三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第165号)2012-04-17告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000155926.pdf
告示改正総務省

三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第165号)

告示番号 不明

告示日
平成24年4月17日(2012-04-17)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
15 ページ / 8,534 文字
取得日時
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○総務省告示第百六十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百十三号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正する。

平成二十四年四月十七日

第一項の前に次の章名を付する。

第一章総則総務大臣川端達夫

第二項第一号中「九六〇以下」の下に「又は七七三を超え八〇三以下」を加え、同項第三号MHz MHz MHz に次のように加える。

(三)

第三項の前に次の章名を付する。

七七三を超え八〇三以下の周波数平成三十一年三月三十一日MHz MHz 第二章九四五を超え九六〇以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定に係るMHz MHz 事項

第三項第一号中「開設計画」の下に「(九四五を超え九六〇以下の周波数を使用する特定基地MHz MHz 局のものに限る。以下この章において同じ。)」を、「(以下」の下に「この章において」を、「管一頁

轄区域ごとの特定基地局」の下に「(九四五を超え九六〇以下の周波数を使用するものに限る。

MHz MHz 以下この章(第三号を除く。)において同じ。)」を加え、同項第三号中「以下同じ。)」の下に「であって、九四五を超え九六〇以下の周波数を使用するもの」を加える。

MHz MHz

第五項第五号中「申請者又は」を「申請者(本開設指針に係る開設計画の申請者に限る。以下この章において同じ。)又は」に改め、同号中「本開設指針」を「平成二十三年総務省告示第五百十三

(一)

(七)

号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)」に改MHz

(五)

(七)

め、同号中「電子署名をいう。」の下に「第九項第五号において同じ。」を、「ものをいう。」

の下に「同号において同じ。」を加え、同項第六号中「本開設指針」の下に「(九四五を超え九MHz 六〇以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画に係る部分に限る。)」を加える。

第六項第一号中「規定する」の下に「九四五を超え九六〇以下の」を加える。

MHz MHz 第二章の次に次の一章を加える。

第三章七七三を超え八〇三以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定に係るMHz MHz 事項七特定基地局の配置及び開設時期に関する事項1本開設指針に係る開設計画(七七三を超え八〇三以下の周波数を使用する特定基地局のもMHz MHz のに限る。以下この章において同じ。)の認定を受けた者(以下この章において「認定開設者」

二頁

という。)は、当該認定の日(以下この章において「認定日」という。)から七年を経過した日の属する年度の末日までに、総合通信局の管轄区域ごとの特定基地局(七七三を超え八〇三MHz MHz 以下の周波数を使用するものに限る。以下この章において同じ。)の人口カバー率が全て百分の八十以上になるように特定基地局を開設しなければならない。

2認定開設者は、認定日から七年を経過した日の属する年度の末日までに、三・九世代移動通信システムの基地局であって、七七三を超え八〇三以下の周波数を使用するものの運用を開始MHz MHz しなければならない。

八特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項特定基地局の無線設備に対しては、適応多値変調及び空間多重技術その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。

九終了促進措置に関する事項

(三)

(一)

(二)

1認定開設者は、次の及びに掲げる無線局による七七〇を超え八〇六以下の周波数の使用を第二項第三号に定める日前に終了させるため、この項に定めるところにより、次の及び

(一)

(二)

に掲げる無線局を対象とする終了促進措置を実施しなければならない。

番組素材中継を行う無線局(無線設備規則第三十七条の二十七の二十一に規定する番組素材中継を行う無線局をいう。以下同じ。)であって、七七〇を超え八〇六以下の周波数を使MHz MHz MHz MHz

(一)

三頁

用するもの

(二)

(一)

(二)

無線設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイクの無線局及び同規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイクの無線局

(一)

(二)

2全ての認定開設者は、前号及びに掲げる無線局の免許人(以下「対象免許人」という。)

との間の合意に基づいて、対象免許人が当該無線局について、第二項第三号に定める日前に次に掲げるいずれかの措置を行うことを条件として、当該措置に係る無線局の運用の開始を確保するために必要な範囲において、終了促進措置として次号及びに掲げる費用の全部を連帯して負担しなければならない。

(一)

MHz 前号に掲げる無線局が使用する周波数を一、二四〇を超え一、三〇〇以下若しくは二、三三〇を超え二、三七〇以下に変更する措置又は一、二四〇を超え一、三〇〇以下MHz MHz MHz 若しくは二、三三〇を超え二、三七〇以下の周波数を使用する番組素材中継を行う無線局MHz を開設し、かつ、同号に掲げる無線局を廃止若しくは当該無線局が使用する周波数を一、二MHz

(一)

(二)

MHz

(三)

四〇を超え一、三〇〇以下若しくは二、三三〇を超え二、三七〇以下に変更する措置前号に掲げる無線局が使用する周波数を四七〇を超え七一四以下若しくは一、二四〇を超え一、二六〇以下に変更する措置又は四七〇を超え七一四以下若しくは一、二四〇を超え一、二六〇以下の周波数を使用するラジオマイクの無線局を開設し、かつ、同号MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz

(二)

MHz MHz MHz

(一)

MHz 四頁

(二)

る。

(一)

(二)

(一)

(二)

(四)

(一)

に掲げる無線局を廃止若しくは当該無線局が使用する周波数を四七〇を超え七一四以下MHz MHz 若しくは一、二四〇を超え一、二六〇以下に変更する措置MHz MHz 3前号の規定により認定開設者が負担する費用は、同号に定める措置に係る次に掲げる費用とす無線局の無線設備及びこれに附属する設備(当該無線局の開設に必要な受信設備、伝送路設備その他の設備をいう。において同じ。)の取得に要する費用

第一号及びに掲げる無線局の無線設備及びこれに附属する設備の変更の工事に要する費

(二)

(二)

4認定開設者は、終了促進措置の実施に当たって、次に掲げる事項を行わなければならない。

からまでに掲げる事項及び終了促進措置に係る対象免許人との合意について、他の全ての認定開設者と共同して実施することとし、当該事項及び当該合意の実施方法について認定日から三月以内に、他の全ての認定開設者と協議し、合意すること。なお、終了促進措置に要した費用について一の認定開設者が負担する金額は、当該費用の総額を認定開設者の数で除した額とすること

(二)

(四)

(一)のの他の全ての認定開設者との合意の日から六月以内に、終了促進措置の実施の概要(次号定めにより設置した窓口の連絡先及び対応時間を含む。)を対象免許人に周知させるため五頁

の措置を開始すること許人に対して通知すること

(二)

(一)

(三)

の他の全ての認定開設者との合意の日から六月以内に、終了促進措置の実施手順を対象免及びに掲げる事項の実施前に、対象免許人を社員その他の構成員としている法人又は団体(以下「免許人団体」という。)との間で、及びの事項の実施について協議を行うこと対象免許人との間で、当該対象免許人が行う第二号に定める措置の内容及びその実施時期並

(二)

(三)

びに当該措置に係る終了促進措置に関する費用負担の範囲、方法及び実施時期並びに当該対象免許人が当該措置を行うまでの間に当該対象免許人の第一号及びに掲げる無線局と特定基地局が周波数を共用する場合の当該共用の条件その他終了促進措置の内容について協議を行う

(一)

(二)

対象免許人からの協議の申入れがあった場合には、遅滞なく当該協議を開始すること5申請者(本開設指針に係る開設計画の申請者に限る。以下この章において同じ。)又は認定開設者は、終了促進措置の実施に関する透明性の確保を図るため、次に掲げる事項を遵守しなけれこと

(五)

ばならない。

申請者は、平成二十四年総務省告示第百六十五号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件の一部を改正する件)の告示のときから認定を

(一)

(六)

(五)

(四)

(三)

六頁

(六)

(五)

(四)

(三)

(二)

受けるまでの間、対象免許人及び免許人団体に対し、認定開設者が行う第二号に規定する費用の負担に関する協議、調整等を一切行わないこと申請者は、平成二十四年総務省告示第百六十五号の告示のときから認定を受けるまでの間、他の全ての申請者に対し、終了促進措置に係る前号の実施方法について協議、調整等を一切

(一)

行わないこと認定開設者は、前号により他の全ての認定開設者と合意したときは、その合意の内容を示す書面の写しを速やかに総務大臣に提出するとともに、その内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること認定開設者は、前号の合意の日から一月以内に、終了促進措置の実施に関する対象免許人からの問合せに対応するための窓口を設置し、第二項第三号に定める日の前日まで設置する

(三)

こと認定開設者は、前号の通知をした場合は、その通知の内容をインターネットの利用その他の方法により公表すること認定開設者は、終了促進措置に関する費用の負担の公正が確保されるよう十分に配意すること。なお、前号及びに規定する終了促進措置の実施に関する協議において、免許人団体が関与する場合には、当該免許人団体は当該関与に対して認定開設者及び対象免許人から対価を

(四)

(五)

(三)

(一)

(一)

七頁

MHz

(八)

(七)

MHz

(八)

(一)

(二)

受けてはならないこと

(五)

認定開設者は、前号の協議により合意がなされたときは、その内容を、全ての認定開設者及び対象免許人が署名若しくは記名押印した書面又は電子署名を行った電磁的記録により確認し、本開設指針に係る開設計画の認定の有効期間中、当該書面又は当該電磁的記録を保管し、総務大臣の求めに応じて速やかにその写しを提出すること認定開設者は、当該認定に係る開設計画に基づく終了促進措置の完了までの間、毎年度の四半期ごとに、第一号及びに掲げる無線局の区分に従い当該措置を実施した無線局数及び当該措置の実施に要した費用その他当該措置の実施の状況を示す書類を総務大臣に提出すること6総務大臣は、前号の規定により認定開設者から提出された書類について、本開設指針(七七三を超え八〇三以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画に係る部分に限る。)及び当該認定に係る開設計画に基づき適切に終了促進措置が実施されていることを確認し、当該書類の概要及び確認の結果をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

7認定開設者は、終了促進措置に関して、対象免許人との迅速な合意形成を図るための対策及び円滑な実施を図るための体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

十特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項1特定基地局は、次に掲げる場合に開設されたものとする。

八頁

(二)

(一)

(三)

(二)

(一)

MHz MHz MHz MHz

第二項第一号に規定する七七三を超え八〇三以下の周波数のみを使用する基地局又は陸上移動中継局を開設した場合

第二項第一号に規定する七七三を超え八〇三以下の周波数と当該周波数とは異なる周波数とを併せて使用する基地局又は陸上移動中継局を開設した場合既に開設している基地局又は陸上移動中継局について第二項第一号に規定する七七三を超MHz え八〇三以下の周波数の追加又は当該周波数への変更に係る周波数の指定の変更を受けた場MHz 合2地域ごとに連携する複数の者がそれぞれ本開設指針に係る開設計画の認定の申請を行う場合には、これらの申請を一の申請とみなして、本開設指針の規定を適用する。

3本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わなければならない。

申請することができる周波数の帯域幅は、一〇とし、電波法第二十七条の十三第二項第四MHz 号に規定する希望する周波数の範囲として、七七三を超え七八三以下、七八三を超え七MHz MHz MHz 九三以下及び七九三を超え八〇三以下の周波数を希望する順に開設計画に記載するこMHz MHz MHz と。

申請に当たっては、電波法第二十七条の十三第二項及び無線局免許手続規則第二十五条の四に定めるところによるほか、別表第一に規定する事項について開設計画に記載しなければなら九頁

ない。

4本開設指針に係る開設計画の認定は、電波法第二十七条の十三第四項各号並びに第一項、第二項及び第七項から前項まで並びに前各号に規定する事項並びに別表第二に規定する要件を満たしている申請に対して行う。ただし、当該申請(九四五を超え九六〇以下の周波数を使用するMHz MHz 特定基地局の開設計画の認定を受けている者のものを除く。)の数が三の場合は当該申請に対して認定するものとし、三を超える場合は当該申請について別表第三に掲げる順序に従い同表に掲げる基準に適合する申請の数が三となるまで審査した当該申請に対して認定するものとする。なお、申請期間内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に扱い審査を行う。

(一)

5開設計画の認定に係る電波法第二十七条の十三第四項に基づく周波数の指定は、第三号により開設計画に記載した希望する周波数の範囲に基づき行う。この場合において、二以上の申請者が同じ周波数の範囲を希望するときは、前号の別表第三に係る審査における基準への適合の度合いが高い者の希望を優先する。ただし、当該申請者に九四五を超え九六〇以下の周波数を使MHz MHz 用する特定基地局の開設計画の認定を受けている者が含まれる場合は、その者の申請はそれ以外の者の申請に劣後するものとする。

6認定開設者は、毎年度の四半期ごとに、当該認定に係る開設計画に基づく事業の進捗を示す書一〇頁

類を総務大臣に提出しなければならない。

7別表第一の二4に規定するブースター障害等の防止又は解消は、それらに要する費用の負担等当該ブースター障害等の防止又は解消に当たり必要な事項についてあらかじめ全ての認定開設者間で協議し、合意した上で、当該全ての認定開設者が共同して行わなければならない。

別表第一の二中「事項」の下に「(九四五を超え九六〇以下の周波数を使用する特定基地局のMHz MHz 開設計画(以下「九〇〇帯開設計画」という。)の申請に当たっては次の1から3まで、七七三MHz MHz を超え八〇三以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画(以下「七〇〇帯開設計画」というMHz MHz 。)の申請に当たっては次の1から4までに掲げる事項について記載すること。)」を加え、同二に次のように加える。

4地上デジタル放送(人工衛星の無線局以外の無線局により行われるテレビジョン放送(デジタル放送に限る。)をいう。以下この4において同じ。)の受信電波を増幅する機器その他の受信設備に作用することにより発生する地上デジタル放送の受信障害(以下「ブースター障害等」という。)を与えるおそれのある世帯数等の規模、当該ブースター障害等の防止又は解消に要する費用の見通し、当該費用の負担に関する事項及びそれらの根拠並びに当該ブースター障害等を防止し、又は解消するための方法、当該方法の実施に関する地上デジタル放送を行う放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十六号に規定する放送事業者をいう。)と一一頁

の間の連絡及び調整その他のブースター障害等の防止又は解消に関する計画及びその根拠

別表第一の六を次のように改める。

六混信等の防止に関する事項九〇〇帯開設計画にあっては次の1、七〇〇帯開設計画にあっては次の2に掲げる無線局そMHz MHz の他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)及び電波法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画及びその根拠1九〇〇帯開設計画に係る無線局MHz

(三)

(二)

(一)

無線設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで及び第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(八六〇MHz を超え八九〇以下の周波数を使用するものに限る。)

MHz 無線設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する構内無線局及び同規則第五十四条第五号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局電波法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の無線設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する構内無線局及び同規則第五十四条第五号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局一二頁

(三)

(二)

(一)

(七)

(六)

(五)

(四)

無線設備規則第四十九条の七及び第四十九条の七の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局電波法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の無線設備規則第四十九条の七及び第四十九条の七の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局無線設備規則第五十八条の二の三に規定する技術基準に係る無線設備を使用する固定局(九五八を超え九六〇以下の周波数を使用するものに限る。)

MHz MHz 無線設備規則第四十五条の十二の五及び第四十五条の十二の六に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局2七〇〇帯開設計画に係る無線局MHz 準に係る無線設備を使用する無線局無線設備規則第三十七条の二十七の九から第三十七条の二十七の十一までに規定する技術基無線設備規則第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで及び第四十九条の六の九に規定する技術基準に係る無線設備を使用する基地局(七七三を超え八〇三以下及び八六〇MHz MHz MHz を超え八九〇以下の周波数を使用するものに限る。)

MHz 無線設備規則第四十九条の二十二の二に規定する技術基準に係る無線設備を使用する無線局一三頁

(一)

MHz MHz 番組素材中継を行う無線局であって、七七〇を超え八〇六以下の周波数を使用するものMHz 無線設備規則第四十九条の十六及び第四十九条の十六の二に規定する技術基準に係る無線設

(五)

(四)

備を使用する無線局

別表第一の七1中「第五項第二号」の下に「(七〇〇帯開設計画にあっては、第九項第二号)」

MHz を加え、同七3中「対象免許人等」の下に「(七〇〇帯開設計画にあっては、対象免許人。以下同じ。)」を、「第五項第一号からまで」の下に「(七〇〇帯開設計画にあっては、第九項第一

(一)

(三)

号及び)」を加え、同七5中「第五項第五号」の下に「(七〇〇帯開設計画にあっては、第九項第五号及び)」を加え、同七7中「第五項」の下に「(七〇〇帯開設計画にあっては、第MHz MHz MHz

(一)

(二)

(一)

(二)

九項)」を加える。

別表第二の二中「関する計画」の下に「(七〇〇帯開設計画の認定においては、ブースター障害MHz 等の防止又は解消に関する計画を含む。)」を加え、同表の八中「既存の無線局等」を「既設の無線局等」に改め、同表の九を次のように改める。

九負担可能額が、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める金額以上であり、当該負担可能額を確実に確保できること。

1九〇〇帯開設計画の認定千二百億円MHz 2七〇〇帯開設計画の認定六百億円MHz 一四頁

別表第二の十中「第四項」を「九〇〇帯開設計画の認定においては第四項、七〇〇帯開設計画MHz MHz の認定においては第八項」に改める。

別表第三の一中「二千百億円を超える額があるときは」を「九〇〇帯開設計画の認定においてはMHz 二千百億円、七〇〇帯開設計画の認定においては千五百億円を超える額があるときは、」に改め、MHz 同表の二中「認定日」の下に「(九〇〇帯開設計画の認定においては第三項第一号に規定する認定MHz 日、七〇〇帯開設計画の認定においては第七項第一号に規定する認定日とする。)」を、「全国のMHz MHz MHz MHz MHz 三・九世代移動通信システムの基地局」の下に「(九〇〇帯開設計画の認定においては九四五を超え九六〇以下の周波数を使用するもの、七〇〇帯開設計画の認定においては七七三を超え八MHz 〇三以下の周波数を使用するものに限る。この二において同じ。)」を加え、同表の三1中「第五MHz 項」の下に「(七〇〇帯開設計画の認定においては、第九項)」を加える。

MHz 一五頁

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