新旧対照表改正総務省
電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第166号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000155936/
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000155936.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ
○電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件(平成十二年郵政省告示第七百四十四号)の一部を改正する告示案
新旧対照表 (傍線部分は改正部分)
改正案 現行 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を次のように定める。 次の表左欄に掲げる無線局が使用する周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。無線局周波数 電気通信業務を行うこと718MHzを超え748MHz以下を目的として陸上に開設900MHzを超え915MHz以下 する移動する無線局(一又1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下は二以上の都道府県の区1,749.9MHzを超え1,759.9MHz以下 域の全部を含む区域をそ2,010MHzを超え2,025MHz以下の移動範囲とするものに2,545MHzを超え2,575MHz以下 限る。)2,595MHzを超え2,625MHz以下 電気通信業務を行うこと773MHzを超え803MHz以下を目的として陸上に開設945MHzを超え960MHz以下 する移動しない無線局で1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下 あって、上欄に掲げる無線1,844.9MHzを超え1,854.9MHz以下 局を通信の相手方とする1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下もの(平成17年総務省告示第883号第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものを除く。)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下 (略)(略) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を次のように定める。 次の表左欄に掲げる無線局が使用する周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。無線局周波数 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設 9 00MHzを超え915MHz以下 する移動する無線局(一又1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下は二以上の都道府県の区1,749.9MHzを超え1,759.9MHz以下 域の全部を含む区域をそ2,010MHzを超え2,025MHz以下の移動範囲とするものに2,545MHzを超え2,575MHz以下 限る。)2,595MHzを超え2,625MHz以下 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設 9 45MHzを超え960MHz以下 する移動しない無線局で1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下 あって、上欄に掲げる無線1,844.9MHzを超え1,854.9MHz以下 局を通信の相手方とする1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下もの(平成17年総務省告示第883号第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものを除く。)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下 (略)(略)