捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件(平成21年総務省告示第565号)
○総務省告示第五百六十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項及び第四十五条の三の三の二第五号の規定に基づき、捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を次のように定め、平成二十二年一月一日から適用する。 平成二十一年十二月二十二日一空中線電力の許容偏…
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○総務省告示第五百六十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項及び第四十五条の三の三の二第五号の規定に基づき、捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を次のように定め、平成二十二年一月一日から適用する。 平成二十一年十二月二十二日一空中線電力の許容偏…
○総務省告示第五百六十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条第五項の規定により、総務大臣が別に告示する方法を次のように定める。 平成二十一年十二月二十二日無線通信規則付録第十六号に掲げる書類に代えることができるものの内容を、その有効期間を付して総務…
○総務省告示第五百六号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成十五年総務省令第二十六号)別表第十七号の二注3の規定に基づき、地震動警報情報の構成を次のように定める。 平成二十一年十月三十日総務大臣原口一博 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関す…
○総務省告示第四百七十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の六第一号の規定に基づき、小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。 なお、平成三年郵政省告示第六十一号(無線局免許手続規則第三条の表一の項の…
○総務省告示第四百五十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第二項及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の九の規定に基づき、総務大臣が指定する周波数を次のように定め、平成二十一年十月一日から施行する。 なお、平成二十年総務省告示…
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