地方公務員等共済組合法施行規程第百四条第二項第四号に規定する主務大臣が定める方法の一部を改正する告示(令和7年内閣府・総務省・文部科学省告示第1号)
令和7年内閣府・総務省・文部科学省告示第1号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001033247.pdf
AI要約
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
内閣府○総務省告示第一号文部科学省地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百四条第二項第四号の規定に基づき、地方公務員等共済組合法施行規程第百四条第二項第四号に規定する主務大臣が定める方法(令和六年内閣府・総務省・文部科学省告示第一号)の一部を次のように改正し、令和七年十月一日から施行する。令和七年九月三十日- 1/2 -内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎文部科学大臣阿部俊子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「規[同上]程」という。)第百四条第二項第四号に規定する主務大臣が定める方法は、当分の間、次の各号に掲げるものとする。ただし、当該各号に掲げる方法により、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)の規定による組合員又はその被扶養者(以下「組合員等」という。)が療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるのは、当該組合員等が法第五十七条第一項に規定する電子資格確認によってその資格があることの確認を受けることができなかった場合に限る。[一略]規定する情報提供等記録開示システムをいう。次号において同じ。)を通じて取得した当該組合員等の資格に係る情報が記録されたものを提示する方法三移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二[新設]号ロに規定する移動端末設備をいい、当該移動端末設備に組み込まれた電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体に同項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該組合員等の資格に係る情報を提示する方法機構の認証業務に関する法律第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下この号において同じ。)の発行を受けた者が、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から三月を経過するまでの間において、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)に対応する利用者証明利用者符号(同項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)を用いた本人確認を受けた上で、組合に対し、組合員等の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を療養の給付を受けようとする保険医療機関等(法第五十七条第一項に規定する保険医療機関等をいう。)又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする同項に規定する指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から組合員等であることの確認を受ける方法備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[一同上]二個人番号カードとともに、情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に二個人番号カードとともに、番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該組合員等の資格に係る情報が記録されたものを提示する方法- 2/2 -四個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム三利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下この号において同じ。)の発行を受けた者が、当該利用者証明用電子証明書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から三月を経過するまでの間において、当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)に対応する利用者証明利用者符号(同項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)を用いた本人確認を受けた上で、組合に対し、組合員等の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を療養の給付を受けようとする保険医療機関等(法第五十七条第一項に規定する保険医療機関等をいう。)又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする同項に規定する指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から組合員等であることの確認を受ける方法