令和元年総務省告示第108号(電波法施行規則第6条第4項第4号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第142号)2025-04-07令和7年総務省告示第142号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001003579.pdf
告示改正総務省

令和元年総務省告示第108号(電波法施行規則第6条第4項第4号(3)の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を改正する告示(令和7年総務省告示第142号)

令和7年総務省告示第142号

告示日
令和7年4月7日(2025-04-07)
告示番号
令和7年総務省告示第142号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 基幹通信室
本文
2 ページ / 508 文字
取得日時
2026-08-19T09:28:34+09:00

原文

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○総務省告示第百四十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑶の規定に基づき、令和元年総務省告示第百八号(電波法施行規則第六条第四項第四号⑶の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数及び場所を定める件)の一部を次のように改正する。

令和七年四月七日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定総務大臣村上誠一郎の傍線を付した部分のように改める。

一頁

改正後改正前[一略]二施行規則第六条第四項第四号⑶に規定する場所は、次のとおりとする。

[一同上]二[同上]1五、一五〇㎒を超え五、三五〇㎒以下の周波数の電波を使用する無線局(五、五三〇㎒、1[同上]

五、六一〇㎒又は五、六九〇㎒の周波数の電波と同時に使用するものを含む。) ㈠ 施行規則第六条第四項第十一号に規定する五・二㎓帯高出力データ通信システムの基㈠ 施行規則第六条第四項第十一号に規定する五・二㎓帯高出力データ通信システムの基地局、陸上移動中継局又は携帯局と通信する場合上空[㈡ 略][2略]

備考表中の[]の記載は注記である。

地局又は陸上移動中継局と通信する場合上空[㈡ 同上][2同上]二頁

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