soumu:0001825862012-10-30告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000182586.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000182586

告示番号 不明

告示日
平成24年10月30日(2012-10-30)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
7 ページ / 3,924 文字
対照表
5 ページ
取得日時
2026-08-19 10:37

本文(新旧対照表)

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 5 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を定める件)新旧

    改正後

     対照表  携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)のうち携帯して使用するために開設する無線局の無線設備であって、人体頭部に近接した状態において電波を送信するもの以外のもの

    改正前

    (傍線部分は改正部分)  携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型に限る。)のうち携帯して使用するために開設する無線局の無線設備であって、人体頭部に近接した状態において電波を送信するもの以外のもの

  2. 第2ページ原文のこのページ

    ○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及

    改正後

    び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表

    別表第二十三号無線設備の規格コード
    項目コード
    (略)(略)
    設備規則第 49 条の 23 第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備LEO
    設備規則第 49 条の 23 の2に規定する携帯移動地球局の無線設備GEO2
    設備規則第 49 条の 24 第1項に規定する携帯移動地球局の無線設備IMC
    (略)(略)

    改正前

    (傍線部分は改正部分)

    別表第二十三号無線設備の規格コード
    項目コード
    (略)(略)
    設備規則第 49 条の 23 第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備LEO
    設備規則第 49 条の 24 第1項に規定する携帯移動地球局の無線設備IMC
    (略)(略)
  3. 第3ページ原文のこのページ

    ○平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事

    改正後

     実を定める件)新旧対照表 一 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十  七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。以下同じ。)  の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内にお  いて運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定め  る技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線  設備に次の表示が付されているものであることとする。 4)1 施行規則第十五条の三第五号 (に掲げる規格 設備規則第   四十九条の二十三第二号の技術基準5)2 施行規則第十五条の三第五号 (に掲げる規格 設備規則第   四十九条の二十三の二の技術基準12)3 施行規則第十五条の三第五号 (に掲げる規格 設備規則第   四十九条の二十四第七項の技術基準13)4 施行規則第十五条の三第五号 (に掲げる規格 設備規則第

    改正前

    (傍線部分は改正部分) 一 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) 4)第十五条の三第五号 (に規定する無線設備の規格に係る特定無  線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限  る。以下同じ。)の包括免許人が電波法(昭和二十五年法律第百  三十一号)第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運  用しようとする外国の無線局の無線設備が無線設備規則(昭和二  十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三第二号  又は第四十九条の二十四第七項若しくは第八項に規定する技術基  準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

      四十九条の二十四第八項の技術基準    (表示 ) 二 (略)

    改正前

      (表示 ) 二 (略)

  5. 第5ページ原文のこのページ

    ○平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)新旧対照表

    改正後

    第一~第六 (略) 第七 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設  一 一般的条件    第一の一の条件に適合すること。   1 主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ    同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。この場    合において、許容偏差は、(-)五○パーセントから(+)五○パー    セントまでの範囲とする。
    備 二 送信装置
    区別
    等価等方輻射電力
    空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し
    ないもの四デシベルから二〇デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)までの範囲
    空中線が人工衛星局の方向を自動主として船舶に設置されるもの五・一デシベルから二二デシベルまでの範囲
    的に追尾する機能を有するもの主として自動車その他の陸上を移動するものに設置されるもの五・一デシベルから二〇デシベルまでの範囲
     2 主として航空機に搭載される無線設備   ア 等価等方輻射電力    等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞ   れ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。

    低利得空中線(絶対利得が一・四デシベルから一一・四デシベル(い六デシベル未満の空中線) ずれも一ワットを〇デシベルとする。以下

    区別
    等価等方輻射電力

    改正前

    (傍線部分は改正部分)

    第一~第六 (略) 第七 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設  一 第一の一の条件に適合すること。  二 等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同   表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。この場合に   おいて、許容偏差は、(-)五○パーセントから(+)五○パーセント   までの範囲とする。
    備
    区別
    等価等方輻射電力
    空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し
    ないもの四デシベルから二〇デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)までの範囲
    空中線が人工衛星局の方向を自動主として船舶に設置されるもの五・一デシベルから二二デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)までの範囲
    的に追尾する機能を有するもの主として自動車その他の陸上を移動するものに設置されるもの五・一デシベルから二〇デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)までの範囲
  6. 第6ページ原文のこのページ

    この欄において同じ。)までの範囲。許容偏差は、(-)一・五デシベルから(+)

    三・五デシベルまでの範囲中利得空中線(絶対利得が五デシベルから一五・一デシベルまでの範六デシベル以上一二デシベ囲。許容偏差は、(-)二デシベルから(ル未満の空中線)

    +)三・五デシベルまでの範囲高利得空中線(絶対利得が一○デシベルから二○デシベルまでの範一二デシベル以上の空中囲。許容偏差は、(-)三・五デシベルか線)

    ら(+)二デシベルまでの範囲

    イ 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上

    欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりと

    する。

    ㈠ 最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合

    周波数帯等価等方輻射電力Hz二三〇 M 以下Hz任意の一二○ k の帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下Hz二三〇 M を超え一、○○○Hz任意の一二○ k の帯域幅における尖頭電力MHz

    以下が(-)七七・八デシベル以下Hz一、○○○ M を超え一、五Hz任意の一○○ k の帯域幅における尖頭電Hz二五 M

    以下力が(-)七七デシベル以下Hz一、五二五 M を超え一、五Hz任意の一○○ k の帯域幅における平均電Hz五九 M

    以下力が(-)九七デシベル以下Hz一、五五九 M を超え一二・Hz任意の一○○ k の帯域幅における尖頭電Hz七五 G

    以下力が(-)七七デシベル以下

    ㈡ 最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合

    周波数帯等価等方輻射電力Hz二三〇 M 以下Hz任意の一二○ k の帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下

  7. 第7ページ原文のこのページ

    Hz二三〇 M を超え一、○○○Hz任意の一二○ k の帯域幅における尖頭電力

    MHz

    以下が(-)七七・八デシベル以下Hz一、○○○ M を超え一、五Hz任意の一○○ k の帯域幅における尖頭電Hz二五 M 以下力が(-)七二デシベル以下Hz一、五二五 M を超え一、五Hz任意の三 k の帯域幅における平均電力がHz五九 M 以下(-)一○三デシベル以下Hz一、五五九 M を超え一、六Hz任意の一○○ k の帯域幅における尖頭電Hz○五 M 以下力が(-)七七デシベル以下Hz一、六○五 M を超え一、六Hz任意の一 M の帯域幅における尖頭電力が次Hz一○ M 以下の式により求められる値以下

    -70+8/5(f-1605)デシベルfは、MHzを単位とする周波数とする。

    Hz一、六一○ M を超え一、六Hz任意の一○○ k の帯域幅における尖頭電Hz二六・五 M 以下力が(-)七二デシベル以下Hz一、六二六・五 M を超え一、Hz任意の三 k の帯域幅における尖頭電力がHz六六二・五 M 以下(-)六三デシベル以下Hz一、六六二・五 M を超え一Hz任意の一○○ k の帯域幅における尖頭電Hz○・七 G 以下力が(-)七二デシベル以下Hz一○・七 G を超え一二・七Hz任意の一○○ k の帯域幅における尖頭電Hz五 G

    以下力が(-)七六デシベル以下

    三 受信装置

    副次的に発する電波等の限度は、最大等価等方輻射電力が一五デシベ

    ル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合は二の2のイの㈠に規

    定する等価等方輻射電力の値を、最大等価等方輻射電力が一五デシベル

    (一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合は二の2のイの㈡に規

    定する等価等方輻射電力の値を、それぞれ超えないものであること。

    第八 (略)

    第八 (略)

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