令和元年総務省告示第108号(電波法施行規則第6条第4項第4号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第142号)
令和7年総務省告示第142号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001003579/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001003579.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百四十二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑶の規定に基づき、令和元年総務省告示第百八号(電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月七日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一 略] 二 施行規則第六条第四項第四号⑶に規定する場所は、次のとおりとする。 1 五、一五〇㎒を超え五、三五〇㎒以下の周波数の電波を使用する無線局(五、五三〇㎒、 五、六一〇㎒又は五、六九〇㎒の周波数の電波と同時に使用するものを含む。) ㈠ 施行規則第六条第四項第十一号に規定する五・二㎓帯高出力データ通信システムの基 地局、陸上移動中継局又は携帯局と通信する場合 上空 [㈡ 略] [2 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一
同上] 二 [同上] 1[同上]㈠ 施行規則第六条第四項第十一号に規定する五・二㎓帯高出力データ通信システムの基 地局又は陸上移動中継局と通信する場合 上空 [㈡同上] [2同上]