告示改正総務省
電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第166号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000155938.pdf
AI要約
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○総務省告示第百六十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成十二年郵政省告示第七百四十四号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十四年四月十七日総務大臣川端達夫「表中 900 MHzを超えMHz以下915 」
を「718 MHzを超えMHz以下748 900 MHzを超えMHz以下915 「に、 945 M960 Hzを超えMHz以下」
を「773 MHzを超えMHz以下803 945 MHzを超えMHz以下960 」
に改める。
」
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