地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件の一部を改正する件2025-07-01令和7年総務省告示第250号総務省自治税務局市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001017279.pdf
告示改正総務省

地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件の一部を改正する件

令和7年総務省告示第250号

告示日
令和7年7月1日(2025-07-01)
告示番号
令和7年総務省告示第250号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
1 ページ / 364 文字
取得日時
2026-08-19T09:27:25+09:00

原文

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○総務省告示第二百五十号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の四十第一項の規定に基づき、平成十六年総務省告示第四百九十七号(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十四号に規定する電気通信事業を営む者を指定する件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

令和七年七月一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣村上誠一郎改正後改正前NTT東日本株式会社NTT西日本株式会社KDDI株式会社ソフトバンク株式会社NTTドコモビジネス株式会社楽天モバイル株式会社東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社KDDI株式会社ソフトバンク株式会社エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社楽天モバイル株式会社

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