地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第122号) ・地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等についての一部を改正する件(令和7年総務省告示第123号)2025-03-31令和7年総務省告示第123号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001001587.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第122号) ・地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等についての一部を改正する件(令和7年総務省告示第123号)

令和7年総務省告示第123号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和7年3月31日(2025-03-31)
告示番号
令和7年総務省告示第123号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
4 ページ / 3,032 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:29

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十三号

    地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条第一項第二号及び第二項並びに第三条の規定に基づき、昭和四十二年自治省告示第百五十号(地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について)の一部を次のように改正する。

    令和七年三月三十一日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条第一項第二号及び第  二項並びに第三条の規定に基づき、総務大臣が定めることとされている事項について次のとおり  定める。     地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について   一 常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲   ㈠  地方公務員災害補償法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号に規定する常    時勤務に服することを要しない地方公務員で、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律    第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の規定により同項の職員に含ま    れるものは、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務に服す    ることを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日及びこれらに準ずる日並びに    人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項に相当する人事委    員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)又は労    働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の二から第三十二条の四までの規定による就業規則その他これに準ずるもの若しくは書面による協定の規定(以下この㈠にお    いて「勤務時間等に関する規則等」という。)により、勤務時間等に関する規則等の定め    る期間ごとの期間につき常時勤務に服することを要する職員の一週間当たりの勤務時間以    上の勤務時間を定められ、かつ、勤務した日を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六    十七号)第四条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(地方独立行政法人法(平成十    五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人にあっては、地方独立行    政法人が定める当該地方独立行政法人の休日。以下この㈠において「地方公共団体等の休日」という。)(実際に勤務した日及び休暇を与えられた日を除く。)を含まない。以下    本号において同じ。)が十八日(一月間の日数(地方公共団体等の休日の日数は、算入し    ない。)が二十日に満たない日数の場合にあっては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。以下本号において「職員みなし日数」という。)以上ある    月が引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤    務時間により勤務することを要することとされているものとする。   ㈡  令第一条第二項に規定する同条第一項第二号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定    める者は、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、法第二条第一項第    二号に規定する常時勤務することを要する者について定められている勤務時間以上勤務し    た日が職員みなし日数以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。   ㈢  令第一条第二項に規定する同条第一項第三号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定    める者は、法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要しない者のうち、船員

    改正前

     [同上]    [同上]  一 [同上]  ㈠  地方公務員災害補償法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号に規定する常   時勤務に服することを要しない地方公務員で、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律   第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の規定により同項の職員に含ま   れるものは、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務に服す   ることを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令(地方   独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政   法人の職員にあっては、同法第五十二条第一項の規定に基づく規程)の規定により休暇を   与えられた日及びこれに準ずる日を含む。)が十八日(一月間の日数(地方自治法(昭和   二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(地方独立行   政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人にあっては、地方独立行政法人が定め   る当該地方独立行政法人の休日)の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場   合にあっては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。以下本   号において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至っ   た者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。  ㈡  令第一条第二項に規定する同条第一項第二号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定   める者は、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、法第二条第一項第   二号に規定する常時勤務することを要する者について定められている勤務時間以上勤務し   た日(法令の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日を含む。)が職員みなし   日数以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引   き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。  ㈢  令第一条第二項に規定する同条第一項第三号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定   める者は、法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要しない者のうち、船員

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

       法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であって労働基準法別表第一に掲げ    る事業に従事するものとする。   二 船員である職員の平均給与額の算定の基礎となる給与に加える日額旅費  令第三条の規定により、船員法第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員につい   て同条第五項に規定する給与に加える日額旅費は、航海日当(国土交通省に勤務する船員等に対する職務旅費支給規則を廃止する訓令(令和七年国土交通省訓令第九号)による廃止前の国土交通省に勤務する船員等に対する職務旅費支給規則(平成十三年国土交通省訓令第九   十二号)に規定する航海日当に相当するものに限る。)とする。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

      法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であって労働基準法(昭和二十二年   法律第四十九号)別表第一に掲げる事業に従事するものとする。  二 [同上]  令第三条の規定により、船員法第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員につい  て同条第五項に規定する給与に加える日額旅費は、航海日当(国土交通省に勤務する船員等に対する職務旅費支給規則(平成十三年国土交通省訓令第九十二号)に規定する航海日当に  相当するものに限る。)とする。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    附 則

    1 この告示は、令和七年四月一日から施行する。

    2 改正後の第一号の規定は、この告示の施行の日以後の勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

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