船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件(平成4年郵政省告示第61号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第280号)2025-08-25令和7年総務省告示第280号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001026907.pdf
告示改正総務省

船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件(平成4年郵政省告示第61号)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第280号)

令和7年総務省告示第280号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和7年8月25日(2025-08-25)
告示番号
令和7年総務省告示第280号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 879 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:26

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条の五第四項の規定に基づき、平成四年郵政省告示第六十一号(船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律

    第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

    令和七年八月二十五日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表
    無線設備の機器点検の項目
    一 送信設備及び受信設備の機器⑴ 超短波帯の無  線設備の機器[略][略]
    3 送信装置の作動  状態の確認ア 周波数及び空中線電力の偏差の良否(任意の一周波数) イ 免許記録に記録された通信の相手方との通信の良否(任意の一周波数)
    [略][略]
    ⑵ 中短波帯の無線設備の機器並びに中短波帯及び短波帯の無線設備の機器[略][略]
    3 送信装置の作動  状態の確認ア 周波数及び空中線電力の偏差の良否(中短波帯及び短波帯について、それぞれ任意の一周波数) イ 免許記録に記録された通信の相手方との通信の良否(中短波帯及び短波帯について、それぞれ任意の一周波数)
    [略][略]
    [略][略][略][略]
    六 施行規則第二十八条第二項  本文の無線設備の機器
    [略][略]
    2 送受信部の性能の確認 免許記録に記録された通信の相手方との通信の良否(任意の一周波数)
    備考 表中の[  ]の記載は注記である。

    改正前

    別表
    無線設備の機器点検の項目
    一 [同上  ]⑴ [同上][同上][同上]
    3 [同上]ア [同上] イ 免許状に記載された通信の相手方との通信の良否(  任意の一周波数)
    [同上][同上]
    ⑵ [同上][同上][同上]
    3 [同上]ア [同上] イ 免許状に記載された通信の相手方との通信の良否(中短波帯及び短波帯について、それぞれ任意の一周波数)
    [同上][同上]
    [同上][同上][同上][同上]
    六 [同上][同上][同上]
    2 [同上] 免許状に記載された通信の相手方との通信の良否(任意の一周波数)

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