令和2年総務省告示第399号(無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とすることができない地域を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第319号)2025-09-18令和7年総務省告示第319号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001031136.pdf
告示改正総務省

令和2年総務省告示第399号(無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とすることができない地域を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第319号)

令和7年総務省告示第319号

告示日
令和7年9月18日(2025-09-18)
告示番号
令和7年総務省告示第319号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 346 文字
取得日時
2026-08-19T09:26:11+09:00

原文

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○総務省告示第三百十九号一頁無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条の二第二項の規定に基づき、令和二年総務省告示第三百九十九号(無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とすることができない地域を定める件)の一部を次のように改正する。

令和七年九月十八日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣村上誠一郎

改正後改正前

別表第七空港その他の飛行場[略]石垣空港(沖縄県石垣市)[略]

備考表中の[]の記載は注記である。

別表第七空港その他の飛行場[同上]新石垣空港(沖縄県石垣市)[同上]二頁

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