地方公務員等共済組合法施行規程第百四条第二項第四号に規定する主務大臣が定める方法の一部を改正する告示(令和7年内閣府・総務省・文部科学省告示第1号)2025-09-30令和7年内閣府・総務省・文部科学省告示第1号総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001033247.pdf
告示改正総務省

地方公務員等共済組合法施行規程第百四条第二項第四号に規定する主務大臣が定める方法の一部を改正する告示(令和7年内閣府・総務省・文部科学省告示第1号)

令和7年内閣府・総務省・文部科学省告示第1号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和7年9月30日(2025-09-30)
告示番号
令和7年内閣府・総務省・文部科学省告示第1号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
2 ページ / 2,231 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:25

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    内閣府

    ○総 務 省告示第一号

    文部科学省

    地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百四条第二項第四号の規定に基づき、地方公務員等共済組合法施行規程第百四条第二項第四号に規定する主務大臣が定める方法(令和六年内閣府・総務省・文部科学省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。

    令和七年九月三十日

    内閣総理大臣 石破 茂

    総務大臣 村上誠一郎

    文部科学大臣 阿部 俊子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

     地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「規程」という。)第百四条第二項第四号に規定する主務大臣が定める方法は、当分の間、次の各号に掲げるものとする。ただし、当該各号に掲げる方法により、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)の規定による組合員又はその被扶養者(以下「組合員等」という。)が療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるのは、当該組合員等が法第五十七条第一項に規定する電子資格確認によってその資格があることの確認を受けることができなかった場合に限る。  [一 略]  二 個人番号カードとともに、情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に   規定する情報提供等記録開示システムをいう。次号において同じ。)を通じて取得した当該   組合員等の資格に係る情報が記録されたものを提示する方法  三 移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二   号ロに規定する移動端末設備をいい、当該移動端末設備に組み込まれた電子署名等に係る地   方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三   十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体に同項に規定する移動端末設備用利用者証明用   電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて情報提供等記録開示システムを通じて   取得した当該組合員等の資格に係る情報を提示する方法  四 個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム   機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電   子証明書をいう。以下この号において同じ。)の発行を受けた者が、当該個人番号カード用   利用者証明用電子証明書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から三月を経   過するまでの間において、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された利用   者証明利用者検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)   に対応する利用者証明利用者符号(同項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)を用い   た本人確認を受けた上で、組合に対し、組合員等の資格に係る情報(短期給付に係る費用の   請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報   通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を療養の給付を受けようとする保険医療機関等(法第五十七条第一項に規定する保険医療機関等をいう。)又は法第   五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする同項に規定する指定訪問看護   事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から組合員等であることの確   認を受ける方法

    改正前

     [同上][一 同上]  二 個人番号カードとともに、番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該組合員等の資格に係る情報が記録されたものを提示する方法  [新設]  三 利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下この号において同じ。)の発行を受けた者が、当該利用者証明用電子証明書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から三月を経過するまでの間において、当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)に対応する利用者証明利用者符号(同項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)を用いた本人確認を受けた上で、組合に対し、組合員等の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を療養の給付を受けようとする保険医療機関等(法第五十七条第一項に規定する保険医療機関等をいう。)又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする同項に規定する指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から組合員等であることの確認を受ける方法

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