船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件(平成4年郵政省告示第61号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第280号)
令和7年総務省告示第280号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001026907.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百八十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第四項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第六十一号(船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。令和七年八月二十五日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁
改正後
別表無線設備の機器点検の項目[略][略]⑴超短波帯の無一送信設線設備の機器備及び受信設備の機器3送信装置の作動ア周波数及び空中線電力の状態の確認偏差の良否(任意の一周波数)イ免許記録に記録された通信の相手方との通信の良否(任意の一周波数)[略][略][略][略]⑵中短波帯の無線設備の機器並びに中短波帯及び短波帯の無線設備の機器3送信装置の作動ア周波数及び空中線電力の状態の確認偏差の良否(中短波帯及び短波帯について、それぞれ任意の一周波数)イ免許記録に記録された通信の相手方との通信の良否(中短波帯及び短波帯について、それぞれ任意の一周波数)[略][略][略][略][略][略][略][略]六施行規則第二十八条第二項本文の無線設備の機器2送受信部の性能免許記録に記録された通信の確認の相手方との通信の良否(任意の一周波数)備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
別表無線設備の機器点検の項目[
同上][同上]一[同上⑴[同上]]3[同上]ア[同上]イ免許状に記載された通信の相手方との通信の良否(任意の一周波数)[同上][同上][同上][同上]⑵[同上]3[同上]ア[同上]イ免許状に記載された通信の相手方との通信の良否(中短波帯及び短波帯について、それぞれ任意の一周波数)[同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上][同上]六[同上]2[同上]免許状に記載された通信の相手方との通信の良否(任意の一周波数)二頁