soumu:000169604
告示番号 不明
原文
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平成十八年総務省告示第四百二十九号(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定める件)新旧対照条文(傍線の部分は改正部分)
改正案現行(用語)
第一条この告示において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)及び基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号。以下「算定規則」という。)
において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一算定対象電気通信番号の総数算定対象電気通信番号の数の合計をいう。
二予測算定対象電気通信番号の総数次の式により算定する接続電気通信事業者等ごとの毎月末の電気通信番号の数の合計をいう。
予測算定対象電気通信番号の総数(整数未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)
=前月の算定対象電気通信番号の総数(前月の算定対象電気通信番号の総数がない場合にあっては、前月の予測算定対象電気通信番号の総数)
×前年同月の算定対象電気通信番号の総数(前年同月の算定対象電気通信番号の総数がない場合にあっては、前年同月の予測算定対象電気通信番号の総数)
÷前年前月の算定対象電気通信番号の総数(前年前月の算定対象電気通信番号の総数がない場合にあっては、前年前月の予測算定対象電気通信番号の総数)
三前年度過不足額次の式により算定する法第百九条第一項及び第百十条第二項の認可を受けなければならない単位となる年度(以下「算定対象年度」という。)の前年度において支援機関が徴収する額から当該前年度の適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額と支援機関の支援業務に係る費用の額の合計額を控除した額をいう。
1
前年度過不足額=算定対象電気通信番号の総数を用いて算定した算定対象年度の前々年度の1 月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月から算定対象年度の前年度の12 月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月までの接続電気通信事業者等ごとの負担金の総額の合計額+算定対象年度の前々年度の 1 月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月から算定対象年度の前年度の 12 月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月までの負担金の額に対応した適格電気通信事業者ごとの当該適格電気通信事業者の算定自己負担額の合計額
-(算定対象年度の前年度の適格電気通信事業者ごとの補てん対象額(算定対象年度の前年度において、算定規則第 5 条第 2 項の規定が適用された場合には同項に規定する方法により控除する額(同項第 1 号に掲げる額に限る。)を控除した額とし、同条第 3 項の規定が適用された場合には同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額(同項の規定により算定した交付金の額が零となる場合には零)とする。)の合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額
-算定対象年度の前年度の前年度過不足額)
四予測前年度過不足額次の式により算定する前年度過不足額の予測額をいう。
予測前年度過不足額=算定対象電気通信番号の総数又は予測算定対象電気通信番号の総数を用いて算定した算定対象年度の前々年度の1 月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月から算定対象年度の前年度の12 月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月までの接続電気通信事業者等ごとの負担金の総額の合計額+算定対象年度の前々年度の 1 月の算定対象電気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月から算定対象年度の前年度の 12 月の算定対象電2
気通信番号の数を負担金の額の算定に用いる月までの負担金の額に対応した適格電気通信事業者ごとの当該適格電気通信事業者の算定自己負担額の合計額
-(算定対象年度の前年度の適格電気通信事業者ごとの補てん対象額(算定対象年度の前年度において算定規則第 5 条第 3 項の規定が適用される場合には同項に規定する控除して得た額に満たない額に当該適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額(同項の規定により算定した交付金の額が零となる場合には零)とする。)の合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額
-算定対象年度の前年度の前年度過不足額)
(番号単価の算定方法)
(番号単価の算定方法)
第二条番号単価は、原則として毎年度九月に次の式により算定するものとする。第一条番号単価は、原則として毎年度九月に次の式により算定するものとする。
番号単価=合算番号単価番号単価=合算番号単価×当該適格電気通信事業者の補てん対象額×当該適格電気通信事業者の補てん対象額÷適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額÷適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額2前項の合算番号単価は、次の式により算定するものとする。
2前項の合算番号単価は、次の式により算定するものとする。
合算番号単価合算番号単価=(適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額=(適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額
-予測前年度過不足額)
+支援機関の支援業務に係る費用の額)
÷直近の算定対象電気通信番号の総数÷算定対象年度の前年度の 1 月から算定対象年度の 12 月までの間の予測÷前項の番号単価の適用を開始する算定対象電気通信番号の数に係る算定対象電気通信番号の総数の合計月から最終算定月と見込まれる月までの月数3第一項の規定により算定した番号単価は、原則として算定対象年度の前年度の3第一項の規定により算定した番号単価は、原則としてその算定した年度の一月一月末から算定対象年度の六月末までの間における算定対象電気通信番号の数に末からその翌年度の六月末までの間における算定対象電気通信番号の数に係る接係る接続電気通信事業者等ごとの負担金の額の算定に用いるものとする。
続電気通信事業者等ごとの負担金の額の算定に用いるものとする。
4算定対象年度の前年度の最終算定月が、前項に規定する番号単価を接続電気通信事業者等ごとの負担金の額の算定に用いる期間中の月となる場合にあっては、3
同項の規定にかかわらず、第一項の規定により算定した番号単価は、原則として、当該期間中における算定対象年度の前年度の最終算定月以外の月の算定対象電気通信番号の数に係る負担金の額の算定に用いるものとし、同年度の法第百十条第二項の認可の申請に係る負担金の額の算定に用いる当該適格電気通信事業者に係る前年度残余額(算定規則第二十七条第二項の残余の額をいう。以下同じ。)を算定する場合にあっては、最終算定月の月末の算定対象電気通信番号の数に係る算定に用いるものとする。
(番号単価の修正)
(番号単価の修正)
第三条前条第一項の番号単価は、原則として算定対象年度の四月に次の式により
第二条前条第一項の番号単価は、原則として翌年度の四月に次の式により修正す修正するものとする。
るものとする。
修正番号単価(本項の規定により修正した番号単価をいう。以下同じ。)
修正番号単価(本項の規定により修正した番号単価をいう。以下同じ。)
=修正合算番号単価(前条第 2 項の合算番号単価を修正したものをいう。以=修正合算番号単価(前条第2項の合算番号単価を修正したものをいう。以下同じ。)
下同じ。)
×(各適格電気通信事業者の補てん対象額×(各適格電気通信事業者の補てん対象額+支援機関の支援業務に係る費用の額を補てん対象額の割合で案分した額+支援機関の支援業務に係る費用の額を補てん対象額の割合で案分した額
-当該適格電気通信事業者に係る前年度過不足額
-当該適格電気通信事業者に係る基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)第 27 条第2項の残余の額(以下「前年度残余額」という。)
-当該適格電気通信事業者に係る支援機関徴収予定額(当該番号単価を修
-当該適格電気通信事業者に係る支援機関徴収予定額(当該番号単価を修正する月までに支援機関が徴収する負担金の予定額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
正する月までに支援機関が徴収する負担金の予定額をいう。以下この項及び次項において同じ。)
-当該適格電気通信事業者に係る支援機関徴収予定額に対応した当該適格
-当該適格電気通信事業者に係る支援機関徴収予定額に対応した当該適格電気通信事業者の算定自己負担額
-当該番号単価電気通信事業者の算定自己負担額
-当該番号単価×直近の算定対象電気通信番号の総数×当該適格電気通信事業者に係る支援機関徴収予定額の算定に用いた×当該適格電気通信事業者に係る支援機関徴収予定額の算定に用いた算定対象電気通信番号の数の最後の月の翌月から当該修正番号単価の算定対象電気通信番号の数に係る最後の月の翌月から前項の修正番号適用を開始する算定対象電気通信番号の数の月の前月までの間の予測単価の適用を開始する算定対象電気通信番号の数に係る月の前月まで算定対象電気通信番号の総数の合計)
の月数)
4
÷(適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額÷(適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額-前年度過不足額-適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額
-適格電気通信事業者ごとの前年度残余額の合計額
-適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の合計額
-適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額に対応した当該適格電気
-適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額に対応した当該適格電気通信事業者の算定自己負担額の合計額
-当該合算番号単価通信事業者の算定自己負担額の合計額
-当該合算番号単価×直近の算定対象電気通信番号の総数×適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の算定に用いた算定×適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の算定に用いた算定対象電気通信番号の数の最後の月の翌月から当該修正番号単価の適用対象電気通信番号の数に係る最後の月の翌月から当該修正番号単価のを開始する算定対象電気通信番号の数の月の前月までの間の予測算定適用を開始する算定対象電気通信番号の数に係る月の前月までの月対象電気通信番号の総数の合計)
数)
2前項の修正合算番号単価は、次の式により算定するものとする。
2前項の修正合算番号単価は、次の式により算定するものとする。
修正合算番号単価修正合算番号単価=(適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額=(適格電気通信事業者ごとの補てん対象額の合計額+支援機関の支援業務に係る費用の額-前年度過不足額-適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の合計額-適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額に対応した当該適格電気+支援機関の支援業務に係る費用の額
-適格電気通信事業者ごとの前年度残余額の合計額
-適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の合計額
-適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額に対応した当該適格電気通信事業者の算定自己負担額の合計額
-前条第2項の合算番号単価通信事業者の算定自己負担額の合計額
-前条第2項の合算番号単価×直近の算定対象電気通信番号の総数×適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の算定に用いた算定×適格電気通信事業者ごとの支援機関徴収予定額の算定に用いた算定対象電気通信番号の数の最後の月の翌月から前項の修正番号単価の適対象電気通信番号の数に係る最後の月の翌月から前項の修正番号単価用を開始する算定対象電気通信番号の数の月の前月までの間の予測算の適用を開始する算定対象電気通信番号の数に係る月の前月までの月定対象電気通信番号の総数の合計)
数)
÷前項の修正番号単価の適用を開始する算定対象電気通信番号の数の÷前項の修正番号単価の適用を開始する算定対象電気通信番号の数に月から算定対象年度の12 月までの予測算定対象電気通信番号の総数係る月から最終算定月と見込まれる月までの月数÷直近の算定対象電気通信番号の総数の合計5
3第一項の修正番号単価は、接続電気通信事業者等ごとの負担金の額を算定する3第一項の修正番号単価は、接続電気通信事業者等ごとの負担金の額を算定する場合にあっては、原則としてその修正した年度の七月末から最終算定月の前月(最場合にあっては、原則としてその修正した年度の七月末から最終算定月の前月の終算定月が算定対象年度の一月以降となる場合には十二月)の月末までの間にお月末までの間における算定対象電気通信番号の数に係る算定に用いるものとし、ける算定対象電気通信番号の数に係る負担金の額の算定に用いるものとし、算定同年度の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百十条第二項の認可対象年度の法第百十条第二項の認可の申請に係る負担金の額の算定に用いる当該の申請に係る負担金の額の算定に用いる当該適格電気通信事業者に係る前年度残適格電気通信事業者に係る前年度残余額を算定する場合(最終算定月が算定対象余額を算定する場合にあっては、最終算定月の月末の算定対象電気通信番号の数年度の一月以降となる場合を除く。)にあっては、最終算定月の月末の算定対象電に係る算定に用いるものとする。
気通信番号の数に係る算定に用いるものとする。
4最終算定月が算定対象年度の一月以降となり、かつ、支援機関が算定対象年度の十二月末までの間に算定対象年度の翌年度について法第百九条第一項及び第百十条第二項の認可を受けていない場合は、その認可を受けるまでの間、前項の規定中「最終算定月の前月(最終算定月が算定対象年度の一月以降となる場合には十二月)」とあるのは「最終算定月の前月」と、「前年度残余額を算定する場合(最終算定月が算定対象年度の一月以降となる場合を除く。)」とあるのは「前年度残余額を算定する場合」とする。
(端数処理)
(端数処理)
第四条支援機関は、第二条第一項の規定により算定した番号単価又は前条第一項
第三条支援機関は、第一条第一項の規定により算定した番号単価又は前条第一項の修正番号単価について、小数点以下八位未満の端数があるときは、原則としてこの修正番号単価について、小数点以下八位未満の端数があるときは、原則としてこれを四捨五入するものとする。ただし、負担金の徴収期間及び算定対象電気通信番れを四捨五入するものとする。ただし、負担金の徴収期間及び算定対象電気通信番号の総数の増減の見込みを勘案して必要があると認めるときは、当該端数を切り捨号の総数の増減の見込みを勘案して必要があると認めるときは、当該端数を切り捨て又は切り上げることができるものとする。
て又は切り上げることができるものとする。
2前項の規定は、第二条第二項の合算番号単価又は前条第二項の修正合算番号単2前項の規定は、第一条第二項の合算番号単価又は前条第二項の修正合算番号単価について準用する。この場合において、前項中「小数点以下八位未満」とある価について準用する。この場合において、前項中「小数点以下八位未満」とあるのは、「整数未満」と読み替えるものとする。
のは、「整数未満」と読み替えるものとする。
(番号単価の通知)
(番号単価の通知)
第五条支援機関は、第二条第一項の規定により番号単価を算定したとき又は第三
第四条支援機関は、第一条第一項の規定により番号単価を算定したとき又は第二条第一項の規定により番号単価を修正したときは、速やかに、その旨及びその内容条第一項の規定により番号単価を修正したときは、速やかに、その旨及びその内容を総務大臣に通知するものとする。
を総務大臣に通知するものとする。
6
附則1この告示は、公布の日から施行し、平成二十四年九月に行う番号単価の算定から適用する。
2平成二十四年九月に行う番号単価の算定に用いる算定対象年度の前年度の前年度過不足額は、平成二十四年度の前年度残余額とする。
7