携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第171号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000155963.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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対照表 6 ページ
改正後
○携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件(平成二十三年総務省告示第四百五十三号)の一部を改正する告示案新旧対照表一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1陸上移動局の送信装置Hz以上離(1)陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHz以上一、九一九・れた周波数帯に限り用する。ただし、一、八八四・五 MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)六 MHzHzHzア送信する電波の周波数が七七三 Mを超え八〇三 M以下、八六〇 MHzHzHz以下のもの以下又は九四五 Mを超え九六〇 Mを超え八九〇 M(表略)イ(略)Hz以上離れた(2)基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHz以上一、九一九・六周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 MMHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)HzHz以下のものア送信する電波の周波数が八一五 Mを超え八四五 M不要発射の強度の許容値周波数(略)(略)HzHz以上一、の帯域幅における平均電力三〇 M任意の一〇〇 kHzが(-)二六デシベル以下の値未満〇〇〇 MHzを超(八一五 MHz以下え八四五 MHzを及び八八五 MHz以超え九五八 M下を除く。)HzHzを超えの帯域幅における平均電力が八一五 M任意の一 MHz(-)一六デシベル以下の値以下及八四五 MHzを超び八八五 MHz以下え九五八 M(略)(略)
改正前
(傍線部は改正部分)一不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。1陸上移動局の送信装置Hz以上離(1)陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHz以上一、九一九・れた周波数帯に限り用する。ただし、一、八八四・五 MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)六 MHzHz以下又は九〇〇ア送信する電波の周波数が八六〇Mを超え八九〇 MHzMHz以下のものを超え九一五M(表略)イ(略)Hz以上離れた(2)基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHz以上一、九一九・六周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 MMHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)HzHz以下のものア送信する電波の周波数が八一五 Mを超え八四五 M不要発射の強度の許容値周波数(略)(略)HzHz以上一、の帯域幅における平均電力が三〇 M任意の一〇〇 kHz(-)二六デシベル以下の値未満〇〇〇 MHzを超(八一五 MHz以下え八五〇MHzを及び八八五 MHz以超え九五八 M下を除く。)HzHzを超えの帯域幅における平均電力が(-)八一五 M任意の一 MHz一六デシベル以下の値以下及八五〇MHzを超び八八五 MHz以下え九五八 M(略)(略)一頁改正後
注(略)不要発射の強度の許容値周波数Hz以下、八八一五 M(略)Hzを超え八四五 MHz以下及び八五 MHzを超え九五八 MHz一、〇〇〇 M未満Hzを超え(略)八一五 MHz以下及八四五 MHzを超び八八五 MHzえ九五八 M未満(略)(略)HzHzHzイ送信する電波の周波数が七一八 Mを超え七四八 M以下、九〇〇 MHz以下のものを超え九一五 M周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以上一、の帯域幅における平均電力任意の一〇〇 k三〇 MHzが(-)三六デシベル以下の値未満〇〇〇 MHz以上(八六〇 MHz以下を八九〇 M除く(送信する電波の周波数が九Hzを超え九〇〇 MHz以下のも一五 Mのに限る。)。)HzHz以上八の帯域幅における平均電力が八六〇 M任意の一 MHz(-)四〇デシベル以下の値以下(送九〇 M信する電波の周Hz波数が九〇〇 M
改正前
注(略)不要発射の強度の許容値周波数Hz以下、八八一五 M(略)Hzを超え八五
〇MHz以下及び八五 MHzを超え九五八 MHz一、〇〇〇 M未満Hzを超え八一五 M(略)Hz以下八八五〇MHzを及び八八五 MHz未超え九五八 M満(略)(略)HzHz以下のものイ送信する電波の周波数が九〇〇 Mを超え九一五 M周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以上一、〇の帯域幅における平均電力任意の一〇〇 k三〇 MHzが(-)三六デシベル以下の値未満(八六〇〇 MHz以上八九〇〇MMHz以下を除く。)HzHz以上八の帯域幅における平均電力が八六〇 M任意の一 MHz以下(-)四〇デシベル以下の値九〇 M二頁改正後
Hzを超え九一五 M以下のものに限る。)(略)(略)HzHzウ送信する電波の周波数が一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHz以下又は一、九二以下、一、七四九・九 Mを超え一、七八四・九 MHzHz以下のもの〇 Mを超え一、九八〇 M(表略)2陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うも(1)Hz以上離れた周波数帯に限り適用する。の(送信周波数帯の端から一〇 MHzHz以下の周波数帯にあっただし、一、八八四・五 M以上一、九九・六 Mては、この限りでない。)HzHzHzア送信する電波の周波数が七七三 Mを超え八〇三 M以下、八六〇 MHzHzHz以下のもの以下又は九四五 Mを超え九六〇 Mを超え八九〇 M(表略)イ(略)Hz以上離れた(2)基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHz以上一、九一九・周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)六 MHzHz以下のものア送信する電波の周波数が八一五 Mを超え八四五 M不要発射の強度の許容値周波数(略)(略)HzHzの帯域幅における平均電力以上一、任意の一〇〇 k三〇 MHzが(-)二六デシベル以下の値未満〇〇〇 MHzを超(八一五 MHz以下え八四五 MHzを及び八八五 MHz以超え九五八 M下を除く。)
改正前
(略)(略)HzHzウ送信する電波の周波数が一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHz以下又は一、九二以下、一、七四九・九 Mを超え一、七八四・九 MHzHz以下のものを超え一、九八〇 M
〇 M(同上)2陸上移動中継局の送信装置陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うも(1)Hz以上離れた周波数帯に限り適用する。の(送信周波数帯の端から一〇 MHzHz以下の周波数帯にあっただし、一、八八四・五 M以上一、九九・六 Mては、この限りでない。)HzHz以下又は九〇〇ア送信する電波の周波数が八六〇Mを超え八九〇 MHz以下のものMHzを超え九一五M(表略)イ(略)Hz以上離れた(2)基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇 MHz以上一、九一九・周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五 MHz以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)六 MHzHz以下のものア送信する電波の周波数が八一五 Mを超え八四五 M不要発射の強度の許容値周波数(略)(略)HzHz以上一、の帯域幅における平均電力が三〇 M任意の一〇〇 k(-)二六デシベル以下の値〇〇〇 MHz未満Hzを超(八一五 MHz以下え八五〇MHzを及び八八五 MHz以超え九五八 M下を除く。)三頁改正後
HzHzの帯域幅における平均電力がを超え八一五 M任意の一 MHz(-)一六デシベル以下の値以下及八四五 MHzを超び八八五 MHz以下え九五八 M(略)(略)注表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすものであること。周波数不要発射の強度の許容値Hz以下、八八一五 M(略)Hzを超え八四五 MHz以下及び八五 MHzを超え九五八 MHz一、〇〇〇 M未満Hzを超え八一五 M(略)Hz以下及八四五 MHzを超び八八五 MHzえ九五八 M以下(略)(略)HzHzHzイ送信する電波の周波数が七一八 Mを超え七四八 M以下、九〇〇 MHz以下のものを超え九一五 M周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHzの帯域幅における平均電力以上一、任意の一〇〇 k三〇 MHzが(-)三六デシベル以下の値未満〇〇〇 MHz以上(八六〇 MHz以下を八九〇 M除く(送信する電波の周波数が九Hzを超え九〇〇 M
改正前
HzHzの帯域幅における平均電力が
(-)を超え八一五 M任意の一 MHz一六デシベル以下の値以下及八五〇MHzを超び八八五 MHz以下え九五八 M(略)(略)注表に定める値を満たさないものは、次表に掲げる値を満たすものであること。周波数不要発射の強度の許容値Hz以下、八八一五 M(略)Hzを超え八五〇MHz以下及び八五 MHzを超え九五八 MHz一、〇〇〇 M未満Hzを超え八一五 M(略)Hz以下及八五〇MHzを超び八八五 MHzえ九五八 M以下(略)(略)HzHz以下のものイ送信する電波の周波数が九〇〇 Mを超え九一五 M周波数不要発射の強度の許容値(略)(略)HzHz以上一、〇の帯域幅における平均電力任意の一〇〇 k三〇 MHzが(-)三六デシベル以下の値未満(八六〇〇 MHz以上八九〇〇MMHz以下を除く。)四頁改正後
Hz以下のも一五 Mのに限る。)。)HzHzの帯域幅における平均電力が以上八八六〇 M任意の一 MHz(-)四〇デシベル以下の値以下(送九〇 M信する電波の周Hz波数が九〇〇 MHzを超え九一五 M以下のものに限る。)(略)(略)HzHzウ送信する電波の周波数が一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHz以下又は一、九二以下、一、七四九・九 Mを超え一、七八四・九 MHzHz以下のもの〇 Mを超え一、九八〇 M(表略)二隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送信周波数帯域内についてはこの限りでない。1陸上移動局の送信装置(1)陸上移動局対向器に係るものHzHzHzア送信する電波の周波数が七七三 Mを超え八〇三 M以下、八六〇 MHzHzHz以下のものを超え八九〇 M以下又は九四五 Mを超え九六〇 M(略)イ(略)(2)基地局対向器に係るものア(略)HzHzHzイ送信する電波の周波数が七一八 Mを超え七四八 M以下、九〇〇 MHzHzHz以を超え九一五 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHz以下のもの下又は一、七四九・九 Mを超え一、七八四・九 M・(ア)(イ)(略)ウ(略)2陸上移動中継局の送信装置
改正前
HzHzの帯域幅における平均電力が以上八八六〇 M任意の一 MHz
以下(-)四〇デシベル以下の値九〇 M(略)(略)HzHzウ送信する電波の周波数が一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHz以下又は一、九二以下、一、七四九・九 Mを超え一、七八四・九 MHzHz以下のものを超え一、九八〇 M〇 M(同上)二隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送信周波数帯域内についてはこの限りでない。1陸上移動局の送信装置(1)陸上移動局対向器に係るものHzHz以下又は九四五ア送信する電波の周波数が八六〇Mを超え八九〇 MHzMHz以下のものを超え九六〇 M(同上)イ(同上)(2)基地局対向器に係るものア(略)HzHz以下、一、四二イ送信する電波の周波数が九〇〇Mを超え九一五MHzHzHzを超え七・九 Mを超え一、四六二・九 M以下又は一、七四九・九 MHz以下のもの一、七八四・九 M・(ア)(イ)(略)ウ(略)2陸上移動中継局の送信装置五頁改正後
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うも(1)のHzHzHzア送信する電波の周波数が七七三 Mを超え八〇三 M以下、八六〇 MHzHzHz以下のものを超え八九〇 M以下又は九四五 Mを超え九六〇 M(略)イ(略)(2)基地局と通信を行うものア(略)HzHzHzイ送信する電波の周波数が七一八 Mを超え七四八 M以下、九〇〇 MHzHzHz以を超え九一五 M以下、一、四二七・九 Mを超え一、四六二・九 MHzHz以下のもの下又は一、七四九・九 Mを超え一、七八四・九 M・(ア)(イ)(略)ウ(略)三・四(略)
改正前
陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うも(1)のHzHz
以下又は九四五ア送信する電波の周波数が八六〇Mを超え八九〇 MHzMHz以下のものを超え九六〇 M(同上)イ(同上)(2)基地局と通信を行うものア(略)HzHz以下、一、四二イ送信する電波の周波数が九〇〇Mを超え九一五MHzHzHzを超え七・九 Mを超え一、四六二・九 M以下又は一、七四九・九 MHz以下のもの一、七八四・九 M・(ア)(イ)(略)ウ(略)三・四(略)六頁