対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件(令和7年消防庁告示第10号)2025-11-12令和7年消防庁告示第10号総務省消防庁予防課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001040544.pdf
告示改正総務省

対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件(令和7年消防庁告示第10号)

令和7年消防庁告示第10号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和7年11月12日(2025-11-12)
告示番号
令和7年消防庁告示第10号
発出
総務省
所管課室
消防庁予防課
本文
3 ページ / 1,693 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:24

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○消防庁告示第十号

    対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号)第五条及び第二十条の規定に基づき、平成十四年消防庁告示第一号(対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準)の一部を次のように改正する。

    令和七年十一月十二日

    消防庁長官 大沢 博

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第三 離隔距離の決定   対象火気設備、器具等の離隔距離は、次の各号に定める距離のうち、いずれか長い距離とす  る。  一  通常燃焼時において、近接する可燃物の表面の温度上昇が定常状態に達したときに、当該可   燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれ   か長い距離(簡易サウナ設備にあっては、いずれか短い距離)  二  異常燃焼時において、対象火気設備、器具等の安全装置が作動するまで燃焼が継続したときに、近接する可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距   離のうちいずれか長い距離(簡易サウナ設備にあっては、いずれか短い距離)。ただし、対象   火気設備、器具等が安全装置を有しない場合にあっては、近接する可燃物の表面の温度上昇が   定常状態に達したときに、当該可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃   物に引火しない距離のうちいずれか長い距離(簡易サウナ設備にあっては、いずれか短い距   離) 第五 固体燃料を使用する対象火気設備、器具等の離隔距離の特例   固体燃料を使用する対象火気設備、器具等の離隔距離にあっては、第三に定める距離によるほ  か、当該対象火気設備、器具等に、最大投入量まで固体燃料を投入して、当該燃料の重量が、最  大投入量の重量に二分の一を乗じて得た重量まで減少するまで燃焼させることを一サイクルとし  て五回繰り返す試験を行い、当該試験において、四以上のサイクルで近接する可燃物の表面温度  が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離(簡易  サウナ設備にあっては、いずれか短い距離)とすることができる。この場合において、当該試験の運用上の注意は、第四第一号及び第二号によるほか、次の各号に定めるものとする。  [一~三 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    第三 離隔距離の決定   対象火気設備、器具等の離隔距離は、次の各号に定める距離のうち、いずれか長い距離とす  る。  一 通常燃焼時において、近接する可燃物の表面の温度上昇が定常状態に達したときに、当該可   燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれ   か長い距離  二 異常燃焼時において、対象火気設備、器具等の安全装置が作動するまで燃焼が継続したときに、近接する可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距   離のうちいずれか長い距離。ただし、対象火気設備、器具等が安全装置を有しない場合にあっ   ては、近接する可燃物の表面の温度上昇が定常状態に達したときに、当該可燃物の表面温度が   許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離第五 固体燃料を使用する対象火気設備、器具等の離隔距離の特例   固体燃料を使用する対象火気設備、器具等の離隔距離にあっては、第三に定める距離によるほ  か、当該対象火気設備、器具等に、最大投入量まで固体燃料を投入して、当該燃料の重量が、最  大投入量の重量に二分の一を乗じて得た重量まで減少するまで燃焼させることを一サイクルとし  て五回繰り返す試験を行い、当該試験において、四以上のサイクルで近接する可燃物の表面温度  が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離とする  ことができる。この場合において、当該試験の運用上の注意は、第四第一号及び第二号によるほ  か、次の各号に定めるものとする。  [一~三 同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附 則

    この告示は、令和八年三月三十一日から施行する。

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