電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第150号)2025-04-23令和7年総務省告示第150号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001006470.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第150号)

令和7年総務省告示第150号

告示日
令和7年4月23日(2025-04-23)
告示番号
令和7年総務省告示第150号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
2 ページ / 793 文字
取得日時
2026-08-19T09:28:31+09:00

原文

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1頁

○総務省告示第百五十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。

令和七年四月二十三日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

総務大臣村上誠一郎

2頁中部テレコミュニケーション株式会社株式会社オプテージ中部テレコミュニケーション株式会社岐阜県の区域に長野県木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)を併せた区域[同上]静岡県の区域のうち熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域を除く区域中部テレコミュニケーション株式会社株式会社TOKAIケーブルネットワーク[略][同上][同上][同上][同上]神奈川県の区域に静岡県熱海市泉の一部及び裾野市茶畑の一部の区域を併せた区域株式会社ジェイコム湘南・神奈川[略]株式会社ジェイコム湘南・神奈川株式会社日本ネットワークサービス株式会社ケーブルテレビ富山株式会社オプテージ富山県の区域のうち中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を除く区域[略][同上]中部テレコミュニケーション株式会社株式会社オプテージ長野県の区域のうち木曽郡南木曽町(吾妻の一部及び田立に限る。)の区域を除く区域に富山県中新川郡立山町芦峅寺ブナ坂外の一部の区域を併せた区域[同上][同上][同上][略]神奈川県山梨県富山県[略]長野県岐阜県静岡県[略]

備考表中の[]の記載は注記である。

次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる区域において、同表の下欄に掲げる電[同上]改正後改正前気通信事業者が設置するもの[一~七略]別表[一~七同上]別表区域電気通信事業者区域電気通信事業者

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