インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの非常時事業者間ローミングに係る機能を定める件(令和7年総務省告示第177号)
令和7年総務省告示第177号
原文
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○総務省告示第百七十七号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十四の二(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの非常時事業者間ローミングに係る機能を次のように定め、令和七年十月一日から施行する。
令和七年五月二十九日総務大臣村上誠一郎第一インターネットプロトコル移動電話端末等が救済網に過大な負荷を与えないようにする機能次に掲げる要件を満たすもの一救済網(端末設備等規則第三十二条の二十四の二(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する救済網をいう。以下同じ。)への接続は、基地局から報知される規制情報に従って行うこと。
二救済網へ接続した際に救済網から拒否信号を受信したときは、当該拒否信号に付された再送間隔に指定された間隔をおいた後に接続を試みること。ただし、再送間隔の指定がない場合は、十二分以上の間隔をおいた後に接続を試みること。
三インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロ
トコル移動電話用設備に接続されるもの(以下「インターネットプロトコル移動電話端末等」という。)が救済網に接続し、緊急通報の発信に係る位置情報を送信した上で緊急通報を発信する場合は、緊急通報の通話が終了した際に直ちに救済網との接続を解除し、自網(端末設備等規則
第三十二条の二十四の二に規定する自網をいう。)への接続を試みること。
第二インターネットプロトコル移動電話端末等の状態を救済網に通知する機能インターネットプロトコル移動電話端末等が救済網に接続し、緊急通報の発信に係る位置情報を送信した上で緊急通報を発信するときに、当該インターネットプロトコル移動電話端末等のIMSI(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第九号に掲げるIMSIをいう。)を送信するもの第三インターネットプロトコル移動電話端末等が接続している救済網の名称を利用者が識別し、及び接続する救済網を選択することができるようにする機能インターネットプロトコル移動電話端末等が映像面を有する場合は、接続先が救済網であること及び救済網を設置する電気通信事業者を識別可能な情報の表示を行い、並びにいずれの救済網に接続するか選択できるようにするもの。ただし、当該情報の表示が技術的に困難と認められる場合は、この限りでない。
第四救済網のみを用いて通信を行う場合(利用者の認証を自網における設備を用いて行う場合を含
む。)にあっては、救済網の基地局が発信する報知情報に基づいて緊急通報を発信できる機能インターネットプロトコル移動電話端末等が救済網に接続し緊急通報を発信する際に当該インターネットプロトコル移動電話端末等が救済網から非常時事業者間ローミング(端末設備等規則第三十二条の二十四の二に規定する非常時事業者間ローミングをいう。)用に緊急通報を許可する信号を受信した場合は、緊急通報の発信に係る位置情報を送信した上で、緊急通報を発信するもの第五救済網を経由し自網を用いて通信を行う場合にあっては、付加的役務識別番号(電気通信番号規則別表第十一号に掲げる付加的役務識別番号をいい、発信元の電気通信番号又は位置情報の通知及び非通知に係るものに限る。以下同じ。)を同表第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭に付加されて行われた発信であっても緊急通報を発信できる機能次に掲げる要件を満たすもの一インターネットプロトコル移動電話端末等が緊急通報(付加的役務識別番号を電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号の先頭に付加したものに限る。)を発信した際に救済網への切替えを指示する信号を受信したときは、救済網へ接続先を切り替えて緊急通報を発信すること。
二インターネットプロトコル移動電話端末等が、救済網に接続し緊急通報を発信する場合に、救済網から緊急通報の発信を拒否する信号を受信したときは、当該信号に基づき緊急通報を発信す
ること。