特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(令和8年総務省告示第275号)
令和8年総務省告示第275号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001083096.pdf
AI要約
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百七十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第五号ハの規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年七月二十四日総務大臣林芳正次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁
改正後
[一略]二送信時間制限装置は、次のとおりであること。HzHz以下(施行規則第六条第四項第1送信時間制限装置(四三三・〇五 Mを超え四三四・七九 MHzHz以下及び五二号⒁に規定する無線局の無線設備に限る。)、九一五・九 M以上九二九・七 MHzHz以下(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の周を超え六四 G七 G波数の電波を使用する無線設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。[2・3略]HzHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(施行規則4四三三・〇五 Mを超え四三四・七九 M第六条第四項第二号⒁に規定する無線局のものに限る。)の送信時間制限装置は、一時間当たりの送信時間の総和が三六〇秒以下であること。また、周期的な送信(継続的バースト送信をいう。)を行うものにあっては、電波を発射してから一秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、一ミリ秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。[三~七略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[一
同上]二[同上]HzHz以下(設備規則第四十九条1送信時間制限装置(四三三・七九五 Mを超え四三四・〇四五MHzHz以下及び五七の十四第五号ロに規定するものに限る。)、九一五・九 M以上九二九・七 MHzGHz以下(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の周波を超え六四 G数の電波を使用する無線設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。[2・3同上]HzHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備4四三三・七九五 Mを超え四三四・〇四五M規則第四十九条の十四第五号ロに規定するものに限る。)の送信時間制限装置は、一時間当たりの送信時間の総和が三六〇秒以下であること。また、周期的な送信を行うものにあっては、電波を発射してから一秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、一ミリ秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。[三~七同上]二頁