電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件の一部を改正する件(平成24年総務省告示第166号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000155936.pdf
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○電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件(平成十二年郵政省告示第七百四十四号)の一部を改正する告示案新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正案現行電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を次のように定める。
同項各号の無線局が使用する周波数を次のように定める。
次の表左欄に掲げる無線局が使用する周波数は、それぞれ同表右欄に掲げ次の表左欄に掲げる無線局が使用する周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。
るものとする。
無線局周波数無線局周波数電気通信業務を行うこと718MHzを超え748MHz以下電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設900MHzを超え915MHz以下を目的として陸上に開設9 00MHzを超え915MHz以下する移動する無線局(一又1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下する移動する無線局(一又1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下は二以上の都道府県の区1,749.9MHzを超え1,759.9MHz以下は二以上の都道府県の区1,749.9MHzを超え1,759.9MHz以下域の全部を含む区域をそ2,010MHzを超え2,025MHz以下域の全部を含む区域をそ2,010MHzを超え2,025MHz以下の移動範囲とするものに2,545MHzを超え2,575MHz以下の移動範囲とするものに2,545MHzを超え2,575MHz以下限る。)
2,595MHzを超え2,625MHz以下限る。)
2,595MHzを超え2,625MHz以下電気通信業務を行うこと773MHzを超え803MHz以下電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設945MHzを超え960MHz以下を目的として陸上に開設9 45MHzを超え960MHz以下する移動しない無線局で1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下する移動しない無線局で1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下あって、上欄に掲げる無線1,844.9MHzを超え1,854.9MHz以下あって、上欄に掲げる無線1,844.9MHzを超え1,854.9MHz以下局を通信の相手方とする1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下局を通信の相手方とする1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下もの(平成17年総務省告示第883号第2項第2もの(平成17年総務省告示第883号第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものを除く。)
号(二)に掲げる区域に係るものを除く。)
2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,625MHz以下(略)
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