電波法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(令和8年総務省告示第279号)2026-07-30令和8年総務省告示第279号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001084832.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第六条第四項第二号の規定に基づく特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力(令和8年総務省告示第279号)

令和8年総務省告示第279号

告示日
令和8年7月30日(2026-07-30)
告示番号
令和8年総務省告示第279号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 627 文字
取得日時
2026-08-10T21:29:43+09:00

原文

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○総務省告示第二百七十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。

令和八年七月三十日次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加え総務大臣林芳正る。

一頁

二頁3 [同上] 4 [同上] 5 [同上] [二~十四同上]の整数倍を加えたものHz 一 M 4 [略] 5 [略] 6 [略] [二~十四略]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

一[同上][1・2同上]改正前以下の周波数の電波を使用する無線設備[新設]空中線電力

備考二〇ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式二〇ミリワット以下Hz 以上八五三に以下の周波数のうち八四七 M MHz の整数倍を加えたものHz 一 M Hz 中心周波数が八四七 M Hz 以上八五四に以下の周波数のうち八四七 M MHz Hz 中心周波数が八四七 M Hz 以上八五四・五 M 周波数Hz [1・2略]3八四六・五 M 一テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用改正後

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