soumu:000169201
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000169201/
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000169201.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号)の一部を改正する告示案 新旧対照表 (傍線部分は改正部分)
改正案現行
一~十八 (略)
一~十八 (略)
十九 特定ラジオマイクの陸上移動局の審査に適用する受信設備の特性
十九 特定ラジオマイクの陸上移動局の審査に適用する受信設備の特性Hz1 送信装置の占有周波数帯幅が一一〇 k 以内であるものの受信設備Hz1 送信装置の周波数偏移が( ± )四〇 k 以下であるものの受信設備(略)
(略)
Hz2 送信装置の占有周波数帯幅が一一〇 k Hzを超え一六〇 k 以内であるものの
受信設備
項目特性
感度
一、〇〇〇ヘルツの周波数で周波数偏移が( ± )七・五kHz まで変調された希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比を二五デシベルとするために必要な受信機入力電圧が一〇マイクロボルト
実効スプリア感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の
選択ス・レス下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇
度ポンスパーセントまで変調された妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル隣接チヤ感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態のネル選択下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇度パーセントまで変調された妨害波であつて希望波から五Hz〇〇 k 離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル相互変調感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の特性下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル
3Hz送信装置の占有周波数帯幅が一六〇 k Hzを超え三三〇 k 以内であるもののHz2 送信装置の周波数偏移が( ± )四〇 k Hzを超え( ± )一五〇 k 以下であ
受信設備るものの受信設備(略)
(略)
4 ステレオ伝送方式であるものの受信設備
3 ステレオ伝送方式であるものの受信設備(略)
(略)
二十 デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の審査に適用する受信設備の特
性
項目特性
感度ビット誤り率が十万分の一となるために必要な受信機入力電圧が三二マイクロボルト
実効スプリア感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の
選択ス・レス下で、変調のない妨害波を加えた場合において、ビット
度ポンス誤り率が十万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル隣接チヤ 感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の
ネル選択Hz下で、希望波から五〇〇 k 離れた符号長三二、七六七
度ビットの二値擬似雑音を繰り返す信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が三〇デシベル
相互変調感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の
特性下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が三〇デシベル
二十一 PHSの基地局の審査に適用する受信設備の特性
二十 (同上)
(略)
(略)
Hz二十二 一四二 M Hzを超え一七〇 M Hz以下又は三三五・四 M Hzを超え四七〇 M 以下
二十一 (同上)
の周波数の電波を使用するものであって、実数零点単側波帯変調方式の無線局の審査に適用する受信設備の特性(略)
(略)
Hz二十三 一四二 M Hzを超え一七〇 M Hz以下又は三三五・四 M Hzを超え四七〇 M 以下
二十二 (同上)
の周波数の電波を使用するものであって、狭帯域デジタル通信方式(変調方式が四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調、四値周波数偏位変調、一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調であるものをいう。)の無線局(デジタル空港無線通信(専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。)を行う基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局を除く。)の審査に適用する受信設備の特性(略)
(略)
別表第一号~別表第四号 (略)
別表第一号~別表第四号 (略)
附則
この告示は、平成二十四年七月二十五日から施行する。