soumu:000185765
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000185765.pdf
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○総務省告示第三百五十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の三十二第四号、第五十八条の二の十一第四号及び別表第二号第並びに別表第三号の規定に基づき、二三帯の周波数の電54 63 GHz 波を使用する陸上移動局の無線設備又は二三帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局GHz の無線設備の技術的条件を次のように定める。
平成二十四年十月十二日総務大臣床伸二二三帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備又は二三帯の周波数の電波を使用してGHz GHz 通信系を構成する固定局の無線設備は、次の条件に適合すること。
一不要発射の強度の許容値1二三帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備GHz スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は五〇マイクロワット以下、帯域外領域における不要発射の強度の許容値は一〇〇マイクロワット以下とし、参照帯域幅は一とする。ただMHz し、二二・〇を超え二三・二以下及び二三・六を超え二五・〇以下の周波数範囲においては、次のイ又はロのいずれかの表の許容値を適用する。
GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz GHz イ二二・〇を超え二三・二以下及び二三・六を超え二五・〇以下の周波数範囲におけ一頁
る不要発射の強度の許容値周波数範囲不要発射の強度の許容値
22.0GHz を超え
22.7GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベル1ミMHz 70 (リワットを0デシベルとする以下同じ。
。)
以下の値
22.7GHz を超え
23.0GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 65
23.0GHz を超え
23.2GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 63
23.6GHz を超え
23.8GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 63
23.8GHz を超え
24.1GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 65
24.1GHz を超え
25.0GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 70 二頁
ロ二二・〇を超え二三・二以下及び二三・六を超え二五・〇以下の周波数範囲におけGHz GHz GHz GHz る不要発射の強度の許容値周波数範囲不要発射の強度の許容値
22.0GHz を超え
22.7GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベル1ミMHz 40 (リワットを0デシベルとする以下同じ。
。)
以下の値
22.7GHz を超え
23.0GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 35
23.0GHz を超え
23.2GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 33
23.6GHz を超え
23.8GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 33
23.8GHz を超え
24.1GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 35 三頁
24.1GHz を超え
25.0GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 40 2二三帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備GHz スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は五〇マイクロワット以下、帯域外領域における不要発射の強度の許容値は一〇〇マイクロワット以下とし、参照帯域幅は一とする。ただMHz し、二二・〇を超え二三・二以下及び二三・六を超え二五・〇以下の周波数範囲においGHz GHz GHz GHz ては、次の表の許容値を適用する。
周波数範囲不要発射の強度の許容値
22.0GHz を超え
22.7GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベル1ミリMHz 40 (ワットを0デシベルとする以下同じ。
。)
以下の値
22.7GHz を超え
23.0GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 35 四頁
23.0GHz を超え
23.2GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 33
23.6GHz を超え
23.8GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 33
23.8GHz を超え
24.1GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 35
24.1GHz を超え
25.0GHz 以下任意の1の帯域幅における平均電力が-デシベルMHz 40 二空中線電力1二三帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備GHz 前項第1号イの不要発射の強度の許容値を適用する場合にあっては五〇〇ミリワット以下、前項第1号ロの不要発射の強度の許容値を適用する場合にあっては五ミリワット以下とする。
2二三帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備GHz 一ワット以下とする。
三占有周波数帯幅の許容値次の表の左欄に掲げる変調方式を使用した無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表五頁
の右欄に掲げるとおりとする。
変調方式占有周波数帯幅の許容値振幅変調f-f H L f:H f :L 伝送に用いる最高周波数伝送に用いる最低周波数周波数変調
25.0MHz 四相位相偏移周波数変調
33.0MHz 一六値直交振幅変調
33.0MHz 六四値直交振幅変調又はこれと同等以上の
6.0MHz 性能を有するもの六頁
直交周波数分割多重方式
5.7MHz 七頁