幅換算値搬送波周波数 ± ( 864kHz から

12.8dB 1,228kHzまで)

搬送波周波数 ± ( 1,228kHz から20dB 2,592kHzまで)

搬送波周波数 ± ( 2,592kHz から20dB 4,320kHzまで)

注6電力総和の計算は次式による。ただし、参照帯域幅内のRMS値が直接算出できるスペクトル分析器の場合は、6⑵の補正を行うことにより測定値とすることができる。

nPC=Ei ×SWRBW × k × nPS=Ei ×SWRBW × k × ni=1ni=1PS:各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値(W)

Ei:1サンプルの測定値(W)SW:掃引周波数幅(MHz)n:参照帯域幅内のサンプル点数k:等価雑音帯域幅の補正値RBW:分解能帯域幅(MHz)

注7バースト時間率=(電波を発射している時間/バースト周期)

七スプリアス発射又は不要発射の強度(特定周波数帯における不要発七三

射の強度)1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器2測定器の設定等⑴不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅(注1)

分解能帯域幅(注1)

ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間1サンプル当たり1バーストが入るY軸スケール 10dB/Div こと(注2)

入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑵不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波又は不要発射周波数(検出し掃引周波数幅搬送波周波数は 1,728kHz、不要発た周波数)(注3)(注4)

射周波数は 192kHz(注4)

分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度七四

掃引時間1サンプル当たり1バーストが入るY軸スケール 10dB/Div こと入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。

⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式及び送信速度ごとに測定する。

⑶複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定する。

4測定操作手順⑴中心周波数を搬送波周波数とし、スペクトル分析器の設定を2⑵として、搬送波の電力を測定する。

⑵不要発射の強度アスペクトル分析器の設定を2⑴とし、掃引して不要発射を探索する。

イ検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値(注5)を加えた値が十四の項に規定する基準値以下の場合は、電力値に分解能帯域幅換算値を加えた値を測定値とする。

ウ検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値を加えた値が十四の項に規定する基準値を超える場合は、当該基準値を超七五

える周波数において、次のエからスまでの手順で詳細測定を行う。

エ八の項で測定した空中線電力の測定値に、13.8dB(広帯域スロットの場合は 10.8dB)を加えた値を算出してPbとする。オスペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中心周波数を搬送波周波数とする。

カスペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

キ全データのdB値を電力次元の真数に変換する。

ク全データの電力総和(注6)を算出し、その値を搬送波電力PCとする。

ケスペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中心周波数を、ウにおいて当該基準値を超える各周波数とする(注3)。

コスペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

サ全データのdB値を電力次元の真数に変換する。

シ全データの電力総和(注6)を算出し、その値を不要発射電力PSとする。

ス不要発射電力を次式で算出する。

不要発射電力=(PS/PC)×Pb5試験結果の記載方法測定した不要発射の電力値を、技術基準が異なる各帯域ごとに不要発射電力の最大の1波を周波数とともに、規定の単位で記載する。

6その他七六

⑴変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。⑵4⑵クの注6において参照帯域内のRMS値を用いる場合は、測定値にバースト時間率(注7)の逆数を乗じた値を測定結果とする。

⑶本試験項目において特定周波数帯とは、1,891.296MHzを超え1,893.146MHz以下、1,906.1MHz を超え 1,906.848MHz未満の周波数帯とする。

注1掃引周波数幅と分解能帯域幅を次のように設定する。

掃引周波数幅分解能帯域幅1,891.296 MHzから 1,892.846 MHzまで30 kHz 1,892.846 MHzから 1,893.146 MHzまで30 kHz 1,906.1 MHzから 1,906.754 MHzまで30 kHz 1,906.754 MHzから 1,906.848 MHzまで30 kHz 注2「(掃引周波数幅/分解能帯域幅)×バースト周期」以上とすることができる。ただし、検出した信号のレベルが最大3dB小さく測定される場合があるので注意する。

注3不要発射周波数(検出した周波数)が帯域外領域で技術基準が異なる周波数境界近傍の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。

不要発射周波数(検出した周波数)中心周波数1,891.296MHzから 1,891.392MHzまで1,891.392MHz 1,892.750MHzから 1,892.846MHzまで1,892.750MHz 1,892.846MHzから 1,892.942MHzまで1,892.942MHz 1,893.050MHzから 1,893.146MHzまで1,893.050MHz 1,906.100MHzから 1,906.196MHzまで1,906.196MHz 七七

(W)

Ei:1サンプルの測定値(W)SW:掃引周波数幅(MHz)n:参照帯域幅内のサンプル点数k:等価雑音帯域幅の補正値RBW:分解能帯域幅(MHz)

注7バースト時間率=(電波を発射している時間/バースト周期)

八空中線電力の偏差1測定系統図七八1,906.658MHzから 1,906.754MHzまで1,906.658MHz 注4不要発射周波数が 1,906.754MHzから 1,906.848MHzまでの場合は、掃引周波数幅を 1,906.754MHzから 1,906.848MHzまでとする。

注5分解能帯域幅換算値=8.1dB 注6電力総和の計算は次式による。ただし、参照帯域幅内のRMS値が直接算出できるスペクトル分析器の場合は、6⑵の補正を行うことにより測定値とすることができる。なお、不要発射周波数が 1,906.754MHzから 1,906.848MHzまでの場合は、サンプル点数nは参照帯域幅内ではなく、94kHz幅内の値とする。

S:各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値nPC=Ei ×SWRBW × k × nEi ×SWRBW × k × ni=1ni=1PPS=

パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

高周波電力計2測定器の条件⑴高周波電力計は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型を基本とする。

⑵減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与える値とする。

3試験機器の状態試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試験信号により変調して送信する。

4測定操作手順⑴高周波電力計の零点調整を行う。

⑵送信する。

⑶繰り返しバースト波の電力を十分長い時間にわたり高周波電力計で測定する。

⑷複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式及び送信速度ごとに測定する。

⑸複数のスロットを連結するものは、⑷の各測定において連結スロット数ごとに測定する。

5試験結果の記載方法⑴空中線電力の絶対値をmW単位で、工事設計書に記載されている空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付けて記載する。

⑵複数スロットを送信している場合は、測定値を送信スロット数で除すものとする。

6その他七九

変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。

九搬送波を送信していないときの電力1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器2測定器の設定等搬送波の電力測定及び搬送波を送信していないときの電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅3MHz ビデオ帯域幅 10MHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波の電力測定時は、ミキサの直線領域の最大値付近とし、搬送波を送信していないときの電力測定時は、雑音レベルから 10dB程度高いレベル波形取り込み時間 10ms以上(1フレーム以上)

データ点数 400 点以上掃引トリガ外部トリガ掃引モード単掃引検波モードサンプル八〇

3試験機器の状態試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試験信号により変調して送信する。

4測定操作手順⑴中心周波数を搬送波周波数に設定して単掃引し、搬送波を送信しているスロット及び搬送波を送信していないスロットを含む、1フレーム以上のデータ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

⑵取り込んだデータのdB値を電力次元の真数に変換し、搬送波を送信しているスロット内の平均電力を算出してこれをP ONとする。

⑶取り込んだデータのdB値を電力次元の真数に変換し、搬送波を送信していない時間のデータから各スロットごとに平均値を算出し、それらのうち最も大きなスロット内平均電力を算出して、これをPOFFとする。5試験結果の記載方法八の項で測定した空中線電力の測定値に、13.8dBを加えた値から 10log(P ON/POFF)を減じてnW単位で記載する。ただし、広帯域スロット構成の場合は、空中線電力の測定値に 10.8dBを加えた値から 10log(PON/POFF)を減じてnW単位で記載する。

6その他⑴ビデオトリガ機能を有するスペクトル分析器を用いる場合は、広帯域検波器を省略できるものとする。

⑵スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬送波と、搬送波を送信していないときの電力の相対測定において基準レベルを変更して測定することができる。

八一

⑶4⑶において、搬送波を送信していない時間のデータから各スロットごとに平均値を算出する場合は、搬送波を送信しているスロットから±27μsの間を除いて計算する。

十変調信号の送信速度1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

外部試験装置2測定器の条件外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の確認ができる機能を有するものとする。ただし、外部試験装置の代わりに試験機器と通信可能な対向機を使用することができる。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、送信する。

⑵変調状態は、通常の使用状態とする。

4測定操作手順⑴各変調方式ごとに外部試験装置により試験機器との回線接続の可否を確認する。

⑵送信速度が測定できる場合は、各変調方式ごとに送信速度を測定する。

5試験結果の記載方法⑴送信速度を測定した場合は、各変調方式ごとにkbit/s単位で記載する。

⑵回線接続で確認した場合は、各変調方式ごとに「回線接続良(又は否)」と記載する。

6その他⑴外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続八二

の確認ができる機能を有するものとしているが、送信速度を測定する機能を有する場合は、送信速度を測定する。

⑵変調信号の送信速度は、電波を発射している時間内における制御信号等を含むデータ伝送速度である。

⑶各変調方式の送信速度を決定するクロック周波数を分周回路等により得ている場合は、原発振回路のクロック周波数を共通に用いていること及び分周回路をロジック回路で構成されていることを証明することにより、一の変調方式の許容偏差の測定により、他の変調方式の許容偏差の測定を省略することができる。

⑷送信速度を測定することが極めて困難な場合は、登録証明機関又は登録検査等事業者以外の者が測定したデータを提出することにより、測定結果とすることもできる。

⑸外部試験装置の周波数分解能は、平成 22 年総務省告示第 389 号に規定する許容偏差の1/10 以下として記載する。

十一副次的に発する電波等の限度11測定系統図試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器2測定器の設定等⑴同軸系の場合は、擬似負荷(減衰器)の減衰量を 20dB程度以下とする。

⑵副次的に発する電波等の限度(以下この別表において「副次発射」という。)の探索時のスペクトル分析器を次のように設定す八三

る。

掃引周波数幅 30MHzから 1,000MHzまで1,000MHzから 1,893.5MHzまで1,906.1MHzから 12.75GHzまで分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間(掃引周波数幅/分解能帯域幅)×バースト波繰り返し周期以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑶副次発射の電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数副次発射の周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間 10ms 掃引モード単掃引検波モードサンプル3試験機器の状態⑴試験周波数において、送信を停止し全時間にわたり連続受信状態に設定する。

⑵連続受信状態に設定できない場合は、スロット数を固定した継続的バースト受信状態に設定する。

八四

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑵とし、副次発射の電力の最大値を探索する。

⑵検出した副次発射の電力値が設備規則第 24 条第 24 項に規定する許容値を満足する場合は、検出した値を測定値とする。

⑶検出した結果が設備規則第 24 条第 24 項に規定する許容値を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を 100MHz、10MHz、1MHzのように分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして、副次的に発する電波の周波数を求める。

⑷スペクトル分析器の設定を2⑶とし、その電力を測定する。このとき、標準スロット構成の場合は測定時間(10ms)を 24 区間に分割して各スロットごとに平均値を算出し、それらの受信スロットのうち最も大きな値を測定値とする。なお、広帯域スロット構成の場合は測定時間(10ms)を 12 区間に分割して各スロットごとに平均値を算出し、それらの受信スロットのうち最も大きな値を測定値とする。

⑸送受信とも共通の空中線を使用する無線設備で送信を停止できない場合は、⑴から⑷までの測定において、試験機器の送信出力を、広帯域検波器等を用いてスペクトル分析器の外部トリガ信号とし、送信時間を除く時間を測定する。

5試験結果の記載方法測定した不要発射の電力値を、技術基準が異なる帯域ごとに、最大の1波を周波数とともにnW/100kHz単位で記載する。

6その他スペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使八五

用する。

十二副次的に発する電波等の限度21測定系統図試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器2測定器の設定等⑴擬似負荷(減衰器)の減衰量を 20dB以下とする。⑵副次発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅 1,893.55MHzから 1,906.05MHzまで分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑶副次発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数4に示す周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 八六

入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 100 点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル⑷副次発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅 1,893.515MHzから 1,906.085MHzまで分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅 100kHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑸副次発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数4に示す周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅 100kHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 100 点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル3試験機器の状態八七

⑴試験周波数において、送信を停止し全時間にわたり連続受信状態に設定する。

⑵連続受信状態に設定できない場合は、スロット数を固定した継続的バースト受信状態に設定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑵とし、副次発射探索の掃引を行う。

⑵ 1,893.55MHz以上 1,906.05MHz以下において得られた電力値の最大値が-57dBm以下の場合は、その値を測定値とする。もし、これらの値を超えた周波数帯域がある場合は、その帯域について詳細な副次発射電力測定を⑶以降の手順で行う。

⑶スペクトル分析器の設定を2⑶とする。

⑷中心周波数を 1,893.55MHz以上 1,906.05MHzまで、100kHzステップ(全 126 波)で設定し、それぞれ掃引後にデータを電力次元の真数で平均化して平均電力を算出する。

⑸⑷において許容値(-57dBm)を超えた周波数が連続するステップで 10 波以下の場合は、それらの周波数について、測定値を記録する。また、11 波以上ある場合は、11 波までについて、周波数と測定値を記録する。

⑹スペクトル分析器の設定を2⑷とし、副次発射探索の掃引を行う。

⑺ 1,893.515MHz以上 1,906.085MHz以下において得られた電力値の最大値が-72.3dBm以下の場合は、その値を測定値とする。もし、これらの値を超えた周波数帯域がある場合は、その帯域について詳細な不要発射電力測定を⑻以降の手順で行う。

⑻スペクトル分析器の設定を2⑸とする。

八八

⑼中心周波数を 1,893.515MHz以上 1,906.085MHzまで、30kHzステップ(全 420 波)で設定し、それぞれ掃引後にデータを電力次元の真数で平均化して平均電力を算出する。

5試験結果の記載方法⑴4⑵の場合は、得られた最大値を周波数とともにnW/MHz単位で記載する。

⑵4⑸の場合は、結果の平均電力が大きい方から 11 波について、周波数とともにnW/MHz単位で記載する。上位 10 波が 20nW /MHz以下であり、かつ、11 波目が2nW/MHz以下の場合は、結果を「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

⑶4⑺の場合は、得られた最大値を周波数とともにnW/30kHz単位で記載する。

⑷4⑼の場合は、結果の平均電力が大きい方から3波について、周波数とともにnW/30kHz単位で記載する。上位2波が 250nW/30kHz以下であり、かつ、3波目が 0.06nW/MHz以下の場合は、結果を「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。

⑸⑵又は⑷のいずれかが「良」となった場合は、副次発射の結果を「良」と記載する。

6その他⑴スペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使用する。

⑵スペクトル分析器のY軸スケールの絶対値を、高周波電力計及び信号発生器を使用して確認する。

⑶スペクトル分析器の検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いることができる。

⑷試験機器の設定を連続受信状態にできないものについては、試八九

験機器の間欠受信周期を最短に設定して測定確度が保証されるように、スペクトル分析器の掃引時間を、少なくとも1サンプル当たり1周期以上とする必要がある。

十三キャリアセンス機能1測定系統図スペクトル分析器試験機器擬似負荷(減衰器)

結合・分配器可変減衰器外部試験装置パルス信号発生器標準信号発生器1標準信号発生器2標準信号発生器n2測定器の設定等⑴標準信号発生器を次のように設定する。

信号周波数試験機器の送信周波数帯の中心周波数変調無変調等(注1)(注2)

出力レベルキャリアセンス動作を確認するに十分な値(注1)(注2)

⑵スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数 1,899.75MHz 掃引周波数幅 10MHz 九〇

分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div トリガ条件フリーラン検波モードポジティブピーク⑶パルス信号発生器を次のように設定する。

ア注1の周波数の場合標準信号発生器1の出力を 15msオフとし4s以上オンとする信号送信不可能状態 ON 標準信号発生器1出力OFF 15 ms 図1標準信号発生器1の出力イ注2の周波数の場合標準信号発生器1の出力を 150ms周期で 625μsオンとする信号(親機であって、1,897.344MHz 、 1,899.072MHz 、1,900.800MHzの周波数を送信する場合の標準信号発生器1の出力)

送信不可能状態送信不可能状態標準信号発生器1出力ON OFF 150ms 625μs 図2標準信号発生器1の出力⑷外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の確認ができる機能を有するものとする。ただし、外部試験装置九一

の代わりに試験機器と通信可能な対向器を使用することができる。

⑸可変減衰器の減衰量は、試験機器と外部試験装置が回線接続できる適正な値に設定する。

3試験機器の状態⑴試験周波数で、最初に受信状態に設定する。

⑵4に示す状態に設定する。

⑶送信周波数を試験周波数とする。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑵とする。

⑵標準信号発生器の設定を2⑴とする。

⑶標準信号発生器1の出力をオフの状態で、試験機器を送信動作とし、スペクトル分析器で電波を発射することを確認する。

⑷試験機器を受信状態とする。

⑸標準信号発生器1の出力を図1の状態で、試験機器を送信動作とし、スペクトル分析器で電波を発射しないことを確認する。⑹親機であって、1,897.344MHz、1,899.072MHz、1,900.800MHzの周波数を送信する場合は、発射する周波数の全てについて、標準信号発生器1の周波数を 1,898.45MHz、1,900.25MHzとして、それぞれについて⑺から⑾までの試験を行う。

⑺スペクトル分析器を2⑵の設定とする。

⑻標準信号発生器を2⑴の設定とする。

⑼標準信号発生器1の出力をオフの状態で、試験機器を送信動作とし、スペクトル分析器で電波を発射することを確認する。

⑽試験機器を受信状態とする。

⑾標準信号発生器1の出力を図2の状態で、試験機器を送信動作九二

とし、スペクトル分析器で電波を発射しないことを確認する。

5試験結果の記載方法⑴「良」又は「否」と記載する。

⑵親機であって、1,897.344MHz、1,899.072MHz、1,900.800MHzの周波数を送信する試験を行った場合は、その旨を記載する。

6その他⑴標準信号発生器1がパルス変調機能を有する場合は、パルス信号発生器は不要である。

⑵標準信号発生器はそれぞれの周波数に対応した複数台を用いることとしているが、複数の周波数の変調信号を同時に出力できる標準信号発生器を用いることもできる。

⑶図1において、標準信号発生器1から出力させる信号は繰り返し信号を前提としているが、1回のみ信号を発生させる方法とすることもできる。

⑷2⑵において、トリガ条件をフリーランとしているが、標準信号発生器1の信号の立ち下がり等を用いてビデオトリガの設定ができる場合は、詳細時間関係を測定することが望ましい。

⑸キャリアセンス動作状態に疑義が生じた場合は、スペクトル分析器のIF出力とパルス信号発生器の出力を、2チャネル観測可能なオシロスコープ等により観測し、図1の時間関係を確認する。この場合は、パルス信号発生器の信号と標準信号発生器1の出力信号の遅延についても確認する。

⑹2⑶において、送信不可能状態の標準信号発生器1のオフ時間を、連続した 15msとしているが、運用状態において親機のスロットに同期している子機においては、2フレームにわたって、同一スロット(10ms/24(広帯域スロットの場合は、10ms/12))

九三

内のレベルが-62dBm以下の場合は、該当するスロットで送信することができる。

⑺2⑴において、試験周波数以外の周波数に設定する標準信号発生器の出力レベルは、試験機器空中線の受信入力端子で-62dBm 以上としているが、標準信号発生器の設定を容易にするため、-59dBm程度とすることができる。

⑻ 1,895.616MHz、1,897.344MHz、1,899.072MHz、1,900.800MHz、1,902.528MHzの周波数を測定する場合は、標準信号発生器を5台用いる。親機であって、1,897.344MHz 、 1,899.072MHz 、1,900.800MHzの周波数を測定する場合は、標準信号発生器を3台用いる。

⑼注1において、標準信号発生器1の出力が-62dBmで電波を発射する場合は、-61dBmに設定して電波を発射しないことを確認する。なお、注2において、標準信号発生器1の出力が-82dBm で電波を発射する場合は、-79dBmに設定して電波を発射しないことを確認する。

⑽図1において 15msオフとしているが、疑義がある場合は連続する2フレーム以上について確認する。

⑾4⑷及び⑽において受信状態とした後、すぐに標準信号発生器1から信号を出力することが困難な場合は、あらかじめ標準信号発生器1からの信号を出力することができる。

注1中心周波数等を 1,895.616MHz、1,897.344MHz、1,899.072MHz 、1,900.800MHz、1,902.528MHzとし、標準信号発生器を次のように設定する。

・標準信号発生器1の周波数を試験周波数とする。

・標準信号発生器1の出力レベルを試験機器空中線の受信入力端九四

子で-62dBmとする。

・標準信号発生器2から5までの周波数を、試験周波数以外の割当周波数4波とする。

・標準信号発生器2から5までの出力レベルを、試験機器空中線の受信入力端子で-62dBm以上とする。

注2親機の場合は、中心周波数等を 1,897.344MHz、1,899.072MHz 、1,900.800MHzとし、標準信号発生器の設定を次のようにする。

・標準信号発生器2の周波数を 1,895.616MHzとする。

・標準信号発生器3の周波数を 1,902.528MHzとする。

・標準信号発生器2及び3の出力レベルを試験機器空中線の受信入力端子で-62dBm以上とする。

また、標準信号発生器1の出力レベルを試験機器空中線の受信入力端子で-82dBmとする場合は、次のとおりとする。

・1,897.344MHzの周波数を送信する場合は、標準信号発生器1の周波数を 1,898.45MHz又は 1,900.25MHzとする。

・1,899.072MHzの周波数を送信する場合は、標準信号発生器1の周波数を 1,898.45MHz又は 1,900.25MHzとする。

・1,900.800MHzの周波数を送信する場合は、標準信号発生器1の周波数を 1,898.45MHz又は 1,900.25MHzとする。

注3注1及び注2において、標準信号発生器2から5までは、無変調信号を連続的に出力する。

十四不要発射の電力の基準1スプリアス領域周波数帯スプリアス領域(3を除く。)

2帯域外領域(3を除く。)

基準値

-36dBmW 九五

周波数帯中心周波数からの離調が 864kHz を超え 1,228kHz以下基準値

-5.6dBmW 中心周波数からの離調が 1,228kHzを超え

-9.5dBmW 2,592kHz以下中心周波数からの離調が 2,592kHzを超え

-29.5dBmW 4,320kHz以下3 1,891.296MHzを超え 1,893.146MHz以下及び 1,906.1MHzを超え1,906.848MHz未満の周波数帯周波数帯基準値1,892.846MHzを超え 1,893.146MHz以下及び

-31dBmW 1,906.1MHzを超え 1,906.754MHz未満1,891.296MHzを超え 1,892.846MHz以下及び

-36dBmW 1,906.754MHz以上 1,906.848MHz未満

別表第八十二証明規則第2条第1項第21号の3に掲げる無線設備の試験方法一一般事項1試験場所の環境室内の温湿度は、JISZ 8703 による常温及び常湿(以下この別表において同じ。)の範囲内とする。

2電源電圧⑴技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。

⑵その他の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとお九六

りとする。ア外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源を除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定格電圧のみで測定する。

イ電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている場合は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。

3試験周波数と試験項目⑴試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定する。

⑵キャリアセンスについては、個別の試験項目で示す周波数について測定する。

4予熱時間工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過後、測定する。

5測定器の較正等⑴測定器は較正されたものを使用する。

⑵測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の設定等」に記載されている設定ができるものに限る。

6その他九七

⑴本試験方法は、空中線電力を測定できる試験用端子のある設備であって、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有する設備に適用する。

ア試験周波数設定機能イ強制送信制御機能(時間軸上1チャネル及び最大チャネル数の継続的バースト送信)

ウ強制受信制御機能(連続受信)

エ通信の相手方のない状態で、イ、ウの状態に設定できる機能オ複数の変調方式に対応している機器は、それぞれの変調方式に固定できる機能カ標準符号化試験信号(ITU‐T勧告O.150 による9段PN符号。以下この別表において同じ。)によるチャネルの全区間又は情報チャネル区間の変調ができる機能が望ましい。

⑵試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを 50 Ωとする。

⑶中継器については、下り(親機から子機へ送信を行う場合。)

及び上り(子機から親機へ送信を行う場合。)のそれぞれについて測定する。

⑷複数の空中線を使用する空間多重方式(MIMO)及び空間分割多重方式(アダプティブアレーアンテナ)等を用いるものにあっては、技術基準の許容値が電力の絶対値で定められるものについて、各空中線端子で測定した値を加えて総和を算出する。

二周波数の偏差1測定系統図九八

パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

周波数カウンタ2測定器の条件⑴周波数カウンタによりバースト波を測定する場合は、周波数カウンタのパルス計測機能を使用して、ゲート開放時間はバースト内の無変調の区間全体を測ることができる値に設定する。

⑵周波数分解能は、設備規則別表第一号に規定する許容偏差の1/10 以下とする。

⑶減衰器の減衰量は、周波数カウンタに最適動作入力レベルを与える値とする。3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、送信する。

⑵強制送信制御又は全時間にわたる連続送信モードとする。

⑶変調状態は無変調状態とする。

4測定操作手順周波数カウンタによりバースト波を測定する場合は、100 以上のバースト波について測定し、その平均値を算出して測定値とする。

5試験結果の記載方法測定値をMHz又はGHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて記載する。

6その他⑴3⑴の試験周波数は、周波数軸上2チャネル送信時の占有周波数帯幅が最大となる条件における中心周波数(注)で無変調波とする。

⑵波形解析器等専用の測定器を用いる場合は、変調状態として測九九

定することができる。

注中心周波数=((上限周波数)+(下限周波数))/2三占有周波数帯幅1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

スペクトル分析器コンピュータ2測定器の設定等⑴スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅設備規則別表第二号に規定する許容分解能帯域幅設備規則別表第二号に規定する許容値の2倍から 3.5 倍まで値の1%以下ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波レベルがスペクトル分析器雑音レベルより 50dB以上高いレベルデータ点数 400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入る掃引モード連続掃引(波形が変動しなくなるまことで)

検波モードポジティブピーク表示モードマックスホールド⑵スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部の一〇〇

コンピュータによって処理する。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。

⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式及び送信速度ごとに測定する。

⑶複数のチャネルを連結するものは、時間軸上1チャネル送信に固定する。

⑷周波数軸上2チャネル送信に固定する。

4測定操作手順⑴掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

⑵全データのdB値を電力次元の真数に変換する。

⑶全データの電力総和を算出し、「全電力」値とする。

⑷最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。

⑸最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。

5試験結果の記載方法占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差として算出し、kHz単位で記載する。

6その他⑴占有周波数帯幅が最大となる信号として、標準符号化試験信号一〇一

による変調を原則とするが、この設定ができないときは実運用状態において占有周波数帯幅が最大となる符号を用いることができる。

⑵3⑷において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、周波数軸上1チャネル送信に固定する。

四スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域における不要発射の強度)

1測定系統図広帯域検波器パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器搬送波抑圧フィルタスペクトル分析器コンピュータ2測定器の設定等⑴搬送波抑圧フィルタは、必要に応じ使用する。

⑵不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅(注)

分解能帯域幅1MHz ビデオ帯域幅1MHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入る一〇二

こと掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑶搬送波又は不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波又は不要発射周波数(検出し掃引周波数幅0Hz た周波数)

分解能帯域幅搬送波電力測定時は3MHz、不要発射電力測定時は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間5ms 掃引モード単掃引検波モードサンプルトリガ外部トリガ(搬送波からトリガを得る。)

⑷広帯域検波器は、試験機器の送信に同期したトリガ信号をスペクトル分析器に供給するものである。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。

⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式及び送信速度ごとに測定する。

一〇三

⑶複数のチャネルを連結するものは、時間軸上チャネル数が最大となる送信状態に固定する。

⑷周波数軸上2チャネル送信に固定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑶とし、搬送波の電力を測定する。この場合は、搬送波のバースト区間の電力平均値を測定値とする。

⑵スペクトル分析器の設定を2⑵とし、不要発射を探索する。この場合は、搬送波±6MHzの範囲を探索範囲から除外する。

⑶検出した不要発射の電力値が十二の項に規定する基準値以下の場合は、検出した値を測定値とする。

⑷検出した不要発射の電力値が十二の項に規定する基準値を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を 100MHz、10MHzのように分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして、不要発射周波数を求める。

⑸スペクトル分析器の設定を2⑶とし、掃引を終了後、バースト内の全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

⑹不要発射のバースト内の全データ(dBm値)を電力次元の真数に変換し、平均値を算出してそれをdBm値に変換し、不要発射の測定値とする。また、必要に応じ搬送波抑圧フィルタを使用する。

5試験結果の記載方法⑴七の項で測定した空中線電力の測定値に 12dBを加えた値から4⑴で測定した搬送波電力に対する不要発射の比を減じた値を、dBm/MHz単位で最大の1波を周波数とともに記載する。

⑵多数点を記載する場合は、設備規則別表第三号に規定する許容一〇四

値の帯域ごとにレベルの降順に並べ、周波数とともに記載する。

6その他⑴スペクトル分析器の検波モードの「サンプル」の代わりに「RMS」を用いることができる。

⑵変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。

⑶搬送波抑圧フィルタを使用する場合は、フィルタの減衰領域内の不要発射を正確に測定できないことがあるので、この場合は、測定値を補正する必要がある。

⑷3⑷において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、周波数軸上1チャネル送信に固定する。

⑸5⑴において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、9dB とする。

注搬送波±6MHzの範囲を除く 30MHzから搬送波周波数の5倍以上の周波数までを、掃引周波数幅1GHzごとに又は連続掃引して探索するものとする。

五スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域における不要発射の強度1)

1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器2測定器の設定等⑴不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅(注1)

一〇五

分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅 100kHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ること(注2)

掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑵搬送波又は不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波又は不要発射周波数(検出し掃引周波数幅搬送波測定時は 2.4MHz、不要発射た周波数)(注3)

測定時は1MHz 分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ることデータ点数 400 点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑶スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。

一〇六

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。

⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式及び送信速度ごとに測定する。

⑶複数のチャネルを連結するものは、時間軸上1チャネル送信に固定する。

⑷周波数軸上2チャネル送信に固定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑴とし、不要発射を探索する。

⑵検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値(注4)を加えた値が十二の項に規定する基準値以下の場合は、検出した電力値に分解能帯域幅換算値を加えた値を測定値とする。

⑶検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値を加えた値が十二の項に規定する基準値を超える場合は、当該基準値を超える周波数において、次の⑷から⒀までの手順で詳細測定を行う。

⑷七の項で測定した空中線電力の測定値に、12dBを加えた値を算出してPbとする。

⑸スペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中心周波数を搬送波周波数とする。

⑹スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

⑺全データのdB値を電力次元の真数に変換する。

⑻全データの電力総和(注5)を算出し、その値を搬送波電力PCとする。

一〇七

⑼スペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中心周波数は、⑶において十二の項に規定する基準値を超える各周波数とする(注3)。

⑽スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

⑾全データのdB値を電力次元の真数に変換する。

⑿全データの電力総和(注5)を算出し、その値を不要発射電力PSとする。

⒀不要発射電力を次式で算出する。不要発射電力=(PS/PC)×Pb5試験結果の記載方法算出した不要発射の電力値を、技術基準が異なる周波数帯ごとにdBm/MHz単位で最大の1波を周波数とともに記載する。

6その他⑴変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。⑵4⑻の注5において参照帯域内のRMS値を用いる場合は、測定値にバースト時間率(注6)の逆数を乗じた値を測定結果とする。

⑶3⑷において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、周波数軸上1チャネル送信に固定する。

⑷4⑷において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、9dB とする。

注1搬送波周波数±(2.5MHzから 3.8MHzまで)

搬送波周波数±(3.8MHzから6MHzまで)

注2「(掃引周波数幅/分解能帯域幅)×バースト周期」以上とす一〇八

ることができる。ただし、検出した信号のレベルが最大3dB小さく測定される場合があるので注意する。

注3不要発射周波数が境界周波数(注7)から参照帯域幅の1/2以下の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。

注4分解能帯域幅換算値=15.2dB 注5電力総和の計算は次式による。ただし、参照帯域幅内のRMS値が直接算出できるスペクトル分析器の場合は、6⑵の補正を行うことにより測定値とすることができる。

PC=PS=ni=1ni=1Ei ×SWRBW × k × nEi ×SWRBW × k × nPS:各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値(W)

Ei:1サンプルの測定値(W)SW:掃引周波数幅(MHz)n:参照帯域幅内のサンプル点数k:等価雑音帯域幅の補正値RBW:分解能帯域幅(MHz)

注6バースト時間率=(電波を発射している時間/バースト周期)注7境界周波数は搬送波の中心周波数からの離調が 2.5MHz、

3.8MHz、6MHzとなる周波数である。

六スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域における不要発射一〇九

の強度2)1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器2測定器の設定等⑴搬送波又は不要発射測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波周波数又は搬送波周波数±

2.1MHzの範囲掃引周波数幅搬送波測定時は 2.4MHz、不要発射測定時は 800kHz 分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ることデータ点数 400 点以上掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑵スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の一一〇

送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。

⑵複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式及び送信速度ごとに測定する。

⑶複数のチャネルを連結するものは、時間軸上1チャネル送信に固定する。

⑷周波数軸上2チャネル送信に固定する。

4測定操作手順⑴七の項で測定した空中線電力の測定値に、12dBを加えた値を算出してPbとする。

⑵スペクトル分析器の中心周波数を搬送波周波数とする。

⑶スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

⑷全データのdB値を電力次元の真数に変換する。

⑸全データの電力総和(注1)を算出し、その値を搬送波電力PCとする。

⑹スペクトル分析器の中心周波数を、搬送波周波数±2.1MHzの範囲とする。

⑺スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

⑻全データのdB値を電力次元の真数に変換する。

⑼全データの電力総和(注1)を算出し、その値を不要発射電力PSとする。

⑽不要発射電力を次式で算出する。不要発射電力=(PS/PC)×Pb5試験結果の記載方法一一一

dBm/800kHz単位で周波数とともに記載する。

6その他⑴変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。

⑵4⑸の注1において参照帯域内のRMS値を用いる場合は、測定値にバースト時間率(注2)の逆数を乗じた値を測定結果とする。

⑶3⑷において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、周波数軸上1チャネル送信に固定する。

⑷4⑴において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、9dB とする。

注1電力総和の計算は次式による。ただし、参照帯域幅内のRMS値が直接算出できるスペクトル分析器の場合は、6⑵の補正を行うことにより測定値とすることができる。

nPC=Ei ×SWRBW × k × nPS=Ei ×SWRBW × k × ni=1ni=1PS:各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値(W)

Ei:1サンプルの測定値(W)SW:掃引周波数幅(MHz)n:参照帯域幅内のサンプル点数k:等価雑音帯域幅の補正値一一二

RBW:分解能帯域幅(MHz)

注2バースト時間率=(電波を発射している時間/バースト周期)

七空中線電力の偏差1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

高周波電力計2測定器の条件⑴高周波電力計は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型を基本とする。

⑵減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与える値とする。

3試験機器の状態試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試験信号により変調して送信する。

4測定操作手順⑴高周波電力計の零点調整を行う。

⑵送信する。

⑶繰り返しバースト波の電力を十分長い時間にわたり高周波電力計で測定する。

⑷複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調方式及び送信速度ごとに測定する。

⑸複数のチャネルを連結するものは、⑷の各測定において連結チャネル数ごとに測定する。

5試験結果の記載方法⑴空中線電力の絶対値をmW単位で、工事設計書に記載されている空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付けて記載一一三

する。

⑵複数チャネルを送信している場合は、測定値を送信チャネル数で除すものとする。

6その他変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。

八搬送波を送信していないときの電力1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器2測定器の設定等⑴搬送波の電力測定及び搬送波を送信していないときの電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅3MHz ビデオ帯域幅 10MHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波の電力測定時は、ミキサの直線領域の最大付近とし、搬送波を送信していないときの電力測定時は、雑音レベルから10dB程度高いレベル波形取り込み時間5ms以上(1フレーム以上)

一一四

データ点数 400 点以上掃引トリガ外部トリガ掃引モード単掃引検波モードサンプル⑵スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試験信号により変調して送信する。

⑵周波数軸上2チャネル送信に固定する。

4測定操作手順⑴中心周波数を搬送波周波数に設定して単掃引し、搬送波を送信しているチャネル及び搬送波を送信していないチャネルを含む、1フレーム以上のデータ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。

⑵取り込んだデータのdB値を電力次元の真数に変換し、搬送波のバースト内の平均電力を算出してこれをPONとする。

⑶取り込んだデータのdB値を電力次元の真数に変換し、搬送波を送信していない時間のデータから各チャネルごとに平均値を算出し、それらのうち最も大きなチャネル内平均電力を算出してこれをPOFFとする。5試験結果の記載方法七の項で測定した空中線電力の測定値に 12dBを加えた値から10log(PON/POFF)を減じてnW単位で記載する。

6その他⑴ビデオトリガ機能を有するスペクトル分析器を用いる場合は、一一五

広帯域検波器を省略できるものとする。

⑵スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬送波と、搬送波を送信していないときの電力の相対測定において基準レベルを変更して測定する方法がある。

⑶変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。

⑷3⑵において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、周波数軸上1チャネル送信に固定する。

⑸5において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、9dBとする。

九変調信号の送信速度1測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)

外部試験装置2測定器の条件外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の確認ができる機能を有するものとする。ただし、外部試験装置の代わりに試験機器と通信可能な対向機を使用することができる。

3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、送信する。

⑵変調状態は、通常の使用状態とする。

4測定操作手順⑴各変調方式ごとに外部試験装置により試験機器との回線接続の可否を確認する。

⑵送信速度が測定できる場合は、各変調方式ごとに送信速度を測定する。

一一六

5試験結果の記載方法⑴送信速度を測定した場合は、各変調方式ごとにkbit/s単位で記載する。

⑵回線接続で確認した場合は、各変調方式ごとに「回線接続良(又は否)」と記載する。

6その他⑴外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の確認ができる機能を有するものとしているが、送信速度を測定する機能を有する場合は、送信速度を測定する。

⑵変調信号の送信速度は、電波を発射している時間内における制御信号等を含むデータ伝送速度である。

⑶各変調方式の送信速度を決定するクロック周波数を分周回路等により得ている場合は、原発振回路のクロック周波数を共通に用いていること及び分周回路をロジック回路で構成されていることを証明することにより、一の変調方式の許容偏差の測定により、他の変調方式の許容偏差の測定を省略することができる。

⑷送信速度を測定することが極めて困難な場合は、登録証明機関又は登録検査等事業者以外の者が測定したデータを提出することにより、測定結果とすることもできる。

⑸外部試験装置の周波数分解能は、平成 22 年総務省告示第 389 号に規定する許容偏差の1/10 以下として記載する。

十副次的に発する電波等の限度1測定系統図試験機器擬似負荷(減衰器)

スペクトル分析器2測定器の設定等一一七

⑴同軸系の場合は、擬似負荷(減衰器)の減衰量を 20dB程度以下とする。

⑵副次的に発する電波等の限度(以下この別表において「副次発射」という。)の探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。

掃引周波数幅(注)

分解能帯域幅(注)

ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引モード単掃引検波モードポジティブピーク⑶副次発射の電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数副次発射の周波数掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅9kHz以上 150kHz未満の場合は1kHz、150kHz以上 30MHz未満の場合は 10kHz、30MHz以上 1,000MHz未満の場合は 100kHz、1GHz 以上6GHz 未満の場合は1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間5ms 掃引モード単掃引検波モードサンプル一一八

3試験機器の状態試験周波数を連続受信状態(強制受信制御)に設定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑵とし、副次発射を探索する。

⑵検出した副次発射の電力値が設備規則第 24 条第 25 項に規定する許容値を満足する場合は、検出した値を測定値とする。

⑶検出した副次発射の電力値が設備規則第 24 条第 25 項に規定する許容値を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の測定精度を高めるため、掃引周波数幅を 100MHz、10MHz、1MHzのように分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして、副次発射の周波数を求める。次に、スペクトル分析器の設定を2⑶とし、その電力を測定する。この場合は、測定時間(5ms)を8区間に分割して各チャネルごとに平均値を算出し、それらのうち最も大きな値を測定値とする。

5試験結果の記載方法測定した不要発射の電力値を、技術基準が異なる各周波数帯ごとに、最大の1波を周波数とともに規定の単位で記載する。

6その他スペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使用する。

注掃引周波数幅分解能帯域幅9kHzから 150kHzまで150kHzから 30MHzまで1kHz 10kHz 30MHzから 1,000MHzまで100kHz 1GHzから6GHzまで1MHz 一一九

一二〇パルス信号発生器標準信号発生器2測定器の設定等⑴標準信号発生器を次のように設定する。

信号周波数試験機器の送信周波数帯の中心周波数変調無変調等(注1)

出力レベル試験機器空中線の受信入力端子で-⑵スペクトル分析器を次のように設定する。

62dBm(注2)

中心周波数 1,899.35MHz 掃引周波数幅 10MHz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div トリガ条件フリーラン検波モードポジティブピーク⑶送信不可能状態を確認するパルス信号発生器の設定は、標準信号発生器出力を 15msオフとし、かつ、4s以上オンの信号とす試験機器擬似負荷(減衰器)

結合器スペクトル分析器一キャリアセンス機能1測定系統図十

る。ただし、親機であって、1,898.15MHz又は 1,900.55MHzの周波数の電波を発射しようとする場合は、標準信号発生器出力を 150ms周期で 625μsオンを繰り返す信号とする(図1参照)。

15ms 標準信号発生器出力標準信号発生器出力標準信号発生器出力ON OFF ⑴試験機器送信不可能設定625μs 150ms 標準信号発生器出力標準信号発生器出力標準信号発生器出力ON OFF ⑵試験機器送信不可能設定(親機であって、1,898.15MHz 又は1,900.55MHz の周波数の電波を発射しようとする場合)

図1試験機器送信不可能時の標準信号発生器の設定3試験機器の状態⑴試験周波数で最初に受信状態に設定する。

⑵4に示す状態に設定する。

⑶送信周波数を試験周波数に固定する。

4測定操作手順⑴スペクトル分析器の設定を2⑵とする。

⑵標準信号発生器の設定を2⑴とする。

一二一

⑶標準信号発生器の出力をオフの状態で、試験機器を送信動作とし、スペクトル分析器で電波を発射することを確認する。

⑷試験機器を受信状態とする。

⑸パルス信号発生器の設定を2⑶とし、標準信号発生器の出力をオンの状態(図1⑴参照)で、試験機器を動作状態とし、スペクトル分析器で電波を発射しないことを確認する。

⑹親機であって、1,898.15MHz又は 1,900.55MHzの周波数の電波を発射しようとする場合は、発射する周波数の全てについて、標準信号発生器の周波数を 1,898.45MHz、1,900.25MHzとして、それぞれについて⑺から⑾までの試験を行う。

⑺スペクトル分析器の設定を2⑵とする。

⑻標準信号発生器を、2⑴の親機であって、1,898.15MHz 又は1,900.55MHzの周波数の電波を発射しようとする場合の設定とする(注1)(注2)。

⑼標準信号発生器の出力をオフの状態で、試験機器を送信動作とし、スペクトル分析器で電波を発射することを確認する。

⑽試験機器を受信状態とする。

⑾パルス信号発生器を、2⑶の親機であって、1,898.15MHz又は1,900.55MHzの周波数の電波を発射しようとする場合の設定とし、標準信号発生器の出力をオンの状態(図1⑵参照)で、試験機器を動作状態とし、スペクトル分析器で電波を発射しないことを確認する。

5試験結果の記載方法⑴「良」又は「否」と記載する。⑵親機であって、1,898.15MHz又は 1,900.55MHzの周波数の電波を発射する場合であって、発射する電波の送信時間が1s間に5 ms以内である場合は、その旨を記載する。

一二二

6その他⑴標準信号発生器がパルス変調機能を有する場合は、パルス信号発生器は不要である。

⑵2⑴において、標準信号発生器の出力が-62dBmで電波を発射する場合は、-61dBmに設定して電波を発射しないことを確認する。なお、注2において、標準信号発生器の出力が-83dBmで電波を発射する場合は、-80dBmに設定して電波を発射しないことを確認する。

⑶2⑶において、標準信号発生器から出力させる信号は繰り返し信号を前提としているが、1回のみ信号を発生させる方法とすることもできる。

⑷2⑵において、トリガ条件をフリーランとしているが、標準信号発生器信号の立ち下がり等を用いてビデオトリガの設定ができる場合は、詳細時間関係を測定することが望ましい。

⑸キャリアセンス動作に疑義が生じた場合は、スペクトル分析器のIF出力とパルス信号発生器の出力を、2チャネル観測可能なオシロスコープ等により観測し、図1の時間関係を確認する。この場合は、パルス信号発生器の信号と標準信号発生器の出力信号の遅延についても確認する。

⑹同一チャネル(5ms/8)内のレベルが、連続する4フレーム以上にわたり-62dBm以下の場合は、当該チャネルで送信することができる。

注1親機であって、1,898.15MHz又は 1,900.55MHzの周波数の電波を発射しようとする場合は、1,898.45MHz又は 1,900.25MHzとする。

注2親機であって、1,898.15MHz又は 1,900.55MHzの周波数の電波一二三

を発射しようとする場合は、試験機器空中線の受信入力端子で- 83dBmとする。十二不要発射の電力の基準1スプリアス領域周波数帯基準値スプリアス領域-35dBmW 2帯域外領域周波数帯基準値中心周波数からの離調が 1.7MHzを超え 2.5MHz

-9.9dBmW 以下中心周波数からの離調が 2.5MHzを超え 3.8MHz

-30dBmW 以下中心周波数からの離調が 3.8MHz超

-37dBmW 一二四

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