電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第150号)2025-04-23令和7年総務省告示第150号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001006470.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第150号)

令和7年総務省告示第150号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和7年4月23日(2025-04-23)
告示番号
令和7年総務省告示第150号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
2 ページ / 793 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:28

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百五十号

    電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。

    令和七年四月二十三日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電気通信事業者が設置するもの[一~七 略] 別表
    次に掲げる電気通信設備であって、別表の上
     区域電気通信事業者
    [略][略]
    神奈川県株式会社ジェイコム湘南・神奈川
    山梨県株式会社日本ネットワークサービス
    富山県株式会社ケーブルテレビ富山株式会社オプテージ
    [略][略]
    長野県中部テレコミュニケーション株式会社株式会社オプテージ
    岐阜県中部テレコミュニケーション株式会社株式会社オプテージ
    静岡県中部テレコミュニケーション株式会社
    [略][略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一~七 同上] 別表
    [同上]
    区域電気通信事業者
    [同上][同上]
    神奈川県の区域に静岡県熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域を併せた区域株式会社ジェイコム湘南・神奈川
    富山県の区域のうち中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を除く区域[同上]
    [同上][同上]
    長野県の区域のうち木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を除く区域に富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を併せた区域[同上]
    岐阜県の区域に長野県木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)を併せた区域[同上]
    静岡県の区域のうち熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域を除く区域中部テレコミュニケーション株式会社株式会社TOKAIケーブルネットワーク
    [同上][同上]

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