三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第165号)2012-04-17告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000155926.pdf
告示改正総務省

三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第165号)

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成24年4月17日(2012-04-17)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
15 ページ / 8,534 文字
取得日時
2026-08-19 10:38

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○総務省告示第百六十五号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百十三号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年四月十七日

総務大臣 川端 達夫

第一項の前に次の章名を付する。

第一章 総則MHzMHzMHz第二項第一号中「九六〇 以下」の下に「又は七七三 を超え八〇三 以下」を加え、同項第三号に次のように加える。(三)MHzMHz七七三 を超え八〇三 以下の周波数 平成三十一年三月三十一日第三項の前に次の章名を付する。

MHzMHz第二章 九四五 を超え九六〇 以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定に係る事項MHzMHz第三項第一号中「開設計画」の下に「(九四五 を超え九六〇 以下の周波数を使用する特定基地局のものに限る。以下この章において同じ。)」を、「(以下」の下に「この章において」を、「管MHzMHz轄区域ごとの特定基地局」の下に「(九四五 を超え九六〇 以下の周波数を使用するものに限る。

以下この章(第三号を除く。)において同じ。)」を加え、同項第三号中「以下同じ。)」の下に「MHzMHzであって、九四五 を超え九六〇 以下の周波数を使用するもの」を加える。

第五項第五号中「申請者又は」を「申請者(本開設指針に係る開設計画の申請者に限る。以下この(一)章において同じ。)又は」に改め、同号 中「本開設指針」を「平成二十三年総務省告示第五百十三号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)」に改(五)(七)め、同号 中「電子署名をいう。」の下に「第九項第五号 において同じ。」を、「ものをいう。」MHz(七)の下に「同号 において同じ。」を加え、同項第六号中「本開設指針」の下に「(九四五 を超え九MHz六〇 以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画に係る部分に限る。)」を加える。

MHzMHz第六項第一号中「規定する」の下に「九四五 を超え九六〇 以下の」を加える。

第二章の次に次の一章を加える。

MHzMHz第三章 七七三 を超え八〇三 以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定に係る事項

七 特定基地局の配置及び開設時期に関する事項MHzMHz1 本開設指針に係る開設計画(七七三 を超え八〇三 以下の周波数を使用する特定基地局のものに限る。以下この章において同じ。)の認定を受けた者(以下この章において「認定開設者」

という。)は、当該認定の日(以下この章において「認定日」という。)から七年を経過した日MHzの属する年度の末日までに、総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局(七七三 を超え八〇三MHz

以下の周波数を使用するものに限る。以下この章において同じ。)の人口カバー率が全て百分の

八十以上になるように特定基地局を開設しなければならない。

2 認定開設者は、認定日から七年を経過した日の属する年度の末日までに、三・九世代移動通信MHzMHzシステムの基地局であって、七七三 を超え八〇三 以下の周波数を使用するものの運用を開始

しなければならない。

八 特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

特定基地局の無線設備に対しては、適応多値変調及び空間多重技術その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。

九 終了促進措置に関する事項(一)(二)MHzMHz1 認定開設者は、次の 及び に掲げる無線局による七七〇 を超え八〇六 以下の周波数の使(三)(一)用を第二項第三号 に定める日前に終了させるため、この項に定めるところにより、次の 及び(二)に掲げる無線局を対象とする終了促進措置を実施しなければならない。(一)番組素材中継を行う無線局(無線設備規則第三十七条の二十七の二十一に規定する番組素材MHzMHz中継を行う無線局をいう。以下同じ。)であって、七七〇 を超え八〇六 以下の周波数を使用するもの(二)無線設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイクの無線局及び同規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの無線局(一)(二)2 全ての認定開設者は、前号 及び に掲げる無線局の免許人(以下「対象免許人」という。)(三)との間の合意に基づいて、対象免許人が当該無線局について、第二項第三号 に定める日前に次に掲げるいずれかの措置を行うことを条件として、当該措置に係る無線局の運用の開始を確保す(一)(二)るために必要な範囲において、終了促進措置として次号 及び に掲げる費用の全部を連帯して負担しなければならない。(一)(一)MHzMHz前号 に掲げる無線局が使用する周波数を一、二四〇 を超え一、三〇〇 以下若しくは二MHzMHzMHzMHz、三三〇 を超え二、三七〇 以下に変更する措置又は一、二四〇 を超え一、三〇〇 以下MHzMHz若しくは二、三三〇 を超え二、三七〇 以下の周波数を使用する番組素材中継を行う無線局(一)を開設し、かつ、同号 に掲げる無線局を廃止若しくは当該無線局が使用する周波数を一、二MHzMHzMHzMHz四〇 を超え一、三〇〇 以下若しくは二、三三〇 を超え二、三七〇 以下に変更する措置(二)(二)MHzMHz前号 に掲げる無線局が使用する周波数を四七〇 を超え七一四 以下若しくは一、二四〇MHzMHzMHzMHzを超え一、二六〇 以下に変更する措置又は四七〇 を超え七一四 以下若しくは一、二四MHzMHz〇 を超え一、二六〇 以下の周波数を使用するラジオマイクの無線局を開設し、かつ、同号(二)MHzMHzに掲げる無線局を廃止若しくは当該無線局が使用する周波数を四七〇 を超え七一四 以下MHzMHz若しくは一、二四〇 を超え一、二六〇 以下に変更する措置

3 前号の規定により認定開設者が負担する費用は、同号に定める措置に係る次に掲げる費用とする。(一)無線局の無線設備及びこれに附属する設備(当該無線局の開設に必要な受信設備、伝送路設(二)備その他の設備をいう。 において同じ。)の取得に要する費用(二)(一)(二)第一号 及び に掲げる無線局の無線設備及びこれに附属する設備の変更の工事に要する費用

4 認定開設者は、終了促進措置の実施に当たって、次に掲げる事項を行わなければならない。(一)(二)(四)から までに掲げる事項及び終了促進措置に係る対象免許人との合意について、他の全ての認定開設者と共同して実施することとし、当該事項及び当該合意の実施方法について認定日

から三月以内に、他の全ての認定開設者と協議し、合意すること。なお、終了促進措置に要し

た費用について一の認定開設者が負担する金額は、当該費用の総額を認定開設者の数で除した額とすること(二)の他の全ての認定開設者との合意の日から六月以内に、終了促進措置の実施の概要(次号( 一 )の(四)定めにより設置した窓口の連絡先及び対応時間を含む。)を対象免許人に周知させるための措置を開始すること(三)(一)の他の全ての認定開設者との合意の日から六月以内に、終了促進措置の実施手順を対象免許人に対して通知すること(四)(二)(三)及び に掲げる事項の実施前に、対象免許人を社員その他の構成員としている法人又は団(二)(三)体(以下「免許人団体」という。)との間で、 及び の事項の実施について協議を行うこと(五)対象免許人との間で、当該対象免許人が行う第二号に定める措置の内容及びその実施時期並びに当該措置に係る終了促進措置に関する費用負担の範囲、方法及び実施時期並びに当該対象(一)(二)免許人が当該措置を行うまでの間に当該対象免許人の第一号 及び に掲げる無線局と特定基地局が周波数を共用する場合の当該共用の条件その他終了促進措置の内容について協議を行うこと(六)(五)対象免許人から の協議の申入れがあった場合には、遅滞なく当該協議を開始すること5 申請者(本開設指針に係る開設計画の申請者に限る。以下この章において同じ。)又は認定開

設者は、終了促進措置の実施に関する透明性の確保を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(一)申請者は、平成二十四年総務省告示第百六十五号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件の一部を改正する件)の告示のときから認定を受けるまでの間、対象免許人及び免許人団体に対し、認定開設者が行う第二号に規定する費用の負担に関する協議、調整等を一切行わないこと(二)申請者は、平成二十四年総務省告示第百六十五号の告示のときから認定を受けるまでの間、(一)他の全ての申請者に対し、終了促進措置に係る前号 の実施方法について協議、調整等を一切行わないこと(三)(一)認定開設者は、前号 により他の全ての認定開設者と合意したときは、その合意の内容を示す書面の写しを速やかに総務大臣に提出するとともに、その内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること(四)(一)認定開設者は、前号 の合意の日から一月以内に、終了促進措置の実施に関する対象免許人(三)からの問合せに対応するための窓口を設置し、第二項第三号 に定める日の前日まで設置すること(五)(三)認定開設者は、前号 の通知をした場合は、その通知の内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること(六)認定開設者は、終了促進措置に関する費用の負担の公正が確保されるよう十分に配意するこ(四)(五)と。なお、前号 及び に規定する終了促進措置の実施に関する協議において、免許人団体が関与する場合には、当該免許人団体は当該関与に対して認定開設者及び対象免許人から対価を受けてはならないこと(七)(五)認定開設者は、前号 の協議により合意がなされたときは、その内容を、全ての認定開設者及び対象免許人が署名若しくは記名押印した書面又は電子署名を行った電磁的記録により確認

し、本開設指針に係る開設計画の認定の有効期間中、当該書面又は当該電磁的記録を保管し、総務大臣の求めに応じて速やかにその写しを提出すること(八)認定開設者は、当該認定に係る開設計画に基づく終了促進措置の完了までの間、毎年度の四(一)(二)半期ごとに、第一号 及び に掲げる無線局の区分に従い当該措置を実施した無線局数及び当該措置の実施に要した費用その他当該措置の実施の状況を示す書類を総務大臣に提出すること(八)6 総務大臣は、前号 の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針(七七MHzMHz三 を超え八〇三 以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画に係る部分に限る。)及び当

該認定に係る開設計画に基づき適切に終了促進措置が実施されていることを確認し、当該書類の

概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

7 認定開設者は、終了促進措置に関して、対象免許人との迅速な合意形成を図るための対策及び

円滑な実施を図るための体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

十 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

1 特定基地局は、次に掲げる場合に開設されたものとする。

(一)

MHzMHz第二項第一号に規定する七七三 を超え八〇三 以下の周波数のみを使用する基地局又は陸上移動中継局を開設した場合(二)MHzMHz第二項第一号に規定する七七三 を超え八〇三 以下の周波数と当該周波数とは異なる周波数とを併せて使用する基地局又は陸上移動中継局を開設した場合(三)MHz既に開設している基地局又は陸上移動中継局について第二項第一号に規定する七七三 を超MHzえ八〇三 以下の周波数の追加又は当該周波数への変更に係る周波数の指定の変更を受けた場

合

2 地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を一の申請とみなして、本開設指針の規定を適用する。

3 本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わなければならない。(一)MHz申請することができる周波数の帯域幅は、一〇 とし、電波法第二十七条の十三第二項第四MHzMHzMHz号に規定する希望する周波数の範囲として、七七三 を超え七八三 以下、七八三 を超え七MHzMHzMHz九三 以下及び七九三 を超え八〇三 以下の周波数を希望する順に開設計画に記載すること。(二)申請に当たっては、電波法第二十七条の十三第二項及び無線局免許手続規則第二十五条の四に定めるところによるほか、別表第一に規定する事項について開設計画に記載しなければなら

ない。

4 本開設指針に係る開設計画の認定は、電波法第二十七条の十三第四項各号並びに第一項、第二

項及び第七項から前項まで並びに前各号に規定する事項並びに別表第二に規定する要件を満たしMHzMHzている申請に対して行う。ただし、当該申請(九四五 を超え九六〇 以下の周波数を使用する

特定基地局の開設計画の認定を受けている者のものを除く。)の数が三の場合は当該申請に対し

て認定するものとし、三を超える場合は当該申請について別表第三に掲げる順序に従い同表に掲

げる基準に適合する申請の数が三となるまで審査した当該申請に対して認定するものとする。な

お、申請期間内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に扱い審査を行う。(一)5 開設計画の認定に係る電波法第二十七条の十三第四項に基づく周波数の指定は、第三号 により開設計画に記載した希望する周波数の範囲に基づき行う。この場合において、二以上の申請者

が同じ周波数の範囲を希望するときは、前号の別表第三に係る審査における基準への適合の度合MHzMHzいが高い者の希望を優先する。ただし、当該申請者に九四五 を超え九六〇 以下の周波数を使

用する特定基地局の開設計画の認定を受けている者が含まれる場合は、その者の申請はそれ以外の者の申請に劣後するものとする。

6 認定開設者は、毎年度の四半期ごとに、当該認定に係る開設計画に基づく事業の進捗を示す書

類を総務大臣に提出しなければならない。

7 別表第一の二4に規定するブースター障害等の防止又は解消は、それらに要する費用の負担等

当該ブースター障害等の防止又は解消に当たり必要な事項についてあらかじめ全ての認定開設者

間で協議し、合意した上で、当該全ての認定開設者が共同して行わなければならない。

MHzMHz別表第一の二中「事項」の下に「(九四五 を超え九六〇 以下の周波数を使用する特定基地局のMHz開設計画(以下「九〇〇 帯開設計画」という。)の申請に当たっては次の1から3まで、七七三MHz MHzMHzを超え八〇三 以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画(以下「七〇〇 帯開設計画」という。)の申請に当たっては次の1から4までに掲げる事項について記載すること。)」を加え、同二に次のように加える。

4 地上デジタル放送(人工衛星の無線局以外の無線局により行われるテレビジョン放送(デジタ

ル放送に限る。)をいう。以下この4において同じ。)の受信電波を増幅する機器その他の受信

設備に作用することにより発生する地上デジタル放送の受信障害(以下「ブースター障害等」と

いう。)を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に要する

費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブースター障害等を防

止し、又は解消するための方法、当該方法の実施に関する地上デジタル放送を行う放送事業者(

放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者をいう。)との間の連絡及び調整その他のブースター障害等の防止又は解消に関する計画及びその根拠

別表第一の六を次のように改める。

六 混信等の防止に関する事項MHzMHz九〇〇 帯開設計画にあっては次の1、七〇〇 帯開設計画にあっては次の2に掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)及び電波法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画及びその根拠MHz1 九〇〇 帯開設計画に係る無線局(一)無線設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで及び第四十九条の六の九に規MHz定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(八六〇MHzを超え八九〇 以下の周波数を使用するものに限る。)(二)無線設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する構内無線局及び同規則第五十四条第五号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局(三)電波法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の無線設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する構内無線局及び同規則第五十四条第五号に規定

する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局

(四)

無線設備規則第四十九条の七及び第四十九条の七の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(五)電波法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の無線設備規則第四十九条の七及び第四十九条の七の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(六)無線設備規則第五十八条の二の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する固定局(九MHzMHz五八 を超え九六〇 以下の周波数を使用するものに限る。)(七)無線設備規則第四十五条の十二の五及び第四十五条の十二の六に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局MHz2 七〇〇 帯開設計画に係る無線局(一)無線設備規則第三十七条の二十七の九から第三十七条の二十七の十一までに規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局(二)無線設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで及び第四十九条の六の九に規MHzMHzMHz定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局(七七三 を超え八〇三 以下及び八六〇MHzを超え八九〇 以下の周波数を使用するものに限る。)(三)無線設備規則第四十九条の二十二の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局

(四)MHzMHz番組素材中継を行う無線局であって、七七〇 を超え八〇六 以下の周波数を使用するもの(五)無線設備規則第四十九条の十六及び第四十九条の十六の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局MHz別表第一の七1中「第五項第二号」の下に「(七〇〇 帯開設計画にあっては、第九項第二号)」

MHzを加え、同七3中「対象免許人等」の下に「(七〇〇 帯開設計画にあっては、対象免許人。以下同(一)(三)MHzじ。)」を、「第五項第一号 から まで」の下に「(七〇〇 帯開設計画にあっては、第九項第一(一)(二)(一)MHz号 及び )」を加え、同七5中「第五項第五号 」の下に「(七〇〇 帯開設計画にあっては、第MHz(一)(二)九項第五号 及び )」を加え、同七7中「第五項」の下に「(七〇〇 帯開設計画にあっては、第九項)」を加える。

MHz別表第二の二中「関する計画」の下に「(七〇〇 帯開設計画の認定においては、ブースター障害等の防止又は解消に関する計画を含む。)」を加え、同表の八中「既存の無線局等」を「既設の無線局等」に改め、同表の九を次のように改める。

九 負担可能額が、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める金額以上であり、当該

負担可能額を確実に確保できること。

MHz1 九〇〇 帯開設計画の認定 千二百億円MHz2 七〇〇 帯開設計画の認定 六百億円MHzMHz別表第二の十中「第四項」を「九〇〇 帯開設計画の認定においては第四項、七〇〇 帯開設計画の認定においては第八項」に改める。

MHz別表第三の一中「二千百億円を超える額があるときは」を「九〇〇 帯開設計画の認定においてはMHz二千百億円、七〇〇 帯開設計画の認定においては千五百億円を超える額があるときは、」に改め、MHz同表の二中「認定日」の下に「(九〇〇 帯開設計画の認定においては第三項第一号に規定する認定MHz日、七〇〇 帯開設計画の認定においては第七項第一号に規定する認定日とする。)」を、「全国のMHzMHz三・九世代移動通信システムの基地局」の下に「(九〇〇 帯開設計画の認定においては九四五 をMHzMHzMHz超え九六〇 以下の周波数を使用するもの、七〇〇 帯開設計画の認定においては七七三 を超え八MHz〇三 以下の周波数を使用するものに限る。この二において同じ。)」を加え、同表の三1中「第五MHz項」の下に「(七〇〇 帯開設計画の認定においては、第九項)」を加える。

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