soumu:000154615
告示番号 不明
原文
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○平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表傍線部分は改正部分)(
別表第十号局種コード及び無線設備の名称コード
別表第十号局種コード及び無線設備の名称コード改正案現行第1(略)
第2無線設備の名称コード項目(略)
インマルサットC型インマルサットF型インマルサットM型コード(略)
IMCIMFIMMN-STAR衛星船舶電話(空中線が人工衛星の方向を常時自動的に追尾する機能を有するもの)
NST第1(略)
第2無線設備の名称コード項目(略)インマルサットC型インマルサットD型インマルサットF型インマルサットM型インマルサットミニM型インマルサットBGAN型N-STAR衛星船舶電話(空中線が人工衛星の方向を常時自動的に追尾する機能を有するもの)
別表第十一号~別表第二十二号(略)
別表第十一号~別表第二十二号(略)
(略)
(略)
(略)
別表第二十三号無線設備の規格コード
別表第二十三号無線設備の規格コードコード(略)IMCIMDIMFIMMIMMMIMBGANNST(略)
項目(略)設備規則第 49 条の 24 第7項に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第8項に規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 の2に規定する携帯移動地球局の無線設備コード(略)IMBGANIMGSPSESV項目(略)設備規則第 49 条の 24 第7項に規定する携帯移動地球局の無線設備コード(略)IMBGAN設備規則第 49 条の 24 の2に規定する携帯移動地球局の無線設備ESV
(略)
(略)
(略)
(略)
○平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行第一~第七(略)
第一~第七(略)
第八インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の無線設備一一般的条件第一の一の条件に適合すること。
二送信装置1等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(-)一・五デシベルから(+)一・五デシベルまでの範囲とする。
区別等価等方輻射電力主として船舶に設置される(-)七デシベルから(+)九デものシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この表及び2の表において同じ。)までの範囲主として自動車その他の陸(-)五デシベルから(+)一一上を移動するものに設置さデシベルまでの範囲れるもの
その他のもの(-)七デシベルから(+)五デシベルまでの範囲2搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
電力が(-)八五デシベル以下周波数帯等価等方輻射電力の帯域幅における平均Hz 未満任意の一○ k Hz 以上五○ M Hz 九 k の帯域幅における平Hz 任意の一○○ k 未Hz 以上五○○ M Hz 五○ M 満均電力が(-)八五デシベル以下の帯域幅における平均電Hz 任意の三 M 以上一、○○Hz 五○○ M 力が(-)八五デシベル以下未満Hz
○ M の帯域幅における平均電Hz 任意の三 M 以上一、Hz
一、○○○ M 力が(-)七五デシベル以下未満Hz 五九六・五 M の帯域幅における平均電Hz 任意の一 M 以上Hz
一、五九六・五 M 力が(-)七五デシベル以下未満Hz
一、六○六・五 M の帯域幅における平Hz 任意の三○○ k 以上Hz
一、六○六・五 M 均電力が(-)七五デシベル以下未満Hz
一、六一六・五 M の帯域幅における平Hz 任意の一○○ k 以上Hz
一、六一六・五 M 均電力が(-)七五デシベル以下未満Hz
一、六二一・五 M の帯域幅における平均Hz 以上任意の三○ k Hz
一、六二一・五 M
幅において、搬送波の基本周Hz ・五 k 以Hz 波数からの離調周波数が四五○ k 幅におけるHz 上の場合は任意の二五 k 平均電力が(-)八四デシベル以下幅において、搬送波の基本周Hz ・五 k 以Hz 波数からの離調周波数が四五○ k 幅におけるHz 上の場合は任意の二五 k 平均電力が(-)七五デシベル以下搬送波の基本周波数からの離調周波以上Hz
一、六二四・五 M 未満の場合は任意の七Hz 数が四五○ k 未満Hz
一、六二六・五 M 未満電力が(-)七五デシベル以下Hz
一、六二四・五 M 搬送波の基本周波数からの離調周波以上Hz
一、六二六・五 M 未満の場合は任意の七Hz 数が四五○ k 未満Hz
一、六六○・五 M 幅において、搬送波の基本周Hz ・五 k 以Hz 波数からの離調周波数が四五○ k 幅におけるHz 上の場合は任意の二五 k 平均電力が(-)七五デシベル以下搬送波の基本周波数からの離調周波以上Hz
一、六六○・五 M 未満の場合は任意の七Hz 数が四五○ k 未満Hz
一、六六二・五 M の帯域幅における平均Hz 任意の三○ k 以上Hz
一、六六二・五 M 電力が(-)七五デシベル以下未満Hz
一、六六五・五 M
の帯域幅における平Hz 任意の一○○ k 以上Hz
一、六六五・五 M 均電力が(-)七五デシベル以下未満Hz
一、六七○・五 M の帯域幅における平Hz 任意の三○○ k 以上Hz
一、六七○・五 M 均電力が(-)七五デシベル以下未満Hz
一、六八○・五 M の帯域幅における平均電Hz 任意の一 M 以上Hz
一、六八○・五 M 力が(-)七五デシベル以下未満Hz
一、六九○・五 M の帯域幅における平均電Hz 任意の三 M 以上Hz
一、六九○・五 M 力が(-)七五デシベル以下未満Hz 一二・七五 G 三受信装置副次的に発する電波等の限度は、第八の二の2に規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。
○平成十九年総務省告示第六百五十三号(無線設備規則第十四条の二第一項の規定を適用することが不合理な無線設備を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステ携帯無線通信を行う陸上移動局又は広帯域移動無線アクセスシスムの陸上移動局又はインマルサット携帯移動地球局(インマルサッテムの陸上移動局のうち、携帯して使用するために開設するもの以トGSPS型に限る。)のうち携帯して使用するために開設する無外の無線設備線局の無線設備であって、人体頭部に近接した状態において電波を送信するもの以外のもの
○平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行に規定する無線設備の規格に係る特定無4)
第十五条の三第五号 (に規定する無線設備の規格に係る特定無4)
第十五条の三第五号 (線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る一電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
一電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
。以下同じ。)の包括免許人が電波法(昭和二十五年法律第百三。以下同じ。)の包括免許人が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用十一号)第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が無線設備規則(昭和二十しようとする外国の無線局の無線設備が無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三第二号又五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十三第二号には第四十九条の二十四第七項若しくは第八項に規定する技術基準規定する技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。
表示 )
(表示が付されているものであることとする。
(表示 )
二(略)
二(略)
○平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
一・二(略)
一・二(略)
改正案現行三施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作三施行規則第三十三条第八号の総務大臣が別に告示する簡易な操作までの周波数を使用して人工衛星局の中継を使用して人工衛星局の中継により、物体の位置その他の情報をHz から四〇一・六八 M までの周波数Hz から四〇一・六八 M Hz ㈧ G一D電波四〇一・六二 M Hz 又はG一D電波四〇一・六二 M Hz ㈧ F一D電波四〇一・五九五 M により、物体の位置その他の情報を自動的に送信する実験試験局自動的に送信する実験試験局の無線設備は、次のとおりとする。
は、次のとおりとする。
1次に掲げる無線設備の操作1次に掲げる無線設備の操作㈠~㈦ (略)
㈠~㈦ (略)
~十二(略)
( )
㈨2~6(略)
の無線設備㈨~十二(略)
( )
2~6(略)