他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第465号)2012-12-21告示番号 不明総務省総合通信基盤局 電気通信事業部 料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000192144.pdf
告示改正総務省

他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第465号)

告示番号 不明

告示日
平成24年12月21日(2012-12-21)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電気通信事業部 料金サービス課
本文
1 ページ / 231 文字
取得日時
2026-08-19T10:34:55+09:00

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○総務省告示第四百六十五号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の二第一項の規定に基づき、平成十四年総務省告示第七十を指定す二号(他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備る件)

の一部を次のように改める。

平成二十四年十二月二十一日総務大臣樽床伸二

別表中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

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