無線設備規則別表第一号注36に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差(令和8年総務省告示第280号)
令和8年総務省告示第280号
原文
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○総務省告示第二百八十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 3 6 の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣林芳正一頁
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差は、それぞれ同表右欄[同左]改正後改正前特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差のとおりとする。
[略]八 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備九 846.5MHz以上854.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備十 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備。ただし、一の単位チャネル(中心周波数が916MHz以上928MH z以下の周波数にあっては、916MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が200kHzのチャネルを、928.15MHz以上929 .65MHz以下の周波数にあっては、928.15MHzに100kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が100kHzのチャネルをいう。)を使用するものにあっては、指定周波数帯によることができる。
十一 1,216MHzを超え1,217MHz以下又は1,252MHzを超え1,253MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第42号第1項第6号(二)のもの
備考表中の[]の記載は注記である。
[略] 20(10-6) 20(10-6)
20(10-6)
3(10-6)
[同左]八 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備九 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備。ただし、一の単位チャネル(中心周波数が916MHz以上928MH z以下の周波数にあっては、916MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が200kHzのチャネルを、928.15MHz以上929 .65MHz以下の周波数にあっては、928.15MHzに100kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が100kHzのチャネルをいう。)を使用するものにあっては、指定周波数帯によることができる。
十 1,216MHzを超え1,217MHz以下又は1,252MHzを超え1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、告示第42号第 1項第5号(二)のもの[同左] 20(10-6)
20(10-6)
3(10-6)
二頁