電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第246号)
令和7年総務省告示第246号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001018469.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百四十六号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十条第三項第二号及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の四の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百二十一号(電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件)の一部を次のように改正する。令和七年七月一日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。1頁
改正後
電気通信事業法第三十条第一項の規定により指定された株式会社NTTドコモに係る同条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方は、次に掲げる電気通信事業者とする。一NTT東日本株式会社二NTT西日本株式会社三NTTドコモビジネス株式会社[四~七略]八NTTメディアサプライ株式会社備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[同上]一東日本電信電話株式会社二西日本電信電話株式会社三エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社[四~七同上]八エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社2頁