令和2年総務省告示第399号(無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とすることができない地域を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第319号)
令和7年総務省告示第319号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001031136/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001031136.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百十九号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二条の二第二項の規定に基づき、令和二年総務省告示第三百九十九号(無線局であって、他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがある地域として当該無線局の送信設備の設置場所又は移動範囲とすることができない地域を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年九月十八日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
別表第七 空港その他の飛行場 [略] 石垣空港(沖縄県石垣市) [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
別表第七 空港その他の飛行場 [ 同上]新石垣空港(沖縄県石垣市)[ 同上]