soumu:000195406
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000195406/
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対照表 57 ページ項目表 39 ページ通常 71 ページ分離できず 1 ページ
○昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性
改正後
を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表
改正前
(傍線部は改正部分)
時分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第二号に規定する時分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性 一項目 特性感度規格感度(符号基準感度(送信装置の送信速度の許容値と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)で変調された希望波を加えた場合において、符号長二、五五六ビツトの信号に対するビツト誤り率が百分の一となる受信機入力電圧をいう。以下この項、第六項、第十八項及び第二十項において同じ。)の規格値をいう。 以下同じ。)が二マイクロボルト実効選択度スプリアス・レスポンス規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が六〇デシベル隣接チヤネル選択度規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧をHz加えた状態の下で、希望波から五〇 k 離れた符号長三二、七六七ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が四五デシベル相互変調特性規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧をHz加えた状態の下で、希望波から一〇〇 k 及び二Hz〇〇 k 離れた変調のない各妨害波を加えた場合において、ビツト誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が六〇デ改正後
一 符号分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第三号に規定する符 号分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性Hz1 八一五 M Hzを超え九四〇 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡 散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備項目基地局特性陸上移動局 感度 希望波(毎秒九・Hz希望波の一・二三 M の帯域幅六キロビットのにおける受信電力が(-)一〇送信速度の信号四デシベル(一ミリワットを〇で変調された搬デシベルとする。)及び(-) 送波をいう。以下二五デシベル(一ミリワットをこの表において〇デシベルとする。)の場合に、同じ。)の受信電それぞれ九五%以上の信頼度力が(-)一一七でフレーム誤り率が〇・五%以デシベル(一ミリ下ワットを〇デシベルとする。)の場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下 実効選択スプリア希望波の周波数 1 時分割・符号分割多重方式 度ス・レスから(携帯無線通信を行う無線設ポンスkHz 及び(備と共用する空中線から二Hz離れた周〇〇 k±)七五〇波数において、そ±)れぞれ移動局シ九又は三の搬送波を同時に送信する場合希望波の周波数から( ±) ミュレータ出力Hz一、一〇〇 k 離れた周波数より五〇デシベにおいて、希望波の受信電力ル高い変調のなより四二・四デシベル高い変い妨害波及び八調された妨害波を加えた場
改正前
シベル 二 符号分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第三号に規定する符
号分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性 を超え九四〇 M 散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備 1 八一五Hz MHz 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡特性項目 基地局陸上移動局度 希望波(毎秒九・ 感Hz希望波の一・二三 M の帯域幅六キロビットのにおける受信電力が(-)一送信速度の信号〇四デシベル(一ミリワットで変調された搬を〇デシベルとする。)及び送波をいう。以下(-)二五デシベル(一ミリこの表においてワットを〇デシベルとする。) 同じ。)の受信電の場合に、それぞれ九五%以力が(-)一一七上の信頼度でフレーム誤り率デシベル(一ミリが〇・五%以下ワットを〇デシベルとする。)の場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が実効選択度スプリアス・レスポンス一%以下希望波の周波数 1 時分割・符号分割多重方から(式携帯無線通信を行う無線kHz 及び(設備と共用する空中線からHz離れた周〇〇 k±)七五〇波数において、そ二又は三の搬送波を同時に送信する場合±)れぞれ移動局シ九ミュレータ出力希望波の周波数から( ±)Hz離れた周波数に九〇〇 k より五〇デシベおいて、希望波の受信電力ル高い変調のなより四八デシベル高い変調い妨害波及び八のない妨害波を加えた場合改正後
七デシベル高い合に、九五%以上の信頼度で変調のない妨害フレーム誤り率が一%以下波を加えた場合 2 1以外の場合に、移動局シミュ希望波の周波数から( ±) レータの出力がHz一、一〇〇 k 離れた周波数三デシベル以上において、希望波の受信電力上昇せず、かつ、より四九デシベル高い変調九五%以上の信された妨害波を加えた場合頼度でフレームに、九五%以上の信頼度でフ誤り率が一・五%レーム誤り率が一%以下以下相互変調希望波の周波数希望波の周波数から( ±)一、特性から(Hz二七〇 k 及び( ±)二、六四kHz 及び(Hz〇 k (複号同順とする。)離れHz(複号七〇〇 k±)九〇〇同順とする。)離±)一、れた周波数におた周波数において、希望波の受信電力より五〇デシベル高い、変調のない妨害波及び変調さいて、それぞれ移れた妨害波をそれぞれ同時に動局シミュレー加えた場合に、九五%以上の信タ出力より七二頼度でフレーム誤り率が一%デシベル高い二以下つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一・五%以下
改正前
七デシベル高いに、九五%以上の信頼度で変調のない妨害フレーム誤り率が一%以下
波を加えた場合 2 1以外の場合に、移動局シミュ希望波の周波数から( ±) Hzレータの出力が九〇〇 k 離れた周波数に三デシベル以上おいて、希望波の受信電力上昇せず、かつ、より七一デシベル高い変調九五%以上の信のない妨害波を加えた場合頼度でフレームに、九五%以上の信頼度で相互変調特性誤り率が一・五%フレーム誤り率が一%以下以下希望波の周波数希望波の周波数から( ±)九から(Hz〇〇 k 及び( ±)一、七〇〇kHz 及び(kHz (複号同順とする。)離れHz(複号七〇〇 k±)九〇〇同順とする。)離±)一、れた周波数において、それぞれ移た周波数において、移動局クラス(実効輻射電力が一デシベル(一ワットを〇デシベⅠルとする。)以上八デシベル動局シミュレー(一ワットを〇デシベルとすタ出力より七二る。)以下のものをいう。)でデシベル高い二は希望波の受信電力より六一つの変調のないデシベル高い二つの変調のな妨害波を同時にい妨害波を、移動局クラス加えた場合に、移(実効輻射電力が(-)三デ動局シミュレーシベル(一ワットを〇デシベタの出力が三デルとする。)以上四デシベルシベル以上上昇(一ワットを〇デシベルとすせず、かつ、九る。)以下のものをいう。)及五%以上の信頼び移動局クラス(実効輻射度でフレーム誤電力が(-)七デシベル(一り率が一・五%以ワットを〇デシベルとする。) 下以上〇デシベル(一ワットをⅡ〇デシベルとする。)以下のものをいう。)では希望波の受信Ⅲ改正後
Hz2 七一八 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下、九〇Hz〇 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以Hz下、一、七四四・九 M Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M をHz超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速 度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備特性 項目基地局陸上移動局 感度 希望波(毎秒一二・二キロビッ希望波の受信電力が基準感度トの送信速度の信号で変調さ((-)一一六・三デシベルとれた搬送波をいう。以下このする。ただし、七一八 MHz を表において同じ。)の受信電力Hz超え八〇三 M 以下、九〇〇が基準感度(基地局の最大空MHz Hzを超え九六〇 M 以下の周中線電力が二四デシベル以下波数の電波を使用する場合にの場合にあつては(-)一〇あつては(-)一一三・三デ六・三デシベル(一ミリワッHzシベル、一、四二七・九 M をトを〇デシベルとする。以下Hz超え一、五一〇・九 M 以下のこの表において同じ。)、二四周波数の電波を使用する場合デシベルを超え三八デシベルにあつては(-)一一四・三以下の場合にあつては(-) Hzデシベル、一、七四四・九 M 一一〇・三デシベル、三八デHzを超え一、八七九・九 M 以下シベルを超える場合にあつての周波数の電波を使用する場は(-)一二〇・三デシベル合にあつては(-)一一五・とする。以下この欄において三デシベルとする。以下この同じ。)の場合に、ビット誤り欄において同じ。)の場合に、率が〇・一%以下ビット誤り率が〇・一%以下 (略) (略) (略) Hz3 一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下又は一、七四四・九 M
改正前
電力より五八デシベル高い二つの変調のない妨害波をそれ
ぞれ同時に加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレームを超え八〇三 M を超え九六〇 M 2 七一八Hz〇 MHz M Hz Hz誤り率が一%以下 Hz Hz以下、八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下、九〇Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以Hz Hz下、一、七四九・九 M 超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速 Hzを超え一、八七九・九 M 以下又は一、九二〇 M を度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備基地局 希望波(毎秒一二・二キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力 項目感度特性陸上移動局希望波の受信電力が基準感度((-)一一六・三デシベルとする。ただし、七一八 MHz をHz超え八〇三 M 以下、九〇〇が基準感度(基地局の最大空中線電力が二四デシベル以下の場合にあつては(-)一〇六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下 MHz Hzを超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一三・三デHzシベル、一、四二七・九 M をHz超え一、五一〇・九 M 以下のこの表において同じ。)、二四デシベルを超え三八デシベル以下の場合にあつては(-) 一一〇・三デシベル、三八デシベルを超える場合にあつては(-)一二〇・三デシベルとする。以下この欄において 周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三Hzデシベル、一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一五・三デシベルとする。以下この同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下 3 一、四二七・九 M (略)(略) Hz欄において同じ。)の場合に、ビット誤り率が〇・一%以下(略) Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下又は一、七四九・九 M改正後
Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散 符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップであり、かつ、 陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備 項目基地局特性陸上移動局感度希望波(毎秒九・六キロビッHz希望波の一・二三 M の帯域トの送信速度の信号で変調幅における受信電力が(-) された搬送波をいう。以下一〇四デシベル(一ミリこの表において同じ。)の受ワットを〇デシベルとす信電力が(-)一一九デシる。)及び(-)二五デシベベル(一ミリワットを〇デル(一ミリワットを〇デシシベルとする。)の場合に、ベルとする。)の場合に、そ九五%以上の信頼度でフれぞれ九五%以上の信頼度レーム誤り率が一%以下でフレーム誤り率が〇・五%以下実 スプリ希望波の周波数から(搬送波の数が一のものにあ効選択度アス・レスポンスHz離れた周波数に一・二五 Mおいて、移動局シミュレータの出力より八〇デシベル高い変調のない妨害波を加つては希望波の周波数からMHz離れた周(±)波数において、搬送波の数一・二五が三のものにあつては当該えた場合に、移動局シミュ三の搬送波のうち中心のもレータの出力が三デシベルのの周波数から(以上上昇せず、かつ、九五%Hz五 M 離れた周波数におい以上の信頼度でフレーム誤±)り率が一・五%以下て、希望波の受信電力(搬送波の数が三のものにあつては、当該三の搬送波の受信電力の総和とする。以下この欄において同じ。)より±)七一デシベル高い変調のな二・い妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下 相互変 希望波の周波数から(搬送波の数が一のものにあ
改正前
Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・
六八六四メガチップであり、かつ、陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備 希望波(毎秒九・六キロビッ 項目感度特性基地局陸上移動局Hz希望波の一・二三 M の帯域トの送信速度の信号で変調 幅における受信電力が(-)された搬送波をいう。以下この表において同じ。)の受信電力が(-)一一九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下受信信号の拡散符号速度 実スプリ一〇四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)及び(-)二五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合に、それぞれ九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が〇・五%以下搬送波の数が一のものにあアス・レが、毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては希望波の周波数から(いて、毎秒三・六八六四メガチップのものにあつては 効選択度スポスンHz二五 Mつては希望波の周波数から離れた周波数におMHz離れた周(±)波数において、搬送波の数一・二五が三のものにあつては当該三の搬送波のうち中心のものの周波数から(希望波の周波数から(いて、移動局シミュレータの出力より八〇デシベル高い変調のない妨害波を加えた場合に、移動局シミュ 二・五±)一・Hz五 M 離れた周波数においHz離れた周波数にお M て、希望波の受信電力(搬送波の数が三のものにあつては、当該三の搬送波の受信電力の総和とする。以下この欄において同じ。)よりレータの出力が三デシベル 以上上昇せず、かつ、九五% 以上の信頼度でフレーム誤 り率が一・五%以下変 受信信号の拡散符号速度 搬送波の数が一のものにあ 相互±)±)七一デシベル高い変調のな二・い妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下改正後
Hz調特性 一・二五 M 及び(つては希望波の周波数からHz(複号同順とする。)〇五 M離れた周波数において、そ±)れぞれ移動局シミュレータ二・の出力より七〇デシベル高MHz及び((±)Hz(複号同順とす二・〇五 M一・二五る。)離れた周波数におい±)て、搬送波の数が三のものい二つの変調のない妨害波にあつては当該三の搬送波を同時に加えた場合に、移のうち中心のものの周波数動局シミュレータの出力がから(MHz及び(三デシベル以上上昇せず、Hz(三・三 M 複号同順とする。) かつ、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一・離れた周波数において、希±)±)二・五望波の受信電力より五八デ五%以下シベル高い二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下Hz4 一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、受信 信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップであ り、かつ、陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチッ プであるものの受信設備 項目基地局特性陸上移動局感度希望波(毎秒九・六キロビッHz希望波の一・二三 M の帯域トの送信速度の信号で変調幅における受信電力が(-) された搬送波をいう。以下一〇四デシベル(一ミリこの表において同じ。)の受ワットを〇デシベルとす信電力が(-)一一九デシる。)及び(-)二五デシベベル(一ミリワットを〇デル(一ミリワットを〇デシシベルとする。)の場合に、ベルとする。)の場合に、そ九五%以上の信頼度でフれぞれ九五%以上の信頼度
改正前
調特性 が、毎秒一・二二八八メガつては希望波の周波数からチップのものにあつては希MHz及び(
望波の周波数から( Hz二五 M及び((±)Hz(複号同順と二・〇五 M一・二五する。)離れた周波数におい±)(複号同順とする。)離れた周波数において、毎秒三・六八六四メガチップのものにあつては希望波の周 MHzて、搬送波の数が三のもの±)二・〇五にあつては当該三の搬送波のうち中心のものの周波数から(MHz及び(波数から( Hz三・三 M (複号同順とす同順とする。)離れた周波数において、移動局シミュ三・三レータの出力より七〇デシ二・〇五及ベル高い二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の び(±)一・±)±)MHz (複号る。)離れた周波数におい±)±)二・五て、希望波の受信電力より五八デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤りが一%以下信頼度でフレーム誤り率が一・五%以下 4 一、九二〇 M を超え二、一七〇 M 信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップ又は 毎秒三・六八六四メガチップであり、かつ、陸上移動局において一の搬送 HzHz 以下の周波数の電波を使用し、受信波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備希望波(毎秒九・六キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波。以下この表 項目感度特性基地局陸上移動局Hz希望波の一・二三 M の帯域幅における受信電力が(-) 一〇四デシベル(一ミリにおいて同じ。)の受信電力が(-)一一九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り ワットを〇デシベルとする。)及び(-)二五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の場合に、それぞれ九五%以上の信頼度改正後
レーム誤り率が一%以下 でフレーム誤り率が〇・五%以下実 隣接希望波の周波数から(搬送波の数が一のものにあ効選択度チャネル選択度Hz離れた周波数にお二・五 Mいて(-)五三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調された妨害波つては希望波の周波数からMHz離れた周波(±)数において希望波の受信電二・五力を(-)一〇一デシベルを加えた場合に、移動局シ(一ミリワットを〇デシベミュレータの出力が三デシルとする。)としたときに当ベル以上上昇せず、かつ、該受信電力より六四デシベ九五%以上の信頼度でフ±)レーム誤り率が一・五%以ル高い変調された妨害波を加えた場合に、搬送波の数下が三のものにあつては当該三の搬送波のうち中心のものの周波数から(MHz離れた周波数において当該三の搬送波の受信電力の総和を(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに当該受信電力の総和より五〇デシ±)五ベル高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下 相互変希望波の周波数から(搬送波の数が一のものにあ 調特性Hz一・二五 M 及び(つては希望波の受信電力をHz〇五 M (複号同順とする。) (-)一〇一デシベル(一離れた周波数において、そ±)れぞれ移動局シミュレータ二・ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに希望波の出力より七〇デシベル高の周波数から(MHz い二つの変調のない妨害波Hz及び( ±)四・九 M (複号を同時に加えた場合に、移同順とする。)離れた周波数動局シミュレータの出力が±)三デシベル以上上昇せず、において当該受信電力より五三デシベル高い二つの変
改正前
率が一%以下でフレーム誤り率が〇・五%以下
受信信号の拡散符号速度が、毎秒一・二二八八メガ 実隣チャ接ネ搬送波の数が一のものにあつては希望波の周波数からチップのものにあつては希望波の周波数から( 離れた周波数において(-)五三デシベル(一 効選択度ル選度択Hz五 MMHz離れた周波(±)数において希望波の受信電二・五力を(-)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベミリワットを〇デシベルと ルとする。)としたときに当する。)、毎秒三・六八六四メガチップのものにあつては希望波の周波数から( 離れた周波数において(-)四九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の変調された妨害波を加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシ Hz五 M±)二・該受信電力より六四デシベル高い変調された妨害波を加えた場合に、搬送波の数±) が三のものにあつては当該三の搬送波のうち中心のものの周波数から(MHz 離れた周波数において当該三の搬送波の受信電力の総和を(-)九六デシベル(一ベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の信頼度でフレーム誤り率が一・五%以 下ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに当該受信電力の総和より五〇デシ±)五ベル高い変調された妨害波を加えた場合に、九五%以受信信号の拡散符号速度が、毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては希望波の周波数から( 相互調特性変Hz二五 M上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下搬送波の数が一のものにあつては希望波の受信電力を(-)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルと及び(する。)としたときに希望波±
(複号同順とする。)離れた周波数において、毎秒三・六八六四メガチップのものにあつては希望波の周波数から( MHzの周波数から(MHz ±)二・〇五Hz(複号及び( ±)四・九 M同順とする。)離れた周波数において当該受信電力よりMHz 五三デシベル高い二つの変改正後
かつ、九五%以上の信頼度調のない妨害波を同時に加でフレーム誤り率が一・えた場合に、搬送波の数が五%以下三のものにあつては当該三の搬送波の受信電力の総和を(-)九六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに当該三の搬送波のうち中心のものの周波数から(MHz及び(MHz(複号同順とする。)離れた周波数に±)おいて当該受信電力の総和九・七より五五デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時±)に加えた場合に、九五%以五上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下 二 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号に規定す る時分割・符号分割多重方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線 局の審査に適用する受信設備の特性Hz1 八一五 M Hzを超え九四〇 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡 散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備 項目特性基地局陸上移動局 感度希望波(毎秒九・Hz希望波の一・二三 M の帯域幅六キロビットのにおける受信電力が(-)一〇送信速度の信号四デシベル(一ミリワットを〇で変調された搬デシベルとする。)及び(-) 送波をいう。以下二五デシベル(一ミリワットをこの表において〇デシベルとする。)の場合に、同じ。)の受信電それぞれ九五%以上の信頼度力が(-)一一七でパケット誤り率が〇・五%以デシベル(一ミリ下ワットを〇デシ
改正前
及び(MHz(複号調のない妨害波を同時に加同順とする。)離れた周波数えた場合に、搬送波の数が
において、それぞれ移動局シミュレータの出力より七三・三〇デシベル高い二つの変調 ±)三のものにあつては当該三の搬送波の受信電力の総和を(-)九六デシベル(一のない妨害波を同時に加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシベル ミリワットを〇デシベルとする。)としたときに当該三の搬送波のうち中心のもの以上上昇せず、かつ、九五% の周波数から(MHz及以上の信頼度でフレーム誤り率が一・五%以下 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号に規定す 三び(MHz(複号同順とする。)離れた周波数に±)おいて当該受信電力の総和九・七より五五デシベル高い二つの変調のない妨害波を同時±)に加えた場合に、九五%以五上の信頼度でフレーム誤り率が一%以下る時分割・符号分割多重方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性 1 八一五 M を超え九四〇 M 散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備 項目HzHz 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡特性感度基地局陸上移動局希望波(毎秒九・Hz希望波の一・二三 M の帯域幅六キロビットのにおける受信電力が(-)一〇送信速度の信号四デシベル(一ミリワットを〇で変調された搬デシベルとする。)及び(-) 送波をいう。以下二五デシベル(一ミリワットをこの表において〇デシベルとする。)の場合に、同じ。)の受信電それぞれ九五%以上の信頼度力が(-)一一七でパケット誤り率が〇・五%以デシベル(一ミリ下ワットを〇デシ改正後
ベルとする。)の場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下実効選択スプリア希望波の周波数 1 時分割・符号分割多重方式度ス・レスから(携帯無線通信を行う無線設ポンスkHz 及び(備の空中線又は当該無線設Hz離れた周〇〇 k±)七五〇波数において、そ±)れぞれ移動局シ九備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備と共用する空中線から二ミュレータの出又は三の搬送波を同時に送力より五〇デシ信する場合ベル高い変調の希望波の周波数から( ±) ない妨害波及びHz一、一〇〇 k 離れた周波数八七デシベル高において、希望波の受信電力い変調のない妨より四二・四デシベル高い変害波を加えた場調された妨害波を加えた場合に、移動局シ合に、九五%以上の信頼度でミュレータの出パケット誤り率が一%以下力が三デシベル 2 1以外の場合以上上昇せず、か希望波の周波数から( ±) つ、九五%以上のHz一、一〇〇 k 離れた周波数信頼度でパケッにおいて、希望波の受信電力ト誤り率が一・より五〇・四デシベル高い変五%以下調された妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下相互変調希望波の周波数希望波の周波数から( ±)一、特性から(Hz二七〇 k 及び( ±)二、六四kHz 及び(Hz〇 k (複号同順とする。)離れHz(複号七〇〇 k±)九〇〇同順とする。)離±)一、れた周波数におた周波数において、希望波の受信電力より五一・四デシベル高い、変調のない妨害波及び変調
改正前
ベルとする。)の場合に、九五%以
上の信頼度でパケット誤り率が実効選択度スプリアス・レス一%以下希望波の周波数 1 時分割・符号分割多重方式から(携帯無線通信を行う無線設ポンスkHz 及び(備の空中線又は当該無線設 Hz 離れた周備が符号分割多元接続方式〇〇 k±)七五〇波数において、そ±)れぞれ移動局シ九携帯無線通信を行う無線設備と共用する空中線から二ミュレータの出又は三の搬送波を同時に送力より五〇デシ信する場合ベル高い変調の希望波の周波数から( ±) ない妨害波及びHz九〇〇 k 離れた周波数にお八七デシベル高いて、希望波の受信電力よりい変調のない妨四九・四デシベル高い変調の害波を加えた場ない妨害波を加えた場合に、合に、移動局シ九五%以上の信頼度でパミュレータの出ケット誤り率が一%以下力が三デシベル 2 1以外の場合以上上昇せず、か希望波の周波数から( ±) つ、九五%以上のHz九〇〇 k 離れた周波数にお相互変調信頼度でパケッいて、希望波の受信電力よりト誤り率が一・七一デシベル高い変調のな五%以下い妨害波を加えた場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下希望波の周波数希望波の周波数から( ±)九〇特性から(Hz〇 k Hz及び( ±)一、七〇〇 k kHz 及び((複号同順とする。)離れた周Hz(複号七〇〇 k±)九〇〇同順とする。)離±)一、れた周波数にお波数において、移動局クラス(実効輻射電力が一デシベル(一ワットを〇デシベルとす改正後
いて、それぞれ移された妨害波をそれぞれ同時動局シミュレーに加えた場合に、九五%以上のタの出力より七信頼度でパケット誤り率が二デシベル高い一%以下二つの変調のない妨害波を同時に加えた場合に、移動局シミュレータの出力が三デシベル以上上昇せず、かつ、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一・五%以下Hz2 七一八 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下、九〇Hz〇 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以Hz下、一、七四四・九 M Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M をHz超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速 度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備 項目特性
改正前
いて、それぞれ移る。)以上八デシベル(一ワッ動局シミュレートを〇デシベルとする。)以下
タの出力より七のものをいう。)では希望波の二デシベル高い受信電力より六一デシベル高二つの変調のない二つの変調のない妨害波を、い妨害波を同時移動局クラス(実効輻射電力に加えた場合に、が(-)三デシベル(一ワット移動局シミュを〇デシベルとする。)以上四レータの出力がデシベル(一ワットを〇デシベ三デシベル以上上昇せず、かつ、ルとする。)以下のものをいⅡう。)及び移動局クラス(実九五%以上の信効輻射電力が(-)七デシベル頼度でパケット(一ワットを〇デシベルとす誤り率が一・五%る。)以上〇デシベル(一ワッ以下トを〇デシベルとする。)以下のものをいう。)では希望波の受信電力より五八デシベル高Ⅲい二つの変調のない妨害波をそれぞれ同時に加えた場合に、九五%以上の信頼度でパケット誤り率が一%以下(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線設備の空中線又を超え八〇三 M 2 七一八Hz Mは当該無線設備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備と共用する空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合を除く。) Hz Hz以下、八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下、九〇を超え九六〇 M 下、一、七四九・九 M 超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップであるものの受信設備 Hz〇 M 項目Hz Hz HzHz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M を特性改正後
基地局陸上移動局感度 希望波(毎秒一二・二キロビッ希望波(一の搬送波を受信すトの送信速度の信号で変調さる陸上移動局にあつては毎秒れた搬送波をいう。以下基地一二・二キロビット、隣接す局の欄において同じ。)の受信る二の搬送波を受信する陸上電力が基準感度(基地局の最移動局にあつては毎秒六〇キ大空中線電力が二四デシベルロビットの送信速度の信号で(一ミリワットを〇デシベル変調された搬送波をいう。以とする。)以下の場合にあつて下陸上移動局の欄において同は(-)一〇六・三デシベルじ。)の受信電力が基準感度(一ミリワットを〇デシベル(一の搬送波を受信する陸上とする。)、二四デシベル(一移動局にあつては(-)一一ミリワットを〇デシベルとす六・三デシベル(一ミリワッる。)を超え三八デシベル(一トを〇デシベルとする。)、隣ミリワットを〇デシベルとす接する二の搬送波を受信するる。)以下の場合にあつては陸上移動局にあつては(-) (-)一一〇・三デシベル(一一一二・三デシベル(一ミリミリワットを〇デシベルとすワットを〇デシベルとする。) る。)、三八デシベル(一ミリとする。ただし、一の搬送波ワットを〇デシベルとする。) を受信する陸上移動局であつを超える場合にあつては(-) Hzて、七一八 M を超え八〇三一二〇・三デシベル(一ミリMHz Hz以下、九〇〇 M を超え九ワットを〇デシベルとする。) Hz六〇 M 以下の周波数の電波とする。以下基地局の欄におを使用する場合にあつてはいて同じ。)の場合において、(-)一一三・三デシベル(一ビット誤り率が〇・一%以下ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、一、四二七・九 M を超Hzえ一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四四・Hz九 M Hzを超え一、八七九・九 M
改正前
基地局陸上移動局
希望波(毎秒一二・二キロビットの送信速度の信号で変調された搬送波をいう。以下基地 感度希望波(一の搬送波を受信する陸上移動局にあつては毎秒一二・二キロビット、隣接す局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(基地局の最大空中線電力が二四デシベル る二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては毎秒六〇キロビットの送信速度の信号で(一ミリワットを〇デシベル 変調された搬送波をいう。以とする。)以下の場合にあつては(-)一〇六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超え三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一 下陸上移動局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(一の搬送波を受信する陸上移動局にあつては(-)一一六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては(-) 一一二・三デシベル(一ミリミリワットを〇デシベルとする。)、三八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。) を超える場合にあつては(-) 一二〇・三デシベル(一ミリ ワットを〇デシベルとする。) とする。ただし、一の搬送波を受信する陸上移動局であつHzて、七一八 M を超え八〇三MHz Hz以下、九〇〇 M を超え九ワットを〇デシベルとする。) とする。以下基地局の欄において同じ。)の場合において、ビット誤り率が〇・一%以下 Hz六〇 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、一、四二七・九 M を超Hzえ一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、七四九・Hz九 M Hzを超え一、八七九・九 M改正後
以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて、七一八MHz Hzを超え八〇三 M 以下、九Hz〇〇 M Hzを超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一〇九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、四Hz二七・九 M を超え一、五一Hz〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、一、七四四・九 M を超Hzえ一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあつては各搬送波においてブロック誤り率が一〇%以下 (略) (略) (略) Hz3 一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、七四四・九 M を
改正前
以下の周波数の電波を使用す
る場合にあつては(-)一一五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局であつて、七一八MHz Hzを超え八〇三 M 以下、九Hz〇〇 M Hzを超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一〇九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、一、四Hz二七・九 M を超え一、五一Hz〇・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、一、七四九・九 M を超Hzえ一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあつては(-)一一一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、一の搬送波を受信する陸上移動局にあつてはビット誤り率が〇・一%以下、隣接する二の搬送波を受信する陸上移動局にあ3 一、四二七・九 M を超え一、五一〇・九 M (略)(略) Hzつては各搬送波においてブロック誤り率が一〇%以下(略) Hz Hz以下、一、七四九・九 M を改正後
Hz超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符 号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップであり、かつ、陸 上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備 (略) Hz4 一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、受信 信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップであ り、かつ、陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチッ プであるものの受信設備(一 )・ (二 ) (略) 三~五 (略) 六 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三 条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無 線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性 1 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備 項目特性基地局陸上移動局 感度(略) 希望波の受信電力が基準感度Hz(チャネル間隔が五 M の陸上Hz移動局であつて八一五 M を超Hzえ八九〇 M 以下又は一、九二Hz〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz五 M の陸上移動局であつて七Hz一八 M Hzを超え八〇三 M 以下Hz及び九〇〇 M を超え九六〇MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネ
改正前
Hz超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用し、受信信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八
六四メガチップであり、かつ、陸上移動局において一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備 4 一、九二〇 M を超え二、一七〇 M 信号の拡散符号速度が、基地局において毎秒一・二二八八メガチップ又は (略)HzHz 以下の周波数の電波を使用し、受信毎秒三・六八六四メガチップであり、かつ、陸上移動局において一の搬送 波当たり毎秒一・二二八八メガチップであるものの受信設備 (一 )・ (二 ) (略) 四~六 (略) 七 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性 1 周波数分割複信方式を用いるものの受信設備 項目特性基地局陸上移動局感度(略) 希望波の受信電力が基準感度Hz(チャネル間隔が五 M の陸上Hz移動局であつて八一五 M を超Hzえ八九〇 M 以下又は一、九二Hz〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔がHz五 M の陸上移動局であつて七Hz一八 M Hzを超え八〇三 M 以下Hz及び九〇〇 M を超え九六〇MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネ改正後
Hzル間隔が五 M の陸上移動局でHzあつて一、四二七・九 M を超Hzえ一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五MHz の陸上移動局であつて一、Hz七四四・九 M を超え一、八七Hz九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて八一五MHz Hzを超え八九〇 M 以下又はHz一、九二〇 M を超え二、一七Hz〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局Hzであつて九〇〇 M を超え九六Hz〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局Hzであつて一、四二七・九 M をHz超え一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一Hz〇 M の陸上移動局であつて
改正前
Hzル間隔が五 M の陸上移動局でHzあつて一、四二七・九 M を超Hzえ一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五MHz の陸上移動局であつて一、Hz七四
九・九 M を超え一、八七Hz九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一〇 M の陸上移動局であつて八一五MHz Hzを超え八九〇 M 以下又はHz一、九二〇 M を超え二、一七Hz〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局Hzであつて九〇〇 M を超え九六Hz〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一〇 M の陸上移動局Hzであつて一、四二七・九 M をHz超え一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一Hz〇 M の陸上移動局であつて改正後
Hz一、七四四・九 M を超え一、Hz八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局であつて八一五MHz Hzを超え八九〇 M 以下又はHz一、九二〇 M を超え二、一七Hz〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局Hzであつて九〇〇 M を超え九六Hz〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局Hzであつて一、四二七・九 M をHz超え一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一Hz五 M の陸上移動局であつてHz一、七四四・九 M を超え一、Hz八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて七一八MHz Hzを超え八〇三 M 以下の周
改正前
Hz一、七四
九・九 M を超え一、Hz八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九五・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が一五 M の陸上移動局であつて八一五MHz Hzを超え八九〇 M 以下又はHz一、九二〇 M を超え二、一七Hz〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局Hzであつて九〇〇 M を超え九六Hz〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が一五 M の陸上移動局Hzであつて一、四二七・九 M をHz超え一、五一〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一Hz五 M の陸上移動局であつてHz一、七四九・九 M を超え一、Hz八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて七一八MHz Hzを超え八〇三 M 以下の周改正後
波数の電波を使用するものにあつては(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇MHz の陸上移動局であつて一、Hz四二七・九 M を超え一、五一Hz〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて一、七四Hz四・九 M を超え一、八七九・Hz九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が二〇 M の陸上移動局Hzであつて一、九二〇 M を超えHz二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上 (略) (略) (略) 2 (略) 七・八 (略) Hz九 八五〇 M Hzを超え九四〇 M 以下の周波数の電波を使用してデジタルMCA陸 上移動通信(一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波 数の電波のうちからデジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して
改正前
波数の電波を使用するものにあつては(-)九〇・三デシベ
ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇MHz の陸上移動局であつて一、Hz四二七・九 M を超え一、五一Hz〇・九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすHzる。)、チャネル間隔が二〇 M の陸上移動局であつて一、七四Hz九・九 M を超え一、八七九・Hz九 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネHzル間隔が二〇 M の陸上移動局Hzであつて一、九二〇 M を超えHz二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局(略) 2 (略)の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(略) (略)八・九 (略) 十 八五〇 M を超え九四〇 M 上移動通信(一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうちからデジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して HzHz以下の周波数の電波を使用してデジタルMCA陸改正後
通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局若しくはデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。)との間で行われる無線通信及びその無線通信の中継のためデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性項目特性感度 一 変調方式がマルチサブキャリア一六値直交振幅変調方式のもの規格感度(符号基準感度(送信装置の送信速度の許容値と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビットの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。) で変調された希望波を加えた場合において、符号長二、五五六ビットの信号に対するビット誤り率が百分の一となる受信機入力電圧をいう。)の規格値をいう。以下同じ。)が九デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 二 変調方式が四分のπシフト四相位相変調方式のもの
改正前
通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行う
ことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局若しくはデジタル指令局(デジタルMC A制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。)との間で行われる無線通信及びその無線通信の中継のためデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信の制御のために行われる無線通信 をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性 項目特性改正後
規格感度が六デシベル(一マイクロボルトを〇デシベルとする。) 実効選択度スプリアス・レス規格感度より三デシベル高いポンス希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル隣接チヤネル選規格感度より三デシベル高い択度希望波入力電圧を加えた状態Hz離の下で、希望波から二五 k れた符号長三二、七六七ビットの二値疑似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が四二デシベル相互変調特性規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態Hz及の下で、希望波から五〇 k Hzび一〇〇 k 離れた変調のない各妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル
改正前
感度 一 変調方式がマルチサブ キャリア一六値直交振幅
変調方式のもの 規格感度が九デシベル(一マイクロボルトを基準とする。) 二 変調方式が四分のπシフト四相位相変調方式のもの規格感度が六デシベル(一マイクロボルトを基準とする。)実効選択度スプリアス・レス規格感度より三デシベル高いポンス希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三デシベル改正後
十~十三 (略) 十四 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、FHz二X電波、F三C電波又はF三E電波三三五・四 M Hzを超え四七〇 M 以下又Hzは八一〇 M Hzを超え九六〇 M 以下を使用する移動業務の無線局(放送中継用無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号Hz分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び八五〇 M Hzを超え九四〇 M 以下の周波数の電波を使用するMCA陸上移動通信を行う無線局を除く。)及Hzび簡易無線局(九〇〇 M 帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の審査に適用する受信設備の特性(表略) 十五・十六 (略)
改正前
隣接チヤネル選規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態
択度Hz離の下で、希望波から二五 k れた符号長三二、七六七ビットの二値疑似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が四二デシベル相互変調特性規格感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態Hz及の下で、希望波から五〇 k Hzび一〇〇 k 離れた変調のない各妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が百分の一となるときのその妨害波入力電圧と規格感度との比が五三十一~十四 (略) 十五 F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F 二X電波、F三C電波又はF三E電波三三五・四 M デシベル Hz Hzを超え四七〇 M 以下又を超え九六〇 M 無線局、時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び八五〇 M するMCA陸上移動通信を行う無線局を除く。)及び簡易無線局(九〇〇 M Hzは八一〇 MHz 以下を使用する移動業務の無線局(放送中継用Hz Hzを超え九四〇 M 以下の周波数の電波を使用Hz帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の審査に適用する受信設備の特十六・十七 (略) 性(表略)改正後
十七 F一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電Hz波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四 M Hzを超え九六〇 M 以下又Hzは一、二一五 M Hzを超え二、六九〇 M 以下を使用する移動業務の無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局、狭帯域デジタル通信方式の無線局及びPHSの基地局を除く。)の審査に適用する受信設備の特性1~4 (略) 十八~二十二 (略)
改正前
十八 F一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F
一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四 M HzHz Hzを超え九六〇 M 以下又Hzは一、二一五 M を超え二、六九〇 M 分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無 以下を使用する移動業務の無線局(時線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・ 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局、狭帯域デジタル通信方式の無線局及びPHSの基地局を除く。)の審査に適用する受信設備の特性1~4 (略) 十九~二十三 (略)○平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する告示
新旧対照表 (傍線部分は改正部分)
改正後改正前
一 テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点に
一 テレメーター用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点に
おける装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信おける装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信
号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によって処理される、
又は処理された情報の伝送交換をいう。)用又は処理された情報の伝送交換をいう。)用Hz1 三一二 M Hzを超え三一五・二五 M 以下の周波数の電波を使用すHz1 三一五 M 帯の周波数の電波を使用する無線設備
る無線設備
(表略)
(表略)
Hz2 四一〇 M Hzを超え四三〇 M Hz以下及び四四〇 M Hzを超え四七〇 M Hz2 四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用する無線設備
以下の周波数の電波を使用する無線設備
(一)
二)・ ((略)
(一)
二)・ ((略)
3・4 (略)
3・4 (略)
Hz5 一、二一五 M Hzを超え一、二六〇 M 以下の周波数の電波を使用Hz5 一、二〇〇 M 帯の周波数の電波を使用する無線設備
する無線設備
(一)
二)・ ((略)
(一)
二)・ ((略)
二~十 (略)
二~十 (略)
十一 ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用する
十一 ミリ波レーダー(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用する
レーダーであって、無線標定業務を行うものをいう。)用レーダーであって、無線標定業務を行うものをいう。)用
周波数空中線電力周波数空中線電力Hz六〇・五 G 〇・〇一ワット以下Hz六〇・五 G 〇・〇一ワット以下Hz七六・五 G 〇・〇一ワット以下Hz七六・五 G 〇・〇一ワット以下Hz七九・五 G 〇・〇一ワット以下。ただし、Hz占有周波数帯幅が二 G 以下のHz場合は、一 M の帯域幅における
平均電力が五マイクロワット以下であること。
十二~十四 (略)
十二~十四 (略)
○別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める告示 新旧対照表(傍線部は変更部分)
平成二十四年総務省告示第四百二十二号平成元年郵政省告示第五十号6無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3 1無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3 に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を次の規定に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏のように定める。
差を次のように定める。
なお、平成元年郵政省告示第五十号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)は、廃止する。
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は、次の表の左欄に掲げる周波数帯の電波を使用する特定小電力無線局の無線設
それぞれ同表右欄のとおりとする。
備の周波数の許容偏差は、それぞれ同表右欄のとおりとする。
特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差周波数帯周波数の許容偏差
一 142.93MHzを超え142.99MHz 以下の12(10-6)
142.93MHzを超え142.99MHz 以下の周波12(10-6)
周波数の電波を使用する無線設備数の電波を使用する無線設備
二 169.39MHzを超え169.81MHz 以下の20(10-6)
169.39MHzを超え169.81MHz 以下の周波20(10-6)
周波数の電波を使用する無線設備数の電波を使用する無線設備
三 322MHzを超え323MHz 以下の周波数10(10-6)
322MHzを超え323MHz以下の周波数の電10(10-6)
の電波を使用する無線設備波を使用する無線設備
四 402MHzを超え405MHz 以下の周波数100(10-6)
402MHzを超え405MHz以下の周波数の電100(10-6)
の電波を使用する無線設備(設備規則波を使用する無線設備(設備規則第49条
第49条の14第3号ハただし書の規定の14第3号ハただし書の規定による別による別に告示する技術的条件に適に告示する技術的条件に適合する体内
合する体内無線設備を除く。)
無線設備を除く。)
五 420MHz を超え 430MHz 以下又は420MHzを超え430MHz以下又は440MHzを440MHzを超え450MHz以下の周波数の超え450MHz 以下の周波数の電波を使用
電波を使用する医療用テレメーターする医療用テレメーター用の無線設備
用の無線設備
1 平成元年郵政省告示第42号(特定10(10-6)
1 平成元年郵政省告示第42号(特定小10(10-6)
小電力無線局の電波の型式及び周電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件。
波数並びに空中線電力を定める件。以以下「告示第42号」という。)第2下「告示第42号」という。)第2項第項第3号のもの3号のもの
2 告示第42号第2項第4号及び第20(10-6)
2 告示第42号第2項第4号及び第520(10-6)
5号のもの号のもの
六 806MHzを超え810MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備 20(10-6) 七 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波 数の電波を使用する無線設備 20(10-6) 八 1,216MHzを超え1,217MHz以下又は1,252MHzを超え1,253MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第42号第1項第5号(一)のもの 3(10-6) 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 20(10-6) 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 20(10-6) 1,216MHz を 超 え1,217MHz 以 下 又 は1,252MHzを超え1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第42号第1項第4号(一)のもの 3(10-6) ○平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表
改正後
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、 第十一号の十七、第十一号の十九、第十一号の二十の二から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三、第十一号の二十五、第十一号の二十六、第十二号、 第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、 第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号から第五十四号の三まで及び第六十三号に掲げる無線設備
改正前
(傍線部は改正部分)特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十号の二、第十一号、第十一号の二の二から第十一号の四まで、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九、第十一号の二十の二から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三、第十一号の二十五、第十一号の二十六、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号から第五十二号の三まで、第五十四号から第五十四号の三まで、第五十六号及び第六十三号に掲げる無線設備○平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件)の一部を改正する告示 新旧対照表 (傍線部分は改正部分)
改正後
一 (略) Hz二 一五〇 M Hz帯(一四二 M Hzを超え一七〇 M 以下の周波数帯をいう。)又は四Hz〇〇 M Hz帯(三三五・四 M Hzを超え四七〇 M 以下の周波数帯をいう。)の周波 数の電波を使用する簡易無線局(次項及び第四項に掲げるものを除く。) (表略) 三 (略) 四 設備規則第五十四条第二号に規定する技術基準に係る簡易無線局
周波数 空中線電力 電波の型式 Hz一五四・四四三七五 M Hz一五四・四五 M Hz一五四・四五六二五 M Hz一五四・四六二五 M Hz一五四・四六八七五 M Hz一五四・四七五 M Hz一五四・四八一二五 M Hz一五四・四八七五 M Hz一五四・四九三七五 M Hz一五四・五 M Hz一五四・五〇六二五 M Hz一五四・五一二五 M Hz一五四・五一八七五 M Hz一五四・五二五 M Hz一五四・五三一二五 M Hz一五四・五三七五 M Hz一五四・五四三七五 M Hz一五四・五五 M Hz一五四・五五六二五 M Hz三五一・二 M Hz三五一・二〇六二五 M 五ワット以下 G一CG一DG一EG一FR二CR二DR三ER三FF一CF一DF一EF一F 改正前
一 (略) Hz二 一五〇 M Hz帯又は四〇〇 M 帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(次項 及び第四項に掲げるものを除く。) (表略) 三 (略) 四 設備規則第五十四条第二号に規定する技術基準に係る簡易無線局
周波数 空中線電力 電波の型式 三Hz五一・二 M Hz三五一・二〇六二五 M五ワット以下 G一CG一DG一EG一FR二CR二DR三ER三FF一CF一DF一EF一F 改正後
Hz三五一・二一二五 M Hz三五一・二一八七五 M Hz三五一・二二五 M Hz三五一・二三一二五 M Hz三五一・二三七五 M Hz三五一・二四三七五 M Hz三五一・二五 M Hz三五一・二五六二五 M Hz三五一・二六二五 M Hz三五一・二六八七五 M Hz三五一・二七五 M Hz三五一・二八一二五 M Hz三五一・二八七五 M Hz三五一・二九三七五 M Hz三五一・三 M Hz三五一・三〇六二五 M Hz三五一・三一二五 M Hz三五一・三一八七五 M Hz三五一・三二五 M Hz三五一・三三一二五 M Hz三五一・三三七五 M Hz三五一・三四三七五 M Hz三五一・三五 M Hz三五一・三五六二五 M Hz三五一・三六二五 M Hz三五一・三六八七五 M Hz三五一・三七五 M Hz三五一・三八一二五 M Hz四六七 M Hz四六七・〇〇六二五 M Hz四六七・〇一二五 M Hz四六七・〇一八七五 M
改正前
Hz三五一・二一二五 M Hz三五一・二一八七五 M Hz三五一・二二五 M Hz三五一・二三一二五 M Hz三五一・二三七五 M Hz三五一・二四三七五 M Hz三五一・二五 M Hz三五一・二五六二五 M Hz三五一・二六二五 M Hz三五一・二六八七五 M Hz三五一・二七五 M Hz三五一・二八一二五 M Hz三五一・二八七五 M Hz三五一・二九三七五 M Hz三五一・三 M Hz三五一・三〇六二五 M Hz三五一・三一二五 M Hz三五一・三一八七五 M Hz三五一・三二五 M Hz三五一・三三一二五 M Hz三五一・三三七五 M Hz三五一・三四三七五 M Hz三五一・三五 M Hz三五一・三五六二五 M Hz三五一・三六二五 M Hz三五一・三六八七五 M Hz三五一・三七五 M Hz三五一・三八一二五 M Hz四六七 M Hz四六七・〇〇六二五 M Hz四六七・〇一二五 M Hz四六七・〇一八七五 M
改正後
Hz四六七・〇二五 M Hz四六七・〇三一二五 M Hz四六七・〇三七五 M Hz四六七・〇四三七五 M Hz四六七・〇五 M Hz四六七・〇五六二五 M Hz四六七・〇六二五 M Hz四六七・〇六八七五 M Hz四六七・〇七五 M Hz四六七・〇八一二五 M Hz四六七・〇八七五 M Hz四六七・〇九三七五 M Hz四六七・一 M Hz四六七・一〇六二五 M Hz四六七・一一二五 M Hz四六七・一一八七五 M Hz四六七・一二五 M Hz四六七・一三一二五 M Hz四六七・一三七五 M Hz四六七・一四三七五 M Hz四六七・一五 M Hz四六七・一五六二五 M Hz四六七・一六二五 M Hz四六七・一六八七五 M Hz四六七・一七五 M Hz四六七・一八一二五 M Hz四六七・一八七五 M Hz四六七・一九三七五 M Hz四六七・二 M Hz四六七・二〇六二五 M Hz四六七・二一二五 M Hz四六七・二一八七五 M
改正前
Hz四六七・〇二五 M Hz四六七・〇三一二五 M Hz四六七・〇三七五 M Hz四六七・〇四三七五 M Hz四六七・〇五 M Hz四六七・〇五六二五 M Hz四六七・〇六二五 M Hz四六七・〇六八七五 M Hz四六七・〇七五 M Hz四六七・〇八一二五 M Hz四六七・〇八七五 M Hz四六七・〇九三七五 M Hz四六七・一 M Hz四六七・一〇六二五 M Hz四六七・一一二五 M Hz四六七・一一八七五 M Hz四六七・一二五 M Hz四六七・一三一二五 M Hz四六七・一三七五 M Hz四六七・一四三七五 M Hz四六七・一五 M Hz四六七・一五六二五 M Hz四六七・一六二五 M Hz四六七・一六八七五 M Hz四六七・一七五 M Hz四六七・一八一二五 M Hz四六七・一八七五 M Hz四六七・一九三七五 M Hz四六七・二 M Hz四六七・二〇六二五 M Hz四六七・二一二五 M Hz四六七・二一八七五 M
改正後
Hz四六七・二二五 M Hz四六七・二三一二五 M Hz四六七・二三七五 M Hz四六七・二四三七五 M Hz四六七・二五 M Hz四六七・二五六二五 M Hz四六七・二六二五 M Hz四六七・二六八七五 M Hz四六七・二七五 M
Hz四六七・二八一二五 M Hz四六七・二八七五 M Hz四六七・二九三七五 M Hz四六七・三 M Hz四六七・三〇六二五 M Hz四六七・三一二五 M Hz四六七・三一八七五 M Hz四六七・三二五 M Hz四六七・三三一二五 M Hz四六七・三三七五 M Hz四六七・三四三七五 M Hz四六七・三五 M Hz四六七・三五六二五 M Hz四六七・三六二五 M Hz四六七・三六八七五 M Hz四六七・三七五 M Hz四六七・三八一二五 M Hz四六七・三八七五 M Hz四六七・三九三七五 M Hz四六七・四 M Hz一五四・五六二五 M Hz一五四・五六八七五 M 五ワット以下 G一CG一D 改正前
Hz四六七・二二五 M Hz四六七・二三一二五 M Hz四六七・二三七五 M Hz四六七・二四三七五 M Hz四六七・二五 M Hz四六七・二五六二五 M Hz四六七・二六二五 M Hz四六七・二六八七五 M Hz四六七・二七五 M Hz四六七・二八一二五 M Hz四六七・二八七五 M Hz四六七・二九三七五 M Hz四六七・三 M Hz四六七・三〇六二五 M Hz四六七・三一二五 M Hz四六七・三一八七五 M Hz四六七・三二五 M Hz四六七・三三一二五 M Hz四六七・三三七五 M Hz四六七・三四三七五 M Hz四六七・三五 M Hz四六七・三五六二五 M Hz四六七・三六二五 M Hz四六七・三六八七五 M Hz四六七・三七五 M Hz四六七・三八一二五 M Hz四六七・三八七五 M Hz四六七・三九三七五 M Hz四六七・四 M
改正後
Hz一五四・五七五 M G一FHz一五四・五八一二五 M R二CHz一五四・五八七五 M R二DHz一五四・五九三七五 M R三FHz一五四・六 M F一CHz一五四・六〇六二五 M F一DHz一五四・六一二五 M F一FHz三五一・一六八七五 M 一ワット以下 G一C
Hz三五一・一七五 M Hz三五一・一八一二五 M G一DG一E Hz三五一・一八七五 M Hz三五一・一九三七五 M 五~七 (略) G一FR二CR二DR三ER三FF一CF一DF一EF一F 改正前
三Hz五一・一六八七五 M 一ワット以下 G一C
Hz三五一・一七五 M Hz三五一・一八一二五 M G一DG一E Hz三五一・一八七五 M Hz三五一・一九三七五 M 五~七 (略) G一FR二CR二DR三ER三FF一CF一DF一EF一F ○総務省告示第四百二十五号
電波法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十四年総務省令第九十九号)の施行に伴い、平成九年郵政省告示第三百八十四号(時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数、音声等をパルスに変換した信号に当該信号の誤りを訂正するための信号を加えたものの送信速度並びに電力増幅器を接続することによって空中線電力を切換えることができるものが接続時に電力増幅器を識別する条件を定める件)は廃止する。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
○電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める告示 新旧対照表
(傍線部分は変更部分)
平成二十四年総務省告示第四百二十六号平成十二年郵政省告示第七百四十四号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を次のように定める。
同項各号の無線局が使用する周波数を次のように定める。
なお、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)は、廃止する。
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄次の表左欄に掲げる無線局が使用する周波数は、それぞれ同表右欄に掲げに掲げるものとする。
るものとする。
無線局周波数無線局周波数
1 電気通信業務を718MHzを超え748MHz以下電気通信業務を行う718MHzを超え748MHz以下
行うことを目的と900MHzを超え915MHz以下ことを目的として陸900MHzを超え915MHz以下
して陸上に開設す1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下(注1)
上に開設する移動す1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下
る移動する無線局1,744.9MHzを超え1,759.9MHz以下る無線局(一又は二以1,749.9MHzを超え1,759.9MHz以下
(一又は二以上の2,010MHzを超え2,025MHz以下上の都道府県の区域2,010MHzを超え2,025MHz以下
都道府県の区域の2,545MHzを超え2,575MHz以下の全部を含む区域を2,545MHzを超え2,575MHz以下
全部を含む区域を2,595MHzを超え2,655MHz以下その移動範囲とする2,595MHzを超え2,625MHz以下
その移動範囲とすものに限る。)
るものに限る。)
2 電気通信業務を773MHzを超え803MHz以下電気通信業務を行う773MHzを超え803MHz以下
行うことを目的と945MHzを超え960MHz以下ことを目的として陸945MHzを超え960MHz以下
して陸上に開設す1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下(注2)
上に開設する移動し1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下
る移動しない無線1,839.9MHzを超え1,854.9MHz以下ない無線局であって、1,844.9MHzを超え1,854.9MHz以下
局であって、上欄に1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注3)
上欄に掲げる無線局1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(平成
掲げる無線局を通2,010MHzを超え2,025MHz以下を通信の相手方とす17年総務省告示第883号第2項第2号㈡に掲げ
信の相手方とする2,545MHzを超え2,575MHz以下るものる区域に係るものを除く。)
もの2,595MHzを超え2,655MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下
3 電気通信業務を137MHzを超え138MHz以下電気通信業務を行う137MHzを超え138MHz以下
行うことを目的と
400.15MHzを超え401MHz以下ことを目的として開
400.15MHzを超え401MHz以下
して開設する人工1,525MHzを超え1,545MHz以下設する人工衛星局1,525MHzを超え1,545MHz以下
衛星局 2,170MHzを超え2,200MHz以下2,483.5MHzを超え2,535MHz以下3.4GHzを超え4.2GHz以下4.5GHzを超え4.8GHz以下7.25GHzを超え7.75GHz以下10.7GHzを超え12.75GHz以下15.43GHzを超え15.63GHz以下17.7GHzを超え21.2GHz以下22.55GHzを超え23.55GHz以下24.45GHzを超え24.75GHz以下25.25GHzを超え27.5GHz以下32GHzを超え33GHz以下37.5GHzを超え42.5GHz以下43.5GHzを超え47GHz以下54.25GHzを超え58.2GHz以下59GHzを超え76GHz以下116GHzを超え134GHz以下158.5GHzを超え164GHz以下167GHzを超え182GHz以下185GHzを超え190GHz以下191.8GHzを超え200GHz以下232GHzを超え240GHz以下 4 基幹放送局 526.5kHzを超え1,606.5kHz以下3,925kHz3,945kHz5,950kHzを超え6,200kHz以下7,100kHzを超え7,300kHz以下9,500kHzを超え9,900kHz以下11,650kHzを超え12,050kHz以下13,600kHzを超え13,800kHz以下15,100kHzを超え15,600kHz以下17,550kHzを超え17,900kHz以下 2,170MHzを超え2,200MHz以下2,483.5MHzを超え2,535MHz以下3.4GHzを超え4.2GHz以下4.5GHzを超え4.8GHz以下7.25GHzを超え7.75GHz以下10.7GHzを超え12.75GHz以下15.43GHzを超え15.63GHz以下17.7GHzを超え21.2GHz以下22.55GHzを超え23.55GHz以下24.45GHzを超え24.75GHz以下25.25GHzを超え27.5GHz以下32GHzを超え33GHz以下37.5GHzを超え42.5GHz以下43.5GHzを超え47GHz以下54.25GHzを超え58.2GHz以下59GHzを超え76GHz以下116GHzを超え134GHz以下158.5GHzを超え164GHz以下167GHzを超え182GHz以下185GHzを超え190GHz以下191.8GHzを超え200GHz以下232GHzを超え240GHz以下 基幹放送局 526.5kHzを超え1,606.5kHz以下3,925kHz3,945kHz5,950kHzを超え6,200kHz以下7,100kHzを超え7,300kHz以下9,500kHzを超え9,900kHz以下11,650kHzを超え12,050kHz以下13,600kHzを超え13,800kHz以下15,100kHzを超え15,600kHz以下17,550kHzを超え17,900kHz以下 21,450kHzを超え21,850kHz以下21,450kHzを超え21,850kHz以下25,670kHzを超え26,100kHz以下25,670kHzを超え26,100kHz以下76MHzを超え108MHz以下76MHzを超え108MHz以下170MHzを超え222MHz以下170MHzを超え222MHz以下470MHzを超え770MHz以下470MHzを超え770MHz以下
11.7GHzを超え12.75GHz以下
11.7GHzを超え12.75GHz以下注1 平成26年3月31日までの間は、関東総合通信局、東海総合通信局、近
畿総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものにあっては、1,
427.9MHzを超え1,455.35MHz以下とする。
2 平成26年3月31日までの間は、関東総合通信局、東海総合通信局、近
畿総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域に係るものにあっては、1,
475.9MHzを超え1,503.35MHz以下とする。
3 平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を
使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号㈡に
掲げる区域に係るものを除く。
○デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める告示
新旧対照表(傍線部は変更部分)
平成二十四年総務省告示第四百二十七号平成十四年総務省告示第百二十九号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項
第五号及び第六号の規定に基づき、デジタルコードレス電話の無線局及びPH
第五号及び第六号の規定に基づき、デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使HzSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途、一、九〇六・二五 M 以上一、用できない電波の周波数を次のように定める。
Hz九〇八・〇五 M Hz以下又は一、九一五・八五 M Hz以上一、九一八・二五 M 以下で
なお、平成十四年総務省告示第百二十九号(デジタルコードレス電話の無線あって総務大臣が別に告示する周波数並びにPHSの陸上移動局が使用する電局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途等並びにPHSの陸波のうち使用できない電波として除外された周波数を次のように定める。
上移動局が使用する電波のうち使用できない電波として除外された周波数を定なお、平成十年郵政省告示第五十号(PHSの陸上移動局が使用する電波のめる件)は、廃止する。
うち、使用できない電波として除外された周波数を定める件)は、廃止する。
一 デジタルコードレス電話の無線局が使用する電波の型式及び用途
一 デジタルコードレス電話の無線局が使用する電波の型式及び用途
1 設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められて
1 設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められて
いる時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局いる時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途周波数電波の型式用途Hz一、八九八・四五 M 及D一D又はG一D制御チャネルHz一、八九八・四五 M 、D一D又はG一D制御チャネルHzび一、九〇〇・二五 M Hz一、九〇〇・二五 M Hz一、八九三・六五 M 以D一C、D一D、D一E、D通話チャネルHz一、八九三・六五 M 以D一C、D一D、D一E、D通話チャネルHz上一、九〇五・九五 M 一F、D一W、D一X、D七Hz上一、九〇五・九五 M 一F、D一W、D一X、D七Hz以下の三〇〇 k 間隔C、D七D、D七E、D七F、Hz以下の三〇〇 k 間隔C、D七D、D七E、D七F、の周波数(一、八九D七W、D七X、G一C、Gの周波数四〇波(一、D七W、D七X、G一C、GHz八・四五 M 及び一、一D、G一E、G一F、G一Hz八九八・四五 M 及び一D、G一E、G一F、G一Hz九〇〇・二五 M を除W、G一X、G七C、G七D、Hz一、九〇〇・二五 M をW、G一X、G七C、G七D、
く四〇波)
G七E、G七F、G七W又は除く。)
G七E、G七F、G七W又はG七XG七X
2 設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定めら
2 設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定めら
れている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局れている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途周波数電波の型式用途
一、八九五・六一六D一C、D一D、D一E、D制御チャネル
一、八九五・六一六D一C、D一D、D一E、D制御チャネル
MHz 、一、八九七・三一F、D一X、D七C、D七又は通話チャMHz 、一、八九七・三一F、D一X、D七C、D七又は通話チャ
Hz四四 M 、一、八九九・D、D七E、D七F、D七W、ネルHz四四 M 、一、八九九・D、D七E、D七F、D七W、ネルHz〇七二 M 、一、九〇D七X、F一C、F一D、FHz〇七二 M 、一、九〇D七X、F一C、F一D、FHz〇・八 M 及び一、九一E、F一F、F一X、F七Hz〇・八 M 、一、九〇一E、F一F、F一X、F七Hz〇二・五二八 M C、F七D、F七E、F七F、Hz二・五二八 M C、F七D、F七E、F七F、F七W、F七X、G一C、GF七W、F七X、G一C、G一D、G一E、G一F、G一一D、G一E、G一F、G一X、G七C、G七D、G七E、X、G七C、G七D、G七E、G七F、G七W又はG七XG七F、G七W又はG七X
3 設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定めら
3 設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定めら
れている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話のれている時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の
無線局無線局周波数電波の型式用途周波数電波の型式用途Hz一、八九五・七五 M 、D一C、D一D、D一E、D制御チャネルHz一、八九五・七五 M 、D一C、D一D、D一E、D制御チャネルHz一、八九八・一五 M 、一F、D一X、D七C、D七又は通話チャHz一、八九八・一五 M 、一F、D一X、D七C、D七又は通話チャHz一、九〇〇・五五 M 及D、D七E、D七F、D七W、ネルHz一、九〇〇・五五 M 、D、D七E、D七F、D七W、ネルHzび一、九〇二・九五 M D七X、G一C、G一D、GHz一、九〇二・九五 M D七X、G一C、G一D、G一E、G一F、G一X、G七一E、G一F、G一X、G七C、G七D、G七E、G七F、C、G七D、G七E、G七F、G七W、G七X、X一C、XG七W、G七X、X一C、X一D、X一E、X一F、X一一D、X一E、X一F、X一X、X七C、X七D、X七E、X、X七C、X七D、X七E、X七F、X七W又はX七XX七F、X七W又はX七XHz二 一、八八四・六五 M Hz以上一、九一五・五五 M 以下の周波数であって、一、Hz八八四・六五 M Hz及び一、八八四・六五 M Hzに三〇〇 k の整数倍を加えた周波
数のうち、PHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数Hz一、九〇六・二五 M Hz、一、九〇六・八五 M Hz、一、九〇七・四五 M 及び一、Hz九〇八・〇五 M
三 PHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途
二 PHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途周波数電波の型式用途周波数電波の型式用途Hz一、八九八・四五 M 、D一D又はG一D制御チャネルHz一、八九八・四五 M 、D一D、G一D制御チャネルHz一、九〇〇・二五 M 、Hz一、九〇〇・二五 M 、Hz一、九〇六・五五 M 、Hz一、九〇六・五五 M 、
Hz一、九〇七・一五 M 及Hz一、九〇七・一五 M 、Hzび一、九〇七・七五 M Hz一、九〇七・七五 M 、Hz一、九一六・七五 M 、Hz一、九一七・三五 M 、Hz一、九一七・九五 M Hz一、九一六・一五 M D一D、G一D予備制御チャネル(電波の伝搬障害時等の予備として使用する制御チャネル)
Hz一、八八四・六五 M 以D一C、D一D、D一E、D一通話チャネルHz一、八八四・六五 M 以D一C、D一D、D一E、D一通話チャネルHz上一、九一五・五五 M F、D一X、D一W、D七C、Hz上一、九一九・四五 M F、D一X、D一W、D七C、Hz以下の三〇〇 k 間隔D七D、D七E、D七F、D七Hz以下の三〇〇 k 間隔D七D、D七E、D七F、D七の周波数(一、八九X、D七W、G一C、G一D、の周波数百六波(一、X、D七W、G一C、G一D、Hz八・四五 M 及び一、G一E、G一F、G一X、G一Hz八九八・四五 M 及びG一E、G一F、G一X、G一Hz九〇〇・二五 M 並びW、G七C、G七D、G七E、Hz一、九〇〇・二五 M 並W、G七C、G七D、G七E、Hzに一、九〇六・二五 M G七F、G七X又はG七Wびに一、九一五・八五G七F、G七X、G七W以上一、九〇八・〇五MHz 以上一、九一八・MHz
以下の周波数を除Hz二五 M 以下の周波数く九五波)
を除く。)
Hz三 一、九〇六・二五 M Hz以上一、九〇八・〇五 M Hz以下又は一、九一五・八五 M Hz以上一、九一八・二五 M 以下であって総務大臣が別に告示する周波数は、次に掲げるものとする。
Hz1 一、九〇六・五五 M Hz、一、九〇七・一五 M Hz又は一、九〇七・七五 M Hz2 一、九一六・七五 M Hz、一、九一七・三五 M Hz又は一、九一七・九五 M Hz3 一、九一六・一五 M
四 PHSの陸上移動局が使用する電波のうち、使用できない電波として除外された周波数Hz一、九一五・八五 M Hz、一、九一六・四五 M Hz、一、九一七・〇五 M 、一、Hz九一七・六五 M Hz及び一、九一八・二五 M
○平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改
改正後
正する告示 新旧対照表 一 (略) 二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1457に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。 2)1 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の 六の四に規定する技術基準3)2 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の 六の五に規定する技術基準7)3 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の 六の九に規定する技術基準15)4 施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 設備規則第四十九条の 二十八に規定する技術基準
改正前
(傍線部は改正部分)一 (略) 二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が電波法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1457に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。 2)1電波法施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格無線設備規則第四十九条の六の三に規定する技術基準3)2電波法施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格無線設備規則第四十九条の六の四に規定する技術基準4)3 電波法施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格 無線設備規則第四十九条の六の五に規定する技術基準8)4電波法施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格無線設備規則第四十九条の六の九に規定する技術基準16)5電波法施行規則第十五条の三第二号 (に掲げる規格のうち送信バースト長が五ミリ秒のもの 無線設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準のうち送信バースト長が五ミリ秒のもの○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及
改正後
び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表
別表第二十三号 無線設備の規格コード 項目 コード 設備規則第49条の6の4第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備 CD2FC (略) (略) 設備規則第49条の6に規定する陸上移動局の無線設備 LPR (略) (略) 設備規則第49条の29に規定する陸上移動局の無線設備 BWA2 (略) (略) 改正前
(傍線部は改正部分)
別表第二十三号 無線設備の規格コード 項目 コード 設備規則第49条の6の 3第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備CD 1FC設備規則第49条の6の3第1項及び第4項に規定する基地局の無線設備CD1FB設備規則第49条の6 の4第1項及び第3項に規定する基地局の無線設備CD2FC(略) (略) 設備規則第49条の 6に規定する陸上移動局の無線設備LPR設備規則第49条の6の2に規定する陸上移動局の無線設備TDMA設備規則第49条の6の3に規定する陸上移動局の無線設備CDMA1(略)(略)設備規則第49条の29に規定する陸上移動局の無線設備BWA2設備規則第49条の30に規定する陸上移動局の無線設備BWA3(略)(略)このページは対照表を正しく分離できませんでした。以下はPDFから抽出したままの本文です。(G4: 帯の一方が空)
○平成十七年総務省告示第千二百九十九号(符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携
帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表 (傍線部は改正部分)
改正後改正前
一 符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無Hz線通信を行う無線局であって、八一五 M Hzを超え九五八 M 以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものの送信装置の技術的条件
1 不要発射の強度の許容値は、次の表に定めるとおりとする。ただし、符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値Hz八一〇 M 以下及び八九
1 空中線電力が二五ワット以下の送信装置Hz五 M を超えるものHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値
2 空中線電力が二五ワットを超え五〇ワット以下の送信装置Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が二〇ミリワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値
3 空中線電力が五〇ワットを超える送信装置Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値又は空中線電力より七〇デシベル以上低い値
Hz八一〇 M を超え八六〇MHz Hz以下(八三二 M を超Hzえ八三四 M 以下及び八Hz三八 M を超え八四六MHz 以下を除く。) 1 離調周波数(搬送波の周波数からの差のHz周波数をいう。以下同じ。)が一、九八〇 k 未満の周波数帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均 電力が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超える送信装 置Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均 電力が二五マイクロワット以下の値か つ空中線電力より六〇デシベル以上低 い値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数 帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平 均電力が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超える送信装 置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平 均電力が二五マイクロワット以下の値 かつ空中線電力より六〇デシベル以上 低い値 Hz八三二 M を超え八三四MHz Hz以下、八三八 M を超Hzえ八四六 M 以下及び八Hz六〇 M を超え八九五MHz 以下 Hz1 離調周波数が七五〇 k Hz以上一、九八〇 k 未満の周波数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力 が空中線電力より四五デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数 帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平 均電力が二五マイクロワット以下の値 (2)
空中線電力が一ワットを超え五〇ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より六〇デシベル以上低い値
(3)
空中線電力が五〇ワットを超える送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値又は空中線電力より七〇デシベル以上低い値注 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。
(2)
陸上移動局の送信装置
ア 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の
空中線又は当該無線設備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う
無線局の無線設備と共用する空中線から二又は三の搬送波を同時に送
信する場合
(ア)
隣接しない二若しくは三の搬送波又は隣接する二の搬送波及びこれらと隣接しない一の搬送波を同時に送信する場合
離調周波数不要発射の強度の許容値Hz八八五 k を超え一、八Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz八五 k 以下力が六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一、八八五 k を超えるHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電もの力が(-)一三デシベル以下の値注
1 離調周波数は、それぞれの搬送波の周波数から不要発射の強度の測定
帯域の端までの差の周波数のうち最小のものとする。
2 隣接しない二の搬送波の間の周波数帯(当該周波数帯において当該二
の搬送波以外の搬送波が送信されておらず、かつ、その周波数帯幅が四・Hz九二 M 未満のものに限る。)については適用しない。
(イ)
隣接する二の搬送波を同時に送信する場合
離調周波数不要発射の強度の許容値Hz一、八七五 k を超え二、Hz任意の二五 k の帯域幅における平均電力がHz八七五 k 以下(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz二、八七五 k を超えHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz九・三七五 M 以下力が(-)一三デシベル以下の値Hz九・三七五 M を超えるHz1九 k Hz以上一五〇 k 未満ものHz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz2 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz3 三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz4 一、〇〇〇 M Hz以上五 G 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値注 離調周波数は、隣接する二の搬送波の周波数の中間の周波数から不要発
射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。
(ウ)
隣接する三の搬送波を同時に送信する場合
離調周波数不要発射の強度の許容値Hz二、五〇〇 k を超え二、Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力がHz七〇〇 k 以下(-)一四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
Hz二、七〇〇 k を超えHz三・五 M 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 -[14+15×(|Δf|-2.7)]デシベル Δfは、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位 MHz)とする。 Hz三・五 M を超え七・五MHz 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 -[13+1×(|Δf|-3.5)]デシベル Δfは、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位 MHz)とする。 Hz七・五 M を超え八・五MHz 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 -[17+10×(|Δf|-7.5)]デシベル Δfは、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位 MHz)とする。 Hz八・五 M を超え一二・Hz五 M 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二七デシベル以下の値 Hz一二・五 M を超えるもの Hz1九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が (-)一三デシベル以下の値Hz2 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力 が(-)一三デシベル以下の値Hz3 三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電 力が(-)一三デシベル以下の値Hz4 一、〇〇〇 M Hz以上五 G 未満Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値注 離調周波数は、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不 要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。 イ ア以外の場合周波数不要発射の強度の許容値Hz八八五 M 以下(八一五Hz1 離調周波数が一、九八〇 k 未満の周波数 MHz Hzを超え八五〇 M 以帯 下を除く。)及び九五八(1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置 MHz を超えるものHz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値(2) 空中線電力が一ワットを超える送信装置Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が二・五マイクロワット以下の値又は空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数帯(1) 空中線電力が二五ワット以下の送信装置Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値(2) 空中線電力が二五ワットを超える送信装置Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が二〇ミリワット以下の値か つ空中線電力より六〇デシベル以上低
い値
Hz八一五 M を超え八五〇MHz Hz以下、八八七 M を超Hzえ八八九 M 以下、八九Hz三 M Hzを超え九〇一 M Hz以下及び九一五 M を超Hzえ九二五 M 以下 Hz1 離調周波数が九〇〇 k Hz以上一、九八〇 k 未満の周波数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力 が空中線電力より四二デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数 帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平 均電力が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超える送信装 置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平 均電力が空中線電力より五四デシベル 以上低い値 Hz八八五 M を超え九五八MHz Hz以下(八八七 M を超Hzえ八八九 M 以下、八九Hz三 M Hzを超え九〇一 M Hz以下及び九一五 M を超Hzえ九二五 M 以下を除く。) Hz1 離調周波数が一、九八〇 k 未満の周波数 帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電 力が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超える送信装 置Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電 力が二・五マイクロワット以下の値又は 空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数 帯(1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均 電力が二五マイクロワット以下の値 (2)
空中線電力が一ワットを超える送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が二・五マイクロワット以下の値又は空中線電力より六〇デシベル以上低い値注 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。
2 符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯
無線通信を行う無線局の隣接チャネル漏えい電力の値は、次の表に定めるとおりとする。
無線局周波数隣接チャネル漏えい電力の許容値の種別Hz基地局 八一〇 M を超Hz1 離調周波数が一・九八 M 未満の周波数帯Hzえ八六〇 M 以
(1)
空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz下(八三二 M Hz任意の三〇 k の帯域幅の平均電力がを超え八三四二五マイクロワット以下の値MHz 以下及び八
(2)
空中線電力が一ワットを超える送信装Hz三八 M を超え置Hz八四六 M 以下Hz任意の三〇 k の帯域幅の平均電力がを除く。)
二五マイクロワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一・九八 M 以上の周波数帯
(1)
空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値
(2)
空中線電力が一ワットを超える送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値
Hz八三二 M を超 Hz 1 離調周波数が七五〇 k Hz以上一・九八 M 未 Hzえ八三四 M 以Hz下、八三八 M を超え八四六MHz 以下及び八Hz六〇 M を超えHz八九五 M 以下 満の周波数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅の平均電力が空中 線電力より四五デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一・九八 M 以上の周波数帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力 が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超え五〇ワッ ト以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力 が空中線電力より六〇デシベル以上低い 値 (3) 空中線電力が五〇ワットを超える送信 装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力 が五〇マイクロワット以下の値又は空中 線電力より七〇デシベル以上低い値 陸上移動局 Hz八一五 M を超Hzえ八五〇 M 以Hz下、八八七 M を超え八八九MHz 以下、八九Hz三 M を超え九Hz〇一 M 以下及Hzび九一五 M をHz超え九二五 M 以下 Hz1 離調周波数が九〇〇 k Hz以上一・九八 M 未 満の周波数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅の平均電力が空中 線電力より四二デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一・九八 M 以上の周波数帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力 が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超える送信装 置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力 が空中線電力より五四デシベル以上低い 値 Hz八八五 M を超Hz1 離調周波数が一・九八 M 未満の周波数帯Hzえ九五八 M 以
(1)
空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz下(八八七 M を超え八八九Hz任意の三〇 k の帯域幅の平均電力がMHz 以下、八九二五マイクロワット以下の値Hz三 M を超え九
(2)
空中線電力が一ワットを超える送信装Hz〇一 M 以下及置Hzび九一五 M をHz任意の三〇 k の帯域幅の平均電力がHz超え九二五 M 二・五マイクロワット以下の値又は空中以下を除く。)
線電力より六〇デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一・九八 M 以上の周波数帯
(1)
空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値
(2)
空中線電力が一ワットを超える送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力が二・五マイクロワット以下の値又は空中線電力より六〇デシベル以上低い値
3 データ伝送速度は、次のとおりとする。
(1)
符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置回線交換方式においては、毎秒六四キロビット以下であること。また、パケット通信方式においては、毎秒一四四キロビット以下であり、かつ、システム能力として毎秒二メガビット以下であること。
(2)
時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置一の搬送波ごとに毎秒四・八キロビット以上であり、かつ、システム能力として、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては一の搬送波ごとに毎秒四・九一五二メガビット以下、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては一の搬送波ごとに毎秒一・八四三二メガビット以下であること。
一 符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無 二 符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無
線通信を行う無線局の送信装置の技術的条件Hz線通信を行う無線局であって、七一八 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八一五 M をHz超え八九〇 M Hz以下、九〇〇 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四二七・九 M を超Hzえ一、五一〇・九 M Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下Hz又は一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用するものの送信装置の技術的条件
1 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。ただし、符号分
1 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。ただし、符号分
割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信
設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許
容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっての許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
は陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの無線局の送信装置
(1)
Hz七一八 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下、九Hz〇〇 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四二七・九 M を超え一、五一〇・九MHz Hz以下、一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下又は一、九二Hz〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの無線局の送信装置
ア 基地局の送信装置
ア 基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz三〇 M 以上一、〇〇〇離調周波数(搬送波の周波数から不要発射のHz三〇 M 以上一、〇〇〇Hz離調周波数が一二・五 M 以上の周波数帯にお
MHz
未満強度の測定帯域における当該搬送波に最も近MHz 未満Hzいて、任意の一〇〇 k の帯域幅における平均い周波数までの差の周波数をいう。以下同電力が(-)一三デシベル(一ミリワットをHzじ。)が一二・五 M 以上の周波数帯において、〇デシベルとする。)以下の値Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上一Hz離調周波数が一二・五 M 以上の周波数帯におHz一、〇〇〇 M 以上一Hz離調周波数が一二・五 M 以上の周波数帯におHz二・七五 G 未満(一、Hzいて、任意の一 M の帯域幅における平均電力Hz二・七五 G 未満(一、Hzいて、任意の一 M の帯域幅における平均電力Hz八八四・五 M 以上一、Hzが(-)一三デシベル(七七三 M を超え八〇Hz八八四・五 M 以上一、Hzが(-)一三デシベル(七七三 M を超え八〇Hz九一五・七 M 以下を除Hz三 M Hz以下、九四五 M Hzを超え九六〇 M 以下、Hz九一九・六 M 以下(一、Hz三 M Hz以下、九四五 M Hzを超え九六〇 M 以下、
イ 陸上移動局の送信装置
イ 陸上移動局の送信装置
離調周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz一二・五 M 以上(七一 (略) Hz八 M Hzを超え七四八 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。) Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、四Hz七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、一、Hz八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下及びHz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。)Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯 く。) Hz一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以Hz下又は一、七四四・九 M を超え一、八七九・Hz九 M 以下の周波数の電波を使用する無線局のHz無線設備にあっては、二、〇一〇 M 以上二、Hz〇二五 M 以下の周波数においては(-)五二 デシベル。いずれも、一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上Hz一、九一五・七 M 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 離調周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz一二・五 M 以上(七一 (略) Hz八 M Hzを超え七四八 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。) Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、四Hz七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、一、Hz八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下及びHz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。)Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯 Hz九二〇 M を超え一、九Hz二五 M 以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、一、八八Hz四・五 M 以上一、九一 Hz一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以Hz下又は一、七四九・九 M を超え一、八七九・Hz九 M 以下の周波数の電波を使用する無線局のHz無線設備にあっては、二、〇一〇 M 以上二、Hz〇二五 M 以下の周波数においては(-)五二 Hz五・七 M 以下)を除く。) デシベル。いずれも、一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上Hz一、九一九・六 M 以下Hz(一、九二〇 M を超えHz一、九二五 M 以下の周波数の電波を使用する基地局にあっては、一、Hz八八四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以下) Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一二・五 M 以上(八一 (略) Hz五 M Hzを超え八九〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。) Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八Hz八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下を除く。)Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一二・五 M 以上(九〇 (略) Hz〇 M Hzを超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。) Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、四Hz七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、一、Hz八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下及びHz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。)Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) 域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一二・五 M 以上(八一 (略) Hz五 M Hzを超え八九〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。) Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八Hz八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下を除く。)Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一二・五 M 以上(九〇 (略) Hz〇 M Hzを超え九六〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。) Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、四Hz七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、一、Hz八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下及びHz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。)Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) (略)
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
Hz一二・五 M 以上(一、 (略) Hz四二七・九 M を超え一、Hz五一〇・九 M 以下又はHz一、七四九・九 M を超Hzえ一、八七九・九 M 以 Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八Hz四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下及びHz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。) 下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。) Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) Hz一二・五 M 以上(一、Hz七四四・九 M を超え一、Hz七四九・九 M 以下の周波数の電波を使用する Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯においてHzは、任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 陸上移動局に限る。) Hz 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯においHzては、任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz未満(七七三 M 以Hz上八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hz以上八九〇 M 以Hz下、九四五 M Hz以上九六〇 M 以下を除く。)のHz周波数帯においては、任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一二・五 M 以上(一、 (略) Hz四二七・九 M を超え一、Hz五一〇・九 M 以下又はHz一、七四九・九 M を超Hzえ一、八七九・九 M 以 Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八Hz四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下及びHz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。) 下の周波数の電波を使用する陸上移動局に限る。) Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz七七三 M Hz以上八〇三 M 以下の周波数帯におHzいては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下の周波数帯におHzいては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz九四五 M Hz以上九六〇 M 以下の周波数帯におHzいては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、四Hz七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、一、Hz八三九・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下及びHz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。)
Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、八三九・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下の周波数Hz帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一二・五 M 以上(一、(略)
Hz一二・五 M 以上(一、(略)
Hzを超え二、一九二〇 MHz以下の周波数の七〇 M HzHz未満(一、八一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHz以下及び一、八八〇五 M以上一、八八〇 M Hzを超え二、一九二〇 MHz以下の周波数の七〇 M HzHz未満(一、八一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHz以下及び一、八八〇五 M以上一、八八〇 M
電波を使用する陸上移Hz四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下を除く。)
電波を使用する陸上移Hz四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下(一、九
動局に限る。)(注)
Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅動局に限る。)
Hz二〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数の電における平均電力が(-)三〇デシベル(一Hz波を使用する場合にあっては一、八八四・五 M ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz以上一、九一五・七 M 以下)を除く。)の周波Hz数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値(略)
(略)
Hz注 一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、Hz注 一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリHz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリ
ワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
Hzワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯において任意の三〇Hz〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
(2)
Hz八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下の周波数の電波を使用する無線局で
あって、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものの送信装置
ア 基地局の送信装置
離調周波数不要発射の強度の許容値
注 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における
当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。
イ 陸上移動局の送信装置
Hz七五〇 k 以上一、九八Hz〇 k 未満 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値 Hz一、九八〇 k Hz以上四 M 以下 1 空中線電力が三三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値2 空中線電力が三三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超える送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より六〇デシベル以上低い値 Hz四 M を超えるもの Hz1 九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯におHzいては、任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz2 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯にHzおいては、任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz3 三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満の周波数帯Hzにおいては、任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz4 一、〇〇〇 M Hz以上五 G 未満の周波数帯にHzおいては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 (ア)
時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の空中線又は当該無線設備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備と共用する空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合A 隣接しない二若しくは三の搬送波又は隣接する二の搬送波及びこれらと隣接しない一の搬送波を同時に送信する場合
離調周波数不要発射の強度の許容値Hz八八五 k を超え一、八Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz八五 k 以下力が六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz一、八八五 k を超えるHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電もの力が(-)一三デシベル以下の値注1 離調周波数は、それぞれの搬送波の周波数から不要発射の強度の測定
帯域における周波数までの差の周波数のうち最小のものとする。
2 隣接しない二の搬送波の間の周波数帯(当該周波数帯において当該二の搬送波以外の搬送波が送信されておらず、かつ、その周波数帯幅が四・Hz九二 M 未満のものに限る。)については適用しない。
B 隣接する二の搬送波を同時に送信する場合
離調周波数不要発射の強度の許容値Hz一、八七五 k を超え二、Hz任意の二五 k の帯域幅における平均電力がHz八七五 k 以下(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値Hz二、八七五 k を超えHz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz九・三七五 M 以下力が(-)一三デシベル以下の値Hz九・三七五 M を超えるHz1 九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯におものHzいては、任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz2 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯にHzおいては、任意の一〇 k の帯域幅における
注 離調周波数は、隣接する二の搬送波の周波数の中間の周波数から不要発
射の強度の測定帯域における周波数までの差の周波数のうち最小のものと
する。
C 隣接する三の搬送波を同時に送信する場合
離調周波数 不要発射の強度の許容値 Hz二、五〇〇 k を超え二、Hz七〇〇 k 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値 Hz二、七〇〇 k を超えHz三・五 M 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 -[14+15×(|Δf|-2.7)]デシベル Δfは、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数(単位は、MHz)とする。 Hz三・五 M を超え七・五MHz 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 -[13+1×(|Δf|-3.5)]デシベル Δfは、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数まで 平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz3 三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満の周波数帯Hzにおいては、任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz4 一、〇〇〇 M Hz以上五 G 未満の周波数帯にHzおいては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 の差の周波数(単位は、MHz)とする。
Hz七・五 M を超え八・五Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電
MHz
以下力が次の式により求められる値以下の値
-[17+10×(|Δf|-7.5)]デシベルΔfは、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数(単位は、MHz)とする。
Hz八・五 M を超え一二・Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz五 M
以下力が(-)二七デシベル以下の値Hz一二・五 M を超えるもHz1 九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯におのHzいては、任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz2 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯にHzおいては、任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz3 三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満の周波数帯Hzにおいては、任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz4 一、〇〇〇 M Hz以上五 G 未満の周波数帯にHzおいては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値注 離調周波数は、隣接する三の搬送波の中央となる搬送波の周波数から不
要発射の強度の測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の
周波数とする。
(イ)
(ア)
以外の場合
離調周波数不要発射の強度の許容値Hz八八五 k 以上一、九八Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空Hz〇 k
未満中線電力より四二デシベル以上低い値又は任
Hz意の一、二三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、九八〇 k Hz以上四 M Hz任意の三○ k の帯域幅における平均電力が空
以下中線電力より五四デシベル以上低い値又は任Hz意の一、二三○ k の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz四 M を超えるものHz1 九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯におHzいては、任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz2 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯にHzおいては、任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz3 三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満の周波数帯Hzにおいては、任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz4 一、〇〇〇 M Hz以上五 G 未満の周波数帯にHzおいては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値注 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における
当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。
(3)
Hz一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下又は一、七四四・九 M
(2)
Hz一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下又は一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度Hzを超え一、八七九・九 M 以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度
が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの無線局の送信装置が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップの無線局の送信装置
ア 基地局の送信装置
ア 基地局の送信装置
Hz
イ 陸上移動局の送信装置(一、七四四・九 M
Hz
以上一、七四九・九 M
以
イ 陸上移動局の送信装置
下の周波数の電波を使用するものを除く。)
離調周波数 不要発射の強度の許容値 Hz一、二五〇 k を超え一、Hz九八〇 k 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシベル以上低い値又はHz任意の一・二三 M の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一、九八〇 k を超え四MHz 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベル以上低い値又はHz任意の一・二三 M の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 離調周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz二、二五〇 k を超える (略) もの Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八Hz八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下及び二、Hz〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下を除く。)のHz周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) 拡散符号速度 離調周波数 不要発射の強度の許容値 毎秒一・二二八八メガチップ Hz一、二五〇 k を超え一、九Hz八〇 k 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシベル以上Hz低い値又は任意の一・二三 M の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一、九八〇 k Hzを超え四 M 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベル以上Hz低い値又は任意の一・二三 M の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 離調周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz二、二五〇 k を超える (略) もの Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八Hz八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下及び二、Hz〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下を除く。)のHz周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下Hzの周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) Hz四 M を超えるものHz九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯においてHz四 M を超えHz九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯にHzは、任意の一 k の帯域幅における平均電力がるものHzおいては、任意の一 k の帯域幅におけ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシる平均電力が(-)三六デシベル(一ベルとする。)以下の値ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯においHz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯Hzては、任意の一〇 k の帯域幅における平均電Hzにおいては、任意の一〇 k の帯域幅に力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇おける平均電力が(-)三六デシベルデシベルとする。)以下の値(一ミリワットを〇デシベルとする。)
以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz未満(八六〇 M 以Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満(八六〇Hz上八九〇 M 以下を除く。)の周波数帯においMHz Hz以上八九五 M 以下を除く。)の周波Hzては、任意の一〇〇 k の帯域幅における平均Hz数帯においては、任意の一〇〇 k の帯電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを域幅における平均電力が(-)三六デ〇デシベルとする。)以下の値シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下の周波数帯におHz八六〇 M Hz以上八九五 M 以下の周波数Hzいては、任意の三・八四 M の帯域幅におけるHz帯においては、任意の三・八四 M の帯平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワッ域幅における平均電力が(-)六〇デトを〇デシベルとする。)以下の値シベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満Hz八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以下、Hz(一、八四四・九 M 以上一、八七九・Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以Hz九 M Hz以下、一、八八四・五 M 以上一、Hz下及び二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下Hz九一九・六 M Hz以下及び二、一一〇 M 以Hzを除く。)の周波数帯においては、任意の一 M Hz上二、一七〇 M 以下を除く。)の周波数の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシHz帯においては、任意の一 M の帯域幅にベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以おける平均電力が(-)三〇デシベル下の値(一ミリワットを〇デシベルとする。)
以下の値Hz一、八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以Hz一、八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M
Hz下の周波数帯においては、任意の三・八四 M 以下の周波数帯においては、任意のの帯域幅における平均電力が(-)六〇デシHz三・八四 M の帯域幅における平均電力ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以が(-)六〇デシベル(一ミリワット下の値を〇デシベルとする。)以下の値Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M Hz下の周波数帯においては、任意の三〇〇 k の以下の周波数帯においては、任意の三帯域幅における平均電力が(-)四一デシベHz〇〇 k の帯域幅における平均電力がル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下(-)四一デシベル(一ミリワットをの値〇デシベルとする。)以下の値Hz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下の周波Hz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下のHz数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅Hz周波数帯においては、任意の三・八四 M における平均電力が(-)六〇デシベル(一の帯域幅における平均電力が(-)六ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値毎秒三・六八Hz二、五〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電六四メガチッを超え二、七力が(-)一四デシベル(一ミリワップHz〇〇 k 以下トを〇デシベルとする。)以下の値Hz二、七〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電を超え三・五力が、次の式により求められる値以下MHz 以下の値
-[14+15×(|Δf|-2.7)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)
Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。
Hz三・五 M を超Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力Hzえ七・五 M 以が、次の式により求められる値以下の下値
-[13+1×(|Δf|-3.5)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。) Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。 Hz七・五 M を超Hzえ八・五 M 以下 Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が、次の式により求められる値以下の値 -[17+10×(|Δf|-7.5)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。) Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。 Hz八・五 M を超Hzえ一二・五 M 以下 Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一二・五 M を超えるもの Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯にHzおいては、任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯Hzにおいては、任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満(八六〇MHz Hz以上八九五 M 以下を除く。)の周波Hz数帯においては、任意の一〇〇 k の帯 域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz八六〇 M Hz以上八九五 M 以下の周波数Hz帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満Hz(一、八四四・九 M 以上一、八七九・Hz九 M Hz以下、一、八八四・五 M 以上一、Hz九一九・六 M Hz以下及び二、一一〇 M 以Hz上二、一七〇 M 以下を除く。)の周波数Hz帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
以下の値Hz一、八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以下の周波数帯においては、任意のHz三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯においては、任意の三Hz〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下のHz周波数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベ
ルとする。)以下の値
Hz
ウ 陸上移動局の送信装置(一、七四四・九 M
Hz
以上一、七四九・九 M
以
下の周波数の電波を使用するものに限る。)
離調周波数 不要発射の強度の許容値 Hz一、二五〇 k を超え一、Hz九八〇 k 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシベル以上低い値又はHz任意の一・二三 M の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一、九八〇 k を超え四MHz 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベル以上低い値又はHz任意の一・二三 M の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz四 M を超えるもの Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯においてHzは、任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯においHzては、任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz未満(七七三 M 以Hz上八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hz以上八九〇 M 以Hz下及び九四五 M Hz以上九六〇 M 以下を除く。)Hzの周波数帯においては、任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz七七三 M Hz以上八〇三 M 以下の周波数帯におHzいては、任意の三・八四 M の帯域幅における 平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下の周波数帯におHzいては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz九四五 M Hz以上九六〇 M 以下の周波数帯におHzいては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以下、Hz一、八三九・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以Hz下、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M Hz以下及び二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。)の周波数帯においては、任意の一MHz の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
以下の値Hz一、四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M 以Hz下の周波数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、八三九・九 M Hz以上一、八七九・九 M 以Hz下の周波数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以Hz下の周波数帯においては、任意の三〇〇 k の
帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下の周波Hz数帯においては、任意の三・八四 M の帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
(4)
Hz一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、拡
(3)
Hz一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、拡
散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの無線局の散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒
送信装置三・六八六四メガチップの無線局の送信装置
ア 基地局の送信装置
ア 基地局の送信装置
離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz二、二五〇 k を超える(略)
Hz二、二五〇 k を超える(略)
ものHz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八ものHz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八Hz八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下を除く。)
Hz八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下(一、Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅Hz九二〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数のにおける平均電力が(-)一三デシベル(一電波を使用する場合にあっては一、八八四・ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下)を除く。)
Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz注 一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、Hz注 一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリHz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリ
ワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
Hzワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯において任意の三〇Hz〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
イ 陸上移動局の送信装置
イ 陸上移動局の送信装置
(ア)
時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局であって拡(ア)
時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局であって拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのもの散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップのものの無線設備の空中線又は当該無線設備が符号分割多元接続方式携の無線設備の空中線又は当該無線設備が符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備と共用する空中線から二又は帯無線通信を行う無線局の無線設備と共用する空中線から二又は三の搬送波を同時に送信する場合三の搬送波を同時に送信する場合
A 隣接しない二若しくは三の搬送波又は隣接する二の搬送波及びA 隣接しない二若しくは三の搬送波又は隣接する二の搬送波及びこれらと隣接しない一の搬送波を同時に送信する場合これらと隣接しない一の搬送波を同時に送信する場合
離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
同時に送信される隣接Hz1九 k Hz以上一五〇 k 未満同時に送信される隣接Hz1九 k Hz以上一五〇 k 未満しない二若しくは三のHz任意の一 k の帯域幅における平均電力がしない二若しくは三のHz任意の一 k の帯域幅における平均電力が搬送波又は隣接する二(-)三六デシベル以下の値搬送波又は隣接する二(-)三六デシベル以下の値の搬送波及びこれらとHz2 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の搬送波及びこれらとHz2 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満隣接しない一の搬送波Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力隣接しない一の搬送波Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力のうち最も低い搬送波が(-)三六デシベル以下の値のうち最も低い搬送波が(-)三六デシベル以下の値の周波数と最も高い搬Hz3 三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満の周波数と最も高い搬Hz3 三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満送波の周波数の差(単Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電送波の周波数の差(単位Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz位 M
)と三・五の積の力が(-)三六デシベル以下の値MHz )と三・五の積の周力が(-)三六デシベル以下の値周波数を超えるものHz4 一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、波数を超えるものHz4 一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下をHz八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下(一、除く。)
Hz九二〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平の電波を使用する場合にあっては一、八八均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下)を除く。)
Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値注1・2 (略)
注1・2 (略)
Hz3 一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、Hz3 一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミHz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミ
リワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
リワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二Hz〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあって
Hzは、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯においてHz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
B 隣接する二の搬送波を同時に送信する場合B 隣接する二の搬送波を同時に送信する場合
離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz九・三七五 M を超えるHz1九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz九・三七五 M を超えるHz1九 k Hz以上一五〇 k 未満ものHz任意の一 k の帯域幅における平均電力がものHz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値(-)三六デシベル以下の値Hz2 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz2 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値が(-)三六デシベル以下の値Hz3 三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz3 三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値力が(-)三六デシベル以下の値Hz4 一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz4 一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下をHz八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下(一、除く。)
Hz九二〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平の電波を使用する場合にあっては一、八八均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下)を除く。)
Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値注1 (略)
注1 (略)
Hz2 一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、Hz2 一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミHz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミ
リワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
リワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二Hz〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあってHzは、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯においてHz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
C 隣接する三の搬送波を同時に送信する場合C 隣接する三の搬送波を同時に送信する場合
離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一二・五 M を超えるもHz1九 k Hz以上一五〇 k 未満Hz一二・五 M を超えるもHz1九 k Hz以上一五〇 k 未満のHz任意の一 k の帯域幅における平均電力がのHz任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値シベルとする。)以下の値Hz2 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz2 一五〇 k Hz以上三〇 M 未満Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値デシベルとする。)以下の値Hz3 三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz3 三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値〇デシベルとする。)以下の値Hz4 一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz4 一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下をHz八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下(一、除く。)
Hz九二〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平の電波を使用する場合にあっては一、八八均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワッHz四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下)を除トを〇デシベルとする。)以下の値く。)
Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値注1 (略)
注1 (略)
Hz2 一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、Hz2 一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミHz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミ
リワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
リワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二Hz〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあってHzは、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯においてHz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミ
リワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
(イ)
ア)
(
以外の場合
(イ)
ア)
(
以外の場合
離調周波数 不要発射の強度の許容値 Hz一、二五〇 k を超えHz一、九八〇 k 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシベル以上低い値又は任Hz意の一、二三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一、九八〇 k を超えHz二、二五〇 k 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベル以上低い値又は任Hz意の一、二三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz二、二五〇 k を超え四MHz 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 -[13+1×(|Δf|-2.25)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。) Δfは、搬送波の周波数から測定帯域における当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数(単位は、MHz)とする。 Hz四 M を超えるもの Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯においてHzは、任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯においてHzは、任意の一〇 k の帯域幅における平均電力 拡散符号速度 離調周波数 不要発射の強度の許容値 毎秒一・二二八八メガチップ Hz一、二五〇 k を超え一、九Hz八〇 k 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より四二デシベル以上Hz低い値又は任意の一、二三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一、九八〇 k を超え二、二Hz五〇 k 以下 Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より五〇デシベル以上Hz低い値又は任意の一、二三〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz二、二五〇 k Hzを超え四 M 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 -[13+1×(|Δf|-2.25)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。) Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。 Hz四 M を超えるもの Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯にHzおいては任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯Hzにおいては任意の一〇 k の帯域幅にお が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシける平均電力が(-)三六デシベル(一ベルとする。)以下の値ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz未満(九二五 M 以上Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満(九二五Hz九六〇 M 以下を除く。)の周波数帯においてMHz Hz以上九六〇 M 以下を除く。)の周波Hzは、任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz数帯においては任意の一〇〇 k の帯域力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デ幅における平均電力が(-)三六デシシベルとする。)以下の値ベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz九二五 M Hz以上九三五 M 以下の周波数帯においHz九二五 M Hz以上九三五 M 以下の周波数Hzては、九二五 M Hz以上九三五 M Hz以下の二〇〇 k Hz帯においては、九二五 M Hz以上九三五 M Hz間隔の周波数五十一波において一〇〇 k の帯Hz以下の二〇〇 k 間隔の周波数五十一波域幅における平均電力が(-)六七デシベル(一Hzにおいて一〇〇 k の帯域幅における平ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。
均電力が(-)六七デシベル(一ミリただし、当該五十一波の周波数のうち任意の五ワットを〇デシベルとする。)以下のHz波については、一〇〇 k の帯域幅における平値。ただし、当該五十一波の周波数の均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットをHzうち任意の五波については、一〇〇 k 〇デシベルとする。)以下の値の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz九三五 M Hzを超え九六〇 M 以下の周波数帯におHz九三五 M Hzを超え九六〇 M 以下の周波Hzいては、九三五・二 M Hz以上九六〇 M 以下の二Hz数帯においては、九三五・二 M 以上九Hz〇〇 k
間隔の周波数百二十五波において一〇Hz六〇 M Hz以下の二〇〇 k 間隔の周波数Hz〇 k の帯域幅における平均電力が(-)七九Hz百二十五波において一〇〇 k の帯域幅デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
における平均電力が(-)七九デシベ以下の値。ただし、当該百二十五波のうち任意ル(一ミリワットを〇デシベルとすHzの五波については、一〇〇 k の帯域幅における。)以下の値。ただし、当該百二十五る平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワッ波のうち任意の五波については、一〇トを〇デシベルとする。)以下の値Hz〇 k の帯域幅における平均電力が(-)
三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満Hz〇五 M Hz以上一、八八〇 M 以下及び一、八八四・Hz(一、八〇五 M Hz以上一、八八〇 M 以下Hz五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下を除く。)の周Hz及び一、八八四・五 M 以上一、九一九・Hz波数帯においては、任意の一、〇〇〇 k の帯Hz六 M Hz以下(一、九二〇 M を超え一、九域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一Hz二五 M 以下の周波数の電波を使用するミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz場合にあっては一、八八四・五 M 以上Hz一、九一五・七 M 以下)を除く。)の周Hz波数帯においては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、八〇五 M Hz以上一、八八〇 M 以下の周波数Hz一、八〇五 M Hz以上一、八八〇 M 以下のHz帯においては、一、八〇五 M Hz以上一、八八〇 M Hz周波数帯においては、一、八〇五 M 以Hz以下の二〇〇 k 間隔の周波数三百七十六波にHz上一、八八〇 M Hz以下の二〇〇 k 間隔のHzおいて一〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz周波数三百七十六波において一〇〇 k (-)七一デシベル(一ミリワットを〇デシベの帯域幅における平均電力が(-)七ルとする。)以下の値。ただし、当該三百七十一デシベル(一ミリワットを〇デシベ六波の周波数のうち任意の五波については、ルとする。)以下の値。ただし、当該三Hz一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が百七十六波の周波数のうち任意の五波(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベHzについては、一、〇〇〇 k の帯域幅にルとする。)以下の値おける平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
以下の値Hz一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下毎秒三・六八Hz二、五〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電Hzの周波数帯においては、任意の三〇〇 k の帯六四メガチッを超え二、七力が(-)一四デシベル(一ミリワッ域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一プHz〇〇 k 以下トを〇デシベルとする。)以下の値ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz二、七〇〇 k Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電を超え三・五力が次の式により求められる値以下のMHz 以下(三・値
Hz〇八 M を除く。) -[14+15×(|Δf|-2.7)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。) Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。 Hz三・〇八 M Hz三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三三デシベル以上低い値 Hz三・五 M を超Hzえ七・五 M 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 -[13+1×(|Δf|-3.5)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。) Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。 Hz七・五 M を超Hzえ八・五 M 以下(八・〇八 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が次の式により求められる値以下の値 MHz を除く。) -[17+10×(|Δf|-7.5)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。) Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。 Hz八・〇八 M Hz三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より四三デシベル以上低い値 Hz八・五 M を超 Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における Hzえ一二・五 M 以下 平均電力が(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一二・五 M を超えるもの Hz九 k Hz以上一五〇 k 未満の周波数帯にHzおいては、任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一五〇 k Hz以上三〇 M 未満の周波数帯Hzにおいては、任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M 未満(九二五MHz Hz以上九六〇 M 以下を除く。)の周波Hz数帯においては、任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz九二五 M Hz以上九三五 M 以下の周波数Hz帯においては、九二五 M Hz以上九三五 M Hz以下の二〇〇 k 間隔の周波数五十一波Hzにおいて一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)六七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該五十一波の周波数のHzうち任意の五波については、一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz九三五 M Hzを超え九六〇 M 以下の周波 Hz数帯においては、九三五・二 M 以上九Hz六〇 M Hz以下の二〇〇 k 間隔の周波数Hz百二十五波において一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)七九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該百二十五波の周波数のうち任意の五波についてHzは、一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満Hz(一、八〇五 M Hz以上一、八八〇 M 以下Hz及び一、八八四・五 M 以上一、九一九・Hz六 M Hz以下(一、九二〇 M を超え一、九Hz二五 M
以下の周波数の電波を使用するHz場合にあっては一、八八四・五 M 以上Hz一、九一五・七 M 以下)を除く。)の周Hz波数帯においては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz一、八〇五 M Hz以上一、八八〇 M 以下のHz周波数帯においては、一、八〇五 M 以Hz上一、八八〇 M Hz以下の二〇〇 k 間隔のHz周波数三百七十六波において一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)七一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値。ただし、当該三百七十六波の周波数のうち任意の五波Hzについては、一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)
以下の値注 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域における注1 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄
当該搬送波に最も近い周波数までの差の周波数とする。
りの端までの差の周波数とする。
Hz2 一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二Hz〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあってHzは、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯においてHz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
Hz2 七一八 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下、九〇〇Hz2 七一八 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下、九〇〇
MHz Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下、MHz Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M 以下、Hz一、七四四・九 M Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M を超えHz一、七四九・九 M Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M を超えHz二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が毎秒三・八四Hz二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が毎秒三・八四
メガチップの無線局の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次の表に定めメガチップの無線局の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次の表に定め
るとおりとする。
るとおりとする。
(表略)
(表略)
3 基地局の送信装置の相互変調特性は次のとおりとする。
3 基地局の送信装置の相互変調特性は次のとおりとする。
(1)
(略)
(1)
(略)
(2)
拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの基地
(2)
拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの基地Hz局の送信装置(八一五 M Hzを超え八九〇 M 以下の周波数の電波を使用す局の送信装置
るものを除く。)
Hz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)一・二五 M 希望波を定格出力で加えた状態の下で、搬送波の数が一のものにあっ
離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えHzては希望波から( ±)一・二五 M 、搬送波の数が三のものにあっては希
た場合において発生する相互変調波の電力が、不要発射の強度の許容値Hz望波から( ±)三・七五 M 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デ
以下であること。
シベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、不要発射の強度の許容値以下であること。
4 データ伝送速度は、次のとおりとする。
4 データ伝送速度は、次のとおりとする。
(1)
(略)
(1)
(略)
(2)
Hz一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、七四四・九 M
(2)
Hz一、四二七・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、七四九・九 M
Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以Hzを超え一、八七九・九 M Hz以下又は一、九二〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの無線局の送信装置二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップの無線局の送信装置
イ 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置
イ 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置回線交換方式においては、毎秒六四キロビット以下であること。ま回線交換方式においては、毎秒六四キロビット以下であること。また、パケット通信方式においては、毎秒一四四キロビット以下であるた、パケット通信方式においては、毎秒一四四キロビット(搬送波のこと。
数が三のものにあっては、毎秒三八四キロビット)以下であり、かつ、システム能力として毎秒二メガビット以下であること。
ロ 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置ロ 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置一の搬送波ごとに毎秒四・八キロビット以上であり、基地局から陸2)第一項第三号 (の規定を適用する。
上移動局へ送信を行う場合にあっては一の搬送波ごとに毎秒四・九一五二メガビット以下、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては一の搬送波ごとに毎秒一・八四三二メガビット以下であること。
二 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置の技
三 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置の技
術的条件術的条件
1 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。ただし、時分割・
1 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。ただし、時分割・
符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線
局の送信装置の不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電局の送信装置の不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電
波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周
波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適
用する。
用する。
(1)
拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの無線局の送信装置
(1)
拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの無線局の送信装置
ア 基地局の送信装置
ア 基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz以上一一、〇〇〇 MHz未満(一、二・七五 GHz以上一、七四九・九 MHz以下、一、七八四・九 M Hz以上の周波数帯にお離調周波数が一二・五 MHzの帯域幅における平均電力いて、任意の一 Mが(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz以上一一、〇〇〇 MHz未満(一、二・七五 GHz以上一、七四九・九 MHz以下、一、七八四・九 M Hz以上の周波数帯にお離調周波数が一二・五 MHzの帯域幅における平均電力いて、任意の一 Mが(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値
Hz八四四・九 M 以上一、Hz八四四・九 M 以上一、Hz八七九・九 M 以下、一、Hz八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M 以上一、Hz八八四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以下、一、Hz九一九・六 M 以下、一、Hz九二〇 M 以上一、九八Hz九二〇 M 以上一、九八Hz〇 M
以下及び二、一一Hz〇 M 以下及び二、一一Hz〇 M Hz以上二、一七〇 M Hz〇 M Hz以上二、一七〇 M
以下を除く。)
以下を除く。)
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、八八四・五 M 以上Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz一、八八四・五 M 以上Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力がHz一、九一五・七 M 以下(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシHz一、九一九・六 M 以下(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値ベルとする。)以下の値
イ 陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)
イ 陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)
離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一二・五 M 以上(略)
Hz一二・五 M 以上(略)
Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八Hz八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下を除く。)
Hz八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下(一、Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅Hz九二〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数のにおける平均電力が(-)三〇デシベル(一電波を使用する場合にあっては一、八八四・ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下)を除く。)
Hzの周波数帯においては、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz注 一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、Hz注 一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリHz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリ
ワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
Hzワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯において任意の三〇Hz〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
ウ 陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)
ウ 陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)
(ア)
陸上移動局対向器に係るもの(ア)
陸上移動局対向器に係るもの周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz以上一一、〇〇〇 MHz未満(一、二・七五 G Hz以上の周波数帯にお離調周波数が一二・五 MHzの帯域幅における平均電力いて、任意の一 M Hz以上一一、〇〇〇 MHz未満(一、二・七五 G Hz以上の周波数帯にお離調周波数が一二・五 MHzの帯域幅における平均電力いて、任意の一 M Hz八八四・五 MHz九一五・七 M 以上一、以下を除が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz八八四・五 MHz九一九・六 M 以上一、以下を除が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値く。)
く。)
Hz一、八八四・五 MHz一、九一五・七 M 以上以下Hz以上の周波数帯にお離調周波数が一二・五 MHzの帯域幅における平均いて、任意の三〇〇 k電力が(-)五一デシベル(一ミリワットをHz一、八八四・五 MHz一、九一九・六 M 以上以下Hz以上の周波数帯にお離調周波数が一二・五 MHzの帯域幅における平均いて、任意の三〇〇 k電力が(-)五一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値〇デシベルとする。)以下の値
(イ)
基地局対向器に係るもの(イ)
基地局対向器に係るもの周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、〇〇〇 M 以上一Hz離調周波数が一二・五 M 以上の周波数帯におHz一、〇〇〇 M 以上一Hz離調周波数が一二・五 M 以上の周波数帯におHz二・七五 G 未満(一、Hzいて、任意の一 M の帯域幅における平均電力Hz二・七五 G 未満(一、Hzいて、任意の一 M の帯域幅における平均電力Hz八八四・五 M 以上一、が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デHz八八四・五 M 以上一、が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デHz九一五・七 M 以下を除シベルとする。)以下の値Hz九一九・六 M 以下を除シベルとする。)以下の値く。)
く。)
Hz一、八八四・五 M 以上Hz離調周波数が一二・五 M 以上の周波数帯におHz一、八八四・五 M 以上Hz離調周波数が一二・五 M 以上の周波数帯におHz一、九一五・七 M 以下Hzいて、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均Hz一、九一九・六 M 以下Hzいて、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五一デシベル(一ミリワットを電力が(-)五一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値〇デシベルとする。)以下の値
(2)
拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップの無線局の送信装置
(2)
拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップの無線局の送信装置
ア 基地局の送信装置
ア 基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、〇〇〇 M Hz以上一 離調周波数が二五 M 以上の周波数帯においHz一、〇〇〇 M Hz以上一 離調周波数が二五 M 以上の周波数帯におい
イ 陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)
イ 陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)
離調周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz二五・〇 M 以上 (略) Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八Hz八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下を除く。)Hzの周波数帯において、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz二・七五 G 未満(一、Hz四二七・九 M 以上一、Hz四五二・九 M 以下、一、Hz四七五・九 M 以上一、Hz五〇〇・九 M 以下、一、Hz七四九・九 M 以上一、Hz七八四・九 M 以下、一、Hz八四四・九 M 以上一、Hz八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以下、一、Hz九二〇 M 以上一、九八Hz〇 M 以下及び二、一一Hz〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。) Hzて、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) (略) Hz一、八八四・五 M 以上Hz一、九一五・七 M 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 離調周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz二五・〇 M 以上 (略) Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G 未満(一、八Hz八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下(一、Hz九二〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあっては一、八八四・Hz五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下)を除く。)Hzの周波数帯において、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz二・七五 G 未満(一、Hz四二七・九 M 以上一、Hz四五二・九 M 以下、一、Hz四七五・九 M 以上一、Hz五〇〇・九 M 以下、一、Hz七四九・九 M 以上一、Hz七八四・九 M 以下、一、Hz八四四・九 M 以上一、Hz八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M 以上一、Hz九一九・六 M 以下、一、Hz九二〇 M 以上一、九八Hz〇 M 以下及び二、一一Hz〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。) Hzて、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) (略) Hz一、八八四・五 M 以上Hz一、九一九・六 M 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz注 一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、Hz注 一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周波数帯にあっては、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリHz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
Hzワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。ただし、一、九二〇 M Hzを超え一、九二五 M 以下の周波数の電波を使用する場合にあっては、一、Hz八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周波数帯において任意の三〇Hz〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値であること。
ウ 陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)
ウ 陸上移動局の送信装置(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)
(ア)
陸上移動局対向器に係るもの(ア)
陸上移動局対向器に係るもの周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、〇〇〇 M 以上一Hz離調周波数が二五 M 以上の周波数帯においHz一、〇〇〇 M 以上一Hz離調周波数が二五 M 以上の周波数帯においHz二・七五 G 未満(一、Hzて、任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz二・七五 G 未満(一、Hzて、任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz八八四・五 M 以上一、(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシHz八八四・五 M 以上一、(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシHz九一五・七 M 以下を除ベルとする。)以下の値Hz九一九・六 M 以下を除ベルとする。)以下の値く。)
く。)
Hz一、八八四・五 M 以上Hz離調周波数が二五 M 以上の周波数帯においHz一、八八四・五 M 以上Hz離調周波数が二五 M 以上の周波数帯においHz一、九一五・七 M 以下Hzて、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電Hz一、九一九・六 M 以下Hzて、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五一デシベル(一ミリワットを〇力が(-)五一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値デシベルとする。)以下の値
(イ)
基地局対向器に係るもの(イ)
基地局対向器に係るもの周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、〇〇〇 M 以上一Hz離調周波数が二五 M 以上の周波数帯においHz一、〇〇〇 M 以上一Hz離調周波数が二五 M 以上の周波数帯においHz二・七五 G 未満(一、Hzて、任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz二・七五 G 未満(一、Hzて、任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz八八四・五 M 以上一、(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシHz八八四・五 M 以上一、(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシHz九一五・七 M 以下を除ベルとする。)以下の値Hz九一九・六 M 以下を除ベルとする。)以下の値く。)
く。)
Hz一、八八四・五 M 以上Hz離調周波数が二五 M 以上の周波数帯においHz一、八八四・五 M 以上Hz離調周波数が二五 M 以上の周波数帯においHz一、九一五・七 M 以下Hzて、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電Hz一、九一九・六 M 以下Hzて、任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電
(3)
拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップの無線局の送信装置
(3)
拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップの無線局の送信装置
ア 基地局の送信装置
ア 基地局の送信装置
イ 陸上移動局の送信装置
イ 陸上移動局の送信装置
周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz一、〇〇〇 M 以上一Hz二・七五 G 未満(一、Hz八八四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以下を除く。) Hz離調周波数が四 M 以上の周波数帯において、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz一、〇〇〇 M 以上一Hz二・七五 G 未満(一、Hz七四九・九 M 以上一、Hz七八四・九 M 以下、一、Hz八四四・九 M 以上一、Hz八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以下、一、Hz九二〇 M 以上一、九八Hz〇 M 以下及び二、一一Hz〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。) Hz離調周波数が四 M 以上の周波数帯において、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) (略) Hz一、八八四・五 M 以上Hz一、九一五・七 M 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 力が(-)五一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz一、〇〇〇 M 以上一Hz二・七五 G 未満(一、Hz八八四・五 M 以上一、Hz九一九・六 M 以下を除く。) Hz離調周波数が四 M 以上の周波数帯において、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz一、〇〇〇 M 以上一Hz二・七五 G 未満(一、Hz七四九・九 M 以上一、Hz七八四・九 M 以下、一、Hz八四四・九 M 以上一、Hz八七九・九 M 以下、一、Hz八八四・五 M 以上一、Hz九一九・六 M 以下、一、Hz九二〇 M 以上一、九八Hz〇 M 以下及び二、一一Hz〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。) Hz離調周波数が四 M 以上の周波数帯において、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) (略) Hz一、八八四・五 M 以上Hz一、九一九・六 M 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 力が(-)五一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 2~4 (略)
2~4 (略)
Hz一、八八四・五 M 以上Hz一、九一五・七 M 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上Hz一、九一九・六 M 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 ○平成十七年総務省告示第千三百十二号(電波法施行規則第五十一条の九の六第一号 (
改正後
部を改正する告示 新旧対照表1)一 施行規則第五十一条の九の六第一号 (の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。 Hz一、八八四・五 M Hzを超え一、九一五・七 M 以下の周波数二・三 (略)
改正前
1) 3)及び (並びに第二号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件)の一 (傍線部は改正部分)1)一 施行規則第五十一条の九の六第一号 (の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。 Hz一、八八四・五 M Hzを超え一、九一九・六M 以下の周波数二・三 (略)○平成十八年総務省告示第六百五十九号(別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する告示
改正後
新旧対照表
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。 特定小電力無線局の無線設備 占有周波数帯幅の許容値 一 (略) (略) 二 75.2MHzを超え75.6MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 1 平成元年郵政省告示第42号(特定小 電力無線局の電波の型式及び周波数並 びに空中線電力を定める件。以下「告 示第42号」という。)第7項第1号のもの2・3 (略) (略) (略) 三~十二 (略) (略) 十三 1,216MHz 以上1,217MHz 以下又は1,252MHz以上1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 1 告示第42号第1項第5号(一)のもの 2 告示第42号第1項第5号(二)のもの 16kHz 32kHz 十四 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 1 告示第42号第10項第1号のもの 2 告示第42号第10項第2号(二)のもの 83.5MHz 5.5MHz 十五~十八 (略) (略) 十九 78GHzを超え81GHz以下の周波数の電 波を使用する無線設備 3GHz 改正前
(傍線部は改正部分)
次の表の左欄に掲げる 周波数帯の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。周波数帯占有周波数帯幅の許容値 一 (略) (略) 二 75.2MHzを超え75.6MHz以下の周波数の 電波を使用する無線設備1 平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件。以下「告示第42号」という。)第7項第1号のもの2・3 (略)(略) (略) 三~十二 (略) (略) 十三 1,216MHz 以上1,217MHz 以下又は1,252MHz以上1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 1 告示第42号第1項第 4号(一)のもの 2 告示第42号第1項第4号(二)のもの16kHz 32kHz 十四 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 1 告示第42号第10項第1号のもの 2 告示第42号第10項第2号のもの 83.5MHz 5.5MHz 十五~十八 (略) (略) 帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告
改正後
Hz○平成十九年総務省告示第三百九号(一、五〇〇 M 示 新旧対照表 一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップの送信装置
周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) 一、〇〇〇 M 以下を除く。) Hz二・七五 G 八八四・五九一五・七 二、〇一〇Hz〇二五 M Hz 以上一未満(一、Hz M 以上一、Hz M 以下及びHz M 以上二、 Hz離調周波数が二・二五 M 以上の周波数帯におHzいて、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 一、八八四・五 M 一、九一五・七 M Hz 以上Hz 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) (略) 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの送信装置 2 周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) 一、〇〇〇 M Hz二・七五 G 八八四・五九一五・七く。) Hz 以上一未満(一、Hz M 以上一、Hz M 以下を除 Hz離調周波数が一二・五 M 以上の周波数帯におHzいて、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 一、八八四・五 M 一、九一五・七 M Hz 以上Hz 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 (略) (略)
拡散符号速度 隣接チャネル漏えい電力の許容値 改正前
(傍線部は改正部分) 一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガ チップの送信装置
周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) 一、〇〇〇 M 以下を除く。) Hz二・七五 G 八八四・五九一 九・六二、〇一〇Hz〇二五 MHz 以上一未満(一、Hz M 以上一、Hz M 以下及びHz M 以上二、 Hz離調周波数が二・二五 M 以上の周波数帯におHzいて、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 一、八八四・五 M 一、九一 九・六MHz 以上Hz 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 (略) (略) 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの送信装置 2 周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) 一、〇〇〇 M Hz二・七五 G 八八四・五九一 九・六く。)Hz 以上一未満(一、Hz M 以上一、Hz M 以下を除 Hz離調周波数が一二・五 M 以上の周波数帯におHzいて、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 一、八八四・五 M 一、九一 九・六MHz 以上Hz 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。 拡散符号速度 隣接チャネル漏えい電力の許容値 (略) (略)改正後
(略) (略) 改正前
毎秒三・六八Hz1 離調周波数が二・五 M Hz以上二・七 M 未満の周波数帯六四メガチッHz任意の三〇 k の帯域幅の平均電力が(-)一四デシベプの無線局のル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値送信装置Hz2 離調周波数が二・七 M Hz以上三・五 M 未満の周波数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅の平均電力が次式により求められる以下の値
-[14+15×(|Δf|-2.7)]デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。) Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。 3 離調周波数が三・五 M 任意の一 M れる以下の値 -(13+|Δf|-3.5)デシベル(1ミリワットを0デ Hz Hz以上七・五 M 未満の周波数帯Hz の帯域幅の平均電力が次式により求めらシベルとする。) Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。 Hz Hz4 離調周波数が七・ M 以上八・五 M 未満の周波数帯Hz の帯域幅の平均電力が次式により求めら任意の一 M れる以下の値 -[17+10×(|Δf|-7.5)]デシベル(1ミリワッ トを0デシベルとする。) Δfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。 5 離調周波数が八・五 M 任意の一 M 帯Hz Hz以上一二・五 M 未満の周波数Hz 帯域幅の平均電力が(-)二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値(略) (略)帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表
改正後
Hz○平成十九年総務省告示第四百五十七号(二・五 G 一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五 年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八又は第四十九条の二十 九に規定する無線設備を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項に 定める周波数を使用するものとする。 二~四 (略) 五 当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項 1・2 (略) 3 開設計画の認定は、前各項、前号及び別表第二に規定する要件並びに次に掲げる事項をすべて満たしている申請の数が一又は二の場合は当該申請に対して認定するものとし、三以上の場合はそれぞれの申請について別表 第三の基準により比較審査を行い、当該申請のうち当該基準への適合の度 合いが高い二の申請に対して認定するものとする。なお、当該認定に係る 電波法第二十七条の十三第三項の規定により公示された期間内に提出され た開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同 等に扱い審査を行う。 (一) 申請者が無線設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十 九条の六の五又は第四十九条の六の六に規定する無線設備を使用する無 線局(実験試験局を除く。以下同じ。)の免許を取得している者(以下「第 三世代移動通信事業者」という。)ではないこと。 (二) 五)~ ((略) 4 (略)
改正前
(
傍線部は改正部分)一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五 年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八、第四十九条の二十九又は第四十九条の三十に規定する無線設備を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項に定める周波数を使用するものとする。 二~四 (略) 五 当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項 1・2 (略) 3 開設計画の認定は、前各項、前号及び別表第二に規定する要件並びに次に掲げる事項をすべて満たしている申請の数が一又は二の場合は当該申請に対して認定するものとし、三以上の場合はそれぞれの申請について別表 第三の基準により比較審査を行い、当該申請のうち当該基準への適合の度 合いが高い二の申請に対して認定するものとする。なお、当該認定に係る 電波法第二十七条の十三第三項の規定により公示された期間内に提出され た開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同 等に扱い審査を行う。 (一) 申請者が無線設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の三、第四十 九条の六の四、第四十九条の六の五又は第四十九条の六の六に規定する無線設備を使用する無線局(実験試験局を除く。以下同じ。)の免許を取得している者(以下「第三世代移動通信事業者」という。)ではないこと。 (二) 五)~ ((略) 4 (略)○広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める告示 新旧対照表 (傍線部分は変更部分)
改正後
平成二十四年総務省告示第四百三十五号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに第七項並びに別表第三号 4 4及び 45の規定に基づき、広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。 なお、平成十九年総務省告示第六百五十一号(広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。 一 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備 1 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。 基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。) 三・六五ミリ秒一・三五ミリ秒 三・五五ミリ秒一・四五ミリ秒 三・四五ミリ秒一・五五ミリ秒 三・三五ミリ秒一・六五ミリ秒 三・二五ミリ秒一・七五ミリ秒 三・一五ミリ秒一・八五ミリ秒 三・〇五ミリ秒一・九五ミリ秒 二・九五ミリ秒二・〇五ミリ秒 二・八五ミリ秒二・一五ミリ秒 二・七五ミリ秒二・二五ミリ秒 二・五ミリ秒二・五ミリ秒 一・九五ミリ秒三・〇五ミリ秒 注1 基地局の無線設備の送信バースト長の許容値は(-)九〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値、陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長の許容値は(-)一三〇マイクロ
改正前
平成十
九年総務省告示第六百五十一号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二1)十八第一項第一号イ (2)及び (並びに第二号ロ並びに同条第四項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに同条第四項、第四十九条の三十第一項第二号ロ及びハ並びに別表第三号の44、45及び 46の規定に基づき、広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。 なお、平成十九年総務省告示第四百四十三号(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム、時分割・直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム及び時分割・周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局等の無線設備の技術的条件を定める件)は廃止する。 一 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局であって、送信バースト長が五ミリ秒のものの無線設備4送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。 基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。) 三・六五ミリ秒一・三五ミリ秒三・五五ミリ秒一・四五ミリ秒三・四五ミリ秒一・五五ミリ秒三・三五ミリ秒一・六五ミリ秒三・二五ミリ秒一・七五ミリ秒三・一五ミリ秒一・八五ミリ秒三・〇五ミリ秒一・九五ミリ秒二・九五ミリ秒二・〇五ミリ秒二・八五ミリ秒二・一五ミリ秒二・七五ミリ秒二・二五ミリ秒 注1 基地局送信バースト長の許容値は(-)九〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値、陸上移動局送信バースト長の許容値は(-)一三〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値であること。改正後
秒以上一〇マイクロ秒以下の値であること。 Hz2 二、五七五 M Hzを超え二、五九五 M 以下の周波数の電波を使用するHz場合の送信バースト長は、二、五四五 M Hzを超え二、五七五 M 以下又Hzは二、五九五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用する 基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信 バースト長と同一のものを使用することとする。 3 陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信 装置は、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信 (陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を 中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の規 定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸 上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継 する場合にあっては基地局の規定を、それぞれ適用する。 2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。 (一) 基地局の送信装置 (1) Hzチャネル間隔が五 M のもの搬送波の周波数から(MHz 離れた周波数を中心とする(Hz四 M の帯域内に輻射される平均電力が、七デシベル(一ミリワットを 〇デシベルとする。平均電力の値について、以下同じ。)以下 (2) Hzチャネル間隔が一〇 M のもの搬送波の周波数から(MHz 離れた周波数を中心とする(Hz四・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下 (3) Hzチャネル間隔が二〇 M のものHz搬送波の周波数から( ±)二〇 M 離れた周波数を中心とする( ±) Hz九・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下 (二) 陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。) (1) Hzチャネル間隔が五 M のものHz搬送波の周波数から( ±)五 M 離れた周波数を中心とする( ±)二・Hz四 M の帯域内に輻射される平均電力が、(-)一デシベル(二、五四Hz五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を送信するものにあっ ては、五デシベル)以下
改正前
Hz2 二、五七五 M Hzを超え二、五九五 M 以下の周波数の電波を使用するHz場合の送信バースト長は、二、五四五 M Hzを超え二、五七五 M 以下又Hzは二、五九五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用する
法第二十七条の十三第一項の認定を受けた者のうち少なくとも一の 者が使用する当該認定を受けた計画に係る基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用することとする。 3 陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信 装置は、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信 (陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を 中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の規 定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸 上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継 する場合にあっては基地局の規定を、それぞれ適用する。 2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。 (一) 基地局の送信装置 (1) Hzチャネル間隔が五 M のもの搬送波の周波数から(MHz 離れた周波数を中心とする(Hz四 M の帯域内に輻射される平均電力が、七デシベル(一ミリワットを 〇デシベルとする。以下平均電力について同じ。)以下 (2) Hzチャネル間隔が一〇 M のもの搬送波の周波数から(MHz 離れた周波数を中心とする(Hz四・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下 (二) 陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。) (1) Hzチャネル間隔が五 M のものHz搬送波の周波数から( ±)五 M 離れた周波数を中心とする( ±)二・Hz四 M の帯域内に輻射される平均電力が、五デシベル以下改正後
(2) Hzチャネル間隔が一〇 M のものHz搬送波の周波数から( ±)一〇 M 離れた周波数を中心とする( ±) Hz四・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル(二、Hz五四五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を送信するものに あっては、三デシベル)以下 (3) Hzチャネル間隔が二〇 M のものHz搬送波の周波数から( ±)二〇 M 離れた周波数を中心とする( ±) Hz九・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル以下 (三) 陸上移動局の送信装置(中継を行うものに限る。) (1) Hzチャネル間隔が五 M のものHz搬送波の周波数から( ±)五 M 離れた周波数を中心とする( ±)二・Hz四 M の帯域内に輻射される平均電力が、(-)一デシベル(二、五四Hz五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を送信するものにあっ ては、二デシベル)以下 (2) Hzチャネル間隔が一〇 M のものHz搬送波の周波数から( ±)一〇 M 離れた周波数を中心とする( ±) Hz四・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル(二、Hz五四五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を送信するものに あっては、〇デシベル)以下 (3) Hzチャネル間隔が二〇 M のものHz搬送波の周波数から( ±)二〇 M 離れた周波数を中心とする( ±) Hz九・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、(-)三デシベル以下 (四) 陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上 移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継す三)る場合にあっては (の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継さ一)れるものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、それぞれ 適用する。 3 帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。 (一) 基地局の送信装置Hzチャネル間隔 搬送波の周波数からの差 任意の一 M の帯域幅に
改正前
(2) Hzチャネル間隔が一〇 M のものHz搬送波の周波数から( ±)一〇 M 離れた周波数を中心とする( ±) Hz四・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下 (三) 陸上移動局の送信装置(中継を行うものに限る。) (1) Hzチャネル間隔が五 M のものHz搬送波の周波数から( ±)五 M 離れた周波数を中心とする( ±)二・Hz四 M の帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下 (2) Hzチャネル間隔が一〇 M のものHz搬送波の周波数から( ±)一〇 M 離れた周波数を中心とする( ±) Hz四・七五 M の帯域内に輻射される平均電力が、〇デシベル以下 (四) 陸上移動中継局の送信装置
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される三)ものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上一)移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、それぞれ適用する。 3 帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。 (一) 基地局の送信装置Hzチャネル間隔 搬送波の周波数からの差 任意の一 M の帯域幅に改正後
の周波数の絶対値(f) おける平均電力Hz五 M Hz七・五 M 以上一二・二五次の式による値以下のMHz 未満値 - 15 - 1.4 × (f- 7.5)デシベルHz一二・二五 M 以上二二・(-)二二デシベル以下Hz五 M 未満の値Hz一〇 M Hz一五 M Hz以上二五 M 未満 (-)二二デシベル以下の値Hz二〇 M Hz三〇 M Hz以上五〇 M 未満 (-)二二デシベル以下の値Hz注 fの単位は M とする。 (二) 陸上移動局の送信装置 チャネル間隔 搬送波の周波数からの差Hz任意の一 M の帯域幅にの周波数の絶対値(f) おける平均電力Hz五 M (二、五Hz七・五 M Hz以上八 M 未満 次の式による値以下のHz四五 M を超値え二、六二五以下の周MHz -20-2.28×(f-7.5)デシベル波数の電波を送信する場合に限る。) Hz八 M満Hz以上一七・五 M 未次の式による値以下の値 -21-1.68×(f-8)デシベルHz一七・五 M 以上二二・五(-)三七デシベル以下MHz 未満の値Hz五 M (二、六Hz七・五 M Hz以上八 M 未満 次の式による値以下のHz二五 M を超値え二、六五五以下の周MHz -23-2.28×(f-7.5)デシベル波数の電波を送信する場合Hz八 M Hz以上一七・五 M 未 次の式による値以下の値
改正前
の周波数の絶対値(f) おける平均電力Hz五 M Hz七・五 M 以上一二・二五次式による値以下の
値MHz 未満 - 15 - 1.4 × (f- 7.5)デシベルHz一二・二五 M 以上二二・(-)二二デシベル以下Hz五 M 未満の値Hz一〇 M Hz一五 M Hz以上二五 M 未満 (-)二二デシベル以下の値Hz注 fの単位は M とする。 (二) 陸上移動局の送信装置 チャネル間隔 搬送波の周波数からの差Hz任意の一 M の帯域幅にの周波数の絶対値(f) おける平均電力Hz五 M Hz七・五 M Hz以上八 M 未満 次式による値以下の値 -20-2.28×(f-7.5)デシベルHz八 MHz以上一七・五 M 未次式による値以下の値満-21-1.68×(f-8)デシベルHz一七・五 M 以上二二・五(-)三七デシベル以下MHz 未満の値改正後
に限る。) 満 -24-1.68×(f-8)デシベルHz一七・五 M 以上二二・五(-)四〇デシベル以下MHz 未満の値Hz一〇 M (二、Hz一五 M Hz以上二〇 M 未満 次の式による値以下のHz五四五 M を値超え二、六二Hz以下の五 M -21-32/19×(f-10.5)デシベル周波数の電波を送信する場合に限る。) Hz二〇 M Hz以上二五 M 未満 (-)三七デシベル以下の値Hz一〇 M (二、Hz一五 M Hz以上二〇 M 未満 次の式による値以下のHz六二五 M を値超え二、六五Hz以下の五 M -24-32/19×(f-10.5)デシベル周波数の電波を送信する場合に限る。) Hz二〇 M Hz以上二五 M 未満 (-)四〇デシベル以下の値Hz二〇 M Hz三〇 M Hz以上三五 M 未満 (-)二五デシベル以下の値Hz三五 M Hz以上五〇 M 未満 (-)三〇デシベル以下の値Hz注 fの単位は M とする。 (三) 陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移 動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場二)合にあっては (の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除 く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるもの一)を含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、それぞれ適用する。 4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりである こと。 (一) 基地局の送信装置 周波数不要発射の強度の許容値
改正前
Hz一〇 M Hz一五 M Hz以上二〇 M 未満次式による値以下の値 -21-32/19×(f- 10.5)デシベルHz二〇 M Hz以上二五 M 未満 (-)三
七デシベル以下の値Hz注 fの単位は M とする。 (三) 陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される二)ものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上一)移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、それぞれ適用する。5スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次表に定めるとおりとする。 (一) 基地局の送信装置周波数(f)不要発射の強度の許容値改正後
Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が 満(-)一三デシベル以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力 未満が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五三五 M 未満(-)四二デシベル以下の値Hz二、五三五 M 以上Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が (注) (-)一三デシベル以下の値Hz注 チャネル間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波数が一二・五 MHz Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調周波数がHz二五 M Hz以上、チャネル間隔が二〇 M の無線設備にあっては離調周波Hz数が五〇 M 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用す る。 (二) 陸上移動局の送信装置 周波数(f) 不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が 満Hz(-)一六デシベル(二、五四五 M を超え
改正前
Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が 満(-)一三デシベル以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力 未満が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五三五 M 未満(-)四二デシベル以下の値Hz二、五三五 M 以上
二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六三〇 M 未満(注) (-)一三デシベル以下の値Hz二、六三〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六三四・七五 M未満次式による値以下の値 -15-7/5×(f-2629.75)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。 Hz二、六三四・七五M以Hz任意の一M の帯域幅における平均電力がHz上二、六五五 M 未満(-)二二デシベル以下の値Hz二、六五五 M Hz以上任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値Hz注チャネル間隔が五M の無線設備にあっては離調周波数が一二・五MHzHz以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調周波数がHz二五 M 以上となる周波数帯に限る。 (二) 陸上移動局の送信装置周波数(f) 不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が 満(-)一三デシベル以下の値改正後
Hz二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用すHzる送信装置であって、チャネル間隔が五 M Hz又は一〇 M のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力未満Hzが(-)一六デシベル(二、五四五 M を超Hzえ二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が五MHz Hz又は一〇 M のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満Hz力が(-)一六デシベル(二、五四五 M をHz超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔がHz五 M Hz又は一〇 M のものにあっては、(-) 一三デシベル)以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満Hz(-)一六デシベル(二、五四五 M を超えHz二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用すHzる送信装置であって、チャネル間隔が五 M Hz又は一〇 M のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベルHz五三〇 M 未満以下の基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合 (一) 送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル(二、五四Hz五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、Hzチャネル間隔が五 M Hz又は一〇 M のものにあっては、(-)三七デシベル)以下の値
改正前
Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力未満が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベルHz五三〇 M 未満以下の基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合 (一)
送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三七デシベル以下の値改正後
(二) 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下の値 (三) 送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値 二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値Hz二、五三〇 M 以上二、 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベルHz五三五 M 未満以下の基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合 (一) 送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が次の式による値以下の値 1.7×f-4341 デシベル(2,545MHzを超え 2,625MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置であって、チャネル間隔が5MHz又は 10MHzのものにあっては、1.7×f-4338 デシベル) fは、送信装置に使用する電波の周波数(単位は、MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。 (二) 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均
改正前
(二)
送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下の値 (三)送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値 二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値Hz二、五三〇 M 以上二、 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベルHz五三五 M 未満以下の基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合 (一)送信空中線の絶対利得が五デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が次式による値以下の値 1.7×f-4338 デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。 (二)送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均改正後
電力が(-)七〇デシベル以下の値 (三) 送信空中線の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値 二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値Hz二、五三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六三〇 M 未満(注) Hz(-)二一デシベル(二、五四五 M を超えHz二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用すHzる送信装置であって、チャネル間隔が五 M Hz又は一〇 M のものにあっては、(-)一八デシベル)以下の値Hz二、六三〇 M 以上二、Hz一 二、五四五 M Hzを超え二、六二五 M 以下Hz六三〇・五 M 未満の周波数の電波を使用する送信装置で(注) Hzあって、チャネル間隔が五 M Hz又は一〇 M のものHz任意の一 M の帯域幅における平均電力が次の式による値以下の値 -13-8/3.5×(f-2627)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位は、MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。 二 その他のものHz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)二一デシベル以下の値Hz二、六三〇・五 M 以Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz上二、六五五 M 未満(-)二一デシベル以下の値(注)
改正前
電力が(-)七〇デシベル以下の値 (三)
送信装置の絶対利得が一〇デシベルを超える陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)六八デシベル以下の値 二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)六一デシベル以下の値Hz二、五三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六三〇 M 未満(注) (-)一八デシベル以下の値Hz二、六三〇 M 以上二、Hz六三〇・五 M 未満任Hz意の一 M の帯域幅における平均電力が次式による値以下の値 -13-8/3.5×(f-2627)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。 Hz二、六三〇・五 M 以Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz上二、六四〇M 未満次式による値以下の値 -21-16/9.5×(f-2630.5)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲の改正後
Hz二、六五五 M Hz以上 任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz(-)一六デシベル(二、五四五 M を超えHz二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用すHzる送信装置であって、チャネル間隔が五 M Hz又は一〇 M のものにあっては、(-)一三デシベル)以下の値Hz注 チャネル間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波数が一二・五 MHz Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調周波数がHz二五 M Hz以上、チャネル間隔が二〇 M の無線設備にあっては離調周波Hz数が五〇 M 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値を適用す る。 (三) 陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移 動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場二)合にあっては (の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除 く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるもの一)を含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、それぞれ適用する。 5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。 (一) 基地局の送信装置 送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力 一七デシベル以下(注1) 二〇ワット以下(チャネル間隔がHz二〇 M の無線設備の場合にあっては、四〇ワット以下) 一七デシベルを超え二〇デシベ一〇ワット以下 ル以下(注1、注2) 二〇デシベルを超え二三デシベ五ワット以下 ル以下(注1、注2) 二三デシベルを超え二五デシベ三・二ワット以下 ル以下(注1、注2) 注1 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送
改正前
ものとする。Hz二、六四〇M以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六五五 M 未満(-)三七デシベル以下の値Hz二、六五五M Hz以上 任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz注 チャネル間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波数が一二・五 MHz Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調周波数がHz二五 M 以上となる周波数帯に限る。 (三) 陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される二)ものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上一)移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、それぞれ適用する。1送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。 (一) 基地局の送信装置送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力 一七デシベル以下(注1) 二〇ワット以下 一七デシベルを超え二〇デシベ一〇ワット以下 ル以下(注1、注2) 二〇デシベルを超え二三デシベ五ワット以下 ル以下(注1、注2) 二三デシベルを超え二五デシベ三・二ワット以下 ル以下(注1、注2) 注1 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送改正後
信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、 別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限 り、表の下欄に掲げる値を適用する。 2 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装 置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。 (二) 陸上移動局の送信装置 (1) 通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以 下の場合 送信空中線の絶対利得 送信装置の空中線電力 二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(中継を行うものであって、陸上移動局と通信を行う場合にあっては、二〇〇ミリワット以下) 二デシベルを超え五デシ四〇〇ミリワット以下(注1) ベル以下(注1) 五デシベルを超え一〇デ二〇〇ミリワット以下 シベル以下(注2、注3) 一〇デシベルを超え二〇二〇〇ミリワット以下 デシベル以下(注3) 二〇デシベルを超え二三一〇〇ミリワット以下 デシベル以下(注3) 二三デシベルを超え二五六三ミリワット以下 デシベル以下(注3) 注1 等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 2 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。 3 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。 (2) 通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを 超える場合
改正前
信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、 別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限 る。 2 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装 置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。 (二) 陸上移動局の送信装置 (1) 通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以 下の場合
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力 二デシベル以下四〇〇ミリワット以下(中継を行う場合にあっては二〇〇ミリワット以下) 二デシベルを超え五デシ四〇〇ミリワット以下(注1) ベル以下(注1) 五デシベルを超え一〇デ二〇〇ミリワット以下 シベル以下(注2、注3) 一〇デシベルを超え二〇二〇〇ミリワット以下 デシベル以下(注3) 二〇デシベルを超え二三一〇〇ミリワット以下 デシベル以下(注3) 二三デシベルを超え二五六三ミリワット以下 デシベル以下(注3) 注1 等価等方輻射電力は二八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 2 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。 3 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。 (2) 通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを 超える場合改正後
送信空中線の絶対利得 送信装置の空中線電力二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下二三デシベルを超え二五一二六ミリワット以下デシベル以下 注 陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。 (三) 陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移 動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場二)合にあっては (の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除 く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるもの一)を含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、それぞれ適用する。 6 送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。 (一) 基地局の送信装置 (1) Hzチャネル間隔が五 M のもの希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz 及び離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低いMHz(±)送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接一〇チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容 値以下であること。 (2) Hzチャネル間隔が一〇 M のもの希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz 及Hzび( ±)二〇 M 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低 い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接 チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容 値以下であること。 (3) Hzチャネル間隔が二〇 M のもの希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz 及 び(MHz 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接±)チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容四〇
改正前
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下二三デシベルを超え二五一二六ミリワット以下デシベル以下 注 陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。 (三) 陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(中継を行うものを除く。)
から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される二)ものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上一)移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、それぞれ適用する。 6 送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。 (一) 基地局の送信装置 (1) Hzチャネル間隔が五 M のもの希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz 及び離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低いMHz(±)送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接一〇チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容 値以下であること。 (2) Hzチャネル間隔が一〇 M のもの希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz 及Hzび( ±)二〇 M 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低 い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接 チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容 値以下であること。改正後
値以下であること。 (二) 陸上移動中継局の送信装置 基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移 動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場一)合は、 (の規定を適用する。 7 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移 動局の無線設備の電源は、交流電源であること。 8 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通 信の相手方となる基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の電波を受信することによって、自動的に選択されること。 9 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な 最大キャリア数は、三であること。 10 陸上移動局(再生中継方式(受信した電波を復調し、変調し、及び増幅 して送信する中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を 行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。 (一) Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M 高い周波数及び最も低いHz周波数から五 M 低い周波数における増幅度が三五デシベル以下である こと。 (二) Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 M 高い周波数及び最も低Hzい周波数から一〇 M 低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下で あること。 (三) Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M 高い周波数及び最も低Hzい周波数から四〇 M 低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であ ること。
改正前
(二) 陸上移動中継局の送信装置 基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
一)ものを含む。)を中継する場合は、 (の規定を適用する。7 送信空中線の絶対利得が五デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の無線設備の電源は、交流電源であること。8 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の電波を受信することによって、自動的に選択されること。9 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な最大キャリア数は、三であること。10陸上移動局(再生中継方式(設備規則第四十九条の二十八第四項第三号に規定する再生中継方式をいう。以下同じ。)以外の中継方式による中継を行うものに限る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。(一) Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M 高い周波数及び最も低いHz周波数から五 M 低い周波数における増幅度が三五デシベル以下であること。(二) Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 M 高い周波数及び最も低Hzい周波数から一〇 M 低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。(三) Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M 高い周波数及び最も低Hzい周波数から四〇 M 低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。二 直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局であって、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイク ロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数Hz倍の値のもの(二、五四五 M Hzを超え二、五七五 M Hz以下又は二、五九五 M をHz超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備 1 不要発射の強度の許容値は、次表に定めるとおりとする。ただし、直交 周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム(送信バースト 長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六 マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものに限る。)の無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発二)射の強度の許容値は、基地局へ送信する場合にあっては (の許容値を、陸一)上移動局へ送信する場合にあっては (の許容値を、それぞれ適用する。
(一)
基地局の送信装置
周波数(f)
不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が
満(-)一三デシベル以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力
未満が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五三五 M 未満(-)四四デシベル以下の値Hz二、五三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六三〇 M 未満(注)
(-)三〇デシベル以下の値Hz二、六三〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六三五 M 未満次式による値以下の値
-22-5/3×(f-2626)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
Hz二、六三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六四〇 M 未満次式による値以下の値
-37-2×(f-2635)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
Hz二、六四〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六五五 M 未満次式による値以下の値
-47-(f-2640)デシベル
fは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
Hz二、六五五 M Hz以上 任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz注 チャネル間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波数が一二・五
MHz Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調周波数がHz二五 M 以上となる周波数帯に限る。
(二)
陸上移動局の送信装置周波数(f)
不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が
満(-)三六デシベル以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力
未満が(-)三六デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)三六デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)三〇デシベル以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五二〇 M 未満(-)四二デシベル以下の値Hz二、五二〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五三〇 M 未満次式による値以下の値
-42+0.75×(f-2520)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
Hz二、五三〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五三五 M 未満次式による値以下の値
-34.5+1.5×(f-2530)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
Hz二、五三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六三〇 M 未満(注)
(-)三〇デシベル以下の値Hz二、六三〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六三五 M 未満次式による値以下の値
-22-(f-2630)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
Hz二、六三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六四〇 M 未満次式による値以下の値
-27-3/2×(f-2635)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
Hz二、六四〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六五〇 M 未満次式による値以下の値
-34.5-3/4×(f-2640)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
Hz二、六五〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六五五 M 未満(-)四二デシベル以下の値Hz二、六五五 M Hz以上 任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz注 チャネル間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波数が一二・五
MHz Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調周波数がHz二五 M 以上となる周波数帯に限る。
2 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次表に定めるとおりとする。ただ
し、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム(送信
バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇
一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値のものに限る。)の無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の
隣接チャネル漏えい電力の許容値は、基地局へ送信する場合にあっては次
表に定める陸上移動局の許容値を、陸上移動局へ送信する場合にあっては次表に定める基地局の許容値を、それぞれ適用する。
無線局の種別 チャネル間隔 隣接チャネル漏えい電力の許容値
基地局Hz五 M Hz一 離調周波数が五 M のときの( ±)
Hz二・四五 M の帯域内における平均電力が空中線電力より四五デシベル低い値又は(-)二デシベル以下の値Hz二 離調周波数が七・五 M 以上一〇MHz 未満の周波数帯にあっては、任Hz意の一 M の帯域幅における平均電力が次式による値以下の値
-7-4×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。
Hz三 離調周波数が一〇 M 以上一二・Hz五 M 未満の周波数帯にあっては、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が次式による値以下の値
-27-2×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。
Hz一〇 M Hz一 離調周波数が一〇 M のときのHz( ±)四・七五 M の帯域内における平均電力が空中線電力より四五デシベル低い値又は(-)二デシベルであること。
Hz二 離調周波数が一五 M 以上二〇MHz 未満の周波数帯にあっては、任Hz意の一 M の帯域幅における平均電力が次式による値以下の値
-7-2×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定
帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。
Hz三 離調周波数が二〇 M 以上二五MHz 未満の周波数帯にあっては、任Hz意の一 M の帯域幅における平均電力が次式による値以下の値
-27-|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。
Hz陸上移動局 五 M Hz一 離調周波数が五 M のときの( ±)
Hz二・四五 M の帯域内における平均電力が空中線電力より三三デシベル低い値又は(-)一〇デシベル以下の値Hz二 離調周波数が七・五 M 以上一〇MHz 未満の周波数帯にあっては、任Hz意の一 M の帯域幅における平均電力が次式による値以下の値
-3-3.2×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。
Hz三 離調周波数が一〇 M 以上一二・Hz五 M 未満の周波数帯にあっては、Hz任意の一 M の帯域幅に平均電力が次式による値以下の値
-21-1.4×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。
Hz一〇 M Hz一 離調周波数が一〇 M のときのHz( ±)四・七五 M の帯域内における平均電力が空中線電力より三三デシベル低い値又は(-)一〇デシ
ベル以下であること。
Hz二 離調周波数が一五 M 以上二〇MHz 未満の周波数帯にあっては、任Hz意の一 M の帯域幅における平均電力が次式による値以下の値
-3-1.6×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。
Hz三 離調周波数が二〇 M 以上二五MHz 未満の周波数帯にあっては、任Hz意の一 M の帯域幅における平均電力が次式による値以下の値
-21-0.7×|Δf|デシベルΔfは、搬送波の周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数(単位MHz)とする。
3 基地局の送信装置の相互変調特性は次のとおりとする。
(一)
Hzチャネル間隔が五 M のものHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)五 M 及び( ±)
Hz一〇 M 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(二)
Hzチャネル間隔が一〇 M のものHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)一〇 M 及びHz( ±)二〇 M 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
4 送信バーストの送信時刻が設定される場合は、当該送信時刻と基地局が送信バーストを送信する時刻との偏差は( ±)一〇マイクロ秒以内であること。
二 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波
三 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波
数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
1 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。
4 送信バースト長は、次表に定める組合せのとおりとする。
(一)
Hz二、五四五 M Hzを超え二、五七五 M Hz以下又は二、五九五 M を超え二、Hz六二五 M 以下の周波数の電波を使用する場合
基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。)
基地局陸上移動局(中継を行うものを除く。)
次の式による値以下の値 次の式による値以下の値次式による値以下の値 次式による値以下の値M×625 マイクロ秒N×625 マイクロ秒M×625 マイクロ秒N×625 マイクロ秒
次の式による値以下の値 次の式による値以下の値P×1000 マイクロ秒Q×1000 マイクロ秒6であること。注1 M及びNは自然数とし、MとNの合計が4、8又は 1 6であること。注 M及びNは自然数とし、MとNの合計が4、8又は 1 0であ2 P及びQは小数を含む正の数とし、PとQの合計が5又は 1 ること。
Hz3 二、五七五 M Hzを超え二、五九五 M 以下の周波数の電波を使用すHzる場合の送信バースト長は、二、五四五 M Hzを超え二、五七五 M 以Hz下又は二、五九五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用することとする。
4 陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)
への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、それぞれ適用する。
(二)
Hz二、五七五 M Hzを超え二、五九五 M の周波数の電波を使用する場合基地局陸上移動局三・六五ミリ秒一・三五ミリ秒三・五五ミリ秒一・四五ミリ秒三・四五ミリ秒一・五五ミリ秒三・三五ミリ秒一・六五ミリ秒三・二五ミリ秒一・七五ミリ秒三・一五ミリ秒一・八五ミリ秒
三・〇五ミリ秒一・九五ミリ秒二・九五ミリ秒二・〇五ミリ秒二・八五ミリ秒二・一五ミリ秒二・七五ミリ秒二・二五ミリ秒注1 基地局送信バースト長の許容値は(-)九〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値、陸上移動局送信バースト長の許容値は(-)
一三〇マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の値であること。
Hz2 二、五七五 M Hzを超え二、五九五 M 以下の周波数の電波を使用すHzる場合の送信バースト長は、二、五四五 M Hzを超え二、五七五 M 以Hz下又は二、五九五 M Hzを超え二、六二五 M 以下の周波数の電波を使用する法第二十七条の十三第一項の認定を受けた者のうち少なくとも一の者が使用する当該認定を受けた計画に係る基地局及び陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備の送信バースト長と同一のものを使用することとする。
3 陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の送信装置は、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては陸上移動局(中継を行うものを除く。)の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)
への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては基地局の規定を、それぞれ適用する。
2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
2 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(一)
基地局の送信装置
(1)
Hzチャネル間隔が二・五 M のもの
(1)
Hzチャネル間隔が二・五 M のものHz搬送波の周波数から( ±)二・五 M 離れた周波数を中心とする( ±)
Hz搬送波の周波数から( ±)二・五 M 離れた周波数を中心とする( ±)
Hz一・二五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下Hz一・二五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下
(2)
Hzチャネル間隔が五 M のもの
(2)
Hzチャネル間隔が五 M のものHz搬送波の周波数から( ±)五 M 離れた周波数を中心とする( ±)二・Hz搬送波の周波数から( ±)五 M 離れた周波数を中心とする( ±)二・Hz五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下Hz五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下
(3)
Hzチャネル間隔が一〇 M のもの
(3)
Hzチャネル間隔が一〇 M のものHz搬送波の周波数から( ±)一〇 M 離れた周波数を中心とする( ±)
Hz搬送波の周波数から( ±)一〇 M 離れた周波数を中心とする( ±)
Hz五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下Hz五 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下
(4)
Hzチャネル間隔が二〇 M のもの
(4)
Hzチャネル間隔が二〇 M のものHz搬送波の周波数から( ±)二〇 M 離れた周波数を中心とする( ±)
Hz搬送波の周波数から( ±)二〇 M 離れた周波数を中心とする( ±)
Hz一〇 M の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下Hz一〇 M の帯域内に輻射される平均電力が、六デシベル以下
(二)
陸上移動局の送信装置
(二)
陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。)
(1)
Hzチャネル間隔が二・五 M のもの
(1)
Hzチャネル間隔が二・五 M のものHz搬送波の周波数から( ±)二・五 M 離れた周波数を中心とする( ±)
Hz搬送波の周波数から( ±)二・五 M 離れた周波数を中心とする( ±)
Hz一・二五 M の帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下Hz一・二五 M の帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下
(2)
Hzチャネル間隔が五 M のもの
(2)
Hzチャネル間隔が五 M のものHz搬送波の周波数から( ±)五 M 離れた周波数を中心とする( ±)二・Hz搬送波の周波数から( ±)五 M 離れた周波数を中心とする( ±)二・Hz五 M の帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下Hz五 M の帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下
(3)
Hzチャネル間隔が一〇 M のもの
(3)
Hzチャネル間隔が一〇 M のものHz搬送波の周波数から( ±)一〇 M 離れた周波数を中心とする( ±)
Hz搬送波の周波数から( ±)一〇 M 離れた周波数を中心とする( ±)
Hz五 M の帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下Hz五 M の帯域内に輻射される平均電力が、二デシベル以下
(4)
Hzチャネル間隔が二〇 M のもの
(4)
Hzチャネル間隔が二〇 M のものHz搬送波の周波数から( ±)二〇 M 離れた周波数を中心とする( ±)
Hz搬送波の周波数から( ±)二〇 M 離れた周波数を中心とする( ±)
Hz一〇 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下Hz一〇 M の帯域内に輻射される平均電力が、三デシベル以下
(三)
陸上移動中継局の送信装置
(三)
陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(中継を行うものを除く。)
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場二)ものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、基地局から陸上二)合にあっては (の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上
く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるもの一)移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (の一)を含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、それぞれ適用する。
規定を、それぞれ適用する。
3 帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。
3 帯域外領域における不要発射の強度は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(一)
基地局の送信装置
チャネル間隔 搬送波の周波数からのHz任意の一 M の帯域幅にチャネル間隔 搬送波の周波数からのHz任意の一 M の帯域幅に差の周波数の絶対値おける平均電力差の周波数の絶対値おける平均電力Hz二・五 M Hz三・七五 M 以上六・二五(-)五・二五デシベルHz二・五 M Hz三・七五 M 以上六・二五(-)五・二五デシベルMHz 未満以下MHz 未満以下Hz五 M Hz七・五 M Hz以上一二・五 M (-)一五・七デシベルHz五 M Hz七・五 M Hz以上一二・五 M (-)一五・七デシベル未満以下未満以下
Hz一〇 M Hz一五 M Hz以上二五 M 未満 (-)二二デシベル以下Hz一〇 M Hz一五 M Hz以上二五 M 未満 (-)二二デシベル以下Hz二〇 M Hz三〇 M Hz以上五〇 M 未満 (-)二二デシベル以下Hz二〇 M Hz三〇 M Hz以上五〇 M 未満 (-)二二デシベル以下
(二)
陸上移動局の送信装置
(二)
陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。)
チャネル間隔 搬送波の周波数からのHz任意の一 M の帯域幅にチャネル間隔 搬送波の周波数からのHz任意の一 M の帯域幅に差の周波数の絶対値おける平均電力差の周波数の絶対値おける平均電力Hz二・五 M Hz三・七五 M 以上六・二五(-)一〇デシベル以下Hz二・五 M Hz三・七五 M 以上六・二五(-)一〇デシベル以下MHz 未満MHz 未満Hz五 M Hz七・五 M Hz以上一二・五 M (-)一〇デシベル以下Hz五 M Hz七・五 M Hz以上一二・五 M 未満未満Hz一〇 M Hz一五 M Hz以上二〇 M 未満 (-)二五デシベル以下Hz一〇 M Hz一五 M Hz以上二〇 M 未満 (-)二五デシベル以下Hz二〇 M Hz以上二五 M 未満 (-)三〇デシベル以下Hz二〇 M Hz以上二五 M 未満 (-)三〇デシベル以下Hz二〇 M Hz三〇 M Hz以上三五 M 未満 (-)二五デシベル以下Hz二〇 M Hz三〇 M Hz以上三五 M 未満 (-)二五デシベル以下Hz三五 M Hz以上五〇 M 未満 (-)三〇デシベル以下Hz三五 M Hz以上五〇 M 未満 (-)三〇デシベル以下
(三)
陸上移動中継局の送信装置
(三)
陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(中継を行うものを除く。)
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場二)ものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、基地局から陸上二)合にあっては (の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上
く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるもの一)移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (の一)を含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、それぞれ適用する。
規定を、それぞれ適用する。
4 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりである
5 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次表に定めるとお
こと。
りとする。
(一)
基地局の送信装置
(一)
基地局の送信装置
周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力がHz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が
満(-)一三デシベル以下の値満(-)一三デシベル以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力
未満が(-)一三デシベル以下の値未満が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値
Hz二、五〇五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz二、五〇五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五三五 M 未満(-)四二デシベル以下の値Hz五三五 M 未満(-)四二デシベル以下の値Hz二、五三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz二、五三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六五五 M 未満(注)
(-)二二デシベル以下の値Hz六三〇 M 未満(注)
(-)二二デシベル以下の値Hz二、六三〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六五五 M 未満(-)三〇デシベル以下の値Hz二、六五五 M Hz以上 任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz二、六五五 M Hz以上 任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値(-)一三デシベル以下の値Hz注 チャネル間隔が二・五 M の無線設備にあっては離調周波数が六・二Hz注 チャネル間隔が二・五 M の無線設備にあっては離調周波数が六・二Hz五 M Hz以上、チャネル間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波数がHz五 M Hz以上、チャネル間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波数がHz一二・五 M Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調Hz一二・五 M Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調Hz周波数が二五 M Hz以上、チャネル間隔が二〇 M の無線設備にあってはHz周波数が二五 M Hz以上、チャネル間隔が二〇 M の無線設備にあってはHz離調周波数が五〇 M 以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値Hz離調周波数が五〇 M 以上となる周波数帯に限る。
を適用する。
(二)
陸上移動局の送信装置
(二)
陸上移動局の送信装置(中継を行うものを除く。)
周波数不要発射の強度の許容値周波数(f)
不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力がHz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が
満(-)一三デシベル以下の値満(-)一三デシベル以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力
未満が(-)一三デシベル以下の値未満が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、
一 送信空中線の絶対利得が一七デシベルHz二、五〇五 M 以上二、
一 送信空中線の絶対利得が一七デシベルHz五三〇 M 未満以下の基地局を通信の相手方とする陸上Hz五三〇 M 未満以下の基地局を通信の相手方とする陸上移動局の場合移動局の場合一)(送信空中線の絶対利得が四デシベ一)(
送信空中線の絶対利得が四デシベル以下の陸上移動局の送信装置ル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均Hz 任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値電力が(-)三〇デシベル以下の値二)(送信空中線の絶対利得が四デシベ二)(
送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動ルを超え一〇デシベル以下の陸上移動
Hz
二、五三五 M
以上二、
Hz
任意の一 M
の帯域幅における平均電力が
Hz
六五五 M
未満(注)
(-)三〇デシベル以下の値
局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均 電力が(-)七〇デシベル以下の値三)( 送信空中線の絶対利得が一〇デシ ベルを超える陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均 電力が(-)六八デシベル以下の値二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸 上移動局の場合Hz任意の一 M の帯域幅における平均電 力が(-)六一デシベル以下の値 Hz二、五三〇 M 以上二、Hz五三五 M 未満 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル 以下の基地局を通信の相手方とする陸上 移動局の場合一)( 送信空中線の絶対利得が四デシベ ル以下の陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均 電力が(-)二五デシベル以下の値二)( 送信空中線の絶対利得が四デシベ ルを超え一〇デシベル以下の陸上移動 局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均 電力が(-)七〇デシベル以下の値三)( 送信空中線の絶対利得が一〇デシ ベルを超える陸上移動局の送信装置Hz任意の一 M の帯域幅における平均 電力が(-)六八デシベル以下の値二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸 上移動局の場合Hz任意の一 M の帯域幅における平均電 力が(-)六一デシベル以下の値 局の送信装置Hz 任意の一 M の帯域幅における平均 電力が(-)七〇デシベル以下の値三)( 送信空中線の絶対利得が一〇デシ ベルを超える陸上移動局の送信装置Hz 任意の一 M の帯域幅における平均 電力が(-)六八デシベル以下の値二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸 上移動局の場合Hz 任意の一 M の帯域幅における平均電 力が(-)六一デシベル以下の値 Hz二、五三〇 M 以上二、Hz五三五 M 未満 一 送信空中線の絶対利得が一七デシベル 以下の基地局を通信の相手方とする陸上 移動局の場合一)( 送信空中線の絶対利得が四デシベ ル以下の陸上移動局の送信装置Hz 任意の一 M の帯域幅における平均 電力が(-)二五デシベル以下の値二)( 送信空中線の絶対利得が四デシベ ルを超え一〇デシベル以下の陸上移動 局の送信装置Hz 任意の一 M の帯域幅における平均 電力が(-)七〇デシベル以下の値三)( 送信空中線の絶対利得が一〇デシ ベルを超える陸上移動局の送信装置Hz 任意の一 M の帯域幅における平均 電力が(-)六八デシベル以下の値二 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局を通信の相手方とする陸 上移動局の場合Hz 任意の一 M の帯域幅における平均電 力が(-)六一デシベル以下の値 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
Hz二、五三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六三〇 M 未満(注)
(-)三〇デシベル以下の値Hz二、六三〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六四〇 M 未満次式による値以下の値
-20-(f-2630)デシベルfは、送信装置に使用する電波の周波数(単位MHz)のうち上欄に掲げる範囲のものとする。
Hz二、六四〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六五五 M 未満(-)三〇デシベル以下の値Hz二、六五五 M Hzの帯域幅における平均電力が以上 任意の一 M(-)一三デシベル以下の値Hz二、六五五 M Hzの帯域幅における平均電力が以上 任意の一 M(-)一三デシベル以下の値Hzの無線設備にあっては離調周波数が六・二注 チャネル間隔が二・五 MHzHzの無線設備にあっては離調周波数が五 M以上、チャネル間隔が五 MHzHzの無線設備にあっては離調一二・五 M以上、チャネル間隔が一〇 MHzHzの無線設備にあっては周波数が二五 M以上、チャネル間隔が二〇 MHz以上となる周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値離調周波数が五〇 Mを適用する。
Hzの無線設備にあっては離調周波数が六・二注 チャネル間隔が二・五 MHzHzの無線設備にあっては離調周波数が五 M以上、チャネル間隔が五 MHzHzの無線設備にあっては離調一二・五 M以上、チャネル間隔が一〇 MHzHzの無線設備にあっては周波数が二五 M以上、チャネル間隔が二〇 MHz以上となる周波数帯に限る。離調周波数が五〇 M
(三)
陸上移動中継局の送信装置
(三)
陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(中継を行うものを除く。)
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場二)ものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、基地局から陸上二)合にあっては (の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上
く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるもの一)移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (の一)を含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、それぞれ適用する。
規定を、それぞれ適用する。
5 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
1 送信装置の空中線電力は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(一)
基地局の送信装置
送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
一七デシベル以下(注1)
二〇ワット以下(チャネル間隔が一七デシベル以下(注1)
二〇ワット以下(チャネル間隔がHz二〇 M の無線設備の場合にあっHz二〇 M の無線設備の場合にあっては、四〇ワット以下)
ては四〇ワット以下)
一七デシベルを超え二〇デシベ二〇ワット以下一七デシベルを超え二〇デシベ二〇ワット以下
ル以下(注1、注2)
ル以下(注1、注2)
二〇デシベルを超え二三デシベ五ワット以下二〇デシベルを超え二三デシベ五ワット以下
ル以下(注1、注2)
ル以下(注1、注2)
二三デシベルを超え二五デシベ三・二ワット以下二三デシベルを超え二五デシベ三・二ワット以下
ル以下(注1、注2)
ル以下(注1、注2)
注1 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局若しく注1 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局若しくは陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送は陸上移動中継局を通信の相手方とする基地局の送信装置又は送
信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装置は、
別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限
別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限
る。
る。
2 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装
2 送信空中線の絶対利得が一七デシベルを超える基地局の送信装
置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。
置は、一の無線局のみと通信を行うものとする。
(二)
陸上移動局の送信装置
(二)
陸上移動局の送信装置
(1)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以
(1)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベル以
下の場合下の場合
送信空中線の絶対利得 送信装置の空中線電力送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力
四デシベル以下二〇〇ミリワット以下(注3、注4)
四デシベル以下二〇〇ミリワット以下(注3、注4)
四デシベルを超え一〇デ二〇〇ミリワット以下四デシベルを超え一〇デ二〇〇ミリワット以下
シベル以下(注1、注2)
シベル以下(注1、注2)
一〇デシベルを超え二〇二〇〇ミリワット以下一〇デシベルを超え二〇二〇〇ミリワット以下
デシベル以下(注2)
デシベル以下(注2)
二〇デシベルを超え二三一〇〇ミリワット以下二〇デシベルを超え二三一〇〇ミリワット以下
デシベル以下(注2)
デシベル以下(注2)
二三デシベルを超え二五六三ミリワット以下二三デシベルを超え二五六三ミリワット以下
デシベル以下(注2)
デシベル以下(注2)
注1 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下注1 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同しゃへいの陸上移動局の送信装置は、屋内又は電波の遮蔽効果が屋内と同等の場所での使用に限る。
等の場所での使用に限る。
2 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送
2 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超える陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所で信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わなの使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
いこと。
3 再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっ
3 再生中継方式による中継を行う陸上移動局の送信装置にあっては、送信する電波の一キャリア当たりの空中線電力の値が二〇ては、送信する電波の一キャリア当たりの空中線電力の値が二〇〇ミリワット以下であること。
〇ミリワット以下であること。
4 再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の
4 再生中継方式以外の中継方式による中継を行う陸上移動局の
送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)か送信装置にあっては、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継さら基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力れるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)
の総和の値又は基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)
への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものへの送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和のを含む。)を中継する場合に送信する電波の空中線電力の総和の値が二〇〇ミリワット以下であること。
値が二〇〇ミリワット以下であること。
(2)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを
(2)
通信の相手方の基地局の送信空中線の絶対利得が一七デシベルを
超える場合超える場合送信空中線の絶対利得 送信装置の空中線電力送信空中線の絶対利得送信装置の空中線電力二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下二三デシベル以下二〇〇ミリワット以下二三デシベルを超え二五一二六ミリワット以下二三デシベルを超え二五一二六ミリワット以下デシベル以下デシベル以下
注 陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特注 陸上移動局の送信装置は、別表に掲げる場所その他総務大臣が特に認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局とに認める場所での使用に限り、当該場所以外に設置される基地局と通信を行わないこと。
通信を行わないこと。
(三)
陸上移動中継局の送信装置
(三)
陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(中継を行うものを除く。)
陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継する場二)ものを含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、基地局から陸上二)合にあっては (の規定を、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上
く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるもの一)移動局により中継されるものを含む。)を中継する場合にあっては (の一)を含む。)を中継する場合にあっては (の規定を、それぞれ適用する。
規定を、それぞれ適用する。
6 送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。
6 送信装置の相互変調特性は、次のとおりであること。
(一)
基地局の送信装置
(一)
基地局の送信装置1)(Hzチャネル間隔が二・五 M のもの1)(Hzチャネル間隔が二・五 M のもの希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz 希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz
及び(MHz 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低及び(MHz 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低
い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容±)五値以下であること。
チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容±)五値以下であること。
2)(Hzチャネル間隔が五 M のもの2)(Hzチャネル間隔が五 M のもの希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz 及び希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz 及び
離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低いMHz(±)送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接一〇チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低いMHz(±)送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接一〇チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容
値以下であること。
値以下であること。
3)(Hzチャネル間隔が一〇 M のもの3)(Hzチャネル間隔が一〇 M のもの希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz 及希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz 及
び(MHz 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低び(MHz 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接±)チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容二〇い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接±)チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容二〇
値以下であること。
値以下であること。
4)(Hzチャネル間隔が二〇 M のもの4)(Hzチャネル間隔が二〇 M のもの希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz 及希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から(MHz 及
び(MHz 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低び(MHz 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接±)チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容四〇い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接±)チャネル漏えい電力及び帯域外領域における不要発射の強度の許容四〇
値以下であること。
値以下であること。
二)(
陸上移動中継局の送信装置二)(陸上移動中継局の送信装置 基地局から陸上移動局(中継を行うもの基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上を除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継される
移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を中継す一)ものを含む。)を中継する場合は、 (の規定を適用する。
一)る場合は、 (の規定を適用する。
7 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移
7 送信空中線の絶対利得が四デシベルを超え一〇デシベル以下の陸上移
動局の無線設備の電源供給は、交流電源によること。
動局の無線設備の電源供給は、交流電源によること。
8 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通
8 陸上移動局(中継を行うものを除く。)の送信する電波の周波数は、通
信の相手方となる基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しく信の相手方となる基地局又は時分割・直交周波数分割多元接続方式若しくは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクは時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アク
セスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の電波を受セスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の電波を受
信することによって、自動的に選択されること。
信することによって、自動的に選択されること。
9 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な
9 陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備が同時に送信可能な
最大キャリア数は、三であること。
最大キャリア数は、三であること。
10 陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限10 陸上移動局(再生中継方式以外の中継方式による中継を行うものに限
る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
る。)の無線設備の増幅度特性は、次のとおりとする。
一)(Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M 高い周波数及び最も低い一)(Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から五 M 高い周波数及び最も低いHz周波数から五 M 低い周波数における増幅度が三五デシベル以下であるHz周波数から五 M 低い周波数における増幅度が三五デシベル以下である
こと。
こと。
二)(Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 M 高い周波数及び最も低二)(Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から一〇 M 高い周波数及び最も低Hzい周波数から一〇 M 低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下でHzい周波数から一〇 M 低い周波数における増幅度が二〇デシベル以下であること。
あること。
三)(Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M 高い周波数及び最も低三)(Hz送信周波数帯域の最も高い周波数から四〇 M 高い周波数及び最も低Hzい周波数から四〇 M 低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であHzい周波数から四〇 M 低い周波数における増幅度が〇デシベル以下であること。
ること。
四 時分割・周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備
1 不要発射の強度の許容値は、次表に定めるとおりとする。ただし、時分割・周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許容二)値は、基地局へ送信する場合にあっては (の許容値を、陸上移動局へ送信一)する場合にあっては (の許容値を、それぞれ適用する。
(一)
基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が満(-)一三デシベル以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力未満が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五三五 M 未満(-)四〇デシベル以下の値Hz二、五三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六三〇 M 未満(注)
(-)一三デシベル以下の値Hz二、六三〇 M Hz以上 任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz注 システム間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波数が一二・五MHz Hz以上、システム間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調周波数が
Hz二五 M 以上となる周波数帯に限る。
(二)
陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k 未Hz任意の一 k の帯域幅における平均電力が
満(-)一三デシベル以下の値Hz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力
未満が(-)一三デシベル以下の値Hz三〇 M 以上一、〇〇Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hz〇 M 未満力が(-)一三デシベル以下の値Hz一、〇〇〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五〇五 M 未満(-)一三デシベル以下の値Hz二、五〇五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz五三五 M 未満(-)四二デシベル以下の値Hz二、五三五 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六三〇 M 未満(注)
(-)三〇デシベル以下の値Hz二、六三〇 M 以上二、Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力がHz六五五 M 未満(-)三〇デシベル以下の値Hz二、六五五 M Hz以上 任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値Hz注 システム間隔が五 M の無線設備にあっては離調周波数が一二・五
MHz Hz以上、システム間隔が一〇 M の無線設備にあっては離調周波数がHz二五 M 以上となる周波数帯に限る。
2 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次表に定めるとおりとする。ただ
し、時分割・周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの
無線設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の隣接チャネル
漏えい電力の許容値は、基地局へ送信する場合にあっては次表に定める陸
上移動局の許容値を、陸上移動局へ送信する場合にあっては次表に定める
基地局の許容値を、それぞれ適用する。
無線局の種別 システム間隔 隣接チャネル漏えい電力の許容値
基地局Hz五 M Hz一 離調周波数が二・八一二五 M 以Hz上三・四三七五 M 未満の周波数帯Hzにあっては、任意の五〇〇 k の帯
域内における平均電力が(-)九・二デシベル以下の値Hz二 離調周波数が三・四三七五 M 以Hz上七・五 M 未満の周波数帯にあっHzては、任意の五〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一六・二デシベル以下の値Hz三 離調周波数が七・五 M 以上一Hz二・五 M 未満の周波数帯にあってHzは、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 Hz一〇 M Hz一 離調周波数が五・三一二五 M 以Hz上五・九三七五 M 未満の周波数帯Hzにあっては、任意の五〇〇 k の帯域内における平均電力が(-)九・二デシベル以下の値Hz二 離調周波数が五・九三七五 M 以Hz上一〇 M 未満の周波数帯にあってHzは、任意の五〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一六・二デシベル以下の値Hz三 離調周波数が一〇 M 以上二五MHz 未満の周波数帯にあっては、任Hz意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 陸上移動局 Hz 五 M 一 空中線電力が〇・一六ワット以下の無線設備 (一)Hz 離調周波数が二・八一二五 M Hz以上三・四三七五 M 未満の周波 数帯にあっては、任意の五〇〇 kHz の帯域内における平均電力が (-)一三デシベル以下の値 (二)Hz 離調周波数が三・四三七五 M Hz以上四・〇六二五 M 未満の周波 数帯にあっては、任意の五〇〇 kHz の帯域幅における平均電力が (-)二三デシベル以下の値 (三)Hz 離調周波数が四・〇六二五 M Hz以上七・五 M 未満の周波数帯にHzあっては、任意の五〇〇 k の帯 域幅における平均電力が(-)二 八デシベル以下の値 (四)Hz 離調周波数が七・五 M 以上一Hz二・五 M 未満の周波数帯にあっHzては、任意の一 M の帯域幅にお ける平均電力が(-)三〇デシベ ル以下の値二 空中線電力が〇・一六ワットを超 え〇・五ワット以下の無線設備 (一)Hz 離調周波数が二・八一二五 M Hz以上三・四三七五 M 未満の周波 数帯にあっては、任意の五〇〇 kHz の帯域内における平均電力が (-)八デシベル以下の値 (二)Hz 離調周波数が三・四三七五 M Hz以上四・〇六二五 M 未満の周波 数帯にあっては、任意の五〇〇 kHz の帯域幅の平均電力が(-) 一八デシベル以下の値 (三)Hz 離調周波数が四・〇六二五 M Hz以上七・五 M 未満の周波数帯にHzあっては、任意の五〇〇 k の帯 域幅における平均電力が(-)二 三デシベル以下の値 (四)Hz 離調周波数が七・五 M 以上一Hz二・五 M 未満の周波数帯にあっHzては、任意の一 M の帯域幅にお ける平均電力が(-)三〇デシベ ル以下の値 Hz一〇 M 一 空中線電力が〇・一六ワット以下の無線設備 (一)Hz 離調周波数が五・三一二五 M Hz以上五・九三七五 M 未満の周波 数帯にあっては、任意の五〇〇 kHz の帯域内における平均電力が (-)一三デシベル以下の値 (二)Hz 離調周波数が五・九三七五 M Hz以上六・五六二五 M 未満の周波 数帯にあっては、任意の五〇〇 kHz の帯域幅における平均電力が (-)二三デシベル以下の値 (三)Hz 離調周波数が六・五六二五 M Hz以上一〇 M 未満の周波数帯にHzあっては、任意の五〇〇 k の帯 域幅における平均電力が(-)二 八デシベル以下の値 (四)Hz 離調周波数が一〇 M 以上二Hz五 M 未満の周波数帯にあってHzは、任意の一 M の帯域幅におけ る平均電力が(-)三〇デシベル 以下の値二 空中線電力が〇・一六ワットを超 え〇・五ワット以下の無線設備 (一)Hz 離調周波数が五・三一二五 M Hz以上五・九三七五 M 未満の周波 数帯にあっては、任意の五〇〇 kHz の帯域内における平均電力が (-)八デシベル以下の値 (二)Hz 離調周波数が五・九三七五 M Hz以上六・五六二五 M 未満の周波 数帯にあっては、任意の五〇〇 kHz の帯域幅における平均電力が (-)一八デシベル以下の値
(三)
Hz 離調周波数が六・五六二五 M Hz以上一〇 M 未満の周波数帯にHzあっては、任意の五〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二三デシベル以下の値
(四)
Hz 離調周波数が一〇 M 以上二Hz五 M 未満の周波数帯にあってHzは、任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値
3 基地局の相互変調特性は次のとおりとする。
(一)
Hz五 M システムのものHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)五 M 及び( ±)
Hz一〇 M 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
(二)
Hz一〇 M システムのものHz希望波を定格出力で加えた状態の下で、希望波から( ±)一〇 M 及びHz( ±)二〇 M 離れた妨害波を希望波の定格出力より三〇デシベル低い送信電力で加えた場合において発生する相互変調波の電力が、隣接チャネル漏えい電力の許容値以下であること。
4 送信バースト長は、次表に定めるとおりとする。
基地局陸上移動局三・二七ミリ秒一・六三五ミリ秒注1 送信バースト長の許容値は、基地局送信バースト長にあっては( ±)
二マイクロ秒、陸上移動局送信バースト長にあっては( ±)四マイクロ秒であること。
Hz2 二、五四五 M Hzを超え二、五七五 M Hz以下又は二、五九五 M を超え二、Hz六二五 M 以下の周波数の電波を使用する場合に限る。
別表 送信装置の使用場所
別表 送信装置の使用場所
一 過疎地(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条
一 過疎地(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条
第一項に規定する過疎地域(同法第三十二条の規定により読み替えて適用さ
第一項に規定する過疎地域(同法第三十二条の規定により読み替えて適用すれた過疎地域の市町村以外の市町村の区域を含む。)及び同法第三十三条のる場合を含む。)及び同法第三十三条の規定により過疎地域とみなして同法規定により過疎地域とみなして同法の規定が適用される市町村の区域をいの規定を適用する地域をいう。)
う。)二 離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に
二離島(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭基づき離島振興対策実施地域として指定された地域、奄美群島振興開発特別和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第に規定する離島の区域をいう。)
三条第三号に規定する離島をいう。)
三 山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基
三 山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された振興山村の区域をいう。)
づき振興山村として指定された山村をいう。)
○平成二十年総務省告示第四百六十七号(簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制
限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表 (傍線部分は改正部分)
改正後改正前
一 (略)
一 (略)
二 発射可能な周波数及び空中線電力は、次のとおりとする。
二 発射可能な周波数及び空中線電力は、次のとおりとする。
1 周波数
1 周波数
(1)
設備規則第五十四条第二号チに規定するキャリアセンスを備え付
(1)
設備規則第五十四条第二号チに規定するキャリアセンスを備え付
けており、かつ、法第四条第二号の適合表示無線設備のみを使用するけており、かつ、法第四条第二号の適合表示無線設備のみを使用するものものHz三五一・一六八七五 M Hz以上三五一・三八一二五 M 以下の周波数でHz三五一・一六八七五 M Hz以上三五一・三八一二五 M 以下の周波数でHzあって、三五一・一六八七五 M Hz及び三五一・一六八七五 M に六・二五Hzあって、三五一・一六八七五 M Hz及び三五一・一六八七五 M に六・二五
kHz の自然数倍を加えたものkHz の自然数倍を加えたもの
(2)
1)(のもの以外のもの
(2)
1)(のもの以外のものHz一五四・四四三七五 M Hz以上一五四・六一二五 M 以下の周波数であっHz四六七 M Hz以上四六七・四 M Hz以下の周波数であって、四六七 M 及びHzて、一五四・四四三七五 M Hz及び一五四・四四三七五 M Hzに六・二五 k のHz四六七 M Hzに六・二五 k の自然数倍を加えたものHz自然数倍を加えたもの並びに四六七 M Hz以上四六七・四 M 以下の周波数Hzであって、四六七 M Hz及び四六七 M Hzに六・二五 k の自然数倍を加えたもの
2 (略)
2 (略)
三・四 (略)
三・四 (略)
○平成二十一年総務省告示第二百四十七号(時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波
数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照
表 (傍線部は改正部分)
改正後改正前
一 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・
一 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・
直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無
線局の送信装置の技術的条件線局の送信装置の技術的条件
1 (略)
1 (略)
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
る。なお、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のたる。なお、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のた
めの通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強めの通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強
度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地
局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置
(1)
基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz九一五・七 M 未満電力が(-)六〇デシベル以下の値Hz九一九・六 M 未満力が(-)六〇デシベル以下の値Hz一、九一五・七 M 以上一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz一、九一九・六 M 以上一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電Hz九二〇 M 未満電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz九二〇 M 未満力が(-)三〇デシベル以下の値(略)
(略)
(略)
(略)
注 (略)
注 (略)
(2)
陸上移動局の送信装置
(2)
陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz九一五・七 M 未満が(-)四一デシベル以下の値Hz九一九・六 M 未満が(-)四一デシベル以下の値Hz一、九一五・七 M Hz以上二、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz一、九一九・六 M Hz以上二、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
Hz一七〇 M 未満(注)
電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz一七〇 M 未満(注)
力が(-)三〇デシベル以下の値(略)
(略)
(略)
(略)
注 (略)
注 (略)
3~5 (略)
3~5 (略)
二 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波
二 時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波
数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送
信装置の技術的条件信装置の技術的条件
1 (略)
1 (略)
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
る。なお、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備の試る。なお、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線設備の試
験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発
射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用すを、基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用す
る。
る。
(1)
基地局の送信装置
(1)
基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、〇〇〇 M 以上(一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz一、〇〇〇 M 以上(一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz四二七・九 M 以上一、四電力が(-)一三デシベル以下の値Hz四二七・九 M 以上一、四電力が(-)一三デシベル以下の値Hz六二・九 M 以下、一、四Hz六二・九 M 以下、一、四Hz七五・九 M 以上一、五一Hz七五・九 M 以上一、五一Hz〇・九 M 以下、一、七四Hz〇・九 M 以下、一、七四Hz九・九 M 以上一、七八四・Hz九・九 M 以上一、七八四・Hz九 M 以下、一、八四四・Hz九 M 以下、一、八四四・Hz九 M 以上一、八七九・九Hz九 M Hz以上一、八七九・九 M HzMHz以下、一、八八四・五 M Hz以以下、一、八八四・五 M Hz以以上一、九一五・七 M Hz上一、九一九・六 M 以下、Hz下、一、九二〇 M 以上一、Hz一、九二〇 M 以上一、九Hz九八〇 M 以下及び二、一Hz八〇 M 以下及び二、一一Hz一〇 M Hz以上二、一七〇 M Hz〇 M Hz以以上二、一七〇 M
以下を除く。)(注)
下を除く。)(注)
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz九一五・七 M 以下が(-)四一デシベル以下の値Hz九一九・六 M 以下が(-)四一デシベル以下の値(略)
(略)
(略)
(略)
注 (略)
注 (略)
(2)
陸上移動局の送信装置
(2)
陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、〇〇〇 M 以上(一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz一、〇〇〇 M 以上(一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz八八四・五 M 以上一、九電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz八八四・五 M 以上一、九電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz一五・七 M 以下を除く。)
Hz一九・六 M 以下を除く。)
(注)
(注)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz九一五・七 M 以下が(-)四一デシベル以下の値Hz九一九・六 M 以下が(-)四一デシベル以下の値
注 (略)
注 (略)
3~5 (略)
3~5 (略)
三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシ
三 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシ
ングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信ングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信
等を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的等を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的
条件条件
1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
1 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。
なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のたなお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のた
めの通信を行う無線局(周波数分割複信方式を用いるものに限る。以下この項めの通信を行う無線局(周波数分割複信方式を用いるものに限る。以下この項において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、において同じ。)の送信装置の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、
基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使用する周波数の電
波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除
く。)の許容値を、それぞれ適用する。
く。)の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置
(1)
基地局の送信装置
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
離調周波数不要発射の強度の許容値離調周波数不要発射の強度の許容値
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一〇・〇五 M 以上Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz一〇・〇五 M 以上Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値。ただし、離が(-)一三デシベル以下の値。ただし、離Hz調周波数が一〇・五 M 以上の場合において、Hz調周波数が一〇・五 M 以上の場合において、Hz一、四七五・九 M Hz以を超え一、五一〇・九 M Hz一、四七五・九 M Hz以を超え一、五一〇・九 M Hz下、一、八三九・九 M を超え一、八七九・Hz下、一、八四四・九 M を超え一、八七九・九Hz九 M Hz以下又は二、一一〇 M を超え二、一七HzMHz以下又は二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M Hz〇 M 以下の周波数の電波を使用する基地局以下の周波数の電波を使用する基地局にHzにあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅Hzあっては、任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におにおける平均電力が(-)一三デシベル以下ける平均電力が(-)一三デシベル以下の値の値とする。
とする。
Hz注1 基地局が使用する周波数帯(七七三 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hz注1 基地局が使用する周波数帯(七七三 M Hzを超え八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hzを超え八九〇 M Hz以下、九四五 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四七五・九 M Hzを超え八九〇 M Hz以下、九四五 M Hzを超え九六〇 M Hz以下、一、四七五・九 M Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、八三九・九 M を超え一、八七九・Hzを超え一、五一〇・九 M Hz以下、一、八四四・九 M を超え一、八七九・Hz九 M Hz以下及び二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数帯をいう。
Hz九 M Hz以下及び二、一一〇 M Hzを超え二、一七〇 M 以下の周波数帯をいう。
Hz以下この項において同じ。)の端から一〇 M 未満の周波数帯に限り適用Hz以下この項において同じ。)の端から一〇 M 未満の周波数帯に限り適用する。
する。
2・3 (略)
2・3 (略)
(2)
(略)
(2)
(略)
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
る。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験る。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射ののための通信を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の
強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基
地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使地局の許容値を、陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)が使
用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局(携帯無線通信の中
継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。
継を行うものを除く。)の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置
(1)
基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、〇〇〇 M 以上一二・Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz一、〇〇〇 M 以上一二・Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz七五 G 未満(一、八八四・電力が(-)一三デシベル以下の値Hz七五 G 未満(一、八八四・電力が(-)一三デシベル以下の値Hz五 M
以上一、九一五・七Hz五 M Hz以上一、九一九・六 M HzMHz以下及び二、〇一〇 M Hz以以下及び二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下をHz上二、〇二五 M 以下を除
除く。)
く。)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz九一五・七 M 以下が(-)四一デシベル以下の値Hz九一九・六 M 以下が(-)四一デシベル以下の値
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限Hz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限Hzり適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周Hzり適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周
波数帯にあっては、この限りでない。
波数帯にあっては、この限りでない。
2 (略)
2 (略)
(2)
Hz 七一八 M Hzを超え七四八 M Hz以下、八一五 M Hzを超え八四五 M Hz以下、九〇〇 M
(2)
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)の送信装置Hzを超え九一五 M Hz以下、一、四二七・九 M Hzを超え一、四六二・九 M 以下、一、Hz七四四・九 M Hzを超え一、七八四・九 M Hz以下又は一、九二〇 M を超え一、九Hz八〇 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を
行うものを除く。)の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値Hz九 k Hz以上一五〇 k Hz未満 任意の一 k の帯域幅における平均電力がHz九 k Hz以上一五〇 k Hz未満 任意の一 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシ(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デベルとする。以下この表において同じ。)以シベルとする。以下この表において同じ。)
下の値以下の値Hz一五〇 k Hz未以上三〇 M Hz任意の一〇 k の帯域幅における平均電力がHz一五〇 k Hz以上三〇 M Hz未満 任意の一〇 k の帯域幅における平均電力が
満(-)三六デシベル以下の値(-)三六デシベル以下の値Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz三〇 M Hz以上一、〇〇〇 M Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz未満(四七〇 M 以上七一が(-)三六デシベル以下の値Hz未満(八六〇 M 以上八九が(-)三六デシベル以下の値Hz〇 M Hz以以下、七七三 M Hz〇 M Hz以下(七一八 M を超Hz上八〇三 M 以下、八六〇Hzえ七四八 M 以下の電波の
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
HzMHz以上八九〇 M 以下及Hzび九四五 M 以上九六〇MHz以下を除く。) Hz四七〇 M Hz以上七一〇 M 以下 Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M 以下の周波数の電波を使用するものHz 任意の六 M の帯域幅における平均電力が(-)二六・二デシベル以下の値2 1に掲げる以外のものHz 任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 Hz七七三 M Hz以上八〇三 M 以下 Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M 以下又は一、Hz七四四・九 M Hz以を超え一、七四九・九 M 下の周波数の電波を使用するものHz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値2 1に掲げる以外のものHz 任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 Hz八六〇 M Hz以上八九〇 M 以下 Hz1 八一五 M Hzを超え八四五 M 以下又は九〇Hz〇 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数の電波を使用するもの 周波数を使用するものにHzあっては四七〇 M 以上七Hz一〇 M Hz以以下、七七三 M Hz上八〇三 M 以下、八六〇HzMHz以上八九〇 M 以下及びHz九四五 M Hz以以上九六〇 M Hz下並びに九〇〇 M を超えHz九一五 M 以下の電波の周波数を使用するものにHzあっては八六〇 M 以上八Hz九〇 M Hz以下及び九四五 M Hz以上九六〇 M 以下を除く。)を除く。) Hz四七〇 M Hz以以上七一〇 M 下 Hz任意の六 M の帯域幅における平均電力が(-)二六・二デシベル以下の値。ただし、Hz七一八 M Hzを超え七四八 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に限る。 Hz七七三 M Hz以以上八〇三 M 下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただHzし、七一八 M Hzを超え七四八 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に限る。 Hz八六〇 M Hz以以上八九〇 M 下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただHzし、八一五 M Hzを超え八四五 M 以下及び九〇 Hz
一、四七五・九 M
以上一、
Hz
任意の一、〇〇〇 k
の帯域幅における平均
Hz
五一〇・九 M
以下
電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただ
Hz
し、一、四二七・九 M
を超え一、四六二・
Hz
九 M
以下の周波数の電波を使用する陸上移
動局(携帯無線通信の中継を行うものを除
Hz
く。)であって、チャネル間隔が五 M
のもの
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における 平均電力が(-)四〇デシベル以下の値2 1に掲げる以外のものHz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における 平均電力が(-)五〇デシベル以下の値 Hz九四五 M Hz以上九六〇 M 以下 Hz1 七一八 M Hzを超え七四八 M 以下、九〇〇HzMHzを超え九一五 M 以下又は一、七四四・Hz九 M Hzを超え一、七四九・九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値2 1に掲げる以外のものHz 任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 Hz一、〇〇〇 M 以上一二・Hz七五 G 未満(一、四七五・Hz九 M 以上一、五一〇・九HzMHz以下、一、八三九・九 M Hz以以上一、八七九・九 M Hz以下、一、八八四・五 M Hz上一、九一五・七 M 以下、Hz二、〇一〇 M 以上二、〇Hz二五 M 以下及び二、一一Hz〇 M Hz以以上二、一七〇 M 下を除く。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 Hz一、四七五・九 M 以上一、Hz以下五一〇・九 M Hz1 一、四二七・九 M を超え一、四六二・Hz九 M 以下の周波数の電波を使用するものHz(チャネル間隔が五 M のものに限る。)Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における 平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz2 一、四二七・九 M を超え一、四六二・ Hz〇 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)にあっては、任意の一、Hz〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四〇デシベル以下の値とする。 Hz九四五 M Hz以以上九六〇 M 下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値。ただHzし、七一八 M Hzを超え七四八 M 以下及び九〇Hz〇 M Hzを超え九一五 M 以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)に限る。 Hz一、〇〇〇 M 以上一二・Hz七五 G 未満(一、四七五・Hz九 M Hz以上一、五一〇・九 M Hz以以下、一、八四四・九 M Hz上一、八七九・九 M 以下、Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz九一九・六 M 以下、二、Hz〇一〇 M 以上二、〇二五HzMHz以下及び二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 Hz九 M 以下の周波数の電波を使用するものHzにあっては任意の一、〇〇〇 k の帯域幅にHz(チャネル間隔が一〇 M Hz、一五 M 又は二おける平均電力が(-)三〇デシベル以下Hz〇 M のものに限る。)
Hzの値、チャネル間隔が一〇 M Hz又は、一五 M Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけるHz二〇 M のものにあっては任意の一、〇〇〇平均電力が(-)三五デシベル以下の値kHzの帯域幅における平均電力が(-)三五
3 1及び2に掲げる以外のものデシベル以下の値とする。
Hz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz一、八三九・九 M 以上一、Hz1 一、七四四・九 M Hz以上一、七四九・九 M Hz八四四・九 M 未満以下の周波数の電波を使用するものHz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五〇デシベル以下の値
2 1に掲げる以外のものHz 任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz一、八四四・九 M 以上一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz一、八四四・九 M 以上一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz八七九・九 M 以下電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz八七九・九 M 以下電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力Hz九一五・七 M 以下が(-)四一デシベル以下の値Hz九一九・六 M 以下が(-)四一デシベル以下の値Hz二、〇一〇 M 以上二、〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz二、〇一〇 M 以上二、〇Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz二五 M 以下電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz二五 M 以下電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz二、一一〇 M 以上二、一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz二、一一〇 M 以上二、一Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均Hz七〇 M 以下電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz七〇 M 以下電力が(-)五〇デシベル以下の値Hz注五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心Hz注五 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心Hz周波数から一二・五 M Hz以上、一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっHz周波数から一二・五 M Hz以上、一〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっHzては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間Hzては送信周波数帯域の中心周波数から二〇 M Hz以上、一五 M をチャネル間Hz隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 M Hz隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域の中心周波数から二七・五 M Hz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域のHz以上、二〇 M をチャネル間隔とする送信装置にあっては送信周波数帯域のHz中心周波数から三五 M 以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲げる値をHz中心周波数から三五 M Hz以以上離れた周波数帯に限る。ただし、四七〇 M Hz適用する。ただし、四七〇 M Hz以上七一〇 M Hz以下、七七三 M Hz以上八〇三 M Hz上七一〇 M Hz以下、七七三 M Hz以上八〇三 M Hz以下、八六〇 M Hz以以上八九〇 M Hz以下、八六〇 M Hz以上八九〇 M Hz以下、九四五 M Hz以上九六〇 M 以下、一、四Hz下、九四五 M Hz以上九六〇 M Hz以下、一、四七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M
Hz七五・九 M Hz以上一、五一〇・九 M Hz以下、一、八三九・九 M 以上一、八七Hz以下、一、八四四・九 M Hz以上一、八七九・九 M Hz以以下、一、八八四・五 M Hz九・九 M Hz以下、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下、二、〇一Hz上一、九一九・六 M Hz以下、二、〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 以下及び二、Hz〇 M Hz以上二、〇二五 M Hz以下及び二、一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下の周Hz一一〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下の周波数帯にあってはこの限りでない。
波数帯にあっては、この限りでない。
3・4 (略)
3・4 (略)
四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシ
四 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシ
ングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信ングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信
等を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件等を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるものの技術的条件
1 (略)
1 (略)
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
る。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験る。なお、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射のための通信等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、の強度の許容値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、
基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
基地局へ送信する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置
(1)
基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz未満(一、四二七・九 M 以上る平均電力が(-)一三デシベル以Hz未満(一、四二七・九 M 以上る平均電力が(-)一三デシベル以下Hz一、四六二・九 M 以下、一、下の値Hz一、四六二・九 M 以下、一、の値Hz四七五・九 M 以上一、五一〇・Hz四七五・九 M 以上一、五一〇・Hz九 M Hz以以下、一、七四九・九 M Hz九 M Hz以以下、一、七四九・九 M Hz上一、七八四・九 M 以下、一、Hz上一、七八四・九 M 以下、一、Hz八四四・九 M 以上一、八七九・Hz八四四・九 M 以上一、八七九・Hz九 M Hz以以下、一、八八四・五 M Hz九 M Hz以以下、一、八八四・五 M Hz上一、九一五・七 M 以下、一、Hz上一、九一九・六 M 以下、一、Hz九二〇 M Hz以以上一、九八〇 M Hz九二〇 M Hz以以上一、九八〇 M Hz下及び二、一一〇 M 以上二、Hz下及び二、一一〇 M 以上二、Hz一七〇 M 以下を除く。)
Hz一七〇 M 以下を除く。)
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、八八四・五 M 以上一、九Hz任意の三〇〇 k の帯域幅におけるHz一、八八四・五 M 以上一、九Hz任意の三〇〇 k の帯域幅におけるHz一五・七 M 以下平均電力が(-)四一デシベル以下Hz一九・六 M 以下平均電力が(-)四一デシベル以下の値の値(略)
(略)
(略)
(略)
注1・2 (略)
注1・2 (略)
(2)
陸上移動局の送信装置
(2)
陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におHz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におHz未満(一、八八四・五 M 以上ける平均電力が(-)三〇デシベルHz未満(一、八八四・五 M 以上ける平均電力が(-)三〇デシベルHz一、九一五・七 M 以下を除く。)
以下の値Hz一、九一九・六 M 以下を除く。)
以下の値Hz一、八八四・五 M 以上一、九Hz任意の三〇〇 k の帯域幅におけるHz一、八八四・五 M 以上一、九Hz任意の三〇〇 k の帯域幅におけるHz一五・七 M 以下平均電力が(-)四一デシベル以下Hz一九・六 M 以下平均電力が(-)四一デシベル以下の値の値注 (略)
注 (略)
3~5 (略)
3~5 (略)
五 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割
五 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割
多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件
1 (略)
1 (略)
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
る。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信る。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信
等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容
値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容
値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動
局の許容値を、それぞれ適用する。
局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置
(1)
基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけ
Hz未満(一、八八四・五 M 以上る平均電力が(-)一三デシベル以Hz未満(一、八八四・五 M 以上る平均電力が(-)一三デシベル以下Hz一、九一五・七 M 以下及び二、下の値Hz一、九一九・六 M 以下及び二、の値Hz〇一〇 M Hz以以上二、〇二五 M Hz〇一〇 M Hz以以上二、〇二五 M
下を除く。)
下を除く。)
Hz一、八八四・五 M 以上一、九Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平Hz一、八八四・五 M 以上一、九Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平Hz一五・七 M 以下均電力が(-)四一デシベル以下のHz一九・六 M 以下均電力が(-)四一デシベル以下の値値
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限Hz注1 基地局が使用する周波数帯の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限Hzり適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一五・七 M 以下の周Hzり適用する。ただし、一、八八四・五 M Hz以上一、九一九・六 M 以下の周
波数帯にあっては、この限りでない。
波数帯にあっては、この限りでない。
2 (略)
2 (略)
(2)
陸上移動局の送信装置
(2)
陸上移動局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz一、〇〇〇 M Hz以上一二・七五 G Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅におけHz未満(一、四七五・九 M 以上る平均電力が(-)三〇デシベル以Hz未満(一、四七五・九 M 以上る平均電力が(-)三〇デシベル以下Hz一、五一〇・九 M 以下、一、下の値Hz一、五一〇・九 M 以下、一、の値Hz八四四・九 M 以上一、八七九・Hz八四四・九 M 以上一、八七九・Hz九 M Hz以以下、一、八八四・五 M Hz九 M Hz以以下、一、八八四・五 M Hz上一、九一五・七 M 以下、二、Hz上一、九一九・六 M 以下、二、Hz〇一〇 M Hz以以上二、〇二五 M Hz〇一〇 M Hz以以上二、〇二五 M Hz下及び二、一一〇 M 以上二、Hz下及び二、一一〇 M 以上二、Hz一七〇 M 以下を除く。)
Hz一七〇 M 以下を除く。)
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、八八四・五 M 以上一、九Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平Hz一、八八四・五 M 以上一、九Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平Hz一五・七 M 以下均電力が(-)四一デシベル以下のHz一九・六 M 以下均電力が(-)四一デシベル以下の値値
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz注 チャネル間隔が五 M の送信装置にあっては送信周波数帯域の端から一Hz注 チャネル間隔が五 M の送信装置にあっては送信周波数帯域の端から一
Hz二・五 M Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の送信装置にあっては送信周波数Hz二・五 M Hz以上、チャネル間隔が一〇 M の送信装置にあっては送信周波数Hz帯域の端から二〇 M Hz以上、チャネル間隔が二〇 M の送信装置にあってはHz帯域の端から二〇 M Hz以上、チャネル間隔が二〇 M の送信装置にあってはHz送信周波数帯域の端から三五 M 以上離れた周波数帯に限り、表の下欄に掲Hz送信周波数帯域の端から三五 M 以上離れた周波数帯に限る。
げる値を適用する。
3・4 (略)
3・4 (略)
六 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割
六 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割
多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置であって、時分割複信方式を用いるもののうちバースト長が五ミリ秒のものの技であって、時分割複信方式を用いるもののうちバースト長が五ミリ秒のものの技
術的条件術的条件
1 (略)
1 (略)
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
る。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信る。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信
等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容
値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信
する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置
(1)
基地局の送信装置
チャネル間隔周波数不要発射の強度の許容値チャネル間隔周波数不要発射の強度の許容値Hz五 M (略)
(略)
Hz五 M (略)
(略)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅におけHz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅におけHz九一五・七 M 未満る平均電力が(-)四一デシベルHz九一九・六 M 未満る平均電力が(-)四一デシベル以下の値以下の値Hz一、九一五・七 M 以上一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅にHz一、九一九・六 M 以上一、Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅にHz九二〇 M 未満おける平均電力が(-)四九デシHz九二〇 M 未満おける平均電力が(-)四九デシベル以下の値ベル以下の値(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一〇 M (略)
(略)
Hz一〇 M (略)
(略)
注 (略)
注 (略)
(2)
陸上移動局の送信装置
(2)
陸上移動局の送信装置
チャネル間隔 周波数 不要発射の強度の許容値 Hz五 M (略) (略) Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz九八〇 M 未満(一、八八Hz四・五 M 以上一、九一Hz五・七 M 未満を除く。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz未満九一五・七 M Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 (略) (略) Hz一〇 M (略) (略) Hz一、八八四・五 M 以上二、Hz一七〇 M 未満(一、八八Hz四・五 M 以上一、九一Hz五・七 M 未満を除く。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz未満九一五・七 M Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 Hz一、九一五・七 M 以上一、Hz未満九二〇 M Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四九デシベル以下の値 (略) (略) チャネル間隔 周波数 不要発射の強度の許容値 Hz五 M (略) (略) Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz九八〇 M 未満(一、八八Hz四・五 M 以上一、九一Hz九・六 M 未満を除く。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz未満九一九・六 M Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 (略) (略) Hz一〇 M (略) (略) Hz一、八八四・五 M 以上二、Hz一七〇 M 未満(一、八八Hz四・五 M 以上一、九一Hz九・六 M 未満を除く。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz未満九一九・六 M Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 Hz一、九一九・六 M 以上一、Hz未満九二〇 M Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四九デシベル以下の値 (略) (略) 周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
(注)
(注)
Hz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅におけHz一、八八四・五 M 以上一、Hz任意の三〇〇 k の帯域幅におけHz九一五・七 M 未満る平均電力が(-)四一デシベルHz九一九・六 M 未満る平均電力が(-)四一デシベル以下の値以下の値(略)
(略)
(略)
(略)
注 (略)
注 (略)
3~5 (略)
3~5 (略)
七 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割
七 直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割
多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局であって、時多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局であって、時
分割複信方式を用いるもののうち送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九分割複信方式を用いるもののうち送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九
六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイク六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイク
ロ秒の自然数倍の値のものの送信装置の技術的条件ロ秒の自然数倍の値のものの送信装置の技術的条件
1 (略)
1 (略)
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
2 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとす
る。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信る。なお、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信
等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容等を行う無線局の送信装置のスプリアス領域における不要発射の強度の許容
値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信値は、陸上移動局へ送信する場合にあっては基地局の許容値を、基地局へ送信
する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。
(1)
基地局の送信装置
(1)
基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値周波数不要発射の強度の許容値
(略)
(略)
(略)
(略)
Hz一、〇〇〇 M Hz未以上一二・七五 G Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz一、〇〇〇 M Hz未以上一二・七五 G Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平Hz満(一、四二七・九 M 以上一、四均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz満(一、四二七・九 M 以上一、四均電力が(-)三〇デシベル以下の値Hz六二・九 M 以下、一、四七五・九Hz六二・九 M 以下、一、四七五・九HzMHz以上一、五一〇・九 M 以下、HzMHz以上一、五一〇・九 M 以下、Hz一、七四九・九 M 以上一、七八四・Hz一、七四九・九 M 以上一、七八四・
注 (略)
注 (略)
(2)
陸上移動局の送信装置
(2)
陸上移動局の送信装置
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz一、〇〇〇 M Hz未以上一二・七五 G Hz満(一、八八四・六五 M 以上一、Hz九一五・五五 M 以下、一、九二〇HzMHz以上一、九八〇 M 未満、二、Hz〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 未満Hz及び二、一一〇 M 以上二、一七〇MHz未満を除く。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 Hz一、八八四・六五 M 以上一、九一Hz以下五・五五 M Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 Hz九 M Hz以以下、一、八四四・九 M Hz上一、八七九・九 M 以下、一、八Hz八四・六五 M 以上一、九一五・五Hz五 M Hz以下、一、九二〇 M 以上一、Hz九八〇 M Hz以以下、二、〇一〇 M Hz上二、〇二五 M 未満及び二、一一Hz〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。) (略) (略) Hz一、八八四・六五 M 以上一、九一Hz以下五・五五 M Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 (略) (略) 周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz一、〇〇〇 M Hz未以上一二・七五 G Hz満(一、八八四・六五 M 以上一、Hz九一九・四五 M 以下、一、九二〇HzMHz以上一、九八〇 M 未満、二、Hz〇一〇 M Hz以上二、〇二五 M 未満Hz及び二、一一〇 M 以上二、一七〇MHz未満を除く。) Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 Hz一、八八四・六五 M 以上一、九一Hz以下九・四五 M Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 Hz九 M Hz以以下、一、八四四・九 M Hz上一、八七九・九 M 以下、一、八Hz八四・六五 M 以上一、九一九・四Hz五 M Hz以下、一、九二〇 M 以上一、Hz九八〇 M Hz以以下、二、〇一〇 M Hz上二、〇二五 M 未満及び二、一一Hz〇 M Hz以上二、一七〇 M 以下を除く。) (略) (略) Hz一、八八四・六五 M 以上一、九一Hz以下九・四五 M Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 (略) (略) (略)
(略)
(略)
(略)
注 (略)
注 (略)
3~5 (略)
3~5 (略)
○平成二十一年総務省告示第二百四十八号(三・九世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を改正する告示
改正後
新旧対照表 一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、 第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する技術基準に係る無線設備(同規則第四十九条の六に規定する技術基準に係る無線設備を含む。 以下「第三世代移動通信システム」という。)を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。 二~五 (略)
改正前
(傍線部は改正部分)一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項 本開設指針の対象とする特定基地局の範囲は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の三、第四十九条の六の四、 第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する技術基準に係る無線設備(同規則第四十九条の六に規定する技術基準に係る無線設備を含む。以下「第三世代移動通信システム」という。)を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項第一号に規定する周波数を使用するものとする。 二~五 (略)○平成二十一年総務省告示第二百四十九号(平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める件)
改正後
の一部を改正する告示 新旧対照表
平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号 (に掲げる期間に係る区域は、次の表の上欄に掲げる周波数の区分に従い、同表の下欄に掲げ 一二 (略) る区域とする。 二) 周波数 区域 Hz一、五〇三・三五 M を超えHz一、五一〇・九 M 以下 関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域 改正前
(傍線部は改正部分)
平成二十一年総務省告示第二百四十八号第二項第二号 (に掲げる期間に係る区域は、次の表の上欄に掲げる周波数の区分に従い、同表の下欄に掲げ 一二 (略) る区域とする。 二) 周波数 区域 Hz一、五〇三・三五 M を超えHz一、五一〇・九 M 以下 北海道総合通信局、関東総合通信局、東海総合通信局、近畿総合通信局、中国総合通信局及び九州総合通信局の管轄区域周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○平成二十二年総務省告示第三百八十九号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の
無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)の一部を
改正する告示 新旧対照表 (傍線部は改正部分)
改正後改正前
一 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの
一 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの
無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。
無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。
1~8 (略)
1~8 (略)
Hz9 PHSの無線局の無線設備は、一、九〇六・五五 M 、一、九〇七・一五
9 PHSの無線局の無線設備は、次に掲げる周波数を制御チャネルとしてHzMHz又は一、九〇七・七五 M の周波数の電波を制御チャネルとして使用でき使用できるものであること。
るものであること。
(一)
Hz一、九〇六・五五 M Hz、一、九〇七・一五 M Hz又は一、九〇七・七五 M
(二)
Hz一、九一六・七五 M Hz、一、九一七・三五 M Hz又は一、九一七・九五 M
(三)
Hz一、九一六・一五 M 二・三 (略)
二・三 (略)
○平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表
改正後
一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 陸上移動局の送信装置陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九 一五・七 M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) 送信する電波の周波数が一、四七五・九 M を超え一、五一〇・九 M 以下、一、八三九・九 M を超え二、一七〇 M (1) ア イ Hz (略) Hz〇 M Hz 以上Hz Hz Hz Hzを超え一、八七九・九 M 以下又は二、一一Hz 以下のもの Hz 周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz一、〇〇〇 M 以Hz上一二・七五 G 未満(一、八八Hz四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以下を除く。) Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-) 一三デシベル以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・Hz七 M 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五一デシベル以下の値 基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M た周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九一五・ 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) 送信する電波の周波数が八一五 M (2) 七 ア Hz M Hz 以上離れHz Hz Hzを超え八四五 M 以下のもの 周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz三〇 M 以上一、Hz〇〇〇 M 未満 Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二六デシベル以下の値 改正前
(傍線部は改正部分)
一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 1 陸上移動局の送信装置陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九 一 九・六M 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) 送信する電波の周波数が一、四七五・九 M を超え一、五一〇・九 M 以下、一、八四四・九 M を超え二、一七〇 M(1) ア イ Hz (略) Hz〇 M Hz 以上Hz Hz Hz Hzを超え一、八七九・九 M 以下又は二、一一Hz 以下のもの Hz 周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz一、〇〇〇 M 以Hz上一二・七五 G 未満(一、八八Hz四・五 M 以上一、Hz九一 九・六M 以下を除く。)Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-) 一三デシベル以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上一、九一 九・Hz六M 以下Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五一デシベル以下の値 基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 M た周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九一 九・ 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) 送信する電波の周波数が八一五 M(2) 六アHz M Hz 以上離れHz Hz Hzを超え八四五 M 以下のもの 周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz三〇 M 以上一、Hz〇〇〇 M 未満 Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)二六デシベル以下の値 改正後
Hz(八一五 M を超Hzえ八四五 M 以下
を除く。) 注 表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすもの Hz八一五 M を超えHz八四五 M 以下(略) であること。 周波数 Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値(略) 不要発射の強度の許容値 Hz八一五 M 以下、 Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-) Hz八四五 M を超え 一六デシベル以下の値 Hz一、〇〇〇 M 未満Hz八一五 M を超えHz八四五 M 以下 Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値 (略) (略) 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M を超え一、四六二・九 M 以下、一、七四四・九 M 以下又は一、九二を超え一、九八〇 M イウ (略) Hz〇 M Hz Hz Hzを超え一、七八四・九 M Hz 以下のもの Hz 周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz一、〇〇〇 M 以上Hz一二・七五 G 未満 Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値 改正前
Hz(八一五 M を超Hzえ八四五 M 以下
Hz及び八八五 MをHz 以注 表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすもの 超え九五八 M 下を除く。)Hz八一五 M を超えHz八四五 M 以下及Hzび八八五 M を超Hzえ九五八 M 以下(略) であること。 周波数Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値(略) 不要発射の強度の許容値 Hz八一五 M 以下、 Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-) Hz八四五 M を超え 一六デシベル以下の値 Hz 八八五 M 以下及Hzび九五八 M を超Hzえ一、〇〇〇 M 未満Hz八一五 M を超えHz八四五 M 以下及Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値 Hzび八八五 M を超Hzえ九五八 M 以下(略)(略) 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M を超え一、四六二・九 M 以下、一、七四 九・九 M 以下又は一、九二を超え一、九八〇 Mイウ (略) Hz〇 M Hz Hz Hzを超え一、七八四・九 M Hz 以下のもの Hz 周波数 不要発射の強度の許容値 (略) (略) Hz一、〇〇〇 M 以Hz 上一二・七五 GHz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-) 三〇デシベル以下の値改正後
(一、八八四・五MHz 以上一、九一
Hz五・七 M 以下を除く。) 2 陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適用す る。ただし、一、八八四・五 M 以下の周波数帯に あっては、この限りでない。) (1) ア Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・Hz七 M 以下 (略) Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五一デシベル以下の値Hz Hz Hz以上一、九一五・七 M 送信する電波の周波数が一、四七五・九 M を超え一、五一〇・九 M イ Hz Hz 以下、一、八三九・九 M 以下又は二、一一 Hz Hzを超え一、八七九・九 M を超え二、一七〇 M Hz〇 M 周波数(略) Hz一、〇〇〇 M 以Hz上一二・七五 G Hz 以下のもの不要発射の強度の許容値(略) Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値 未満(一、八八Hz四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以 下を除く。) Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・Hz七 M 以下 Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M (2) Hz 以上離れ た周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九一五・ Hz 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) 送信する電波の周波数が八一五 M 七ア Hz M Hz Hzを超え八四五 M 以下のもの 改正前
未満(一、八八Hz四・五 M 以上一、
Hz 九一九・六M 以下を除く。)2 陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M 以上離れた周波数帯に限り適用す る。ただし、一、八八四・五 M 以下の周波数帯に あっては、この限りでない。) (1) ア Hz一、八八四・五 M 以上一、九一 九・Hz六M 以下 (略)Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)五一デシベル以下の値Hz Hz Hz以上一、九一九・六M送信する電波の周波数が一、四七五・九 M を超え一、五一〇・九 M イ Hz Hz 以下、一、八 四四・九 M 以下又は二、一一Hz Hzを超え一、八七九・九 M を超え二、一七〇 M Hz〇 M 周波数(略) Hz一、〇〇〇 M 以Hz上一二・七五 G Hz以下のもの不要発射の強度の許容値(略) Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル以下の値未満(一、八八Hz四・五 M 以上一、Hz九一 九・六M 以下を除く。) Hz一、八八四・五 M 以上一、九一 九・Hz六M 以下Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 M (2) Hz 以上離れ た周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 M 以上一、九一 九・Hz 以下の周波数帯にあっては、この限りでない。) 送信する電波の周波数が八一五 M 六アHz M Hz Hzを超え八四五 M 以下のもの 改正後
周波数不要発射の強度の許容値(略) (略)
Hz三〇 M 以上一、Hz Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が 〇〇〇 M 未満Hz(八一五 M を超Hzえ八四五 M 以下を除く。) Hz八一五 M を超えHz八四五 M 以下 (-)二六デシベル以下の値Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値 (略) (略) 注 表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすもの であること。 周波数Hz八一五 M 以下、Hz八四五 M を超えHz一、〇〇〇 M 未満 不要発射の強度の許容値Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-) 一六デシベル以下の値 Hz八一五 M を超え Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が Hz八四五 M 以下(略) (-)一六デシベル以下の値(略) イ (略) 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M を超え一、四六二・九 M ウ Hz Hz 以下、一、七四四・九 M 以下又は一、九二を超え一、九八〇 M Hz〇 M Hz Hzを超え一、七八四・九 M Hz 以下のもの 改正前
周波数不要発射の強度の許容値(略) (略)
Hz三〇 M 以上一、Hz Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が 〇〇〇 M 未満Hz(八一五 M を超Hzえ八四五 M 以下 Hz及び八八五 MをHz超え九五八 M 以下を除く。) Hz八一五 M を超えHz八四五 M 以下及Hzび八八五 M を超Hzえ九五八 M 以下(-)二六デシベル以下の値Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル以下の値 (略) (略) 注 表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすもの であること。 周波数Hz八一五 M 以下、Hz八四五 M を超えHz 八八五M以下及Hzび九五八 M を超不要発射の強度の許容値Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-) 一六デシベル以下の値 Hz え一、〇〇〇 M 未満Hz八一五 M を超えHz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が Hz八四五 M 以下 及Hzび八八五 M を超Hzえ九五八 M 以下(略)(-)一六デシベル以下の値(略) イ (略) 送信する電波の周波数が一、四二七・九 M を超え一、四六二・九 M ウ Hz Hz 以下、一、七四 九・九 M 以下又は一、九二を超え一、九八〇 MHz〇 M Hz Hzを超え一、七八四・九 M Hz 以下のもの 改正後
周波数不要発射の強度の許容値(略) (略)
Hz一、〇〇〇 M 以 Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が 二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送 信周波数帯域内についてはこの限りでない。 Hz上一二・七五 G 未満(一、八八Hz四・五 M 以上一、Hz九一五・七 M 以下を除く。) Hz一、八八四・五 M 以上一、九一五・Hz七 M 以下 (-)三〇デシベル以下の値Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 1 陸上移動局の送信装置 陸上移動局対向器に係るもの 送信する電波の周波数が一、四七五・九 M を超え一、五一〇・九 M 以下、一、八三九・九 M 以下又は二、一一を超え二、一七〇 M (1) ア イ (略) Hz〇 M (略) Hz Hz Hzを超え一、八七九・九 M Hz 以下のもの Hz 基地局対向器に係るもの 送信する電波の周波数が八一五 M 送信周波数帯域の端から二・五 M 離れた周波数を中心周波数と (2) ア (ア) Hz Hzを超え八四五 M 以下のもの Hz の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は、八一五 M を超えるの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八一五 M を超 Hzする三・八四 M Hz任意の一 M Hz Hz以下及び八四五 M Hz 以下の任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が Hzえ八四五 M Hz (-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の 値 改正前
周波数不要発射の強度の許容値(略) (略)
Hz一、〇〇〇 M 以 Hz任意の一 M の帯域幅における平均電力が (-)二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送 信周波数帯域内についてはこの限りでない。 Hz上一二・七五 G 未満(一、八八Hz四・五 M 以上一、Hz九一 九・六M 以下を除く。) Hz一、八八四・五 M 以上一、九一九・Hz六M 以下三〇デシベル以下の値Hz任意の三〇〇 k の帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル以下の値 1 陸上移動局の送信装置 陸上移動局対向器に係るもの 送信する電波の周波数が一、四七五・九 M を超え一、五一〇・九 M 以下、一、八 四四・九 M 以下又は二、一一を超え二、一七〇 M(1) ア イ (略) Hz〇 M (略) Hz Hz Hzを超え一、八七九・九 M Hz 以下のもの Hz 基地局対向器に係るもの 送信する電波の周波数が八一五 M 送信周波数帯域の端から二・五 M 離れた周波数を中心周波数と (2) ア (ア) Hz Hzを超え八四五 M 以下のもの Hz の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は、八一五 M を超え 八八 以下及び九五八 Mの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)Hzする三・八四 M Hz 五MHz Hz以下 、八五〇M HzHzを超える任意の一 M以下の 値、かつ、八一五Mを超Hz Hzを超え八五〇 M Hz以下及び八八五 M以下の任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力がHzえ九五八 MHz(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の 値 改正後
(イ) Hz送信周波数帯域の端から七・五 M 離れた周波数を中心周波数とHzする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三
五・二デシベル低い値又は、八一五 M を超えるの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一 Hz任意の一 M Hz Hz以下及び八四五 M ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八一五 M を超以下の任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が (-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の 送信する電波の周波数が七一八 M 以下、九〇〇 M 以下、一、四二七・九 M 下又は一、七四四・九 M イ Hzえ八四五 M 値Hzを超え九一五 M (ア) イ)・ ((略) Hz Hz Hz Hzを超え七四八 M Hz Hzを超え一、四六二・九 M Hz Hzを超え一、七八四・九 M 以下のもの Hz 以 ウ (略) 2 陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの 送信する電波の周波数が一、四七五・九 M を超え一、五一〇・九 M 以下、一、八三九・九 M 以下又は二、一一 (1) ア イ (略) Hz Hz Hz Hzを超え一、八七九・九 M Hz Hz を超え二、一七〇 M 基地局と通信を行うもの (2) 〇 M (略) 以下のもの 送信する電波の周波数が八一五 M 送信周波数帯域の端から二・五 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は、八一五 M ア(ア) Hzる三・八四 M Hz Hzを超え八四五 M 以下のもの Hz 離れた周波数を中心周波数とすHz Hz以下及び八四五 M Hzを超える任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇 Hz Hz デシベルとする。)以下の値、かつ、八一五 M 以下の Hz を超え八四五 M の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 任意の一〇〇 k 改正前
(イ) Hz送信周波数帯域の端から七・五 M 離れた周波数を中心周波数とHzする三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三
五・二デシベル低い値又は、八一五 M を超え 八八 以下及び九五八 Mの帯域幅における平Hz 五MHz Hz以下 、八五〇MHz Hzを超える任意の一 M均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八一五 M を超以下の任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が (-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の 送信する電波の周波数が七一八 M 以下、九〇〇 M 以下、一、四二七・九 M 下又は一、七四九・九 Mイ Hzえ 九五八 M 値Hzを超え九一五 M (ア) イ)・ ((略)Hz Hzを超え八五〇MHz以下及び八八五MHzHz Hzを超え七四八 M Hz Hzを超え一、四六二・九 M Hz Hzを超え一、七八四・九 M 以下のものHz 以 ウ (略) 2 陸上移動中継局の送信装置 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの 送信する電波の周波数が一、四七五・九 M を超え一、五一〇・九 M 以下、一、八 四四・九 M 以下又は二、一一(1) ア イ (略) Hz Hz Hz Hzを超え一、八七九・九 M Hz Hz を超え二、一七〇 M 基地局と通信を行うもの (2) 〇 M (略) 以下のもの 送信する電波の周波数が八一五 M 送信周波数帯域の端から二・五 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三二・二デシベル低い値又は、八一五 M ア(ア) Hzる三・八四 M HzHz Hzを超え八四五 M 以下のもの Hz 離れた周波数を中心周波数とすHz Hz以下 、八五〇M Hzを超え八八五M以下及Hzを超える任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一び九五八 M六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八Hz HzHz Hzを超え八五〇 Mの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値一五 M Hz意の一〇〇 k以下及び八八五 M を超え九五八 M 以下の任改正後
(イ) Hz送信周波数帯域の端から七・五 M 離れた周波数を中心周波数とすHzる三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デ
シベル低い値又は、八一五 M の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇 Hz Hz以下及び八四五 M Hzを超える任意の一 M デシベルとする。)以下の値、かつ、八一五 M 以下のの帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 送信する電波の周波数が七一八 M 以下、九〇〇 M 以下、一、四二七・九 M 下又は一、七四四・九 M イウ Hz任意の一〇〇 k Hzを超え九一五 M (ア) イ)・ ((略) (略) Hz Hzを超え八四五 M Hz Hzを超え七四八 M Hz Hzを超え一、四六二・九 M Hz Hzを超え一、七八四・九 M 以下のもの Hz 以 三 (略) 改正前
(イ) Hz送信周波数帯域の端から七・五 M 離れた周波数を中心周波数とすHzる三・八四 M の帯域幅における平均電力が空中線電力より三五・二デ
シベル低い値又は、八一五 M を超える任意の一 M の帯域幅における平均電力が(-)一Hzび九五八 MHz Hz以下 、八五〇M Hzを超え八八五M以下及Hz六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値、かつ、八を超え八五〇M の帯域幅における平均電力が(-)一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値 送信する電波の周波数が七一八 M 以下、九〇〇 M 以下、一、四二七・九 M 下又は一、七四九・九 Mイウ Hz 一五 M Hz意の一〇〇 k Hzを超え九一五 M (ア) イ)・ ((略) (略)Hz Hz 以下及び八八五 M Hzを超え九五八 M以下の任Hz Hzを超え七四八 M Hz Hzを超え一、四六二・九 M Hz Hzを超え一、七八四・九 M 以下のものHz 以 三 (略) 四 無線設備規則第四十九条の六第三項に規定する条件に適合する無線局の送 信装置の技術的条件は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。 1 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。 陸上移動局の送信装置 陸上移動局対向器に係るもの (1) ア周波数Hz八一〇 M 以下及Hzび八九五 M を超不要発射の強度の許容値Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値えるもの(一、八Hz八四・五 M 以上Hz一、九一九・六 M 以下を除く。)Hz八一〇 M を超えHz1 離調周波数が一、九八〇 k 未満の周波数Hz八六〇 M 以下帯及び八三八 M を 2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数
Hz(八三二 M を超Hzえ八三四 M 以下HzHz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値Hz注 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の
最寄りの端までの差の周波数とする。
イ 基地局対向器に係るもの
周波数 不要発射の強度の許容値 Hz八八五 M 以下Hz(八一五 M を超Hzえ八五〇 M 以下を除く。)及び九Hz五八 M を超えるもの(一、八八Hz四・五 M 以上一、Hz九一九・六 M 以下を除く。) Hz1 離調周波数が一、九八〇 k 未満の周波数 帯Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力 が二五マイクロワット以下の値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数 帯Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平 均電力が二五マイクロワット以下の値 Hz八一五 M を超えHz八五〇 M 以下、Hz八八七 M を超えHz八八九 M 以下、Hz八九三 M を超え Hz1 離調周波数が九〇〇 k Hz以上一、九八〇 k 未満の周波数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力 が空中線電力より四二デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数 Hz超え八四六 M 以下を除く。) 帯Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値 Hz八三二 M を超えHz八三四 M 以下、Hz八三八 M を超えHz八四六 M 以下及Hzび八六〇 M を超Hzえ八九五 M 以下 Hz1 離調周波数が七五〇 k Hz以上一、九八〇 k 未満の周波数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数帯Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が二五マイクロワット以下の値 Hz一、八八四・五 M 以上一、九一九・Hz六 M 以下 Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が二・五マイクロワット以下の値 Hz九〇一 M 以下及帯Hzび九一五 M を超Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hzえ九二五 M 以下力が二五マイクロワット以下の値Hz八八五 M を超えHz1 離調周波数が一、九八〇 k 未満の周波数Hz九五八 M 以下帯Hz(八八七 M を超Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力Hzえ八八九 M 以が二五マイクロワット以下の値Hz下、八九三 M をHz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数Hz超え九〇一 M 以帯Hz下及び九一五 M Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電Hzを超え九二五 M 力が二五マイクロワット以下の値
以下を除く。)
Hz一、八八四・五 M Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電
以上一、九一九・力が二・五マイクロワット以下の値Hz六 M 以下
注 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の
最寄りの端までの差の周波数とする。
(2)
陸上移動中継局の送信装置
ア 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの周波数不要発射の強度の許容値Hz八一〇 M 以下及
1 空中線電力が二五ワット以下の送信装置Hzび八九五 M を超Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平
えるもの均電力が二五マイクロワット以下の値
2 空中線電力が二五ワットを超え五〇ワット以下の送信装置Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平均電力が二〇ミリワット以下の値かつ空中線電力より六〇デシベル以上低い値
3 空中線電力が五〇ワットを超える送信装置Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における平
均電力が五〇マイクロワット以下の値又は空中線電力より七〇デシベル以上低い値 Hz八一〇 M を超えHz八六〇 M 以下Hz(八三二 M を超Hzえ八三四 M 以下Hz及び八三八 M をHz超え八四六 M 以下を除く。) Hz1 離調周波数が一、九八〇 k 未満の周波数 帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電 力が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超える送信装 置Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電 力が二五マイクロワット以下の値かつ空 中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数 帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均 電力が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超える送信装 置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均 電力が二五マイクロワット以下の値かつ 空中線電力より六〇デシベル以上低い値 Hz八三二 M を超えHz八三四 M 以下、Hz八三八 M を超えHz八四六 M 以下及Hzび八六〇 M を超Hzえ八九五 M 以下 Hz1 離調周波数が七五〇 k Hz以上一、九八〇 k 未満の周波数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力 が空中線電力より四五デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数 帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均 電力が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超え五〇ワッ ト以下の送信装置 注 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の
最寄りの端までの差の周波数とする。
イ 基地局と通信を行うもの
周波数 不要発射の強度の許容値 Hz八八五 M 以下Hz(八一五 M を超Hzえ八五〇 M 以下を除く。)及び九Hz五八 M を超えるもの Hz1 離調周波数が一、九八〇 k 未満の周波数 帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電 力が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超える送信装 置Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電 力が二・五マイクロワット以下の値又は 空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数 帯 (1) 空中線電力が二五ワット以下の送信装 置Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における 平均電力が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が二五ワットを超える送信 装置Hz任意の一、〇〇〇 k の帯域幅における 平均電力が二〇ミリワット以下の値かつ 空中線電力より六〇デシベル以上低い値 Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が空中線電力より六〇デシベル以上低い値(3) 空中線電力が五〇ワットを超える送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均電力が五〇マイクロワット以下の値又は空中線電力より七〇デシベル以上低い値 Hz八一五 M を超えHz八五〇 M 以下、Hz八八七 M を超えHz八八九 M 以下、Hz八九三 M を超えHz九〇一 M 以下及Hzび九一五 M を超Hzえ九二五 M 以下 Hz1 離調周波数が九〇〇 k Hz以上一、九八〇 k 未満の周波数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電力 が空中線電力より四二デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数 帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均 電力が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超える送信装 置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均 電力が空中線電力より五四デシベル以上 低い値 Hz八八五 M を超えHz九五八 M 以下Hz(八八七 M を超Hzえ八八九 M 以Hz下、八九三 M をHz超え九〇一 M 以Hz下及び九一五 M Hzを超え九二五 M 以下を除く。) Hz1 離調周波数が一、九八〇 k 未満の周波数 帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電 力が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超える送信装 置Hz任意の三〇 k の帯域幅における平均電 力が二・五マイクロワット以下の値又は 空中線電力より六〇デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一、九八〇 k 以上の周波数 帯 (1) 空中線電力が一ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均 電力が二五マイクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワットを超える送信装 置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅における平均 電力が二・五マイクロワット以下の値又 は空中線電力より六〇デシベル以上低い値
注 離調周波数は、搬送波の周波数から不要発射の強度の測定帯域の最寄りの端までの差の周波数とする。
2 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次の表に定めるとおりとする。
装置の区別周波数隣接チャネル漏えい電力の許容値
陸上移動局対向Hz八一〇 M を超え八六Hz1 離調周波数が一・九八 M
器に係るものHz〇 M Hz以下(八三二 M 未満の周波数帯Hzを超え八三四 M 以下Hz任意の三〇 k の帯域幅Hz及び八三八 M を超えの平均電力が二五マイクロHz八四六 M 以下を除ワット以下の値く。)
Hz2 離調周波数が一・九八 M 以上の周波数帯Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値Hz八三二 M を超え八三Hz1 離調周波数が七五〇 k Hz四 M Hz以下、八三八 M Hz以上一・九八 M 未満の周波Hzを超え八四六 M 以下数帯Hz及び八六〇 M を超えHz任意の三〇 k の帯域幅Hz八九五 M 以下の平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一・九八 M 以上の周波数帯Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値
基地局対向器に係るもの Hz八一五 M を超え八五Hz〇 M Hz以下、八八七 M Hzを超え八八九 M 以Hz下、八九三 M を超えHz九〇一 M 以下及び九Hz一五 M を超え九二五MHz 以下 Hz1 離調周波数が九〇〇 k Hz以上一・九八 M 未満の周波数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅の平均電力が空中線電力より四二デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一・九八 M 以上の周波数帯Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値 Hz八八五 M を超え九五Hz八 M Hz以下(八八七 M Hzを超え八八九 M 以Hz下、八九三 M を超えHz九〇一 M 以下及び九Hz一五 M を超え九二五MHz 以下を除く。) Hz1 離調周波数が一・九八 M 未満の周波数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値Hz2 離調周波数が一・九八 M 以上の周波数帯Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力が二五マイクロワット以下の値 陸上移動局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備に係るもの Hz八一〇 M を超え八六Hz〇 M Hz以下(八三二 M Hzを超え八三四 M 以下Hz及び八三八 M を超えHz八四六 M 以下を除く。) Hz1 離調周波数が一・九八 M 未満の周波数帯 (1) 空中線電力が一ワッ ト以下の送信装置Hz任意の三〇 k の帯域 幅の平均電力が二五マイ クロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワッ トを超える送信装置Hz任意の三〇 k の帯域 幅の平均電力が二五マイ クロワット以下の値かつ 空中線電力より六〇デシ ベル以上低い値Hz2 離調周波数が一・九八 M 以上の周波数帯 (1) 空中線電力が一ワッ ト以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯 域幅の平均電力が二五マ イクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワッ トを超える送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯 域幅の平均電力が二五マ イクロワット以下の値か つ空中線電力より六〇デ シベル以上低い値 Hz八三二 M を超え八三Hz四 M Hz以下、八三八 M Hzを超え八四六 M 以下Hz及び八六〇 M を超えHz八九五 M 以下 Hz1 離調周波数が七五〇 k Hz以上一・九八 M 未満の周波数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅の平均電力が空中線電力より四五デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一・九八 M 以上の周波数帯(1) 空中線電力が一ワッ ト以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯 域幅の平均電力が二五マ イクロワット以下の値(2) 空中線電力が一ワッ トを超え五〇ワット以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯 域幅の平均電力が空中線電力より六〇デシベル以上低い値(3) 空中線電力が五〇ワットを超える送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯域幅の平均電力が五〇マイクロワット以下の値又は空中線電力より七〇デシベル以上低い値 基地局と通信を行う陸上移動中継局の無線設備に係るもの Hz八一五 M を超え八五Hz〇 M Hz以下、八八七 M Hzを超え八八九 M 以Hz下、八九三 M を超えHz九〇一 M 以下及び九Hz一五 M を超え九二五MHz 以下 Hz1 離調周波数が九〇〇 k Hz以上一・九八 M 未満の周波 数帯Hz任意の三〇 k の帯域幅の平均電力が空中線電力よ り四二デシベル以上低い値Hz2 離調周波数が一・九八 M 以上の周波数帯 (1) 空中線電力が一ワッ ト以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯 域幅の平均電力が二五マ イクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワッ トを超える送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯 域幅の平均電力が空中線 電力より五四デシベル以 上低い値 Hz八八五 M を超え九五Hz八 M Hz以下(八八七 M Hzを超え八八九 M 以Hz下、八九三 M を超え Hz1 離調周波数が一・九八 M 未満の周波数帯 (1) 空中線電力が一ワッ ト以下の送信装置 Hz九〇一 M 以下及び九Hz一五 M を超え九二五MHz 以下を除く。) Hz任意の三〇 k の帯域 幅の平均電力が二五マイ クロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワッ トを超える送信装置Hz任意の三〇 k の帯域 幅の平均電力が二・五マ イクロワット以下の値又は空中線電力より六〇デ シベル以上低い値Hz2 離調周波数が一・九八 M 以上の周波数帯 (1) 空中線電力が一ワッ ト以下の送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯 域幅の平均電力が二五マ イクロワット以下の値 (2) 空中線電力が一ワッ トを超える送信装置Hz任意の一〇〇 k の帯 域幅の平均電力が二・五 マイクロワット以下の値 又は空中線電力より六〇 デシベル以上低い値 ○平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表
改正後
1 (略) 2 特定小電力無線局 周波数 指定周波数帯 313.625MHz 312MHzから315.25MHzまで 403.5MHz 402MHzから405MHzまで 403.65MHz 403.5MHzから403.8MHzまで 433.92MHz 433.67MHzから434.17MHzまで 2,441.75MHz 2,400MHzから2,483.5MHzまで 2,448.875MHz 2,427MHzから2,470.75MHzまで 10.525GHz 10.5GHzから10.55GHzまで 24.15GHz 24.05GHzから24.25GHzまで 60.5GHz 60.0GHzから61.0GHzまで 61.5GHz 57.0GHzから66.0GHzまで 76.5GHz 76.0GHzから77.0GHzまで 79.5GHz 78.0GHzから81.0GHzまで 3・4 (略) 改正前
(傍線部は改正部分)
1 (略) 2 特定小電力無線局 周波数 指定周波数帯 313.625MHz 312MHzから315.25MHzまで 403.5MHz 402MHzから405MHzまで 403.65MHz 403.5MHzから403.8MHzまで 433.92MHz 433.67MHzから434.17MHzまで 2,441.75MHz 2,400MHzから2,483.5MHzまで 2,448.875MHz 2,427MHzから2,470.75MHzまで 10.525GHz 10.5GHzから10.55GHzまで 24.15GHz 24.05GHzから24.25GHzまで 60.5GHz 60.0GHzから61.0GHzまで 61.5GHz 57.0GHzから66.0GHzまで 76.5GHz 76.0GHzから77.0GHzまで 3・4 (略) 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める告示 (傍線部は変更部分)
改正後
Hz○七〇〇 M 平成二十四年総務省告示第四百四十四号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二 十二の二第一項第二号、第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号の規定に基づき、七〇〇 M 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術 Hz 的条件を次のように定める。 なお、平成二十三年総務省告示第五百二十八号(七〇〇 M Hz 帯高度道路交通シ ステムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。 無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。 一 1 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器 2 データ信号用付属装置その他これに準ずるもの 3 信号処理装置 帯高度道路交通システムの基地局の無線設備の技術的条件は、任 二 Hz 七〇〇 M 意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和が、一〇・五ミリ秒以下である こと。 (-)五三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、電波の発射を行わないものであること。 2 任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、六六〇マイクロ秒以下であり、かつ、送信バースト長は三三〇マイクロ秒以下であること。
帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備の技術的条件 1 キャリアセンスの技術的条件は、受信装置の空中線端子における電力が 三 Hz 七〇〇 M は、次のとおりとする。 改正前
平成二十三年総務省告示第五百二十八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二 十二の二第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号の規定に基づき、七〇〇 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を次のMHzように定める。 帯高度道路交通システムの基地局に使用する無線設備の技術的一Hz 七〇〇 M条件は、次のとおりとする。任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、一〇・五ミリ秒以下で(-)五三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、電波の発射を行わないものであること。 2 任意の一〇〇ミリ秒間における送信時間の総和は、六六〇マイクロ秒以下であり、かつ、送信バースト長は三三〇マイクロ秒以下であること。
帯高度道路交通システムの陸上移動局に使用する無線設備の技1キャリアセンスの技術的条件は、受信装置の空中線端子における電力が二あること。 Hz 七〇〇 M 術的条件は、次のとおりとする。○平成二十四年総務省告示第三百四十二号(電波法第百三条の二第二項の総務大臣が指定する周波数を定める件)の一部を改正する件
新旧対照表 (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前 法別表第七上欄に掲げる区域 法第百三条の二第二項の規定により指定する周波数 一の項に掲げる区域 207.5MHz以上222MHz以下、718MHzを超え748MHz 以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え903MHz以下、945MHz を 超 え950MHz 以 下 、 1,427.9MHz を 超 え1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz 以下、1,749.9MHz を超え 1,764.9MHz 以下、1,844.9MHzを超え1,859.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,226MHzを超え2,230MHz 以下(注1)、2,545MHz を超え2,575MHz以下及び2,595MHz を超え 2,625MHz以下の周波数 (略) (略) 八の項に掲げる区域 207.5MHz以上222MHz以下、718MHzを超え748MHz 以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下(注2)、900MHzを超え903MHz以下、945MHzを超え950MHz以下、1,427.9MHzを超え1, 法別表第七上欄に掲げる区域 法第百三条の二第二項の規定により指定する周波数 一の項に掲げる区域 207.5MHz以上222MHz以下、718MHzを超え748MHz 以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え903MHz以下、945MHz を 超 え950MHz 以 下 、 1,427.9MHz を 超 え1,455.35MHz 以 下 、 1,475.9MHz を 超 え1,503.35MHz 以 下 、 1,749.9MHz を 超 え1,764.9MHz以下、1,844.9MHzを超え1,859.9MHz 以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHz を超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz 以下、2,226MHzを超え2,230MHz以下(注1)、2,545MHz を超え 2,575MHz 以下及び2,595MHz を超え2,625MHz以下の周波数 (略) (略) 八の項に掲げる区域 207.5MHz以上222MHz以下、718MHzを超え748MHz 以下、815MHzを超え845MHz以下、850MHzを超え890MHz以下(注2)、900MHzを超え903MHz以下、945MHzを超え950MHz以下、1,427.9MHzを超え1, 注1・2 (略)
注1・2 (略)
462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,749.9MHzを超え1,764.9MHz以下、1,844.9MHzを超え1,859.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え2,575MHz以下及び2,595MHzを超え2,625MHz以下の周波数 (略) (略) 455.35MHz以下、1,475.9MHzを超え1,503.35MHz 以下、1,749.9MHzを超え1,764.9MHz以下、1,844.9MHzを超え1,859.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下、2,010MHzを超え2,025MHz以下、2,110MHzを超え2,170MHz以下、2,545MHzを超え2,575MHz以下及び2,595MHzを超え2,625MHz 以下の周波数 (略) (略) ○総務省告示第四百四十六号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二第二号の規定に基づき、MHz七○○ 帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備に係る識別符号を管理する者を次のとおり定める。
平成二十四年十二月五日
総務大臣 樽床 伸二
一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター