告示改正総務省
事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和60年郵政省告示第228号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第447号)
平成24年総務省告示第447号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000195176.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
○総務省告示第四百四十七号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二十第二項において準用する同令第三十五条の六第二号の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
第四条第二項第三号を次のように改める。
三携帯電話用設備及びPHS用設備イ緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号総務大臣樽床伸二ロ発信に係る位置情報又は発信を受けた基地局に係る位置情報(緯度、経度及び精度情報)
一頁