142.93MHz を超え142.99MHz 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を定める件を廃止する件(平成24年総務省告示第90号)2012-03-26告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課廃止新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000154702.pdf
新旧対照表廃止総務省

142.93MHz を超え142.99MHz 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を定める件を廃止する件(平成24年総務省告示第90号)

告示番号 不明

告示日
平成24年3月26日(2012-03-26)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 479 文字
取得日時
2026-08-19T10:39:36+09:00

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電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六を超え一四二・九九Hz 条の二第二号の規定に基づき、一四二・九三 M 以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自MHz 動的に送信又は受信する識別符号を管理する者を次のように定める。

一電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項第一号に掲げる事業の区分について登録を受けた登録証明機関二電波法第三十八条の二の二第一項第一号に掲げる事業の区分について承認を受けた承認証明機関三電波法第三十八条の二の二第一項第一号に掲げる事業の区分と同一の区分について登録を受けた登録外国適合性評価機関(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第二十九条に規定する者をいう。)

改正案現行(傍線部分が変更箇所)

(廃止)

以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備が自動的に送信又は受信する識別符号を管理す

○一四二・九三 M る者を定める件(平成二十年総務省告示第四百八十一号)を廃止する告示案新旧対照表を超え一四二・九九 M Hz Hz

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