142.93MHz を超え142.99MHz 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を定める件を廃止する件(平成24年総務省告示第90号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000154702/
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000154702.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ
以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自動的に送信又は受信する識別符号を管理す
改正後
Hz○一四二・九三 M Hzを超え一四二・九九 M る者を定める件(平成二十年総務省告示第四百八十一号)を廃止する告示案 (廃止)
改正前
新旧対照表(傍線部分が変更箇所) 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六Hz条の二第二号の規定に基づき、一四二・九三 M を超え一四二・九九MHz 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を次のように定める。 一 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第 一項第一号に掲げる事業の区分について登録を受けた登録証明機関 二 電波法第三十八条の二の二第一項第一号に掲げる事業の区分について承認を受けた承認証明機関三 電波法第三十八条の二の二第一項第一号に掲げる事業の区分と同 一の区分について登録を受けた登録外国適合性評価機関(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法 律(平成十三年法律第百十一号)第二十九条に規定する者をい う。)