特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第163号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000156503/
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対照表 15 ページ項目表 1 ページ通常 108 ページ
特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案新旧対照表
○平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)
改正後
1 特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定 める方法とする。 無線設備の種別 表 一~七十四 (略) (略) 七十五 証明規則第二条第一項第二十一号の二に掲 げる無線設備 別表第八十一 七十六 証明規則第二条第一項第二十一号の三に掲 げる無線設備 別表第八十二 七十七 証明規則第二条第一項第二十二号に掲げる 無線設備 別表第五十 七十八 証明規則第二条第一項第二十三号に掲げる 無線設備 別表第五十 七十九 証明規則第二条第一項第二十三号の二に掲 げる無線設備 別表第五十 八十 証明規則第二条第一項第二十三号の三に掲げ る無線設備 別表第五十 八十一 証明規則第二条第一項第二十四号に掲げる 無線設備 別表第五十一 八十二 証明規則第二条第一項第二十五号に掲げる 別表第五十二 改正前
(傍線部分は改正部分)
1 特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項に定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定 める方法とする。 無線設備の種別 表 一~七十四 (略) (略) 七十五 証明規則第二条第一項第二十 二号に掲げる無線設備別表第 五十七十六 証明規則第二条第一項第二十 三号に掲げる無線設備別表第 五十七十七 証明規則第二条第一項第二十 三号の二に掲げる無線設備別表第五十 七十八 証明規則第二条第一項第二十三号 の三に掲げる無線設備別表第五十 七十九 証明規則第二条第一項第二十 四号に掲げる無線設備別表第五十 一八十 証明規則第二条第一項第二十 五号に掲げる無別表第五十二改正後
無線設備 八十三 証明規則第二条第一項第二十五号の二に掲 別表第五十二げる無線設備
八十四 証明規則第二条第一項第二十五号の三に掲 げる無線設備 八十五 証明規則第二条第一項第二十五号の四に掲 別表第五十二 別表第五十三 げる無線設備 八十六 証明規則第二条第一項第二十五号の五に掲げる無線設備 八十七 証明規則第二条第一項第二十五号の六に掲げる無線設備 八十八 証明規則第二条第一項第二十六号に掲げる無線設備 別表第五十三 別表第五十三 別表第五十四 八十九 証明規則第二条第一項第二十七号に掲げる 別表第五十五 無線設備 九十 証明規則第二条第一項第二十八号に掲げる無 線設備 別表第五十六 九十一 証明規則第二条第一項第二十八号の二に掲 げる無線設備 別表第五十七 別表第七十九 九十二 証明規則第二条第一項第二十八号の三に掲 げる無線設備 別表第五十八 九十三 証明規則第二条第一項第二十九号に掲げる 無線設備 別表第五十九 九十四 証明規則第二条第一項第三十号に掲げる無 線設備 別表第六十 九十五 証明規則第二条第一項第三十号の二に掲げ る無線設備 別表第六十一 九十六 証明規則第二条第一項第三十一号に掲げる 無線設備 別表第六十二 九十七 証明規則第二条第一項第三十一号の二に掲 別表第六十三 改正前
線設備 八十一 証明規則第二条第一項第二十五号の二に掲 別表第五十二げる無線設備
八十 二証明規則第二条第一項第二十五号の三に掲 げる無線設備 八十三証明規則第二条第一項第二十五号の四に掲別表第五十二 別表第五十三 げる無線設備 八十 四証明規則第二条第一項第二十五号の五に掲げる無線設備 八十五証明規則第二条第一項第二十五号の六に掲げる無線設備 八十六証明規則第二条第一項第二十六号に掲げる無線設備別表第五十三 別表第五十三 別表第五十四 八十 七証明規則第二条第一項第二十七号に掲げる別表第五十五 無線設備 八十八証明規則第二条第一項第二十八号に掲げる無線設備別表第五十六 八十九 証明規則第二条第一項第二十八号の二に掲 げる無線設備別表第五十七 別表第七十九 九十証明規則第二条第一項第二十八号の三に掲 げる無線設備別表第五十八 九十 一証明規則第二条第一項第二十九号に掲げる 無線設備別表第五十九 九十 二証明規則第二条第一項第三十号に掲げる無 線設備別表第六十 九十 三証明規則第二条第一項第三十号の二に掲げ る無線設備別表第六十一 九十 四証明規則第二条第一項第三十一号に掲げる 無線設備別表第六十二 二
九十 五証明規則第二条第一項第三十一号の二に掲別表第六十三 改正後
げる無線設備 九十八 証明規則第二条第一項第三十一号の三に掲 別表第六十三げる無線設備
九十九 証明規則第二条第一項第三十一号の四に掲 げる無線設備百 証明規則第二条第一項第三十二号に掲げる無線 別表第六十三 別表第六十四 設備百一 証明規則第二条第一項第三十三号に掲げる無 線設備百二 証明規則第二条第一項第三十三号の二に掲げ る無線設備百三 証明規則第二条第一項第三十八号に掲げる無 線設備 別表第六十四 別表第六十四 別表第六十六 百四 証明規則第二条第一項第三十九号に掲げる無 別表第六十七 線設備 百五 証明規則第二条第一項第四十号に掲げる無線 設備 別表第六十七 百六 証明規則第二条第一項第四十一号に掲げる無 線設備 別表第六十八 百七 証明規則第二条第一項第四十二号に掲げる無 線設備 別表第六十八 百八 証明規則第二条第一項第四十三号に掲げる無 線設備 別表第六十八 百九 証明規則第二条第一項第四十四号に掲げる無 線設備 別表第六十八 百十 証明規則第二条第一項第四十五号に掲げる無 線設備 別表第六十八 百十一 証明規則第二条第一項第四十六号に掲げる 無線設備 別表第六十九 百十二 証明規則第二条第一項第四十七号に掲げる 別表第七十 改正前
げる無線設備 九十六 証明規則第二条第一項第三十一号の三に掲 別表第六十三げる無線設備
九十 七証明規則第二条第一項第三十一号の四に掲 げる無線設備九十八証明規則第二条第一項第三十二号に掲げる別表第六十三 別表第六十四 無線設備九十九証明規則第二条第一項第三十三号に掲げる無線設備百 証明規則第二条第一項第三十三号の二に掲げる無線設備百一証明規則第二条第一項第三十八号に掲げる無線設備別表第六十四 別表第六十四 別表第六十六 百 二証明規則第二条第一項第三十九号に掲げる無別表第六十七 線設備 百 三証明規則第二条第一項第四十号に掲げる無線 設備別表第六十七 百 四証明規則第二条第一項第四十一号に掲げる無 線設備別表第六十八 百 五証明規則第二条第一項第四十二号に掲げる無 線設備別表第六十八 百 六証明規則第二条第一項第四十三号に掲げる無 線設備別表第六十八 百 七証明規則第二条第一項第四十四号に掲げる無 線設備別表第六十八 百 八証明規則第二条第一項第四十五号に掲げる無 線設備別表第六十八 百 九証明規則第二条第一項第四十六号に掲げる無線設備別表第六十九 三
百十 証明規則第二条第一項第四十七号に掲げる 無別表第七十 改正後
無線設備百十三 証明規則第二条第一項第四十八号に掲げる 別表第七十一無線設備
百十四 証明規則第二条第一項第四十九号に掲げる 無線設備百十五 証明規則第二条第一項第五十一号に掲げる 別表第七十二 別表第七十三 無線設備百十六 証明規則第二条第一項第五十三号に掲げる無線設備百十七 証明規則第二条第一項第五十四号に掲げる無線設備百十八 証明規則第二条第一項第五十七号に掲げる無線設備 別表第七十四 別表第七十五 別表第七十六 百十九 証明規則第二条第一項第五十八号に掲げる 別表第七十七 無線設備 百二十 証明規則第二条第一項第五十九号に掲げる 無線設備 別表第七十八 百二十一 証明規則第二条第一項第六十号に掲げる 無線設備 別表第七十八 2 (略) 別表第五十 証明規則第2条第1項第21号及び第22号から第23号の3ま 別表第一~別表第四十九 (略) でに掲げる無線設備の試験方法 一 一般事項 1 試験場所の環境 ⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合 室内の温湿度は、JIS Z 8703 による常温及び常湿(以下 この別表において同じ。)の範囲内とする。 改正前
線設備百十一 証明規則第二条第一項第四十八号に掲げる 別表第七十一無線設備
百十 二証明規則第二条第一項第四十九号に掲げる 無線設備百十三証明規則第二条第一項第五十一号に掲げる別表第七十二 別表第七十三 無線設備百十 四証明規則第二条第一項第五十三号に掲げる無線設備百十五証明規則第二条第一項第五十四号に掲げる無線設備百十六証明規則第二条第一項第五十七号に掲げる無線設備別表第七十四 別表第七十五 別表第七十六 百十 七証明規則第二条第一項第五十八号に掲げる別表第七十七 無線設備 百十 八証明規則第二条第一項第五十九号に掲げる 無線設備別表第七十八 百十 九証明規則第二条第一項第六十号に掲げる無線設備別表第七十八 2 (略) 別表第五十 証明規則第2条第1項第21号から第23号の3ま でに掲げる別表第一~別表第四十九 (略) 無線設備の試験方法 一 一般事項 1 試験場所の環境 ⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合 室内の温湿度は、JIS Z 8703 による常温及び常湿 の範囲四
内とする。 改正後
⑵ その他の場合 ⑴の環境による試験に加え、周波数の偏差については、次に掲
ア PHSの中継局(証明規則第2条第1項第 23 号の2の無線 設備をいう。)及びPHSの試験局(証明規則第2条第1項第 げる試験を行う。詳細は各試験項目を参照。 23 号の3の無線設備をいう。)においては、温湿度試験及び外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。 振動試験 イ PHSの基地局においては、温湿度試験 2 電源電圧 ⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合 ⑵ その他の場合 外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電 圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとお りとする。 ア 外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときに おける試験機器の無線部(電源を除く。)の回路への入力電圧 の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定格電圧 イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験 のみで測定する。 機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている場合 は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定 する。 3 試験周波数と試験項目 試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波 改正前
⑵ その他の場合 上記に加えて周波数の偏差については
ア PHS中継局及びPHS試験局 においては温湿度試験及び振動試験を行う。PHS基地局においては温湿度試験を行う。イ 2 電源電圧 ⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合 電源は、定格電圧を供給する。⑵ その他の場合 電源は、定格電圧及び定格電 圧±10%を供給する。ただし、次の場合を除く。ア 外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときに おける試験機器の無線部(電源 は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合 には、定格電イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験 圧のみで測定する。機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値 と下限値が工事設計書に記載されている場合には、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で 試験を行う。3 試験周波数と試験項目 五
試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波 改正後
の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定する。
工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、 4 予熱時間 記載された予熱時間経過後、測定する。 ⑵ 測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の設定」等に記載されている設定ができるものに限る。 5 測定器の較正等 ⑴ 測定器は較正されたものを使用する。 6 その他 ⑴ 本試験方法は、空中線電力を測定できる試験用端子のある設備であって、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有する設備 に適用する。 ア 試験周波数設定機能 イ 強制送信制御機能(送信区間における1タイムスロット分以 上の継続的バースト送信)(注) ウ 強制受信制御機能(受信区間における1タイムスロット分以 上の継続的バースト受信) エ 標準符号化試験信号(ITU‐T勧告O.150 による9段P N符号。以下この別表において同じ。)によるスロットの全区 間又は情報チャネル区間の変調機能 改正前
の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、すべての周波数)で測定する。
工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、工事設計書に記載されている予熱時間経過後、測定する。4 予熱時間 ⑵ 測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるもの であっても、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)及びビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の条件」に記載される設定ができるものは使用することができ5 測定器の 精度と較正等 ⑴ 測定器は較正されたものを使用する。る。6 その他⑴ 本試験方法は空中線電力の測定できる試験端子のある設備に適 用する。 ⑵ 本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能を有する機器に 適用する。ア 試験周波数設定イ強制送信制御(送信区間における1タイムスロット分以上の継続的バースト 送信)(注)ウ強制受信制御(受信区間における1タイムスロット分以上の継続的バースト受信)エ 標準符号化試験信号(ITU-T勧告O.150 による9段P N符号)によるスロットの全区間又は情報チャネル区間の変調 機能六
(注) 2波を同時に送信する機能(タイムスロットを重ねた 改正後
⑵ 試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを 50 ⑶ 2波同時に送信する機能を有する試験機器の場合は、周波数の偏差、占有周波数帯幅、スプリアス発射又は不要発射の強度、空中線電力の偏差、隣接チャネル漏えい電力、搬送波を送信していないときの電力、変調信号の送信速度及び副次的に発する電波等の限度の測定は、それぞれの装置について行う必要がある。 Ωとする。 ⑷ 中継機については、下り(親機から子機へ送信を行う場合。) 及び上り(子機から親機へ送信を行う場合。)のそれぞれについ 注 2波同時に送信する機能(タイムスロットを重ねた状態で継続的 て測定する。 バースト送信をすることをいう。)を有する試験機器の場合は、それぞれ1波ずつ及び2波同時に送信区間における1タイムスロット 分以上の継続的バースト送信が可能であること。 二 振動試験 1 測定系統図 周波数カウンタ又試験機器はスペクトル分析器 2 試験機器の状態 ⑴ 振動試験機で加振中は、試験機器を非動作状態とする。 ⑵ 振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、 改正前
状態で継続的バースト送信をすることをいう。)を有する試験機器の場合は、それぞれ1波ずつ及び2波同時に
送信区間における1タイムスロット分以上の継続的バー⑶試験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを 50Ωとする。スト送信が可能であること。2波同時に送信する機能を有する試験機器の場合、周波数の偏差、占有周波数帯幅、スプリアス発射の強度、空中線電力の偏差、隣接チャネル漏えい電力、搬送波を送信していないときの電力、変調信号の送信速度及び副次的に発する電波等の限度の測定は ⑷、それぞれの装置について行う必要がある。二振動試験 1 測定系統図試験機器試験装置2 試験機器の状態⑴ 振動試験機で加振中は、試験機器を非動作状態とする。七
⑵ 振動試験機で加振終了後、試験機器の動作確認を行う場合は、 改正後
試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。 3 測定操作手順
⑴ 試験機器を取付治具等により振動試験機の振動板に固定する。 振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器 ⑵ に加える振動の振幅、振動数及び方向は、次のとおりとする。 ア 全振幅3mm、設定可能な最低振動数(毎分 300 回以下。以下「最低振動数」という。)から毎分 500 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合において、加える振動については、最低振動数から毎分 500 回まで、毎分500 回から最低振動数まで、最低振動数から毎分 500 回までの 順に振動数を掃引するものとする。 イ 全振幅1mm、振動数毎分 500 回から 1,800 回までの振動を上 下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間加える。この場合において、加える振動については、毎分 500 回から毎分 1,800 回ま で、毎分 1,800 回から毎分 500 回まで、毎分 500 回から毎分1,800 回までの順に振動数を掃引するものとする。 ⑶ ⑵の振動を加えた後、一の項2⑴の電源電圧を加えて試験機器 ⑷ 四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用いて を動作させる。 試験機器の周波数を測定する。 4 その他 本試験項目は、移動せず、かつ、振動しない物体に固定して使用 される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。 改正前
試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。 3 測定操作手順
⑴ 試験機器を取付治具等により 、振動試験機の振動板に固定する⑵振動試験機により試験機器に振動を加える。ただし、試験機器。に加える振動の振幅、振動数及び方向は、次のとおりとする。 ア 全振幅3mm、最低振動数から毎分 500 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間 とする。振動数の掃引周期は10 分とし、振動数を掃引して最低振動数、毎分 500 回及び最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。 (注)最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数(ただし毎分 300 回以下)とする。イ 全振幅1mm、振動数毎分 500 回から 1,800 回までの振動を上 下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間 とする。振動数の掃引周期は 10 分とし、振動数を掃引して毎分 500 回、毎分 1,800 回及び毎分 500 回の順序で振動数を変えるものとする。⑵の振動を加えた後、 規定の電源電圧を加えて試験機器を動作⑶⑷ 四の項に準じ、 試験装置を用いて試験機器の周波数を測定するさせる。 。 4 その他 ⑵本試験項目は、当該機器が移動せず、かつ、振動しない状態で⑴ 本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。使用される旨が工事設計書に記載されているものについては、行八
わない。改正後
三 温湿度試験 1 測定系統図
周波数カウンタ又試験機器はスペクトル分析器 ⑴ 3⑴ア、⑵ア又は⑶アの温湿度状態に設定して、試験機器を温 湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態とす 温湿度試験槽(恒温槽) 2 試験機器の状態 る。 ⑵ 3⑴イ、⑵イ又は⑶イの放置時間経過後、試験機器の動作確認 を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態 で送信する。 3 測定操作手順 ⑴ 低温試験 ア 温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度 を低温(0℃、-10℃又は-20℃のうち試験機器の仕様の範囲 内で最低のもの)に設定する。 ウ イの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源電 イ この状態で1時間放置する。 エ 四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用い 圧を加えて試験機器を動作させる。 て試験機器の周波数を測定する。 ⑵ 高温試験 改正前
三 温湿度試験 1 測定系統図
試験機器 試験装置⑴ 3⑴ア、⑵ア又は⑶アの温湿度状態に設定して、試験機器を温 湿度試験槽内で放置しているときは、試験機器を非動作状態とす 温湿度試験槽(恒温槽) 2 試験機器の状態る。 ⑵ 3⑴イ、⑵イ又は⑶イの放置時間経過後、試験機器の動作確認 を行う場合は、試験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態 で送信する。 3 測定操作手順 ⑴ 低温試験 ア 試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温(0℃、-10℃又は-20℃のうち試験機器の仕様の範囲内で最低のもの)に設定する。ウ イの時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源電 圧をイ この状態で1時間放置する。 エ 四の項に準じ、 試験装置を用いて周波数を測定する。加えて試験機器を動作させる。 ⑵九
高温試験改正後
ア 温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃又は 60℃のうち試験機器の仕様の範囲内
で最高のもの)に、かつ、湿度を常湿に設定する。 イ この状態で1時間放置する。 ウ イの放置時間経過後、温湿度試験槽内で一の項2⑵の電源電 エ 四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用い ア 温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度 圧を加えて試験機器を動作させる。 て試験機器の周波数を測定する。 ⑶ 湿度試験 を 35℃に、かつ、湿度を相対湿度 95%又は試験機器の仕様の 最高湿度に設定する。 ウ イの放置時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温及び常湿の イ この状態で4時間放置する。 状態に戻し、結露していないことを確認した後、一の項2⑵の 電源電圧を加えて試験機器を動作させる。 エ 四の項に準じ、周波数カウンタ又はスペクトル分析器を用い て試験機器の周波数を測定する。 4 その他 ⑴ 本試験項目は、常温、かつ、常湿の範囲内の環境下でのみ使用 される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。 ⑵ 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方 が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範 囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている 場合には、狭い方の条件を保った状態で広い方の条件の試験を行 改正前
ア 試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この 状態で温湿度試験槽内の温度を高温(40℃、50℃又は 60℃の
うち試験機器の仕様の範囲内で最高のもの)かつ常湿に設定する。イこの状態で1時間放置する。ウ イの時間経過後、温湿度試験槽内で一の2⑵の電源電 圧を加エ 四の項に準じ、試験装置を用いて周波数を測定する。ア試験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、このえて試験機器を動作させる。 ⑶湿度試験状態で温湿度試験槽内の温度を 35℃に、相対湿度 95%又は試験機器の仕様の最高湿度に設定する。ウ イの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の 状態に戻イ この状態で4時間放置する。 し、結露していないことを確認した後、一の項2⑵の 電源電圧を加えて試験機器を動作させる。 エ 四の項に準じ、 試験装置を用いて周波数を測定する。4その他⑴ 常温 及び常湿の範囲内でのみ使用される旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。⑵ 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方 が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範 囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されている 一〇
場合には、 当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の改正後
う。 ⑶ 常温又は常湿の範囲を超える場合であっても、3⑴から⑶まで
に示す温度又は湿度に該当しないときは、温湿度試験を省略する ことができる。 四 周波数の偏差 1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器) 2 測定器の条件 ⑴ 周波数カウンタ又は波形解析器 周波数カウンタによりバースト波を測定する場合は、周波数カ ウンタのパルス計測機能を使用して、ゲート開放時間はバースト 内の規定の変調又は無変調の区間全体を測ることができる値に設 定する。 ⑵ 周波数分解能は、設備規則別表第一号に規定する許容偏差の1 ⑶ 減衰器の減衰量は、周波数カウンタ又は波形解析器に最適動作 /10 以下とする。 入力レベルを与える値とする。 3 試験機器の状態 ⑵ 強制送信制御又は全時間にわたる連続送信モードとする。 ⑴ 試験周波数に設定して、送信する。 ⑶ 周波数カウンタで測定する場合は、次のいずれかの変調状態と する。 ア 無変調 イ 全時間(バースト波の場合はバースト内の全時間)にわたり 改正前
試験を行う。 ⑶ 常温及び常湿の範囲を超える場合であっても、3⑴から⑶まで
で示す温度又は湿度に該当しない場合は、温湿度試験を省略することができる。 四 周波数の偏差 ⑴ 周波数計としては、周波数カウンタ又は波形解析器を使用する 1 測定系統図 擬似信号発生器試験機器擬似負荷(減衰器) 2 測定器の条件。周波数 計⑵カウンタによりバースト波を測定する場合、カウンタのパルス計測機能を使用して、ゲート開放時間はバースト 内の規定の変調又は無変調の区間全体を測ることができる値に設 定する。周波数 計の測定確度は、設備規則に規定する許容値の1/10⑶⑷減衰器の減衰量は周波数計に最適動作レベルを与える値とする倍以下とする。。 3 試験機器の状態 ⑵ 強制送信制御又は全時間にわたる連続送信モードとする。 ⑴ 試験周波数に設定して、送信する。 ⑶ カウンタで測定する場合 、変調状態は次のいずれかとする。ア無変調一一
イ 全時間(バースト波の場合はバースト内の全時間)にわたり このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を4件検出(例: 'MHz'))
改正後
π/4シフトQPSKにおいて標準符号化試験信号又は“00”符号により変調 ウ バースト区間のうち、情報チャネル区間をπ/4シフトQPSKにおいて標準符号化試験信号又は“00”符号により変調 4 測定操作手順 周波数カウンタによりバースト波を測定する場合は、100 以上の バースト波について測定し、その平均化処理を行い測定値とする。 5 試験結果の記載方法 ⑴ 測定値を MHz 又は GHz 単位で記載するとともに、測定値の割当 周波数に対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて 記載する。 ⑵ π/4シフトQPSKにおいて“00”符号による変調波を測定 した場合は、変調符号による周波数オフセット値(24kHz)を差 し引いて結果を記載する。 6 その他 ⑴ 周波数カウンタで測定する場合は、バースト区間のうち、プリ アンブル、ユニークワード等には運用状態の変調とし、それ以外の情報チャネルは標準符号化試験信号等による変調又は無変調と し、バースト区間のある部分を特定して測定しオフセット分を計 算して測定することができる。 ⑵ 1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場 合は、1チャネルで一の通信を行う状態に設定できる機能がある 場合においては、1チャネルで一の通信を行う状態に設定した測 定で代えることができる。 五 占有周波数帯幅 1 測定系統図
改正前
π/4シフトQPSKにおいて標準符号化試験信号又は“00”符号により変調 ウ バースト区間のうち、情報チャネル区間をπ/4シフトQPSKにおいて標準符号化試験信号又は“00”符号により変調 4 測定操作手順 バースト波を
カウンタで測定する場合は、100 以上のバースト波について測定し、その平均化処理を行い測定値とする。 5 試験結果の記載方法 ⑴ 測定値を MHz 又は GHz 単位で記載するとともに、測定値の割当 周波数に対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて 記載する。 ⑵ π/4シフトQPSKにおいて“00”符号による変調波を測定 した場合、変調符号による周波数オフセット値(24kHz)を差し引いて結果を記載する。 6 その他 ⑴ 周波数カウンタで測定する場合は、バースト区間のうち、プリ アンブル、ユニークワード等には運用状態の変調とし、それ以外の情報チャネルは標準符号化試験信号等による変調又は無変調と し、バースト区間のある部分を特定して測定しオフセット分を計 算して測定することができる。 ⑵ 1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場 合、1チャネルで一の通信を行う状態に設定できる機能がある場合においては、1チャネルで一の通信を行う状態に設定した測定で代えることができる。 五 占有周波数帯幅 1 測定系統図一二改正後
パターン発生器試験装置擬似負荷(減衰器) スペクトル分析器コンピュータ
2 測定器の設定等 ⑴ スペクトル分析器を次のように設定する。 中心周波数 搬送波周波数 掃引周波数幅 設備規則別表第二号に規定する許容値の2倍から 3.5 倍まで分解能帯域幅 設備規則別表第二号に規定する許容ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 値の1%以下Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 搬送波レベルがスペクトル分析器雑 音レベルより 50dB以上高いレベル 掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入る データ点数 400 点以上 こと掃引モード 単掃引 検波モード ポジティブピーク ⑵ スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部の コンピュータによって処理する。 ⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の 3 試験機器の状態 送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変 調して送信する。 ⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調 方式と送信速度ごとに測定する。 改正前
擬似信号発生器試験装置擬似負荷(減衰器) スペクトル分析器コンピュータ
2 測定器の 条件スペクトル分析器は次のように設定する。中心周波数 搬送波周波数掃引周波数幅 設備規則に規定する許容値の2倍から分解能帯域幅 設備規則に規定する許容 値の1%以下デオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度3.5 倍まで ビY軸スケール 10dB/Div入力レベル 搬送波レベルがスペクトル分析器雑 音より 50dB以上高い こと引時間 1サンプル あたり1バースト以上掃掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク 3⑴試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の試験機器の状態送信 速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調して送信する。⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調一三
方式と送信速度ごとに測定を行う。このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を2件検出(例: 'kHz'))
改正後
⑶ 複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定す る。 4 測定操作手順 ⑴ 掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取 り込む。 ⑵ 全データの dB 値を電力次元の真数に変換する。 ⑶ 全データの電力総和を算出し、「全電力」値とする。 ⑷ 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が 「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界デ ータ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。 ⑸ 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が 「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界デ ータ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。 5 試験結果の記載方法 占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差とし て算出し、kHz単位で記載する。 6 その他 1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定は、バースト内平 均電力が1チャネルで一の通信を行う場合と変わらない場合は省略 することができる。 六 スプリアス発射又は不要発射の強度 1 測定系統図
改正前
⑶ 複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定す
る。 4 測定操作手順 ⑴ 掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取 り込む。 ⑵ 全データについてdB値を電力次元の真数に変換する。 ⑶ 全データの電力総和を求め、「全電力」値として記憶する。 ⑷ 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が 「全電力」の 0.5%となる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶する。 ⑸ 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が 「全電力」の 0.5%となる限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶する。 5 試験結果の記載方法 占有周波数帯幅は、「上限周波数」と「下限周波数」との差とし て求め、kHzの単位で記載する。 6 その他 1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定は、バースト内平 均電力が1チャネルで一の通信を行う場合と変わらない場合は省略 することができる。 六 スプリアス発射又は不要発射の強度別表第一の測定方法による。この場合において、測定系統については次のとおりとする。 一四改正後
広帯域検波器トリガ信号
スペクトル 分析器 パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器) 分配器 波形記録計 ⑴ TDMA方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の場合 ア 搬送波抑圧フィルタは、必要に応じ狭帯域デジタルコードレ 搬送波抑圧フィルタ 2 測定器の設定等 コンピュータ ス帯域外を測定する場合に使用する。 イ 不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。 改正前
広帯域検波器
トリガ信号スペクトル擬似信号発生器試験機器擬似負荷(減衰器) 分配器分析器波形記録計 一五
コンピュータ 狭帯域デジタルコードレス帯域内(※1)
搬送波 ±搬送波±2MHzの狭帯域デジタルコード996kHz の範囲範囲を除く狭帯レス帯域外を除く±2MHz 域デジタルコー以内ドレス帯域内掃引周波数幅 4MHz 27MHz (※2)
分解能帯域幅 30kHz 100kH z 1 GHz 以下の場合は100 Hz、1GHzを超える場合は1MHz ビデオ帯域幅 10kHz 10 Hz 1MHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ること掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
※1 「狭帯域デジタルコードレス帯域内」とは、1,893.5MHzを超え1,919.6MHz以下の周波数範囲をいう。
※2 「狭帯域デジタルコードレス帯域外」では、30MHzから搬送波
周波数の5倍以上の周波数までを掃引周波数幅 100MHzごとに又は連続掃引して探索するものとする。
ウ 搬送波又は不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のよ
うに設定する。
中心周波数 搬送波又は不要発射周波数
掃引周波数幅 0Hz 一六
分解能帯域幅 搬送波電力測定時は 300kHz、不要発射電力測定時は 30MHzを超え1 GHz 以下の場合は 100kHz、1GHzを超える場合は1MHz
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度
Y軸スケール 10dB/Div
入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間 狭帯域デジタルコードレス帯域内は1ms、狭帯域デジタルコードレス帯域外は5ms。ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は 10msとする。
掃引モード 単掃引
検波モード サンプル
トリガ 外部トリガ
エ 2波同時に送信する機能を有する試験機器等により2波同時に送信して不要発射を測定する場合は、スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数 4⑵及び⑶に示す周波数
掃引周波数幅 1MHz
分解能帯域幅 1kHz
ビデオ帯域幅 3kHz
Y軸スケール 10dB/Div
入力レベル ミキサの直線領域の最大付近
データ点数 400 点以上一七
掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ること
掃引モード 単掃引
検波モード ポジティブピーク
オ 広帯域検波器は、試験機器の送信に同期したトリガ信号をス
ペクトル分析器に供給するものである。
⑵ PHSの無線局の場合
ア 搬送波抑圧フィルタは、必要に応じPHS帯域外を測定する
場合に使用する。
イ 不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
PHS帯域内(※1)
搬送波 ±996kH z 搬送波±6MHz のの範囲を除く ±範囲を除くPHSPHS帯域外6 MH z 以内( ※帯域内2)
掃引周波数幅 12MHz 35MHz (※3)
分解能帯域幅 30kHz 100kHz 1MHz ビデオ帯域幅 10kHz 1MHz 1MHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数400 点以上掃引時間1サンプル当たり1バーストが入ること掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
※1 「PHS帯域内」とは 1,884.5MHz以上 1,919.6MHz以下の周波
数範囲をいう。
一八
※2 PHS帯域内で「搬送波±996kHzの範囲を除く」の記述は、占
有周波数帯幅 288kHz を超えるものにあっては、「搬送波±1,296kHzの範囲を除く」とする。
※3 「PHS帯域外」では、次の掃引周波数帯幅に該当する無線設
備種別に従い、掃引周波数幅 100MHzごとに又は連続掃引して探
索するものとする。なお、十分な精度が得られる場合は、広帯域に連続掃引して探索することができる。ただし、PHSの中継局を除く。
・30MHzから 1,884.5MHzまで(離調周波数 2.25MHz以上)
・1,919.6MHzから 1,920MHzまで(離調周波数 2.25MHz以上)
・1,920MHzから 1,980MHzまで(離調周波数 2.25MHz以上)
・1,980MHzから 2,110MHzまで
・2,110MHzから 2,170MHzまで
・2,170MHzから 10GHzまで
PHSの中継局については、次のとおりとする。
・30MHzから 815MHzまで
・815MHzから 845MHzまで
・845MHzから 860MHzまで
・860MHzから 890MHzまで
・890MHzから 898MHzまで
・898MHzから 901MHzまで
・901MHzから 915MHzまで
・915MHzから 925MHzまで
・925MHzから 1,427.9MHzまで
・1,427.9MHzから 1,452.9MHzまで
・1,452.9MHzから 1,475.9MHzまで一九
・1,475.9MHzから 1,500.9MHzまで・1,500.9MHzから 1,749.9MHzまで・1,749.9MHzから 1,784.9MHzまで・1,784.9MHzから 1,844.9MHzまで・1,844.9MHzから 1,879.9MHzまで・1,879.9MHzから 1,884.5MHzまで(離調周波数 2.25MHz以上)
・1,919.6MHzから 1,920MHzまで(離調周波数 2.25MHz以上)
・1,920MHzから 1,980MHzまで(離調周波数 2.25MHz以上)
・1,980MHzから 2,010MHzまで・2,010MHzから 2,025MHzまで・2,025MHzから 2,110MHzまで・2,110MHzから 2,170MHzまで・2,170MHzから 10GHzまで
ウ 搬送波又は不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次の
ように設定する。
中心周波数 搬送波又は不要発射周波数
掃引周波数幅 0Hz
分解能帯域幅 1MHz
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール 10dB/Div
入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間 PHS帯域内は1ms、PHS帯域外は5ms。ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は10msとする。
二〇
掃引モード 単掃引
トリガ 外部トリガ
エ 2波同時に送信する機能を有する試験機器等により2波同時に送信して不要発射を測定する場合は、スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数 4⑵及び⑶に示す周波数
掃引周波数幅 1MHz
分解能帯域幅 10kHz
ビデオ帯域幅 10kHz
Y軸スケール 10dB/Div
入力レベル ミキサの直線領域の最大付近
データ点数 400 点以上
掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ること
掃引モード 単掃引
検波モード ポジティブピーク
オ 広帯域検波器は、試験機器の送信に同期したトリガ信号をス
ペクトル分析器に供給するものである。
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の
送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変
調して送信する。
⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式と送信速度ごとに測定する。
⑶ 複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定す
る。
二一
⑷ 2波同時に送信する機能を有する試験機器等により2波同時に
送信して測定する場合は、2波の周波数間隔を 1.5MHzとする。
ただし、搬送波抑圧フィルタを使用する場合は、スペクトル分析
器のダイナミックレンジと搬送波抑圧フィルタ等の特性との関係で決定する。
4 測定操作手順
⑴ ⑵以外の試験機器の場合
ア TDMA方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局の場合
(ア) スペクトル分析器の設定を2⑴ウとし、搬送波の電力を測定する。この場合は、搬送波のバースト区間の平均値を測定値とする。
(イ) スペクトル分析器の設定を2⑴イとし、不要発射を探索する。この場合は、搬送波±996kHzの範囲を探索範囲から除外する。
(ウ) 搬送波±2MHzの範囲を除く狭帯域デジタルコードレス帯域内において検出した不要発射の電力値に 10dBを加えた値が十八の項に規定する基準値以下の場合及び狭帯域デジタルコードレス帯域外において検出した不要発射の電力値が十八の項に規定する基準値以下の場合は、検出した電力値に10dBを加えた値を測定値とする。
(エ) 搬送波±996kHzの範囲を除く搬送波±2MHzの範囲において検出した不要発射の電力値に 15dBを加えた値が十八の項に規定する基準値以下の場合は、検出した電力値に 15dBを加えた値を測定値とする。
(オ) 搬送波±2MHzの範囲を除く狭帯域デジタルコードレス帯域内において検出した不要発射の電力値に 10dBを加えた値二二
が十八の項に規定する基準値を超えた場合又は狭帯域デジタ
ルコードレス帯域外において検出した不要発射の電力値が十
八の項に規定する基準値を超えた場合は、スペクトル分析器の設定を2⑴ウとし、次のように測定する。
A スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるた
め、掃引周波数幅を 100MHz、5MHz、1MHzと順次狭くし
て、不要発射周波数を求める。また、狭帯域デジタルコー
ドレス帯域外の測定において、必要に応じ搬送波抑圧フィ
ルタを使用する。
B スペクトル分析器の設定を2⑵ウとする。
C 不要発射周波数が狭帯域デジタルコードレス帯域内にあ
る場合は、バースト区間内(625μs)の電力平均値を測定
値とする。
D 不要発射周波数が狭帯域デジタルコードレス帯域外にあ
る場合は、全時間の電力平均値を測定値とする。ただし、
基本波のバースト周期に同期した不要発射の場合は、バー
スト区間内の電力平均値を測定値とする。
(カ) 搬送波±996kHzの範囲を除く搬送波±2MHzの範囲におい
て検出した不要発射の電力値に 15dBを加えた値が十八の項に規定する基準値を超えた場合は、搬送波及び検出した不要
発射のうちで最も大きい不要発射の周波数を中心周波数とし
て、⑵の場合と同様に隣接チャネル漏えい電力と同様の方法で測定し、その値を測定値とする。
このとき、掃引周波数幅を、搬送波を測定する場合は300kHz、不要発射を測定する場合は1MHzとする。
イ PHSの無線局の場合二三
(ア) スペクトル分析器の設定を2⑴ウとし、搬送波の電力を
測定する。この場合は、搬送波のバースト区間の平均値を測
定値とする。
(イ) スペクトル分析器の設定を2⑴イとし、不要発射を探索
する。この場合は、搬送波±996kHzの範囲を探索範囲から除
外する(注1)。
(ウ) 搬送波±6MHzの範囲を除くPHS帯域内において検出し
た不要発射の電力値に 10dBを加えた値が十八の項に規定す
る基準値以下の場合及びPHS帯域外において検出した不要
発射の電力値が十八の項に規定する基準値以下の場合は、検
出した値を測定値とする。
(エ) PHS帯域内で搬送波±996kHzの範囲を除く(注1)搬
送波±6MHz の範囲において検出した不要発射の電力値に
15dBを加えた値が十八の項に規定する基準値以下の場合は、
検出した電力値に 15dBを加えた値を測定値とする。
(オ) PHS帯域外においても、搬送波±6MHzの範囲内は、P
HS帯域内の搬送波±6MHz以内と同じスペクトル分析器の
設定とし、搬送波±2.25MHzの範囲を除く搬送波±6MHzの範
囲において検出した不要発射の電力値に 15dBを加えた値が
十八の項に規定する基準値以下の場合は、検出した電力値に
15dBを加えた値を測定値とする。
(カ) 搬送波±6MHzの範囲を除くPHS帯域内において検出し
た不要発射の電力値に 10dBを加えた値が十八の項に規定す
る基準値を超えた場合又はPHS帯域外において検出した不
要発射の電力値が十八の項に規定する基準値を超えた場合は、スペクトル分析器の設定を2⑴ウとし、次のように測定二四
する。
A スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるた
め、掃引周波数幅を 100MHz、5MHz、1MHzと順次狭くし
て、不要発射周波数を求める。また、PHS帯域外の測定において、必要に応じ搬送波抑圧フィルタを使用する。
B スペクトル分析器の設定を2⑵ウとする。
C 不要発射周波数がPHS帯域内にある場合は、バースト
区間内(625μs)の電力平均値を測定値とする。
D 不要発射周波数がPHS帯域外にある場合は、全時間の
電力平均値を測定値とする。ただし、基本波のバースト周
期に同期した不要発射の場合は、バースト区間内の電力平
均値を測定値とする。
(キ) PHS帯域内で搬送波±996kHzの範囲を除く(注1)搬
送波±6MHzの範囲において検出した不要発射の電力値に
15dBを加えた値が十八の項に規定する基準値を超えた場合は、搬送波及び検出した不要発射のうちで最も大きい不要発
射の周波数を中心周波数として、1MHzの帯域幅における電
力を測定し、その値を測定値とする(注2)。
(ク) PHS帯域外においても、搬送波±6MHzの範囲内は、P
HS帯域内の搬送波±6MHz以内と同じスペクトル分析器の
設定とし、搬送波±2.25MHzの範囲を除く搬送波±6MHzの範
囲において検出した不要発射の電力値に 15dBを加えた値が
十八の項に規定する基準値を超えた場合は、搬送波及び検出
した不要発射のうちで最も大きい不要発射の周波数を中心周
波数として、1MHzの帯域幅における電力を測定し、その値を測定値とする(注2)。
二五
⑵ 2波(f1、f2)同時に送信する機能を有する試験機器の場合
ア f1を送信して、⑴の手順で狭帯域デジタルコードレス又は
PHSの帯域内及び狭帯域デジタルコードレス又はPHSの帯
域外を測定して、その値を測定値とする。
イ スペクトル分析器の設定を2⑴エとして、f1及びf2の2
波を同時に送信して隣接チャネル漏えい電力と同様の方法で、
f1の電力、「f1-fd」、「f1-2fd」、「f2+fd」
及び「f2+2fd」を中心とする不要発射を測定する。な
お、ここでfdとは、f1及びf2の周波数の差をいう。
5 試験結果の記載方法
七の項で測定した空中線電力の測定値に9dBを加えた値から上記で測定した搬送波電力に対する不要発射の比を減じた値を、TDMA方式狭帯域デジタルコードレス電話の場合にあってはnW又はμW 単位で、PHSの場合にあってはnW/MHz単位で技術基準が異なる帯域ごとに最大の1波を周波数とともに記載する。ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は、七の項で測定した空中線電力の測定値に 12dBを加えた値から上記で測定した搬送波電力に対する不要発射の比を減じた値とする。
6 その他
⑴ 搬送波抑圧フィルタを使用する場合は、フィルタの減衰領域内の不要発射を正確に測定できないことがあるので、この場合は測
定値を補正する必要がある。
⑵ スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬
送波と不要発射の相対測定において基準レベルを変更して測定す
る方法がある。
二六
⑶ ⑵の測定方法のうち、狭帯域デジタルコードレス又はPHS帯
域外の測定では、スペクトル分析器の記録容量を超えるデータを
扱う場合があるので波形記録計及びコンピュータが必要である
が、波形取り込み時間を 625μs以上とし、ディレートリガをか
けてその時間を 625μsにN(N=0から7まで。ただし、1チ
ャネルで二の通信を同時に行う場合は、N=0から 15 まで。)
を乗じた値に設定して1スロット区間(625μs)の平均値をそれ
ぞれ測定し、それらの値のうちで最も大きな値を測定値とする方
法では、波形記録計及びコンピュータはなくてもよい。
⑷ 2波同時に送信する機能を有する試験機器等により2波同時に
送信して測定する場合は、発生する相互変調の周波数は各帯域ごとに技術基準が異なるので注意する。
⑸ 試験機器と、試験機器に極めて近く隣接する無線設備がそれぞ
れ別にアンテナ端子を備えている試験機器について、2波同時に
送信して測定する場合の同機器と測定器の間は、次に示すような
回路により接続するものとする。なお、これによることが困難又は適当でない場合は、この限りではない。
試験機器側サーキュレータ測定器側可変アッテネータ
この場合は、アッテネータの値を次のように設定する。
アッテネータの値(dB)=30-(サーキュレータの端子間の損失)
二七
⑹ 1チャネルで二の通信を同時に行う場合で、バースト内平均電力が1チャネルで一の通信を行う場合と変わらない場合は、測定を省略することができる。この場合は、5において1チャネルで一の通信を行う場合の空中線電力を用いることとする。⑺ 1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μs)送信状態にて測定した空中線電力を用いる場合は、5において、七の項で測定した空中線電力の測定値からの補正は9dBを加えた値とする。⑻ 2⑵イのPHS帯域外の測定において許容値の異なる周波数帯域ごとに分割して掃引することとしているが、一回に掃引する帯域幅内で最も厳しい許容値を判定基準として、この値を超えた場合に再測定する場合又は技術基準が異なる帯域ごとに判定基準が個々に設定できるスペクトル分析器を用いる場合は、掃引帯域幅を広くすることができる。注1 PHS帯域内で「搬送波±996kHzの範囲を除く」の記述は、占有周波数帯幅 288kHzを超えるものにあっては、「搬送波±1,296kHzの範囲を除く」とする。注2 指定した周波数範囲内の電力測定機能を有しないスペクトル分析器の場合は、隣接チャネル漏えい電力と同様の方法で測定する。なお、中心周波数がPHS帯域内で搬送波±1.5MHz以内の場合は、搬送波±1.5MHzの範囲を中心周波数とする。PHS帯域外で、搬送波±2.75MHz以内の場合は、搬送波±2.75MHzの範囲を中心周波数とする。七 空中線電力の偏差
七
空中線電力の偏差
1 測定系統図
1 測定系統図二八
2パターン発生器 測定器の条件試験機器擬似負荷(減衰器)
高周波電力計
2擬似信号発生器 測定器の条件試験機器擬似負荷(減衰器)
高周波電力計
⑴ 高周波電力計は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型を基⑴ 高周波電力計の型式は、熱電対若しくはサーミスタによる熱電
本とする。
変換型とする。
⑵ 減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与え⑵ 減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作を与える値とする
る値とする。
。
3 試験機器の状態
3 試験機器の状態
試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試
験信号により変調して送信する。
験信号により変調して送信する。
4 測定操作手順
4 測定操作手順
⑴ 高周波電力計の零点調整を行う。
⑴ 高周波電力計の零点調整を行い、試験機器を送信状態にする。
⑵ 送信する。⑶ 繰り返しバースト波の電力を十分長い時間にわたり高周波電力
⑵
繰り返しバースト波の電力を十分長い時間にわたり高周波電力
計で測定する。
計で測定する。
⑷ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調⑶ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式及び送信速度ごとに測定する。
方式と送信速度ごとに測定を行う。
⑸ 複数のスロットを連結するものは、⑶の各測定において連結し⑷ 複数のスロットを連結するものは、⑶の各測定において連結し
たスロット数ごとに測定する。
たスロットごとに測定を行う。
⑹ 通話チャネルと、制御チャネルで空中線電力の異なるものは、⑸ 通話チャネルと、制御チャネルで空中線電力の異なるものは、
それぞれについて測定する。
それぞれについて測定を行う。
⑺ 1チャネルで二の通信を同時に行うことができる(16 スロッ⑹ 1チャネルで二の通信を同時に行うことができる(16 スロッ
トに1回送信する。)機能を有する無線設備の場合は、1チャネトに1回送信する。)機能を有する無線設備の場合は、1チャネ
ルで一の通信を行う(8スロットに1回送信する。)状態及び1ルで一の通信を行う(8スロットに1回送信する。)状態及び1
チャネルで二の通信を同時に行う状態においても測定する。
チャネルで二の通信を同時に行う状態においても測定する。
二九
5 試験結果の記載方法
5 試験結果の記載方法
⑴ 空中線電力の絶対値をmW単位で、工事設計書に記載されている⑴ 工事設計書に記載される空中線電力に対する偏差を、%単位で
空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付けて記載+又は-の符号を付けて記載する。
する。⑵ 複数スロットを送信している場合は、測定値を送信スロット数
⑵
複数スロットを送信している場合は、測定値を送信スロット数で除すものとする。
で除すものとする。
八 隣接チャネル漏えい電力
八 隣接チャネル漏えい電力
1 測定系統図
1 測定系統図パターン発生器試験装置擬似負荷(減衰器)
スペクトル分析器コンピュータ擬似信号発生器試験装置擬似負荷(減衰器)
スペクトル分析器コンピュータ
2 測定器の設定等
2 測定器の条件
⑴ スペクトル分析器を次のように設定する。
スペクトル分析器は以下のように設定する。
中心周波数 4に示す周波数中心周波数 測定操作手順に示す周波数掃引周波数幅 搬送波電力測定時は 300kHz(占有掃引周波数幅 搬送波電力測定時:300kHz(占有周波周波数帯幅が 288kHzを超える場合数帯幅:288kHz以下)
は 900kHz)、隣接チャネル漏えい900kHz(占有周波数帯幅:288kHz超え電力測定時は 192kHz )
隣接チャネル漏えい電力測定時:
192kHz 分解能帯域幅 1kHz 分解能帯域幅 1kHz ビデオ帯域幅 3kHz ビデオ帯域幅 3kHz Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル ミキサの直線領域の最大付近入力レベル ミキサの直線領域の最大付近データ点数 400 点以上掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入る
掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入るこことと三〇
掃引モード 単掃引掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク検波モード ポジティブピーク
⑵ スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。3 試験機器の状態
3
試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の
送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変
調して送信する。
調して送信する。
⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式と送信速度ごとに測定する。
方式と送信速度ごとに測定を行う。
⑶ 複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定する⑶ 複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定する
。
。
4 測定操作手順
4 測定操作手順
⑴ 占有周波数帯幅が 288kHz 以下の場合⑴ 占有周波数帯域が 288kHz 以下の場合
ア 搬送波電力(PC)の測定
ア 搬送波電力(PC)の測定(ア) 搬送波周波数を中心周波数として掃引する。
(ア) 搬送波周波数を中心周波数にして掃引する。
(イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
(イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
(ウ) 全データの dB 値を電力次元の真数に変換する。
(ウ) 全データについて、dB値を電力次元の真数に変換する。
(エ) 全データの電力総和を算出し、PCとする。
(エ) 全データの電力総和を求め、PCとする。
イ 上側隣接チャネル漏えい電力(PU)の測定
イ 上側隣接チャネル漏えい電力(PU)の測定(ア) 搬送波周波数+600kHzを中心周波数として掃引する。
(ア) 搬送波周波数+600kHzを中心周波数にして掃引する。
(イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
(イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
(ウ) データ点ごとに電力次元の真数に変換し、このデータ値(ウ) データ点ごとに電力真数に変換し、このデータ値の総和をの総和を算出し、これをPUとする。
算出し、これをPUとする。
(エ) 搬送波周波数+900kHzを中心周波数として掃引し、終了(エ) 搬送波周波数+900kHzを中心周波数にして掃引し、終了後後(イ)及び(ウ)の手順を繰り返す。
(イ)及び(ウ)の手順を繰り返す。
三一
ウ 下側隣接チャネル漏えい電力(PL)の測定
ウ 下側隣接チャネル漏えい電力(PL)の測定(ア) 搬送波周波数-600kHzを中心周波数として掃引する。
(ア) 搬送波周波数-600kHzを中心周波数にして掃引する。
(イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
(イ) 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
(ウ) データ点ごとに電力次元の真数に変換し、このデータ値(ウ) データ点ごとに電力真数に変換し、このデータ値の総和をの総和を算出して、これをPLとする。
求め、これをPLとする。
(エ) 搬送波周波数-900kHzを中心周波数として掃引し、終了(エ) 搬送波周波数-900kHzを中心周波数にして掃引し、終了後
後(イ)と(ウ)の手順を繰り返す。
(イ)と(ウ)の手順を繰り返す。
⑵ 占有周波数帯幅が 288kHz を超える場合⑵ 占有周波数帯域が 288kHz を超える場合
⑴の「600kHz」を「900kHz」に、「900kHz」を「1,200kHz」に⑴の600kHzを900kHzに、900kHzを1,200kHzに読み替えて測定す
読み替えてPC、PL及びPUを測定する。
る。
5 試験結果の記載方法
5 試験結果の記載方法
七の項で測定した空中線電力の測定値に9dBを加えた値から次の結果は、あらかじめ測定した空中線電力の測定値に9dB加えた値値を減じてnW単位で記載する。ただし、1チャネルで二の通信を同から次の値を減じてnW単位で記載する。ただし、1チャネルで二の時に行う場合は、当該測定値に 12dBを加えた値から次の値を減じ通信を同時に行う場合は、当該測定値に 12dB加えた値から次の値てnW単位で記載する。
を減じてnW単位で記載する。
⑴ 上側隣接チャネル漏えい電力比 10log(PC/PU)
⑴ 上側隣接チャネル漏えい電力比 10log(PC /PU)
⑵ 下側隣接チャネル漏えい電力比 10log(PC/PL)
⑵ 下側隣接チャネル漏えい電力比 10log(PC /PL)
6 その他
6 その他⑴ 4の搬送波周波数は、割当周波数とする。⑵ スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬
⑴
スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、基
送波と隣接チャネル漏えい電力の相対測定において基準レベルを準レベルを変更して測定することができる。
変更して測定することができる。⑶ 1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定であって、空中
⑵
1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定であって、空中
線電力のバースト内の平均電力が1チャネルで一の通信を行う場線電力のバースト内の平均電力が1チャネルで一の通信を行う場
合と変わらない場合は、当該測定を省略することができる。この合と変わらない場合は、当該測定を省略することができる。
場合は、5において1チャネルで一の通信を行う場合の空中線電三二
力を用いることとする。⑷ 1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場
⑶
1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場
合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μs)送合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μs)送
信状態にて測定した空中線電力を用いる場合は、5において、七信状態において測定した空中線電力を用いる場合は、5においの項で測定した空中線電力の測定値からの補正は9dBを加えた値て、あらかじめ測定した空中線電力の測定値からの補正は9dBをとする。
加えた値とする。
九 搬送波を送信していないときの電力
九 搬送波を送信していないときの電力
1 スペクトル分析器のゼロスパン法による測定
1 スペクトル分析器のゼロスパン法による測定
⑴ 測定系統図⑴ 測定系統図広帯域広帯域検波器トリガ信号検波器トリガ信号パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器波形記録計擬似信号発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器波形記録計
⑵
測定器の設定コンピュータ⑵ 測定器の条件コンピュータ
ア スペクトル分析器を次のように設定する。
ア 施行規則に定める周波数帯域内の漏えい電力探索時のスペク
中心周波数 TDMA方式狭帯域デジタルコートル分析器の設定は、次のとおりとする。中心周波数 施行規則に定める周波数帯域の中ドレス電話の無線局の場合は心周波数1,899.8MHz、PHSの無線局の場合は 1,902.05MHz掃引周波数幅 TDMA方式狭帯域デジタルコー
掃引周波数幅 施行規則に定める周波数帯域幅ドレス電話の無線局の場合は三三
12.6MHz、PHSの無線局の場合は 35.1MHz分解能帯域幅 100kHz
分解能帯域幅 100kHz
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400 点以上掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入
掃引時間 1サンプル当たり1バーストの継ること続時間以上
掃引モード 単掃引掃引モード 単掃引
検波モード ポジティブピーク検波モード ポジティブピーク
イ 搬送波の電力測定時及び搬送波を送信していないときの電力
イ 搬送波の電力測定及び搬送波を送信していないときの電力測
測定時のスペクトル分析器及び波形記録計を次のように設定す定時のスペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
る。
中心周波数 搬送波周波数、隣接チャネル中心周波数 搬送波の周波数、隣接チャネの周波数( ± 300kHz 、 ±ルの周波数( ± 300kHz 、 ±600kHz 及び±900kHz)及び探600kHz 及び±900kHz)及び探索された漏えい電力が最も大索された漏えい電力が最も大きい周波数きい周波数
掃引周波数幅 0Hz 掃引周波数幅 0Hz
分解能帯域幅 300kHz(占有周波数帯幅が分解能帯域幅 300kHz(占有周波数帯幅が288kHz を超える場合は1288kHzを超える場合は、1MHz)
MHz)
ビデオ帯域幅 3MHz ビデオ帯域幅 3MHz
Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div
入力レベル 搬送波の電力測定時は、ミキ入力レベル 搬送波の電力測定時は、スペサの直線領域の最大付近とクトル分析器のミキサの入出三四
し、搬送波を送信していない力特性における直線領域の最ときの電力測定時は、ミキサ大付近を焼損しない範囲でアッテネータを小さくし、基準レベルを-30dBm程度とする。波形取り込み時間 1チャネルで一の通信を行う
波形取り込み時間 1チャネルで一の通信を行う場合は5ms、1チャネルで二場合:5ms の通信を同時に行う場合は1チャネルで二の通信を同時10ms に行う場合:10ms データ点数 400 点以上掃引トリガ 外部トリガ掃引トリガ 外部トリガ掃引モード 単掃引掃引モード 単掃引検波モード サンプル検波モード サンプル⑶ 試験機器の状態⑶ 試験機器の状態
試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化
試験信号により変調して送信する。
試験信号により変調して送信する。
⑷ 測定操作手順⑷ 測定操作手順
ア スペクトル分析器の設定を⑵アとし、搬送波周波数及び設備
ア スペクトル分析器の設定を⑵アとして、搬送波の周波数及び
規則第 49 条6の2に規定する周波数帯域内で漏えい電力が最施行規則に定める周波数帯域内で漏えい電力が最も大きい周波も大きい周波数を測定する。
数を測定する。
イ スペクトル分析器及び波形記録計の設定を⑵イとする。
イ スペクトル分析器の設定を⑵イとする。
ウ スペクトル分析器の入力レベルを搬送波の電力測定時の設定
ウ スペクトル分析器の入力レベルを搬送波の電力測定時の設定とし、中心周波数を搬送波周波数に設定して単掃引し、データとし、中心周波数を搬送波の周波数に設定して単掃引し、デー
点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
タ点の値をコンピュータに取り込む。
エ 取り込んだデータのdB値を電力次元の真数に変換し、搬送波
エ 取り込んだデータについてdB値を電力次元の真数に換算し、のバースト内の平均電力を算出してこれを搬送波電力P ONとす搬送波のバースト内の平均電力を求めてこれを搬送波電力P ON 三五
る。
とする。
オ スペクトル分析器の入力レベルを、搬送波を送信していない
オ スペクトル分析器の入力レベルを搬送波を送信していないとときの電力測定時の設定とし、中心周波数を搬送波周波数、隣きの電力測定時の設定とし、中心周波数を搬送波の周波数、隣
接チャネルの周波数及びアで探索された漏えい電力が最も大き接チャネルの周波数及びアで探索された漏えい電力が最も大き
い周波数に順次設定して単掃引を繰り返す。
い周波数に順次設定して単掃引を繰り返す。
カ オで測定した周波数ごとに、エと同様に取り込んだデータ点
カ オで測定した周波数ごとに、エと同様に取り込んだデータにについて電力次元の真数に変換し、測定値を算出する。この場ついて電力次元の真数に換算し、搬送波を送信していない区間
合は、搬送波を送信していない区間を1タイムスロット区間を1タイムスロット区間(625μs)ごとに平均値を求め、それ
(625μs)ごとに分割して平均値を算出し、それらのうち最もらのうち最も大きな値を搬送波を送信していないときの電力P
大きな値を搬送波を送信していないときの電力P OFFとする(1OFFとする。(1タイムスロットのみ送信する場合であって、1
タイムスロットのみ送信する場合であって、1チャネルで一のチャネルで一の通信を行う場合は搬送波を送信していない区間
通信を行う場合は搬送波を送信していない区間を7区間に分割を7区間に分割し、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は
し、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は搬送波を送信し搬送波を送信していない区間を 15 区間に分割する。)
ていない区間を 15 区間に分割する。)。⑸ 試験結果の記載方法
⑸
試験結果の記載方法
七の項で測定した空中線電力の測定値に9dBを加えた値から
あらかじめ測定した空中線電力の測定値に9dB加えた値から
10log(P ON/POFF)を減じてnW単位で記載する。ただし、1チャ10log(P ON/POFF)を減じてnWで記載する。ただし、1チャネル
ネルで二の通信を同時に行う場合は、当該測定値に 12dBを加えで二の通信を同時に行う場合は、当該測定値に 12dB加えた値か
た値から 10log(PON/POFF)を減じてnW単位で記載する。
ら 10log(PON/POFF)を引いてnW単位で記載する。
⑹ その他⑹ その他
ア 当該測定方法では、スペクトル分析器の記録容量を超えるデ
ータを扱う場合があるので、その場合は波形記録計及びコンピ
ュータが必要であるが、波形取り込み時間を 625μs以上と
し、ディレートリガをかけてその時間を 625μsにN(N=1
から7まで。ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は、N=1から 15 まで。)を乗じた値に設定して1スロット三六
区間(625μs)の平均値をそれぞれ測定し、それらの値のうちで最も大きな値をP OFFとする方法等で、記録容量が十分な場合は、波形記録計及びコンピュータはなくてもよい。イ スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、
ア
スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、
搬送波と、搬送波を送信していないときの電力の相対測定にお基準レベルを変更して測定することができる。
いて基準レベルを変更して測定することができる。ウ 1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定であって、空
イ
1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定であって、空
中線電力のバースト内の平均電力が1チャネルで一の通信を行中線電力のバースト内の平均電力が1チャネルで一の通信を行
う場合と変わらない場合は、当該測定を省略することができう場合と変わらない場合は、省略することができる。
る。この場合は、⑸において1チャネルで一の通信を行う場合の空中線電力を用いることとする。エ 1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の
ウ
1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の
場合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μ場合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μs s)送信状態にて測定した空中線電力を用いる場合は、⑸にお)送信状態にて測定した空中線電力を用いる場合は、⑸におい
いて、七の項で測定した空中線電力の測定値からの補正は9dB て、あらかじめ測定した空中線電力の測定値からの補正は9dB を加えた値とする。
を加えた値とする。
2 スペクトル分析器のゲート機能を用いた測定
2 スペクトル分析器のゲート機能を用いた測定
⑴ 測定系統図⑴ 測定系統図広帯域広帯域検波器ゲート信号検波器ゲート信号パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器擬似信号発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器
⑵ 測定器の設定⑵ 測定器の条件
スペクトル分析器を次のように設定する。
スペクトル分析器の設定は、次のとおりとする。
中心周波数 TDMA方式狭帯域デジタルコード中心周波数 施行規則に定める周波数帯域の中心三七
レス電話の無線局の場合は周波数1,899.8MHz、PHSの無線局の場合は 1,902.5MHz
掃引周波数幅 TDMA方式狭帯域デジタルコード掃引周波数幅 施行規則に定める周波数帯域幅
分レス電話の無線局の場合は 12.6MHz、PHSの無線局の場合は 35.1MHz解能帯域幅 300kHz(占有周波数帯幅が 288kHz
分解能帯域幅 300kHz(占有周波数帯幅が 288kHz を超える場合は1MHz)
を超える場合は、1MHz)
ビデオ帯域幅 3MHz ビデオ帯域幅 3MHz
Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div
入力レベル 搬送波の電力測定時は、ミキサの直入力レベル 搬送波の電力測定時は、ミキサの直線領域の最大付近とし、搬送波を送線領域の最大付近信していないときの電力測定時は、ミキサを焼損しない範囲でアッテネータを小さくし、基準レベルを-30dBm程度とする。データ点数 400 点以上掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入る
掃引時間 1サンプル当たり1バーストの継続こと時間以上
掃引トリガ 外部トリガ掃引トリガ 外部トリガ
掃引モード 単掃引掃引モード 単掃引
検波モード ポジティブピーク検波モード ポジティブピーク
ビデオゲート バースト区間の出力が測定に影響しビデオゲート バースト区間の出力が測定に影響しないように制御する。
ないように制御する。
⑶ 試験機器の状態⑶ 試験機器の状態三八
試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化
試験信号により変調して送信する。
試験信号により変調して送信する。
⑷ 測定操作手順⑷ 測定操作手順
ア スペクトル分析器の入力レベルを搬送波の電力測定時の設定
ア スペクトル分析器の入力レベルを搬送波の電力測定時の設定とし、ゲート機能を使用しないでスペクトル分析器を掃引し、にし、ゲート機能を使用しないでスペクトル分析器を掃引し、
搬送波電力PONを測定する。
搬送波電力PONを測定する。
イ スペクトル分析器の入力レベルを搬送波を送信していないと
イ スペクトル分析器の入力レベルを搬送波を送信していないと
きの電力測定時の設定とし、バースト区間を取り込まないようきの電力測定時の設定にし、バースト区間を取り込まないようにスペクトル分析器のゲート機能を使用して掃引し、搬送波をにスペクトル分析器のゲート機能を使用して掃引し、搬送波を
送信していないときの電力POFFを測定する。
送信していないときの電力POFFを測定する。
ウ 測定した搬送波を送信していないときの電力POFFが設備規則
ウ 測定した搬送波を送信していないときの電力P OFFが設備規則
第 49 条の8の2第2項の規定値以下の場合はこの値を測定値の規定値以下の場合はこの値を測定値とし、設備規則の規定値とし、当該規定値を超えた場合は1の測定方法で改めて測定すを超えた場合は1の測定方法で改めて測定する。
る。⑸ 試験結果の記載方法
⑸
試験結果の記載方法
七の項で測定した空中線電力の測定値に9dBを加えた値から、あらかじめ測定した空中線電力の測定値に9dB加えた値から、
10log(P ON/POFF)を減じてnW単位で記載する。ただし、1チャ10log(P ON/POFF)を引いてnW単位で記載する。ただし、1チャ
ネルで二の通信を同時に行う場合は、当該測定値に 12dBを加えネルで二の通信を同時に行う場合は、当該測定値に 12dB加えた
た値から 10log(PON/POFF)を減じてnW単位で記載する。
値から 10log(PON/POFF)を引いてnWで記載する。
⑹ その他⑹ その他
ア 2の測定方法では精度が不十分な場合は、1の測定方法で測
ア 2の測定方法では精度が不十分な場合は、1の測定方法で測
定する。
定する。
イ スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、
イ スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、
搬送波と、搬送波を送信していないときの電力の相対測定にお基準レベルを変更して測定することができる。
いて基準レベルを変更して測定することができる。ウ 1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定であって、空
ウ
1チャネルで二の通信を同時に行う場合の測定であって、空三九
中線電力のバースト内の平均電力が1チャネルで一の通信を行中線電力のバースト内の平均電力が1チャネルで一の通信を行う場合と変わらない場合は、当該測定を省略することができう場合と変わらない場合は、省略することができる。
る。この場合は、⑸において1チャネルで一の通信を行う場合の空中線電力を用いることとする。エ 1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の
エ
1チャネルで二の通信を同時に行うことができる無線設備の場合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μ場合であっても、1フレーム(5ms)内で1スロット(625μs s)送信状態にて測定した空中線電力を用いる場合は、⑸にお)送信状態にて測定した空中線電力を用いる場合は、⑸においいて、七の項で測定した空中線電力の測定値からの補正は9dB て、あらかじめ測定した空中線電力の測定値に9dB加えた値をを加えた値とする。
補正した値とする。
十 変調信号の送信速度
十 変調信号の送信速度
1 測定系統図
1 測定系統図試験機器擬似負荷(減衰器)
外部試験装置試験機器擬似負荷(減衰器)
外部試験装置
2 測定器の条件
2 測定器の条件
外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の
確認ができる機能を有するものとする。ただし、外部試験装置の代確認ができる機能を有するものとする。これの代用として、試験機
わりに試験機器と通信可能な対向器を使用することができる。
器と通信可能な対向器を使用することができる。
3 試験機器の状態
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定して、送信する。
⑴ 試験周波数に設定して、送信する。
⑵ 変調状態は、通常の使用状態とする。
⑵ 変調は通常の使用状態にする。
4 測定操作手順
4 測定操作手順
外部試験装置により試験機器との回線接続の可否を確認する。
外部試験装置により試験機器との回線接続の可否を確認する。
5 試験結果の記載方法
5 試験結果の記載方法
外部試験装置により試験機器との回線接続ができることを確認し外部試験装置により試験機器との回線接続ができることを確認し
た場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
た場合は「良」、それ以外の場合は「否」で記載する。
四〇
十一 副次的に発する電波等の限度
十一 副次的に発する電波等の限度
1 測定系統図
1 測定系統図
2試験機器 測定器の設定等擬似負荷(減衰器)
スペクトル分析器
2試験機器 測定器の条件擬似負荷(減衰器)
スペクトル分析器
⑴ 同軸系の場合は、擬似負荷(減衰器)の減衰量を 20dB程度以⑴ 同軸系の場合、測定対象が低レベルのため擬似負荷(減衰器)
下とする。
の減衰量は 20dB程度以下とする。
⑵ 副次的に発する電波等の限度(以下この別表において「副次発⑵ 副次的に発する電波等の限度(以下この表において「副次発射射」という。)の探索時のスペクトル分析器を次のように設定す」という。)の探索時のスペクトル分析器は以下のように設定す
る。
る。
掃引周波数幅 10MHz から6GHz まで掃引周波数幅 10MHz から6GHz まで分解能帯域幅 1GHz未満の場合は100kHz、1GHz以分解能帯域幅 1GHz未満では100kHz、1GHz以上で上の場合は1MHz は1MHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間 (掃引周波数幅/分解能帯域幅)×掃引時間 (掃引周波数幅/分解能帯域幅)×バースト波繰り返し周期以上バースト波繰り返し周期以上掃引モード 単掃引掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク検波モード ポジティブピーク
⑶ 副次発射の電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定す⑶ 副次発射の振幅測定時のスペクトル分析器の設定は次のように
る。
する。
中心周波数 検出した副次発射の周波数中心周波数 探索された副次発射の周波数掃引周波数幅 0Hz 掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 30MHz未満の場合は10kHz、30MHz 分解能帯域幅 30MHz未満では10kHz、30MHz以上以上1GHz 未満の場合は100kHz、11GHz未満では100kHz、1GHz以上で四一
GHz以上の場合は1MHz は1MHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間 1チャネルで一の通信を行う場合は掃引時間 1チャネルで一の通信を行う場合:
5ms、1チャネルで二の通信を同時5ms に行う場合は 10ms 1チャネルで二の通信を同時に行う場合:10ms 掃引モード 単掃引掃引モード 単掃引検波モード サンプル検波モード サンプル
3 試験機器の状態
3 試験機器の状態
試験周波数を継続的バーストが受信できる状態(強制受信制御)
試験周波数を継続的バーストが受信できる状態(強制受信制御)
に設定する。
に設定する。
4 測定操作手順
4 測定操作手順
⑴ スペクトル分析器の設定を2⑵として、副次発射を探索する。
⑴ スペクトル分析器の設定を2⑵として、副次発射を探索する。
⑵ 検出した副次発射の電力値が0.4nW以下の場合は、探索時の電⑵ 探索した副次発射の振幅値が設備規則に規定する許容値を満足
力値を測定値とする。
する場合は、探索時の振幅値を測定値とする。
⑶ 検出した副次発射の電力値が0.4nWを超えた場合は、スペクト⑶ 探索した副次発射の振幅値が設備規則に規定する許容値を超え
ル分析器の設定を2⑶とし、その電力を測定する。この場合は、た場合は、スペクトル分析器の設定を2⑶とし、その振幅を測定
測定時間(5ms)を8区間に分割して各区間ごとに平均値を算出する。この場合、測定時間(5ms)を8区間に分割して各区間ご
し、それらのうち最も大きな値を測定値とする。ただし、1チャとに平均値を求め、それらのうち最も大きな値を測定値とする。
ネルで二の通信を同時に行う場合は、測定時間(10ms)を 16 区ただし、1チャネルで二の通信を同時に行う場合は、測定時間(
間に分割して各区間ごとに平均値を算出し、それらのうち最も大10ms)を 16 区間に分割して各区間ごとに平均値を求め、それら
きな値を測定値とする。また、掃引周波数幅を 100MHz、5MHz、のうち最も大きな値を測定値とする。また、周波数掃引幅を 100
1MHzと順次狭くして、副次発射の周波数を求める。
MHz、5MHz、1MHzと順次狭くして、副次発射の周波数を求める。
5 試験結果の記載方法
5 試験結果の記載方法四二
⑴ 0.4nW以下の場合は、最大の1波を周波数とともにnW又はpW単⑴ 0.4nW以下の場合、最大の1波を周波数とともにnW又はpW単位
位で記載する。
で記載する。
⑵ 0.4nWを超える場合は、全ての測定値を周波数とともにnW単位⑵ 0.4nWを超える場合、すべての測定値を周波数と共にnW単位でで記載し、かつ、電力の合計値をnW単位で記載する。
表示し、かつ、電力の合計値をnW単位で記載する。
6 その他
6 その他
スペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使⑴ 擬似負荷は、特性インピーダンス 50Ωの減衰器を接続して行う。⑵ スペクトル分析器の感度が足りない場合は、ローノイズアンプ
用することができる。
等を使用することができる。
十二 キャリアセンス機能
十二 キャリアセンス機能
1 測定系統図
1 測定系統図スペクトルスペクトル分析器分析器
試験機器擬似負荷(減衰器)
結合・分配器可変減衰器外部試験装置試験機器擬似負荷(減衰器)
結合・分配器可変減衰器外部試験装置
2多チャネル信号発生器 測定器の設定等結合器標準信号発生器
2多チャネル信号発生器 測定器の条件結合器標準信号発生器
⑴ 多チャネル信号発生器は、制御用周波数の1波及び試験周波数⑴ 多チャネル信号発生器は、制御用周波数の1波及び試験周波数
(占有周波数帯幅が 288kHzを超えるものにあっては、上下の隣(占有周波数帯幅が 288kHzを超えるものにあっては、上下の隣
接周波数を含む。)以外の全てのキャリアを無変調で連続で発生接周波数を含む。)以外のすべてのキャリアを無変調で連続に発
させるものである。
生するものである。
四三
⑵ 可変減衰器の減衰量は、試験機器と外部試験装置が回線接続で⑵ 可変減衰器の減衰量は、試験機器と外部試験装置が回線接続で
きる値に設定する。特に、外部試験装置にキャリアセンス機能がきる値に設定する。特に、外部試験装置にキャリアセンス機能が
ある場合は、外部試験装置に対する多チャネル信号発生器の出力ある場合は、外部試験装置に対する多チャネル信号発生器の出力
レベルが同装置のキャリアセンス設定値以上で、かつ、異常に高レベルが同装置のキャリアセンス設定値を超える程度に設定する
くならないように設定する。
。
⑶ 標準信号発生器を次のように設定する。
⑶ 標準信号発生器の設定は次のとおりとする。
送信周波数 試験周波数送信周波数 試験周波数
変調 標準符号化試験信号により規定の変調変調 標準符号化試験信号により規定の変調とする。
とする
出力レベル 4による。そのレベルは結合器等の回出力レベル 測定操作手順による。そのレベルは結路損失を補正して試験機器に与えるも合器等の回路損失を補正して試験機器のとする。
に与えるものとする。
⑷ スペクトル分析器を次のように設定する。
⑷ スペクトル分析器の設定は次のようにする。
中心周波数 TDMA方式狭帯域デジタルコー中心周波数 施行規則に定める周波数帯域の中心ドレス電話の無線局の場合は周波数1,899.8MHz、PHSの無線局の場合は 1,902.5MHz
掃引周波数幅 TDMA方式狭帯域デジタルコー掃引周波数幅 施行規則に定める周波数帯域幅ドレス電話の無線局の場合は12.6MHz、PHSの無線局の場合は 35.1MHz分解能帯域幅 10kHz
分解能帯域幅 10kHz
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div
入力減衰器 20dB 入力減衰器 20dB
入力基準レベル +10dBm 入力基準レベル +10dBm 四四
⑸ 外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続⑸ 外部試験装置は、試験機器と回線接続が可能な装置とする。この確認ができる機能を有するものとする。ただし、外部試験装置の場合において、外部試験装置の代わりに試験機器と通信可能なの代わりに試験機器と通信可能な対向器を使用することができ対向器を使用することができる。
る。3 試験機器の状態
3
試験機器の状態
外部試験装置との間で回線接続し、受信状態とする。
外部試験装置との間で回線接続し、受信状態にする。
4 測定操作手順
4 測定操作手順
⑴ 試験機器の入力電圧が 46dBμV程度となるように多チャネル信⑴ 試験機器の入力電圧が 46dBμV程度になるように多チャネル信
号発生器の出力を設定し、制御用周波数の1波及び試験周波数以号発生器の出力を設定し、制御用周波数の1波及び試験周波数以
外の周波数で電波の発射ができないようにする。
外の周波数で電波の発射ができないようにする。
⑵ スペクトル分析器の設定を2⑷とする。
⑵ スペクトル分析器の設定を、2⑷にする。
⑶ 標準信号発生器の出力を停止する。
⑶ 標準信号発生器の出力を停止する。
⑷ 試験機器と外部試験装置との間で回線接続し、試験周波数の電⑷ 試験機器と外部試験装置との間で回線接続し、試験周波数の電
波が発射されることをスペクトル分析器で確認する。この場合波が発射されることをスペクトル分析器で確認する。この場合、は、発射された電波の周波数が試験周波数であることをスペクト発射された電波の周波数が試験周波数であることをスペクトル分
ル分析器のピークサーチ機能で確認する。
析器のピークサーチ機能で確認する。
⑸ 試験機器を受信状態とする。
⑸ 試験機器を受信状態にする。
⑹ 試験機器の入力電圧が 45dBμVとなるように標準信号発生器の⑹ 試験機器の入力電圧が 45dBμV程度になるように標準信号発生
出力を設定し、試験機器から電波が発射されないことをスペクト器の出力を設定し、試験機器から電波が発射されないことをスペ
ル分析器で確認する。
クトル分析器で確認する。
⑺ 占有周波数帯幅が 288kHzを超えるものにあっては、試験周波⑺ 占有周波数帯幅が 288kHzを超えるものにあっては、試験周波
数に隣接する周波数を含む3波を次の組み合わせとして、⑴から数に隣接する周波数を含む3波を次の組合せとし⑴から⑹までの
⑹までの試験を行う。
試験を行う。
試験周波数組み合わせ条件番号試験周波数組み合わせ条件番号低隣接周波数試験周波数高隣接周波数電波発射の条件電波発射の状態試験周波数-300kHz 試験周波数試験周波数+300kHz (試験周波数-300kHz)
(試験周波数+300kHz)
(低隣接周波数)
(高隣接周波数)
四五
0
---
---
---発射される0発射される
---
---
---
145dBμV
---
---発射されない1発射されない45dBμV
---
---
2
---45dBμV
---発射されない2発射されない
---45dBμV
---
3
---
---45dBμV 発射されない3発射されない
---
---45dBμV
※ ---:多チャネル信号発生器の停止又は 44dBμV以下。
(注)--- : 多チャネル信号発生器のキャリアOFF又は
5
試験結果の記載方法44dBμV以下。5 試験結果の記載方法
4⑹の試験では、試験機器から電波が発射されないことを確認し試験機器から電波が発射されないことを確認した場合は「良」、
た場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
それ以外は「否」で記載する。
4⑺の試験では、「0」のときに試験機器から電波が発射されることを、及び「1」から「3」までのときに電波が発射されないことを確認した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。十三 混信防止機能
十
三 混信防止機能
1 測定系統図
1 測定系統図
2試験機器A試験機器B 測定器の条件擬似負荷(減衰器)
対向器A対向器Bスペクトル分析器番号読取用受信機
2試験機器A試験機器B 測定器の条件擬似負荷(減衰器)
対向器A対向器Bスペクトル分析器番号読取用受信機四六
⑴ 番号読取用受信機は、試験機器及び対向器の移動局呼出符号又⑴ 番号読取用受信機は、試験機器及び対向器の移動局呼出符号又はシステム呼出符号を読み取ることができるものとする。
はシステム呼出符号を読み取ることができるものとする。
⑵ 試験機器Aと対向器Aは通話が可能なように登録されており、⑵ 試験機器Aと対向器Aは通話が可能なように登録されており、
試験機器Bと対向器Bは通話が可能なように登録されているもの試験機器Bと対向器Bは通話が可能なように登録されているものとする。
とする。
3 試験機器の状態
3 試験機器の状態
変調状態は、通常の使用状態とする。
通常の使用状態とする。
4 測定操作手順
4 測定操作手順
⑴ 試験機器Aから対向器Aに発信を行う。
⑴ 試験機器Aから対向器Aに発信を行う。
⑵ 番号読取用受信機で試験機器Aの移動局呼出符号又は基地局呼⑵ 番号読取用受信機で試験機器Aの移動局呼出符号又は基地局呼
出符号を確認する。
出符号を確認する。
⑶ チャネルが自動的に選択されて、通話状態となることを確認す⑶ チャネルが自動的に選択されて、通話状態になることを確認す
る。
る。
⑷ 試験機器Bと対向器Bで⑴から⑶までの操作を行う。
⑷ 試験機器Bと対向器Bで⑴から⑶までの操作を行う。
⑸ 試験機器Aから対向器Bへは発信できないことを確認する。
⑸ 試験機器Aから対向器Bへは発信できないことを確認する。
5 試験結果の記載方法
5 試験結果の記載方法
試験機器Aと対向器Aでは通話状態となることを確認し、かつ、試験機器Aと対向器Aでは通話状態になることを確認し、かつ、
試験機器Aから対向器Bへは発信できないことを確認した場合は試験機器Aから対向器Bへは発信できないことを確認した場合は
「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
「良」、それ以外の場合は「否」で記載する。
十四 識別装置
十四 識別装置
1 測定系統図
1 測定系統図外部試験装置2 測定器の条件擬似負荷(減衰器)
試験機器
2外部試験装置 測定器の条件擬似負荷(減衰器)
試験機器
⑴ 試験機器に接続されている減衰器の減衰量を 30dB とする。
⑴ 試験機器に接続されている減衰器の減衰量は 30dB とする。
四七
⑵ 外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、定められ⑵ 外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、定められ
た呼出符号が送信できるものとする。
た呼出符号が送信できるものとする。
3 試験機器の状態
3 試験機器の状態
変調状態は、通常の使用状態とする。
通常の使用状態とする。
4 測定操作手順
4 測定操作手順
⑴ 外部試験装置と回線接続を行う。
⑴ 外部試験装置と回線接続を行う。
⑵ 試験機器の送信信号から外部試験装置により、移動局呼出符号⑵ 試験機器の送信信号から外部試験装置により、移動局呼出符号を読み取る。
を読み取る。
5 試験結果の記載方法
5 試験結果の記載方法
試験機器の送信信号から外部試験装置により、移動局呼出符号を試験機器の送信信号から外部試験装置により、移動局呼出符号を
読み取ることができた場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と読み取ることができた場合は「良」、それ以外の場合は「否」で記
記載する。
載する。
十五 総合動作試験
十五 総合動作試験
1 測定系統図
1 測定系統図
2試験機器 測定器の条件結合器擬似負荷(減衰器)
外部試験装置
2試験機器 測定器の条件結合器擬似負荷(減衰器)
外部試験装置
外部試験装置は、擬似の基地局制御装置である。
外部試験装置は、疑似の基地局制御装置である。
3 試験機器の状態
3 試験機器の状態
試験用ID-ROMを装着する(ID書き込み装置により加入者試験機器には、移動機器番号を書き込んでおくこと。
データを内部のROMに書き込む。)。4 測定操作手順
4
測定操作手順
外部試験装置により呼出しを行い、試験機器が外部試験装置から外部試験装置により呼出しを行い、試験機器が外部試験装置から
指定されたチャネルに移行することを確認する。
指定されたチャネルに移行することを確認する。
5 試験結果の記載方法
5 試験結果の記載方法四八
外部試験装置により呼出しを行い、試験機器が外部試験装置から外部試験装置により呼出しを行い、試験機器が外部試験装置から
指定されたチャネルに移行することを確認した場合は「良」と、そ指定されたチャネルに移行することを確認した場合は「良」、それ
れ以外の場合は「否」と記載する。
以外の場合は「否」で記載する。
十六 子機間通話機能
十六 子機間通話機能
1 測定系統図
1 測定系統図
2試験機器結合器 測定器の設定等擬似負荷(減衰器)
外部試験装置スペクトル分析器
2試験機器 測定器の条件結合器擬似負荷(減衰器)
外部試験装置スペクトル分析器
⑴ 電波の発射を確認する場合のスペクトル分析器を次のように設⑴ 電波の発射を確認する場合のスペクトル分析器の設定は次のよ
定する。
うにする。
中心周波数 TDMA方式狭帯域デジタルコード中心周波数 施行規則に定める周波数帯域の中心レス電話の無線局の場合は周波数1,899.8MHz、PHSの無線局の場合は 1,902.5MHz掃引周波数幅 TDMA方式狭帯域デジタルコード
掃引周波数幅 施行規則に定める周波数帯域幅レス電話の無線局の場合は12.6MHz、PHSの無線局の場合は35.1MHz分解能帯域幅 300kHz 程度
分解能帯域幅 300kHz 程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div 入力減衰器 20dB 入力減衰器 20dB 四九
入力基準レベル +10dBm 入力基準レベル +10dBm
⑵ 外部試験装置は、試験機器と回線接続が可能であり、試験機器⑵ 外部試験装置は、試験機器と回線接続が可能であり、試験機器のその他の装置の機能を試験する装置(試験機器と通信可能な対のその他の装置の機能を試験する装置(試験機器と通信可能な対
向器(同一親機の呼出名称を記憶しているもの)の使用も含向器(同一親機の呼出名称を記憶しているもの)の使用も含む。
む。)とする。)とする。
3 試験機器の状態
3 試験機器の状態
試験用ID-ROMを装着する(ID書き込み装置により加入者試験機器には、移動機器番号を書き込んでおくこと。
データを内部のROMに書き込む。)。4 測定操作手順
4
測定操作手順
無線設備の種別に応じ、対向器としての機能を有する外部試験装無線設備の種別に応じ、対向器としての機能を有する外部試験装
置等により次の動作を確認する。この場合は、スペクトル分析器の置等により次の動作を確認する。この場合、スペクトル分析器の設
設定を2⑴とし、電波の発射状況を確認する。
定を2⑴とし、電波の発射状況を確認する。
外部試験装置を試験機器と通信可能な対向器とし、発呼動作及び外部試験装置を試験機器と通信可能な対向器とし、発呼動作及び
着呼動作を行い、次の内容を確認する(外部試験装置も子機とす着呼動作を行い、次の内容を確認する。(外部試験装置も子機とす
る。)。
る。)
⑴ 送信する電波の周波数⑴ 送信する電波の周波数
⑵ 連続通話時間⑵ 連続通話時間
⑶ 試験機器が通話終了した直後再度通話状態に移行させた場合の⑶ 試験機器が通話終了した直後再度通話状態に移行させた場合の
時間時間
5 試験結果の記載方法
5 試験結果の記載方法
4の操作を行い電波の発射状況及び4⑴から⑶までの内容につい4の操作を行い電波の発射状況及び4⑴から⑶までの内容につい
て設備規則第 49 条の8の2第2項の規定値を満たしていることをて設備規則に規定する許容値を満たしていることを確認した場合は
確認した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
「良」、それ以外の場合は「否」で記載する。
十七 電波の発射停止機能
十七 電波の発射停止機能
1 測定系統図
1 測定系統図五〇
2試験機器 測定器の設定等結合器擬似負荷(減衰器)
外部試験装置スペクトル分析器
2試験機器 測定器の条件結合器擬似負荷(減衰器)
外部試験装置スペクトル分析器
⑴ 電波の発射を確認する場合のスペクトル分析器を次のように設⑴ 電波の発射を確認する場合のスペクトル分析器の設定は次のよ
定する。
うにする。
中心周波数 TDMA方式狭帯域デジタルコード中心周波数 施行規則に定める周波数帯域の中心レス電話の無線局の場合は周波数1,899.8MHz、PHSの無線局の場合は 1,902.5MHz掃引周波数幅 TDMA方式狭帯域デジタルコード
掃引周波数幅 施行規則に定める周波数帯域幅レス電話の無線局の場合は12.6MHz、PHSの無線局の場合は35.1MHz分解能帯域幅 300kHz 程度
分解能帯域幅 300kHz 程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div Y軸スケール 10dB/Div 入力減衰器 20dB 入力減衰器 20dB 入力基準レベル +10dBm 入力基準レベル +10dBm
⑵ 外部試験装置は、試験機器と回線接続ができる装置とする。
⑵ 外部試験装置は、試験機器と回線接続ができる装置である。
3 試験機器の状態
3 試験機器の状態
試験用ID-ROMを装着する(ID書き込み装置により加入者試験機器には、あらかじめ指定された移動局番号を書き込んでお
データを内部のROMに書き込む。)。
くこと。
五一
4 測定操作手順
4 測定操作手順
外部試験装置及び試験機器を通話状態とし、次の操作を行う。
外部試験装置及び試験機器を通話状態にし、次の操作を行う。
⑴ 外部試験装置及び試験機器より終話を行い、送信していた電波⑴ 外部試験装置及び試験機器より終話を行い、送信していた電波
が停止することを確認する。
が停止することを確認する。
⑵ 外部試験装置に接続するケーブルを外すこと等により、外部試⑵ 外部試験装置に接続するケーブルを外す等をすることにより、
験装置の電波を切断し、送信していた電波が停止することをスペ外部試験装置の電波を切断し、送信していた電波が停止すること
クトル分析器にて確認する。
をスペクトル分析器にて確認する。
5 試験結果の記載方法
5 試験結果の記載方法
4⑴及び⑵の操作により送信していた電波が停止することを確認4⑴及び⑵の操作により送信していた電波が停止することを確認
した場合は「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
した場合は「良」、それ以外の場合は「否」で記載する。
十八 不要発射の電力の基準
1 TDMA方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局
周波数帯基準値1,893.5MHzを超え1,919.6MHz以下250nW 1,893.5MHz以下及び1,919.6MHz超
2.5μW
2 PHSの無線局
⑴ 施行規則第16条第1項第1号の2に規定する陸上移動局のもの
周波数帯基準値
ア 1,884.5MHz以上1,919.6MHz以下794nW
イ 1,884.5MHz未満及び1,919.6MHz超(ウ及びエに794nW 掲げる周波数を除く。)
ウ 815MHz以上845MHz 以下、860MHz以上890MHz以下251nW 、898MHz以上901MHz 以下、915MHz以上925MHz以下、1,427.9MHz以上1,452.9MHz 以下、1,475.9MHz 以上1,500.9MHz以下、 1,749.9MHz以上1,784.9MHz 以下、1,844.9MHz 以上1,879.9MHz 以下及び2,010MHz 以上2,025MHz以下
エ 1,920MHz 以上 1,980MHz 以下及び2,110MHz 以上
79.4nW 2,170MHz以下五二
⑵ ⑴以外のもの
周波数帯基準値
ア 1,884.5MHz以上1,919.6MHz以下794nW
イ 1,884.5MHz未満及び1,919.6MHz超(ウに掲げる794nW 周波数を除く。)
ウ 1,920MHz 以上1,980MHz 以下及び2,110MHz 以上251nW 2,170MHz以下
別表第五十一~別表第八十 (略)
別表第五十一~別表第八十 (略)
別表第八十一 証明規則第2条第1項第21号の2に掲げる無線設備の試験方法
一 一般事項
1 試験場所の環境
室内の温湿度は、JIS Z 8703 による常温及び常湿(以下この別表において同じ。)の範囲内とする。
2 電源電圧
⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。
⑵ その他の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電
圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとお
りとする。
ア 外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源を除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定格電圧のみで測定する。
イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変五三
動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている場合は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定
する。
3 試験周波数と試験項目
⑴ 試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3
波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、
全ての周波数)で全試験項目について測定する。
⑵ キャリアセンスについては、個別の試験項目で示す周波数につ
いて測定する。
4 予熱時間
工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、
記載された予熱時間経過後、測定する。
5 測定器の較正等
⑴ 測定器は較正されたものを使用する。
⑵ 測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。た
だし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能
帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定
器の設定等」に記載されている設定ができるものに限る。
6 その他
⑴ 本試験方法は、空中線電力を測定できる試験用端子のある設備であって、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有する設備に適用する。
ア 試験周波数設定機能
イ 強制送信制御機能(1スロット及び最大スロット数の継続的
バースト送信)
ウ 強制受信制御機能(連続受信又はスロット数を固定した継続五四
的バースト受信)
エ 通信の相手方のない状態で、イ、ウの状態に設定できる機能
オ 複数の変調方式に対応している機器は、それぞれの変調方式に固定できる機能
カ 標準符号化試験信号(ITU‐T勧告O.150 による9段PN符号。以下この別表において同じ。)によるスロットの全区間又は情報チャネル区間の変調ができる機能が望ましい。
⑵ 試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを 50
Ωとする。
⑶ 中継器については、下り(親機から子機へ送信を行う場合。)
及び上り(子機から親機へ送信を行う場合。)のそれぞれについ
て測定する。
⑷ 複数の空中線を使用する空間多重方式(MIMO)及び空間分
割多重方式(アダプティブアレーアンテナ)等を用いるものにあ
っては、技術基準の許容値が電力の絶対値で定められるものにつ
いて、各空中線端子で測定した値を加えて総和を算出する。
二 周波数の偏差
1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
周波数カウンタ又は波形解析器
2 測定器の条件
⑴ 周波数カウンタによりバースト波を測定する場合は、周波数カ
ウンタのパルス計測機能を使用して、ゲート開放時間はバースト
内の区間全体を測ることができる値に設定する。
⑵ 周波数分解能は、設備規則別表第一号に規定する許容偏差の1
/10 以下とする。
五五
⑶ 減衰器の減衰量は、周波数カウンタ又は波形解析器に最適動作
入力レベルを与える値とする。
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定して、送信する。
⑵ 強制送信制御又は全時間にわたる連続送信モードとする。
⑶ 変調状態は無変調状態とする。
4 測定操作手順
周波数カウンタによりバースト波を測定する場合は、100 以上の
バースト波について測定し、その平均値を算出して測定値とする。
5 試験結果の記載方法
測定値をMHz又はGHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波
数に対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて記載す
る。
6 その他
⑴ 3⑵において、無変調の連続送信状態が困難な場合は、バース
ト内が無変調となるような継続したバースト波に設定して測定す
る。
⑵ 波形解析器を使用して測定する場合は、変調状態として測定す
ることができる。
⑶ 各変調方式において、共通の局部発振器等を用い周波数が異な
る要因がないことが証明できる場合は、一の変調方式において波
形解析器を用いて測定することにより、他の変調方式での測定を
省略することができる。
三 占有周波数帯幅
1 測定系統図五六
パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
スペクトル分析器コンピュータ
2 測定器の設定等
⑴ スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数 搬送波周波数掃引周波数幅 設備規則別表第二号に規定する許容値の2倍から 3.5 倍まで分解能帯域幅 設備規則別表第二号に規定する許容値の1%以下ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 搬送波レベルがスペクトル分析器雑音レベルより 50dB以上高いレベルデータ点数 400 点以上掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ること掃引モード 連続掃引(波形が変動しなくなるまで)
検波モード ポジティブピーク表示モード マックスホールド
⑵ スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部の
コンピュータによって処理する。
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の
送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変五七
調して送信する。
⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式及び送信速度ごとに測定する。
⑶ 複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定す
る。
4 測定操作手順
⑴ 掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取
り込む。
⑵ 全データのdB値を電力次元の真数に変換する。
⑶ 全データの電力総和を算出し、「全電力」値とする。
⑷ 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が
「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界デ
ータ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。
⑸ 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が
「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界デ
ータ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。
5 試験結果の記載方法
占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差とし
て算出し、kHz単位で記載する。
6 その他
占有周波数帯幅が最大となる信号として、標準符号化試験信号に
よる変調を原則とするが、この設定ができないときは実運用状態に
おいて占有周波数帯幅が最大となる符号を用いることができる。
四 スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域における不要
発射の強度)
1 測定系統図五八
広帯域検波器パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器搬送波抑圧フィルタコンピュータ
2 測定器の設定等
⑴ 搬送波抑圧フィルタは、必要に応じ使用する。
⑵ 不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅 (注1)
分解能帯域幅 (注1)
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ること掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
⑶ 搬送波又は不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数 搬送波又は不要発射周波数(検出した周波数)(注2)
掃引周波数幅 0Hz 五九
分解能帯域幅 搬送波電力測定時は3MHz、不要発射電力測定時は1MHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間 10ms以上掃引モード 単掃引検波モード サンプルトリガ 外部トリガ
⑷ 広帯域検波器は、試験機器の送信に同期したトリガ信号をスペ
クトル分析器に供給するものである。
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の
送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変
調して送信する。
⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式及び送信速度ごとに測定する。
⑶ 複数のスロットを連結するものは、スロット数が最大となる送
信状態に固定する。
4 測定操作手順
⑴ スペクトル分析器の設定を2⑶とし、搬送波の電力を測定す
る。この場合は、搬送波のバースト区間の電力平均値を測定値と
する。
⑵ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、不要発射を探索する。この場合は、1,891.296MHzから 1,906.848MHzまでの範囲を探索範
囲から除外する。
六〇
⑶ 検出した不要発射の電力値が十四の項に規定する基準値以下の
場合は、検出した値を測定値とする。
⑷ 検出した不要発射の電力値が十四の項に規定する基準値を超え
た場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるた
め、掃引周波数幅を 100MHz、10MHzのように分解能帯域幅の 10
倍程度まで順次狭くして、不要発射周波数を求める。
⑸ スペクトル分析器の設定を2⑶とし、掃引を終了後、バースト
内の全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
⑹ 不要発射のバースト内の全データ(dBm値)を電力次元の真数に変換し、平均値を算出してそれをdBm値に変換し、不要発射の
測定値とする。また、必要に応じ搬送波抑圧フィルタを使用す
る。
5 試験結果の記載方法
⑴ 八の項で測定した空中線電力の測定値に 13.8dB(広帯域スロ
ットの場合は 10.8dB)を加えた値から、4⑴で測定した搬送波
電力に対する不要発射の比を減じた値を、dBm/MHz単位で、2⑵の掃引周波数幅が異なる帯域ごとに最大の1波を周波数とともに
記載する。
⑵ 多数点を記載する場合は、設備規則別表第三号に規定する許容
値の帯域ごとにレベルの降順に並べ、周波数とともに記載する。
6 その他
⑴ 測定結果が設備規則別表第三号に規定する許容値に対し3dB以
内の場合は、当該周波数におけるスペクトル分析器のY軸スケー
ルの絶対値を高周波電力計及び信号発生器を使用して確認する。
⑵ スペクトル分析器の検波モードの「サンプル」の代わりに「R
MS」を用いることができる。
六一
⑶ 変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運
用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。
⑷ 搬送波抑圧フィルタを使用する場合は、フィルタの減衰領域内の不要発射を正確に測定できないことがあるので、この場合は、
測定値を補正する必要がある。
⑸ 2⑶において、搬送波周波数±10MHz以内でスペクトル分析器の選択度特性により十四の項に規定する基準値を超える場合は、
五の項の方法を用いることができる。
⑹ 2⑵において、掃引周波数幅 1,906.848MHzから 10GHzまでを一
掃引で測定することとしているが、疑義がある場合は掃引周波数
幅を1GHzごとに分割して掃引する。
注1 不要発射探索時の設定を次のとおりとする。不要発射測定時の
分解能帯域幅を、測定する不要発射周波数を次の周波数で示した
分解能帯域幅に設定する。
掃引周波数幅分解能帯域幅30MHzから 1,000MHzまで1MHz 1,000MHzから 1,891.296MHzまで 1MHz 1,906.848MHzから 10GHzまで1MHz
注2 不要発射周波数(検出した周波数)が、技術基準が異なる境界
近傍の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2
だけ離調させた周波数とする。
不要発射周波数(検出した周波数) 中心周波数1,890.796MHz以上 1,891.296MHz以下1,890.796MHz 1,906.848MHz以上 1,907.348MHz以下1,907.348MHz
五 スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域における不要
発射の強度(搬送波周波数近傍))
六二
1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器
2 測定器の設定等
⑴ 不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅 (注1)
分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ること(注2)
Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
⑵ 不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定す
る。
中心周波数 搬送波又は不要発射周波数(検出した周波数)(注3)
掃引周波数幅 (注4)
分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ること六三
Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の
送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変
調して送信する。
⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式及び送信速度ごとに測定する。
⑶ 複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定す
る。
4 測定操作手順
⑴ 中心周波数を搬送波周波数とし、スペクトル分析器の設定を2
⑵として、搬送波の電力を測定する。
⑵ 帯域外領域における不要発射の強度
ア スペクトル分析器の設定を2⑴とし、掃引して不要発射を探
索する。
イ 検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値(注5)を
加えた値が十四の項に規定する基準値以下の場合は、電力値に
分解能帯域幅換算値を加えた値を測定値とする。
ウ 検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値を加えた値
が十四の項に規定する基準値を超える場合は、当該基準値を超
える周波数において、次のエからスまでの手順で詳細測定を行
う。
六四
エ 八の項で測定した空中線電力の測定値に、13.8dB(広帯域ス
ロットの場合は 10.8dB)を加えた値を算出してPbとする。
オ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中
心周波数を搬送波周波数とする。
カ スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュー
タの配列変数に取り込む。
キ 全データのdB値を電力次元の真数に変換する。
ク 全データの電力総和(注6)を算出し、その値を搬送波電力
PCとする。
ケ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中
心周波数を、ウにおいて十四の項に規定する基準値を超える各
周波数とする(注3)。
コ スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュー
タの配列変数に取り込む。
サ 全データのdB値を電力次元の真数に変換する。
シ 全データの電力総和(注6)を算出し、その値を不要発射電
力PSとする。
ス 不要発射電力を次式で算出する。
不要発射電力=(PS/PC)×Pb
5 試験結果の記載方法
測定した不要発射の電力値を、技術基準が異なる各帯域ごとに不
要発射電力の最大の1波を周波数とともに、規定の単位で記載す
る。
6 その他
⑴ 変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運
用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。
六五
⑵ 4⑵クの注6において参照帯域内のRMS値を用いる場合は、
測定値にバースト時間率(注7)の逆数を乗じた値を測定結果と
する。
⑶ 2⑴において、搬送波周波数の値により次の周波数配置となる
場合は、次の周波数範囲の測定を省略する。
ア 搬送波周波数-4,320kHzが、1,893.146MHzより低い周波数と
なる場合は、1,893.146MHz 以下の周波数範囲の測定を省略す
る。
イ 搬送波周波数+4,320kHzが、1,906.100MHzより高い周波数と
なる場合は、1,906.100MHz 以上の周波数範囲の測定を省略す
る。
⑷ 注1の周波数範囲が1MHzより狭くなる場合は、2⑵の掃引周
波数幅(注4)を、注1の下限周波数を掃引開始周波数、上限周
波数を掃引停止周波数とする。また、4⑵シにおいて注6の式を
用いる場合は、参照帯域幅を注1の「上限周波数」及び「下限周
波数」の差として算出する。
注1 掃引周波数幅を次のとおりとする。
・1,893.146MHzから搬送波周波数-4,320kHzまでとする。
・搬送波周波数+4,320kHzから 1,906.100MHzまでとする。
注2 「(掃引周波数幅/分解能帯域幅)×バースト周期」以上とす
ることができる。ただし、検出した信号のレベルが最大3dB小さ
く測定される場合があるので注意する。
注3 不要発射周波数(検出した周波数)がスプリアス領域と帯域外
領域等の境界近傍の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯
域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。
不要発射周波数(検出した周波数)
中心周波数六六
1,893.146MHzから 1,893.646MHzまで1,893.646MHz 搬送波周波数-(4,320kHzから 4,820kHz 搬送波周波数-まで)
4,820kHz 搬送波周波数+(4,320kHzから 4,820kHz 搬送波周波数+まで)
4,820kHz 1,905.600MHzから 1,906.100MHzまで1,905.600MHz 注4 掃引周波数幅を次のとおりとする。
・搬送波測定時は、±864kHzとする。
・不要発射測定時は、1MHzとする。
注5 分解能帯域幅換算値=15.2dB 注6 電力総和の計算は次式による。ただし、参照帯域幅内のRMS
値が直接算出できるスペクトル分析器の場合は、6⑵の補正を行
うことにより測定値とすることができる。
PC=nEi ×i=1SWRBW × k × nPS= PnSWEi ×RBW × k × ni=1S :各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値(W)
Ei :1サンプルの測定値(W)
SW :掃引周波数幅(MHz)
n :参照帯域幅内のサンプル点数k :等価雑音帯域幅の補正値RBW:分解能帯域幅(MHz)
六七
注7 バースト時間率=(電波を発射している時間/バースト周期)
六 スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域における不要発射の強度)
1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器
2 測定器の設定等
⑴ 不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅 (注1)
分解能帯域幅 (注1)
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ること(注2)
Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
⑵ 不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定す
る。
中心周波数 搬送波又は不要発射周波数(検出した周波数)(注3)
掃引周波数幅 (注4)
分解能帯域幅 10kHz 六八
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ることY軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の
送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変
調して送信する。
⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式及び送信速度ごとに測定する。
⑶ 複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定す
る。
4 測定操作手順
⑴ 中心周波数を搬送波周波数とし、スペクトル分析器の設定を2
⑵として、搬送波の電力を測定する。
⑵ 帯域外領域における不要発射の強度
ア スペクトル分析器の設定を2⑴とし、掃引して不要発射を探
索する。
イ 検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値(注5)を
加えた値が十四の項に規定する基準値以下の場合は、電力値に
分解能帯域幅換算値を加えた値を測定値とする。
ウ 検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値を加えた値六九
が十四の項に規定する基準値を超える場合は、当該基準値を超
える周波数において、次のエからスまでの手順で詳細測定を行
う。
エ 八の項で測定した空中線電力の測定値に、13.8dB(広帯域ス
ロットの場合は 10.8dB)を加えた値を算出してPbとする。
オ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中
心周波数を搬送波周波数とする。
カ スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュー
タの配列変数に取り込む。
キ 全データのdB値を電力次元の真数に変換する。
ク 全データの電力総和(注6)を算出し、その値を搬送波電力
PCとする。
ケ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中
心周波数を、ウにおいて当該基準値を超える各周波数とする
(注3)。
コ スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュー
タの配列変数に取り込む。
サ 全データのdB値を電力次元の真数に変換する。
シ 全データの電力総和(注6)を算出し、その値を不要発射電
力PSとする。
ス 不要発射電力を次式で算出する。
不要発射電力=(PS/PC)×Pb
5 試験結果の記載方法
測定した不要発射の電力値を、技術基準が異なる各帯域ごとに不
要発射電力の最大の1波を周波数とともに、規定の単位で記載す
る。
七〇
6 その他
⑴ 変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運
用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。
⑵ 4⑵クの注6において参照帯域内のRMS値を用いる場合は、
測定値にバースト時間率(注7)の逆数を乗じた値を測定結果と
する。
注1 掃引周波数幅と分解能帯域幅を次のように設定する。
掃引周波数幅分解能帯域幅搬送波周波数±(864kHzから 1,228kHzまで)
10kHz 搬送波周波数±(1,228kHzから 2,592kHzまで)
10kHz 搬送波周波数±(2,592kHzから 4,320kHzまで)
10kHz
注2 「(掃引周波数幅/分解能帯域幅)×バースト周期」以上とす
ることができる。ただし、検出した信号のレベルが最大3dB小さ
く測定される場合があるので注意する。
注3 不要発射周波数(検出した周波数)が帯域外領域とスプリアス
領域の境界近傍の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域
幅の1/2だけ離調させた周波数とする。
七一
七二
不要発射周波数(検出した周波数)中心周波数 搬送波周波数 ± ( 864kHz から 960kHz ま搬送波周波数±960kHz で) 搬送波周波数±(1,132kHz から 1,228kHz 搬送波周波数±1,132kHz まで) 搬送波周波数±(1,228kHz から 1,728kHz 搬送波周波数±1,728kHz まで) 搬送波周波数±(2,092kHz から 2,592kHz 搬送波周波数±2,092kHz まで) 搬送波周波数±(2,592kHz から 3,092kHz 搬送波周波数±3,092kHz まで) 搬送波周波数±(3,820kHz から 4,320kHz 搬送波周波数±3,820kHz まで) 注4 掃引周波数幅を次のように設定する。 中心周波数 掃引周波数幅 搬送波測定時 搬送波周波数 1,728kHz 搬送波周波数±(864kHzから 1,228kHz まで) 192kHz 搬送波周波数 ± (1,228kHz から 不要発射測定時 2,592kHzまで) 1MHz 搬送波周波数 ± (2,592kHz から 4,320kHzまで) 1MHz 注5不要発射周波数分解能帯域幅換算値搬送波周波数 ± ( 864kHz から
12.8dB 1,228kHzまで)
搬送波周波数 ± ( 1,228kHz から20dB 2,592kHzまで)
搬送波周波数 ± ( 2,592kHz から20dB 4,320kHzまで)
注6 電力総和の計算は次式による。ただし、参照帯域幅内のRMS
値が直接算出できるスペクトル分析器の場合は、6⑵の補正を行
うことにより測定値とすることができる。
PC=nEi ×i=1SWRBW × k × nPS=nEi ×i=1SWRBW × k × nPS :各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値(W)
Ei :1サンプルの測定値(W)
SW :掃引周波数幅(MHz)
n :参照帯域幅内のサンプル点数k :等価雑音帯域幅の補正値RBW:分解能帯域幅(MHz)
注7 バースト時間率=(電波を発射している時間/バースト周期)
七 スプリアス発射又は不要発射の強度(特定周波数帯における不要発七三
射の強度)
1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器
2 測定器の設定等
⑴ 不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅 (注1)
分解能帯域幅 (注1)
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ること(注2)
Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
⑵ 不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定す
る。
中心周波数 搬送波又は不要発射周波数(検出した周波数)(注3)(注4)
掃引周波数幅 搬送波周波数は 1,728kHz、不要発射周波数は 192kHz(注4)
分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度七四
掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ることY軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の
送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変
調して送信する。
⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式及び送信速度ごとに測定する。
⑶ 複数のスロットを連結するものは、1スロット送信に固定す
る。
4 測定操作手順
⑴ 中心周波数を搬送波周波数とし、スペクトル分析器の設定を2
⑵として、搬送波の電力を測定する。
⑵ 不要発射の強度
ア スペクトル分析器の設定を2⑴とし、掃引して不要発射を探
索する。
イ 検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値(注5)を
加えた値が十四の項に規定する基準値以下の場合は、電力値に
分解能帯域幅換算値を加えた値を測定値とする。
ウ 検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値を加えた値
が十四の項に規定する基準値を超える場合は、当該基準値を超七五
える周波数において、次のエからスまでの手順で詳細測定を行
う。
エ 八の項で測定した空中線電力の測定値に、13.8dB(広帯域ス
ロットの場合は 10.8dB)を加えた値を算出してPbとする。
オ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中
心周波数を搬送波周波数とする。
カ スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュー
タの配列変数に取り込む。
キ 全データのdB値を電力次元の真数に変換する。
ク 全データの電力総和(注6)を算出し、その値を搬送波電力
PCとする。
ケ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中
心周波数を、ウにおいて当該基準値を超える各周波数とする
(注3)。
コ スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュー
タの配列変数に取り込む。
サ 全データのdB値を電力次元の真数に変換する。
シ 全データの電力総和(注6)を算出し、その値を不要発射電
力PSとする。
ス 不要発射電力を次式で算出する。
不要発射電力=(PS/PC)×Pb
5 試験結果の記載方法
測定した不要発射の電力値を、技術基準が異なる各帯域ごとに不
要発射電力の最大の1波を周波数とともに、規定の単位で記載す
る。
6 その他七六
⑴ 変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運
用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。
⑵ 4⑵クの注6において参照帯域内のRMS値を用いる場合は、
測定値にバースト時間率(注7)の逆数を乗じた値を測定結果と
する。
⑶ 本試験項目において特定周波数帯とは、1,891.296MHzを超え1,893.146MHz以下、1,906.1MHz を超え 1,906.848MHz未満の周波
数帯とする。
注1 掃引周波数幅と分解能帯域幅を次のように設定する。
掃引周波数幅分解能帯域幅1,891.296 MHzから 1,892.846 MHzまで30 kHz 1,892.846 MHzから 1,893.146 MHzまで30 kHz 1,906.1 MHzから 1,906.754 MHzまで30 kHz 1,906.754 MHzから 1,906.848 MHzまで30 kHz 注2 「(掃引周波数幅/分解能帯域幅)×バースト周期」以上とす
ることができる。ただし、検出した信号のレベルが最大3dB小さ
く測定される場合があるので注意する。
注3 不要発射周波数(検出した周波数)が帯域外領域で技術基準が
異なる周波数境界近傍の場合は、中心周波数を境界周波数から参
照帯域幅の1/2だけ離調させた周波数とする。
不要発射周波数(検出した周波数) 中心周波数1,891.296MHzから 1,891.392MHzまで1,891.392MHz 1,892.750MHzから 1,892.846MHzまで1,892.750MHz 1,892.846MHzから 1,892.942MHzまで1,892.942MHz 1,893.050MHzから 1,893.146MHzまで1,893.050MHz 1,906.100MHzから 1,906.196MHzまで1,906.196MHz 七七
1,906.658MHzから 1,906.754MHzまで1,906.658MHz 注4 不要発射周波数が 1,906.754MHzから 1,906.848MHzまでの場合は、掃引周波数幅を 1,906.754MHzから 1,906.848MHzまでとす
る。
注5 分解能帯域幅換算値=8.1dB 注6 電力総和の計算は次式による。ただし、参照帯域幅内のRMS
値が直接算出できるスペクトル分析器の場合は、6⑵の補正を行
うことにより測定値とすることができる。なお、不要発射周波数
が 1,906.754MHzから 1,906.848MHzまでの場合は、サンプル点数
nは参照帯域幅内ではなく、94kHz幅内の値とする。
PC=nEi ×i=1SWRBW × k × nPS= PnSWEi ×RBW × k × ni=1S :各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値(W)
Ei :1サンプルの測定値(W)
SW :掃引周波数幅(MHz)
n :参照帯域幅内のサンプル点数k :等価雑音帯域幅の補正値RBW:分解能帯域幅(MHz)
注7 バースト時間率=(電波を発射している時間/バースト周期)
八 空中線電力の偏差
1 測定系統図七八
パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
高周波電力計
2 測定器の条件
⑴ 高周波電力計は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型を基
本とする。
⑵ 減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与え
る値とする。
3 試験機器の状態
試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試
験信号により変調して送信する。
4 測定操作手順
⑴ 高周波電力計の零点調整を行う。
⑵ 送信する。
⑶ 繰り返しバースト波の電力を十分長い時間にわたり高周波電力
計で測定する。
⑷ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式及び送信速度ごとに測定する。
⑸ 複数のスロットを連結するものは、⑷の各測定において連結ス
ロット数ごとに測定する。
5 試験結果の記載方法
⑴ 空中線電力の絶対値をmW単位で、工事設計書に記載されている
空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付けて記載
する。
⑵ 複数スロットを送信している場合は、測定値を送信スロット数で除すものとする。
6 その他七九
変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運用
状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。
九 搬送波を送信していないときの電力
1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器
2 測定器の設定等
搬送波の電力測定及び搬送波を送信していないときの電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数 搬送波周波数掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 3MHz ビデオ帯域幅 10MHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 搬送波の電力測定時は、ミキサの直線領域の最大値付近とし、搬送波を送信していないときの電力測定時は、雑音レベルから 10dB程度高いレベル波形取り込み時間 10ms以上(1フレーム以上)
データ点数 400 点以上掃引トリガ 外部トリガ掃引モード 単掃引検波モード サンプル八〇
3 試験機器の状態
試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試
験信号により変調して送信する。
4 測定操作手順
⑴ 中心周波数を搬送波周波数に設定して単掃引し、搬送波を送信
しているスロット及び搬送波を送信していないスロットを含む、
1フレーム以上のデータ点の値をコンピュータの配列変数に取り
込む。
⑵ 取り込んだデータのdB値を電力次元の真数に変換し、搬送波を
送信しているスロット内の平均電力を算出してこれをP ONとす
る。
⑶ 取り込んだデータのdB値を電力次元の真数に変換し、搬送波を
送信していない時間のデータから各スロットごとに平均値を算出
し、それらのうち最も大きなスロット内平均電力を算出して、こ
れをPOFFとする。
5 試験結果の記載方法
八の項で測定した空中線電力の測定値に、13.8dBを加えた値から
10log(P ON/POFF)を減じてnW単位で記載する。ただし、広帯域ス
ロット構成の場合は、空中線電力の測定値に 10.8dBを加えた値か
ら 10log(PON/POFF)を減じてnW単位で記載する。
6 その他
⑴ ビデオトリガ機能を有するスペクトル分析器を用いる場合は、
広帯域検波器を省略できるものとする。
⑵ スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬
送波と、搬送波を送信していないときの電力の相対測定において
基準レベルを変更して測定することができる。
八一
⑶ 4⑶において、搬送波を送信していない時間のデータから各ス
ロットごとに平均値を算出する場合は、搬送波を送信しているス
ロットから±27μsの間を除いて計算する。
十 変調信号の送信速度
1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
外部試験装置
2 測定器の条件
外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の
確認ができる機能を有するものとする。ただし、外部試験装置の代
わりに試験機器と通信可能な対向機を使用することができる。
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定して、送信する。
⑵ 変調状態は、通常の使用状態とする。
4 測定操作手順
⑴ 各変調方式ごとに外部試験装置により試験機器との回線接続の
可否を確認する。
⑵ 送信速度が測定できる場合は、各変調方式ごとに送信速度を測
定する。
5 試験結果の記載方法
⑴ 送信速度を測定した場合は、各変調方式ごとにkbit/s単位で
記載する。
⑵ 回線接続で確認した場合は、各変調方式ごとに「回線接続 良
(又は否)」と記載する。
6 その他
⑴ 外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続八二
の確認ができる機能を有するものとしているが、送信速度を測定
する機能を有する場合は、送信速度を測定する。
⑵ 変調信号の送信速度は、電波を発射している時間内における制
御信号等を含むデータ伝送速度である。
⑶ 各変調方式の送信速度を決定するクロック周波数を分周回路等により得ている場合は、原発振回路のクロック周波数を共通に用
いていること及び分周回路をロジック回路で構成されていることを証明することにより、一の変調方式の許容偏差の測定により、
他の変調方式の許容偏差の測定を省略することができる。
⑷ 送信速度を測定することが極めて困難な場合は、登録証明機関
又は登録検査等事業者以外の者が測定したデータを提出することにより、測定結果とすることもできる。
⑸ 外部試験装置の周波数分解能は、平成 22 年総務省告示第 389
号に規定する許容偏差の1/10 以下として記載する。
十一 副次的に発する電波等の限度1
1 測定系統図
試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器
2 測定器の設定等
⑴ 同軸系の場合は、擬似負荷(減衰器)の減衰量を 20dB程度以
下とする。
⑵ 副次的に発する電波等の限度(以下この別表において「副次発射」という。)の探索時のスペクトル分析器を次のように設定す八三
る。
掃引周波数幅 30MHzから 1,000MHzまで1,000MHzから 1,893.5MHzまで1,906.1MHzから 12.75GHzまで分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間 (掃引周波数幅/分解能帯域幅)×バースト波繰り返し周期以上掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
⑶ 副次発射の電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定す
る。
中心周波数 副次発射の周波数掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 掃引時間 10ms 掃引モード 単掃引検波モード サンプル
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数において、送信を停止し全時間にわたり連続受信状
態に設定する。
⑵ 連続受信状態に設定できない場合は、スロット数を固定した継
続的バースト受信状態に設定する。
八四
4 測定操作手順
⑴ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、副次発射の電力の最大値を探索する。
⑵ 検出した副次発射の電力値が設備規則第 24 条第 24 項に規定す
る許容値を満足する場合は、検出した値を測定値とする。
⑶ 検出した結果が設備規則第 24 条第 24 項に規定する許容値を超
えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高める
ため、掃引周波数幅を 100MHz、10MHz、1MHzのように分解能帯
域幅の 10 倍程度まで順次狭くして、副次的に発する電波の周波
数を求める。
⑷ スペクトル分析器の設定を2⑶とし、その電力を測定する。このとき、標準スロット構成の場合は測定時間(10ms)を 24 区間に分割して各スロットごとに平均値を算出し、それらの受信スロ
ットのうち最も大きな値を測定値とする。なお、広帯域スロット
構成の場合は測定時間(10ms)を 12 区間に分割して各スロット
ごとに平均値を算出し、それらの受信スロットのうち最も大きな
値を測定値とする。
⑸ 送受信とも共通の空中線を使用する無線設備で送信を停止でき
ない場合は、⑴から⑷までの測定において、試験機器の送信出力を、広帯域検波器等を用いてスペクトル分析器の外部トリガ信号とし、送信時間を除く時間を測定する。
5 試験結果の記載方法
測定した不要発射の電力値を、技術基準が異なる帯域ごとに、最
大の1波を周波数とともにnW/100kHz単位で記載する。
6 その他
スペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使八五
用する。
十二 副次的に発する電波等の限度2
1 測定系統図
試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器
2 測定器の設定等
⑴ 擬似負荷(減衰器)の減衰量を 20dB以下とする。
⑵ 副次発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅 1,893.55MHzから 1,906.05MHzまで分解能帯域幅 1MHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
⑶ 副次発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定す
る。
中心周波数 4に示す周波数掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 1MHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 八六
入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 100 点以上掃引モード 単掃引検波モード サンプル
⑷ 副次発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅 1,893.515MHzから 1,906.085MHzまで分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅 100kHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
⑸ 副次発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定す
る。
中心周波数 4に示す周波数掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅 100kHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 100 点以上掃引モード 単掃引検波モード サンプル
3 試験機器の状態八七
⑴ 試験周波数において、送信を停止し全時間にわたり連続受信状
態に設定する。
⑵ 連続受信状態に設定できない場合は、スロット数を固定した継
続的バースト受信状態に設定する。
4 測定操作手順
⑴ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、副次発射探索の掃引を行
う。
⑵ 1,893.55MHz以上 1,906.05MHz以下において得られた電力値の
最大値が-57dBm以下の場合は、その値を測定値とする。もし、
これらの値を超えた周波数帯域がある場合は、その帯域について
詳細な副次発射電力測定を⑶以降の手順で行う。
⑶ スペクトル分析器の設定を2⑶とする。
⑷ 中心周波数を 1,893.55MHz以上 1,906.05MHzまで、100kHzステ
ップ(全 126 波)で設定し、それぞれ掃引後にデータを電力次元の真数で平均化して平均電力を算出する。
⑸ ⑷において許容値(-57dBm)を超えた周波数が連続するステ
ップで 10 波以下の場合は、それらの周波数について、測定値を
記録する。また、11 波以上ある場合は、11 波までについて、周
波数と測定値を記録する。
⑹ スペクトル分析器の設定を2⑷とし、副次発射探索の掃引を行
う。
⑺ 1,893.515MHz以上 1,906.085MHz以下において得られた電力値の最大値が-72.3dBm以下の場合は、その値を測定値とする。も
し、これらの値を超えた周波数帯域がある場合は、その帯域につ
いて詳細な不要発射電力測定を⑻以降の手順で行う。
⑻ スペクトル分析器の設定を2⑸とする。
八八
⑼ 中心周波数を 1,893.515MHz以上 1,906.085MHzまで、30kHzステ
ップ(全 420 波)で設定し、それぞれ掃引後にデータを電力次元の真数で平均化して平均電力を算出する。
5 試験結果の記載方法
⑴ 4⑵の場合は、得られた最大値を周波数とともにnW/MHz単位で記載する。
⑵ 4⑸の場合は、結果の平均電力が大きい方から 11 波につい
て、周波数とともにnW/MHz単位で記載する。上位 10 波が 20nW
/MHz以下であり、かつ、11 波目が2nW/MHz以下の場合は、結
果を「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
⑶ 4⑺の場合は、得られた最大値を周波数とともにnW/30kHz単
位で記載する。
⑷ 4⑼の場合は、結果の平均電力が大きい方から3波について、
周波数とともにnW/30kHz単位で記載する。上位2波が 250nW/30kHz以下であり、かつ、3波目が 0.06nW/MHz以下の場合は、
結果を「良」と、それ以外の場合は「否」と記載する。
⑸ ⑵又は⑷のいずれかが「良」となった場合は、副次発射の結果を「良」と記載する。
6 その他
⑴ スペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を
使用する。
⑵ スペクトル分析器のY軸スケールの絶対値を、高周波電力計及
び信号発生器を使用して確認する。
⑶ スペクトル分析器の検波モードの「サンプル」の代わりに「R
MS」を用いることができる。
⑷ 試験機器の設定を連続受信状態にできないものについては、試八九
験機器の間欠受信周期を最短に設定して測定確度が保証されるよ
うに、スペクトル分析器の掃引時間を、少なくとも1サンプル当
たり1周期以上とする必要がある。
十三 キャリアセンス機能
1 測定系統図スペクトル分析器
試験機器擬似負荷(減衰器)
結合・分配器可変減衰器外部試験装置
パルス信号標準信号標準信号
発生器発生器1発生器2標準信号発生器n
2 測定器の設定等
⑴ 標準信号発生器を次のように設定する。
信号周波数 試験機器の送信周波数帯の中心周波数等(注1)(注2)
変調 無変調出力レベル キャリアセンス動作を確認するに十分な値(注1)(注2)
⑵ スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数 1,899.75MHz 掃引周波数幅 10MHz 九〇
分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div トリガ条件 フリーラン検波モード ポジティブピーク
⑶ パルス信号発生器を次のように設定する。
ア 注1の周波数の場合標準信号発生器1の出力を 15msオフとし4s以上オンとする信号15 ms 送信不可能状態ON 標準信号発生器1出力OFF 図1 標準信号発生器1の出力
イ 注2の周波数の場合標準信号発生器1の出力を 150ms周期で 625μsオンとする信号 ( 親 機 で あ っ て 、1,897.344MHz 、 1,899.072MHz 、1,900.800MHzの周波数を送信する場合の標準信号発生器1の出力)
150ms 送信不可能状態送信不可能状態標準信号発生器1出力ONOFF 625μs 図2 標準信号発生器1の出力
⑷ 外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の確認ができる機能を有するものとする。ただし、外部試験装置九一
の代わりに試験機器と通信可能な対向器を使用することができ
る。
⑸ 可変減衰器の減衰量は、試験機器と外部試験装置が回線接続で
きる適正な値に設定する。
3 試験機器の状態⑴ 試験周波数で、最初に受信状態に設定する。
⑵ 4に示す状態に設定する。
⑶ 送信周波数を試験周波数とする。
4 測定操作手順⑴ スペクトル分析器の設定を2⑵とする。
⑵ 標準信号発生器の設定を2⑴とする。
⑶ 標準信号発生器1の出力をオフの状態で、試験機器を送信動作とし、スペクトル分析器で電波を発射することを確認する。
⑷ 試験機器を受信状態とする。
⑸ 標準信号発生器1の出力を図1の状態で、試験機器を送信動作とし、スペクトル分析器で電波を発射しないことを確認する。
⑹ 親機であって、1,897.344MHz、1,899.072MHz、1,900.800MHzの
周波数を送信する場合は、発射する周波数の全てについて、標準
信号発生器1の周波数を 1,898.45MHz、1,900.25MHzとして、そ
れぞれについて⑺から⑾までの試験を行う。
⑺ スペクトル分析器を2⑵の設定とする。
⑻ 標準信号発生器を2⑴の設定とする。
⑼ 標準信号発生器1の出力をオフの状態で、試験機器を送信動作とし、スペクトル分析器で電波を発射することを確認する。
⑽ 試験機器を受信状態とする。
⑾ 標準信号発生器1の出力を図2の状態で、試験機器を送信動作九二
とし、スペクトル分析器で電波を発射しないことを確認する。
5 試験結果の記載方法
⑴ 「良」又は「否」と記載する。
⑵ 親機であって、1,897.344MHz、1,899.072MHz、1,900.800MHzの
周波数を送信する試験を行った場合は、その旨を記載する。
6 その他
⑴ 標準信号発生器1がパルス変調機能を有する場合は、パルス信
号発生器は不要である。
⑵ 標準信号発生器はそれぞれの周波数に対応した複数台を用いる
こととしているが、複数の周波数の変調信号を同時に出力できる
標準信号発生器を用いることもできる。
⑶ 図1において、標準信号発生器1から出力させる信号は繰り返
し信号を前提としているが、1回のみ信号を発生させる方法とす
ることもできる。
⑷ 2⑵において、トリガ条件をフリーランとしているが、標準信
号発生器1の信号の立ち下がり等を用いてビデオトリガの設定ができる場合は、詳細時間関係を測定することが望ましい。
⑸ キャリアセンス動作状態に疑義が生じた場合は、スペクトル分
析器のIF出力とパルス信号発生器の出力を、2チャネル観測可
能なオシロスコープ等により観測し、図1の時間関係を確認す
る。この場合は、パルス信号発生器の信号と標準信号発生器1の
出力信号の遅延についても確認する。
⑹ 2⑶において、送信不可能状態の標準信号発生器1のオフ時間を、連続した 15msとしているが、運用状態において親機のスロ
ットに同期している子機においては、2フレームにわたって、同
一スロット(10ms/24(広帯域スロットの場合は、10ms/12))
九三
内のレベルが-62dBm以下の場合は、該当するスロットで送信す
ることができる。
⑺ 2⑴において、試験周波数以外の周波数に設定する標準信号発
生器の出力レベルは、試験機器空中線の受信入力端子で-62dBm
以上としているが、標準信号発生器の設定を容易にするため、-59dBm程度とすることができる。
⑻ 1,895.616MHz、1,897.344MHz、1,899.072MHz、1,900.800MHz、1,902.528MHzの周波数を測定する場合は、標準信号発生器を5台
用いる。親機であって、1,897.344MHz 、 1,899.072MHz 、1,900.800MHzの周波数を測定する場合は、標準信号発生器を3台
用いる。
⑼ 注1において、標準信号発生器1の出力が-62dBmで電波を発
射する場合は、-61dBmに設定して電波を発射しないことを確認
する。なお、注2において、標準信号発生器1の出力が-82dBm で電波を発射する場合は、-79dBmに設定して電波を発射しない
ことを確認する。
⑽ 図1において 15msオフとしているが、疑義がある場合は連続
する2フレーム以上について確認する。
⑾ 4⑷及び⑽において受信状態とした後、すぐに標準信号発生器
1から信号を出力することが困難な場合は、あらかじめ標準信号
発生器1からの信号を出力することができる。
注1 中心周波数等を 1,895.616MHz、1,897.344MHz、1,899.072MHz
、1,900.800MHz、1,902.528MHzとし、標準信号発生器を次のように設定する。
・標準信号発生器1の周波数を試験周波数とする。
・標準信号発生器1の出力レベルを試験機器空中線の受信入力端九四
子で-62dBmとする。
・標準信号発生器2から5までの周波数を、試験周波数以外の割当周波数4波とする。
・標準信号発生器2から5までの出力レベルを、試験機器空中線の受信入力端子で-62dBm以上とする。
注2 親機の場合は、中心周波数等を 1,897.344MHz、1,899.072MHz
、1,900.800MHzとし、標準信号発生器の設定を次のようにする。
・標準信号発生器2の周波数を 1,895.616MHzとする。
・標準信号発生器3の周波数を 1,902.528MHzとする。
・標準信号発生器2及び3の出力レベルを試験機器空中線の受信入力端子で-62dBm以上とする。
また、標準信号発生器1の出力レベルを試験機器空中線の受信
入力端子で-82dBmとする場合は、次のとおりとする。
・1,897.344MHzの周波数を送信する場合は、標準信号発生器1の周波数を 1,898.45MHz又は 1,900.25MHzとする。
・1,899.072MHzの周波数を送信する場合は、標準信号発生器1の周波数を 1,898.45MHz又は 1,900.25MHzとする。
・1,900.800MHzの周波数を送信する場合は、標準信号発生器1の周波数を 1,898.45MHz又は 1,900.25MHzとする。
注3 注1及び注2において、標準信号発生器2から5までは、無変調信号を連続的に出力する。
十四 不要発射の電力の基準
1 スプリアス領域周波数帯基準値スプリアス領域(3を除く。)
-36dBmW
2 帯域外領域(3を除く。)
九五
周波数帯基準値中心周波数からの離調が 864kHz を超え
-5.6dBmW 1,228kHz以下中心周波数からの離調が 1,228kHzを超え
-9.5dBmW 2,592kHz以下中心周波数からの離調が 2,592kHzを超え
-29.5dBmW 4,320kHz以下
3 1,891.296MHzを超え 1,893.146MHz以下及び 1,906.1MHzを超え
1,906.848MHz未満の周波数帯周波数帯基準値1,892.846MHzを超え 1,893.146MHz以下及び
-31dBmW 1,906.1MHzを超え 1,906.754MHz未満1,891.296MHzを超え 1,892.846MHz以下及び
-36dBmW 1,906.754MHz以上 1,906.848MHz未満
別表第八十二 証明規則第2条第1項第21号の3に掲げる無線設備の試験方法
一 一般事項
1 試験場所の環境
室内の温湿度は、JIS Z 8703 による常温及び常湿(以下この別表において同じ。)の範囲内とする。
2 電源電圧
⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。
⑵ その他の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電
圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次のとお九六
りとする。
ア 外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときに
おける試験機器の無線部(電源を除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定格電圧
のみで測定する。
イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験
機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変
動幅の上限値及び下限値が工事設計書に記載されている場合は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定
する。
3 試験周波数と試験項目
⑴ 試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3
波の周波数(試験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、
全ての周波数)で全試験項目について測定する。
⑵ キャリアセンスについては、個別の試験項目で示す周波数につ
いて測定する。
4 予熱時間
工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、
記載された予熱時間経過後、測定する。
5 測定器の較正等
⑴ 測定器は較正されたものを使用する。
⑵ 測定用スペクトル分析器は、デジタルストレージ型とする。た
だし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能
帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定
器の設定等」に記載されている設定ができるものに限る。
6 その他九七
⑴ 本試験方法は、空中線電力を測定できる試験用端子のある設
備であって、内蔵又は付加装置により次に掲げる機能を有する
設備に適用する。
ア 試験周波数設定機能
イ 強制送信制御機能(時間軸上1チャネル及び最大チャネル数の継続的バースト送信)
ウ 強制受信制御機能(連続受信)
エ 通信の相手方のない状態で、イ、ウの状態に設定できる機能
オ 複数の変調方式に対応している機器は、それぞれの変調方式に固定できる機能
カ 標準符号化試験信号(ITU‐T勧告O.150 による9段PN符号。以下この別表において同じ。)によるチャネルの全区間又は情報チャネル区間の変調ができる機能が望ましい。
⑵ 試験機器の擬似負荷(減衰器)は、特性インピーダンスを 50
Ωとする。
⑶ 中継器については、下り(親機から子機へ送信を行う場合。)
及び上り(子機から親機へ送信を行う場合。)のそれぞれについ
て測定する。
⑷ 複数の空中線を使用する空間多重方式(MIMO)及び空間分
割多重方式(アダプティブアレーアンテナ)等を用いるものにあ
っては、技術基準の許容値が電力の絶対値で定められるものにつ
いて、各空中線端子で測定した値を加えて総和を算出する。
二 周波数の偏差
1 測定系統図九八
パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
周波数カウンタ
2 測定器の条件⑴ 周波数カウンタによりバースト波を測定する場合は、周波数カ
ウンタのパルス計測機能を使用して、ゲート開放時間はバースト
内の無変調の区間全体を測ることができる値に設定する。
⑵ 周波数分解能は、設備規則別表第一号に規定する許容偏差の1
/10 以下とする。
⑶ 減衰器の減衰量は、周波数カウンタに最適動作入力レベルを与
える値とする。
3 試験機器の状態⑴ 試験周波数に設定して、送信する。
⑵ 強制送信制御又は全時間にわたる連続送信モードとする。
⑶ 変調状態は無変調状態とする。
4 測定操作手順
周波数カウンタによりバースト波を測定する場合は、100 以上のバースト波について測定し、その平均値を算出して測定値とする。
5 試験結果の記載方法
測定値をMHz又はGHz単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万分率の単位で+又は-の符号を付けて記載する。
6 その他⑴ 3⑴の試験周波数は、周波数軸上2チャネル送信時の占有周波
数帯幅が最大となる条件における中心周波数(注)で無変調波と
する。
⑵ 波形解析器等専用の測定器を用いる場合は、変調状態として測九九
定することができる。
注 中心周波数=((上限周波数)+(下限周波数))/2
三 占有周波数帯幅
1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
スペクトル分析器コンピュータ
2 測定器の設定等
⑴ スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数 搬送波周波数掃引周波数幅 設備規則別表第二号に規定する許容値の2倍から 3.5 倍まで分解能帯域幅 設備規則別表第二号に規定する許容値の1%以下ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 搬送波レベルがスペクトル分析器雑音レベルより 50dB以上高いレベルデータ点数 400 点以上掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ること掃引モード 連続掃引(波形が変動しなくなるまで)
検波モード ポジティブピーク表示モード マックスホールド
⑵ スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部の一〇〇
コンピュータによって処理する。
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の
送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変
調して送信する。
⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式及び送信速度ごとに測定する。
⑶ 複数のチャネルを連結するものは、時間軸上1チャネル送信に
固定する。
⑷ 周波数軸上2チャネル送信に固定する。
4 測定操作手順
⑴ 掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取
り込む。
⑵ 全データのdB値を電力次元の真数に変換する。
⑶ 全データの電力総和を算出し、「全電力」値とする。
⑷ 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が
「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界デ
ータ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。
⑸ 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が
「全電力」の 0.5%となる限界データ点を算出する。その限界デ
ータ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。
5 試験結果の記載方法
占有周波数帯幅は、「上限周波数」及び「下限周波数」の差とし
て算出し、kHz単位で記載する。
6 その他
⑴ 占有周波数帯幅が最大となる信号として、標準符号化試験信号一〇一
による変調を原則とするが、この設定ができないときは実運用状
態において占有周波数帯幅が最大となる符号を用いることができ
る。
⑵ 3⑷において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、周波
数軸上1チャネル送信に固定する。
四 スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域における不要
発射の強度)
1 測定系統図広帯域検波器パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器搬送波抑圧フィルタコンピュータ
2 測定器の設定等
⑴ 搬送波抑圧フィルタは、必要に応じ使用する。
⑵ 不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅 (注)
分解能帯域幅 1MHz ビデオ帯域幅 1MHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値データ点数 400 点以上掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入る一〇二
こと掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
⑶ 搬送波又は不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数 搬送波又は不要発射周波数(検出した周波数)
掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 搬送波電力測定時は3MHz、不要発射電力測定時は1MHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間 5ms 掃引モード 単掃引検波モード サンプルトリガ 外部トリガ(搬送波からトリガを得る。)
⑷ 広帯域検波器は、試験機器の送信に同期したトリガ信号をスペ
クトル分析器に供給するものである。
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の
送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変
調して送信する。
⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式及び送信速度ごとに測定する。
一〇三
⑶ 複数のチャネルを連結するものは、時間軸上チャネル数が最大となる送信状態に固定する。
⑷ 周波数軸上2チャネル送信に固定する。
4 測定操作手順
⑴ スペクトル分析器の設定を2⑶とし、搬送波の電力を測定す
る。この場合は、搬送波のバースト区間の電力平均値を測定値と
する。
⑵ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、不要発射を探索する。この場合は、搬送波±6MHzの範囲を探索範囲から除外する。
⑶ 検出した不要発射の電力値が十二の項に規定する基準値以下の
場合は、検出した値を測定値とする。
⑷ 検出した不要発射の電力値が十二の項に規定する基準値を超え
た場合は、スペクトル分析器の中心周波数の設定精度を高めるた
め、掃引周波数幅を 100MHz、10MHzのように分解能帯域幅の 10
倍程度まで順次狭くして、不要発射周波数を求める。
⑸ スペクトル分析器の設定を2⑶とし、掃引を終了後、バースト
内の全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
⑹ 不要発射のバースト内の全データ(dBm値)を電力次元の真数に変換し、平均値を算出してそれをdBm値に変換し、不要発射の
測定値とする。また、必要に応じ搬送波抑圧フィルタを使用す
る。
5 試験結果の記載方法
⑴ 七の項で測定した空中線電力の測定値に 12dBを加えた値から
4⑴で測定した搬送波電力に対する不要発射の比を減じた値を、dBm/MHz単位で最大の1波を周波数とともに記載する。
⑵ 多数点を記載する場合は、設備規則別表第三号に規定する許容一〇四
値の帯域ごとにレベルの降順に並べ、周波数とともに記載する。
6 その他
⑴ スペクトル分析器の検波モードの「サンプル」の代わりに「R
MS」を用いることができる。
⑵ 変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運
用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。
⑶ 搬送波抑圧フィルタを使用する場合は、フィルタの減衰領域内の不要発射を正確に測定できないことがあるので、この場合は、
測定値を補正する必要がある。
⑷ 3⑷において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、周波
数軸上1チャネル送信に固定する。
⑸ 5⑴において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、9dB とする。
注 搬送波±6MHzの範囲を除く 30MHzから搬送波周波数の5倍以上の周波数までを、掃引周波数幅1GHzごとに又は連続掃引して探索
するものとする。
五 スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域における不要発射の強度1)
1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器
2 測定器の設定等
⑴ 不要発射探索時のスペクトル分析器を次のように設定する。
掃引周波数幅 (注1)
一〇五
分解能帯域幅 30kHz
ビデオ帯域幅 100kHz
Y軸スケール 10dB/Div
入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値
データ点数 400 点以上
掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ること(注2)
掃引モード 単掃引
検波モード ポジティブピーク⑵ 搬送波又は不要発射電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数 搬送波又は不要発射周波数(検出した周波数)(注3)
掃引周波数幅 搬送波測定時は 2.4MHz、不要発射測定時は1MHz
分解能帯域幅 30kHz
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール 10dB/Div
入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値
掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ること
データ点数 400 点以上
掃引モード 単掃引
検波モード ポジティブピーク⑶ スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部の
コンピュータによって処理する。
一〇六
3 試験機器の状態⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の
送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変
調して送信する。
⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式及び送信速度ごとに測定する。
⑶ 複数のチャネルを連結するものは、時間軸上1チャネル送信に
固定する。
⑷ 周波数軸上2チャネル送信に固定する。
4 測定操作手順⑴ スペクトル分析器の設定を2⑴とし、不要発射を探索する。
⑵ 検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値(注4)を加
えた値が十二の項に規定する基準値以下の場合は、検出した電力
値に分解能帯域幅換算値を加えた値を測定値とする。
⑶ 検出した不要発射の電力値に分解能帯域幅換算値を加えた値が
十二の項に規定する基準値を超える場合は、当該基準値を超える
周波数において、次の⑷から⒀までの手順で詳細測定を行う。
⑷ 七の項で測定した空中線電力の測定値に、12dBを加えた値を算
出してPbとする。
⑸ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中心
周波数を搬送波周波数とする。
⑹ スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
⑺ 全データのdB値を電力次元の真数に変換する。
⑻ 全データの電力総和(注5)を算出し、その値を搬送波電力P
Cとする。
一〇七
⑼ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、スペクトル分析器の中心
周波数は、⑶において十二の項に規定する基準値を超える各周波
数とする(注3)。
⑽ スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
⑾ 全データのdB値を電力次元の真数に変換する。
⑿ 全データの電力総和(注5)を算出し、その値を不要発射電力
PSとする。
⒀ 不要発射電力を次式で算出する。
不要発射電力=(PS/PC)×Pb
5 試験結果の記載方法
算出した不要発射の電力値を、技術基準が異なる周波数帯ごとにdBm/MHz単位で最大の1波を周波数とともに記載する。
6 その他⑴ 変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運
用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。
⑵ 4⑻の注5において参照帯域内のRMS値を用いる場合は、測
定値にバースト時間率(注6)の逆数を乗じた値を測定結果とす
る。
⑶ 3⑷において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、周波
数軸上1チャネル送信に固定する。
⑷ 4⑷において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、9dB とする。
注1 搬送波周波数±(2.5MHzから 3.8MHzまで)
搬送波周波数±(3.8MHzから6MHzまで)
注2 「(掃引周波数幅/分解能帯域幅)×バースト周期」以上とす一〇八
ることができる。ただし、検出した信号のレベルが最大3dB小さ
く測定される場合があるので注意する。
注3 不要発射周波数が境界周波数(注7)から参照帯域幅の1/2
以下の場合は、中心周波数を境界周波数から参照帯域幅の1/2
だけ離調させた周波数とする。
注4 分解能帯域幅換算値=15.2dB
注5 電力総和の計算は次式による。ただし、参照帯域幅内のRMS
値が直接算出できるスペクトル分析器の場合は、6⑵の補正を行
うことにより測定値とすることができる。
PC=nEi ×i=1SWRBW × k × nPS=nEi ×i=1SWRBW × k × nPS :各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値(W)
Ei :1サンプルの測定値(W)
SW :掃引周波数幅(MHz)
n :参照帯域幅内のサンプル点数k :等価雑音帯域幅の補正値RBW:分解能帯域幅(MHz)
注6 バースト時間率=(電波を発射している時間/バースト周期)
注7 境界周波数は搬送波の中心周波数からの離調が 2.5MHz、
3.8MHz、6MHzとなる周波数である。
六 スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域における不要発射一〇九
の強度2)
1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器
2 測定器の設定等
⑴ 搬送波又は不要発射測定時のスペクトル分析器を次のように設
定する。
中心周波数 搬送波周波数又は搬送波周波数±
2.1MHzの範囲掃引周波数幅 搬送波測定時は 2.4MHz、不要発射測定時は 800kHz 分解能帯域幅 30kHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値掃引時間 1サンプル当たり1バーストが入ることデータ点数 400 点以上掃引モード 単掃引検波モード ポジティブピーク
⑵ スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部の
コンピュータによって処理する。
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで変調信号の一一〇
送信速度(bps)と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変
調して送信する。
⑵ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式及び送信速度ごとに測定する。
⑶ 複数のチャネルを連結するものは、時間軸上1チャネル送信に
固定する。
⑷ 周波数軸上2チャネル送信に固定する。
4 測定操作手順⑴ 七の項で測定した空中線電力の測定値に、12dBを加えた値を算
出してPbとする。
⑵ スペクトル分析器の中心周波数を搬送波周波数とする。
⑶ スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
⑷ 全データのdB値を電力次元の真数に変換する。
⑸ 全データの電力総和(注1)を算出し、その値を搬送波電力P
Cとする。
⑹ スペクトル分析器の中心周波数を、搬送波周波数±2.1MHzの範
囲とする。
⑺ スペクトル分析器を掃引して、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。
⑻ 全データのdB値を電力次元の真数に変換する。
⑼ 全データの電力総和(注1)を算出し、その値を不要発射電力
PSとする。
⑽ 不要発射電力を次式で算出する。
不要発射電力=(PS/PC)×Pb
5 試験結果の記載方法一一一
dBm/800kHz単位で周波数とともに記載する。
6 その他
⑴ 変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運
用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。
⑵ 4⑸の注1において参照帯域内のRMS値を用いる場合は、測
定値にバースト時間率(注2)の逆数を乗じた値を測定結果とす
る。
⑶ 3⑷において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、周波
数軸上1チャネル送信に固定する。
⑷ 4⑴において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、9dB とする。
注1 電力総和の計算は次式による。ただし、参照帯域幅内のRMS
値が直接算出できるスペクトル分析器の場合は、6⑵の補正を行
うことにより測定値とすることができる。
PC=nEi ×i=1SWRBW × k × nPS=nEi ×i=1SWRBW × k × nPS :各周波数での参照帯域幅内の電力総和の測定値(W)
Ei :1サンプルの測定値(W)
SW :掃引周波数幅(MHz)
n :参照帯域幅内のサンプル点数k :等価雑音帯域幅の補正値一一二
RBW:分解能帯域幅(MHz)
注2 バースト時間率=(電波を発射している時間/バースト周期)
七 空中線電力の偏差
1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
高周波電力計
2 測定器の条件
⑴ 高周波電力計は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型を基
本とする。
⑵ 減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与え
る値とする。
3 試験機器の状態
試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化試
験信号により変調して送信する。
4 測定操作手順
⑴ 高周波電力計の零点調整を行う。
⑵ 送信する。
⑶ 繰り返しバースト波の電力を十分長い時間にわたり高周波電力
計で測定する。
⑷ 複数の変調方式及び送信速度を有するものは、それぞれの変調
方式及び送信速度ごとに測定する。
⑸ 複数のチャネルを連結するものは、⑷の各測定において連結チ
ャネル数ごとに測定する。
5 試験結果の記載方法
⑴ 空中線電力の絶対値をmW単位で、工事設計書に記載されている
空中線電力に対する偏差を%単位で+又は-の符号を付けて記載一一三
する。
⑵ 複数チャネルを送信している場合は、測定値を送信チャネル数で除すものとする。
6 その他
変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運用
状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。
八 搬送波を送信していないときの電力
1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
分配器スペクトル分析器コンピュータ広帯域検波器
2 測定器の設定等
⑴ 搬送波の電力測定及び搬送波を送信していないときの電力測定
時のスペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数 搬送波周波数掃引周波数幅 0Hz 分解能帯域幅 3MHz ビデオ帯域幅 10MHz Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル 搬送波の電力測定時は、ミキサの直線領域の最大付近とし、搬送波を送信していないときの電力測定時は、雑音レベルから10dB程度高いレベル波形取り込み時間 5ms以上(1フレーム以上)
一一四
データ点数 400 点以上掃引トリガ 外部トリガ掃引モード 単掃引検波モード サンプル
⑵ スペクトル分析器を用いて得られた測定値は、外部又は内部の
コンピュータによって処理する。
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定し、強制送信制御の動作モードで標準符号化
試験信号により変調して送信する。
⑵ 周波数軸上2チャネル送信に固定する。
4 測定操作手順
⑴ 中心周波数を搬送波周波数に設定して単掃引し、搬送波を送信
しているチャネル及び搬送波を送信していないチャネルを含む、
1フレーム以上のデータ点の値をコンピュータの配列変数に取り
込む。
⑵ 取り込んだデータのdB値を電力次元の真数に変換し、搬送波の
バースト内の平均電力を算出してこれをPONとする。
⑶ 取り込んだデータのdB値を電力次元の真数に変換し、搬送波を
送信していない時間のデータから各チャネルごとに平均値を算出
し、それらのうち最も大きなチャネル内平均電力を算出してこれをPOFFとする。
5 試験結果の記載方法
七の項で測定した空中線電力の測定値に 12dBを加えた値から
10log(PON/POFF)を減じてnW単位で記載する。
6 その他
⑴ ビデオトリガ機能を有するスペクトル分析器を用いる場合は、一一五
広帯域検波器を省略できるものとする。
⑵ スペクトル分析器のダイナミックレンジが不足する場合は、搬
送波と、搬送波を送信していないときの電力の相対測定において
基準レベルを変更して測定する方法がある。
⑶ 変調符号を標準符号化試験信号に設定できない場合は、通常運
用状態において占有周波数帯幅が最大となる変調符号とする。
⑷ 3⑵において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、周波
数軸上1チャネル送信に固定する。
⑸ 5において、周波数軸上1チャネル送信のみのものは、9dBと
する。
九 変調信号の送信速度
1 測定系統図パターン発生器試験機器擬似負荷(減衰器)
外部試験装置
2 測定器の条件
外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の
確認ができる機能を有するものとする。ただし、外部試験装置の代
わりに試験機器と通信可能な対向機を使用することができる。
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数に設定して、送信する。
⑵ 変調状態は、通常の使用状態とする。
4 測定操作手順
⑴ 各変調方式ごとに外部試験装置により試験機器との回線接続の
可否を確認する。
⑵ 送信速度が測定できる場合は、各変調方式ごとに送信速度を測
定する。
一一六
5 試験結果の記載方法
⑴ 送信速度を測定した場合は、各変調方式ごとにkbit/s単位で
記載する。
⑵ 回線接続で確認した場合は、各変調方式ごとに「回線接続 良
(又は否)」と記載する。
6 その他
⑴ 外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ、回線接続の確認ができる機能を有するものとしているが、送信速度を測定
する機能を有する場合は、送信速度を測定する。
⑵ 変調信号の送信速度は、電波を発射している時間内における制
御信号等を含むデータ伝送速度である。
⑶ 各変調方式の送信速度を決定するクロック周波数を分周回路等により得ている場合は、原発振回路のクロック周波数を共通に用
いていること及び分周回路をロジック回路で構成されていることを証明することにより、一の変調方式の許容偏差の測定により、
他の変調方式の許容偏差の測定を省略することができる。
⑷ 送信速度を測定することが極めて困難な場合は、登録証明機関
又は登録検査等事業者以外の者が測定したデータを提出することにより、測定結果とすることもできる。
⑸ 外部試験装置の周波数分解能は、平成 22 年総務省告示第 389
号に規定する許容偏差の1/10 以下として記載する。
十 副次的に発する電波等の限度
1 測定系統図
試験機器擬似負荷(減衰器)
スペクトル分析器
2 測定器の設定等一一七
⑴ 同軸系の場合は、擬似負荷(減衰器)の減衰量を 20dB程度以
下とする。
⑵ 副次的に発する電波等の限度(以下この別表において「副次発射」という。)の探索時のスペクトル分析器を次のように設定す
る。
掃引周波数幅 (注)
分解能帯域幅 (注)
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度
Y軸スケール 10dB/Div
掃引時間 測定精度が保証される最小時間
掃引モード 単掃引
検波モード ポジティブピーク⑶ 副次発射の電力測定時のスペクトル分析器を次のように設定す
る。
中心周波数 副次発射の周波数
掃引周波数幅 0Hz
分解能帯域幅 9kHz以上 150kHz未満の場合は1kHz、150kHz以上 30MHz未満の場合は 10kHz、30MHz以上 1,000MHz未満の場合は 100kHz、1GHz 以上6GHz 未満の場合は1MHz
ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度
Y軸スケール 10dB/Div
掃引時間 5ms
掃引モード 単掃引
検波モード サンプル一一八
3 試験機器の状態
試験周波数を連続受信状態(強制受信制御)に設定する。
4 測定操作手順
⑴ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、副次発射を探索する。
⑵ 検出した副次発射の電力値が設備規則第 24 条第 25 項に規定す
る許容値を満足する場合は、検出した値を測定値とする。
⑶ 検出した副次発射の電力値が設備規則第 24 条第 25 項に規定す
る許容値を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数の測定
精度を高めるため、掃引周波数幅を 100MHz、10MHz、1MHzのよ
うに分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして、副次発射の周
波数を求める。次に、スペクトル分析器の設定を2⑶とし、その
電力を測定する。この場合は、測定時間(5ms)を8区間に分割
して各チャネルごとに平均値を算出し、それらのうち最も大きな
値を測定値とする。
5 試験結果の記載方法
測定した不要発射の電力値を、技術基準が異なる各周波数帯ごとに、最大の1波を周波数とともに規定の単位で記載する。
6 その他
スペクトル分析器の感度が足りない場合は、低雑音増幅器等を使
用する。
注
掃引周波数幅分解能帯域幅
9kHzから 150kHzまで1kHz 150kHzから 30MHzまで10kHz 30MHzから 1,000MHzまで100kHz
1GHzから6GHzまで1MHz 一一九
十
一 キャリアセンス機能
1 測定系統図
試験機器擬似負荷(減衰器)
結合器スペクトル分析器パルス信号標準信号発生器発生器
2 測定器の設定等
⑴ 標準信号発生器を次のように設定する。
信号周波数 試験機器の送信周波数帯の中心周波数等(注1)
変調 無変調出力レベル 試験機器空中線の受信入力端子で-62dBm(注2)
⑵ スペクトル分析器を次のように設定する。
中心周波数 1,899.35MHz 掃引周波数幅 10MHz 分解能帯域幅 100kHz ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度Y軸スケール 10dB/Div トリガ条件 フリーラン検波モード ポジティブピーク
⑶ 送信不可能状態を確認するパルス信号発生器の設定は、標準信
号発生器出力を 15msオフとし、かつ、4s以上オンの信号とす一二〇
る。ただし、親機であって、1,898.15MHz又は 1,900.55MHzの周
波数の電波を発射しようとする場合は、標準信号発生器出力を150ms周期で 625μsオンを繰り返す信号とする(図1参照)。
15ms ON 標準信号発生器出力標準信号発生器出力標準信号発生器出力OFF ⑴ 試験機器送信不可能設定625μs 150ms ON 標準信号発生器出力標準信号発生器出力標準信号発生器出力OFF ⑵ 試験機器送信不可能設定(親機であって、1,898.15MHz 又は1,900.55MHz の周波数の電波を発射しようとする場合)
図1 試験機器送信不可能時の標準信号発生器の設定
3 試験機器の状態
⑴ 試験周波数で最初に受信状態に設定する。
⑵ 4に示す状態に設定する。
⑶ 送信周波数を試験周波数に固定する。
4 測定操作手順
⑴ スペクトル分析器の設定を2⑵とする。
⑵ 標準信号発生器の設定を2⑴とする。
一二一
⑶ 標準信号発生器の出力をオフの状態で、試験機器を送信動作と
し、スペクトル分析器で電波を発射することを確認する。
⑷ 試験機器を受信状態とする。
⑸ パルス信号発生器の設定を2⑶とし、標準信号発生器の出力を
オンの状態(図1⑴参照)で、試験機器を動作状態とし、スペク
トル分析器で電波を発射しないことを確認する。
⑹ 親機であって、1,898.15MHz又は 1,900.55MHzの周波数の電波を発射しようとする場合は、発射する周波数の全てについて、標
準信号発生器の周波数を 1,898.45MHz、1,900.25MHzとして、そ
れぞれについて⑺から⑾までの試験を行う。
⑺ スペクトル分析器の設定を2⑵とする。
⑻ 標準信号発生器を、2⑴の親機であって、1,898.15MHz 又は1,900.55MHzの周波数の電波を発射しようとする場合の設定とす
る(注1)(注2)。
⑼ 標準信号発生器の出力をオフの状態で、試験機器を送信動作と
し、スペクトル分析器で電波を発射することを確認する。
⑽ 試験機器を受信状態とする。
⑾ パルス信号発生器を、2⑶の親機であって、1,898.15MHz又は1,900.55MHzの周波数の電波を発射しようとする場合の設定と
し、標準信号発生器の出力をオンの状態(図1⑵参照)で、試験
機器を動作状態とし、スペクトル分析器で電波を発射しないことを確認する。
5 試験結果の記載方法
⑴ 「良」又は「否」と記載する。
⑵ 親機であって、1,898.15MHz又は 1,900.55MHzの周波数の電波を発射する場合であって、発射する電波の送信時間が1s間に5ms以内である場合は、その旨を記載する。
一二二
6 その他
⑴ 標準信号発生器がパルス変調機能を有する場合は、パルス信号
発生器は不要である。
⑵ 2⑴において、標準信号発生器の出力が-62dBmで電波を発射
する場合は、-61dBmに設定して電波を発射しないことを確認す
る。なお、注2において、標準信号発生器の出力が-83dBmで電
波を発射する場合は、-80dBmに設定して電波を発射しないことを確認する。
⑶ 2⑶において、標準信号発生器から出力させる信号は繰り返し
信号を前提としているが、1回のみ信号を発生させる方法とする
こともできる。
⑷ 2⑵において、トリガ条件をフリーランとしているが、標準信
号発生器信号の立ち下がり等を用いてビデオトリガの設定ができ
る場合は、詳細時間関係を測定することが望ましい。
⑸ キャリアセンス動作に疑義が生じた場合は、スペクトル分析器のIF出力とパルス信号発生器の出力を、2チャネル観測可能な
オシロスコープ等により観測し、図1の時間関係を確認する。この場合は、パルス信号発生器の信号と標準信号発生器の出力信号の遅延についても確認する。
⑹ 同一チャネル(5ms/8)内のレベルが、連続する4フレーム
以上にわたり-62dBm以下の場合は、当該チャネルで送信することができる。
注1 親機であって、1,898.15MHz又は 1,900.55MHzの周波数の電波を発射しようとする場合は、1,898.45MHz又は 1,900.25MHzとす
る。
注2 親機であって、1,898.15MHz又は 1,900.55MHzの周波数の電波一二三
を発射しようとする場合は、試験機器空中線の受信入力端子で-83dBmとする。
十二 不要発射の電力の基準
1 スプリアス領域周波数帯基準値スプリアス領域 -35dBmW
2 帯域外領域周波数帯基準値中心周波数からの離調が 1.7MHzを超え 2.5MHz
-9.9dBmW 以下中心周波数からの離調が 2.5MHzを超え 3.8MHz
-30dBmW 以下中心周波数からの離調が 3.8MHz超
-37dBmW 一二四