捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件(平成21年総務省告示第565号)2009-12-22平成21年総務省告示第565号総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000066756.pdf
告示新規制定総務省

捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件(平成21年総務省告示第565号)

平成21年総務省告示第565号

改正の関係

この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)

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告示日
平成21年12月22日(2009-12-22)
告示番号
平成21年総務省告示第565号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
本文
4 ページ / 943 文字
取得日時
2026-08-19 13:11

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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第五百六十五号

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項及び第四十五条の三の三の二第五号の規定に基づき、捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を次のように定め、平成二十二年一月一日から適用する。

平成二十一年十二月二十二日

総務大臣 原口 一博

一 空中線電力の許容偏差は、(-)三デシベル以内であること。

二 メッセージの送信は、次のとおりとする。

MHzMHz1 メッセージの送信周波数は、一六一・九七五 及び一六二・○二五 とし、いずれかの周波数

から送信を開始し、交互に周波数を切り替えて送信するものであること。

2 一のメッセージの送信時間は、七五分の二秒とし、二秒の送信休止時間後に次のメッセージの

送信を開始するものであること。

3 船舶が遭難していることを示すメッセージは、八のメッセージを一の群とし、かつ、A群から

H群までの八の群を別図1に示す順序で送信するものであること。

4 前号に掲げる各群におけるメッセージの送信順序及びメッセージ番号は、別図2に示すもので

あること。

155 試験における航行状態のコード番号は、「 」とし、メッセージの送信順序及びメッセージ番

号は、別図3に示すものであること。

三 二秒以上送信が続いた場合、一時的に送信を停止する機能を有すること。

別図1 群の送信順序60秒60秒 ± 6秒A群B群・・・・・・・・・H群A群注1 送信は A群から開始するものとする、。

2 各群 H群を除く(。)

の送信間隔は60秒とする、。

3 H群の送信間隔は5466秒以上 秒以下とする、。

別図2 遭難していることを示すメッセ ジの送信順序及びメッセ ジ番号ーー

1 A群及びE群aceg

f1⑴⑴⒁⑴bdfh

f2⑴⑴⒁⑴注 括弧内の数字は ITU R勧告 国際電気通信連合無線通信部門の勧告をいう 以下同じ、-。(

。)

M

1371.に規定するメッセ ジ番号を表すものとするー。

2 1以外の群aceg

f1⑴⑴⑴⑴bdfh

f2⑴⑴⑴⑴注 括弧内の数字は ITU R勧告M、-

1371.に規定するメッセ ジ番号を表すものとするー。

別図3 試験におけるメッセ ジの送信順序及びメッセ ジ番号ーーaceg

f1⒁⑴⑴⑴bdfhf2⑴⑴⑴⒁注 括弧内の数字は ITU R勧告M、-

1371.に規定するメッセ ジ番号を表すものとするー。

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