時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第170号)2012-04-17告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000155951.pdf
新旧対照表改正総務省

時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第170号)

告示番号 不明

告示日
平成24年4月17日(2012-04-17)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 2,813 文字
取得日時
2026-08-19T10:38:38+09:00

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○時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件(平成二十一年総務省告示第二百四十七号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部は改正部分)

改正案現行一・二(略)

三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件1帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局(周波数分割複信方式を用いるものに限る。以下この項において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。

一・二(同上)

三(同上)

1(同上)

(1)

基地局の送信装置

(1)

(同上)

(表略)注1基地局が使用する周波数帯(七七三 M 以下、九四五 M を超え一、五一〇・九 M 六〇 M 一、四七五・九 M を超え八九〇 M Hz Hz Hz Hz Hz Hz を超え八〇三 M を超え九六〇 M Hz Hz 以下、五、以下、一、八四四・九MHz を超え一、八七九・九 M Hz 以下及び二、一一〇 M Hz を超え二、一以下の周波数帯をいう。以下この項において同じ。)の端かHz 七〇 M ら一〇 M Hz 未満の周波数帯に限り適用する。

以下、八(表同上)注1基地局が使用する周波数帯(八六〇 M Hz を超え八九〇 M Hz 以下、九Hz Hz を超え九六〇 M 以下、一、八四四・九 M 四五 M 五一〇・九 M 下及び二、一一〇 M 以下この項において同じ。)の端から一〇 M 適用する。

を超え二、一七〇 M Hz Hz Hz Hz Hz 以下、五、一、四七五・九 M を超え一、Hz を超え一、八七九・九 M Hz 以以下の周波数帯をいう。

2・3(略)

(2)

(略)

2スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における2・3(同上)

(2)

(同上)

2(同上)

未満の周波数帯に限り一頁

不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。

(2)

(1)

(略)

陸上移動局の送信装置周波数(略)

Hz Hz Hz Hz MHz 以下(七一八 M 三〇 M 未満(八六〇 M 以上一、〇〇〇 M 以上八九〇を超え以下の電波の周七四八 M 波数を使用するものにあっ以上七一〇ては四七〇 M 以上八以下、七七三 M MHz Hz Hz Hz 不要発射の強度の許容値(略)

Hz の帯域幅における任意の一〇〇 k 平均電力が(-)三六デシベル以下の値

(2)

(1)

(同上)

(同上)

周波数(略)

Hz 三〇 M 未満(八六〇 M 以上一、〇〇〇 M 以上八九〇以上以下及び九四五 M MHz Hz Hz Hz 九六〇 M Hz 以下を除く。)

Hz Hz 以Hz Hz Hz Hz Hz 以上九六〇 M 以下、八六〇 M 〇三 M 以下及び九四上八九〇 M 以下並五 M を超え九一びに九〇〇 M 以下の電波の周波数五 M を使用するものにあっては八六〇 M 下及び九四五 M 〇 M く。)

以上九六以下を除く。)を除以上八九〇 M Hz 以Hz Hz Hz Hz 四七〇 M 下以上七一〇 M Hz 以Hz の帯域幅における平均任意の六 M 電力が(-)二六・二デシベル以下を超え七四の値。ただし、七一八 M 以下の周波数の電波を使用す八 M る陸上移動局(携帯無線通信の中継Hz Hz 不要発射の強度の許容値(略)

Hz の帯域幅における任意の一〇〇 k 平均電力が(-)三六デシベル以下の値二頁

Hz 七七三 M 下以上八〇三 M Hz 以を行うものを除く。)に限る。

Hz の帯域幅におけ任意の一、〇〇〇 k る平均電力が(-)五〇デシベル以を超え七下の値。ただし、七一八 M 以下の周波数の電波を使用四八 M する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うもの除く。)に限る。

Hz Hz Hz 八六〇 M 下Hz 九四五 M 下以上八九〇 M Hz 以(略)

八六〇 M Hz 以上八九〇 M Hz 以(略)

以上九六〇 M Hz 以Hz の帯域幅におけ任意の一、〇〇〇 k る平均電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただし、七一八 M を超え七を超え九四八 M 以下及び九〇〇 M 以下の周波数の電波を使用一五 M する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に限る。

Hz Hz Hz Hz 下九四五 M Hz 以上九六〇 M Hz 以下Hz の帯域幅におけ任意の一、〇〇〇 k る平均電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただし、九四五 M 以上九六以下の周波数の電波を使用す〇 M る陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に限る。

Hz Hz (略)

(略)

(略)

(略)

Hz Hz Hz Hz Hz Hz MHz 注五 M 以上、二〇 M 以上、一〇 M 中心周波数から一二・五 M 装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域のをチャネル間隔とする送信以上、一五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心をチャネル間隔とする送信装置以上離れた周波以上八周波数から二七・五 M にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M 数帯に限る。ただし、四七〇 M 以下、八六〇 M 〇三 M 下、一、四七五・九 M 以上一、八七九・九 M 以下、二、〇一〇 M 一七〇 M 3・4(略)

以上八九〇 M 以上一、五一〇・九 M 以下、一、八八四・五 M 以下の周波数帯にあってはこの限りでない。

以下、一、八四四・九 M 以上一、九一九・六 M 以上二、以下及び二、一一〇 M 以上二、〇二五 M 以下、七七三 M 以下、九四五 M 以上七一〇 M 以上九六〇 M Hz 以Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz 四~七(略)

注五 M Hz Hz Hz 以上、一〇 M 中心周波数から一二・五 M 装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域のをチャネル間隔とする送信以上、一五をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心をチャネル間隔とする送信装置以上離れた周波周波数から二七・五 M にあっては送信周波数帯域の中心周波数から三五 M 数帯に限る。

以上、二〇 M MHz Hz Hz Hz Hz 3・4(同上)

四~七(同上)

三頁

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