142.93MHz を超え142.99MHz 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を定める件を廃止する件(平成24年総務省告示第90号)2012-03-26告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000154704.pdf
告示廃止総務省

142.93MHz を超え142.99MHz 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を定める件を廃止する件(平成24年総務省告示第90号)

告示番号 不明

改正の関係

告示日
平成24年3月26日(2012-03-26)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 147 文字
取得日時
2026-08-19 10:39

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○総務省告示第九十号

MHzMHz平成二十年総務省告示第四百八十一号(一四二・九三 を超え一四二・九九 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を定める件)は、平成二十四年三月二十六日限り、廃止する。

平成二十四年三月二十六日

総務大臣 川端 達夫

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