告示改正総務省
事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和60年郵政省告示第228号)の一部を改正する件(平成24年総務省告示第447号)
平成24年総務省告示第447号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000195176/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000195176.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百四十七号
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二十第二項において準用する同令第三十五条の六第二号の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣樽床 伸二
第四条第二項第三号を次のように改める。
三 携帯電話用設備及びPHS用設備
イ 緊急通報を発信した端末設備等に係る電気通信番号
ロ 発信に係る位置情報又は発信を受けた基地局に係る位置情報(緯度、経度及び精度情報)