小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(平成21年総務省告示第471号)
平成21年総務省告示第471号
原文
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○総務省告示第四百七十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の六第一号の規定に基づき、小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を次のように定める。
なお、平成三年郵政省告示第六十一号(無線局免許手続規則第三条の表一の項の特定船舶局を定める件)は、廃止する。
平成二十一年十月二日総務大臣原口一博一A二D電波又はA三E電波二六・一七五を超え二八以下の周波数を使用する空中線電力一ワMHz MHz ット以下の適合表示無線設備二A二D電波又はA三E電波二九・七五を超え四一以下の周波数を使用する空中線電力五ワッMHz MHz ト以下の適合表示無線設備三A二D電波又はA三E電波一五四・六七五を超え一六二・〇三七五以下の周波数を使用するMHz MHz 空中線電力一ワット以下の適合表示無線設備四前三項の適合表示無線設備に接続して使用するデータ伝送装置を備える無線設備五F二B電波又はF三E電波一五六を超え一五七・四五以下の周波数を使用する空中線電力二MHz MHz 五ワット以下の適合表示無線設備一頁
六F三E電波三五一・九を超え三六四・二以下の周波数を使用する空中線電力五ワット以下のMHz MHz 適合表示無線設備七レーダー(検定規則による型式検定に合格したもの又は適合表示無線設備に限る。)
八簡易型船舶自動識別装置(適合表示無線設備に限る。)
九デジタル選択呼出装置による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備(適合表示無線設備に限る。)
十双方向無線電話(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)
十一衛星非常用位置指示無線標識(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)
十二捜索救助用レーダートランスポンダ(検定規則による型式検定に合格したものに限る。)
十三前各項の無線設備と併せて船舶局に設置する次に掲げる無線設備
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
船上通信設備(適合表示無線設備に限る。)
無線方位測定機インマルサット高機能グループ呼出受信機デジタル選択呼出専用受信機ナブテックス受信機地上無線航法装置二頁
(8)
(7)
衛星航法装置
(2)
(7)
からまで以外の受信設備
附則この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている特定船舶局については、その備える無線設備は、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
三頁