soumu:0001692492012-06-28告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000169249.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000169249

告示番号 不明

告示日
平成24年6月28日(2012-06-28)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 612 文字
取得日時
2026-08-19T10:38:00+09:00

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○総務省告示第二百四十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号ただし書の規定に基づき22 、別に定める特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局並びにその送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を次のように定め、平成二十四年七月二十五日から施行する。

平成二十四年六月二十八日一無線設備規則別表第三号ただし書の別に定める特定ラジオマイクの陸上移動局及びデジタル特22 総務大臣川端達夫定ラジオマイクの陸上移動局は、四七〇を超え七一四以下の周波数の電波を使用するものとすMHz MHz る。

二前項の陸上移動局の送信設備の別に定めるスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次の表に定めるとおりとする。

帯域外領域及びスプリアス領帯域外領域におけるスプリアスプリアス領域における不要発域の境界の周波数ス発射の強度の許容値射の強度の許容値一頁

中心周波数から( ± )占有周二・五マイクロワット以下四ナノワット以下波数帯幅の二・五倍ただし、中心周波数から( ± )

一以内においては二・五マイMHz クロワット以下注スプリアス領域における不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、次のとおりとする。

スプリアス領域の周波数帯参照帯域幅九を超え一五〇以下kHz kHz 一五〇を超え三〇以下MHz kHz 三〇を超え一以下GHz MHz 一を超えるものGHz 一 kHz 一〇kHz 一〇〇kHz 一 MHz 二頁

三頁

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