soumu:000182586
告示番号 不明
原文
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○平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステ携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、設備規則第四十九条の二十三の二に規定する携帯ムの陸上移動局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサッ移動地球局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサットGトGSPS型に限る。)のうち携帯して使用するために開設する無SPS型に限る。)のうち携帯して使用するために開設する無線局線局の無線設備であって、人体頭部に近接した状態において電波をの無線設備であって、人体頭部に近接した状態において電波を送信送信するもの以外のものするもの以外のもの
○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表傍線部分は改正部分)(
別表第二十三号無線設備の規格コード
別表第二十三号無線設備の規格コード改正案現行項目(略)設備規則第 49 条の 23 第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 23 の2に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第1項に規定する携帯移動地球局の無線設備コード(略)
LEOGEO2IMC(略)
(略)
項目(略)設備規則第 49 条の 23 第2号に規定する携帯移動地球局の無線設備コード(略)
LEO設備規則第 49 条の 24 第1項に規定する携帯移動地球局の無線設備IMC(略)
(略)
十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三第二号又は第四十九条の二十四第七項若しくは第八項に規定する技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。
○平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行に規定する無線設備の規格に係る特定無4)
第十五条の三第五号 (七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。以下同じ。)
の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内にお線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限一次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十一電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
いて運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める。以下同じ。)の包括免許人が電波法(昭和二十五年法律第百る技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線三十一号)第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運設備に次の表示が付されているものであることとする。
用しようとする外国の無線局の無線設備が無線設備規則(昭和二に掲げる規格設備規則第4)
1施行規則第十五条の三第五号 (四十九条の二十三第二号の技術基準に掲げる規格設備規則第5)
2施行規則第十五条の三第五号 (に掲げる規格設備規則第12)
3施行規則第十五条の三第五号 (四十九条の二十四第七項の技術基準に掲げる規格設備規則第13)
4施行規則第十五条の三第五号 (四十九条の二十三の二の技術基準
四十九条の二十四第八項の技術基準(表示 )
(表示 )
二(略)
二(略)
○平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)
第一~第六(略)第七インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設第一~第六(略)第七インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設改正案現行備一一般的条件第一の一の条件に適合すること。
二送信装置1主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(-)五○パーセントから(+)五○パーセントまでの範囲とする。
備一第一の一の条件に適合すること。
二等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(-)五○パーセントから(+)五○パーセントまでの範囲とする。
等価等方輻射電力四デシベルから二〇デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)までの範囲五・一デシベルから二二デシベルまでの範囲五・一デシベルから二〇デシベルまでの範囲区別空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しないもの空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有するもの主として船舶に設置されるもの主として自動車その他の陸上を移動するものに設置されるもの2主として航空機に搭載される無線設備ア等価等方輻射電力等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。
区別低利得空中線(絶対利得が六デシベル未満の空中線)
等価等方輻射電力一・四デシベルから一一・四デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下区別空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しないもの空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有するもの主として自動車その他の陸上を移動するものに設置されるもの主として船舶に設置されるもの等価等方輻射電力四デシベルから二〇デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)までの範囲五・一デシベルから二二デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)までの範囲五・一デシベルから二〇デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)までの範囲
中利得空中線(絶対利得が六デシベル以上一二デシベル未満の空中線)高利得空中線(絶対利得が一二デシベル以上の空中線)
この欄において同じ。)までの範囲。許容偏差は、(-)一・五デシベルから(+)三・五デシベルまでの範囲五デシベルから一五・一デシベルまでの範囲。許容偏差は、(-)二デシベルから(+)三・五デシベルまでの範囲一○デシベルから二○デシベルまでの範囲。許容偏差は、(-)三・五デシベルから(+)二デシベルまでの範囲イ搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
㈠ 最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合周波数帯等価等方輻射電力Hz Hz Hz Hz Hz を超え一、○○○二三〇 M 以下任意の一二○ k の帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下任意の一二○ k が(-)七七・八デシベル以下任意の一○○ k 力が(-)七七デシベル以下任意の一○○ k 力が(-)九七デシベル以下任意の一○○ k 力が(-)七七デシベル以下
一、○○○ M 二五 M 一、五二五 M 五九 M 一、五五九 M 七五 G ㈡ 最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルの帯域幅における尖頭電力の帯域幅における平均電の帯域幅における尖頭電の帯域幅における尖頭電を超え一、五を超え一二・を超え一、五以下Hz 二三〇 M 以下以下以下MHz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz とする。)を超える場合周波数帯等価等方輻射電力の帯域幅における尖頭電力任意の一二○ k が(-)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下Hz 以下Hz 二三〇 M
の帯域幅における尖頭電の帯域幅における尖頭電力が次の帯域幅における平均電力がの帯域幅における尖頭電力の帯域幅における尖頭電任意の一二○ k が(-)七七・八デシベル以下任意の一○○ k 力が(-)七二デシベル以下任意の三 k (-)一○三デシベル以下任意の一○○ k 力が(-)七七デシベル以下任意の一 M の式により求められる値以下-70+8/5(f-1605)デシベルHz Hz Hz Hz Hz fは、MHzを単位とする周波数とすを超え一、○○○Hz 二三〇 M 以下MHz を超え一、五を超え一、五を超え一、六を超え一、六Hz Hz Hz Hz 以下以下
一、○○○ M 二五 M 一、五二五 M 五九 M 一、五五九 M ○五 M 一、六○五 M 一○ M 以下以下Hz Hz Hz Hz Hz る。任意の一○○ k 力が(-)七二デシベル以下任意の三 k (-)六三デシベル以下任意の一○○ k 力が(-)七二デシベル以下任意の一○○ k 力が(-)七六デシベル以下Hz Hz Hz を超え一、の帯域幅における尖頭電力がを超え一の帯域幅における尖頭電を超え一、六の帯域幅における尖頭電を超え一二・七の帯域幅における尖頭電Hz Hz Hz Hz Hz 以下
一、六一○ M 二六・五 M 一、六二六・五 M 以下六六二・五 M 一、六六二・五 M ○・七 G 一○・七 G 五 G 以下三受信装置以下Hz Hz Hz 副次的に発する電波等の限度は、最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合は二の2のイの㈠に規定する等価等方輻射電力の値を、最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合は二の2のイの㈡に規定する等価等方輻射電力の値を、それぞれ超えないものであること。
第八(略)
第八(略)