時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第170号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000155953.pdf
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○総務省告示第百七十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号17 (4)
の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年四月十七日総務大臣川端達夫
第三項第一号注1中「八六〇」を「七七三を超え八〇三以下、八六〇」に改め、同項第MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 二号の表三〇以上一、〇〇〇未満(八六〇以上八九〇以下及び九四五以上九六〇以下
(2)
MHz
(1)
三〇以上一、〇〇〇未満(八任意の一〇〇の帯域幅における平均電力が(-)三kHz 六〇以上八九〇以下(七一八六デシベル以下の値MHz MHz MHz を除く。)の項を次のように改める。
MHz MHz MHz MHz を超え七四八以下の電波の周波数を使用するものにあっては四七〇以上七一〇以下、七七三MHz MHz MHz 一頁
MHz 以上八〇三以下、八六〇以MHz 上八九〇以下及び九四五以上九六〇以下並びに九〇〇を超MHz MHz MHz MHz MHz え九一五以下の電波の周波数をMHz 使用するものにあっては八六〇MHz 以上八九〇以下及び九四五以MHz MHz 上九六〇以下を除く。)を除くMHz 。)
四七〇以上七一〇以下MHz MHz 任意の六の帯域幅における平均電力が(-)二六・MHz 二デシベル以下の値。ただし、七一八を超え七四八MHz MHz線以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無通信の中継を行うものを除く。)に限る。
七七三以上八〇三以下MHz MHz 任意の一、〇〇〇の帯域幅における平均電力が(-kHz )五〇デシベル以下の値。ただし、七一八を超え七MHz 四八以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携MHz 帯無線通信の中継を行うものを除く。)に限る。
二頁
MHz MHz
第三項第二号の表九四五以上九六〇以下の項不要発射の強度の許容値の欄中「九四五以上九六〇以下」を「七一八を超え七四八以下及び九〇〇を超え九一五以下」に改め、同表の
(2)
MHz MHz MHz MHz 注に次のただし書を加える。
ただし、四七〇以上七一〇以下、七七三以上八〇三以下、八六〇以上八九〇以下、MHz 九四五以上九六〇以下、一、四七五・九以上一、五一〇・九以下、一、八四四・九以上
一、八七九・九以下、一、八八四・五以上一、九一九・六以下、二、〇一〇以上二、〇二MHz 五以下及び二、一一〇以上二、一七〇以下の周波数帯にあってはこの限りでない。
MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 三頁