告示種別不明総務省
soumu:000176324
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000176324.pdf
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○総務省告示第二百六十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百四十四号(管理規程の細目を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十四年九月一日から施行する。
平成二十四年七月十二日「七重要通信の確保並びに
(1)
緊急通報確保のための保守手順及び利用者等への対応に関ふくそう発生時の体制及ること。
1 表中び措置
(2)
ふくそう時における通信規制等の実施手順及び体制に関すこと。
総務大臣川端達夫「七重要通信の確保、ふく
(1)
(3)
ふくそうの拡大防止に関すること。
緊急通報確保のための保守手順及び利用者等への対応にそう対策並びにふくそうること。
す発生時の体制及び措置
(2)
電気通信回線設備の通信容量に関する基本的な考え方に
ること。
(3)
ふくそう発生時における通信規制及び重要通信の優先的いの具体的な方法に関すること。
(4)
ふくそう発生時における通信規制等の実施手順及び体制すること。
(5)
ふくそうの拡大防止に関すること。
2 るを」
関す関す取扱に改める。
に関
」
3