地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第122号) ・地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等についての一部を改正する件(令和7年総務省告示第123号)2025-03-31令和7年総務省告示第123号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001001587.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第122号) ・地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等についての一部を改正する件(令和7年総務省告示第123号)

令和7年総務省告示第123号

告示日
令和7年3月31日(2025-03-31)
告示番号
令和7年総務省告示第123号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
4 ページ / 3,032 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:29:16+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百二十三号地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条第一項第二号及び第二項並びに第三条の規定に基づき、昭和四十二年自治省告示第百五十号(地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について)の一部を次のように改正する。令和七年三月三十一日総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第条第一項第二号及び第 [同上]二項並びに第三条の規定に基づき、総務大臣が定めることとされている事項について次のとおり定める。地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について一 常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲㈠地方公務員災害補償法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員で、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の規定により同項の職員に含まれるものは、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日及びこれらに準ずる日並びに事院規則一―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項に相当する人事委会規則(人事委員会を置かない地方公共団体おいては、地方公共団体の規則)又は労働基準(昭和二十二年法律九号)第三十二条の二から三十二条四までの規定による就業規則その他これに準ずるもの若しくは書面による協定の規定(以下この㈠において「勤務時間等に関する規則等」という。)により、勤務時間等に関する規則等の定める期間ごとの期間につき常時勤務に服することを要する職員の当たり勤務時間以上の勤務時間を定められ、かつ、勤務したを含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(地方独立行政法人法(平成十五年法律百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人にあっては、地方独立行政法人が定める当該地方独立行政法人の休日。以下この㈠において「地方公共団体等の休日」という。(実際に勤務した日及び休暇を与えられた日を除く。)を含まない。以下本号において同じ。)が十八日(一月間の日数(地方公共団体等の休日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあっては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。以下本号において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。㈡令第一条第二項に規定する同条第一項第二号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者は、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要する者について定められている勤務時間以上勤務した日が職員みなし日数以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。㈢令第一条第二項に規定する同条第一項第三号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者は、法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要しない者のうち、船員

    改正前

    [同上]一 [同上]㈠地方公務員災害補償法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員で、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の規定により同項の職員に含まれるものは、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令(地方独立行政法法(平成十年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法の職員にあっては、法第十二条第一項規定に基づく規程)の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日を含む。)が十八日(間の日数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人にあっては、地方独立行政法人が定める当該地方独立行政法人の休日)の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場- 2 -合にあっては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。以下本号において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。㈡令第一条第二項に規定する同条第一項第二号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者は、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要する者について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日を含む。)が職員みなし日数以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。㈢令第一条第二項に規定する同条第一項第三号に掲げる者に準ずる者として総務大臣が定める者は、法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要しない者のうち、船員

  3. 3ページ原文のこのページ

    法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であって労働基準法別表第一に掲げ法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であって労働基準法(昭和二十二年る事業に従事するものとする。法律第四十九号)別表第一に掲げる事業に従事するものとする。二 船員である職員の平均給与額の算定の基礎となる給与に加える日額旅費二 [同上]令第三条の規定により、船員法第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員につい 令第三条の規定により、船員法第一条に規定する船員である法第二条第一項の職員について同条第五項に規定する給与に加える日額旅費は、航海日当(国土交通省に勤務する船員等て同条第五項に規定する給与に加える日額旅費は、航海日当(国土交通省に勤務する船員等に対する職務旅費支給規則を廃止する訓令(令和七年国土交通省訓令第九号)による廃止前に対する職務旅費支給規則(平成十三年国土交通省訓令第九十二号)に規定する航海日当にの国土交通省に勤務する船員等に対する職務旅費支給規則(平成十三年国土交通省訓令第九相当するものに限る。)とする。十二号)に規定する航海日当に相当するものに限る。)とする。備考 表中の[ ]の記載は注記である。- 3 -

  4. 4ページ原文のこのページ

    附則1この告示は、令和七年四月一日から施行する。2改正後の第一号の規定は、この告示の施行の日以後の勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。- 4 -

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