時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第170号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000155953/
改正の関係
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000155953.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表がある告示では、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百七十号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号17
(4)
の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を
次のように改正する。
平成二十四年四月十七日
総務大臣 川端 達夫
(1)MHzMHzMHzMHz第三項第一号 注1中「八六〇 」を「七七三 を超え八〇三 以下、八六〇 」に改め、同項第MHzMHzMHzMHzMHzMHz(2)二号 の表三〇 以上一、〇〇〇 未満(八六〇 以上八九〇 以下及び九四五 以上九六〇 以下を除く。)の項を次のように改める。
MHzMHzkHz三〇 以上一、〇〇〇 未満(八 任意の一〇〇 の帯域幅における平均電力が(-)三MHzMHz六〇 以上八九〇 以下(七一八 六デシベル以下の値MHz MHzを超え七四八 以下の電波の周波数を使用するものにあっては四MHzMHz七〇 以上七一〇 以下、七七三MHz MHzMHz以上八〇三 以下、八六〇 以MHzMHz上八九〇 以下及び九四五 以上MHzMHz九六〇 以下並びに九〇〇 を超MHzえ九一五 以下の電波の周波数を使用するものにあっては八六〇MHz MHzMHz以上八九〇 以下及び九四五 以MHz上九六〇 以下を除く。)を除く。)
MHzMHz四七〇 以上七一〇 以下MHz任意の六 の帯域幅における平均電力が(-)二六・MHz二デシベル以下の値。ただし、七一八 を超え七四八MHz線以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無通信の中継を行うものを除く。)に限る。
MHzMHz七七三 以上八〇三 以下kHz任意の一、〇〇〇 の帯域幅における平均電力が(-MHz)五〇デシベル以下の値。ただし、七一八 を超え七MHz四八 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に限る。
MHzMHzMHz(2)第三項第二号 の表九四五 以上九六〇 以下の項不要発射の強度の許容値の欄中「九四五 以上MHzMHzMHzMHzMHz九六〇 以下」を「七一八 を超え七四八 以下及び九〇〇 を超え九一五 以下」に改め、同表の注に次のただし書を加える。
MHzMHzMHzMHzMHzMHzただし、四七〇 以上七一〇 以下、七七三 以上八〇三 以下、八六〇 以上八九〇 以下、MHzMHzMHzMHzMHz九四五 以上九六〇 以下、一、四七五・九 以上一、五一〇・九 以下、一、八四四・九 以上MHzMHzMHzMHz一、八七九・九 以下、一、八八四・五 以上一、九一九・六 以下、二、〇一〇 以上二、〇二MHzMHzMHz五 以下及び二、一一〇 以上二、一七〇 以下の周波数帯にあってはこの限りでない。