地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する自動車持出困難区域を指定する件(平成24年総務省告示第200号)2012-05-31告示番号 不明総務省自治税務局都道府県税課・市町村税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000161749.pdf
告示新規制定総務省

地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する自動車持出困難区域を指定する件(平成24年総務省告示第200号)

告示番号 不明

告示日
平成24年5月31日(2012-05-31)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
自治税務局都道府県税課・市町村税課
本文
1 ページ / 460 文字
取得日時
2026-08-19T10:38:21+09:00

原文

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○総務省告示第二百号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十二条第二項第一号の規定に基づき、同号に規定する総務大臣が指定する区域を次のように指定する。

平成二十四年五月三十一日総務大臣川端達夫地方税法附則第五十二条第二項第一号に規定する総務大臣が指定する区域は、同号に規定する警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であった区域のうち、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項又は第五項の規定により同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長(以下「原子力災害対策本部長」という。)が市町村長に対して行う帰還困難区域の設定を行うことの指示(同法第二十条第三項又は第五項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行う警戒区域(平成二十四年三月三十一日において、同条第三項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長に対して行った警戒区域の設定を行うことの指示の対象区域であったものに限る。)の設定の解除を行うことの指示と併せて行うものに限る。)の対象区域となった区域とする。

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