平成17年総務省告示第1226号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第222号)
令和7年総務省告示第222号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001016181.pdf
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○総務省告示第二百二十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第二十四条第二十八項及び第四十九条の二十四第六項第四号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年六月二十五日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
一頁
二頁[第一~第五略][第一~第五同上]第六インマルサット携帯移動地球局のインマルサットIoT型の無線設備[新設]改正後改正前1等価等方輻射電力は、〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。この場合において、許容偏差は(-)二デシベルから(+)二デシベルまでの範囲とする。
2搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
等価等方輻射電力任意の一〇〇 k 幅における尖頭電力が(-)八七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下Hz 周波数帯以下Hz
一、〇〇〇 M (-)九七デシベル以下(-)七七デシベル以下幅における尖頭電力がHz 以下任意の一〇〇 k Hz を超え一、五二五 M Hz
一、〇〇〇 M 幅における尖頭電力がHz 以下任意の一〇〇 k Hz を超え一、五五九 M Hz
一、五二五 M 幅における尖頭電力が(-)七Hz 以下任意の一 M Hz を超え一、六一〇 M Hz
一、五五九 M 幅における尖頭電力がHz 〇デシベル以下以下任意の一〇〇 k (-)七〇デシベル以下Hz を超え一二・七五 G Hz
一、六一〇 M 一一般的条件第一の一の条件に適合すること。
二送信装置三受信装置副次的に発する電波等の限度は、二の2に規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。