soumu:000169162
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000169162/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000169162.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第二百三十九号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百十三号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正し、平成二十四年七月二十五日から施行する。
平成二十四年六月二十八日
総務大臣 川端 達夫
(二)第九項第一号 を次のように改める。(二)無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(
平成二十四年総務省令第五十九号)第一条による改正前の無線設備規則(別表第一において「
旧無線設備規則」という。)第四十九条の十六及び第四十九条の十六の二に規定する特定ラジ
オマイク及びデジタル特定ラジオマイクの無線局
(二)第九項第二号 中「ラジオマイク」を「無線設備規則第四十九条の十六に規定する特定ラジオマイクの無線局若しくは同規則第四十九条の十六の二に規定するデジタル特定ラジオマイク」に改める。
(五)別表第一の六2 中「無線設備規則」を「旧無線設備規則」に改める。