符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第169号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000155946.pdf
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対照表 2 ページ通常 4 ページ
改正後
○符号分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の技一(略)二符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無HzHzHzを線通信を行う無線局であって、七一八 Mを超え八〇三 M以下、八一五 MHzHzHzHzを超以下、九〇〇 M超え八九〇 Mを超え九六〇 M以下、一、四二七・九 MHzHzHz以下え一、五一〇・九 M以下、一、七四九・九 Mを超え一、八七九・九 MHzHz以下の周波数の電波を使用するもの又は一、九二〇 Mを超え二、一七〇 Mの送信装置の技術的条件1不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。ただし、符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。HzHzHzHz以下、九〇(1)七一八 M以下、八一五 Mを超え八〇三 Mを超え八九〇 MHzHzHzHzを超え九六〇 M〇 Mを超え一、五一〇・九 M以下、一、四二七・九 MHzHzHz以下、一、七四九・九 M以下又は一、九二〇 Mを超え一、八七九・九 MHz以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が毎秒を超え二、一七〇 M三・八四メガチップの無線局の送信装置ア基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以以上の周波数帯に一、〇〇〇 M離調周波数が一二・五 MHzHzの帯域幅における平均上一二・七五 Gおいて、任意の一 MHz未満(一、八八を超電力が(-)一三デシベル(七七三 MHzHzHz以上一、を超え九六〇四・五 Mえ八〇三 M以下、九四五 MHzHz以を超え一、五一MHz九一九・六 M以下、一、四二七・九 MHzHzHzを超え下(一、九二〇 M〇・九 M以下又は一、七四九・九 MHzを超え一、九二五以下の周波数の電波を使一、八七九・九 M
改正前
術的条件を定める件(平成十七年総務省告示第千二百九十九号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部は改正部分)一(略)二符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無HzHzHzを線通信を行う無線局であって、八一五Mを超え八九〇 M以下、九〇〇MHzHzHz以下、一、超え九六〇 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 MHzHzHzを超え二、一七四九・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は一、九二〇 MHz以下の周波数の電波を使用するものの送信装置の技術的条件七〇 M1不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。ただし、符号分割多元接続方式携帯無線通信又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許容値は、基地局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては基地局の許容値を、陸上移動局が使用する周波数の電波を使用する場合にあっては陸上移動局の許容値を、それぞれ適用する。HzHzHzHz以下、一、(1)八一五M以下、九〇〇Mを超え八九〇 Mを超え九六〇 MHzHzHzを超えを超え一、五一〇・九 M四二七・九 M以下、一、七四九・九 MHzHzHz以下の周一、八七九・九 Mを超え二、一七〇 M以下又は一、九二〇 M波数の電波を使用し、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの無線局の送信装置ア基地局の送信装置周波数不要発射の強度の許容値(同上)(同上)HzHz以以上の周波数帯に一、〇〇〇 M離調周波数が一二・五 MHzHzの帯域幅における平均上一二・七五 Gおいて、任意の一 MHz未満(一、八八を超電力が(-)一三デシベル(九四五MHzHzHz以上一、を超ええ九六〇M四・五 M以下、一、四二七・九 MHzHzHz以九一九・六 M一、五一〇・九 M以下又は一、七四九・九 MHzHz以下の周波数の電下(一、九二〇 Mを超え一、八七九・九 Mを超え一、九二五波を使用する無線局の無線設備にあって一頁改正後
用する無線局の無線設備にあっては、二、以下の周波数MHzHzHzの電波を使用す以下の周波数に〇一〇 M以上二、〇二五 Mる基地局にあっおいては(-)五二デシベル。いずれも、ては、一、八八一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のHz値以上一、四・五 MHz以九一五・七 M下)を除く。)(略)(略)イ陸上移動局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以上一の帯域幅における平均電八・五 M任意の三・八四 MHz未満(七力が(-)四八・五デシベル(一ミリワッ二・五 MHzを超え七トを〇デシベルとする。)以下の値又は任意一八 MHzHz以下の周の帯域幅における平均電力が空中線四八 Mの一 M電力より四七・五デシベル低い値波数の電波を使用する陸上移動局を除く。)HzHz以上一の帯域幅における平均電八・五 M任意の三・八四 MHz未満(七力が(-)四八・五デシベル(一ミリワッ二・五 MHzを超え七トを〇デシベルとする。)以下の値又は任意一八 MHzHz以下の周の帯域幅における平均電力が空中線四八 Mの一 M波数の電波を使電力より四七・五デシベル低い値。ただしHzHz用する陸上移動以下の周波数帯四七〇 Mを超え七一〇 MHzの帯域幅におけるにおいては、任意の六 M局に限る。)平均電力が(-)二六・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHz以上未満の周波数帯におい一二・五 M以上一五〇 k九 kHzHzを超の帯域幅における平均電(七一八 Mては、任意の一 kHz以下力が(-)三六デシベル(一ミリワットをえ七四八 M〇デシベルとする。)以下の値の周波数の電波
改正前
HzHz以下の周波数
以下のMHz以上二、〇二五 Mは、二、〇一〇 Mの電波を使用す周波数においては(-)五二デシベル。いる基地局にあっずれも、一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値ては、一、八八Hz以上一、四・五 MHz以九一五・七 M下)を除く。)(略)(略)イ陸上移動局の送信装置離調周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHzの帯域幅における平均電以上一任意の三・八四 M八・五 MHz未満力が(-)四八・五デシベル(一ミリワッ二・五 Mトを〇デシベルとする。)以下の値又は任意Hzの帯域幅における平均電力が空中線の一 M電力より四七・五デシベル低い値二頁HzHzを使用する陸上未満の周波数帯にお一五〇 k以上三〇 MHz移動局に限る。)の帯域幅における平いては、任意の一〇 k均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHzHz以三〇 M以上一、〇〇〇 M未満(四七〇 MHzHzHz上七一〇 M以下、七七三 M以上八〇三 MHzHz以下、九四五以下、八六〇 M以上八九〇 MHz以下を除く。)の周波数帯MHz以上九六〇 MHzの帯域幅におにおいては、任意の一〇〇 kける平均電力が(-)三六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波数帯に四七〇 M以上七一〇 MHzの帯域幅における平おいては、任意の六 M均電力が(-)二六・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波数帯に七七三 M以上八〇三 MHzの帯域幅におおいては、任意の三・八四 Mける平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波数帯に八六〇 M以上八九〇 MHzの帯域幅におおいては、任意の三・八四 Mける平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波数帯に九四五 M以上九六〇 MHzの帯域幅におおいては、任意の三・八四 Mける平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz未満(一、一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHz以下、四七五・九 M以上一、五一〇・九 MHzHz以一、八四四・九 M以上一、八七九・九 MHzHz下、一、八八四・五 M以上一、九一九・六 M三頁
HzHz以以下及び二、一一〇 M以上二、一七〇 M下を除く。)の周波数帯においては、任意のHzの帯域幅における平均電力が(-)三一 M〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以一、四七五・九 M以上一、五一〇・九 MHz下の周波数帯においては、任意の三・八四 Mの帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以一、八四四・九 M以上一、八七九・九 MHz下の周波数帯においては、任意の三・八四 Mの帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以一、八八四・五 M以上一、九一九・六 MHz下の周波数帯においては、任意の三〇〇 kの帯域幅における平均電力が(-)四一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz以下の周波二、一一〇 M以上二、一七〇 MHzの帯域数帯においては、任意の三・八四 M幅における平均電力が(-)六〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値HzHz(略)(略)以上以上一二・五 M一二・五 MHzHzを超を超(八一五 M(八一五 MHzHz以下以下え八九〇 Mえ八九〇 Mの周波数の電波の周波数の電波を使用する陸上を使用する陸上移動局に限る。)移動局に限る。)四頁
HzHz(略)(略)以上以上一二・五 M一二・五 MHzHzを超を超HzHzHzHz(九〇〇 M(九〇〇 M未満(一、未満(一、一、〇〇〇 M以上一二・七五 G一、〇〇〇 M以上一二・七五 GHzHz以下以下HzHzHzHzえ九六〇 Mえ九六〇 M以下、以下、四七五・九 M四七五・九 M以上一、五一〇・九 M以上一、五一〇・九 Mの周波数の電波の周波数の電波HzHzHzHz以以一、八四四・九 M一、八四四・九 M以上一、八七九・九 M以上一、八七九・九 Mを使用する陸上を使用する陸上HzHzHzHz下、一、八八四・五 M下、一、八八四・五 M以上一、九一九・六 M以上一、九一九・六 M移動局に限る。)移動局に限る。)HzHzHzHz以以下及び二、一一〇 M以上二、一七〇 M以下及び二、一一〇 Mを超え二、一七〇 M下を除く。)の周波数帯においては、任意の以下を除く。)の周波数帯においては、任意HzHzの帯域幅における平均電力が(-)三の帯域幅における平均電力が(-)一 Mの一 M〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルと三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルする。)以下の値とする。)以下の値(略)(略)HzHzHzHz以下の周波以下の周二、一一〇 M以上二、一七〇 M二、一一〇 Mを超え二、一七〇 MHzHzの帯域の帯数帯においては、任意の三・八四 M波数帯においては、任意の三・八四 M幅における平均電力が(-)六〇デシベル域幅における平均電力が(-)六〇デシベ(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以の値下の値HzHz(略)(略)以上以上一二・五 M一二・五 M(一、四二七・九(一、四二七・九HzHzHzHz未満(一、未満(一、一、〇〇〇 M以上一二・七五 G一、〇〇〇 M以上一二・七五 Gを超え一、五を超え一、五MHzMHzHzHzHzHz以下、以下、八四四・九 M八四四・九 M以上一、八七九・九 M以上一、八七九・九 MHzHz以下以下HzHzHzHz一〇・九 M一〇・九 M以以一、八八四・五 M一、八八四・五 M以上一、九一九・六 M以上一、九一九・六 M又は一、七四九・又は一、七四九・HzHzHzHz以下以下及び二、一一〇 M下及び二、一一〇 M以上二、一七〇 Mを超え二、一七〇 MHzHzを超え一、を超え一、九 M九 Mを除く。)の周波数帯においては、任意の一下を除く。)の周波数帯においては、任意のHzHz以以Hz八七九・九 M八七九・九 Mの帯域幅における平均電力が(-)三〇の帯域幅における平均電力が(-)三MHz一 M下の周波数の電下の周波数の電デシベル(一ミリワットを〇デシベルとす〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルと波を使用する陸波を使用する陸る。)以下の値する。)以下の値上移動局に限上移動局に限(略)(略)る。)る。)HzHzHzHz以下の周波以下の周二、一一〇 M以上二、一七〇 M二、一一〇 Mを超え二、一七〇 MHzHzの帯域の帯数帯においては、任意の三・八四 M波数帯においては、任意の三・八四 M幅における平均電力が(-)六〇デシベル域幅における平均電力が(-)六〇デシベ(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以の値下の値五頁
(略)(略)(略)(略)注(略)注(略)(略)(同上)(2)(2)HzHz(同上)以下の周波数の電波を使用し、拡散(3)(3)一、九二〇 Mを超え二、一七〇 M符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップの無線局の送信装置ア基地局の送信装置ア(同上)イ陸上移動局の送信装置イ(同上)HzHzHzHzHzHzHzHzを超え八九〇 M以下、九〇〇を超え八九〇 M以下、九〇〇 Mを超え九六〇 M以下、一、四2八一五 M2七一八 Mを超え八〇三 M以下、八一五 MHzHzHzHzHzHzを超え九六〇 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下、二七・九 Mを超え一、五一〇・九 M以下、一、七四九・九 Mを超え一、MHzHzHzHzHzHzHz八七九・九 M一、七四九・九 Mを超え一、八七九・九 M以下又は一、九二〇 Mを超え以下又は一、九二〇 Mを超え二、一七〇 M以下の周波数のHz二、一七〇 M以下の周波数の電波を使用し、拡散符号速度が毎秒三・八四電波を使用し、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの無線局の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次の表に定めるとおりとする。メガチップの無線局の隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次の表に定めるとおりとする。無線局の種別隣接チャネル漏えい電力の許容値無線局の種別隣接チャネル漏えい電力の許容値HzHzHzHz基地局基地局の帯域の帯域離調周波数が五 Mのときの三・八四 M離調周波数が五 Mのときの三・八四 M幅における平均電力が空中線電力より四四・二幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル以上低い値又は(-)七・二デシベルデシベル以上低い値又は(-)七・二デシベルHzHzHzHzHz以下、八一五 Mを以下及び九〇〇(七一八 M(八一五 Mを超え八〇三 Mを超え八九〇 MHzHzHz以下及び九〇〇 Mを超え九六を超え九六〇 M以下の周波数の電波を使MHz超え八九〇 MHz〇 M用する基地局にあっては二・八デシベル。いず以下の周波数の電波を使用する基地局にれも、一ミリワットを〇デシベルとする。以下あっては二・八デシベル。いずれも、一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同この項において同じ。)以下の値であり、かつ、HzHzじ。)以下の値であり、かつ、離調周波数が一の帯離調周波数が一〇 Mのときの三・八四 MHzHz域幅における平均電力が空中線電力より四の帯域幅における平〇 Mのときの三・八四 M九・二デシベル以上低い値又は(-)七・二デ均電力が空中線電力より四九・二デシベル以上低い値又は(-)七・二デシベル以下の値シベル以下の値陸上移動局(略)陸上移動局(同上)3・4(略)3・4(同上)六頁