soumu:0001692032012-06-28告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000169203.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000169203

告示番号 不明

告示日
平成24年6月28日(2012-06-28)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
4 ページ / 1,431 文字
取得日時
2026-08-19T10:38:12+09:00

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○総務省告示第二百三十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十四年七月二十五日から施行する。

平成二十四年六月二十八日総務大臣川端達夫

第十九項第一号中「周波数偏移が()四〇以下」を「占有周波数帯幅が一一〇以内」に改め±kHz 、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「周波数偏移が()四〇を超え()一五〇以±±kHz kHz 下」を「占有周波数帯幅が一六〇を超え三三〇以内」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一kHz kHz kHz 号の次に次の一号を加える。

2送信装置の占有周波数帯幅が一一〇を超え一六〇以内であるものの受信設備kHz kHz 項目感度特性

一、〇〇〇ヘルツの周波数で周波数偏移が()七・五まで変調さ±kHz れた希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比を二五デシベルとするために必要な受信一頁

機入力電圧が一〇マイクロボルト実効スプリア感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇選択ス・レスヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨度ポンス害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル隣接チャ感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ネル選択ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調された妨度害波であつて希望波から五〇〇離れたものを加えた場合において、kHz 装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル相互変調感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変特性調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号及び雑音の出力の和と雑音の出力との比が二五デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル二頁

第二十二項を第二十三項とし、第二十一項を第二十二項とし、第二十項を第二十一項とし、第十九項の次に次の一項を加える。

二十デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の審査に適用する受信設備の特性項目特性感度ビット誤り率が十万分の一となるために必要な受信機入力電圧が三二マイクロボルト実効スプリア感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、変調のな選択ス・レスい妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十万分の一となるとき度ポンスのその妨害波入力電圧と感度との比が五〇デシベル隣接チャ感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波かネル選択ら五〇〇離れた符号長三二、七六七ビットの二値擬似雑音を繰り返すkHz 度信号で変調された妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が三〇デシベル相互変調感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調特性を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、ビット誤り率が十三頁

万分の一となるときのその妨害波入力電圧と感度との比が三〇デシベル四頁

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